【公募型プロポーザル】令和6年度広島市火葬場残骨灰処理業務
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2024年01月31日
提出期限
未指定
案件概要
【公募型プロポーザル】令和6年度広島市火葬場残骨灰処理業務
令和6年度広島市火葬場残骨灰処理業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和6年1月31日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名令和6年度広島市火葬場残骨灰処理業務⑵ 業務内容令和6年度広島市火葬場残骨灰処理業務基本仕様書のとおり⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年3月31日まで⑷ 概算事業費本業務に係る委託料(有価物の精錬費用を含む。
)の上限額は、次のとおりとする。
4,300,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。
)⑸ 事業担当課〒730-0043広島市中区富士見町11番27号広島市健康福祉局保健部環境衛生課℡ 082-241-7451 FAX 082-241-2567E-mail kankyoeisei@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザルの手続き等の詳細については、令和6年度広島市火葬場残骨灰処理業務に係る公募型プロポーザル説明書(以下「プロポーザル説明書」という。
)による。
3 応募参加資格本企画提案に参加しようとする者は、以下に示す要件のすべてを満たす者であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。
)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」に登録されている者であること。
⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑷ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 平成30年4月1日以降に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市が発注する残骨灰処理業務を元請で契約し、業務を完了した実績(残骨灰売払契約の実績は含まない。
)を有すること。
4 プロポーザル説明書等関係書類の配布方法広島市ホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」の「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和6年度 方式・案件名」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難しい場合(ダウンロードができない書類を含む。
)は、次により配布する。
⑴ 配布期間公示日から令和6年2月29日(木)までの閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 配布場所前記1⑸の事業担当課5 応募参加資格確認申請書の提出⑴ 提出方法公募型プロポーザル応募参加資格確認申請書(様式1)を作成し、添付書類とともに持参(閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分の間に提出すること。
)又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)により提出すること。
なお、提出された公募型プロポーザル応募参加資格確認申請書等は返還しない。
⑵ 提出期限公示日から令和6年2月14日(水)午後5時15分まで⑶ 提出場所前記1⑸の事業担当課⑷ 応募参加資格確認結果の通知公募型プロポーザル応募参加資格確認申請書等により確認し、確認結果を速やかに書面にて通知する。
6 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和6年2月14日(水)午後5時15分まで⑵ 受付場所前記1⑸の事業担当課⑶ 受付方法質問書(様式2)を作成し、電子メール又はFAXにより提出すること。
⑷ 質問に対する回答令和6年2月21日(水)までに、広島市ホームページに掲載する。
7 企画提案書の提出⑴ 提出期限公示日から令和6年2月29日(木)午後5時15分まで(応募参加資格を有すると確認された者から提出期限までに企画提案書の提出がない場合は、参加を辞退したものとみなす。
)⑵ 提出場所前記1⑸の事業担当課⑶ 提出方法持参(閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分の間に提出すること。
)又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)により提出すること。
⑷ その他応募参加資格を有すると確認された者に限り、企画提案書を提出することができるものとし、受領した書類等は返還しない。
また、原則として受領した書類等の差し替え及び再提出は認めない。
8 その他⑴ 本プロポーザル手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。
⑵ 応募に参加する者に必要な資格を有しない者の応募は無効とする。
⑶ 企画提案書等の提出書類の内容に虚偽があることが判明した場合の応募は無効とする。
⑷ その他、詳細はプロポーザル説明書による。
1令和6年度広島市火葬場残骨灰処理業務基本仕様書1 業務名令和6年度広島市火葬場残骨灰処理業務2 業務の概要⑴ 広島市永安館、広島市西風館、広島市五日市火葬場及び広島市可部火葬場の4火葬場(以下「火葬場」という。
)で保管する残骨灰を保管場所から受注者の処理施設まで安全かつ確実に搬出・運搬する。
⑵ 受注者の処理施設で残骨灰を適正に処理し、選別した残骨を残骨用墳墓に埋蔵するとともに、処理工程において選別した有価物(金、銀、プラチナ、パラジウム等の含有が見込まれるものをいう。
以下同じ。
)を精錬した上で、広島市長(以下「発注者」という。
)に返還する。
3 履行期間契約締結日 から 令和7年3月31日 まで4 残骨灰の保管場所火葬場名 所在地 保管場所広島市永安館 広島市東区矢賀町官有無番地 別紙1-1のとおり。
広島市西風館 広島市安佐南区伴西二丁目7番1号 別紙1-2のとおり。
広島市五日市火葬場 広島市佐伯区五日市町大字保井田 別紙1-3のとおり。
広島市可部火葬場 広島市安佐北区可部町大字下町屋 別紙1-4のとおり。
5 予定数量年間約42t(人体:約41t、動物:約1t)※ 令和6年2月~令和7年1月火葬分(12か月分)の処理を想定。
※ 見込数量であるため、数量については変動する可能性がある。
また、数量に変動があった場合であっても、委託料の変更等は行わない。
【参考】令和4年度の残骨灰数量等の実績(令和4年4月~同年12月火葬分)火葬場名 火葬件数 残骨灰数量広島市永安館(人体) 5,491件(動物) 1,669件(人体)14,843.0kg(動物) 237.0kg広島市西風館(人体) 3,267件(動物) 787件(人体) 8,802.0kg(動物) 216.5kg広島市五日市火葬場(人体) 1,065件(動物) 612件(人体) 3,101.5kg(動物) 147.0kg広島市可部火葬場(人体) 143件(動物) 0件(人体) 413.5kg(動物) 0.0kg合計(人体) 9,966件(動物) 3,068件(人体)27,160.0kg(動物) 600.5kg26 業務の内容⑴ 一般事項受注者は、業務の実施に当たり、火葬された故人の尊厳を尊重することを第一とし、礼を失しない方法により丁重に残骨灰を取り扱うこと。
⑵ 搬出・運搬ア 人員、機材等受注者は、保管場所からの搬出・運搬に必要な人員、車両その他必要な機材を自ら調達し、実施すること。
また、運搬車両は、原則、受注者が所有する車両を使用すること。
イ 搬出時間、搬出経路等(ア) 搬出時間は、火葬場の開場時間内とし、火葬場の職員立会いのもと、火葬場から搬出すること。
なお、可部火葬場は、職員が常駐していないため、火葬場の職員と調整の上、搬出すること。
(イ) 搬出経路等は、火葬場の職員と受注者で協議して定めるものとする。
ウ 搬出頻度(ア) 広島市永安館、広島市西風館及び広島市五日市火葬場の第1回目の搬出は、契約締結後速やかに実施することとし、第2回目以降の搬出は、2か月に1回以上の頻度で搬出すること。
(イ) 可部火葬場の搬出は、履行期間中に1回以上の頻度で搬出すること。
(ウ) 各火葬場の履行期間内における最終の搬出は、令和7年1月3日から令和7年1月31日までの間で実施すること。
エ その他(ア) 受注者は、搬出時に残骨灰が飛散、流出しないように措置を講じるとともに、防塵マスクを着用する等の適切な安全対策を講じること。
(イ) 受注者は、搬出後に残骨灰保管室、搬出経路等の清掃を行うこと。
(ウ) 受注者は、運搬時に残骨灰を収容している袋等が荷崩れしないように固定し、荷台をシートで被う等の残骨灰が飛散、流出しないような対策を講じること。
(エ) 受注者は、最も安全かつ効率的な運搬経路を選択するとともに、事故等が発生した場合等にも運搬を継続できる体制及び発注者への連絡体制を整備すること。
(オ) 残骨灰を収容している袋等は、受注者の責任のもと適切に処分すること。
⑶ 残骨灰処理ア 保管(ア) 受注者は、受注者の施設内であって、床が不浸透材料である専用区画に搬入した残骨灰を保管するとともに、残骨灰が飛散、流出しないような対策を講じること。
(イ) 受注者は、残骨灰を保管する際に、施設内に設置された計量器を用いて搬入した残骨灰の重量を計量し、記録すること。
(ウ) 受注者は、残骨灰を収容している袋等に広島市の残骨灰である旨、火葬場名、人体・動物の別、搬入日等を表記し、発注者及び発注者以外の残骨灰並びに人体及び動物の残骨灰が相互に混入しないように保管すること。
また、処理前後の残骨灰が混在しないように保管すること。
イ 残骨及び有価物の選別等(ア) 受注者は、受注者の施設内であって、床が不浸透材料である専用区画で残骨の選別等を行うとともに、残骨灰が飛散、流出しないような対策を講じること。
3(イ) 受注者は、発注者及び発注者以外の残骨灰並びに人体及び動物の残骨灰が相互に混入しないように残骨及び有価物の選別等を行うこと。
(ウ) 受注者は、残骨灰から残骨、有価物、金属類(有価物を除く。
)、陶器類等を選別すること。
(エ) 選別した残骨は、埋蔵するまでの間、発注者専用の容器等に収容することとし、収容する容器等には、広島市の残骨である旨、人体・動物の別等を表記し、発注者以外と発注者の残骨並びに人体及び動物の残骨が相互に混入しないように保管すること。
(オ) 選別した有価物は、精錬するまでの間、発注者専用の容器等に収容することとし、収容する容器等には、発注者の有価物である旨等を表記し、発注者以外と発注者の有価物が相互に混入しないように保管すること。
また、保管場所は、部外者の立入りを禁止するとともに、盗難等の事故に遭わないよう、セキュリティには万全を期すること。
(カ) 残骨及び有価物以外のものは、関係法令を遵守の上、適切に処理すること。
また、残骨灰に含まれる六価クロム、ダイオキシン類等の有害化学物質については、定期的に測定し、適切に無害化処理等を行うこと。
ウ 残骨の埋蔵(ア) 受注者は、受注者の責任のもとに残骨用墳墓を確保し、所有者から使用承諾等を得ること。
また、残骨用墳墓は、遺族等が参拝できる場所とすること。
なお、残骨用墳墓の設置場所の名称及び所在地については、発注者が遺族等に公表するものとする。
(イ) 選別した残骨は、火葬場から残骨灰を搬出した日から起算して60日以内に、人体と動物の残骨を区別して、選別した全ての残骨を残骨用墳墓に埋蔵すること。
エ 有価物の精錬・返還(ア) 選別した有価物は、適切に精錬した上で、売却可能な地金(インゴット)の状態で発注者に返還すること。
なお、返還量については、発注者が公表するものとする。
(イ) 金及び銀は、純度99.99%以上に、プラチナ及びパラジウムは、純度99.95%以上に精錬し、銀以外のものは、純分認証極印(ホールマーク)を打刻すること。
(ウ) 精錬した有価物は、発注者が指定する場所(広島市内)に、令和7年3月31日までに、一括して返還することとし、返還予定日、返還方法等について事前に連絡すること。
また、受注者は、精錬した有価物の返還量等について、別紙2により発注者に報告することとし、精錬業者が作成した重量及び純度を証明する書類を添付すること。
(エ) 精錬した有価物の保管場所は、部外者の立入りを禁止するとともに、発注者に精錬した有価物を返還するまで、盗難等の事故に遭わないよう、セキュリティには万全を期すること。
7 現地確認等履行期間中に、残骨灰処理等が適切に実施されていることを確認するため、発注者の職員が受注者の処理施設及び残骨用墳墓の現地確認を行うものとする。
また、発注者の職員は、必要に応じて、受注者の業務の履行に立会い、受注者の事務所等へ立入り、又は書面により報告を求めることができることとし、受注者は、正当な理由がない限り、これを拒むことはできない。
48 実施計画書広島市委託契約約款第6条に定める実施計画書は、次の事項について記載した計画書とすること。
また、計画書の大きさはA4版とすること。
⑴ 残骨灰処理施設の名称、所在地及び業務体制⑵ 広島市委託契約約款第8条に定める現場責任者⑶ 第6項の各業務の実施日程⑷ 第6項の各業務の実施方法⑸ 残骨用墳墓の設置場所の名称及び所在地⑹ 有価物の精錬を行う者の名称及び所在地⑺ その他発注者が指示する事項9 実施報告書⑴ 広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は、次の事項について、人体の残骨灰と動物の残骨灰を区分して記載した報告書とすること。
また、報告書の大きさはA4版とすること。
ア 各火葬場の残骨灰搬出日及び搬出日毎の残骨灰重量イ 残骨灰を選別等した後の種類別重量(残骨、有価物、金属類(有価物を除く。
)、陶器類等)ウ 残骨の埋蔵日エ その他発注者が指示する事項⑵ 報告書には、搬出、残骨灰処理等の工程毎の作業状況写真を添付すること。
10 その他⑴ 第6項第3号ウの業務完了の都度、速やかに第9項の実施報告書に準じた報告書を発注者に提出し、本業務の進捗状況を報告すること。
⑵ 受注者は、契約終了後であっても、本業務の範囲内における発注者の問合せに応じること。
⑶ 本業務に関する法令、条例、規則等を遵守し、諸官公署の手続きが必要な場合は、受注者の負担において適正に行うものとする。
⑷ 受注者は、業務の実施に当たり、発注者及び火葬場の職員と連絡を密にとり、火葬場の運営に支障が生じないよう留意すること。
⑸ 本仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者で協議して定めるものとする。
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令和6年度広島市火葬場残骨灰処理業務 受託候補者特定基準番号 評価項目 評価事項 配点1実施体制【20点】⑴ 組織、実施体制の妥当性命令系統、役割分担等の組織体制や緊急時の連絡体制が明確かつ適切であるか。
10⑵ 施設、設備等の状況業務を確実に履行できる体制であるか。
102実施方針等【70点】⑴ 業務内容の理解提案内容が基本仕様書で定めた業務の内容を理解した適切なものであるか。
20⑵ 有価物の選別に係る技術、ノウハウ等効率的かつ効果的に有価物を選別できる独自の技術、ノウハウ等があるか。
15⑶ 残骨用墳墓の設置場所等残骨用墳墓の設置場所等は、適切なものであり、遺族等が参拝しやすい場所であるか。
15⑷ 精錬した有価物の返還実績地方自治体から元請で受注した、精錬した有価物の返還を伴う残骨灰処理業務において、精錬した有価物の返還の実績は十分であるか。
203経費の内訳【10点】積算単価や数量は適切で、業務に必要な費用が見積もられており、提案内容と整合性があるか。
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