八尾市立小学校給食調理業務(高美小学校外4校)の一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年01月31日
提出期限
未指定
案件概要
八尾市立小学校給食調理業務(高美小学校外4校)の一般競争入札の実施について
八尾市告示第42号八尾市立学校給食調理業務について、一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。
以下「規則」という。
)第104条の規定により、次のとおり公告する。
令和6年1月31日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 八尾市立学校給食調理業務⑵ 入札物件 次に掲げる八尾市立小学校とする。
なお、入札は入札物件ごとに行う。
ア 八尾市立高美小学校イ 八尾市立志紀小学校ウ 八尾市立東山本小学校エ 八尾市立桂小学校オ 八尾市立西山本小学校⑶ 業務内容 各入札物件の仕様書に定めるとおり。
⑷ 業務履行期間 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 令和5年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が「給食調理業務」で登録されていること。
⑵ 大阪府の区域内に本社、支社、営業所、事業所等を有していること。
⑶ 資本金(個人の場合にあっては、元入金)が1,000万円以上であること。
⑷ 従業員数が200人以上であること。
⑸ 健康増進法(平成14年法律第103号)第20条第1項に規定する特定給食施設における給食業務について、公告の日現在において、通算して5年以上実施した経験を有していること。
⑹ 公告の日現在において、学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する学校給食の調理業務(以下「学校給食調理業務」という。
)について、同一の単独校調理場での経験を継続して2年以上有し、かつ、現に学校給食調理業務の契約を締結していること又は現に本市の学校給食調理業務を受託していること。
⑺ 仕様書に示す資格及び経験を有する者を、当該業務に従事させることができること。
⑻ 大阪府の区域内において、公告の日前1年(学校給食調理業務にあっては、公告の日前5年)の間に食中毒による営業停止処分を受けていないこと。
⑼ 製造物責任法(平成6年法律第85号)第3条の規定による賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。
⑽ 従業員に対し安全・衛生教育が徹底され、かつ、「学校給食衛生管理基準(平成21年文部科学省告示第64号)」及び厚生労働省が作成した「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいた衛生管理マニュアルを確立し、現にこれに基づき調理業務を行っていること。
⑾ 平成31年度から令和5年度までの間に、本市の学校給食調理業務において、契約を辞退し、又は契約を解除した者でないこと。
⑿ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。
)、本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。
)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。
)を受けていないこと。
⒀ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。
)でないこと。
⒁ 大阪府内において、現に学校給食調理業務を受託している者に連帯保証が受けられること。
⒂ 入札に参加を希望する者のうち、相互に関連会社の関係にない者であること(相互に関連会社の関係にあると認められる者については、そのうち当該関連会社を代表する者(1社)を入札参加者とするものとする。
)。
⒃ 現在、八尾市立学校給食調理業務を受託している者にあっては、その学校における契約事項及び仕様を遵守し、並びにこれらに基づいた契約を誠実に履行している者(以下「契約誠実履行者」という。
)であること。
なお、現に受託している学校において契約誠実履行者であると認められない場合は、入札参加資格を認めない。
3 一般競争入札参加資格審査申請書、仕様書等公告の日から令和6年2月20日までの間に、本市のホームページに一般競争入札参加資格審査申請書その他必要書類の様式及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードして使用すること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。
)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ア 一般競争入札参加資格審査申請書(様式指定)イ 会社経歴書ウ 営業実績書(様式指定)エ 職種別従業員一覧表(様式指定)オ 学校給食調理業務委託契約書の写し(原本証明をすること。
)又は取引証明書カ 生産物賠償責任保険の加入契約書の写し(原本証明をすること。
)キ 研修記録・研修資料等(危機管理対応マニュアル又は衛生管理作業マニュアルを添付すること。
)(写しでも可)ク 誓約書(様式指定)⑵ 申請書類は、A4版ファイルに綴じ、表紙及び背表紙に会社名を記載すること。
⑶ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参若しくは郵送して提出しなければならない。
⑷ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。
ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により、郵送すること。
イ 申請書類は、受付期間内に必着するように郵送すること。
ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 八尾市教育委員会事務局学務給食課電話 072-924-9373(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 令和6年1月31日から同年2月7日までの日(土曜日及び日曜日を除く。
)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館7階八尾市教育委員会事務局学務給食課6 入札参加資格の審査及び通知申請書類により入札参加資格を審査し、入札参加資格を認められなかった者に対しては、令和6年2月9日に理由を付して電子メールにより通知する。
7 仕様書に対する質問及び回答⑴ 仕様書に対する質問は、入札参加資格を認められた者が電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 受付期間 令和6年2月13日から同月14日午後5時までイ 問合せ先 八尾市教育委員会事務局学務給食課電子メールアドレス kyuusyokusenta@city.yao.osaka.jpウ 電話連絡先 072-924-9373(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和6年2月15日に入札参加資格を認められた全ての者に対して、電子メールにより行う。
8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請時から入札時までの間において、入札参加停止措置、営業停止処分又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者で、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの9 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館7階八尾市教育委員会事務局学務給食課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和6年2月20日(火)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所 本館4階入札室12 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
⑶ 令和5年度において、現に入札物件アからオまでのいずれかの学校給食調理業務を受託している者は、その受託している物件数に2を加えた数を落札上限数とし、現にこれらの物件を受託していない者については、2物件を落札上限数とする。
なお、当該落札上限数を超えて入札することはできないものとする。
13 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
14 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、営業停止処分若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
15 その他⑴ 入札参加人数は、1事業者1人とする。
⑵ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
16 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市教育委員会事務局学務給食課電話 072-924-9373(直通)
1八尾市立高美小学校給食調理業務委託仕様書1.件名八尾市立高美小学校給食調理業務2.履行場所八尾市立高美小学校 給食調理場3.履行期間令和6(2024)年4月1日から令和11(2029)年3月31日まで4.対象者対象者は八尾市立学校・児童及び教職員等とし、食数は、日単位で指示する。
5.調理日数等(1)調理日数令和6年度 190日、令和7年度 190日、令和8年度 187日、令和9年度 187日、令和10年度 188日の予定。
但し、災害・感染症・学校行事等により増減する場合がある。
(2)その他業務日数給食開始前及び終了後の各3日(但し、1学期給食開始前は8日)を、給食準備作業や施設整備、清掃等の業務日とする。
(3)2校調理3.履行期間のうち、八尾市立刑部小学校の建て替えの期間は、八尾市立刑部小学校の調理業務及び、それに付随する業務を行うこと。
当該建て替え期間は、令和6年9月から令和7年3月までを予定とするが、工期変更もあり得る。
また、契約金額については、変更契約の手続きを行うものとする。
6.業務履行場所の概要(1)調理場の仕様ドライ方式(2)1日当たり予定食数(令和6年度当初見込み数)448食※2校調理期間中は、刑部小学校(580名程度)の調理を併行して行うものとする。
(3)クラス数(令和5年度実績)学級数 14 職員室 12※2校調理期間中は、八尾市立刑部小学校分の学級数16 職員室1を加える。
7.業務内容(1)調理教育委員会が作成した献立表及び調理業務指示書(様式2-1)並びに除去食指示書(様式2-2)に従い、教育委員会が提供する食材料を使用し調理する。
なお、令和6年度から10年度までの期間に給食の喫食において特段の配慮が必要な児童に対し、八尾市が指定する方法で喫食できるようミキサーにかけるなどの業務が発生した際は、別途、協議を行う。
(2)配膳及び回収学校が指定した時間に配缶し、指定した場所に給食を配膳し、かつ回収する。
※2校調理期間中は、刑部小学校分の食器・食缶などを、コンテナに入れて、運送業者へ引き渡す作業を含む。
(3)食品の管理納入された食品について、「調理業務等作業基準」に従って、検収、保管等を行い、品質管理を行う。
(4)食器具の洗浄、消毒、保管食器具及び調理器具等の洗浄、消毒、保管は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
※2校調理期間中は、刑部小学校分の使用後の食器・食缶をコンテナで引き受け、洗浄などを行う作業を含む。
(5)施設、設備の清掃及び点検日々施設、設備の整理整頓と清掃を行い、業務責任者が「調理業務完了確認書」(様式4)によって日々点検を行う。
(6)残菜及びごみの処理残菜及びごみの処理は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(7)学校行事等への協力視察や試食会などの行事開催が学校で開催される場合、教育委員会は必要に応じて受託者に協力を求めることがある。
(8)(1)~(7)に付帯する業務8.調理日数等の変更今後、学校において校舎の工事や災害等による学校の長期臨時休業、夏季・冬季学校休業期間の変更等により、業務内容及び調理日数に変更が生じる場合、変更が確定すれば、八尾市教育委員会(以下「教育委員会」という。
)から速やかに受託者に対して通知するとともに、変更期間の契約金額等については別途協議する。
9.調理時間等(1)給食実施時間3給食実施時間は、概ね12時25分から13時10分だが、学校の事情に応じて前後するので、これに合わせること。
(2)検収の時間給食用物資の受取、検収のため、16時30分まで必要人員を配置しておくこと。
(3)学校施設の使用時間学校施設(給食調理場)の使用可能時間は7時30分から18時とする。
10.業務の指示受託者は、月間予定献立表、調理業務指示書、除去食指示書、調理業務変更指示書により業務を行う。
調理従事者は業務履行について、学校の担当者と事前に十分な打合せを行うとともに、疑義等ある場合は確認しておくこと。
11.作業基準調理業務は、「調理業務等作業基準」に従って、誠実に業務を履行する。
12.調理従事者受託者は、次のとおり調理従事者を配置するものとする。
なお、人数については最小配置人数であり、必要に応じて追加すること。
項 目 人 数 内職種正社員業務責任者2人栄養士 1人調理師 1人業務副責任者衛生管理責任者その他調理従事者パート等 その他調理従事者 6人 調理員 6人※2校調理期間中項 目 人 数 内職種正社員業務責任者4人栄養士 1人調理師 1人調理師補助 2人業務副責任者衛生管理責任者その他調理従事者パート等 その他調理従事者 9人 調理員 9人4(1)業務責任者、業務副責任者及び衛生管理責任者の配置受託者は、受託業務の履行にあたり、調理従事者のうち当該校に、常勤の正社員である業務責任者、業務副責任者及び衛生管理責任者の配置を定めるものとする。
但し、業務責任者が衛生管理責任者を兼務することはできない。
① 業務責任者(主任)受託者は、次に定める要件をすべて満たす者を、この業務遂行上の責任を負うべき業務責任者として定め、教育委員会との連絡調整の任に当たらせ、業務責任者の所属を常に明らかにしておくものとする。
ア 業務責任者は、調理師又は栄養士の免許取得後3年以上を経過し、単独校調理場での学校給食調理業務経験が3年以上ある者とすること。
イ 教育委員会の献立表や指示書に従って作業工程表と調理作業動線図を作成のうえ、それらを基に、調理従事者を指揮監督して円滑に業務を遂行できること。
ウ 止むを得ず単独調理場で3年以上の経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの経験を含めても構わないが、補佐する者(新任補佐という)を1名、6ヶ月間配置すること。
但し、業務責任者が職責を全う出来ない場合は、期間を延長することも有りうること。
② 業務副責任者(副主任)業務副責任者は、次に定める要件をすべて満たす者について業務副責任者として定め、業務責任者に事故があるときはその任に当たらせるものとする。
ア 業務副責任者は、調理師又は栄養士の免許取得後1年以上を経過し、単独校調理場での学校給食調理業務経験が1年以上ある者とすること。
イ 業務責任者の代理として調理従事者を指揮監督して円滑に業務を遂行できること。
エ 止むを得ず単独調理場で1年以上の経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの経験を含めても構わないが、補佐する者を1名、6ヶ月間配置すること。
但し、業務副責任者が職責を全う出来ない場合は、期間を延長することも有りうること。
③ 衛生管理責任者衛生管理責任者は、受託者が常勤的に雇用し、かつ栄養士の資格を有する者を衛生管理責任者として定めること。
ア 衛生管理責任者は、栄養士の免許取得後1年以上を経過し、単独校調理場での栄養士業務経験が継続して1年以上ある者とすること。
イ 給食の調理・配膳等が衛生的に行われるよう作業工程表と調理作業動線図の作成に関与し、調理従事者の衛生指導及び衛生管理ができること。
ウ 止むを得ず単独調理場での栄養士業務経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの栄養士業務経験を含めても構わないが、アレルギー除去食調理経験を有すること。
5(2)その他の調理従事者受託者は、「調理業務等作業基準」を遵守し、円滑に学校給食調理業務を遂行できるよう人員体制を整えること。
また、八尾市に居住するものを優先的に雇用するよう努めること。
学校給食等の業務経験がない者を従事させる場合は、事前研修を行い、調理業務に支障のないようにすること。
2校調理期間中において、特に留意すること。
(3)調理従事者の通勤について校内への自動車の乗り入れを禁止する。
自転車等を利用する場合、学校長の許可を得ること。
(4)調理従事者の管理受託者は、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、最低賃金法、健康保険法等における労働関係法令を遵守し、従業員の使用者として、これらの関係法令に基づく義務を負うものとする。
(5)給食費給食を喫食する場合は、八尾市学校給食会が定める給食費を学校が指定する期日に指定する方法で支払うこと。
13.施設、設備、器具等の使用(1)調理施設等の使用ア 調理業務は、覚書を交わしたうえで、学校に備えつけられた施設、設備、器具等を使用して行うこと。
イ 給食調理場の使用料については土地、建物は無償とし、調理設備備品等は、1か月100,000円(税込)とし、受託者は8月を除く11か月分(年間1,100,000円(税込))を八尾市に支払うものとする。
ウ 光熱水費は委託者の負担とするが、受託者は経費節減に努めること。
エ 調理施設等の目的外の使用は一切禁止する。
(2)受託者は、次に掲げるものを調達すること。
ア.調理業務に必要な衣服等白衣上下、帽子、マスク、長靴、作業用サンダル、調理靴、個人用調理用ゴム手袋、ゴム前掛、布エプロン、ペーパータオル等。
イ.雑貨、文具類救急薬品類(消毒薬、ばん創膏、ハンドクリーム等)、筆記用具類(ペン、鉛筆、消しゴム、ノート等)、従事者給食代、茶器、お茶等。
ウ.調理日誌・検収の記録簿・日常点検表エ.その他、日々の消耗品及び備品(備品については学務給食課及び学校が認めるものに限る。
)で受託者の負担とすることが適当と認められるもの。
(3)施設設備の損害時の対応受託者は、施設、設備、器具等が破損した場合は、学校長に報告し、その指示6に従うものとする。
なお、受託者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するものとする。
(4)調理従事者の守秘義務調理従事者は業務上知りえた学校及び委託者の情報を一切第三者に漏洩してはならないものとする。
また、本契約終了後も継続するものとする。
14.安全、衛生管理(1)安全管理業務責任者は、火気の使用又は取扱いに関すること、設備・機器の安全な取扱いに関することを調理従事者に対し周知し事故防止に努めること。
(2)調理従事者の衛生管理ア.受託者は、調理従事者に対し健康診断を定期的に行うほか、異常を認めた場合は速やかに受診させること。
また、調理場内の温度が高温になった場合、常に調理従事者の健康状態に注意し、休憩を取らせるなど必要な処置を行うこと。
なお、新規採用者を業務に従事させる場合は、従事する日の2週間以内に健康診断及び検便を行うこと。
イ.受託者は、1ヵ月に2回以上検便を行うこと。
ウ.詳細については「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
エ.新型コロナウイルス感染症等の様々な感染症の拡大防止に向けた国や大阪府及び八尾市等が示す取組みを遵守し、各種感染防止に努めること。
(3)食品の取扱い食品の取扱いは「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
(4)施設、設備、器具等の管理施設、設備、器具等の衛生管理は、「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
(5)残菜及びごみの処理残菜及びごみの処理は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(6)保存用食材料等の管理保存用食材料、保存食、展示食については「調理業務等作業基準」に従って管理し保存すること。
(7)立入検査等受託者は、受託者独自の責任において月1回以上、立入検査や巡回調査等を行い、履行状況等について、教育委員会及び学校に状況報告をすること。
また、教育委員会、保健所、学校薬剤師等による立入検査が行われる場合は協力すること。
15.研修受託者は、本業務を、安全・衛生かつ適正に行われるように、また、学校給食の7目的を十分理解し、児童の健やかな成長に資することができるように、調理従事者に対して学期に1回以上研修を実施し、資質の向上に努めること。
研修の実施後は、速やかに報告すること。
16.報告書等受託者は、次に掲げる事項について、所定の様式により教育委員会及び学校に報告を行うこと。
報 告 書提 出様 式学 校教育委員会調理業務完了確認書日々、学校長に提出様式4○◎学校給食日常点検票日々、学校長に提出別票◎×業務完了報告書履行の翌月速やかに様式5○◎健康診断結果報告書実施後速やかに様式6×◎検便結果報告書実施後2週間以内様式7○◎業務従事者報告書当初様式8○◎業務従事者変更報告 変更のつど 様式9○ ◎業務従事者変更(臨時) 臨時変更時様式9-1研修実施報告書実施後速やかに――――○◎巡回調査報告書実施後速やかに――――○◎◎ は、原本、○は写し。
17.その他この仕様書は業務の大要を示すものであり、この仕様書に定めのない事項については、委託者と受注者誠意をもってお互いに確認のうえ対応すること。
1八尾市立志紀小学校給食調理業務委託仕様書1.件名八尾市立志紀小学校給食調理業務2.履行場所八尾市立志紀小学校 給食調理場3.履行期間令和6(2024)年4月1日から令和11(2029)年3月31日まで4.対象者対象者は八尾市立学校・児童及び教職員等とし、食数は、日単位で指示する。
5.調理日数等(1)調理日数令和6年度 190日、令和7年度 190日、令和8年度 187日、令和9年度 187日、令和10年度 188日の予定。
但し、災害・感染症・学校行事等により増減する場合がある。
(2)その他業務日数給食開始前及び終了後の各3日(但し、1学期給食開始前は8日)を、給食準備作業や施設整備、清掃等の業務日とする。
6.業務履行場所の概要(1)調理場の仕様ドライ方式(2)1日当たり予定食数(令和6年度当初見込み数)738食(3)クラス数(令和5年度実績)学級数 21 職員室 17.業務内容(1)調理教育委員会が作成した献立表及び調理業務指示書(様式2-1)並びに除去食指示書(様式2-2)に従い、教育委員会が提供する食材料を使用し調理する。
なお、令和6年度から10年度までの期間に給食の喫食において特段の配慮が必要な児童に対し、八尾市が指定する方法で喫食できるようミキサーにかけ2るなどの業務が発生した際は、別途、協議を行う。
(2)配膳及び回収学校が指定した時間に配缶し、指定した場所に給食を配膳し、かつ回収する。
(3)食品の管理納入された食品について、「調理業務等作業基準」に従って、検収、保管等を行い、品質管理を行う。
(4)食器具の洗浄、消毒、保管食器具及び調理器具等の洗浄、消毒、保管は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(5)施設、設備の清掃及び点検日々施設、設備の整理整頓と清掃を行い、業務責任者が「調理業務完了確認書」(様式4)によって日々点検を行う。
(6)残菜及びごみの処理残菜及びごみの処理は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(7)学校行事等への協力視察や試食会などの行事開催が学校で開催される場合など、教育委員会は必要に応じて受託者に協力を求めた場合は、可能な範囲で協力すること。
(8)(1)~(7)に付帯する業務8.調理日数等の変更今後、学校において校舎の工事や災害等による学校の長期臨時休業、夏季・冬季学校休業期間の変更等により、業務内容及び調理日数に変更が生じる場合、変更が確定すれば、八尾市教育委員会(以下「教育委員会」という。
)から速やかに受託者に対して通知するとともに、変更期間の契約金額等については別途協議する。
9.調理時間等(1)給食実施時間給食実施時間は、概ね12時25分から13時10分だが、学校の事情に応じて前後するので、これに合わせること。
(2)検収の時間給食用物資の受取、検収のため、16時30分まで必要人員を配置しておくこと。
(3)学校施設の使用時間学校施設(給食調理場)の使用可能時間は7時30分から18時とする。
10.業務の指示受託者は、月間予定献立表、調理業務指示書、除去食指示書、調理業務変更指示書により業務を行う。
調理従事者は業務履行について、学校の担当者と事前に十分な打3合せを行うとともに、疑義等ある場合は確認しておくこと。
11.作業基準調理業務は、「調理業務等作業基準」に従って、誠実に業務を履行する。
12.調理従事者受託者は、次のとおり調理従事者を配置するものとする。
なお、人数については最小配置人数であり、必要に応じて追加すること。
項 目 人 数 内職種正社員業務責任者3人栄養士 1人調理師 1人調理師補助 1人業務副責任者衛生管理責任者その他調理従事者パート等 その他調理従事者 6人 調理員 6人(1)業務責任者、業務副責任者及び衛生管理責任者の配置受託者は、受託業務の履行にあたり、調理従事者のうち当該校に、常勤の正社員である業務責任者、業務副責任者及び衛生管理責任者の配置を定めるものとする。
但し、業務責任者が衛生管理責任者を兼務することはできない。
① 業務責任者(主任)受託者は、次に定める要件をすべて満たす者を、この業務遂行上の責任を負うべき業務責任者として定め、教育委員会との連絡調整の任に当たらせ、業務責任者の所属を常に明らかにしておくものとする。
ア 業務責任者は、調理師又は栄養士の免許取得後3年以上を経過し、単独校調理場での学校給食調理業務経験が3年以上ある者とすること。
イ 教育委員会の献立表や指示書に従って作業工程表と調理作業動線図を作成のうえ、それらを基に、調理従事者を指揮監督して円滑に業務を遂行できること。
ウ 止むを得ず単独調理場で3年以上の経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの経験を含めても構わないが、補佐する者(新任補佐という)を1名、6ヶ月間配置すること。
但し、業務責任者が職責を全う出来ない場合は、期間を延長することも有りうること。
② 業務副責任者(副主任)業務副責任者は、次に定める要件をすべて満たす者について業務副責任者として定め、業務責任者に事故があるときはその任に当たらせるものとする。
ア 業務副責任者は、調理師又は栄養士の免許取得後1年以上を経過し、単独4校調理場での学校給食調理業務経験が1年以上ある者とすること。
イ 業務責任者の代理として調理従事者を指揮監督して円滑に業務を遂行できること。
ウ 止むを得ず単独調理場で1年以上の経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの経験を含めても構わないが、補佐する者を1名、6ヶ月間配置すること。
但し、業務副責任者が職責を全う出来ない場合は、期間を延長することも有りうること。
③ 衛生管理責任者衛生管理責任者は、受託者が常勤的に雇用し、かつ栄養士の資格を有する者を衛生管理責任者として定めること。
ア 衛生管理責任者は、栄養士の免許取得後1年以上を経過し、単独校調理場での栄養士業務経験が継続して1年以上ある者とすること。
イ 給食の調理・配膳等が衛生的に行われるよう作業工程表と調理作業動線図の作成に関与し、調理従事者の衛生指導及び衛生管理ができること。
ウ 止むを得ず単独調理場での栄養士業務経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの栄養士業務経験を含めても構わないが、アレルギー除去食調理経験を有すること。
(2)その他の調理従事者受託者は、「調理業務等作業基準」を遵守し、円滑に学校給食調理業務を遂行できるよう人員体制を整えること。
また、八尾市に居住するものを優先的に雇用するよう努めること。
学校給食等の業務経験がない者を従事させる場合は、事前研修を行い、調理業務に支障のないようにすること。
(3)調理従事者の通勤について校内への自動車の乗り入れを禁止する。
自転車等を利用する場合、学校長の許可を得ること。
(4)調理従事者の管理受託者は、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、最低賃金法、健康保険法等における労働関係法令を遵守し、従業員の使用者として、これらの関係法令に基づく義務を負うものとする。
(5)給食費給食を喫食する場合は、八尾市学校給食会が定める給食費を学校が指定する期日に指定する方法で支払うこと。
13.施設、設備、器具等の使用(1)調理施設等の使用ア 調理業務は、覚書を交わしたうえで、学校に備えつけられた施設、設備、器具等を使用して行うこと。
イ 給食調理場の使用料については土地、建物は無償とし、調理設備備品等は、15か月100,000円(税込)とし、受託者は8月を除く11か月分(年間1,100,000円(税込))を八尾市に支払うものとする。
ウ 光熱水費は委託者の負担とするが、受託者は経費節減に努めること。
エ 調理施設等の目的外の使用は一切禁止する。
(2)受託者は、次に掲げるものを調達すること。
ア.調理業務に必要な衣服等白衣上下、帽子、マスク、長靴、作業用サンダル、調理靴、個人用調理用ゴム手袋、ゴム前掛、布エプロン、ペーパータオル等。
イ.雑貨、文具類救急薬品類(消毒薬、ばん創膏、ハンドクリーム等)、筆記用具類(ペン、鉛筆、消しゴム、ノート等)、従事者給食代、茶器、お茶等。
ウ.調理日誌・検収の記録簿・日常点検表エ.その他、日々の消耗品及び備品(備品については学務給食課及び学校が認めるものに限る。
)で受託者の負担とすることが適当と認められるもの。
(3)施設設備の損害時の対応受託者は、施設、設備、器具等が破損した場合は、学校長に報告し、その指示に従うものとする。
なお、受託者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するものとする。
(4)調理従事者の守秘義務調理従事者は業務上知りえた学校及び委託者の情報を一切第三者に漏洩してはならないものとする。
また、本契約終了後も継続するものとする。
14.安全、衛生管理(1)安全管理業務責任者は、火気の使用又は取扱いに関すること、設備・機器の安全な取扱いに関することを調理従事者に対し周知し事故防止に努めること。
(2)調理従事者の衛生管理ア.受託者は、調理従事者に対し健康診断を定期的に行うほか、異常を認めた場合は速やかに受診させること。
また、調理場内の温度が高温になった場合、常に調理従事者の健康状態に注意し、休憩を取らせるなど必要な処置を行うこと。
なお、新規採用者を業務に従事させる場合は、従事する日の2週間以内に健康診断及び検便を行うこと。
イ.受託者は、1ヵ月に2回以上検便を行うこと。
ウ.詳細については「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
エ.新型コロナウイルス感染症等の様々な感染症の拡大防止に向けた国や大阪府及び八尾市等が示す取組みを遵守し、各種感染防止に努めること。
(3)食品の取扱い6食品の取扱いは「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
(4)施設、設備、器具等の管理施設、設備、器具等の衛生管理は、「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
(5)残菜及びごみの処理残菜及びごみの処理は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(6)保存用食材料等の管理保存用食材料、保存食、展示食については「調理業務等作業基準」に従って管理し保存すること。
(7)立入検査等受託者は、受託者独自の責任において月1回以上、立入検査や巡回調査等を行い、履行状況等について、教育委員会及び学校に状況報告をすること。
また、教育委員会、保健所、学校薬剤師等による立入検査が行われる場合は協力すること。
15.研修受託者は、本業務を、安全・衛生かつ適正に行われるように、また、学校給食の目的を十分理解し、児童の健やかな成長に資することができるように、調理従事者に対して学期に1回以上研修を実施し、資質の向上に努めること。
研修の実施後は、速やかに報告すること。
16.報告書等受託者は、次に掲げる事項について、所定の様式により教育委員会及び学校に報告を行うこと。
報 告 書提 出様 式学 校教育委員会調理業務完了確認書日々、学校長に提出様式4○◎学校給食日常点検票日々、学校長に提出別票◎×業務完了報告書履行の翌月速やかに様式5○◎健康診断結果報告書実施後速やかに様式6×◎検便結果報告書実施後2週間以内様式7○◎7業務従事者報告書当初様式8○◎業務従事者変更報告 変更のつど 様式9○ ◎業務従事者変更(臨時) 臨時変更時様式9-1研修実施報告書実施後速やかに――――○◎巡回調査報告書実施後速やかに――――○◎長期休業中作業報告書長期休業前――――◎×◎ は、原本、○は写し。
17.その他この仕様書は業務の大要を示すものであり、この仕様書に定めのない事項については、委託者と受注者誠意をもってお互いに確認のうえ対応すること。
1八尾市立東山本小学校給食調理業務委託仕様書1.件名八尾市立東山本小学校給食調理業務2.履行場所八尾市立東山本小学校 給食調理場3.履行期間令和6(2024)年4月1日から令和11(2029)年3月31日まで4.対象者対象者は八尾市立学校・児童及び教職員等とし、食数は、日単位で指示する。
5.調理日数等(1)調理日数令和6年度 190日、令和7年度 190日、令和8年度 187日、令和9年度 187日、令和10年度 188日の予定。
但し、災害・感染症・学校行事等により増減する場合がある。
(2)その他業務日数給食開始前及び終了後の各3日(但し、1学期給食開始前は8日)を、給食準備作業や施設整備、清掃等の業務日とする。
6.業務履行場所の概要(1)調理場の仕様ドライ方式(2)1日当たり予定食数(令和6年度当初見込み数)366食(3)クラス数(令和5年度実績)学級数 12 職員室 17.業務内容(1)調理教育委員会が作成した献立表及び調理業務指示書(様式2-1)並びに除去食2指示書(様式2-2)に従い、教育委員会が提供する食材料を使用し調理する。
なお、令和6年度から10年度までの期間に給食の喫食において特段の配慮が必要な児童に対し、八尾市が指定する方法で喫食できるようミキサーにかけるなどの業務が発生した際は、別途、協議を行う。
(2)配膳及び回収学校が指定した時間に配缶し、指定した場所に給食を配膳し、かつ回収する。
(3)食品の管理納入された食品について、「調理業務等作業基準」に従って、検収、保管等を行い、品質管理を行う。
(4)食器具の洗浄、消毒、保管食器具及び調理器具等の洗浄、消毒、保管は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(5)施設、設備の清掃及び点検日々施設、設備の整理整頓と清掃を行い、業務責任者が「調理業務完了確認書」(様式4)によって日々点検を行う。
(6)残菜及びごみの処理残菜及びごみの処理は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(7)学校行事等への協力視察や試食会などの行事開催が学校で開催される場合など、教育委員会は必要に応じて受託者に協力を求めた場合は、可能な範囲で協力すること。
(8)(1)~(7)に付帯する業務8.調理日数等の変更今後、学校において校舎の工事や災害等による学校の長期臨時休業、夏季・冬季学校休業期間の変更等により、業務内容及び調理日数に変更が生じる場合、変更が確定すれば、八尾市教育委員会(以下「教育委員会」という。
)から速やかに受託者に対して通知するとともに、変更期間の契約金額等については別途協議する。
9.調理時間等(1)給食実施時間給食実施時間は、概ね12時25分から13時10分だが、学校の事情に応じて前後するので、これに合わせること。
(2)検収の時間給食用物資の受取、検収のため、16時30分まで必要人員を配置しておくこと。
(3)学校施設の使用時間学校施設(給食調理場)の使用可能時間は7時30分から18時とする。
310.業務の指示受託者は、月間予定献立表、調理業務指示書、除去食指示書、調理業務変更指示書により業務を行う。
調理従事者は業務履行について、学校の担当者と事前に十分な打合せを行うとともに、疑義等ある場合は確認しておくこと。
11.作業基準調理業務は、「調理業務等作業基準」に従って、誠実に業務を履行する。
12.調理従事者受託者は、次のとおり調理従事者を配置するものとする。
なお、人数については最小配置人数であり、必要に応じて追加すること。
項 目 人 数 内職種正社員業務責任者2人栄養士 1人調理師 1人業務副責任者衛生管理責任者その他調理従事者パート等 その他調理従事者 5人 調理員 5人(1)業務責任者、業務副責任者及び衛生管理責任者の配置受託者は、受託業務の履行にあたり、調理従事者のうち当該校に、常勤の正社員である業務責任者、業務副責任者及び衛生管理責任者の配置を定めるものとする。
但し、業務責任者が衛生管理責任者を兼務することはできない。
① 業務責任者(主任)受託者は、次に定める要件をすべて満たす者を、この業務遂行上の責任を負うべき業務責任者として定め、教育委員会との連絡調整の任に当たらせ、業務責任者の所属を常に明らかにしておくものとする。
ア 業務責任者は、調理師又は栄養士の免許取得後3年以上を経過し、単独校調理場での学校給食調理業務経験が3年以上ある者とすること。
イ 教育委員会の献立表や指示書に従って作業工程表と調理作業動線図を作成のうえ、それらを基に、調理従事者を指揮監督して円滑に業務を遂行できること。
ウ 止むを得ず単独調理場で3年以上の経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの経験を含めても構わないが、補佐する者(新任補佐という)を1名、6ヶ月間配置すること。
但し、業務責任者が職責を全う出来ない場合は、期間を延長することも有りうること。
② 業務副責任者(副主任)4業務副責任者は、次に定める要件をすべて満たす者について業務副責任者として定め、業務責任者に事故があるときはその任に当たらせるものとする。
ア 業務副責任者は、調理師又は栄養士の免許取得後1年以上を経過し、単独校調理場での学校給食調理業務経験が1年以上ある者とすること。
イ 業務責任者の代理として調理従事者を指揮監督して円滑に業務を遂行できること。
ウ 止むを得ず単独調理場で1年以上の経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの経験を含めても構わないが、補佐する者を1名、6ヶ月間配置すること。
但し、業務副責任者が職責を全う出来ない場合は、期間を延長することも有りうること。
③ 衛生管理責任者衛生管理責任者は、受託者が常勤的に雇用し、かつ栄養士の資格を有する者を衛生管理責任者として定めること。
ア 衛生管理責任者は、栄養士の免許取得後1年以上を経過し、単独校調理場での栄養士業務経験が継続して1年以上ある者とすること。
イ 給食の調理・配膳等が衛生的に行われるよう作業工程表と調理作業動線図の作成に関与し、調理従事者の衛生指導及び衛生管理ができること。
ウ 止むを得ず単独調理場での栄養士業務経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの栄養士業務経験を含めても構わないが、アレルギー除去食調理経験を有すること。
(2)その他の調理従事者受託者は、「調理業務等作業基準」を遵守し、円滑に学校給食調理業務を遂行できるよう人員体制を整えること。
また、八尾市に居住するものを優先的に雇用するよう努めること。
学校給食等の業務経験がない者を従事させる場合は、事前研修を行い、調理業務に支障のないようにすること。
(3)調理従事者の通勤について校内への自動車の乗り入れを禁止する。
自転車等を利用する場合、学校長の許可を得ること。
(4)調理従事者の管理受託者は、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、最低賃金法、健康保険法等における労働関係法令を遵守し、従業員の使用者として、これらの関係法令に基づく義務を負うものとする。
(5)給食費給食を喫食する場合は、八尾市学校給食会が定める給食費を学校が指定する期日に指定する方法で支払うこと。
13.施設、設備、器具等の使用(1)調理施設等の使用5ア 調理業務は、覚書を交わしたうえで、学校に備えつけられた施設、設備、器具等を使用して行うこと。
イ 給食調理場の使用料については土地、建物は無償とし、調理設備備品等は、1か月100,000円(税込)とし、受託者は8月を除く11か月分(年間1,100,000円(税込))を八尾市に支払うものとする。
ウ 光熱水費は委託者の負担とするが、受託者は経費節減に努めること。
エ 調理施設等の目的外の使用は一切禁止する。
(2)受託者は、次に掲げるものを調達すること。
ア.調理業務に必要な衣服等白衣上下、帽子、マスク、長靴、作業用サンダル、調理靴、個人用調理用ゴム手袋、ゴム前掛、布エプロン、ペーパータオル等。
イ.雑貨、文具類救急薬品類(消毒薬、ばん創膏、ハンドクリーム等)、筆記用具類(ペン、鉛筆、消しゴム、ノート等)、従事者給食代、茶器、お茶等。
ウ.調理日誌・検収の記録簿・日常点検表エ.その他、日々の消耗品及び備品(備品については学務給食課及び学校が認めるものに限る。
)で受託者の負担とすることが適当と認められるもの。
(3)施設設備の損害時の対応受託者は、施設、設備、器具等が破損した場合は、学校長に報告し、その指示に従うものとする。
なお、受託者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するものとする。
(4)調理従事者の守秘義務調理従事者は業務上知りえた学校及び委託者の情報を一切第三者に漏洩してはならないものとする。
また、本契約終了後も継続するものとする。
14.安全、衛生管理(1)安全管理業務責任者は、火気の使用又は取扱いに関すること、設備・機器の安全な取扱いに関することを調理従事者に対し周知し事故防止に努めること。
(2)調理従事者の衛生管理ア.受託者は、調理従事者に対し健康診断を定期的に行うほか、異常を認めた場合は速やかに受診させること。
また、調理場内の温度が高温になった場合、常に調理従事者の健康状態に注意し、休憩を取らせるなど必要な処置を行うこと。
なお、新規採用者を業務に従事させる場合は、従事する日の2週間以内に健康診断及び検便を行うこと。
イ.受託者は、1ヵ月に2回以上検便を行うこと。
ウ.詳細については「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
6エ.新型コロナウイルス感染症等の様々な感染症の拡大防止に向けた国や大阪府及び八尾市等が示す取組みを遵守し、各種感染防止に努めること。
(3)食品の取扱い食品の取扱いは「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
(4)施設、設備、器具等の管理施設、設備、器具等の衛生管理は、「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
(5)残菜及びごみの処理残菜及びごみの処理は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(6)保存用食材料等の管理保存用食材料、保存食、展示食については「調理業務等作業基準」に従って管理し保存すること。
(7)立入検査等受託者は、受託者独自の責任において月1回以上、立入検査や巡回調査等を行い、履行状況等について、教育委員会及び学校に状況報告をすること。
また、教育委員会、保健所、学校薬剤師等による立入検査が行われる場合は協力すること。
15.研修受託者は、本業務を、安全・衛生かつ適正に行われるように、また、学校給食の目的を十分理解し、児童の健やかな成長に資することができるように、調理従事者に対して学期に1回以上研修を実施し、資質の向上に努めること。
研修の実施後は、速やかに報告すること。
16.報告書等受託者は、次に掲げる事項について、所定の様式により教育委員会及び学校に報告を行うこと。
報 告 書提 出様 式学 校教育委員会調理業務完了確認書日々、学校長に提出様式4○◎学校給食日常点検票日々、学校長に提出別票◎×業務完了報告書履行の翌月速やかに様式5○◎健康診断結果報告書実施後速やかに様式6×◎7検便結果報告書実施後2週間以内様式7○◎業務従事者報告書当初様式8○◎業務従事者変更報告 変更のつど 様式9○ ◎業務従事者変更(臨時) 臨時変更時様式9-1研修実施報告書実施後速やかに――――○◎巡回調査報告書実施後速やかに――――○◎長期休業中作業報告書長期休業前――――◎×◎ は、原本、○は写し。
17.その他この仕様書は業務の大要を示すものであり、この仕様書に定めのない事項については、委託者と受注者誠意をもってお互いに確認のうえ対応すること。
1八尾市立桂小学校給食調理業務委託仕様書1.件名八尾市立桂小学校給食調理業務2.履行場所八尾市立桂小学校 給食調理場3.履行期間令和6(2024)年4月1日から令和11(2029)年3月31日まで4.対象者対象者は八尾市立学校・児童及び教職員等とし、食数は、日単位で指示する。
5.調理日数等(1)調理日数令和6年度 190日、令和7年度 190日、令和8年度 187日、令和9年度 187日、令和10年度 188日の予定。
但し、災害・感染症・学校行事等により増減する場合がある。
(2)その他業務日数給食開始前及び終了後の各3日(但し、1学期給食開始前は8日)を、給食準備作業や施設整備、清掃等の業務日とする。
6.業務履行場所の概要(1)調理場の仕様ドライ方式(2)1日当たり予定食数(令和6年度当初見込み数)104食(3)クラス数(令和5年度実績)学級数 6 職員室 17.業務内容(1)調理教育委員会が作成した献立表及び調理業務指示書(様式2-1)並びに除去食指示書(様式2-2)に従い、教育委員会が提供する食材料を使用し調理する。
なお、令和6年度から10年度までの期間に給食の喫食において特段の配慮2が必要な児童に対し、八尾市が指定する方法で喫食できるようミキサーにかけるなどの業務が発生した際は、別途、協議を行う。
配膳及び回収学校が指定した時間に配缶し、指定した場所に給食を配膳し、かつ回収する。
(2)食品の管理納入された食品について、「調理業務等作業基準」に従って、検収、保管等を行い、品質管理を行う。
(3)食器具の洗浄、消毒、保管食器具及び調理器具等の洗浄、消毒、保管は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(4)施設、設備の清掃及び点検日々施設、設備の整理整頓と清掃を行い、業務責任者が「調理業務完了確認書」(様式4)によって日々点検を行う。
(5)残菜及びごみの処理残菜及びごみの処理は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(6)学校行事等への協力視察や試食会などの行事開催が学校で開催される場合など、教育委員会は必要に応じて受託者に協力を求めた場合は、可能な範囲で協力すること。
(8)(1)~(7)に付帯する業務8.調理日数等の変更今後、学校において校舎の工事や災害等による学校の長期臨時休業、夏季・冬季学校休業期間の変更等により、業務内容及び調理日数に変更が生じる場合、変更が確定すれば、八尾市教育委員会(以下「教育委員会」という。
)から速やかに受託者に対して通知するとともに、変更期間の契約金額等については別途協議する。
9.調理時間等(1)給食実施時間給食実施時間は、概ね12時25分から13時10分だが、学校の事情に応じて前後するので、これに合わせること。
(2)検収の時間給食用物資の受取、検収のため、16時30分まで必要人員を配置しておくこと。
(3)学校施設の使用時間学校施設(給食調理場)の使用可能時間は7時30分から18時とする。
10.業務の指示受託者は、月間予定献立表、調理業務指示書、除去食指示書、調理業務変更指示書3により業務を行う。
調理従事者は業務履行について、学校の担当者と事前に十分な打合せを行うとともに、疑義等ある場合は確認しておくこと。
11.作業基準調理業務は、「調理業務等作業基準」に従って、誠実に業務を履行する。
12.調理従事者受託者は、次のとおり調理従事者を配置するものとする。
なお、人数については最小配置人数であり、必要に応じて追加すること。
項 目 人 数 内職種正社員業務責任者2人栄養士 1人調理師 1人業務副責任者衛生管理責任者その他調理従事者パート等 その他調理従事者 4人 調理員 4人(1)業務責任者、業務副責任者及び衛生管理責任者の配置受託者は、受託業務の履行にあたり、調理従事者のうち当該校に、常勤の正社員である業務責任者、業務副責任者及び衛生管理責任者の配置を定めるものとする。
但し、業務責任者が衛生管理責任者を兼務することはできない。
① 業務責任者(主任)受託者は、次に定める要件をすべて満たす者を、この業務遂行上の責任を負うべき業務責任者として定め、教育委員会との連絡調整の任に当たらせ、業務責任者の所属を常に明らかにしておくものとする。
ア 業務責任者は、調理師又は栄養士の免許取得後3年以上を経過し、単独校調理場での学校給食調理業務経験が3年以上ある者とすること。
イ 教育委員会の献立表や指示書に従って作業工程表と調理作業動線図を作成のうえ、それらを基に、調理従事者を指揮監督して円滑に業務を遂行できること。
ウ 止むを得ず単独調理場で3年以上の経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの経験を含めても構わないが、補佐する者(新任補佐という)を1名、6ヶ月間配置すること。
但し、業務責任者が職責を全う出来ない場合は、期間を延長することも有りうること。
② 業務副責任者(副主任)業務副責任者は、次に定める要件をすべて満たす者について業務副責任者として定め、業務責任者に事故があるときはその任に当たらせるものとする。
4ア 業務副責任者は、調理師又は栄養士の免許取得後1年以上を経過し、単独校調理場での学校給食調理業務経験が1年以上ある者とすること。
イ 業務責任者の代理として調理従事者を指揮監督して円滑に業務を遂行できること。
ウ 止むを得ず単独調理場で1年以上の経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの経験を含めても構わないが、補佐する者を1名、6ヶ月間配置すること。
但し、業務副責任者が職責を全う出来ない場合は、期間を延長することも有りうること。
③ 衛生管理責任者衛生管理責任者は、受託者が常勤的に雇用し、かつ栄養士の資格を有する者を衛生管理責任者として定めること。
ア 衛生管理責任者は、栄養士の免許取得後1年以上を経過し、単独校調理場での栄養士業務経験が継続して1年以上ある者とすること。
イ 給食の調理・配膳等が衛生的に行われるよう作業工程表と調理作業動線図の作成に関与し、調理従事者の衛生指導及び衛生管理ができること。
ウ 止むを得ず単独調理場での栄養士業務経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの栄養士業務経験を含めても構わないが、アレルギー除去食調理経験を有すること。
(2)その他の調理従事者受託者は、「調理業務等作業基準」を遵守し、円滑に学校給食調理業務を遂行できるよう人員体制を整えること。
また、八尾市に居住するものを優先的に雇用するよう努めること。
学校給食等の業務経験がない者を従事させる場合は、事前研修を行い、調理業務に支障のないようにすること。
(3)調理従事者の通勤について校内への自動車の乗り入れを禁止する。
自転車等を利用する場合、学校長の許可を得ること。
(4)調理従事者の管理受託者は、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、最低賃金法、健康保険法等における労働関係法令を遵守し、従業員の使用者として、これらの関係法令に基づく義務を負うものとする。
(5)給食費給食を喫食する場合は、八尾市学校給食会が定める給食費を学校が指定する期日に指定する方法で支払うこと。
13.施設、設備、器具等の使用(1)調理施設等の使用ア 調理業務は、覚書を交わしたうえで、学校に備えつけられた施設、設備、器具等を使用して行うこと。
5イ 給食調理場の使用料については土地、建物は無償とし、調理設備備品等は、1か月100,000円(税込)とし、受託者は8月を除く11か月分(年間1,100,000円(税込))を八尾市に支払うものとする。
ウ 光熱水費は委託者の負担とするが、受託者は経費節減に努めること。
エ 調理施設等の目的外の使用は一切禁止する。
(2)受託者は、次に掲げるものを調達すること。
ア.調理業務に必要な衣服等白衣上下、帽子、マスク、長靴、作業用サンダル、調理靴、個人用調理用ゴム手袋、ゴム前掛、布エプロン、ペーパータオル等。
イ.雑貨、文具類救急薬品類(消毒薬、ばん創膏、ハンドクリーム等)、筆記用具類(ペン、鉛筆、消しゴム、ノート等)、従事者給食代、茶器、お茶等。
ウ.調理日誌・検収の記録簿・日常点検表エ.その他、日々の消耗品及び備品(備品については学務給食課及び学校が認めるものに限る。
)で受託者の負担とすることが適当と認められるもの。
(3)施設設備の損害時の対応受託者は、施設、設備、器具等が破損した場合は、学校長に報告し、その指示に従うものとする。
なお、受託者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するものとする。
(4)調理従事者の守秘義務調理従事者は業務上知りえた学校及び委託者の情報を一切第三者に漏洩してはならないものとする。
また、本契約終了後も継続するものとする。
14.安全、衛生管理(1)安全管理業務責任者は、火気の使用又は取扱いに関すること、設備・機器の安全な取扱いに関することを調理従事者に対し周知し事故防止に努めること。
(2)調理従事者の衛生管理ア.受託者は、調理従事者に対し健康診断を定期的に行うほか、異常を認めた場合は速やかに受診させること。
また、調理場内の温度が高温になった場合、常に調理従事者の健康状態に注意し、休憩を取らせるなど必要な処置を行うこと。
なお、新規採用者を業務に従事させる場合は、従事する日の2週間以内に健康診断及び検便を行うこと。
イ.受託者は、1ヵ月に2回以上検便を行うこと。
ウ.詳細については「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
エ.新型コロナウイルス感染症等の様々な感染症の拡大防止に向けた国や大阪府及び八尾市等が示す取組みを遵守し、各種感染防止に努めること。
6(3)食品の取扱い食品の取扱いは「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
(4)施設、設備、器具等の管理施設、設備、器具等の衛生管理は、「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
(5)残菜及びごみの処理残菜及びごみの処理は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(6)保存用食材料等の管理保存用食材料、保存食、展示食については「調理業務等作業基準」に従って管理し保存すること。
(7)立入検査等受託者は、受託者独自の責任において月1回以上、立入検査や巡回調査等を行い、履行状況等について、教育委員会及び学校に状況報告をすること。
また、教育委員会、保健所、学校薬剤師等による立入検査が行われる場合は協力すること。
15.研修受託者は、本業務を、安全・衛生かつ適正に行われるように、また、学校給食の目的を十分理解し、児童の健やかな成長に資することができるように、調理従事者に対して学期に1回以上研修を実施し、資質の向上に努めること。
研修の実施後は、速やかに報告すること。
16.報告書等受託者は、次に掲げる事項について、所定の様式により教育委員会及び学校に報告を行うこと。
報 告 書提 出様 式学 校教育委員会調理業務完了確認書日々、学校長に提出様式4○◎学校給食日常点検票日々、学校長に提出別票◎×業務完了報告書履行の翌月速やかに様式5○◎健康診断結果報告書実施後速やかに様式6×◎検便結果報告書実施後2週間以内様式7○◎7業務従事者報告書当初様式8○◎業務従事者変更報告 変更のつど 様式9○ ◎業務従事者変更(臨時) 臨時変更時様式9-1研修実施報告書実施後速やかに――――○◎巡回調査報告書実施後速やかに――――○◎長期休業中作業報告書長期休業前――――◎×◎ は、原本、○は写し。
17.その他この仕様書は業務の大要を示すものであり、この仕様書に定めのない事項については、委託者と受注者誠意をもってお互いに確認のうえ対応すること。
1八尾市立西山本小学校給食調理業務委託仕様書1.件名八尾市立西山本小学校給食調理業務2.履行場所八尾市立西山本小学校 給食調理場3.履行期間令和6(2024)年4月1日から令和11(2029)年3月31日まで4.対象者対象者は八尾市立学校・児童及び教職員等とし、食数は、日単位で指示する。
5.調理日数等(1)調理日数令和6年度 190日、令和7年度 190日、令和8年度 187日、令和9年度 187日、令和10年度 188日の予定。
但し、災害・感染症・学校行事等により増減する場合がある。
(2)その他業務日数給食開始前及び終了後の各3日(但し、1学期給食開始前は8日)を、給食準備作業や施設整備、清掃等の業務日とする。
6.業務履行場所の概要(1)調理場の仕様ウェット方式(2)1日当たり予定食数(令和5年度当初見込み数)324食(3)クラス数(令和5年度実績)学級数 11 職員室 17.業務内容(1)調理教育委員会が作成した献立表及び調理業務指示書(様式2-1)並びに除去食指示書(様式2-2)に従い、教育委員会が提供する食材料を使用し調理する。
なお、令和6年度から10年度までの期間に給食の喫食において特段の配慮2が必要な児童に対し、八尾市が指定する方法で喫食できるようミキサーにかけるなどの業務が発生した際は、別途、協議を行う。
(2)配膳及び回収学校が指定した時間に配缶し、指定した場所に給食を配膳し、かつ回収する。
(3)食品の管理納入された食品について、「調理業務等作業基準」に従って、検収、保管等を行い、品質管理を行う。
(4)食器具の洗浄、消毒、保管食器具及び調理器具等の洗浄、消毒、保管は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(5)施設、設備の清掃及び点検日々施設、設備の整理整頓と清掃を行い、業務責任者が「調理業務完了確認書」(様式4)によって日々点検を行う。
(6)残菜及びごみの処理残菜及びごみの処理は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(7)学校行事等への協力視察や試食会などの行事開催が学校で開催される場合など、教育委員会は必要に応じて受託者に協力を求めた場合は、可能な範囲で協力すること。
(8)(1)~(7)に付帯する業務8.調理日数等の変更今後、学校において校舎の工事や災害等による学校の長期臨時休業、夏季・冬季学校休業期間の変更等により、業務内容及び調理日数に変更が生じる場合、変更が確定すれば、八尾市教育委員会(以下「教育委員会」という。
)から速やかに受託者に対して通知するとともに、変更期間の契約金額等については別途協議する。
9.調理時間等(1)給食実施時間給食実施時間は、概ね12時25分から13時10分だが、学校の事情に応じて前後するので、これに合わせること。
(2)検収の時間給食用物資の受取、検収のため、16時30分まで必要人員を配置しておくこと。
(3)学校施設の使用時間学校施設(給食調理場)の使用可能時間は7時30分から18時とする。
10.業務の指示受託者は、月間予定献立表、調理業務指示書、除去食指示書、調理業務変更指示書3により業務を行う。
調理従事者は業務履行について、学校の担当者と事前に十分な打合せを行うとともに、疑義等ある場合は確認しておくこと。
11.作業基準調理業務は、「調理業務等作業基準」に従って、誠実に業務を履行する。
12.調理従事者受託者は、次のとおり調理従事者を配置するものとする。
なお、人数については最小配置人数であり、必要に応じて追加すること。
項 目 人 数 内職種正社員業務責任者2人栄養士 1人調理師 1人業務副責任者衛生管理責任者その他調理従事者パート等 その他調理従事者 4人 調理員 4人(1)業務責任者、業務副責任者及び衛生管理責任者の配置受託者は、受託業務の履行にあたり、調理従事者のうち当該校に、常勤の正社員である業務責任者、業務副責任者及び衛生管理責任者の配置を定めるものとする。
但し、業務責任者が衛生管理責任者を兼務することはできない。
① 業務責任者(主任)受託者は、次に定める要件をすべて満たす者を、この業務遂行上の責任を負うべき業務責任者として定め、教育委員会との連絡調整の任に当たらせ、業務責任者の所属を常に明らかにしておくものとする。
ア 業務責任者は、調理師又は栄養士の免許取得後3年以上を経過し、単独校調理場での学校給食調理業務経験が3年以上ある者とすること。
イ 教育委員会の献立表や指示書に従って作業工程表と調理作業動線図を作成のうえ、それらを基に、調理従事者を指揮監督して円滑に業務を遂行できること。
ウ 止むを得ず単独調理場で3年以上の経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの経験を含めても構わないが、補佐する者(新任補佐という)を1名、6ヶ月間配置すること。
但し、業務責任者が職責を全う出来ない場合は、期間を延長することも有りうること。
② 業務副責任者(副主任)業務副責任者は、次に定める要件をすべて満たす者について業務副責任者として定め、業務責任者に事故があるときはその任に当たらせるものとする。
4ア 業務副責任者は、調理師又は栄養士の免許取得後1年以上を経過し、単独校調理場での学校給食調理業務経験が1年以上ある者とすること。
イ 業務責任者の代理として調理従事者を指揮監督して円滑に業務を遂行できること。
ウ 止むを得ず単独調理場で1年以上の経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの経験を含めても構わないが、補佐する者を1名、6ヶ月間配置すること。
但し、業務副責任者が職責を全う出来ない場合は、期間を延長することも有りうること。
③ 衛生管理責任者衛生管理責任者は、受託者が常勤的に雇用し、かつ栄養士の資格を有する者を衛生管理責任者として定めること。
ア 衛生管理責任者は、栄養士の免許取得後1年以上を経過し、単独校調理場での栄養士業務経験が継続して1年以上ある者とすること。
イ 給食の調理・配膳等が衛生的に行われるよう作業工程表と調理作業動線図の作成に関与し、調理従事者の衛生指導及び衛生管理ができること。
ウ 止むを得ず単独調理場での栄養士業務経験を有する者を配置出来ない場合は、給食センターでの栄養士業務経験を含めても構わないが、アレルギー除去食調理経験を有すること。
(2)その他の調理従事者受託者は、「調理業務等作業基準」を遵守し、円滑に学校給食調理業務を遂行できるよう人員体制を整えること。
また、八尾市に居住するものを優先的に雇用するよう努めること。
学校給食等の業務経験がない者を従事させる場合は、事前研修を行い、調理業務に支障のないようにすること。
(3)調理従事者の通勤について校内への自動車の乗り入れを禁止する。
自転車等を利用する場合、学校長の許可を得ること。
(4)調理従事者の管理受託者は、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、最低賃金法、健康保険法等における労働関係法令を遵守し、従業員の使用者として、これらの関係法令に基づく義務を負うものとする。
(5)給食費給食を喫食する場合は、八尾市学校給食会が定める給食費を学校が指定する期日に指定する方法で支払うこと。
13.施設、設備、器具等の使用(1)調理施設等の使用ア 調理業務は、覚書を交わしたうえで、学校に備えつけられた施設、設備、器具等を使用して行うこと。
5イ 給食調理場の使用料については土地、建物は無償とし、調理設備備品等は、1か月100,000円(税込)とし、受託者は8月を除く11か月分(年間1,100,000円(税込))を八尾市に支払うものとする。
ウ 光熱水費は委託者の負担とするが、受託者は経費節減に努めること。
エ 調理施設等の目的外の使用は一切禁止する。
(2)受託者は、次に掲げるものを調達すること。
ア.調理業務に必要な衣服等白衣上下、帽子、マスク、長靴、作業用サンダル、調理靴、個人用調理用ゴム手袋、ゴム前掛、布エプロン、ペーパータオル等。
イ.雑貨、文具類救急薬品類(消毒薬、ばん創膏、ハンドクリーム等)、筆記用具類(ペン、鉛筆、消しゴム、ノート等)、従事者給食代、茶器、お茶等。
ウ.調理日誌・検収の記録簿・日常点検表エ.その他、日々の消耗品及び備品(備品については学務給食課及び学校が認めるものに限る。
)で受託者の負担とすることが適当と認められるもの。
(3)施設設備の損害時の対応受託者は、施設、設備、器具等が破損した場合は、学校長に報告し、その指示に従うものとする。
なお、受託者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するものとする。
(4)調理従事者の守秘義務調理従事者は業務上知りえた学校及び委託者の情報を一切第三者に漏洩してはならないものとする。
また、本契約終了後も継続するものとする。
14.安全、衛生管理(1)安全管理業務責任者は、火気の使用又は取扱いに関すること、設備・機器の安全な取扱いに関することを調理従事者に対し周知し事故防止に努めること。
(2)調理従事者の衛生管理ア.受託者は、調理従事者に対し健康診断を定期的に行うほか、異常を認めた場合は速やかに受診させること。
また、調理場内の温度が高温になった場合、常に調理従事者の健康状態に注意し、休憩を取らせるなど必要な処置を行うこと。
なお、新規採用者を業務に従事させる場合は、従事する日の2週間以内に健康診断及び検便を行うこと。
イ.受託者は、1ヵ月に2回以上検便を行うこと。
ウ.詳細については「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
エ.新型コロナウイルス感染症等の様々な感染症の拡大防止に向けた国や大阪府及び八尾市等が示す取組みを遵守し、各種感染防止に努めること。
6(3)食品の取扱い食品の取扱いは「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
(4)施設、設備、器具等の管理施設、設備、器具等の衛生管理は、「調理業務等作業基準」に従って行うこと。
(5)残菜及びごみの処理残菜及びごみの処理は、「調理業務等作業基準」に従って行う。
(6)保存用食材料等の管理保存用食材料、保存食、展示食については「調理業務等作業基準」に従って管理し保存すること。
(7)立入検査等受託者は、受託者独自の責任において月1回以上、立入検査や巡回調査等を行い、履行状況等について、教育委員会及び学校に状況報告をすること。
また、教育委員会、保健所、学校薬剤師等による立入検査が行われる場合は協力すること。
15.研修受託者は、本業務を、安全・衛生かつ適正に行われるように、また、学校給食の目的を十分理解し、児童の健やかな成長に資することができるように、調理従事者に対して学期に1回以上研修を実施し、資質の向上に努めること。
研修の実施後は、速やかに報告すること。
16.報告書等受託者は、次に掲げる事項について、所定の様式により教育委員会及び学校に報告を行うこと。
報 告 書提 出様 式学 校教育委員会調理業務完了確認書日々、学校長に提出様式4○◎学校給食日常点検票日々、学校長に提出別票◎×業務完了報告書履行の翌月速やかに様式5○◎健康診断結果報告書実施後速やかに様式6×◎検便結果報告書実施後2週間以内様式7○◎7業務従事者報告書当初様式8○◎業務従事者変更報告 変更のつど 様式9○ ◎業務従事者変更(臨時) 臨時変更時様式9-1研修実施報告書実施後速やかに――――○◎巡回調査報告書実施後速やかに――――○◎長期休業中作業報告書長期休業前――――◎×◎ は、原本、○は写し。
17.その他この仕様書は業務の大要を示すものであり、この仕様書に定めのない事項については、委託者と受注者誠意をもってお互いに確認のうえ対応すること。
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