令和67年度城東都市再生事務所清掃等業務 (令和6年1月31日)
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地域
東京都
公開日
2024年01月31日
提出期限
未指定
案件概要
令和67年度城東都市再生事務所清掃等業務 (令和6年1月31日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和6・7年度城東都市再生事務所清掃等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 入札公告の掲示日 令和6年1月31日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史3 調達内容(1) 件名及び数量 令和6・7年度城東都市再生事務所清掃等業務 一式(2) 調達案件の仕様等 仕様書による。
(3) 履行期間 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(但し、当機構の事業進捗状況により契約期間満了前に契約を終了する場合がある。
)(4) 履行場所 仕様書による。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
※全省庁統一資格は、当機構の競争参加資格とは関係がないため注意すること。
(3) 入札書提出期限の日において、当機構から本件実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。
(4) 令和元年度以降、清掃面積200㎡以上、かつ履行期間が1年以上のビル清掃業務に係る履行実績があることを証明した者であること。
(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)5 担当本部等(1) 申請書及び資料について2〒131-0032 東京都墨田区東向島2-16-14 ナンカイ3ビル3階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 城東都市再生事務所電話 03-6657-0691(担当:福島)(2) 令和5・6年度競争参加資格について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 総務部経理課電話03-5323-07186 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)から(5)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、申請書及び資料の提出期限までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)」を提出し、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(1) 申請書及び資料の提出① 提出期間:令和6年1月 31 日(水)から令和6年2月 15 日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)② 提出場所:上記5(1)に同じ。
③ 提出方法: すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参又は書留郵便により郵送すること(郵送の場合は提出期間の最終日午後5時必着とすること)。
電送によるものは受け付けない。
提出の際は、別紙「提出書類一覧表」を添付するものとし、提出漏れがないよう留意すること。
(2) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年2月22日(木)を目途に通知する。
(3) その他① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
③ 提出された資料は、申請書の評価以外に提出者に無断で使用しない。
なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
④ 提出された申請書及び資料は返却しない。
⑤ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 申請書及び資料に関する問合せ先 5(1)に同じ。
37 質問書の提出及び回答(1) 掲示文兼入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限:令和6年2月22日(木)午後5時② 提出場所:上記5(1)に同じ。
③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和6年2月29日(木)から令和6年3月7日(木)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。
)② 閲覧場所:5(1)に同じ。
8 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法(1) 提出期限 令和6年3月8日(金)午後4時まで(2) 提出場所 上記5(2)に同じ(3) 提出方法 提出場所へ持参又は書留郵便による郵送とするものとし、電送によるものは受け付けない。
また、郵送の場合は二重封筒とし、中封筒には入札書のみ封入し、外封筒には「入札書在中」と朱書きすること。
同日同時刻必着とする。
9 入札方法等(1) 入札書には総額金額を記載すること。
また、総額金額の内訳として月額金額を記載することとし、当該月額金額と履行月数を乗じた金額が総額金額と一致しない場合は、当該入札は無効とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札回数は、原則として2回を限度とする。
10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に4開示してはならない。
11 入札保証金及び契約保証金 免除12 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別紙1入札及び見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、当機構により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
13 開札日時及び開札場所(1) 開札日時 令和6年3月11日(月)午後1時30分(2) 開札場所 〒163-1315東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
15 手続における交渉の有無 無16 契約書作成の要否等 別紙「請負契約書」により契約を締結するものとする。
17 支払条件 月末締め払い。
18 関連情報を入手するための照会窓口 上記5に同じ。
19 その他(1) 入札参加者は、「入札及び見積心得書」及び上記16の請負契約書を熟読し、入札心得を順守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。
(4) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。
5これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表について同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等に応じない相手方については、その名称等を公表することがある。
① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約年月日、契約先の名称、契約の金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上6別紙1入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限7る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。
)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
8(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必9要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上10入 札 書金 円也(税抜:総額)(内訳)ただし、(件名)入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所氏 名 印 ※1代理人 印 ※1独立行政法人都市再生機構○○本部等○○部長 ○○ ○○ 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
項目 月額(A) 月数(B) 総額(A)×(B)=(C)〇〇業務 24別紙2 入札書及び封筒(様式)11表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。
※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長中山靖史殿令和6・7年度城東都市再生事務所清掃等業務住所封氏名印省12別紙3 委任状(様式)(押印する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する令和6・7年度城東都市再生事務所清掃等業務に係る入札に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件代 理 人使用印鑑印令和6年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
2 委任事項は、明確に記載すること。
3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。
13(押印を省略する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する令和6・7年度城東都市再生事務所清掃等業務に係る入札に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件令和6年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
2 委任事項は、明確に記載すること。
3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。
14入札等に係る提出書類について使用印鑑届の提出について1 入札書へ押印する場合は、入札書の提出期限までに、入札書への押印を省略する場合は、落札者として決定したのち契約書を提出するまでに、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
入札日当日の提出書類について開札に立ち会う場合、入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を開札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長等)第6条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により当該履行期間の延長を請求することができる。
ただし、その延長日数又は変更後の履行時期は、発注者と受注者とが協議して定めるものし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により履行期間を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第7条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(物価等の変動に基づく契約金額の改定)第8条 賃金、材料等の価格等に変動があり、契約金額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定する。
(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて19受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の計算)第9条の2 履行期間に、1か月未満の端数が生じたときの契約金額は1か月分を30日として日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に別紙の価格表に基づき契約金額を受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第11条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
202 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この21号において同じ。
)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第19条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条の規定により業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第5条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第16条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第13条又は第14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
22四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第13条又は第14条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反23する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(適用法令)24第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第25条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第26条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
25別紙6 提出書類一覧提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。
書類等提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないかご確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、書類提出時に併せて御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項 番書類名称(※使用する様式)提出部数備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式1)1部2同等の業務請負実績報告書(様式2)1部3項目2(様式2)に記載する請負実績を証する書類(契約書及び仕様書等の写し)1部4 返信用封筒 1通表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434 円)の切手を貼った長3号封筒【提出書類作成における注意事項】① 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
26様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和6年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1令和6年1月31日付けで公告のありました令和6・7年度城東都市再生事務所清掃等業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(令和16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札説明書に定める同等の業務請負実績を記載した書面(様式2)2 前項に記載する請負実績を証する書類(契約書及び仕様書等の写し)以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可-------------------------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「令和5・6年度一般競争参加資格(役務提供)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号27様式2(用紙A4)同等の業務請負実績会社名競争参加資格同等業務請負実績(令和元年度以降)業務等名称業務名称発注機関名履行場所契約金額履行期間業務内容※ 上記請負実績を証する書面(契約書及び仕様書等の写し)を添付すること。
令和6・7年度城東都市再生事務所清掃等業務仕様書Ⅰ 清掃関係1 清掃の対象所在地 東京都墨田区東向島2-16-14名 称 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部城東都市再生事務所建物面積 3階 314.90 ㎡(うち清掃面積 314.90 ㎡)面積表面積表 面積(㎡)面積内訳弾性床 繊維系事務会議室 293.32 20.66 272.66WC洗面所 14.18 14.18 ―給湯室 7.40 7.40 ―計 314.90 42.24 272.662 清掃業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 執務室、応接室、会議室、男子・女子更衣室、倉庫、書庫、便所、湯沸し室、風呂場、休憩室等の専用部分及び玄関、勝手口、郵便受け等の共用部分の扉及び各種表示・掲示案内板等の固定した造作物(2) 机、椅子、テーブル、カウンター等の備品及び紙くず入れ等(3) その他発注者が指示する場所3 清掃業務の作業時間は、次のとおりとする。
(1) 日常清掃については、毎日午前7時から午前 10 時までの間とする。
ただし、土曜、日曜及び祝日は原則として作業を行わないものとするが、発注者が特に指示する作業については、この限りでない。
(2) 執務室、応接室及び会議室等の清掃は、原則として午前9時までに仕上げるものとする。
(3) 定期清掃については、年2回実施することとし、実施日は(1)に関わらず別途発注者と調整の上、決定することする。
4 日常清掃の作業内容は、次のとおりとする。
(1) 床面の清掃繊維系及び弾性床等の床部分については、電気掃除機等を用いて塵、埃を除去する。
(2) 扉、間仕切り、備品等の清掃造作物及び備品等は、適時雑巾等で拭き上げ、汚れ・埃を除去する。
(3) 便所、湯沸し室、風呂場等の清掃便所及び湯沸し室等は適宜清掃し、常に清潔を保ち、石鹸、洗剤及びトイレットペーパー等を補充する。
また、風呂場等は必要に応じて清掃する。
(4) 執務室内ゴミ箱の清掃イ ゴミ箱、シュレッダー裁断くず入れ及び吸殻入れの内容物を除去し、汚れを雑巾等で拭きとる。
ロ ゴミは全て取り集めて所定の場所に収め、発注者が指示する方法で処分する。
火災が発生しないように十分注意する。
(5) ガラス、鏡等の清掃磨き剤等を使用し、汚れを除去した後乾拭きをする。
(6) その他の軽微な清掃(雑役務を含む。
)は、発注者の指示に基づき実施する。
5 日常清掃業務の他に、次の作業を行う。
(定期清掃)(1) 弾性床は年2回洗浄、ワックス掛けを行う。
(2) 繊維系床は年2回洗浄(シャンプークリーニング方式)を行う。
(3) 空調エアフィルター及び換気扇は年2回清掃を行う。
Ⅱ 給茶関係受注者は、来客者等に対し湯茶の提供を行うとともに、使用した給茶器具及び湯飲み等の洗浄を行う。
1 湯茶等の提供等(以下「給茶業務」という。
)は、発注者の指示するところに従い行うものとする。
2 業務の実施時間原則として毎日午前7時から午前 10 時の間とする。
ただし、土曜、日曜及び祝日は原則として業務を行わないものとするが、発注者が特に指示する場合については、この限りでない。
3 給茶業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 来客者等に対する湯茶の提供(2) 使用済み茶器、湯飲み、給水機水受け等の洗浄・後片付け。
(3) 茶葉が不足した場合は、発注者にこの旨を届け出て補給を得る。
(4) 機器及び湯飲み等に破損等を発見した場合は、その旨発注者に届け出て補給又は修理を受ける。
Ⅲ 共通事項1 業務従事者の管理責任等(1) 受注者が選出する業務従事者の人員は、業務を完全に遂行できる員数とし、業務に必要な技術等を有するものをもって構成すること。
(2) 受注者は、業務従事者の身元保証、風紀、健康状態及び規律の保持等に関し一切の責任を負う。
(3) 受注者は、業務従事者の厳選はもとより日常の教育にも留意し、作業内容を十分理解した上で業務を行う。
(4) 受注者は、業務従事者の事故防止については万全の措置を取り、万一事故が発生した場合には、受注者の責任において処理すること。
2 業務責任者(1) 受注者は、作業員の中から業務責任者(業務を総合的に把握し、他の作業員に指示するものをいう。
)を定めて発注者に通知し、承諾を得ること。
(2) 業務責任者は、発注者の指示を速やかに受理できる態勢を常にとらなければならない。
(3) 業務責任者は、作業の安全な実施を図るため、作業を行うに当たっては、良好な環境衛生の維持と建材の保全に努め、作業基準を定めて所定の業務を遂行する。
(4) 業務責任者は、作業箇所の各材質の特性を充分検討の上、最適の清掃資材及び用具を使用する。
(5) 業務責任者は、次の場合、速やかに発注者に報告又は連絡を行うこと。
① 作業員が事故にあったとき。
② 仕様書に規定された業務の実施が困難になったとき。
③ 施設の不良又は危険箇所等を発見したとき。
3 作業員控室等(1) 発注者は受注者が業務を行うために発注者の事務所の一部(以下「作業員控室」という。
)を受注者に貸与する。
(2) 作業員控室の使用料は無償とする。
(3) 受注者は作業員控室、資材置場等を、常に良好な状態で維持しなければならない。
4 消耗品等の支給(1) 次に掲げる消耗品等は、発注者が提供する。
① 受注者が業務を行うために必要な電気、ガス及び水道水② 便所及び洗面所の石鹸、トイレットペーパー③ 給茶業務における茶葉及び茶碗④ 器具を洗浄するための洗剤(2) その他業務を行うために必要となる器具、機材、資材、消耗品及び有料ゴミ処理券(墨田区が指定するもの)等(上記(1)を除く)は受注者が用意しなくてはならない。
なお、有料ゴミ処理券は 45ℓ券 150 枚/年、***20ℓ券 40 枚/年を見込むものとする。
5 その他(1) 業務の引継ぎ等について業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、本件業務引継等に要する費用については、業務請負者が負担すること。
① 業務の開始時履行開始前日までの間に、当機構が指定する現在の業務請負者から業務の引継を受けること。
なお、必要に応じて当機構が業務説明を行う場合がある。
② 契約の終了時契約の終了にあたっては、当機構が指定する新たな業務請負者への業務引継ぎを実施するものとする。
(2) 当機構における事業進捗状況による契約解除について当機構における事業進捗状況によっては、契約期間中であっても契約を解除する場合がある。
ただし、その場合は1か月以上前に通知する。
(3) 業務終了後の消灯、施錠及び火の元等については、十分に確認を行うこと。
(4) 業務の履行にあたっては、環境物品の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月版)における清掃の判断の基準を満たしていること。
(5) 業務開始前日までに当事務所の鍵を貸与し、契約の終了に当たっては速やかに鍵を返却するものとする。
以 上
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