【公募型プロポーザル】広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業(募集終了)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年02月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【公募型プロポーザル】広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ) 設置等事業(募集終了) 広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業事業者選定公募型プロポーザル手続開始の公示令和6年2月1日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 事業の概要⑴ 事業名広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業⑵ 事業実施場所ア 施設名等広島港宇品旅客ターミナル(広島市南区宇品海岸一丁目13番26号)イ 年間乗降者数1,881,161人(令和4年度)⑶ 協定期間協定締結の日から令和11年3月31日まで⑷ 機器設置期間(放映期間)令和6年4月1日から令和11年3月31日まで⑸ 事業内容別紙の「広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業事業者募集要領」(以下「募集要領」という。 )のとおり。 ⑹ 事業費本事業に係る費用は、全て事業の企画提案を行う法人又は個人事業者(以下「事業者」という。 )の負担とする。 ⑺ 実施事業者の選定方法公募型プロポーザルを実施し、最適提案者1者を選定する。 公募型プロポーザル手続等の詳細については、募集要領による。 ⑻ 事業担当課(問い合わせ先及び各種書類の提出先)広島市都市整備局みなと振興課(広島市役所本庁舎11階)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号TEL:082-504-2337(直通) FAX:082-504-2529E-Mail:minato@city.hiroshima.lg.jp2 募集要領等の配布方法募集要領及び応募書類一式(以下「募集要領等」という。 )は、広島市ホームページ(※)からダウンロードすることができる。 ※本事業のコンテンツの場所広島市のホームページ (https://www.city.hiroshima.lg.jp/) のトップページの「事業者向け情報」→ 「 入札 ・ 契約情報」 →「 入札発注情報 」 →「 プロポーザル・コンペの案件情報 」→「令和6年度 方式・案件名」ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。 )は次により配布する。 ⑴ 配布期間公示日から令和6年2月16日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。 以下同じ。 )を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 配布場所前記1⑻の事業担当課3 募集要領等に対する質問書の受付及び回答募集要領等の内容に関する質問書は、次のとおり受け付ける。 ただし、審査に支障をきたす質問は受け付けない。 ⑴ 受付期間公示日から令和6年2月8日(木)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで(必着)。 ⑵ 受付場所前記1⑻の事業担当課⑶ 提出方法募集要領等に関する質問書(様式1)に記入の上、電子メール又はFAXのいずれかの方法により提出すること。 提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。 ⑷ 質問及び回答の公表質問及び回答は、令和6年2月14日(水)から2月16日(金)まで、前記1⑻の事業担当課カウンターで閲覧に供するとともに、広島市ホームページに掲載する。 4 応募資格このプロポーザルに応募できるのは、公示の日から最適提案者決定の日(審査結果を通知した日をいう。 )までの間において、次に掲げる要件を全て満たす事業者とする。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4又は広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条に該当しない者であること。 ⑵ 営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取り消しを受けていない者であること。 ⑶ 会社更生法に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申し立てがされていない者であること。 ⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 ⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。 )又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者、若しくは暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。 ⑹ 広島市税、消費税又は地方消費税に滞納がないこと。 ⑺ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-04広報・宣伝」に登録されている者であること。 ⑻ 次に掲げる者でないこと。 ア 広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。 )の委員イ アの委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者5 応募資格確認申請書類の提出プロポーザルへの応募を希望する者は、応募資格確認申請書類を提出し、応募資格の確認を受けること。 ⑴ 提出期間公示日から令和6年2月16日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 提出場所前記1⑻の事業担当課⑶ 提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限る。 提出期間内に必着のこと。 6 応募本事業への応募は、募集要領に定める提案条件を遵守し、別紙1「公募型プロポーザル企画提案書作成要領」及び参考資料「行政情報表示機によるコンテンツ配信(番組構成)の一例」等を参照した上で、以下のとおり企画提案書等を作成・提出することにより行う。 ⑴ 提出書類ア 広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業事業者選定公募型プロポーザル企画提案書(様式5)(必須)イ 提案参考資料(任意)⑵ 提出期間公示日から令和6年2月16日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑶ 提出場所前記1⑻の事業担当課⑷ 提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限る。 提出期間内に必着のこと。 ⑸ 提案の無効以下のア~オのいずれかに該当する企画提案書等は無効とする。 ア 公示の日から最適提案者の決定までの間に前記4の応募資格を満たさなくなった者が提出した場合イ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案ウ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案エ 募集要領に定める提出書類に虚偽の記載をした場合オ 募集要領に定める提案条件に反した場合7 審査方法⑴ 審査方法企画提案書の審査(評価を含む。 )は、審査委員会が行う。 ⑵ 審査基準別紙2「広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業事業者選定基準」のとおり。 ⑶ 審査結果の通知審査結果は、応募者全員に対して審査終了後、速やかに書面で通知する。 8 その他⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 企画提案書等の作成、その他本プロポーザルの応募に要する一切の経費は、応募者の負担とする。 ⑶ 提出された企画提案書等は返却しない。 ⑷ その他詳細は、募集要領による。 広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業事業者募集要領令和6年2月広 島 市11 事業の目的及び概要広島港宇品旅客ターミナル(以下「ターミナル」という。 )に本市の行政情報(※)等を配信するためのデジタルサイネージ(以下「行政情報表示機」という。 )を設置することで、ターミナル利用者の利便性を向上するとともに、広島港周辺地区のにぎわいを創出する。 なお、本市の費用及び事務負担を軽減するため、行政情報表示機に広告を掲出することを認め、行政情報表示機の設置や配信する行政情報コンテンツの作成等に要する費用については、事業の企画提案を行う法人又は個人事業者(以下「事業者」という。 )が広告収入等により賄うこととする。 ※ 行政情報とは、市政情報、防犯情報等の公益に資する情報並びにターミナル、広島港及び南区のにぎわい創出に関する情報をいう。 2 基本事項⑴ 事業名広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業⑵ 事業実施場所ア 施設名等広島港宇品旅客ターミナル(広島市南区宇品海岸一丁目13番26号)イ 年間利用者数1,881,161人(令和4年度)⑶ 協定期間協定締結の日から令和11年3月31日まで⑷ 機器設置期間(放映期間)令和6年4月1日から令和11年3月31日まで⑸ 事業担当課(問い合わせ先及び各種書類の提出先)広島市都市整備局みなと振興課(広島市役所本庁舎11階)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号TEL:082-504-2337(直通) FAX:082-504-2529E-Mail:minato@city.hiroshima.lg.jp⑹ 事業者選定方法公募型プロポーザル方式⑺ スケジュール事 項 時 期① 公示 令和6年2月1日(木)② 質問書の受付期限 令和6年2月8日(木)③ 応募資格確認申請書類受付期限 令和6年2月16日(金)④ 企画提案書等の提出期限 令和6年2月16日(金)⑤ 応募資格確認結果通知 令和6年2月19日(月)⑥ 審査(プレゼンテーションの実施) 令和6年2月下旬⑦ 審査結果通知 令和6年3月上旬⑧ 協定の締結 令和6年3月上旬⑨ 機器設置開始日(放映開始日) 令和6年4月1日23 事業者が実施する事業内容等⑴ 事業内容ア 行政情報表示機の設置本募集要領に記載する提案条件等を遵守した上で、速やかに行政情報表示機を調達し、ターミナルに設置する。 設置に当たっては、安全面に十分配慮すること。 イ 行政情報表示機の保守設置した行政情報表示機の運用に支障が生じないよう定期的に保守点検を行う。 また、故障が発生した場合又は生じる恐れがある場合には、速やかに問題解決を行う。 ウ 行政情報コンテンツの作成等後記9⑹に定める行政情報コンテンツの作成、配信及び更新を行う。 エ 行政情報表示機の撤去事業期間終了後は、設置した行政情報表示機を速やかに撤去し、原状回復する。 ⑵ 費用負担行政情報表示機の調達、設置、場所の変更、撤去(事業期間終了後の原状回復を含む。 )、設置後の保守(保守点検、故障時の修理等を含む。 )、電気料金、配信するコンテンツ(行政情報及び広告)の作成等に係る一切の費用については、実施事業者の負担とし、原則として行政情報表示機で掲出する広告の収入により賄うこととする。 4 募集要領等の配布方法本募集要領及び応募書類一式(以下「募集要領等」という。 )は、広島市ホームページ(※)からダウンロードすることができる。 ※本事業のコンテンツの場所広島市のホームページ (https://www.city.hiroshima.lg.jp/) のトップページの「事業者向け情報」→ 「 入札 ・ 契約情報」 →「 入札発注情報 」 →「 プロポーザル・コンペの案件情報 」→「令和6年度 方式・案件名」ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。 )は次により配布する。 ⑴ 配布期間公示日から令和6年2月16日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。 以下同じ。 )を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 配布場所前記2⑸の事業担当課5 募集要領等に対する質問書の受付及び回答募集要領等の内容に関する質問書は、次のとおり受け付ける。 ただし、審査に支障をきたす質問は受け付けない。 ⑴ 受付期間公示日から令和6年2月8日(木)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 受付場所前記2⑸の事業担当課3⑶ 提出方法募集要領等に関する質問書(様式1)に記入の上、電子メール又はFAXのいずれかの方法により提出すること。 提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。 ⑷ 質問及び回答の公表質問及び回答は令和6年2月14日(水)から2月16日(金)までの午前8時30分から午後5時15分まで、前記2⑸の事業担当課カウンターで閲覧に供するとともに、広島市ホームページに掲載する。 6 応募資格このプロポーザルに応募できるのは、公示の日から最適提案者決定の日(審査結果を通知した日をいう。 )までの間において、次に掲げる要件を全て満たす事業者とする。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4又は広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条に該当しない者であること。 ⑵ 営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取り消しを受けていない者であること。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがされていない者であること。 ⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 ⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。 )又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者、若しくは暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。 ⑹ 広島市税、消費税又は地方消費税に滞納がないこと。 ⑺ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-04 広報・宣伝」に登録されている者であること。 ⑻ 次に掲げる者でないこと。 ア 広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。 )の委員イ アの委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者7 応募資格確認申請書類の提出プロポーザルへの応募を希望する者は、応募資格確認申請書類を提出し、応募資格の確認を受けること。 ⑴ 提出期間公示日から令和6年2月16日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 提出場所前記2⑸の事業担当課4⑶ 提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限る。 提出期間内に必着のこと。 5⑹ 留意事項ア 提案は1者につき1提案とし、2以上の提案書が提出された場合は失格とする。 イ 企画提案書の再提出は、提出期間内に限り認める。 ただし、部分的な差し替えは認めない。 ウ 企画提案書の正本(1部)には応募者名(企業名、代表者)等を記載すること。 エ 企画提案書の副本(表紙、本文及び提案参考資料)には、法人名やロゴマーク等応募者が類推できる記載はしないこと。 オ 誤字、脱字、落丁、計算誤り、添付書類漏れ等、提案内容への影響が少ないと考えられる瑕疵がある場合には、⑴から⑸により企画提案書を提出した者(以下「応募者」という。 )に対し、資料の修正等を依頼することがある。 カ 企画提案書に記載された内容が、本募集要領に合致していないものについては、審査の対象としない。 キ 提出書類は返却しない。 ク 提出書類は、企画提案の審査以外の目的で使用しない。 ただし、広島市情報公開条例(平成13年条例第6号)第5条第1項に基づき開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害するもの等不開示情報を除いて開示請求者に開示する。 ⑺ 提案の無効以下のア~オのいずれかに該当する企画提案書等は無効とする。 ア 公示の日から最適提案者の決定までの間に前記6の応募資格を満たさなくなった者が提出した場合イ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案ウ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案エ 本募集要領に定める提出書類に虚偽の記載をした場合オ 後記9に定める提案条件に反した場合⑻ 提案等の辞退応募資格確認申請書類を提出した事業者が辞退する場合は、辞退届(様式6)を提出すること。 ア 提出期限令和6年2月16日(金)午後5時15分イ 提出場所前記2⑸の事業担当課ウ 提出方法辞退届(様式6)を持参又は郵送により提出すること。 郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限る。 提出期限までに必着のこと。 9 提案条件⑴ 行政情報表示機の仕様ア 行政情報表示機のうち、モニター部分(以下「モニター」という。 )のサイズは、フレーム部分を含め、高さ88cm×横幅135cm以内に収まるものとし、ターミナル利用者の通行の妨げにならないよう、薄型のものにすること。 イ 周囲との調和を乱さない外観デザインとすること。 ウ 動画が再生できるものとすること。 6エ 情報の配信方法(※)は問わないが、インターネット環境を必要とする場合には、実施事業者において整備すること(本市のネットワーク(Wi-fiを含む。 )は使用できない。 )。 ※ スタンドアローン型(USBメモリ等を通じて配信)、ネットワーク型(インターネット回線等を通じて配信)等オ 情報の配信に当たっては、適切なセキュリティを施すこと。 カ モニター画面の電源の入切や、コンテンツの切り替え等については自動で行うこと(本市では操作を行わない。 )。 ⑵ 行政情報表示機の設置場所及び設置台数ア 設置場所はターミナル1階待合ホールの柱壁面のテレビの下部(2箇所)とする(図1の●の位置)。 イ 設置台数は、2台とする。 ただし、1箇所に2台設置することは不可とする。 ⑶ 行政情報表示機の設置方法ア モニターは、柱壁面へ壁掛け式で横向きに設置すること(図2のとおり。 )。 イ 落下のおそれがないよう、壁面の化粧ボード裏の鉄骨部分にボルト等で固定すること(参考資料「ディスプレイの固定方法の一例」を参照)。 ウ モニターに接続する機器(USBメモリ、PC等)は、外観、いたずら防止を考慮し、モニターの背面に設置する等、利用者の目に触れないようにすること。 エ 全ての配線は、ケーブルカバー等で隠蔽すること。 オ 行政情報表示機の稼動時間は、ターミナル開館日(年中無休)の午前5時30分から午後11時10分(1日あたり約1,060分)とし、稼動時間外はモニターを消灯すること。 図1設置場所7⑷ 行政情報表示機の保守事業期間中、行政情報表示機の運用に支障が生じないよう定期的に点検を行うこと。 また、故障が発生した場合又は生じる恐れがある場合には、直ちに現場で点検・修理を行うなど、速やかに問題解決ができる体制を整えること。 ⑸ 行政情報表示機で配信するコンテンツ行政情報表示機1台ごとの稼働時間のうち、50%以上の時間は⑹で作成等する行政情報コンテンツを配信すること。 残りの時間については、⑺広告掲出に規定する条件を満たした広告の掲出が可能である。 なお、行政情報コンテンツの作成及び配信に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、実施事業者がその使用に関する一切の責任を負うこと。 ⑹ 行政情報コンテンツの作成等以下のコンテンツを行政情報コンテンツとして掲出する。 なお、配信数及び更新頻度は、協議の上決定する。 ア 本市が提供する情報(文字情報、画像データ等)を元に実施事業者がレイアウトし、配信・更新するコンテンツ① みなとオアシス関連イベント情報(イベント名、日時・場所、イベント内容等)【参 考】みなとオアシス広島運営協議会のホームページhttp://minato-oasis-hiroshima.com/event.php図28② 広島市の観光やイベント情報(名称、日時、場所、内容等)【参 考】ひろしま公式観光サイト Dive! Hiroshimaホームページhttps://dive-hiroshima.com/③ 南区内の地域情報(名称、内容等)やイベント情報(名称、日時・場所、内容等)【参 考】南区役所ホームページ、広島市広報紙「ひろしま市民と市政」https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/minamiku/https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koho-hiroshimashimintoshisei/④ ターミナル入居テナント紹介、募集等⑤ その他行政情報イ 本市が作成(動画、画像データ)し、実施事業者が配信のみ行うコンテンツ⑺ 広告掲出行政情報表示機で広告を掲出する場合には、以下の条件を満たさなければならない。 ア 広告の内容・デザイン等については、広島県県営さん橋待合所広告物掲出規則(昭和43年規則第76号。 以下「広告物掲出規則」という。 )及び関係法令を遵守すること。 イ 広告は、行政情報表示機の画面(映像表示部分)のみで掲出すること(フレーム部分等に掲出する方法は認めない。 )。 ウ 同一画面上に行政情報と広告を同時に掲出しないこと。 エ 本市が審査し、掲出を許可した広告のみ掲出すること。 また、審査の際に必要となる広告の印刷原稿・データ・広告内容のチェックリスト等については、本市の指示により、事前に提出すること。 オ 広告の掲出枠数・更新頻度等については、協議の上、決定するものとする。 カ 音量については、無音とすること。 キ 広告主の募集及び広告の作成は、実施事業者が自己の負担で行うこと。 ただし、広告収入は実施事業者に帰属するものとする。 ク 実施事業者は、広告の内容に関する苦情その他問題が発生した時は、一切の責任を負い、誠意を持って速やかに解決に努めること。 ケ 第三者から広告に関連して被害を被った旨の損害賠償請求がなされた場合は、実施事業者の責任及び負担において解決すること。 ⑻ その他ア 関係法令等を遵守すること。 イ 事業を円滑に運用するとともに、本市の職員、ターミナルに常駐する警備員及びターミナル利用者等からの問い合わせに対して速やかに対応できる体制を整えること。 ウ 本事業の実施に際し、第三者に与えた損害は実施事業者の責任において処理すること。 エ 本事業の実施に際し、疑義が生じた時は、本市と協議してこれを解決すること。 10 審査方法⑴ 審査提出された企画提案書の審査(評価を含む。 )は、公正かつ客観的に行うため、審査委員会において行う。 9⑵ 審査基準別紙2「広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業事業者選定基準」のとおり。 ⑶ プレゼンテーションの実施提出された企画提案書により、令和6年2月下旬に広島市内でプレゼンテーションによる審査を予定している。 所要時間は1者あたり約20分とし、詳細については、別途応募者に通知する。 ⑷ 最適提案者の決定ア 審査委員会での審査の結果、最高得点の企画提案書を提出した者を最適提案者とし、次点の者を次点提案者として決定する。 ただし、審査委員会において、本事業を実施する目的、内容に鑑み、得点の総計が最も高い提案内容が、本市の求める最低限の水準(総計の6割)に達していないと判断された場合においては、この限りではない。 イ 最高得点者が2者以上あった場合は、審査委員会で協議の上、最適提案者及び次点提案者を決定する。 ⑸ 審査結果の通知審査結果は、応募者全員に対して審査終了後、速やかに書面で通知する。 なお、審査内容及び審査結果に関する問い合わせ並びに異議等には、一切応じない。 ⑹ 審査結果の公表最適提案者の決定後、応募者全員の商号・名称、各応募者の審査結果、審査委員の職名について、広島市ホームページで公表する。 11 協定の締結等⑴ 協定の締結令和6年3月上旬に、提案内容実施のために定めた協定を最適提案者と締結する。 また、行政情報表示機等の仕様、設置台数及び設置場所については、協議の上変更することがある。 10⑸ 本市は、事業期間中に広告主の責めに帰する理由に基づき、広告の掲出に不適当な事情が生じた場合には、当該広告の掲出を中止することができる。 ⑹ 設置機材によっては、広島県港湾施設管理条例(昭和27年条例第36号)に基づく許可申請を求めることがある。 13 公正な公募の確保⑴ 応募者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 ⑵ 応募者は、競争を制限する目的で他の応募者と参加意思及び提案内容についていかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書を作成しなければならない。 ⑶ 応募者は、最適提案者の選定前に、他の応募者に対して企画提案書を意図的に開示してはならない。 ⑷ 応募者が連合し、又は不穏な行動等をする場合において、企画提案公募を公正に執行することができないと認められるときは、当該応募者を参加させず、又は公募の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 ⑸ 審査委員会の委員に対する不当な働きかけは、一切禁止する。 14 その他⑴ 本募集要領に記載した内容は、本募集のみの設定条件とし、提案内容を基に詳細な内容を本市と協議の上決定し、事業を実施するものとする。 ⑵ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 企画提案書等の作成、その他本プロポーザルの応募に要する一切の経費は、応募者の負担とする。 (別紙2)広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業 事業者選定基準配点1 基本方針5 52 事業内容ア 全体稼働時間に対する行政情報配信時間の割合及び番組構成が適切か 10イ 行政情報コンテンツを効果的にデザインすることが可能か 15ウ 本市が提供する情報を元に、多くのコンテンツを作成し、速やかに配信することが可能か 10ア 広告主が確保できるか 5イ 広告内容等に対する考え方が、公序良俗等に配慮したものとなっているか 10ウ 広告審査の体制が整っているか 5エ 広告に対して苦情等が寄せられた場合に、適切な対応が可能か 5ア 機材の仕様が事業を円滑に運用できる性能や外観を有しているか 5イ 募集要領で示した場所に安全かつ景観に配慮して設置することが可能か 10ウ 配信データの更新が容易で、セキュリティ対策が十分にとられているか 5803 実施能力(1) 10(2) 10(3) 5(4) 10354 創意工夫等2020140 合計類似事業の実績があるか小 計ターミナル利用者の利便性向上や広島港周辺地区のにぎわい創出のため、創意工夫が見られる提案か小 計保守管理の体制が整っているか実現可能なスケジュールとなっているか(1)行政情報の配信等(2)広告の掲出(3)設置機材項目・審査の観点基本方針が事業の目的に合致しているか小 計小 計事業内容を確実に遂行できる体制となっているか (別紙3)広島港宇品旅客ターミナルへの広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)設置等事業 協定書広島市(以下「甲」という。 )と〇〇〇〇〇(以下「乙」という。 )は、広島港宇品旅客ターミナル(以下「ターミナル」という。 )への広告付行政情報表示機(デジタルサイネージ)及びその運用に必要な機材等(以下「行政情報表示機」という。 )の設置及び運用等に関し、次のとおり協定を締結する。 (目的)第1条 本協定書は、甲が管理する施設であるターミナルにおいて、行政情報表示機を設置し、行政情報・広告等の各種情報を配信又は掲出(以下「配信等」という。 )することの取扱いについて定めることを目的とする。 (設置場所)第2条 乙が行政情報表示機を設置できる場所は、別途甲が指定する場所とする。 なお、レイアウト変更等に伴い設置場所を変更する場合がある。 (事業計画の策定及び協議)第3条 乙は、行政情報表示機の仕様、設置費・運営費、施工管理方法、実施体制、スケジュール、行政情報のコンテンツ作成及び行政情報・広告等の各種情報の配信等に関する事項についてあらかじめ甲と協議し、当該事項を記載した事業計画書を甲に提出し、その承認を得なければならない。 2 乙は、前項の事業計画書について、本事業の募集要領の提案条件及び応募時に提出した企画提案書に基づいて作成しなければならない。 3 乙は、第1項の事業計画書の提出後にその内容を変更するときは、あらかじめ甲と協議し、その承諾を得なければならない。 (使用の許可及び使用料)第4条 乙は、広島県県営さん橋待合所広告物掲出規則(昭和43年規則第76号。 以下「広告物掲出規則」という。 )に基づく使用許可を行政情報表示機の設置期間について受けなければならない。 2 乙は、前項に定める許可を受けるに当たり、広告物掲出規則に基づく使用料を甲に対し納付しなければならない。 3 行政情報表示機による行政情報・広告等の各種情報の配信等に係る消費電気料金は、乙の負担とする。 2(広告主及び広告内容の審査)第5条 乙は、行政情報表示機により広告を掲出する広告主の選定及び広告の内容について、広告物掲出規則及び関連法令(以下「広告物掲出規則等」という。 )を遵守するとともに、事前に甲の審査を受け、その承認を得たものでなければ掲出できない。 2 乙は、前項に定める審査を受けるため、原則として掲出する広告のデータ、掲出予定リスト等必要な資料とチェックシートを掲出予定日の3週間前までに、甲に提出するものとする。 3 甲は、乙に対し、前項の広告の内容及びデザイン等に関する意見を直接述べることができるものとし、乙は、当該意見に関し誠実に対応しなければならない。 4 前項の意見は、次に掲げる指針によるものとする。 ⑴ ターミナル内の美観を損なう広告としないこと。 ⑵ 人を人種、信条、性別、身体的特徴等により差別する等、人権侵害又は名誉毀損に当たる広告としないこと。 ⑶ 暴力、わいせつ性を連想させる等青少年の健全育成に反する広告としないこと。 ⑷ 酒、その他飲用等に注意を要するものについては、その旨を明示すること。 ⑸ ターミナル利用者に不快の念を与える広告としないこと。 (広告内容に関する責任)第6条 乙は、広告内容について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 広告内容に関する一切の責任は乙が負うものとし、甲は一切の責任及び負担を負わないものとする。 ⑵ 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に関する財産権の全てにつき合理的な権利処理が完了していることについて、乙が保証する。 ⑶ 甲に対して第三者から広告活動に関連して被害を被ったという請求がなされた場合は、乙の責任及び負担において解決するものとし、甲は一切の責任及び負担を負わないものとする。 ⑷ 広告内容により甲が受けた全ての損害については、乙が補償する。 ⑸ 広告内容について、同一の点につき相当数の市民等から苦情が寄せられた場合は、乙の負担と責任において、当該広告物の撤去又は差替えを行わなければならない。 (広告内容の修正)第7条 広告の内容及びデザイン等がターミナルで掲出する広告としてふさわしくないと甲が合理的な理由により判断したときは、いつでも、乙に対して広告の内容の修正を求めることができ、乙はこれに従わなくてはならない。 2 前項の修正に係る費用は、乙が負担する。 (広告内容の変更)3第8条 乙は、自己の都合により広告の内容を変更するときは、事前に甲と協議をし、その審査及び承認を得るものとする。 (乙と広告主との契約)第9条 乙は、広告の掲出に当たり、広告主との間で広告の掲出に関する契約を締結し、報酬等を受領できる。 (行政情報表示機の設置等並びに行政情報コンテンツ・広告等の作成及び配信等)第10条 行政情報表示機の調達、設置、レイアウト変更等に伴う設置場所の変更、行政情報コンテンツ・広告等の作成、配信等に係る作業は、乙が自己の負担により調整・実施するものとする。 (作業等の委託)第11条 乙は、乙の責任において、前条に定める作業を、当該業務を実施することが適切な第三者に委託することができる。 ただし、第三者に委託する場合は、甲に事前に当該第三者に委託する内容等を報告するものとする。 (行政情報表示機設置に当たっての留意事項)第12条 乙は、行政情報表示機の設置に当たっては、ターミナルの維持管理並びに災害時の避難誘導に支障とならない場所及び構造とするよう配慮しなければならない。 2 乙は、行政情報表示機の落下、転倒及び破損等により、ターミナル利用者等に危険を生じさせることのないようにしなければならない。 3 甲は、乙に対して、第1項及び第2項の留意事項についての助言及び指導を行うことができ、乙はその助言及び指導に従わなくてはならない。 なお、当該助言及び指導に従うことによって生じる経費は、乙が負担する。 4 行政情報表示機の設置及び撤去に関する作業は、乙の希望日時を事前に調整した上で、甲が指定する日時に行うものとする。 (行政情報表示機が破損等したときの対応)第13条 乙は、行政情報表示機が破損及び汚損又は紛失等したときは、速やかに復旧等の最適な措置を取らなければならない。 2 前項に定める復旧にかかる経費は、乙が負担する。 (行政情報表示機の一時撤去又は広告の一時削除)第14条 甲は、次の各号に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、乙に行政情報表示機の一時撤去又は広告の一時削除(以下「一時撤去等」という。 )を指示するこ4とができ、乙はこの指示に従わなくてはならない。 ⑴ 甲の指定する期日までに使用料又は電気料金の納付がないとき。 ⑵ 乙が、法令又は本協定の内容に違反したとき。 ⑶ 広告主又は広告の内容が広告物掲出規則等に違反したとき。 ⑷ 第7条第1項による広告の内容の修正を乙が行わないとき又は第12条第3項の甲の助言及び指導に乙が従わないとき。 ⑸ その他、行政情報表示機の設置及び広告の掲出等を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると甲が判断したとき。 2 前項の一時撤去等の理由となった問題が解消されたと甲が認めるときは、乙は行政情報表示機の設置及び広告の掲出を再開することができる。 3 第1項の一時撤去等及び前項の再開に係る費用は乙が負担する。 4 第1項の指示があったにも関わらず、一時撤去等に必要な相当期間内に乙が一時撤去等を行わないときは、甲は乙の承諾を得ることなく自ら一時撤去等をすることができ、これに要した費用は乙が負担するとともに、甲は一時撤去等によって生じた乙の損害を賠償しない。 5 本条に基づき一時撤去等が行われた場合は、使用料が納付済であっても、甲は乙にその返還をしない。 (甲の解除権)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により乙に催告した上で、本協定を解除できる。 ⑴ 第4条の使用許可が得られないとき又は取り消されたとき。 ⑵ 法令違反又は正当な理由なく本協定に違反したとき。 ⑶ 本協定の内容の履行に関し、乙又はその代理人若しくは使用人等の関係者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。 ⑷ 乙が、次のいずれかに該当するとき。 ア 警察等捜査機関からの通報等により、乙が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが判明したとき。 イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。 ウ 乙が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(イに該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除5を求め、乙がこれに従わなかったとき。 ⑸ 乙又はその代理人若しくは使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。 ⑹ 乙が、破産手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。 ⑺ 次条の規定によらず、乙が本協定の解除を申し出たときで、甲が本協定の解除が相当であると認めるとき。 2 甲は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本協定を解除する必要があるときは、乙との協議により本協定を解除することができる。 3 本条の規定により本協定が解除された場合において、乙の責めに帰すべき事由がある場合は、使用料等が納付済であっても、甲は乙にその返還をしない。 (乙の解除権)第16条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により甲に催告した上、本協定を解除できる。 ⑴ 甲が正当な理由なく本協定に違反したとき。 ⑵ 本協定の履行に関し、甲に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。 (解除に伴う撤去等)第17条 乙は、本協定が解除されたときは、自己の負担により遅滞なく行政情報表示機の撤去を行わなければならない。 (一時撤去等及び解除に伴う広告主への賠償等)第18条 乙は、第14条から前条までの規定に基づく一時撤去等及び解除が行われた場合に、広告主に対して損害の賠償等を行う必要が生じたときは、自己の責任と負担において解決するものとする。 (損害賠償)第19条 乙は、第5条第1項による承認が得られなかった場合、第7条第1項により修正を行った場合、第12条第3項による助言・指導に従った場合、第14条第1項及び第4項の規定による一時撤去等がなされた場合並びに第15条第1項による解除がなされた場合は、甲に対し損害の賠償を請求しないものとする。 2 甲は、本協定の履行に関して、甲の責めに帰すべき事由により乙に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなければならない。 3 乙は、本協定の履行に関して、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたとき6は、その損害の賠償をしなければならない。 4 第2項及び前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。 (第三者の損害・紛争)第20条 本協定によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、次の各号に定めるとおりとする。 ⑴ 当該損害が甲の責めに帰すべき事由により生じたときは、甲が自らの責任と負担をもって解決する。 ⑵ 当該損害が乙の責めに帰すべき事由により生じたときは、乙が自らの責任と負担をもって解決する。 2 前項に定める場合のほか、本協定の履行について第三者との間で生じた紛争については、甲乙協議して、その責任に応じてその処理解決に当たるものとする。 (原状回復)第21条 乙は、事業期間の満了、許可の取消し等により行政情報表示機を撤去したときは、速やかに原状回復をしなければならない。 2 乙が合理的な期間内に前項の原状回復をしない場合、甲はこれらの機器を撤去し、原状回復を行い、それらに要した合理的な費用について、乙に請求することができる。 (著作権等)第22条 乙は、行政情報表示機の設置及び行政情報コンテンツ・広告等の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 2 甲が、本協定に基づいて設置した行政情報表示機及び広告等が掲載されている写真又は画像データを、港湾関連事業の紹介等の行政目的のために、甲が作成又は関与する印刷物又はホームページ等に掲載する場合は、乙はその掲載を承諾するとともに、広告主からの承諾も得るように努めなくてはならない。 ただし、広告主又は第三者の権利を侵害し、又はそのおそれがある場合はこの限りではない。 (行政情報コンテンツの作成及び流用禁止等)第23条 本協定に基づいて設置した行政情報表示機で配信する行政情報コンテンツは、乙が作成する。 2 前項に基づき乙が作成した行政情報コンテンツは甲の所有に帰するものとし、乙は甲の行政情報表示機以外で配信してはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 73 甲の提供する情報をもとに、乙が作成(データ変換等を含む。 )する行政情報コンテンツについて、甲は、乙に提供する行政情報の内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び行政情報の内容にかかる財産権の全てにつき合理的な権利処理が完了していることを保証する。 (権利義務の譲渡等の制限)第24条 乙は本協定から生じる一切の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、継承、担保提供してはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 (守秘義務)第25条 乙は、本業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 本協定の終了後及び解除後も、同様とする。 (準拠法及び合意管轄)第26条 本協定の準拠法は日本法とし、同法によって解釈される。 2 甲及び乙は、本協定から生ずる権利義務について紛争が生じた場合、誠意をもって協議し、円満にこれを解決するものとする。 協議により解決ができない場合、裁判管轄は日本国のみにあるものとし、広島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 (疑義の解釈等)第27条 本協定の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、関係法令に従うとともに、その解決のために甲乙協議して定めるものとする。 (適用日)第28条 本協定の適用日は、令和6年〇月〇日とする。 (有効期間)第29条 本協定の有効期間は、協定の適用日から令和11年3月31日までとする。 8本協定を証するため本書2通を作成し、各々記名押印の上各自1通を保有する。 令和6年〇月〇日甲 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市広島市長 松井 一實乙 〇〇〇〇〇〇 1/9あ参考資料あ○広島県県営さん橋待合所広告物掲出規則昭和四十三年八月二日規則第七十六号改正昭和五八年 五月 九日規則第五一号昭和六一年 二月二七日規則第七号平成 元年 三月三一日規則第二五号平成 二年 三月二六日規則第一四号平成 五年 三月二五日規則第一六号平成 五年一二月二四日規則第八九号平成 九年 三月三一日規則第一九号平成一九年 三月 八日規則第八号平成二六年 三月三一日規則第二二号平成三一年 三月二八日規則第一四号令和 三年 七月三〇日規則第七八号広島県県営さん橋待合所広告物掲出規則をここに公布する。 広島県県営さん橋待合所広告物掲出規則(この規則の趣旨)第一条 この規則は、県営さん橋待合所(県が設置した港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項の待合所及び浮さん橋並びにその構内をいう。 以下「さん橋待合所」という。 )における広告物の掲出に関し必要な事項を定めるものとする。 (広告物の掲出等の許可)第二条 さん橋待合所において、広告物を掲出し、又は広告物を掲出する物件を設置してこれに広告物を掲出しようとするときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により、知事の許可を受けなければならない。 さん橋待合所に県が設置した広告物を掲出する物件に広告物を掲出しようとするときも、また同様とする。 2 前項前段の許可を受けて設置した広告物を掲出する物件に広告物の掲出をしようとするときは、その都度、当該広告物について知事の許可を受けなければならない。 3 第一項の許可には、さん橋待合所の機能及びその美観を維持するため必要な条件を付することができる。 (許可等の基準)第三条 知事は、さん橋待合所における広告物の掲出又は広告物を掲出する物件の設置(以下「広告物の掲出等」という。 )が、当該さん橋待合所の用途又は目的を妨げない限度において、かつ、当該広告物の掲出等が、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、前条第一項又は第二項の許可を与えるものとする。 一 さん橋待合所の美観を損する場合二 公の秩序又は善良の風俗に反する場合三 旅客その他さん橋待合所を利用する公衆に不快の念を与える場合四 旅客その他さん橋待合所を利用する公衆に危険を及ぼすおそれのある場合五 その他さん橋待合所の管理上、広告物の設置等が不適当と知事が認める場合2 知事は、同一の場所に、掲出する期間又は設置する期間の全部又は一部が重複することとなる前条第一項の規定による広告物の掲出又は広告物を掲出する物件の設置の許可の申請があつたときは、次の各号に掲げる事項を考慮して、同項の許可を与えるものとする。 一 当該許可の申請があつた時期の前後二 掲出する広告物の広告内容の公共性の強弱三 掲出する広告物の広告意匠及び広告図案の優劣四 申請者の当該さん橋待合所における広告物の掲出又は広告物を掲出する物件の設置の実績(広告物の掲出等の期間)第四条 第二条第一項又は第二項の許可を受けて広告物の掲出等をすることのできる期間(以下「掲出期間」という。 )は、次の各号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。 )の種類に応じて、当該各号に定める期間内とする。 一 ポスターの類 一月2/9二 広告物を掲出する設備による広告の類 六月2 前項の掲出期間満了後、引き続いて広告物の掲出等をしようとするときは、当該掲出期間の更新を受けなければならない。 3 前項の掲出期間の更新は、第一項各号に掲げる広告物等の種類に応じて、当該各号に定める期間内で行なうものとする。 (広告物掲出等の許可の申請)第五条 第二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書に、同条第二項の許可を受けようとする者は、別記様式第二号による申請書に、それぞれ、掲出し、又は設置しようとする広告物等の見本又は見取図を添えて知事に提出しなければならない。 2 さん橋待合所に掲出し、又は設置しようとする広告物等が、広島県屋外広告物条例(昭和二十四年広島県条例第七十二号)の適用を受けるものである場合にあつては、前項の書類のほか、同条例の定めるところにより、当該広告物の掲出等が許可されていることを証する書類を添えなければならない。 (掲出期間の更新の申請)第六条 第四条第二項の規定により掲出期間の更新を受けようとする者は、当該掲出し、又は設置している広告物等に係る掲出期間満了の日の二週間前(掲出期間が一月以内である場合は、前日)までに、別記様式第三号による申請書を知事に提出しなければならない。 2 前条第二項の規定は、前項の申請をする場合に準用する。 (許可指令書等の交付)第七条 知事は、第二条第一項又は第二項の規定により広告物の掲出等を許可した場合にあつては別記様式第四号による許可指令書を、第四条第二項の規定により掲出期間の更新をした場合にあつては別記様式第五号による掲出期間更新指令書を申請人に交付する。 (広告物の掲出等)第八条 広告物の掲出等は、第二条第一項又は第二項の規定により広告物等の掲出又は設置の許可を受けた者(以下「広告人」という。 )が、その負担において行なうものとする。 2 前項の規定による広告物の掲出等は、知事の指示に従つてこれを行なうものとする。 (広告物等の管理)第九条 さん橋待合所に掲出し、又は設置してある広告物等の管理は、広告人が、その責任において行なうものとする。 2 知事は、必要がある場合には、広告人に対し、前項の広告物等の管理に関し指示をすることができる。 第十条 知事は、さん橋待合所に掲出し、又は設置してある広告物等が汚れ、若しくは損傷し、又はその位置が適当でないと認められるに至つたときは、広告人に対し、その広告物等の取り替え、改修、一時撤去、移転その他の必要な措置を命ずることができる。 2 知事は、さん橋待合所に掲出し、又は設置してある広告物等が滅失した場合において、広告人から申し出があつたときは、当該滅失した広告物等と同様の広告物等を、当該滅失した広告物等に係る掲出期間の残存期間に限り、再度、掲出させ、又は設置させることができる。 (広告物掲出料等)第十一条 広告人は、行政財産の使用料に関する条例(昭和三十九年広島県条例第三十一号)の定めるところにより、別表に定める額の広告物掲出料を納付しなければならない。 2 前項の場合において、第二条第一項前段の許可を受けて広告物を掲出する物件を設置する者は、当該広告物を掲出する物件に掲出する広告物について、前項の広告物掲出料を納付するものとする。 3 電気を使用する広告物等を掲出し、又は設置する広告人は、当該広告物等の掲出又は設置に伴つて使用した電気に係る使用料を負担しなければならない。 (広告物の掲出等の許可の取り消し等)第十二条 知事は、次の各号に掲げる場合には、第二条第一項若しくは第二項の許可若しくは第四条第二項の更新を取り消し、若しくは第二条第一項の許可に付した条件を変更し、又は広告人に対し、さん橋待合所に掲出し、若しくは設置してある広告物等の撤去その他の必要な措置を命ずることができる。 一 広告物の掲出等が、さん橋待合所の管理上支障があると認められるに至つた場合3/9二 広告人が、第二条第一項の許可に付された条件に違反する場合三 広告人が、第五条第一項の規定により知事に提出した見本又は見取図と異なる広告物の掲出等をしている場合四 広告人が、正当な理由がないのに、第八条第二項若しくは第九条第二項の規定による知事の指示又は第十条第一項の規定による知事の命令に従わない場合五 広告人が、前条の広告物掲出料及び電気使用料を所定の期日までに納付しない場合2 前項の規定によつて広告物の掲出等の許可又は掲出期間の更新を取り消された広告人は、これによつて生じた損害の賠償を請求することができない。 (広告物等の撤去等)第十三条 掲出期間が満了し、かつ、当該掲出期間の更新を受けず、又は受けられなかつた広告物等は、三日(恒久的な構造の広告物等にあつては、知事が相当と認める期間)以内にこれを撤去しなければならない。 前条第一項の規定により、広告物の掲出等の許可若しくは掲出期間の更新が取り消され、又は同項の規定により、撤去を命じられた広告物等についても、また同様とする。 2 広告物等が撒去された場合には、知事が相当と認める期間内にさん橋待合所を原状に復させなければならない。 第十四条 前条の規定による広告物等の撤去(撤去した広告物等の引き取りを含む。 )及びさん橋待合所の原状回復は、広告人が、その負担において行なうものとする。 ただし、同条に定める期間内に広告物等が撤去されず、若しくはさん橋待合所の原状回復がされない場合又は緊急の必要がある場合は、知事は、自から広告物を撤去し、又はさん橋待合所の原状回復をすることができる。 2 前項ただし書の場合において、広告物等の撤去(撤去した広告物等の保管を含む。 )及びさん橋待合所の原状回復のために要した費用は、広告人の負担とする。 (広告物等の撤去の届出)第十五条 広告人は、第十三条の規定により広告物等を撤去し、又は任意に広告物の掲出等を中止して、広告物等を撤去し、及びさん橋待合所を原状に復したときには、三日以内にその旨を知事に届け出なければならない。 (広告物の掲出等に関する責任)第十六条 第二条第一項又は、第二項の許可を受けてさん橋待合所に掲出し、又は設置した広告物等の設置又は管理に暇疵があつたために他人に損害を生じたときの責任は、広告人が負担するものとする。 附 則1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則施行の際、現に知事の許可を受けてさん橋待合所において広告物等を掲出し、又は設置している者は、第二条第一項又は第二項の許可を受けて広告物の掲出等をしているものとみなし、当該許可に付されている条件は、第二条第三項の規定に基づいて知事が付した条件とみなす。 3 前項の規定により、第二条第一項又は第二項の許可を受けて掲出し、又は設置されているものとみなされた広告物等で、この規則施行の際における使用料の額が、第十一条第一項の規定により納付すべき広告物掲出料の額に満たないものに係る広告物掲出料の額は、当該広告物等の掲出期間中に限り、同項の規定にかかわらず、この規則施行の際における使用料の額に相当する額とする。 附 則(昭和五八年五月九日規則第五一号)1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則施行の際現に改正前の広島県県営さん橋待合所広告物掲出規則の規定により広告物の掲出の許可を受けている者に係る当該使用許可の期間中の掲出料については、なお従前の例による。 附 則(昭和六一年二月二七日規則第七号)この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則(平成元年三月三一日規則第二五号)この規則は、平成元年四月一日から施行する。 附 則(平成二年三月二六日規則第一四号)この規則は、平成二年四月一日から施行する。 4/9附 則(平成五年三月二五日規則第一六号)この規則は、平成五年四月一日から施行する。 附 則(平成五年一二月二四日規則第八九号)この規則は、平成六年四月一日から施行する。 (後略)附 則(平成九年三月三一日規則第一九号)この規則は、平成九年四月一日から施行する。 附 則(平成一九年三月八日規則第八号抄)(施行期日)1 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成二六年三月三一日規則第二二号)この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則(平成三一年三月二八日規則第一四号)この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。 ただし、別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則(令和三年七月三〇日規則第七八号)この規則は、令和三年八月一日から施行する。 別表(第十一条関係)種別 単位広告物掲出料(月額)広島港にある桟橋待合所その他の港湾にある桟橋待合所ポスターの類 広告面の面積四分の一平方メートルにつき七九〇円 五〇〇円広告物を掲出する設備による広告の類広告面の面積四分の一平方メートルにつき七一〇円 三一〇円備考1 この表において「広告面」とは、広告事項が表示してある広告物の面をいう。 2 この表において広告面の計算は、次によるものとする。 (1) 広告面に、広告事項と関係のない事項の表示部分があつても、これを広告面の面積に算入する。 ただし、発着船舶の時刻表、案内図板その他公衆の利便を増進する事項の表示部分で、知事が広告面の面積に算入するのが適当でないと認めるものについては、この限りでない。 (2) 広告面の外郭線が、四角形、三角形又は円形以外である場合は、当該広告面を包括する四角形、三角形又は円形のうち、その面積が最小となるものを当該広告物の広告面とみなして、面積を計算する。 5/9別記様式第1号(第5条関係)6/9様式第2号(第5条関係)7/9様式第3号(第6条関係)8/9様式第4号(第7条関係)9/9様式第5号(第7条関係) 参考資料<行政情報表示機によるコンテンツ配信(番組構成)の一例>行政情報表示機1放映時間1枠15秒 1サイクル150秒(2分30秒)を繰り返し放映行政情報表示機2(広告内容を除き、行政情報表示機1と同じ。 )放映時間1枠15秒 1サイクル150秒(2分30秒)を繰り返し放映番号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10放映種別行政情報(公共情報)行政情報(テナント情報)広告広告行政情報(オアシス)広告行政情報(イベントや観光情報)広告広告行政情報(南区情報)番号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10放映種別行政情報(公共情報)行政情報(テナント情報)広告広告行政情報(オアシス)広告行政情報(イベントや観光情報)広告広告行政情報(南区情報)
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入札資料
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