不用物品の売払い

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location_on 地域
岡山県
calendar_today 公開日
2024年02月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
不用物品の売払い 令和6年2月1日分任契約担当官岡山森林管理署長 岩田 幸治 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 246KB) 閲覧図書(PDF : 4,805KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 不 用 物 品 売 払 公 告下記のとおり不用物品を一般競争入札により売払いするので公告します。 令和6年2月 1日分任契約担当官岡山森林管理署長 岩田 幸治記1 競争に付する売払物品(1)物 件 名 1号 普通乗用車(トヨタ ラッシュ)2号 普通乗用車(日産 エクストレイル)3号 普通乗用車(ダイハツ ビーゴ(5240))4号 普通乗用車(ダイハツ ビーゴ(5241))(2)売払物品の 1号~4号 岡山森林管理署保 管 場 所 岡山県津山市小田中228-12 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令71条の規定に該当しない者であること。 (3)警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者若しくは準ずるものとして農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (4)この入札に参加を希望する者は、以下の証明書類等を入札保証金の受付終了時間の5分前までに入札会場における受付場所に提出すること。 ①個人で入札に参加しようとする者は、身分を証明できる書類②法人で入札に参加しようとする者は、法人の登記簿謄本③代理人が入札する場合は、上記①または②に加え、物件番号ごとの委任状3 入札方法(1)入札書は物件番号ごとに別葉とし、上記1(1)の物件名を入札書の所定の欄に記載すること。 (2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の110に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書記載価格={[保険料等※を除く車両見積額の合計(税込み)]+[保険料等※(非課税)]}×100/110※保険料等:自賠責保険料、自動車重量税、リサイクル料(3)郵送による入札は認めない。 (4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 4 入札注意書等の交付場所及び問い合わせ先岡山県津山市小田中228-1岡山森林管理署 業務グループ 電話 050-3160-6135令和6年2月1日から令和6年2月27日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。 )の 9時から 17 時まで(正午から 13時までの間は除く。 )とする。 5 入札の場所及び入札、開札の日時(1)入札場所岡山県津山市小田中228-1岡山森林管理署 会議室(2)入札日時 令和6年2月27日(火)1~4号物件 10時00分(4件同時に入札執行)(3)入札保証金の受付岡山森林管理署 会議室9時00分から9時45分(4)開 札 入札締切後、直ちに開札する。 6 入札の無効競争参加に必要な資格のない者の行った入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 7 入札保証金(1)入札保証金の額入札者は、入札執行前に、入札保証金として契約希望金額(入札書に記載した金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額))の100分の5以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければならない。 この入札保証金を返還する場合は利息を付さない。 なお、落札となった物件に係る入札保証金は、契約締結時に契約保証金に充当する。 また、落札者が請書の提出に併せて売買代金全額を即納する場合は、入札保証金を全額返還する。 (2)入札保証金の国庫への帰属落札者が落札決定の日の翌日から起算して10日以内に契約を結ばないときは、その落札は取り消され、入札保証金は国庫に帰属する。 8 契約保証金(1)契約保証金の額落札者は契約にあたり、契約保証金として落札金額(入札書に記載した金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額))の100分の10以上(円未満切り上げ)に相当する金額を、現金により納付しなければならない。 この契約保証金は、売買代金に充当する。 (2)契約保証金の国庫への帰属落札者が契約を履行しない場合は契約を解除し、契約保証金は国庫に帰属する。 9 契約書作成の要否及び代金支払方法契約書の作成を要する。 ただし、落札者が代金を即納して売払い物品を引き取る時は、契約書に代えて請書を徴する。 代金は、即納の場合を除き契約締結の日から起算して20日以内に納付しなければならない。 なお、納付期限が休日に当たる場合はその前日を納付期限とする。 10 その他入札者が印紙税法上の課税法人(個人の非営業は除く)の場合は入札保証金(5万円以上)の返還に収入印紙(200円)が必要になるため、入札保証金の金額及び再入札の際の追加提供を考慮した枚数を準備すること。 本公告に記載なき事項は、入札注意書等による。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳 し く は 、 近 畿 中 国 森 林 管 理 局 の ホ ー ム ペ ー ジ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧ください。 閲 覧 図 書物件名 不用物品の売払い1号 普通乗用車(トヨタ ラッシュ) 1台2号 普通乗用車(日産 エクストレイル)1台3号 普通乗用車(ダイハツ ビーゴ (5240)) 1台4号 普通乗用車(ダイハツ ビーゴ (5241)) 1台添付書類(1)売払物件明細書(2)入札注意書(3)契約書(案)及び請書(案)(4)入札書(5)委任状(6)保管金提出書様式(入札保証金・契約保証金)岡山森林管理署売 払 物 件 明 細 書物件番号 1号物件 普通乗用車 (トヨタ ラッシュ)1.車両の概要車 名 トヨタ ラッシュ型 式 ABA―J210E排 気 量 1,490cc車両重量 1,200kg燃料の種類 ガソリン駆動方式 パートタイム4WDトランスミッション AT乗車定員 5人登録年月日 平成23年3月18日走行距離 156,252km内装・外装 エアコン、ETC車載器、カーナビ、ドライブレコーダー、スペアタイヤ1本、車載工具有り、スタッドレスタイヤ装着、標準タイヤ4本有り2.車両の状態外 見 各所に傷・へこみ有り修繕履歴 有り瑕 疵 等 バッテリー要交換そ の 他 別添「現状写真」を参考ください。 3.車検有効期限 未経過期間あり(令和6年3月17日まで)重量税残存額(入札日時時点)1ヵ月分 2,050円(端数切捨)4.自賠責保険期限 未経過期間あり(令和6年4月9日午前12時まで)自賠責保険料残存額(入札日時時点)2ヵ月分1,667円(端数切捨)5.リサイクル料金 10,070円(預託証明書あり、資金管理料金除く)6.車両保管場所 岡山県津山市小田中228-17.そ の 他・現状渡しのため、現物を熟覧のうえ入札に参加してください。 引渡後における不具合や修繕には応じません。 ・現物閲覧期間は不用物品売払公告の4に記載された期間と同じ。 P. 1余 白No. 3不用物品売払トヨタ ラッシュ余 白トヨタ ラッシュ外観助手席側No. 2不用物品売払外観後方余 白No. 1不用物品売払トヨタ ラッシュ外観前方P. 2余 白No. 6不用物品売払トヨタ ラッシュ余 白トヨタ ラッシュ外観天井No. 5不用物品売払内装運転席余 白No. 4不用物品売払トヨタ ラッシュ外観運転席側P. 3余 白No. 9不用物品売払トヨタ ラッシュ余 白トヨタ ラッシュ内装運転席側後部座席No. 8不用物品売払内観助手席側後部座席余 白No. 7不用物品売払トヨタ ラッシュ内装助手席P. 4余 白No. 12不用物品売払トヨタ ラッシュ余 白トヨタ ラッシュ内装荷台No. 11不用物品売払内装荷台(工具入)余 白No. 10不用物品売払トヨタ ラッシュ エンジンルームP. 5余 白No. 15不用物品売払トヨタ ラッシュ余 白トヨタ ラッシュ内装ペダル周辺No. 14不用物品売払内装シフトレバー周辺余 白No. 13不用物品売払トヨタ ラッシュ内装メーター周辺P. 6余 白No. 18不用物品売払トヨタ ラッシュ余 白トヨタ ラッシュ 物品標示票No. 17不用物品売払装備品標準タイヤ 余 白No. 16不用物品売払トヨタ ラッシュ外装マークP. 7余 白No. 21不用物品売払トヨタ ラッシュ余 白トヨタ ラッシュ装備品ナビゲーションNo. 20不用物品売払装備品ETC 余 白No. 19不用物品売払トヨタ ラッシュ ドライブレコーダー装備品P. 8余 白No. 24不用物品売払トヨタ ラッシュ余 白トヨタ ラッシュ外観助手席側後方部カバー交換No. 23不用物品売払外観助手席側後方部はずれ・すり傷余 白No. 22不用物品売払トヨタ ラッシュ外観助手席扉前方部すり傷P. 9余 白No. 27不用物品売払トヨタ ラッシュ余 白トヨタ ラッシュ外観助手席側後方部剝がれNo. 26不用物品売払外観運転席側後方部剝がれ余 白No. 25不用物品売払トヨタ ラッシュ外観助手席側後方部傷・へこみ・さび・車両に印字された名称等は買受人の負担において消去して使用すること。 ※物件明細書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。 売 払 物 件 明 細 書物件番号 2号物件 普通乗用車 (日産 エクストレイル)1.車両の概要車 名 日産 エクストレイル型 式 DBA―NT31排 気 量 1,990cc車両重量 1,500kg燃料の種類 ガソリン駆動方式 パートタイム4WDトランスミッション AT乗車定員 5人登録年月日 平成25年1月16日走行距離 155,733km内装・外装 エアコン、ETC車載器、カーナビ、ドライブレコーダー、スペアタイヤ1本、車載工具有り、スタッドレスタイヤ装着、標準タイヤ4本有り2.車両の状態外 見 各所に傷・へこみ有り修繕履歴 有り瑕 疵 等 エンジン故障警告灯点灯、オートマ不調そ の 他 別添「現状写真」を参考ください。 3.車検有効期限 未経過期間なし(令和6年1月15日まで)4.自賠責保険 未経過期間なし(令和6年2月16日まで)5.リサイクル料金 11,440円(預託証明書あり、資金管理料金除く)6.車両保管場所 岡山県津山市小田中228-17.そ の 他・現状渡しのため、現物を熟覧のうえ入札に参加してください。 引渡後における不具合や修繕には応じません。 P. 1外観後方余 白No. 1不用物品売払ニッサン エクストレイル外観前方余 白No. 3不用物品売払ニッサン エクストレイル余 白ニッサン エクストレイル外観助手席側No. 2不用物品売払P. 2内装運転席余 白No. 4不用物品売払ニッサン エクストレイル外観運転席側余 白No. 6不用物品売払ニッサン エクストレイル余 白ニッサン エクストレイル外観天井No. 5不用物品売払P. 3内観助手席側後部座席余 白No. 7不用物品売払ニッサン エクストレイル内装助手席余 白No. 9不用物品売払ニッサン エクストレイル余 白ニッサン エクストレイル内装運転席側後部座席No. 8不用物品売払P. 4内装荷台(工具入)余 白No. 10不用物品売払ニッサン エクストレイル エンジンルーム余 白No. 12不用物品売払ニッサン エクストレイル余 白ニッサン エクストレイル内装荷台No. 11不用物品売払P. 5内装シフトレバー周辺余 白No. 13不用物品売払ニッサン エクストレイル内装メーター周辺余 白No. 15不用物品売払ニッサン エクストレイル余 白ニッサン エクストレイル内装ペダル周辺No. 14不用物品売払P. 6装備品標準タイヤ 余 白No. 16不用物品売払ニッサン エクストレイル外装マーク(管理番号等)余 白No. 18不用物品売払ニッサン エクストレイル余 白ニッサン エクストレイル 物品標示票No. 17不用物品売払P. 7装備品ETC 余 白No. 19不用物品売払ニッサン エクストレイル ドライブレコーダー装備品余 白No. 21不用物品売払ニッサン エクストレイル余 白ニッサン エクストレイル装備品ナビゲーションNo. 20不用物品売払P. 8外観助手席側後方部傷・へこみ余 白No. 22不用物品売払ニッサン エクストレイル外観助手席扉前方部破損余 白No. 24不用物品売払ニッサン エクストレイル余 白ニッサン エクストレイル外観助手席側後方部すり傷No. 23不用物品売払P. 9エンジン故障警告灯点灯余 白No. 25不用物品売払ニッサン エクストレイル外観運転席側後方部傷・へこみ余 白No. 27不用物品売払余 白外観運転席側前方部傷・へこみNo. 26不用物品売払・現物閲覧期間は不用物品売払公告の4に記載された期間と同じ。 ・車両に印字された名称等は買受人の負担において消去して使用すること。 ※物件明細書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。 売 払 物 件 明 細 書物件番号 3号物件 普通乗用車 (ダイハツ ビーゴ(5240))1.車両の概要車 名 ダイハツ ビーゴ型 式 ABA―J210G排 気 量 1,490cc車両重量 1,200kg燃料の種類 ガソリン駆動方式 パートタイム4WDトランスミッション AT乗車定員 5人登録年月日 平成23年1月18日走行距離 130,286km内装・外装 エアコン、ETC車載器、カーナビ、ドライブレコーダー、スペアタイヤ1本、車載工具有り、スタッドレスタイヤ装着、標準タイヤ4本有り2.車両の状態外 見 各所に傷・へこみ有り修繕履歴 有り瑕 疵 等 有りそ の 他 別添「現状写真」を参考ください。 3.車検有効期限 未経過期間なし(令和6年1月17日まで)4.自賠責保険 未経過期間なし(令和6年2月18日まで)5.リサイクル料金 10,070円(預託証明書あり、資金管理料金除く)6.車両保管場所 岡山県津山市小田中228-17.そ の 他・現状渡しのため、現物を熟覧のうえ入札に参加してください。 引渡後におけるP. 1余 白No. 3不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ外観助手席側No. 2不用物品売払外観後方余 白No. 1不用物品売払ダイハツ ビーゴ外観前方P. 2余 白No. 6不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ外観天井No. 5不用物品売払内装運転席余 白No. 4不用物品売払ダイハツ ビーゴ外観運転席側P. 3余 白No. 9不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ内装運転席側後部座席No. 8不用物品売払内装助手席側後部座席余 白No. 7不用物品売払ダイハツ ビーゴ内装助手席P. 4余 白No. 12不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ内装荷台No. 11不用物品売払内装荷台(工具入)余 白No. 10不用物品売払ダイハツ ビーゴ エンジンルームP. 5余 白No. 15不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ内装ペダル周辺No. 14不用物品売払内装シフトレバー周辺余 白No. 13不用物品売払ダイハツ ビーゴ内装メーター周辺P. 6余 白No. 18不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ物品標示票 No. 17不用物品売払装備品標準タイヤ 余 白No. 16不用物品売払ダイハツ ビーゴ外装マークP. 7余 白No. 21不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ装備品ナビゲーションNo. 20不用物品売払装備品ETC 余 白No. 19不用物品売払ダイハツ ビーゴ ドライブレコーダー装備品P. 8余 白No. 24不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ外観運転席側後方部すり傷・へこみNo. 23不用物品売払外観運転席側後方部錆余 白No. 22不用物品売払ダイハツ ビーゴ外観助手席前方部カバー破損P. 9余 白No. 27不用物品売払 余 白ダイハツ ビーゴ外観助手席側後方部傷・へこみ・錆No. 26不用物品売払外観助手席側前方部すり傷余 白No. 25不用物品売払ダイハツ ビーゴ外観助手席側後方部錆・傷P. 10余 白余 白余 白No. 28不用物品売払外観助手席側前方部すり傷不具合や修繕には応じません。 ・現物閲覧期間は不用物品売払公告の4に記載された期間と同じ。 ・車両に印字された名称等は買受人の負担において消去して使用すること。 ※物件明細書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。 売 払 物 件 明 細 書物件番号 4号物件 普通乗用車 (ダイハツ ビーゴ(5241))1.車両の概要車 名 ダイハツ ビーゴ型 式 ABA―J210G排 気 量 1,490cc車両重量 1,200kg燃料の種類 ガソリン駆動方式 パートタイム4WDトランスミッション AT乗車定員 5人登録年月日 平成23年1月18日走行距離 146,462km内装・外装 エアコン、ETC車載器、カーナビ、ドライブレコーダー、スペアタイヤ1本、車載工具有り、スタッドレスタイヤ装着、標準タイヤ4本有り2.車両の状態外 見 各所に傷・へこみ有り修繕履歴 有り瑕 疵 等 有りそ の 他 別添「現状写真」を参考ください。 3.車検有効期限 未経過期間なし(令和6年1月17日まで)4.自賠責保険 未経過期間なし(令和6年2月18日まで)5.リサイクル料金 10,070円(預託証明書あり、資金管理料金除く)6.車両保管場所 岡山県津山市小田中228-17.そ の 他・現状渡しのため、現物を熟覧のうえ入札に参加してください。 引渡後における不具合や修繕には応じません。 ・現物閲覧期間は不用物品売払公告の4に記載された期間と同じ。 ・車両に印字された名称等は買受人の負担において消去して使用すること。 ※物件明細書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。 P. 1外観後方余 白No. 1不用物品売払ダイハツ ビーゴ外観前方余 白No. 3不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ外観助手席側No. 2不用物品売払P. 2内装運転席余 白No. 4不用物品売払ダイハツ ビーゴ外観運転席側余 白No. 6不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ外観天井No. 5不用物品売払P. 3内装助手席側後部座席余 白No. 7不用物品売払ダイハツ ビーゴ内装助手席余 白No. 9不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ内装運転席側後部座席No. 8不用物品売払P. 4内装荷台(工具入)余 白No. 10不用物品売払ダイハツ ビーゴ エンジンルーム余 白No. 12不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ内装荷台No. 11不用物品売払P. 5内装シフトレバー周辺余 白No. 13不用物品売払ダイハツ ビーゴ内装メーター周辺余 白No. 15不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ内装ペダル周辺No. 14不用物品売払P. 6装備品標準タイヤ 余 白No. 16不用物品売払ダイハツ ビーゴ外装マーク余 白No. 18不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ物品標示票 No. 17不用物品売払P. 7装備品ETC 余 白No. 19不用物品売払ダイハツ ビーゴ ドライブレコーダー装備品余 白No. 21不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ装備品ナビゲーションNo. 20不用物品売払P. 8外観運転席側後方部すり傷余 白No. 22不用物品売払ダイハツ ビーゴ外観助手席側前方部すり傷余 白No. 24不用物品売払ダイハツ ビーゴ余 白ダイハツ ビーゴ外観運転席側前方部すり傷No. 23不用物品売払P. 9余 白No. 25不用物品売払ダイハツ ビーゴ外観助手席側後方部すり傷余 白 余 白ダイハツ ビーゴ外観天井すり傷・へこみNo. 26不用物品売払入 札 注 意 書1 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )は、不用物品売払公告書、本注意書及び閲覧図書を熟読の上、入札してください。 当該不用物品売払公告書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができます。 3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買代金に支出した必要費、有益費その他の一切の費用は返還しない。 (充当の順序)第10条 甲は、乙が売買代金及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が売買代金及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、売買代金の順序で充当する。 (損害賠償)第11条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。 (返還金の相殺)第12条 甲は、第9条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 (信義誠実の義務・契約外事項の措置)第13条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 2 本契約に関し定めのない事項又は疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。 (紛争の解決)第14条 本契約について紛争が生じたときは、第三者の調停により解決するものとする。 2 前項に定める第三者については、甲乙協議のうえ選定するものとする。 (特約条項)第15条 本契約の特約条項については、別紙2、別紙3及び別紙4のとおりとする。 上記の契約を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。 令和 年 月 日売渡人 住所 岡山県津山市小田中228-1氏名 分任契約担当官岡山森林管理署長 岩田 幸治 印買受人 住所氏名 印別紙1物品内訳書物 件 名型 式数 量別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。 以下同じ。 )は、乙(契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 (損害賠償)第4条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 別紙3談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 売渡人は、この契約に関し、買受人が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 買受人は、この契約に関して、買受人又は買受人の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を売渡人に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第2条 買受人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、売渡人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として売渡人が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 買受人は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として売渡人が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 (2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)買受人が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 買受人は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、売渡人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、売渡人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 別紙4売払物件に関する特約条項1 乙は、代金納入後、売払物件の名義変更の手続きを行い、名義変更後速やかに自動車検査証の写しを甲に提出すること。 2 乙は、売払物件引渡し後速やかに乙の負担により、林野庁組織及び国有林に関する文字及びマークを削除しなければならない。 なお、文字及びマークを削除した後速やかに証明できる写真等を甲に提出すること。 (案)請 書令和 年 月 日分任契約担当官岡山森林管理署長 岩田 幸治 殿住 所氏 名1 物 件 名2 数 量 1台3 売 買 金 額 金 円(消費税及び地方消費税額を含む)(うち リサイクル料金預託額 円)(注) 「消費税及び地方消費税額」は,消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条の規定により算出したもの並びに地方消費税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出されたもので,売買金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 4 特 約 事 項 別紙のとおり上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を厳守の上、誠実に履行いたします。 条 項第1条 頭書の代金を現金にて収入官吏に納付します。 第2条 物品の所有権の移転は売買代金を納付したときとし、その引渡しも同時に行われたものとします。 また、引渡しがあった日から15日以内に搬出します。 搬出期限を延期する場合、延期期間1日につき売買代金の1/1000に相当する金額を納付します。 第3条 この契約において次の各号の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除されても不服は申しません。 この場合において当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。 (1)この契約に違反し、又は正当な理由がなく義務を履行しないと認められる場合(2)この契約の履行に当たり、当方又は当方の使用人等に不正の行為があった場合(3)当方から契約の解除を申し出た場合第4条 前条各号にあげる理由により契約が解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として国庫に納付します。 第5条 この請書提出後売買物件が国の責めに帰することができない理由により滅失又は損傷した場合には、売買代金の減免を請求しないものとします。 第6条 売買物件の品質及び重量等は、現況による現物物件の販売であることを了解し、契約の内容に適合しないものであっても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除を申し出ないものとします。 第7条 引渡し後は直ちに名義変更及び車両に印字された名称等の消去を行うものとし、この場合の費用等は当方が負担します。 また、完了後はその旨を証明するもの(名義変更にあっては自動車検査証の写し、印字の消去にあっては証明できる写真)を送付します。 第8条 この請書に定めのない事項については、必要に応じて貴官と協議します。 別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 売渡人は、この契約に関し、買受人が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 買受人は、この契約に関して、買受人又は買受人の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を売渡人に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第2条 買受人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、売渡人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として売渡人が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、買受人又は買受人の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 買受人は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として売渡人が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 (2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、買受人又は買受人の代理人(買受人又は買受人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)買受人が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 買受人は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、売渡人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、売渡人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 売渡人は、買受人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事長、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 売渡人は、買受人が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 買受人は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 買受人は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。 )を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。 )、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。 )及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再請負契約等に関する契約解除)第4条 買受人は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 2 売渡人は、買受人が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第4条 売渡人は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより買受人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 買受人は、売渡人が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、売渡人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第5条 買受人は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動 標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入 (以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を売渡人に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 入 札 書物 件 名 号入札金額億千万百万十万万千百十円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額の10%を加算した金額となること及び入札注意書、特約条項、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 令和 年 月 日分任契約担当官岡山森林管理署長 岩田 幸治 殿入札者住 所(商号又は名称)氏 名代理人氏 名(注1)代理人により入札するときは、代理人の氏名を代理人の欄に記名し、委任した者の住所、氏名は入札者欄に記入してください。 (注2)金額のケタ違いや書き違いのないように十分注意してください。 (注3)入札金額は算用数字ではっきり記載し、数字の前に必ず「¥マーク」を記載してください。 (注4)一度提出した入札書の変更又は取消はできません。 委 任 状令和 年 月 日分任契約担当官岡山森林管理署長 岩田 幸治 殿住 所委 任 者 商号又は名称代表者氏名私は、令和 年 月 日入札( 号 )について、 を代理人と定め、入札保証金の納付、還付請求、領収及び入札に関する一切の権限を委任します。 <入札保証金>保 管 金 提 出 書番号令和 年度 第 号(提出の事由) 不用物品売払 に係る 入札保証金岡山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 原田 政幸 殿令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。 記金物件名 号<契約保証金>保 管 金 提 出 書番号令和 年度 第 号(提出の事由) 不用物品売払 に係る 契約保証金岡山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 原田 政幸 殿令和 年 月 日(住 所)(商号又は名称)(氏 名)上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。 記金物件名 号<入札保証金>保 管 金 受 領 証 書第 号金保 管 の 事 由入 札 保 証 金但し入札保証金第 号の分上記金額領収しました。 令和 年 月 日岡山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 原田 政幸 印殿収 入印 紙上記金額領収しました。 令和 年 月 日住 所(商号又は名称)氏 名岡山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 原田 政幸 殿<契約保証金>保 管 金 受 領 証 書第 号金保 管 の 事 由契 約 保 証 金但し契約保証金第 号の分上記金額領収しました。 令和 年 月 日岡山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 原田 政幸 印殿収 入印 紙上記金額領収しました。 令和 年 月 日住 所(商号又は名称)氏 名岡山森林管理署 歳入歳出外現金出納官吏総括事務管理官 原田 政幸 殿
description添付資料
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入札資料
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/okayama/240201.html

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