電子複写機(モノクロ)の借上
期限情報:
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発注機関
地域
岐阜県
公開日
2024年02月02日
提出期限
未指定
案件概要
電子複写機(モノクロ)
の借上
1 2数 量 借上期間 摘 要 説 明 会 ① 日時 なし② 場所 なし① 日 時令和6年3月1日(金) 14時00分② 場 所防衛装備庁岐阜試験場 会議室(庁舎1F)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ①② ① ②8貸借契約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項1011 ① ② 端数処理③ ④ 提出資料⑤〒504-0000住 所 岐阜県各務原市那加TEL 058-382-1101(内線5513) FAX 058-383-6128 下記により入札を実施するので、入札及び契約心得 (地方調達)(平成31年4月1日)を熟知の上、参加されたい。
公 告 第 2 2 号 分任支出負担行為担当官令和6年2月2日 防衛装備庁岐阜試験場副場長 渡邉 収公 告 入 札 方 式 一般競争入札 入札に付する事項件 名 規 格 納 地電子複写機(モノクロ)の借上 仕様書のとおり 1件 防衛装備庁 岐阜試験場令和6年4月1日~令和10年3月31日※設置は、契約締結後から令和6年3月31日までに行うものとする。
3 入 札 (ただし、郵便による入札は事前に了承を得るものとし、「書留」にて入札期日の前日までに必着するよう「契約担当官」あてに送付すること。
(初度入札のみ有効。
))4 参 加 資 格 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
令和4・5・6年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ東海・北陸地域の競争参加資格を有する者。
6 保 証 金 入札保証金免 除契約保証金免 除 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者(以下「指名停止期間中の者」という。
)でないこと。
前項により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
5 入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載すること。
7 入 札 の 無 効 4の参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に反した入札又は入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者のした入札は無効とする。
落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。
入札者等が誓約した「誓約事項」若しくは「誓約書」による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者等が提出した入札書等を無効とするものとする。
契約書作成の必要の有無 有9 契約をしようとする 基本契約条項等 原則、現に指名停止を受けている者の下請負について認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
入札参加を希望する者は、入札日前日12:00までに下記まで連絡するとともに、防衛省競争参加資格の資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。
本書記載事項については岐阜試験場業務班に照会のこと。
そ の 他 電子調達システムの利用 本件は、政府電子調達(GEPS)を利用する案件である。
なお、電子調達システムの障害により入札取りやめ、本公告が変更となる場合がある。
≪電子入札による入札書受領期間≫ 公告日から令和6年2月29日(木)17:15まで(行政機関の休日を除く)。
また、電子調達システムにより難い者は、担当官の承諾を受けて、紙入札方式に代えるものとする。
この場合、令和6年2月29日(木)17:15までに下記問合せ先に「紙入札方式参加・紙契約書締結 承諾願」を提出すること。
入札書に記載された金額の110/100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあったものとする。
防衛装備庁仕様書1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、防衛装備庁岐阜試験場において使用する電子複写機の借上(以下、“本契約”という。
)について規定する。
1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は、表1のとおりとする。
表1 - 用語及び定義番号 用語 定義1 XLSマイクロソフトのOfficeに含まれる表計算ソフトのExcelで作成したデータを保存するためのファイル形式をいう。
2 CSV表計算ソフトで開くことを前提に、データをカンマ“ , ”改行で区切って並べたファイル形式をいう。
3 施設等責任者岐阜試験場における借上機器の設置・撤去及び使用枚数等の確認を行う者をいう。
4 TEC値概念的1週間の消費電力量(kwh)をいう。
なお、概念的1週間とは、稼動とスリープ/オフが繰り返される5日間+スリープ/オフの2日間で構成されるものであり、基準値は、製品速度(複写の速度)に基づき算出される。
5 保守(員) 保守(員)とは、点検(員)及び整備(員)をいう。
6 点検(員)点検(員)とは、複写機が常時正常な状態で稼動しているかを確認及び点検すること(人)をいう。
7 整備(員)整備(員)とは、複写機が常時正常な状態で稼動しているかを点検し、主に複写機の内部を取り扱うことによってその機能を保つこと(人)をいう。
1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
1/13品件名電子複写機(モノクロ)の借上仕様書番号作成年月日 令和 6年 月 日変更年月日作成部課名 岐阜試験場 業務班13枚中の2枚a) 規格JIS Q 27001 情報技術-セキュリティ技術-情報セキュリティマネジメントシステム-要求事項ISO/IEC 15408 IT情報セキュリティ評価及び認証制度b) 法令等国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)国際エネルギースタープログラム制度要綱(経済産業省告示第52号。
令和2年3月25日)国際エネルギースタープログラム制度運用細則(20200311資第6号)複写機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(通商産業省告示第193号。
11.3.11)防衛装備庁における秘密保全に関する訓令等の解釈及び運用について(通達)(装装制第53号。
27.10.1)IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)(装管調第807号。
令和3年1月21日)2 製品に関する要求2.1 一般的要求事項一般的要求事項は、次による。
a) 複写機は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令」、「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則」、「国際エネルギースタープログラム制度要綱」、「国際エネルギースタープログラム制度運用細則」及び「複合機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」に適合しているものとする。
また、公益財団法人日本環境協会からエコマークの認定を受けているものとする。
なお、新製品のためエコマークの認定を申請中の場合には、申請時に提出している書類を官側に提出するものとする。
b) 複写機は、「防衛装備庁における秘密保全に関する訓令等の解釈及び運用について(通達)」別紙第6「複写機に関する基準」に適合しているものとする。
c) 複写機は、ISO/IEC 15408のセキュリティ機能要件のうち、ハードディスク蓄積データの上書き消去機能及びハードディスク蓄積データの暗号化機能の認証を取得(複写機に搭載されている部品などが認証を取得し、同様の機能を有する場合も含む。
) しているものとし、契約相手方は官側に対し、入札から契約締結前までの間に、認証機関が発行する証明書など、又は認証機関が開設するウェブページなどにおいて証明するものとする。
13枚中の3枚なお、新製品のためハードディスク蓄積データの上書き消去機能及びハードディスク蓄積データの暗号化機能の認証取得を申請中の場合には、申請時に提出している書類を官側に提出するものとする。
d) 複写機は、製造者が構築した品質管理体制の下で製作されたものであって、その品質を保証され、かつ契約時において製造者が製造する新品でなければならない。
e) 複写機を構成する各機器は、当該製品カタログに規定する所定の機能・性能を有するものとする。
f) 複写機の取扱方法などを説明する表示又は冊子については、日本語の表記で数字はアラビア数字、漢字は常用漢字によるものとする。
なお、外国語による表示又は冊子については、日本語による訳文を併記するものとする。
g) この仕様書で規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。
2.2 借上期間借上期間は、令和6年4月1日から令和10年3月31日までとする。
ただし、設置は令和6年3月31日までに行うものとし、借上期間開始時に直ちに使用できるように点検及び調整を行うものとする。
なお、設置時期については、事前に官と調整を行うものとする。
2.3 種類及び借上数量種類及び借上数量は、表2による。
表2 - 数量及び借上数量品名 種類A4横規格用紙連続複写速度(枚/分)借上数量複写機(静電式) 低速機 35枚以上 2台13枚中の4枚2.4 性能性能は、次による。
a) 本体部の要求性能については、表3による。
表3 - 本体部要求性能項目 要求性能ウォームアップタイム 秒 30以内ファーストコピータイム 秒 4.5以下A4横規格用紙連続複写速度 頁/分 35以上自動原稿送り装置積載量a) 枚 100以上A4横規格用紙コピー時原稿交換速度 枚/分35以上両面コピー 可能であるものとする。
給紙段数 段 4以上給紙量(手差し含む。
) 枚 2,300以上手差しトレイ給紙枚数 枚 100以上ズーム % 25~400電源 100V 15A本体の大きさ(幅×奥行き) mm 1 050×900以下TEC値 5.0以下解像度 読み込みdpi 600以上書き込みdpi 600以上使用コピー用紙に関する制限 コピー用紙は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に示された特定調達物品を使用できるものとする。
セキュリティ機能 内蔵記憶装置には随時暗号化され、撤去時には残存データの一括/随時消去が可能なこと。
注 a) 混在原稿も同様とする。
b) 複写機は、移動を容易に行えるようキャスタ機能を有するものとし、本体部については、地震時の揺れによる複写機の移動、転倒を防止するため、キャスタ軸に転倒防止器具を装着し、転倒防止器具は、ゴム等の緩衝材を有し、エネルギー吸収可能な構造であること。
また、タイルカーペット上に設置するものについては、設置後の移動や保守時に容易に着脱できること。
c) 複写機は、複写履歴のうち、年月日、原稿枚数、複写枚数に関する情報を保存できる機能を有するものとし、契約相手方は官側の要請があった場合、複写履歴を提供できること。
d) 複写機が、プリンタ、FAX、スキャナなどの複合機能を有している場合、設定などを変更することによって、複合機能の使用制限をかけること。
13枚中の5枚e) 複写機が、USBポート、SDカードスロット、無線LANポート及びパラレルポートを有している場合、機能の取外し、又は設定等を変更することによって、ポート及びカードスロットの使用制限をかけること。
2.5 設置場所等a) 設置場所は、表4のとおりとする。
表4 - 設置場所等設置機関名 住所 設置場所 備考1防衛装備庁岐阜試験場〒504-8701 岐阜県各務原市那加官有地無番地解析整備室1階 試験班2 解析整備室1階 飛行班b) 設置場所の細部については、契約相手方に対して、事前に官側から示す設置予定場所が確認できる図面(保全上、問題のある地域の分は除く。
)によって設置の準備などを行うものとする。
c) 設置に当たっては、官の指名する者の指示に従うものとし、施設等に損傷を与えないように、壁面等に必要な養生を行うものとする。
2.6 品質保証本契約の実施にあたり、契約相手方(下請負者、再委託先等を含む。
)は、契約物品(について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。
)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。
3 検査検査は、設置の確認、撤去の確認及び使用実績の確認により行うものとする。
使用実績は、枚数検査による。
3.1 枚数検査a) 枚数検査は、契約担当官等と調整の上、設置環境などに応じた最適な方法によって、官側の確認の下で行うものとする。
b) 契約相手方は、枚数検査実施日に官側に対し、既使用枚数、未使用枚数について、別紙様式1(通知用紙)を提出するものとする。
ただし、設置機器側で官側が確認可能な場合はこの限りではない。
4 その他の指示4.1 据付・調整等据付け及び調整等は、次による。
a) 複写機の搬入、据付け及び調整は、納地において契約相手方が実施するものとする。
b) 複写機の撤去については、契約期間満了までに、契約担当官等が示す検査官の立会いの下、複写機を点検した後、終了承認書を契約担当官等に提出し、撤去するものとする。
13枚中の6枚なお、撤去時には、内蔵記憶装置は確実にデータを消去又は破砕を実施の上、官の担当者又は施設等責任者を通じて証明書を契約担当官等に提出するものとする。
b) 保全上の理由によって立入りを制限している区域への複写機の搬入又は撤去については、事前に契約相手方が、立入制限区域への立ち入りに関する申請を官側に行い、官側の許可を得た者が行うものとする。
4.2 試運転・技術指導据付け後の試運転のとき、契約担当官等が示す検査官の立会いの下、契約相手方は取扱い・操作について必要な技術指導を行うものとする。
4.3 官側の支援契約相手方は、本契約の履行に当たり、次の事項について契約担当官等を経由し、官側の無償支援を受けることができる。
a) 施設の利用b) 作業に必要な電力、用水、官有器材などの使用c) その他契約履行に必要な事項4.4 保守等4.4.1 保守に関する要求保守に関する要求は、次による。
a) 契約期間 保守の契約期間は、複写機の借上期間に準ずるものとする。
ただし、契約期間を延長された場合においても、通常、同一の条件で保守の契約に応ずるものとする。
b) 保守料金 保守料金の単価は、複写機の種類によらず同一の金額とするものとする。
c) 使用制限枚数 使用制限枚数は、4.6に示す使用制限枚数の範囲内で、使用できるものとする。
d) 保守員の指定 保守員は、製造者の社員又は製造者が指定する者とし、事前に官側の確認を得なければならない。
また、保守時には、契約相手方の発行した顔写真入りの身分証を携行するものとする。
e) 点検 契約相手方は、複写機が常時正常な状態で稼動し得るように、借上期間中は表5の内容について官側の要請に基づき対応するものとする。
ただし、困難な場合は官へ電話等で確認する。
表5 - 点検実施内容項目 実施内容機器の点検 複写機能を正常に動作しているかの確認消耗部品の状況確認 消耗状況の確認その他 常時正常な状態で稼動するために必要な事項13枚中の7枚f) 整備 契約相手方は、複写機が常時正常な状態で稼動し得るように、借上期間中は表6の内容の整備を必要の都度実施するものとする。
表6 - 整備実施内容項目 実施内容内部の清掃複写機内部の埃などの付着しやすい箇所(ローラ箇所など)の清掃及び汚れの除去消耗部品の交換 消耗部品は、製造者が規定する基準に基づき交換を実施その他 常時正常な状態で稼動するために必要な事項g) 立ち入り制限区域への対応 保全上の理由によって立ち入りを制限している区域に設置されている複写機の点検又は整備については、事前に契約相手方が、立入制限区域への立ち入りに関する申請を官側に行い、官側の許可を得た保守員が点検又は整備を行うか、官側がその都度、立ち入り制限を受けない区域まで複写機を移動させ、その場所において保守員が点検又は整備を行うなどの措置を講ずるものとする。
h) 報告 契約相手方は、複写機の点検又は整備の終了後直ちに、その結果について複写機を設置している部署などの所属者に対し、契約相手方が、通常、使用している報告用紙をもって報告するものとする。
4.4.2 消耗品に関する要求消耗品に関する要求は、次による。
a) 消耗品の供給 契約相手方は、保守などに必要な消耗品を供給しなければならない。
b) 消耗品について a)で定める消耗品とは、本複写機の保守等に必要なもの(ステープル針及び用紙を除く。
)とする。
c) 緊急時などの消耗品の供給要領 借上期間のうち、災害など不測事態の緊急時及び各年度予算編成(概算要求及び査定)作業期間における消耗品の供給要領については、契約相手方と官が受付時間(24時間を最大とする。
)、 対象とする複写機及びこれらを適用する期間について協議し、契約相手方はその取り決めた範囲内で対応するものとする。
d) 消耗品の回収 使用した消耗品の回収については、契約相手方が定期的又は官からの要求時に行うものとする。
4.4.3 故障発生時などに関する要求故障発生時などに関する要求は、次による。
a) 平素の受付及び対応 受付は、電話、留守番電話、ファクシミリなどによって24時間通年とし、対応要領については、表7に示すとおりとする。
13枚中の8枚表7 - 受付時間・対応要領受付時間 対応要領平日0900~1700 通常、故障発生を受付けた当日中に修理を実施する。
上記以外の時間(土曜・日曜・祝日を含む。
)故障発生を受付けた日から直近の営業日の午前中に、対応に関する予定などを官に通知するとともに、通常、その営業日中に修理を実施する。
注記 夏季休暇及び年末年始休暇の対応要領については、各休暇前に、官側と契約相手方が協議した上で決定する。
b) 緊急時などの受付及び対応 災害など不測事態の緊急時及び各年度予算編成(概算要求及び査定)作業期間における故障発生時の受付並び対応要領について、契約相手方は官と、受付時間(24時間を最大とする。
)、対応時間、対象とする複写機及びこれらを適用する期間について協議し、その取り決めた範囲内において対応するものとする。
c) その他 その他は、次による。
1) 故障の原因、修理の結果及び再発防止策はその都度、複写機を設置している部署などの所属者に対し、契約相手方が通常使用している報告用紙をもって報告するものとする。
2) 修理に伴う交換部品などは、純正品でかつ社内検査合格品とし、契約相手方が負担する。
3) 修理に当たってハードディスクの交換が必要な場合は、契約相手方は事前に官の承認を得た上で作業を実施するものとする。
このときに交換後に不要となるハードディスクについては、データの消去及び破砕の上、証明書を官にその都度提出するものとする。
ただし、証明書の提出が困難な場合には、ハードディスクを官側に引き渡すか、官側の立ち会いの下、使用不能な状態に破壊するものとする。
4) 保全上の理由によって立入りを制限している区域に設置されている複写機の修理については、事前に契約相手方が、立入制限区域への立入りに関する申請を官側に行い、官側の許可を得た保守員が修理を行うか、官側がその都度、立入制限を受けない区域まで複写機を移動させ、その場所において保守員が修理を行うなどの措置を講ずるものとする。
d) 複写機搬出時においては、官側の立ち会いの下、機器ごとにメーターカウンタの確認を行い、累計使用枚数を契約担当官等に報告するものとする。
4.5 使用枚数複写機ごとの使用枚数は、メーターカウンタによって確定し、出力された枚数全てを対象とするが、点検時に行う試験複写枚数や機械の不具合による失敗複写枚数は含まないものとする。
なお、この場合、当初から定めている一定の率を出力された枚数に乗法し、その枚数分をあらかじめ控除する場合には、その一定の率について、あらかじめ官側の同意を得るものとする。
4.6 使用制限枚数使用制限枚数は、複写可能な上限枚数であり、年間使用枚数は次による。
使用制限枚数(令和6年度~令和9年度共通)23,000枚13枚中の9枚4.7 管理に対する要求4.7.1 全般事項4.6により示された使用制限枚数の範囲内で維持運用するために、使用制限枚数、複写機ごとの制限・管理を、官の指示によって行うものとする。
実施に当たっては、4.7.2~4.7.5の機能又はサービスを提供するものとする。
4.7.2 使用制限に対する要求使用制限に関する要求は、次による。
a) 使用制限枚数は、複写機ごと設定できるものとする。
b) 使用制限とは、使用制限枚数を超えて使用できないよう使用禁止及び枚数制限することをいい、複写機ごとに設定できるものとする。
ただし、緊急時に備えてこれを解除する機能を有するものとする。
c) 使用制限枚数に対する使用枚数の割合を管理し、官が設定した割合を超えた場合は、速やかに官に警告を促し、複写機が突然使用不能とならないよう事前に対応するものとする。
注記 使用枚数の割合とは、使用枚数を使用制限枚数で除した値(%)を示すものとする。
a) 使用制限の設定は、1カ月~12カ月の間とし、1カ月単位で対応が可能なものとする。
4.7.3 変更に対する要求変更に対する要求は、次による。
a) 使用制限・使用枚数の割合などの設定変更は、次による。
1) 使用制限枚数変更は、1カ月~12カ月の間とし、1カ月単位で対応可能な体制を保持するものとする。
2) 全台数の設定変更又はそれに準ずる作業を実施する場合、契約担当官等からの指示後、10日以内に完了するものとする。
3) 契約相手方は、設定変更又はそれに準ずる作業が完了した当日中に、その変更内容などについて官側が定める通知用紙を官へ提出するものとする。
b) 設置場所の変更は、次による。
1) 官側の都合(部隊等の新改編、移転など)、使用実績にかなう複写機の種類の入れ替え及び使用制限枚数の有効活用を図るための複写機設置場所の変更に対し、契約相手方は随時対応できるようにするものとする。
2) 設置場所の変更は、事前に官側と契約相手方が協議した上で実施するものとする。
なお、移設の作業は、通常、官側が行うものとし、契約相手方は設置場所の変更前に移設作業の手順を著した説明書を官側に提供するほか、必要な事項について助言を行うものとする。
3) 設置場所の変更後、契約相手方は設定の変更及び各種報告文書並びに各種報告データを直ちに設置場所変更後の内容に修正するものとする。
c) 緊急時などの変更への対応は、災害など不測事態の緊急時及び各年度予算編成(概算要求及び査定)作業期間における使用制限・使用枚数の割合など並びに設置場所の変更要求に対し、契約相手方は迅速に対応するものとする。
d) 設定の変更に係る作業においては、契約相手方のみ可能な処置を施すものとする。
4.7.4 管理に必要な機材などの取扱い管理に必要な機材等は契約相手方の負担とする。
13枚中の10枚4.7.5 使用枚数報告に対する要求使用枚数報告に対する要求は、次による。
a) 使用枚数実績の報告内容は、次による。
1) 報告内容は、設置場所・機種・機器を特定できる機番・先月確認メータ・当月確認メータ・当月使用枚数・年度の累積使用枚数を網羅し、別紙様式2(使用実績確認届)をもとに、報告するものとする。
b) データは、加工可能なデータ形式“XLS”“CSV”によって、月1回、請求書発行後3日以内に契約担当官等へ提供できるようにするものとする。
c) データを提供するときには、保全上の対策を講じるものとする。
d) メータ確認は、通常、契約相手方が行うものとする。
ただし、設置環境、保全などの理由によって、あらかじめ決めた確認方法による対応ができない場合は、契約担当官等と協議の上、別途対応方法を決定し運用するものとする。
e) a)に示す使用枚数実績以外において、契約担当官等から使用枚数実績の報告依頼があった場合には、速やかに対応するものとする。
4.8 仕様書に関する疑義仕様書に関する疑義は、官と協議するものとする。
13枚中の11枚別紙様式1(通知用紙)使用枚数レポート( 月)機種: 機番: 設置先部署名:項目 枚数 注記本年度の使用可能枚数 枚 当初上限枚数+年度途中の追加枚数今月の使用枚数 枚本年度の累積使用枚数 枚 月平均 枚を使用a)本年度に使用できる残りの枚数 枚 月平均 枚が使用可能b)年度終了後時の使用予測枚数 c) 枚注a) 月平均 枚を使用は、[本年度の累積使用枚数÷使用月数]で算定b) 月平均 枚が使用可能は、[本年度に使用できる残りの枚数÷未使用月数]で算定c) 年度終了後時の使用予測枚数は、[本年度の累積使用枚数÷使用月数×12カ月]で算定13枚中の12枚別紙様式2-1下記のとおり使用実績を確認する。
分任支出負担行為担当官 防衛装備庁 岐阜試験場 副場長 殿検査官所属官 職氏 名(年月日)( 年 月 日 )消費税及び地方消費税額電子複写機(モノクロ)の借上 (複写機名)使 用 実 績 確 認 届 (使用枚数料金)(年月日)検 査 調 書検査実施場所カウント小 計( 年 月 日 ) 防衛装備庁 岐阜試験場合計金額防衛装備庁 岐阜試験場機番13枚中の13枚別紙様式2-2下記のとおり使用実績を確認する。
件 名No使 用 期 間 ( 年 月 日 ) ( 年 月 日 )使用中断期間賃貸借料金分任支出負担行為担当官 防衛装備庁 岐阜試験場 副場長 殿(会社住所)(会 社 名)(代表者名)検査指令番号検査年月日検査成績書の有無検査官の所見備 考検査の結果給付の完了を確認したことを報告する。
( 年 月 日 )分任支出負担行為担当官 防衛装備庁 岐阜試験場 副場長 殿 防衛装備庁 岐阜試験場官 職氏 名総額 ¥ .— ( うち消費税及び地方消費税額 円 )( 年 月 日 )検 査 調 書検査実施場所 防衛装備庁 岐阜試験場電子複写機(モノクロ)の借上 (複写機名)合否の判定~使 用 実 績 確 認 届 (賃貸借料金)検査官所属機番
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