青函トンネル、先進導坑・作業坑補修R6

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location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2024年02月05日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
青函トンネル、先進導坑・作業坑補修R6 - 1 -入札公告(建設工事)(入札説明書を兼ねる)次のとおり条件付一般競争入札に付します。 なお、本公告は入札説明書を兼ねています。 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。 )北海道新幹線建設局の青函トンネル、先進導坑・作業坑補修R6工事に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告(入札説明書)によるものとします。 なお、本工事の契約締結は、令和6年度予算の執行が可能となっていることを条件とします。 令和6年2月5日独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約担当役 北海道新幹線建設局長 長谷川 正明北海建公告第46号1 工 事 概 要(1) 工 事 名 青函トンネル、先進導坑・作業坑補修R6(電子入札対象案件)(2) 工事場所 青森県東津軽郡外ヶ浜町から北海道松前郡福島町(3) 工事内容 本工事は、青函トンネル竜飛斜坑口から吉岡斜坑口(北海道新幹線東京起点 732km882m~755km922m間)における先進導坑・作業坑の補修工事である。 ロックボルト工(L=3.5~6.0m) N=162本計測設備設置工 N=1式(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年3月3日まで(5) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。 (7) 本工事は、契約締結後に工事材料、施工方法等の変更について提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 (8) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより実施する対象工事である。 ただし、以下の点に留意すること。 - 2 -ア 当初より電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えるので、下記により提出すること。 なお、その際は下記提出先に連絡すること。 (ア) 提出方法紙入札方式参加承諾願を持参、郵送、託送又は電子メール(郵送の場合は書留郵便、託送の場合は書留郵便と同等のものに限る。 電子メールによる場合は、押印省略をする場合に限り認めるものとし、提出後は、着信確認のため、提出先に電話により連絡すること。 以下「郵送等」という。 )により提出するものとする。 なお、押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。 (イ) 提出先〒060-0002北海道札幌市中央区北二条西一丁目1番地(マルイト札幌ビル6階)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局 総務部 契約課電話 011-231-3489電子メールアドレス keiyaku.spp@jrtt.go.jp(ウ) 受付期間表-1③のとおり。 イ 電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと契約担当役が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 ウ 以下、本説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の契約担当役の承諾を前提として行われるものである。 (9) 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。 本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。 本方式の実施方式は、包括的単価個別合意方式(工事等数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)によるものとする。 なお、本方式の実施手続は、当機構ホームページで公開している「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領」及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説」によるものとする。 (10) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日制モデル工事(発注者指定方式)」の試行工事である。 工事期間内において週休2日を確保した工事について、工事成績評定の加点評価の対象とする。 詳細については内容説明書による。 (11) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。 (12) 本工事は、元請け企業の労務賃金改善に関する取り組みを促進するため、総合評価方式においてインセンティブを付与する「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の試行工事である。 - 3 -(13) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用奨励モデル工事の試行対象工事である。 試行内容の詳細は、内容説明書によることとする。 (14) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。 )の配置は認めない工事である。 (15) 本工事は、脱炭素化の加速に向けた取り組みを行う企業を評価する「カーボンニュートラル試行工事」である。 2 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たす者とする。 (1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約事務規程(平成 15年 10月機構規程第78号)第4条又は第5条の規定に該当しない者であること。 (2) 当機構における「土木工事」に係るB等級又はA等級の令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。 (注)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続きに基づく競争参加資格の再認定を受けていること。 (3) 以下に掲げる同種工事の施工実績を有すること。 当該施工実績は、平成20年度以降に元請として完工し引渡し済みのものに限る。 (経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が当該施工実績を有すること。 )。 ただし、当該施工実績が共同企業体構成員としての実績である場合には、出資比率が10%以上のものに限る(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない)。 また、当該施工実績が当機構の発注した工事である場合には、工事成績評定点が 65点以上のものに限る。 ただし、当機構の発注した工事のうち工事成績評定点の通知を受けていない工事又は一部しゅん功し引渡し済みの工事(当該工事の主たる目的物の引渡しに限る。 )においても、要件を満たす場合は施工実績とすることができる。 同種工事 トンネルにおけるロックボルト工を伴う工事(4) 当機構の施工実績がある場合は、工事種類「土木」における令和3年度及び4年度の当機構の工事成績が、2年連続で平均が60点未満でないこと。 (5) 施工計画が適正であること。 安全管理に留意すべき事項が適正であると認められること、又は、発注者が設定する入札説明書の別冊示方書に参考として示された図面及び示方書等(以下「標準案」という。 )を満足する施工計画であること。 これらを満たさない場合は、競争参加資格を付与しない。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。 )を当該工事に専任で配置できること。 - 4 -ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 (ア) 1級建設機械施工管理技士の資格を有する者(イ) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。 (旧選択科目の「農業土木」でも可))、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。 )又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業-農業農村工学」(旧選択科目の「農業-農業土木」でも可)又は「森林-森林土木」とするものに限る。 ))の資格を有する者(ウ) 国土交通大臣(平成13年1月5日以前においては建設大臣)が1級土木施工管理技士又は(ア)又は(イ)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者イ (3)に掲げる同種工事の施工経験を有すること。 当該施工経験は、平成 20 年度以降に元請として完工し引渡し済みのものに限る。 当該施工経験が共同企業体の構成員としての経験である場合には、出資比率が10%以上のものに限る(乙型にあっては、分担工事の経験に限るものとし、出資比率は問わない。 )。 また、当該施工経験が当機構の発注した工事である場合には、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 ただし、当機構の発注した工事のうち工事成績評定点の通知を受けていない工事又は一部しゅん功し引渡し済みの工事(当該工事の主たる目的物の引渡しに限る。 )においても、要件を満たす場合は施工経験とすることができる。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 エ 経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が、アの要件を満たす配置予定技術者を本工事に専任で配置できること。 また、構成員のうち少なくとも1者の配置予定技術者が、イの要件を満たす施工経験を有すること。 なお、入札後の措置として、契約額が建設業法施行令第27条第1項で定める金額の3倍未満の場合においては、構成員のいずれか1者が、ア及びイの要件を満たす配置予定技術者を専任で配置することで、残りの構成員の配置予定技術者は専任を要しない。 また、監理技術者の場合はウの要件についても満たしていること。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構理事長から「北海道地区」において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第83号。 以下「指名停止等措置要綱」という。 )に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 1(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本関係若しくは人的関係のある建設業者でないこと。 なお、当該工事に係る設計業務等の受注者とは、次に掲げる者である。 - 5 -該当なしまた、資本関係及び人的関係とは以下のいずれかに該当する場合をいう。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第 86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。 )の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合① 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 a 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役② 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役③ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。 )④ 組合の理事⑤ その他業務を執行する者であって①から④までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体及び設計共同体を含む。 )とその構成員が同一の入札に参加している場合その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構契約申込心得(以下「契約申込心得」という。 )第8条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ア 資本関係 (8)アに同じ。 - 6 -イ 人的関係 (8)イに同じ。 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 (8)ウに同じ。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、当機構公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準各評価項目について下記の評価基準に基づき加点する。 ア 施工体制の評価について評価項目 評価基準 得点 配点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。 15.015.0工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。 5.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。 15.015.0工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。 5.0合 計 30.0イ 施工計画について評価項目 評価基準 得点 配点安全管理に留意すべき事項留意事項が、現地条件を踏まえており適切であり、重要な項目が記載されている。 8.08.0留意事項が、現地条件を踏まえており適切であり、工夫が見られる。 4.0- 7 -合 計 8.0ウ 企業の施工能力について評価項目 評価基準 得点 配点同種工事の施工実績(平成20年度以降)同種工事の施工実績が2件以上ある。 5.0 5.0当機構における指名停止等措置粗雑工事での過去1年間(申請書提出期限を基準日とする。 )の指名停止等措置状況(共同企業体の場合は、出資比率が最大のものに限る。 )指名停止 -5.0-5.0 警 告 -3.0注 意 -1.0ワーク・ライフ・バランス関連認定制度における取得状況次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍推進法に基づく認定等(※1)・次世代法に基づく認定(※2)・若者雇用促進法に基づく認定(※3)いずれかに該当する1.0 1.0「労務費見積り尊重宣言」の取組状況下請け企業への見積り依頼に際して、労務費(労務賃金)を内訳明示する取組を行う。 カーボンニュートラルに資する認証制度における取得・参加等の状況次に掲げるいずれかの認証制度について、取得又は参加等している。 ・エコ・ファースト(※4)・チャレンジ・ゼロ(※5)・SBTi(※6)・TCFD(※7)・CDP(※8)・RE100(※9)・その他個別に認めた認証制度(※10)合 計 6.0(※1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第12条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業又は同法第 8 条の規定に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。 )をいう。 - 8 -(※2)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 (※3)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 (※4)環境省による「エコ・ファースト」の認定を受けた企業をいう。 (※5)一般社団法人日本経済団体連合会による「チャレンジ・ゼロ」に参加している企業をいう。 (※6)CDP、国連グローバルコンパクト(UNGC)、世界資源研究所(WRI)、世界自然保護基金(WWF)による「SBTi」の認定を受けた企業をいう。 (※7)金融安定理事会(FSB)による「TCFD」提言に賛同している企業をいう。 (※8)CDPを通じて環境データを開示している企業をいう。 (※9)The Climate Group(TCG)による「RE100」に参加している企業をいう。 (※10)上記※4から※9以外の認証制度において、「CO2等の温室効果ガスの削減目標を設定・公表し、第三者が評価・認証していること」又は「カーボンニュートラルの実現に向けた具体的な取組みや目標年次等を設定・公表し、第三者が認証していること」を機構が個別に確認し、これらを満足すると認められた企業をいう。 (ア) 工事の施工実績については、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が10%以上のものに限る(乙型にあっては、分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。 )。なお、経常建設共同企業体にあっては、代表者が有する施工実績をもって評価をする。 (イ) 指名停止等措置について、経常建設共同企業体にあっては、代表者に対する指名停止等措置をもって評価をする。 (ウ) 指名停止等措置の減点は、同種工事の施工実績が2件以上ある場合の得点に対して行うこととする。 ただし、0点を下限とする。 注:指名停止等措置とは、指名停止等措置要綱別表第1第2号に基づく指名停止、警告又は注意をいう。 (エ) 指名停止等措置の措置状況における過去1年間の基準日は申請書提出期限の日とする。 (オ) ワーク・ライフ・バランス関連認定制度における取得状況について、経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員のものを評価する。 (カ) 「労務費見積り尊重宣言」の取組状況について、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が決定・公表している場合に評価する。 (キ) カーボンニュートラルに資する認証制度における取得・参加等の状況について、経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員のものを評価する。 エ 配置予定技術者の能力について評価項目 評価基準 得点 配点- 9 -配置予定技術者の施工経験の有無(平成20年度以降)同種工事の主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は現場代理人としての施工経験が2年以上ある。 5.05.0同種工事の主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は現場代理人としての施工経験が1年以上ある。 3.0同種工事の施工経験が2年以上ある。 3.0配置予定技術者の鉄道建設工事技術講習会(日建連主催)の受講修了の有無配置予定技術者が鉄道建設工事技術講習会((一社)日本建設業連合会主催)の受講を修了している。 1.0 1.0合 計 6.0(ア) 配置予定技術者の施工経験については、共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が 10%以上のものに限る(乙型にあっては、分担工事の経験に限るものとし、出資比率は問わない。 )。 なお、経常建設共同企業体にあっては、代表者が有する施工経験をもって評価をする。 (イ)複数の配置予定技術者を候補者として申請した場合の施工経験は、候補配置予定技術者の下位の施工経験をもって評価する。 (2) 総合評価の方法総合評価は、標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。 )をもって行う。 ア 評価項目ごとの最低限の要求要件を満足する場合に標準点を与え、工事施工体制等に対し、施工体制評価点を与える。 さらに資料の内容に応じ、加算点を与える。 なお、標準点は100点、施工体制評価点は最大30点とし、加算点は、(1)イからオまでに示す評価項目について合計で最大20点を与える。 また、(3)におけるヒアリング結果によっては、加算点を減ずることがある。 イ 入札参加者の入札価格が下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれのある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費等については30%をそれぞれ乗じ、さらに100分の110を乗じて得た金額を合計した価格をいう。 以下「重点審査価格」という。 )に満たない場合は、審査を特に重点的に行う。 また、施工体制評価点が低い者は、別紙「施工体制確認のための追加資料等について」4(4)に基づき、加算点の付与を行う。 (3) 施工体制確認のためのヒアリングの実施どのような施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを- 10 -審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした者のうち、当機構が定める調査基準価格(以下「調査基準価格」という。 )を下回る価格で入札した者及び調査基準価格を上回る価格で入札した者で、提出された工事費内訳書の内容について疑義がある者に対して、開札後速やかにヒアリングを実施する。 ア 日 時表-1⑬のとおり。 イ 場 所1(8)ア(イ)に同じ。 ウ 追加資料の提出入札参加者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者に対しては、施工計画として提出される施工計画書(様式4、5)に加え、ヒアリングのための追加資料の提出を求める(別紙参照のこと。 )。 追加資料を提出すべき旨の連絡は、9(3)の開札の後、表-1⑪までに入札参加者あて連絡するものとし、その提出は、表-1⑫までに行うものとする。 提出を求めることとなる追加資料は、別紙のとおり。 なお、別紙追加資料の提出後の修正及び再提出は認めない。 エ そ の 他入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。 ヒアリングへの出席者は、配置予定技術者(複数名で申請した場合は最低1名)を必ず含め、施工計画書及び追加資料の説明が可能な者をあわせ、3名以内とする。 追加資料の提出を行わない場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。 審査方法の概要は、別紙のとおり。 なお、開札状況等によってはヒアリング及び追加資料提出の日時を変更する場合がある。 (4) 落札者の決定方法ア 次の(ア)及び(イ)の要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の(ア)及び(イ)の要件に該当する他の入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 (ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (イ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。 イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (5) 評価内容の担保技術提案総括表(様式4)及び技術提案内訳(様式5)に記載された内容については、契約書に記載するものとし、工事完了後において、履行状況について検査を行う。 受注者の責めにより入札時の評価内容が満足できない場合は、契約金額の減額を行い、併せ- 11 -て工事成績評定点を減ずる措置を行う。 4 担当支社等1(8)ア(イ)に同じ。 5 入札等に関する資料の交付期間及び方法(1) 交付期間 表-1①のとおり。 (2) 交付方法 当機構ホームページからダウンロードすること。 アドレス:https://www.jrtt.go.jp/なお、ダウンロードするためにはパスワードが必要であり、パスワードは電子入札システムにおける本案件の調達案件概要欄に掲載する。 ただし、やむを得ない事情により上記交付方法により難い者は1(8)ア(イ)に連絡し、別途交付方法について指示を受けること。 6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書等(共同企業体協定書の写しを含む。 以下同じ。 )を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 ア 2(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。 この場合において、2(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において、2(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 したがって、当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において、2(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 イ 提出方法申請書等は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、申請書等の容量が10MBを超える場合は、書類一式(電子入札システムとの分割は認めない。 )を提出先へ郵送等し、提出書類通知書(様式6)のみ電子入札システムにより送信すること。 また、契約担当役から承諾を得て紙入札方式へ移行した場合は、申請書等を提出先へ郵送等により提出すること。 なお、提出書類は表紙を1頁とした通し番号を付すこと。 また、申請書等のうち押印を要するものについて、押印省略をする場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。 ウ 受付期間表-1②のとおり。 エ 提出先1(8)ア(イ)に同じ。 オ 使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式について- 12 -申請書等の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式については、次のいずれかによるものとする。 ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に利用しないこと。 番号 使用するアプリケーションソフト 保存するファイル形式1 Microsoft Word Word2021以下で参照可能な形式2 Microsoft Excel Excel2021以下で参照可能な形式3 その他のアプリケーション・PDF形式・上記に加え特別に認めた形式(2) 申請書は、様式1により作成すること。 (3) 資料は次に従い作成すること。 アの工事の施工実績表に記載する工事、イの配置予定技術者の資格・工事経験調書の工事経験の概要に記載する工事は、2(3)及び2(6)イに掲げる要件を満たす工事に限り記載することとし、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付(当機構発注の工事で工事成績評定点の通知を受けている場合に限る。 )すること。 ア 工事の施工実績表2(3)に掲げる資格を有すること及び3(1)ウに掲げる評価基準を満たすことを判断できる施工実績を様式2-1に1件以上記載すること。 ただし、当該評価基準を満たす実績がない場合には、記載する件数は1件でよい。 イ 配置予定技術者の資格・工事経験調書2(6)に掲げる資格を有すること及び3(1)エに掲げる評価基準を満たすことを判断できる資格及び工事の経験を様式3に記載することとし、工事の経験については1件以上記載すること。 なお、当該評価基準における同種工事の経験年数を1件の工事で満たすことができない場合には、複数の同種工事の経験年数の合算により満たしてもよいが、その場合は当該工事を全て記載すること。 ただし、当該評価基準を満たす経験がない場合には、記載する件数は1件でよい。 配置予定技術者が、資格保有者であることを確認できる資格の合格証明書等の資料の写しを添付すること。 2(6)ア(ウ)にて申請する場合は大臣認定書の写しを添付すること。 当該評価基準を満たす配置予定技術者が日建連主催の鉄道建設工事技術講習会を受講している場合には、様式3にそれぞれ記載するとともに修了証の写しを提出すること。 なお、配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び工事の経験を記載することもできる。 ただし、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置できなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。 他の工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止等措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。 - 13 -また、入札書提出後落札決定されるまでの期間において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨を申し出ること。 その申出に基づき提出された入札書は、無効とする。 ウ 契約書等の写しアの施工実績及びイの施工経験として記載した工事に係る契約書、共同企業体協定書(共同企業体の場合のみ)及び当該工事が施工実績及び施工経験としての要件を満たす工事であることが確認できる書類の写しを提出すること。 また、イの施工経験として記載した工事に従事したことが確認できる書類の写しを提出すること。 ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合は、契約書及び共同企業体協定書(共同企業体の場合のみ)の写しに代えてCORINSの登録内容確認書を提出すること。 エ ワーク・ライフ・バランス関連認定制度の認定ワーク・ライフ・バランス関連認定制度の認定状況を様式2-2に記載すること。 5同種工事の主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は現場代理人としての施工経験が1年以上ある。 3同種工事の施工経験が2年以上ある。 3上記以外 0配置予定技術者が鉄道建設工事技術工事技術講習会((一社)日本建設業連合会主催)の受講を修了している。 1なし 0- 12※注1:自己採点が当機構による評価と一致しない場合は、当機構の審査結果により評価します。 ※注2:自己採点表の記載に疑義が生じた場合、追加資料の提出依頼や内容の確認を行う場合があります。 ※注3:自己採点表の提出がない場合若しくは技術資料自己採点表に虚偽の記載を行った場合は、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」(平成15年10月機構規程第83号)に基づく措置を行う場合があります。 自己採点表青函トンネル、先進導坑・作業坑補修R6【会社名を記載願います。 】同種工事 トンネルにおけるロックボルト工を伴う工事様式当機構における指名停止等措置粗雑工事での過去1年間(申請書提出期限を基準日とする。 )の指名停止等措置状況(共同企業体の場合は、出資比率が最大のものに限る。 )過去1年間 0※「指名停止等措置」の減点は、同種工事の施工実績が2件以上ある場合の得点に対して行うこととする。 ただし、0点を下限とする。 3配置予定技術者の資格・工事経験調書配置予定技術者の施工経験の有無平成19年度以降5配置予定技術者の鉄道建設工事技術講習会(日建連主催)の受講修了の有無12-4カーボンニュートラルに資する認証制度における取得・参加等の状況1.エコ・ファースト2.チャレンジ・ゼロ3.SBTi4.TCFD5.CDP6.RE1007.その他個別に認めた認証制度1合計点2-2ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定3.若者雇用促進法に基づく認定2-3「労務費見積り尊重宣言」の取組状況下請け企業への見積り依頼に際して、労務費(労務賃金)を内訳明示する取組を行う。
description添付資料
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入札資料
https://www.jrtt.go.jp/procurement/system/kouji/koukoku/pdf/62302040212a.pdf
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