001725275.pdf

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2024年02月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年2月8日(木)支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一1概要及び日程等(1)調達件名令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務(2)履行期間又は履行期限令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(3)履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(6)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。 (7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年2月26日(月) 17時00分(8)入札書の提出期限令和6年2月27日(火) 15時00分(9)開札の日時及び場所令和6年2月28日(水) 10時00分鹿児島合同庁舎3階 第3会議室2照会先入札説明書の交付場所、入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:田中電話:099-223-8275(内線:122) Mail:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp上記の交付場所及び調達ポータルサイトにおいて、入札説明書を交付する。 3競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」(営業品目:建物管理等各種保守管理)でB、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (8) 保安業務担当者は、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第 44 条に定める電気主任技術者免状を交付されている者であること。 4入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。 5その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 ※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ 送信してください。 ※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。 ※ 入札説明書をWord・Excelデータでの提供を希望される場合は、備考欄に、メールアドレス を記入した上で、入札説明書のWord・Excelデータの提供を希望する旨記入してください。 ※ 上記のメールアドレスの@以降の記載は、アルファベットの小文字で「エムエイチエルダブリュー ドットジーオードットジェイピー」となります。 鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 田中 行メールアドレス:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp入札件名入札説明書受領通知書FAX番号備考令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務電子調達システム 紙入札令和 年 月 日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先入札説明書令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務(令和6年度契約案件)鹿児島労働局総務課2○鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和6年2月8日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。 )、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 ○契約担当官等 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一Ⅰ 個別事項1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量令和6年度鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務(2)履行期間又は履行期限 令和6年4月1日から令和7年3月31日(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)競争参加資格の等級令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「役務の提供等」(営業品目:建物管理等各種保守管理)の「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。 (6)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(7)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。 (8)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年2月26日(月) 17時00分(9)入札書の提出期限 令和6年2月27日(火) 15時00分(10)開札の日時及び場所令和6年2月28日(水) 10時00分鹿児島合同庁舎3階会議室(鹿児島市山下町13-21)(11)質問の期限 令和6年2月22日(木) 12時00分(12)低入札価格調査基準額の設定の有無(予定)無(13)入札保証金及び契約保証金免除。 ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札価格の100分の5以上に相当する金額を納付させる。 2 照会窓口入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先3〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:田中電話:099-223-8275(内線:122) Mail:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp3 質問等入札者は入札公告、本入札説明書及び別紙等を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。 契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解決しておくこと。 (1)本入札に関し質問等がある場合は、次の区分に従い質問の期限までに提出すること。 ① メール上記2照会窓口に記載のメールアドレスへ行うこと。 ・質問送信後、必ず電話にて受信確認すること。 ・電子メールで質問する場合には、メール本文に記載することとし、添付ファイル等は添付しないこと。 (セキュリティの関係上、ファイルが添付された電子メールは自動的に削除される場合があるため)② 照会窓口に持参(2)質問に対する回答は、質問者へ回答後、入札説明書受領通知書を提出されれた参加者へもメール等で共有する。 4 本入札者に求められる事項本入札に参加しようとする者は、「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、次の要件を全て満たしていなければならない。 (1)前記競争参加資格の等級を有していること。 (2)本調達「別冊」仕様書を期間内に閲覧すること。 5 提出書類本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。 (提出部数 各1部)① 競争参加資格を有することを証明する書類等ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し※競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。 〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 電話:099-223-8275イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式-1)② 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式-2)※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。 4③ 保険料納付に係る申立書(入札説明書様式-4)④ 入札書(紙入札での参加者は、入札説明書様式-5を提出)(代理人が紙により入札する場合には、委任状(入札説明書様式-6)を併せて提出する必要がある。 )6 支払条件契約書案(入札説明書別紙)記載のとおり。 7 契約日等本調達に係る契約締結日は令和6年4月1日を予定している。 ただし、当該予定日までに令和6年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しない場合は、契約締結日は予算が成立した日以後となる。 また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間のうち、暫定予算の期間分のみを対象とした契約となることがある。 (以下この頁余白)5Ⅱ 共通事項1 電子調達システムの利用に関する事項(1) 本件は、電子調達システムを利用して実施する。 ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。 (2)電子調達システムを利用して書類及び入札書等を提出する場合の要領は、電子調達システム所定の操作方法による。 (3)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先・ ヘルプデスク 0570‐014‐889・ ホームページ https://www.geps.go.jpただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口へ連絡すること。 2 書類の提出義務(1)入札者は、競争参加資格確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。 (2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日(ただし 12 月 29 日から翌年1月3日までの期間を除く。 )午前9時30分から正午及び午後1時から午後5時までとする。 (3)入札者は、提出した書類等について真正性確保等の観点から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 3 言語及び通貨契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 4 競争参加資格(1)法令により競争に参加できない者予決令第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ① 以下の各号のいずれかに該当する者ア 当該契約を締結する能力を有しない者。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。 )ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の6品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者カ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者キ 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)競争に参加させない者次に該当する者は、競争に参加することができない。 ① 厚生労働省から指名停止を受けている者② 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がある者ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 ⑤ 本入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 )を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障をきたすおそれがある者※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会窓口に照会すること。 ⑥ 保安業務担当者として、電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条に定める電気主任技術者免状を交付されている者を配備することができない者。 7(3)再委託を予定している者の取扱い業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。 なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。 (4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 5 競争参加資格確認関係書類等の提出方法等(1)競争参加資格確認関係書類等は、次の手順により提出しなければならない。 ① 電子調達システムにより入札する場合ア 競争参加資格確認関係書類等をスキャナ等により電子データ化し、電子調達システム所定の操作方法により提出しなければならない。 なお、競争参加資格確認関係書類等を電子データ化する際のファイルは、PDF形式とする。 また、電子データ化は、各項目別に一つのファイルを作成するか、一つのファイルとして作成した上で各項目別にしおりを付けるものとする。 ※ 電子調達システムは、仕様上の制約により一つのファイルしか送付できないため、作成した各項目別のファイルは、LZH形式又はZIP形式にて圧縮の上、一つのファイルとして送付すること。 ※ 送付する際において、電子調達システムの仕様上、3メガバイト以上のファイルは送付できず、また、ファイルは一回しか送付できないので留意すること。 提出したファイルの追加、修正等については紙による提出が必要である。 イ 前記にかかわらず、送付したファイルに不備が生じている場合であっても、内容確認に支障が無い場合には、支出負担行為担当官の判断により有効な提出として認める場合がある。 ウ 電子調達システムで入札参加をする場合であっても、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出することは差し支えない。 ただし、システムの仕様上「証明書等/提案書等」の提出機能を用いて何らかのファイルを送付しなければ入札額の登録を行うことができないため、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出する者は「証明書等/提案書等」の提出画面から、「入札説明書様式-3」を提出すること。 8② 紙による入札の場合入札説明書に定められた競争参加資格確認関係書類等を、持参又は郵送により提出しなければならない。 電信、電話等による提出は認めない。 (2)競争参加資格確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口へ連絡すること。 6 入札書に記載する金額(1)入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。 ただし、「Ⅰ 個別事項」において契約金額と別に支払うこととされている経費については、この限りでない。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書の引換え等の禁止(1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (2)入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。 8 電子調達システムによる入札書の提出(1) 電子調達システムにより入札する場合、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。 入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 (2) 入札積算内訳書(入札説明書様式-5(2))の提出については、スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付し、政府電子調達システムにて送信すること。 (3) 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。 また、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。 9 紙よる入札書の提出(1) 紙による入札を希望する者は、電子入札案件の紙入札方式での参加について(入札説明書様式-8)を令和6年2月26日(月)17時までに提出すること。 また、「入札説明書様式-5」により作成した入札書を持参又は郵送しなければならない。 入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 (2)入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。 入札書に電子くじ番号の記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。 ※電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」9が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が2者以上いる場合のくじ引き(16(3)参照)に使用される。 (3)電話、電信等による提出は認めない。 (4)入札書を持参する場合は封筒に入れ、社員及び代表者印を封印として押印する。 ただし、委任状(入札説明書様式-6)の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。 封皮には、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び氏名(法人の場合はその名称又は照合)を記載(氏名の記載は、社名の記載してある封筒を使用することでも可)した上で、『令和6年2月28日開札「令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務の入札書在中」』と朱書しなければならない。 入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。 ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。 入札書の日付は提出日を記入すること。 郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に、『令和6年2月28日開札「令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務の入札書在中」』と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、「Ⅰ 個別事項」2照会窓口宛に入札書の受領期限までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。 加えて、再度入札が行われる場合に、再度入札への参加を希望する者は、初度入札に係る入札書等【入札説明書様式-5(1)及び(2)】を入れた封筒に「1回目」と記入し、再入札書等【入札説明書様式-5(3)及び(4)】を入れた封筒には「2回目」と記入し、何回目の入札書であるか分かるようにすること。 (5)代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式-6(1)」及び「入札説明書様式-6(2)」による代理委任状を提出しなければならない。 (6)前項の場合において、入札書に記載する代理人の氏名は、委任状の内容と一致しなければならない。 (7)委任状の日付は提出日とする。 10 代理人の兼務禁止入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 11 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 10(2)次に掲げる入札書は無効とする。 ① 入札書に記名がされていないもの② 入札金額を訂正したもの③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの⑤ 同一の者による入札が複数あるもの⑥ 電子調達システム利用規約に違反した者のもの⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの⑧ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式-2」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (4)支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札を無効とする。 12 入札の延期等入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、本入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、開札の延期又は入札の中止をすることがある。 13 入札公告の取消支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。 14 開札手続(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、やむを得ない事情により入札者又はその代理人が立ち会うことができない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した入札者は、開札場における立ち会いは不要である。 ただし、開札時刻に電子調達システムを利用できる端末の前で待機し、直ちに再度入札に対応できるようにしなければならない。 (3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (4)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状(既に提出済の場合を除く。 )を提示又は提出しなければならない。 (5)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合の11ほか、開札終了まで開札場を退場することができない。 (6)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場において電話、電子機器等により他者と通信を行ってはならない。 15 再度入札(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。 再度入札への参加を希望する者は、あらかじめ再度入札のための入札書を入札書提出期限までに提出しておくこと。 なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、スキャナ等により電子データ化した再入札積算内訳書(入札説明書様式-5(4))を添付して、政府電子調達システムにより送信すること。 (2) 再度入札は、当初の入札と同じ方法(電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入札)で行わなければならない。 (3) 再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低金額の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。 16 落札者の決定(1)入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者と締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。 また、その場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。 (3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによりくじ引きを行い、落札者を決定する。 17 落札者の通知落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又は電子調達システムの落札通知書により通知する。 18 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。 なお、電子契約書による契約を希望する者は、落札決定後、速やかに支出負担行為担当官に申し出るとともに、開札日までに電子調達システムの利用者権限を取得しておかなければならない。 12(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。 (3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (4)支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。 (5)契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式-7」とする。 19 契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。 20 費用負担本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、入札者の負担とする。 21 書類の返還提出された書類は返還しない。 22 入札者参加者の公開等に対する同意入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。 23 臨機の措置自然災害、電子調達システムの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。 13◎ 様式等・入札説明書様式-1 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書・入札説明書様式-2 暴力団等に該当しない旨の誓約書・入札説明書様式-3 競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について・入札説明書様式-4 保険料納付に係る申立書・入札説明書様式-5(1) 入札書・入札説明書様式-5(2) 入札積算内訳書・入札説明書様式-5(3) 再入札書・入札説明書様式-5(4) 再入札積算内訳書・入札説明書様式-6 委任状・入札説明書様式-7(1) 再委託に係る承認申請書・入札説明書様式-7(2) 再委託に係る変更承認申請書・入札説明書様式-7(3) 履行体制図・入札説明書様式-7(4) 履行体制図変更届出書・入札説明書様式-8 電子入札案件の紙入札方式での参加について・別冊 仕様書(以下この頁余白)14入札説明書様式-1競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務)1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。 4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 5.当社(私)は、事業の実施に当たり、各種法令を遵守します。 6.前記1から5について、 当社(私)の再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様の対応をします。 この申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて指名停止等の不利益処分を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、申立及び自己申告に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名代理人名支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿15入札説明書様式-2暴力団等に該当しない旨の誓約書私(当法人)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所又は所在地社名及び代表者名生年月日(個人の場合のみ) 年 月 日生※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(入札説明書様式-2別添又は任意様式にて作成したもの)を添付すること。 16入札説明書様式-2別添役員の氏名及び生年月日役職名(フリガナ)生年月日 性別 住所氏 名(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。 (注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。 17入札説明書様式-3[提出期限]令和6年2月26日(月)17時00分競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について調達件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務上記調達に係る競争参加資格確認関係書類等については、電子調達システムを利用せず、紙により提出します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿照会先担当者電話番号:担 当 者 氏 名:18入札説明書様式-4[提出期限]令和6年2月26日(月)17時00分保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿所在地名称代表者氏名*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納入を証明する書面を添付すること。 19入札説明書様式-5(1)[提出期限]令和6年2月27日(火)15時00分入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。 20入札説明書様式-5(3)再 入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。 21入札説明書様式-6(1)[提出期限]令和6年2月27日(火)15時00分委 任 状当社(私)は、次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 (代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿22入札説明書様式-6(2)[提出期限]令和6年2月27日(火)15時00分委 任 状(復代理人用)私は、次の者を復代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 (復代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿23入札説明書様式-7(1)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項24入札説明書様式-7(2)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項25入札説明書様式-7(3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区B乙事業者A事業者C事業者B26入札説明書様式-7(4)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書契約書第5条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図別紙のとおり27入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年2月26日(月)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務2 政府電子調達システムでの参加ができない理由3 政府電子調達システムの導入予定時期4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 28入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年2月26日(月)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務2 政府電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため3 政府電子調達システムの導入予定時期令和〇年〇月頃 若しくは 時期未定 又は 導入予定なし4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)※政府電子調達システム導入にあたって妨げとなっている事情や、その他電子調達システムを導入できない理由を記載してください。 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 29入札説明書別紙契 約 書(案)1.件 名 令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務2.履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所3.履行期限又は契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日4.契約金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 5.契約保証金 免除発注者(以下「甲」という。 )と受注者(以下「乙」という。 )は、令和6年度鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務(以下「業務」という。 )に関し別記条項により契約を締結する。 本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日甲 鹿児島県鹿児島市山下町13-21支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 ○○○○乙30(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。 3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 4 乙は、再委託先を変更する場合は、様式2により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。 (履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を様式3により甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出を書面により甲に提出し、承認を求めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 31(遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。 (監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第9条 乙は毎月の業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。 2 甲の指定する検査職員は、毎月の契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。 3 乙は、全ての業務が検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 (契約金額の支払)第10条 乙は、検査終了後、別表「管理料金内訳」の区分により支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅延利息)第11条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若32しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。 (個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。 以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。 6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 この場合、乙は甲に協力しなければならない。 (契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。 2 乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 3 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 33(危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 34(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前項前各項の違約金を免れることができない。 4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (損害賠償責任)第20条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。 2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。 )から、クレーム、訴訟手続、その他の不服35申立て等(以下「不服申立て等」という。 )が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。 3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。 (解除)第21条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。 (1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき(2) 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき(3) 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき(4) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき(5) 著しい納期の延期があったとき(6) 第27条に規定する瑕疵が重大で契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき(7) 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき(8) 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき(10) 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき(11) 解散の決議をしたとき(12) 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき(13) 法令に反する事実が明らかになったとき2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、契約金額の100分の10に相当する金額を違約として請求できるものとする。 3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。 4 前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。 5 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の一部又は全部を解除することができる。 6 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができる。 36(属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 372 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第26条 第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。 2 乙は、甲が第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 甲は、第22条、第23条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の100分の10の金額を乙から違約金として徴収するものとする。 4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第29条 甲は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検されたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第30条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、38甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第31条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (契約の失効)第32条 電気工作物が、次の各号の一に該当するときは、本契約は効力を失うものとする。 一 電気工作物が廃止された場合二 電気事業法施工規則第52条第2項の承認を取り消された場合三 一般電気工作物となった場合四 需要設備の受電電圧が7,000ボルト以上となった場合五 発電所の出力が2,000キロワット以上となった場合六 火力、水力、風力太陽電池を除く発電所出力が、1,000 キロワット以上となった場合七 配電線路の電圧が600ボルト超過となった場合(法律、規格等の遵守)第33条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。 (紛争等の解決方法)第34条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第35条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第13条、第15条、第17条、第3918条、第19条、第20条、第21条第2項、第24条、第26条、第30条、第31条、第34条及び本条はなお有効に存続するものとする。 (以下、この下余白)40(別表)管理料金内訳(単位:円)官署名管理料金(税抜)鹿児島労働基準監督署鹿児島公共職業安定所川内公共職業安定所宮之城出張所国分公共職業安定所加世田公共職業安定所伊集院公共職業安定所大隅公共職業安定所出水公共職業安定所指宿公共職業安定所計件 名 鹿児島労働基準監督署 一式 円 鹿児島公共職業安定所 一式 円 川内公共職業安定所宮之城出張所 一式 円 国分公共職業安定所 一式 円 加世田公共職業安定所 一式 円 伊集院公共職業安定所 一式 円 大隅公共職業安定所 一式 円 出水公共職業安定所 一式 円 指宿公共職業安定所 一式 円合計 円※ 消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 名称又は称号入札説明書様式ー5(4)内 訳再入札積算内訳書 令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における 自家用電気工作物保安管理業務別冊仕様書1 目的本仕様書は、鹿児島労働局が設置した自家用電気工作物の保安管理業務契約の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 2 保安管理業務の対象保安管理業務の対象となる電気工作物は、別紙「電気工作物の概要」(以下「別紙」という。 )のとおりとする。 3 履行期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4 保安管理業務の内容(1) 保安管理業務は、委託者の定める保安規程に基づいて行い、その内容は次のとおりとする。 なお、保安管理業務の実施にあたり、受託者は委託者に電気工作物の異常等についての問診を行い、異常があった場合には、その異常箇所についても点検を行うこと。 ア 点検の種類及び実施回数① 月次点検は、主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験をいい、経済産業省告示第249号第4条に基づいた点検頻度を受託者と協議し、決定した点検頻度を別紙の月次点検頻度欄に定め、行うこと。 また、点検を行ったときは、電気設備点検結果報告書により遅滞なく報告すること。 ② 年次点検は、主として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいい、年1回行うこと。 この場合、原則として月次点検も併せて行うこと。 ③ 臨時点検は、異常発生した場合等、原因探求等のために行なう点検、測定及び試験をいい、必要の都度行うこと。 ④ 工事期間中の点検は、電気工作物の設置、変更の工事期間中において、工事期間中でなければ点検できない箇所を重点的に行なう点検をいい、週1回以上行うこと。 ⑤ 竣工検査は、電気工作物の設置、変更の工事が完了した場合において、関係法令等に基づき施工されているか確認する精密な点検、測定及び試験をいい、必要の都度行なうこと。 イ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生する恐れがある場合は、委託者の通知に基づいて受託者は現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行い、受託者は事故・異常の状況に応じて、臨時点検を行うこととし、事故・異常の原因が判明した場合に受託者は、同様の事故・異常を再発させないための対策について、委託者に指示又は助言を行うこと。 又、電気事故報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合、受託者は委託者に対し事故報告するよう指示を行うこと。 ウ 電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項その他必要な事項がある場合は、適正になされるように指導助言を行うこと。 エ 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査、法令に基づく工事期間中の点検、竣工検査を実施し電気の保安にかかる必要な助言を行うこと。 オ 法令に定める官庁検査の立ち会い並びに電気事業者及び委託者の要請による立ち会いを行うこと。 カ その他、所轄官庁、電気事業者等への諸手続き、書類の作成等の指導及び施設図面等の整理を行うこと。 (2) 委託者は、保安管理業務のうち、次に掲げる設備等受託者が実施できない電気工作物の点検、測定及び検査の全部又は一部を受託者の監督の下、委託者又は、電気工事業者、機器製造業者等必要な専門の知識及び技術を有するものに委託者の負担において行うこととし、受託者は委託者の要請等必要によりこれに立会うこと。 なお、受託者はその記録等を確認し、委託者に対し必要な助言を行うこと。 ア 設備の特殊性のため専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次のa.からe.までのいずれかに該当する自家用電気工作物)a. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備b. 消防法(昭和25年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等c. 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械d. 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)e. 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)イ 設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次のa.からe.までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)a. 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)b. 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)c. 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)d. 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)e. 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物5 保安業務担当者の資格等(1) 受託者は保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。 )には、電気事業法施行規則に適合するものをあてること。 (2) 保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証明書を常に携行することとし、点検時に委託者はこれを確認する。 ただし、緊急の場合においてはこの限りではない。 (3) 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。 )に、保安管理業務の一部を実施させることができる。 (4) 保安業務担当者及び保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。 )は、保安管理業務を自ら実施すること。 ただし、必要に応じ補助者を同行し補助させることができる。 (5) 受託者は保安業務担当者等を受託者の事業所への連絡方法とともに、書面をもって委託者に通知することとし、委託者はその内容を確認する。 (6) 受託者は保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合は、書面をもって委託者に通知すること。 6 委託者及び受託者相互の協力、義務及び通知(1) 委託者は受託者が保安管理業務の実施にあたり、受託者が報告、助言した事項又は委託者と協議決定した事項について尊重する。 (2) 受託者は保安管理業務を誠実に行うこと。 (3) 委託者及び受託者相互は次に掲げる場合は、速やかに通知し合うこととする。 ア 委託者は電気事故その他委託者の設置する電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合イ 電気設備異常に関する警報装置等が警報を発した場合ウ 委託者の電気工作物の設置、変更、修繕工事等を実施しようとする場合エ 委託者が連絡責任者を決定又は変更する場合オ 委託者又は委託者の事業場の名称及び所在地の変更があった場合カ 事業場構内の改造、模様替等を実施しようとする場合キ その他の必要な場合7 記録の保存受託者の保安業務担当者等が実施した保安管理業務終了後には結果を委託者に報告するとともに、その実施者名及び報告助言した事項等の記録は、委託者及び受託者確認のうえ、双方において保存することとする。 8 適用法令及び九州産業保安監督部長への申請、届出等(1) 適用法令等契約の履行にあたって、次の関係法令等に基づいて業務を行うこと。 ① 電気事業法② 労働安全衛生法(2) 九州産業保安監督部長への申請、届出等① 契約の履行上必要な九州産業保安監督部長への申請、届出等の諸手続きは、受託者は委託者の要請を受けて速やかに行うこと。 なお、必要に応じて受託者は委託者に対し、電気事業法第107条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及び手続きに関する助言を行うこと。 ② 前項の申請・届出に対して2ヶ月以内に承認が得られなかった場合又は契約期間内に受託者に起因して、承認が取り消された場合は、委託者は契約を解除できる。 9 機械器具の保有① 受託者は電気事業法施行規則第52条2項に定められた機械器具を有していること。 ② 受託者が業務に使用する測定機器は国家基準を満たした方法で校正・誤差試験を実施すること。 ③ 前項の測定機器の校正・誤差試験の記録は委託者の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。 又、合格品は校正試験合格シールを添付し実施日を明示すること。 10 安全管理① 安全の確保業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めなければならない。 ② 単独作業の禁止高圧電路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は安全の確保のため監視者をおいて複数で作業を実施すること。 11 電気事故時における対応及び体制① 受託者は電気事故等、緊急時の連絡体制について明確にし、24時間受付対応を行うこと。 ② 受託者は、連絡を受けた時は、原則として平日の通常勤務時間帯(8:30~17:15 の間)にあっては1時間以内、その他の時間帯、休日・祭日の全時間帯においては2時間以内で当該事業所へ到着できる体制であること。 ③ 受託者は、風水害・雷害の被害が予測される場合には迅速な対応ができる体制であること。 12 絶縁常時監視装置設置運用の取扱い(1) 委託者の低圧電気工作物の絶縁状態を監視する装置は、受託者が設置すること。 (2) 委託者は絶縁常時監視装置を設置する場所の提供、電灯・電話配線など既存の施設利用について便宜を供する。 (3) 絶縁常時監視装置及び設置工事に要する費用は、原則として受託者が負担すること。 (4) 絶縁常時監視装置の保守は受託者が行い、その費用は受託者が負担することとし、委託者は装置を無断で移設、取外し、修理などを行わない。 (5) 受託者は、絶縁常時監視装置の設定値の確認及び試験釦による検知動作、及び委託者からの警報を受託者に自動伝送する場合の伝送試験を月次点検時に行い、設定値における誤差の試験を年次点検時に行うこと。 (6) 受託者は、委託者から次に掲げる絶縁常時監視装置の警報を受信した場合は、委託者に連絡し電気工作物の異常の有無を確認するとともに警報発生の原因を調査し適切な措置を講じること。 ア 自動伝送によるもの① 警戒警報警報動作電流(50mA)以上の漏えい電流が1分以上継続し、1時間に3回以上発生した場合の警報② 警戒継続警報警報動作電流(50mA)以上の漏えい電流が5分以上継続した場合の警報イ 電話連絡によるもの警報発生時に委託者から受託者へ電話で連絡する場合(7) 受託者は、絶縁常時監視装置の警報の受信記録を3年間保存すること。 (8) 受託者は、本契約が失効した場合は、受託者の負担により、絶縁常時監視装置を撤去すること。 13 点検結果の報告点検結果(事故・災害時の臨時点検も含む)を点検後速やかに委託者へ報告すること。 14 現地担当者電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を、受託者に連絡する責任者は以下のとおりとする。 鹿児島労働基準監督署 業務課 中池 ℡099-214-9175鹿児島公共職業安定所 庶務課 内田 ℡099-250-6061川内公共職業安定所宮之城出張所 松元 ℡0996-53-0153国分公共職業安定所 庶務課 山元 ℡0995-45-5311加世田公共職業安定所 管理課 植山 ℡0993-53-5111伊集院公共職業安定所 管理課 猪原 ℡099-273-3161大隅公共職業安定所 管理課 柳田 ℡099-482-1265出水公共職業安定所 管理課 松下 ℡0996-62-0685指宿公共職業安定所 管理課 河野 ℡0993-22-413515 個人情報保護及び作業従事者(技術員)① 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策も万全を期すこと。 ② 自社の作業従事者(技術員)及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 16 請求及び代金の支払いについて(1) 当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 (2) 業務を履行し、当方の検査担当職員による検査に合格したときは、請求書を「官署支出官鹿児島労働局長」(以下「官署支出官」という。 )に提出し、代金の請求を行うこと。 (3) 官署支出官は、適正な請求書を受領後、30日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする。 (免税業者については消費税の加算は行わないこと。 )17 再委託について(1) 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 (2) 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 (3) 委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を委託者に申請し、承認を受けること。 (4) 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。 18 その他(1) 入札額の積算にあたり、現地を確認する場合は、上記14現地担当者まで連絡をすること。 (2) 仕様書等についての疑義は、必ず入札書提出時までに解消しておくこと。 (3) 落札者は、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (4) 落札者は、詳細な内容を記載した「請負金額内訳書」(任意様式)を作成し、落札後5日以内に下記19担当者あて提出すること。 (5) 仕様書等に示されていない事項及び業務遂行中に生じた疑義については、双方協議のうえ決定する。 (6)契約内容の不履行等の問題が生じた場合は、下記19担当者あてにその問題の内容について報告すること。 (7) 契約内容の履行確認のため、あらかじめ業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関して保有する資格者証(写)及び受託者との雇用関係を証明する書類について書面をもって下記 19 担当部署に通知すること。 なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 業務責任者は定期的な現場の巡回や、作業報告書等の確認を行うとともに、当局からサンプル検査等の要請があれば、履行を客観的に証明する資料(作業報告書や写真等)を提出すること。 また、業務責任者は、各現場の状況を常に把握し、緊急事態発生時等に上記 14 現地担当者からの連絡を受けた際は、作業従事者(技術員)に適切な指示を与える等速やかに対応すること。 19 担当部署鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当者:田中鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階電話:099-223-8275(内線122)別紙絶縁常時受電電圧 受電電力 設備容量 定格電圧 定格出力 定格容量 種類 受電 発電 受電 発電 設置太陽電池太陽電池太陽電池*臨時点検は、必要に応じて実施すること。 *受託者の負担で絶縁監視装置の設置の場合には、常に正常に機能するように受託者が管理すること。 電気工作物の概要監視装置指宿公共職業安定所鹿児島労働基準監督署90kW点検の実施回数及び頻度月次点検 年次点検4回(3ヵ月1回)1回10kW6回(隔月1回)1回6,600V 61kW 80kVA6,600V 90kW 125kVA100V 10kW最大電力所 在 地需 要 設 備6回(隔月1回)1回名 称受変電設備 小出力発電設備75kW 6,600V 75kW 100kVA鹿児島市薬師1-6-3薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-310kVA有 有指宿市東方9489-11国分公共職業安定所78kW 6,600V 78kW 105kVA鹿児島公共職業安定所120kW 6,600V 120kW 175kVA加世田公共職業安定所105kW 6,600V 105kW 150kVA6回(隔月1回)1回 有鹿児島市下荒田1-43-28有霧島市国分中央1-4-35宮之城出張所75kW 6,600V 75kW 100kVA4回(3ヵ月1回)1回 有 有5kW61kW 6,600V 61kW 80kVA 200V 7.5kW 7.5kVA47kW 6,600V 47kW 60kVA有7.5kW 出水市緑町37-5210V 5kW 5kVA6回(隔月1回)1回有日置市伊集院町大田825-3有曽於市大隅町岩川5575-16回(隔月1回)1回伊集院公共職業安定所61kW大隅公共職業安定所南さつま市加世田東本町35-11出水公共職業安定所4回(3ヵ月1回)1回6回(隔月1回)1回1回1回4回(3ヵ月1回)4回(3ヵ月1回)4回(3ヵ月1回)1回 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年2月8日(木)支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一1概要及び日程等(1)調達件名令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務(2)履行期間又は履行期限令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(3)履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(6)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。 (7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年2月26日(月) 17時00分(8)入札書の提出期限令和6年2月27日(火) 15時00分(9)開札の日時及び場所令和6年2月28日(水) 10時00分鹿児島合同庁舎3階 第3会議室2照会先入札説明書の交付場所、入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:田中電話:099-223-8275(内線:122) Mail:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp上記の交付場所及び調達ポータルサイトにおいて、入札説明書を交付する。 3競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」(営業品目:建物管理等各種保守管理)でB、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (8) 保安業務担当者は、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第 44 条に定める電気主任技術者免状を交付されている者であること。 4入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。 5その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 ※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ 送信してください。 ※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。 ※ 入札説明書をWord・Excelデータでの提供を希望される場合は、備考欄に、メールアドレス を記入した上で、入札説明書のWord・Excelデータの提供を希望する旨記入してください。 ※ 上記のメールアドレスの@以降の記載は、アルファベットの小文字で「エムエイチエルダブリュー ドットジーオードットジェイピー」となります。 鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 田中 行メールアドレス:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp入札件名入札説明書受領通知書FAX番号備考令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務電子調達システム 紙入札令和 年 月 日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先入札説明書令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務(令和6年度契約案件)鹿児島労働局総務課2○鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和6年2月8日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。 )、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 ○契約担当官等 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一Ⅰ 個別事項1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量令和6年度鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務(2)履行期間又は履行期限 令和6年4月1日から令和7年3月31日(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)競争参加資格の等級令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「役務の提供等」(営業品目:建物管理等各種保守管理)の「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。 (6)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(7)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。 (8)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年2月26日(月) 17時00分(9)入札書の提出期限 令和6年2月27日(火) 15時00分(10)開札の日時及び場所令和6年2月28日(水) 10時00分鹿児島合同庁舎3階会議室(鹿児島市山下町13-21)(11)質問の期限 令和6年2月22日(木) 12時00分(12)低入札価格調査基準額の設定の有無(予定)無(13)入札保証金及び契約保証金免除。 ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札価格の100分の5以上に相当する金額を納付させる。 2 照会窓口入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先3〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:田中電話:099-223-8275(内線:122) Mail:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp3 質問等入札者は入札公告、本入札説明書及び別紙等を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。 契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解決しておくこと。 (1)本入札に関し質問等がある場合は、次の区分に従い質問の期限までに提出すること。 ① メール上記2照会窓口に記載のメールアドレスへ行うこと。 ・質問送信後、必ず電話にて受信確認すること。 ・電子メールで質問する場合には、メール本文に記載することとし、添付ファイル等は添付しないこと。 (セキュリティの関係上、ファイルが添付された電子メールは自動的に削除される場合があるため)② 照会窓口に持参(2)質問に対する回答は、質問者へ回答後、入札説明書受領通知書を提出されれた参加者へもメール等で共有する。 4 本入札者に求められる事項本入札に参加しようとする者は、「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、次の要件を全て満たしていなければならない。 (1)前記競争参加資格の等級を有していること。 (2)本調達「別冊」仕様書を期間内に閲覧すること。 5 提出書類本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。 (提出部数 各1部)① 競争参加資格を有することを証明する書類等ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し※競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。 〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 電話:099-223-8275イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式-1)② 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式-2)※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。 4③ 保険料納付に係る申立書(入札説明書様式-4)④ 入札書(紙入札での参加者は、入札説明書様式-5を提出)(代理人が紙により入札する場合には、委任状(入札説明書様式-6)を併せて提出する必要がある。 )6 支払条件契約書案(入札説明書別紙)記載のとおり。 7 契約日等本調達に係る契約締結日は令和6年4月1日を予定している。 ただし、当該予定日までに令和6年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しない場合は、契約締結日は予算が成立した日以後となる。 また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間のうち、暫定予算の期間分のみを対象とした契約となることがある。 (以下この頁余白)5Ⅱ 共通事項1 電子調達システムの利用に関する事項(1) 本件は、電子調達システムを利用して実施する。 ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。 (2)電子調達システムを利用して書類及び入札書等を提出する場合の要領は、電子調達システム所定の操作方法による。 (3)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先・ ヘルプデスク 0570‐014‐889・ ホームページ https://www.geps.go.jpただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口へ連絡すること。 2 書類の提出義務(1)入札者は、競争参加資格確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。 (2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日(ただし 12 月 29 日から翌年1月3日までの期間を除く。 )午前9時30分から正午及び午後1時から午後5時までとする。 (3)入札者は、提出した書類等について真正性確保等の観点から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 3 言語及び通貨契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 4 競争参加資格(1)法令により競争に参加できない者予決令第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ① 以下の各号のいずれかに該当する者ア 当該契約を締結する能力を有しない者。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。 )ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の6品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者カ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者キ 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)競争に参加させない者次に該当する者は、競争に参加することができない。 ① 厚生労働省から指名停止を受けている者② 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がある者ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 ⑤ 本入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 )を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障をきたすおそれがある者※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会窓口に照会すること。 ⑥ 保安業務担当者として、電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条に定める電気主任技術者免状を交付されている者を配備することができない者。 7(3)再委託を予定している者の取扱い業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。 なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。 (4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 5 競争参加資格確認関係書類等の提出方法等(1)競争参加資格確認関係書類等は、次の手順により提出しなければならない。 ① 電子調達システムにより入札する場合ア 競争参加資格確認関係書類等をスキャナ等により電子データ化し、電子調達システム所定の操作方法により提出しなければならない。 なお、競争参加資格確認関係書類等を電子データ化する際のファイルは、PDF形式とする。 また、電子データ化は、各項目別に一つのファイルを作成するか、一つのファイルとして作成した上で各項目別にしおりを付けるものとする。 ※ 電子調達システムは、仕様上の制約により一つのファイルしか送付できないため、作成した各項目別のファイルは、LZH形式又はZIP形式にて圧縮の上、一つのファイルとして送付すること。 ※ 送付する際において、電子調達システムの仕様上、3メガバイト以上のファイルは送付できず、また、ファイルは一回しか送付できないので留意すること。 提出したファイルの追加、修正等については紙による提出が必要である。 イ 前記にかかわらず、送付したファイルに不備が生じている場合であっても、内容確認に支障が無い場合には、支出負担行為担当官の判断により有効な提出として認める場合がある。 ウ 電子調達システムで入札参加をする場合であっても、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出することは差し支えない。 ただし、システムの仕様上「証明書等/提案書等」の提出機能を用いて何らかのファイルを送付しなければ入札額の登録を行うことができないため、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出する者は「証明書等/提案書等」の提出画面から、「入札説明書様式-3」を提出すること。 8② 紙による入札の場合入札説明書に定められた競争参加資格確認関係書類等を、持参又は郵送により提出しなければならない。 電信、電話等による提出は認めない。 (2)競争参加資格確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口へ連絡すること。 6 入札書に記載する金額(1)入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。 ただし、「Ⅰ 個別事項」において契約金額と別に支払うこととされている経費については、この限りでない。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書の引換え等の禁止(1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (2)入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。 8 電子調達システムによる入札書の提出(1) 電子調達システムにより入札する場合、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。 入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 (2) 入札積算内訳書(入札説明書様式-5(2))の提出については、スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付し、政府電子調達システムにて送信すること。 (3) 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。 また、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。 9 紙よる入札書の提出(1) 紙による入札を希望する者は、電子入札案件の紙入札方式での参加について(入札説明書様式-8)を令和6年2月26日(月)17時までに提出すること。 また、「入札説明書様式-5」により作成した入札書を持参又は郵送しなければならない。 入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 (2)入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。 入札書に電子くじ番号の記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。 ※電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」9が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が2者以上いる場合のくじ引き(16(3)参照)に使用される。 (3)電話、電信等による提出は認めない。 (4)入札書を持参する場合は封筒に入れ、社員及び代表者印を封印として押印する。 ただし、委任状(入札説明書様式-6)の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。 封皮には、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び氏名(法人の場合はその名称又は照合)を記載(氏名の記載は、社名の記載してある封筒を使用することでも可)した上で、『令和6年2月28日開札「令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務の入札書在中」』と朱書しなければならない。 入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。 ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。 入札書の日付は提出日を記入すること。 郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に、『令和6年2月28日開札「令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務の入札書在中」』と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、「Ⅰ 個別事項」2照会窓口宛に入札書の受領期限までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。 加えて、再度入札が行われる場合に、再度入札への参加を希望する者は、初度入札に係る入札書等【入札説明書様式-5(1)及び(2)】を入れた封筒に「1回目」と記入し、再入札書等【入札説明書様式-5(3)及び(4)】を入れた封筒には「2回目」と記入し、何回目の入札書であるか分かるようにすること。 (5)代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式-6(1)」及び「入札説明書様式-6(2)」による代理委任状を提出しなければならない。 (6)前項の場合において、入札書に記載する代理人の氏名は、委任状の内容と一致しなければならない。 (7)委任状の日付は提出日とする。 10 代理人の兼務禁止入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 11 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 10(2)次に掲げる入札書は無効とする。 ① 入札書に記名がされていないもの② 入札金額を訂正したもの③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの⑤ 同一の者による入札が複数あるもの⑥ 電子調達システム利用規約に違反した者のもの⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの⑧ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式-2」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (4)支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札を無効とする。 12 入札の延期等入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、本入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、開札の延期又は入札の中止をすることがある。 13 入札公告の取消支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。 14 開札手続(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、やむを得ない事情により入札者又はその代理人が立ち会うことができない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した入札者は、開札場における立ち会いは不要である。 ただし、開札時刻に電子調達システムを利用できる端末の前で待機し、直ちに再度入札に対応できるようにしなければならない。 (3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (4)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状(既に提出済の場合を除く。 )を提示又は提出しなければならない。 (5)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合の11ほか、開札終了まで開札場を退場することができない。 (6)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場において電話、電子機器等により他者と通信を行ってはならない。 15 再度入札(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。 再度入札への参加を希望する者は、あらかじめ再度入札のための入札書を入札書提出期限までに提出しておくこと。 なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、スキャナ等により電子データ化した再入札積算内訳書(入札説明書様式-5(4))を添付して、政府電子調達システムにより送信すること。 (2) 再度入札は、当初の入札と同じ方法(電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入札)で行わなければならない。 (3) 再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低金額の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。 16 落札者の決定(1)入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者と締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。 また、その場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。 (3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによりくじ引きを行い、落札者を決定する。 17 落札者の通知落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又は電子調達システムの落札通知書により通知する。 18 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。 なお、電子契約書による契約を希望する者は、落札決定後、速やかに支出負担行為担当官に申し出るとともに、開札日までに電子調達システムの利用者権限を取得しておかなければならない。 12(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。 (3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (4)支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。 (5)契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式-7」とする。 19 契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。 20 費用負担本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、入札者の負担とする。 21 書類の返還提出された書類は返還しない。 22 入札者参加者の公開等に対する同意入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。 23 臨機の措置自然災害、電子調達システムの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。 13◎ 様式等・入札説明書様式-1 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書・入札説明書様式-2 暴力団等に該当しない旨の誓約書・入札説明書様式-3 競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について・入札説明書様式-4 保険料納付に係る申立書・入札説明書様式-5(1) 入札書・入札説明書様式-5(2) 入札積算内訳書・入札説明書様式-5(3) 再入札書・入札説明書様式-5(4) 再入札積算内訳書・入札説明書様式-6 委任状・入札説明書様式-7(1) 再委託に係る承認申請書・入札説明書様式-7(2) 再委託に係る変更承認申請書・入札説明書様式-7(3) 履行体制図・入札説明書様式-7(4) 履行体制図変更届出書・入札説明書様式-8 電子入札案件の紙入札方式での参加について・別冊 仕様書(以下この頁余白)14入札説明書様式-1競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務)1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。 4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 5.当社(私)は、事業の実施に当たり、各種法令を遵守します。 6.前記1から5について、 当社(私)の再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様の対応をします。 この申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて指名停止等の不利益処分を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、申立及び自己申告に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名代理人名支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿15入札説明書様式-2暴力団等に該当しない旨の誓約書私(当法人)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所又は所在地社名及び代表者名生年月日(個人の場合のみ) 年 月 日生※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(入札説明書様式-2別添又は任意様式にて作成したもの)を添付すること。 16入札説明書様式-2別添役員の氏名及び生年月日役職名(フリガナ)生年月日 性別 住所氏 名(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。 (注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。 17入札説明書様式-3[提出期限]令和6年2月26日(月)17時00分競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について調達件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務上記調達に係る競争参加資格確認関係書類等については、電子調達システムを利用せず、紙により提出します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿照会先担当者電話番号:担 当 者 氏 名:18入札説明書様式-4[提出期限]令和6年2月26日(月)17時00分保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿所在地名称代表者氏名*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納入を証明する書面を添付すること。 19入札説明書様式-5(1)[提出期限]令和6年2月27日(火)15時00分入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。 20入札説明書様式-5(3)再 入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。 21入札説明書様式-6(1)[提出期限]令和6年2月27日(火)15時00分委 任 状当社(私)は、次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 (代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿22入札説明書様式-6(2)[提出期限]令和6年2月27日(火)15時00分委 任 状(復代理人用)私は、次の者を復代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 (復代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿23入札説明書様式-7(1)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項24入札説明書様式-7(2)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項25入札説明書様式-7(3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区B乙事業者A事業者C事業者B26入札説明書様式-7(4)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書契約書第5条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図別紙のとおり27入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年2月26日(月)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務2 政府電子調達システムでの参加ができない理由3 政府電子調達システムの導入予定時期4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 28入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年2月26日(月)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務2 政府電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため3 政府電子調達システムの導入予定時期令和〇年〇月頃 若しくは 時期未定 又は 導入予定なし4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)※政府電子調達システム導入にあたって妨げとなっている事情や、その他電子調達システムを導入できない理由を記載してください。 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 29入札説明書別紙契 約 書(案)1.件 名 令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務2.履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所3.履行期限又は契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日4.契約金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 5.契約保証金 免除発注者(以下「甲」という。 )と受注者(以下「乙」という。 )は、令和6年度鹿児島労働局管下9官署における自家用電気工作物保安管理業務(以下「業務」という。 )に関し別記条項により契約を締結する。 本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日甲 鹿児島県鹿児島市山下町13-21支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 ○○○○乙30(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。 3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 4 乙は、再委託先を変更する場合は、様式2により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。 (履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を様式3により甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出を書面により甲に提出し、承認を求めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 31(遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。 (監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第9条 乙は毎月の業務終了後、甲の指定する検査職員に連絡し、検査を受けなければならない。 2 甲の指定する検査職員は、毎月の契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。 3 乙は、全ての業務が検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 (契約金額の支払)第10条 乙は、検査終了後、別表「管理料金内訳」の区分により支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅延利息)第11条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若32しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。 (個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。 以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。 6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 この場合、乙は甲に協力しなければならない。 (契約の解除等)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。 2 乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 3 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 33(危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 34(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前項前各項の違約金を免れることができない。 4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (損害賠償責任)第20条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。 2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。 )から、クレーム、訴訟手続、その他の不服35申立て等(以下「不服申立て等」という。 )が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。 3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。 (解除)第21条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。 (1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき(2) 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき(3) 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき(4) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき(5) 著しい納期の延期があったとき(6) 第27条に規定する瑕疵が重大で契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき(7) 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき(8) 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき(10) 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき(11) 解散の決議をしたとき(12) 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき(13) 法令に反する事実が明らかになったとき2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、契約金額の100分の10に相当する金額を違約として請求できるものとする。 3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。 4 前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。 5 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の一部又は全部を解除することができる。 6 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができる。 36(属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 372 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第26条 第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。 2 乙は、甲が第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 甲は、第22条、第23条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の100分の10の金額を乙から違約金として徴収するものとする。 4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第29条 甲は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検されたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第30条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、38甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第31条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (契約の失効)第32条 電気工作物が、次の各号の一に該当するときは、本契約は効力を失うものとする。 一 電気工作物が廃止された場合二 電気事業法施工規則第52条第2項の承認を取り消された場合三 一般電気工作物となった場合四 需要設備の受電電圧が7,000ボルト以上となった場合五 発電所の出力が2,000キロワット以上となった場合六 火力、水力、風力太陽電池を除く発電所出力が、1,000 キロワット以上となった場合七 配電線路の電圧が600ボルト超過となった場合(法律、規格等の遵守)第33条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。 (紛争等の解決方法)第34条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第35条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第13条、第15条、第17条、第3918条、第19条、第20条、第21条第2項、第24条、第26条、第30条、第31条、第34条及び本条はなお有効に存続するものとする。 (以下、この下余白)40(別表)管理料金内訳(単位:円)官署名管理料金(税抜)鹿児島労働基準監督署鹿児島公共職業安定所川内公共職業安定所宮之城出張所国分公共職業安定所加世田公共職業安定所伊集院公共職業安定所大隅公共職業安定所出水公共職業安定所指宿公共職業安定所計件 名 鹿児島労働基準監督署 一式 円 鹿児島公共職業安定所 一式 円 川内公共職業安定所宮之城出張所 一式 円 国分公共職業安定所 一式 円 加世田公共職業安定所 一式 円 伊集院公共職業安定所 一式 円 大隅公共職業安定所 一式 円 出水公共職業安定所 一式 円 指宿公共職業安定所 一式 円合計 円※ 消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 名称又は称号入札説明書様式ー5(4)内 訳再入札積算内訳書 令和6年度 鹿児島労働局管下9官署における 自家用電気工作物保安管理業務別冊仕様書1 目的本仕様書は、鹿児島労働局が設置した自家用電気工作物の保安管理業務契約の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 2 保安管理業務の対象保安管理業務の対象となる電気工作物は、別紙「電気工作物の概要」(以下「別紙」という。 )のとおりとする。 3 履行期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4 保安管理業務の内容(1) 保安管理業務は、委託者の定める保安規程に基づいて行い、その内容は次のとおりとする。 なお、保安管理業務の実施にあたり、受託者は委託者に電気工作物の異常等についての問診を行い、異常があった場合には、その異常箇所についても点検を行うこと。 ア 点検の種類及び実施回数① 月次点検は、主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験をいい、経済産業省告示第249号第4条に基づいた点検頻度を受託者と協議し、決定した点検頻度を別紙の月次点検頻度欄に定め、行うこと。 また、点検を行ったときは、電気設備点検結果報告書により遅滞なく報告すること。 ② 年次点検は、主として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいい、年1回行うこと。 この場合、原則として月次点検も併せて行うこと。 ③ 臨時点検は、異常発生した場合等、原因探求等のために行なう点検、測定及び試験をいい、必要の都度行うこと。 ④ 工事期間中の点検は、電気工作物の設置、変更の工事期間中において、工事期間中でなければ点検できない箇所を重点的に行なう点検をいい、週1回以上行うこと。 ⑤ 竣工検査は、電気工作物の設置、変更の工事が完了した場合において、関係法令等に基づき施工されているか確認する精密な点検、測定及び試験をいい、必要の都度行なうこと。 イ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生する恐れがある場合は、委託者の通知に基づいて受託者は現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行い、受託者は事故・異常の状況に応じて、臨時点検を行うこととし、事故・異常の原因が判明した場合に受託者は、同様の事故・異常を再発させないための対策について、委託者に指示又は助言を行うこと。 又、電気事故報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合、受託者は委託者に対し事故報告するよう指示を行うこと。 ウ 電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項その他必要な事項がある場合は、適正になされるように指導助言を行うこと。 エ 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査、法令に基づく工事期間中の点検、竣工検査を実施し電気の保安にかかる必要な助言を行うこと。 オ 法令に定める官庁検査の立ち会い並びに電気事業者及び委託者の要請による立ち会いを行うこと。 カ その他、所轄官庁、電気事業者等への諸手続き、書類の作成等の指導及び施設図面等の整理を行うこと。 (2) 委託者は、保安管理業務のうち、次に掲げる設備等受託者が実施できない電気工作物の点検、測定及び検査の全部又は一部を受託者の監督の下、委託者又は、電気工事業者、機器製造業者等必要な専門の知識及び技術を有するものに委託者の負担において行うこととし、受託者は委託者の要請等必要によりこれに立会うこと。 なお、受託者はその記録等を確認し、委託者に対し必要な助言を行うこと。 ア 設備の特殊性のため専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次のa.からe.までのいずれかに該当する自家用電気工作物)a. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備b. 消防法(昭和25年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等c. 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械d. 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)e. 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)イ 設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次のa.からe.までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)a. 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)b. 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)c. 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)d. 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)e. 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物5 保安業務担当者の資格等(1) 受託者は保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。 )には、電気事業法施行規則に適合するものをあてること。 (2) 保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証明書を常に携行することとし、点検時に委託者はこれを確認する。 ただし、緊急の場合においてはこの限りではない。 (3) 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。 )に、保安管理業務の一部を実施させることができる。 (4) 保安業務担当者及び保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。 )は、保安管理業務を自ら実施すること。 ただし、必要に応じ補助者を同行し補助させることができる。 (5) 受託者は保安業務担当者等を受託者の事業所への連絡方法とともに、書面をもって委託者に通知することとし、委託者はその内容を確認する。 (6) 受託者は保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合は、書面をもって委託者に通知すること。 6 委託者及び受託者相互の協力、義務及び通知(1) 委託者は受託者が保安管理業務の実施にあたり、受託者が報告、助言した事項又は委託者と協議決定した事項について尊重する。 (2) 受託者は保安管理業務を誠実に行うこと。 (3) 委託者及び受託者相互は次に掲げる場合は、速やかに通知し合うこととする。 ア 委託者は電気事故その他委託者の設置する電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合イ 電気設備異常に関する警報装置等が警報を発した場合ウ 委託者の電気工作物の設置、変更、修繕工事等を実施しようとする場合エ 委託者が連絡責任者を決定又は変更する場合オ 委託者又は委託者の事業場の名称及び所在地の変更があった場合カ 事業場構内の改造、模様替等を実施しようとする場合キ その他の必要な場合7 記録の保存受託者の保安業務担当者等が実施した保安管理業務終了後には結果を委託者に報告するとともに、その実施者名及び報告助言した事項等の記録は、委託者及び受託者確認のうえ、双方において保存することとする。 8 適用法令及び九州産業保安監督部長への申請、届出等(1) 適用法令等契約の履行にあたって、次の関係法令等に基づいて業務を行うこと。 ① 電気事業法② 労働安全衛生法(2) 九州産業保安監督部長への申請、届出等① 契約の履行上必要な九州産業保安監督部長への申請、届出等の諸手続きは、受託者は委託者の要請を受けて速やかに行うこと。 なお、必要に応じて受託者は委託者に対し、電気事業法第107条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及び手続きに関する助言を行うこと。 ② 前項の申請・届出に対して2ヶ月以内に承認が得られなかった場合又は契約期間内に受託者に起因して、承認が取り消された場合は、委託者は契約を解除できる。 9 機械器具の保有① 受託者は電気事業法施行規則第52条2項に定められた機械器具を有していること。 ② 受託者が業務に使用する測定機器は国家基準を満たした方法で校正・誤差試験を実施すること。 ③ 前項の測定機器の校正・誤差試験の記録は委託者の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。 又、合格品は校正試験合格シールを添付し実施日を明示すること。 10 安全管理① 安全の確保業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めなければならない。 ② 単独作業の禁止高圧電路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は安全の確保のため監視者をおいて複数で作業を実施すること。 11 電気事故時における対応及び体制① 受託者は電気事故等、緊急時の連絡体制について明確にし、24時間受付対応を行うこと。 ② 受託者は、連絡を受けた時は、原則として平日の通常勤務時間帯(8:30~17:15 の間)にあっては1時間以内、その他の時間帯、休日・祭日の全時間帯においては2時間以内で当該事業所へ到着できる体制であること。 ③ 受託者は、風水害・雷害の被害が予測される場合には迅速な対応ができる体制であること。 12 絶縁常時監視装置設置運用の取扱い(1) 委託者の低圧電気工作物の絶縁状態を監視する装置は、受託者が設置すること。 (2) 委託者は絶縁常時監視装置を設置する場所の提供、電灯・電話配線など既存の施設利用について便宜を供する。 (3) 絶縁常時監視装置及び設置工事に要する費用は、原則として受託者が負担すること。 (4) 絶縁常時監視装置の保守は受託者が行い、その費用は受託者が負担することとし、委託者は装置を無断で移設、取外し、修理などを行わない。 (5) 受託者は、絶縁常時監視装置の設定値の確認及び試験釦による検知動作、及び委託者からの警報を受託者に自動伝送する場合の伝送試験を月次点検時に行い、設定値における誤差の試験を年次点検時に行うこと。 (6) 受託者は、委託者から次に掲げる絶縁常時監視装置の警報を受信した場合は、委託者に連絡し電気工作物の異常の有無を確認するとともに警報発生の原因を調査し適切な措置を講じること。 ア 自動伝送によるもの① 警戒警報警報動作電流(50mA)以上の漏えい電流が1分以上継続し、1時間に3回以上発生した場合の警報② 警戒継続警報警報動作電流(50mA)以上の漏えい電流が5分以上継続した場合の警報イ 電話連絡によるもの警報発生時に委託者から受託者へ電話で連絡する場合(7) 受託者は、絶縁常時監視装置の警報の受信記録を3年間保存すること。 (8) 受託者は、本契約が失効した場合は、受託者の負担により、絶縁常時監視装置を撤去すること。 13 点検結果の報告点検結果(事故・災害時の臨時点検も含む)を点検後速やかに委託者へ報告すること。 14 現地担当者電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を、受託者に連絡する責任者は以下のとおりとする。 鹿児島労働基準監督署 業務課 中池 ℡099-214-9175鹿児島公共職業安定所 庶務課 内田 ℡099-250-6061川内公共職業安定所宮之城出張所 松元 ℡0996-53-0153国分公共職業安定所 庶務課 山元 ℡0995-45-5311加世田公共職業安定所 管理課 植山 ℡0993-53-5111伊集院公共職業安定所 管理課 猪原 ℡099-273-3161大隅公共職業安定所 管理課 柳田 ℡099-482-1265出水公共職業安定所 管理課 松下 ℡0996-62-0685指宿公共職業安定所 管理課 河野 ℡0993-22-413515 個人情報保護及び作業従事者(技術員)① 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策も万全を期すこと。 ② 自社の作業従事者(技術員)及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 16 請求及び代金の支払いについて(1) 当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 (2) 業務を履行し、当方の検査担当職員による検査に合格したときは、請求書を「官署支出官鹿児島労働局長」(以下「官署支出官」という。 )に提出し、代金の請求を行うこと。 (3) 官署支出官は、適正な請求書を受領後、30日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする。 (免税業者については消費税の加算は行わないこと。 )17 再委託について(1) 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 (2) 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 (3) 委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を委託者に申請し、承認を受けること。 (4) 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。 18 その他(1) 入札額の積算にあたり、現地を確認する場合は、上記14現地担当者まで連絡をすること。 (2) 仕様書等についての疑義は、必ず入札書提出時までに解消しておくこと。 (3) 落札者は、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (4) 落札者は、詳細な内容を記載した「請負金額内訳書」(任意様式)を作成し、落札後5日以内に下記19担当者あて提出すること。 (5) 仕様書等に示されていない事項及び業務遂行中に生じた疑義については、双方協議のうえ決定する。 (6)契約内容の不履行等の問題が生じた場合は、下記19担当者あてにその問題の内容について報告すること。 (7) 契約内容の履行確認のため、あらかじめ業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関して保有する資格者証(写)及び受託者との雇用関係を証明する書類について書面をもって下記 19 担当部署に通知すること。 なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 業務責任者は定期的な現場の巡回や、作業報告書等の確認を行うとともに、当局からサンプル検査等の要請があれば、履行を客観的に証明する資料(作業報告書や写真等)を提出すること。 また、業務責任者は、各現場の状況を常に把握し、緊急事態発生時等に上記 14 現地担当者からの連絡を受けた際は、作業従事者(技術員)に適切な指示を与える等速やかに対応すること。 19 担当部署鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当者:田中鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階電話:099-223-8275(内線122)別紙絶縁常時受電電圧 受電電力 設備容量 定格電圧 定格出力 定格容量 種類 受電 発電 受電 発電 設置太陽電池太陽電池太陽電池*臨時点検は、必要に応じて実施すること。 *受託者の負担で絶縁監視装置の設置の場合には、常に正常に機能するように受託者が管理すること。 電気工作物の概要監視装置指宿公共職業安定所鹿児島労働基準監督署90kW点検の実施回数及び頻度月次点検 年次点検4回(3ヵ月1回)1回10kW6回(隔月1回)1回6,600V 61kW 80kVA6,600V 90kW 125kVA100V 10kW最大電力所 在 地需 要 設 備6回(隔月1回)1回名 称受変電設備 小出力発電設備75kW 6,600V 75kW 100kVA鹿児島市薬師1-6-3薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-310kVA有 有指宿市東方9489-11国分公共職業安定所78kW 6,600V 78kW 105kVA鹿児島公共職業安定所120kW 6,600V 120kW 175kVA加世田公共職業安定所105kW 6,600V 105kW 150kVA6回(隔月1回)1回 有鹿児島市下荒田1-43-28有霧島市国分中央1-4-35宮之城出張所75kW 6,600V 75kW 100kVA4回(3ヵ月1回)1回 有 有5kW61kW 6,600V 61kW 80kVA 200V 7.5kW 7.5kVA47kW 6,600V 47kW 60kVA有7.5kW 出水市緑町37-5210V 5kW 5kVA6回(隔月1回)1回有日置市伊集院町大田825-3有曽於市大隅町岩川5575-16回(隔月1回)1回伊集院公共職業安定所61kW大隅公共職業安定所南さつま市加世田東本町35-11出水公共職業安定所4回(3ヵ月1回)1回6回(隔月1回)1回1回1回4回(3ヵ月1回)4回(3ヵ月1回)4回(3ヵ月1回)1回
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/001725275.pdf
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