001725279.pdf

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2024年02月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年2月5日(月)支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一1概要及び日程等(1)調達件名令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)(2)履行期間又は履行期限令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(3)履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(6)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。 (7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年3月6日(水) 17時00分(8)入札書の提出期限令和6年3月7日(木) 15時00分(9)開札の日時及び場所令和6年3月8日(金) 10時00分鹿児島合同庁舎1階 第1会議室2照会先入札説明書の交付場所、入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:田中電話:099-223-8275(内線:122) Mail:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp上記の交付場所及び調達ポータルサイトにおいて、入札説明書を交付する。 3競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」(営業品目:車両整備)でA、B、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (8) 車検等整備を自動車分解整備事業の認証工場又は指定工場で実施できる者であること。 4入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。 5その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 ※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ 送信してください。 ※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。 ※ 入札説明書をWord・Excelデータでの提供を希望される場合は、備考欄に、メールアドレス を記入した上で、入札説明書のWord・Excelデータの提供を希望する旨記入してください。 ※ 上記のメールアドレスの@以降の記載は、アルファベットの小文字で「エムエイチエルダブリュー ドットジーオードットジェイピー」となります。 入札説明書受領通知書鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 田中 行メールアドレス:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jpFAX番号備考令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務電子調達システム 紙入札令和 年 月 日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先入札件名入札説明書令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)(令和6年度契約案件)鹿児島労働局総務課2○鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和6年2月8日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。 )、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 ○契約担当官等 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一Ⅰ 個別事項1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)(2)履行期間又は履行期限 令和6年4月1日から令和7年3月31日(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)競争参加資格の等級令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「役務の提供等」(営業品目:車両整備)の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。 (6)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(7)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。 (8)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年3月6日(水) 17時00分(9)入札書の提出期限 令和6年3月7日(木) 15時00分(10)開札の日時及び場所令和6年3月8日(金) 10時00分鹿児島合同庁舎1階会議室(鹿児島市山下町13-21)(11)質問の期限 令和6年3月6日(水) 12時00分(12)低入札価格調査基準額の設定の有無(予定)無(13)入札保証金及び契約保証金免除。 ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札価格の100分の5以上に相当する金額を納付させる。 2 照会窓口入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:田中電話:099-223-8275(内線:122) Mail:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp33 質問等入札者は入札公告、本入札説明書及び別紙等を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。 契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解決しておくこと。 (1)本入札に関し質問等がある場合は、次の区分に従い質問の期限までに提出すること。 ① メール上記2照会窓口に記載のメールアドレスへ行うこと。 ・質問送信後、必ず電話にて受信確認すること。 ・電子メールで質問する場合には、メール本文に記載することとし、添付ファイル等は添付しないこと。 (セキュリティの関係上、ファイルが添付された電子メールは自動的に削除される場合があるため)② 照会窓口に持参(2)質問に対する回答は、質問者へ回答後、入札説明書受領通知書を提出されれた参加者へもメール等で共有する。 4 本入札者に求められる事項本入札に参加しようとする者は、「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、次の要件を全て満たしていなければならない。 (1)前記競争参加資格の等級を有していること。 (2)本調達「別冊」仕様書を期間内に閲覧すること。 5 提出書類本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。 (提出部数 各1部)① 競争参加資格を有することを証明する書類等ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し※競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。 〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 電話:099-223-8275イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式-1)② 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式-2)※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。 ③ 保険料納付に係る申立書(入札説明書様式-4)④ 入札書(紙入札での参加者は、入札説明書様式-5を提出)(代理人が紙により入札する場合には、委任状(入札説明書様式-6)を併せて提出する必要がある。 )46 支払条件契約書案(入札説明書別紙)記載のとおり。 7 契約日等本調達に係る契約締結日は令和6年4月1日を予定している。 ただし、当該予定日までに令和6年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しない場合は、契約締結日は予算が成立した日以後となる。 また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間のうち、暫定予算の期間分のみを対象とした契約となることがある。 (以下この頁余白)5Ⅱ 共通事項1 電子調達システムの利用に関する事項(1) 本件は、電子調達システムを利用して実施する。 ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。 (2)電子調達システムを利用して書類及び入札書等を提出する場合の要領は、電子調達システム所定の操作方法による。 (3)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先・ ヘルプデスク 0570‐014‐889・ ホームページ https://www.geps.go.jpただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口へ連絡すること。 2 書類の提出義務(1)入札者は、競争参加資格確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。 (2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日(ただし 12 月 29 日から翌年1月3日までの期間を除く。 )午前9時30分から正午及び午後1時から午後5時までとする。 (3)入札者は、提出した書類等について真正性確保等の観点から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 3 言語及び通貨契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 4 競争参加資格(1)法令により競争に参加できない者予決令第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ① 以下の各号のいずれかに該当する者ア 当該契約を締結する能力を有しない者。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。 )ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の6品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者カ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者キ 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)競争に参加させない者次に該当する者は、競争に参加することができない。 ① 厚生労働省から指名停止を受けている者② 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がある者ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 ⑤ 本入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 )を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障をきたすおそれがある者※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会窓口に照会すること。 ⑥ 車検等整備を自動車分解整備事業の認証工場又は指定工場で実施できない者。 7(3)再委託を予定している者の取扱い業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。 なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。 (4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 5 競争参加資格確認関係書類等の提出方法等(1)競争参加資格確認関係書類等は、次の手順により提出しなければならない。 ① 電子調達システムにより入札する場合ア 競争参加資格確認関係書類等をスキャナ等により電子データ化し、電子調達システム所定の操作方法により提出しなければならない。 なお、競争参加資格確認関係書類等を電子データ化する際のファイルは、PDF形式とする。 また、電子データ化は、各項目別に一つのファイルを作成するか、一つのファイルとして作成した上で各項目別にしおりを付けるものとする。 ※ 電子調達システムは、仕様上の制約により一つのファイルしか送付できないため、作成した各項目別のファイルは、LZH形式又はZIP形式にて圧縮の上、一つのファイルとして送付すること。 ※ 送付する際において、電子調達システムの仕様上、3メガバイト以上のファイルは送付できず、また、ファイルは一回しか送付できないので留意すること。 提出したファイルの追加、修正等については紙による提出が必要である。 イ 前記にかかわらず、送付したファイルに不備が生じている場合であっても、内容確認に支障が無い場合には、支出負担行為担当官の判断により有効な提出として認める場合がある。 ウ 電子調達システムで入札参加をする場合であっても、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出することは差し支えない。 ただし、システムの仕様上「証明書等/提案書等」の提出機能を用いて何らかのファイルを送付しなければ入札額の登録を行うことができないため、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出する者は「証明書等/提案書等」の提出画面から、「入札説明書様式-3」を提出すること。 8② 紙による入札の場合入札説明書に定められた競争参加資格確認関係書類等を、持参又は郵送により提出しなければならない。 電信、電話等による提出は認めない。 (2)競争参加資格確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口へ連絡すること。 6 入札書に記載する金額(1)入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。 ただし、「Ⅰ 個別事項」において契約金額と別に支払うこととされている経費については、この限りでない。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書の引換え等の禁止(1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (2)入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。 8 電子調達システムによる入札書の提出(1) 電子調達システムにより入札する場合、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。 入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 (2) 入札積算内訳書(入札説明書様式-5(2))の提出については、スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付し、政府電子調達システムにて送信すること。 (3) 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。 また、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。 9 紙よる入札書の提出(1) 紙による入札を希望する者は、電子入札案件の紙入札方式での参加について(入札説明書様式-8)を令和6年3月6日(水)17時までに提出すること。 また、「入札説明書様式-5」により作成した入札書を持参又は郵送しなければならない。 入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 (2)入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。 入札書に電子くじ番号の記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。 ※電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」9が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が2者以上いる場合のくじ引き(16(3)参照)に使用される。 (3)電話、電信等による提出は認めない。 (4)入札書を持参する場合は封筒に入れ、社員及び代表者印を封印として押印する。 ただし、委任状(入札説明書様式-6)の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。 封皮には、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び氏名(法人の場合はその名称又は照合)を記載(氏名の記載は、社名の記載してある封筒を使用することでも可)した上で、『令和6年3月8日開札「令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)の入札書在中」』と朱書しなければならない。 入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。 ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。 入札書の日付は提出日を記入すること。 郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に、『令和6年3月8日開札「令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)の入札書在中」』と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、「Ⅰ 個別事項」2照会窓口宛に入札書の受領期限までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。 加えて、再度入札が行われる場合に、再度入札への参加を希望する者は、初度入札に係る入札書等【入札説明書様式-(1)及び(2)】を入れた封筒に「1回目」と記入し、再入札書等【入札説明書様式-5(3)及び(4)】を入れた封筒には「2回目」と記入し、何回目の入札書であるか分かるようにすること。 (5)代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式-6(1)」及び「入札説明書様式-6(2)」による代理委任状を提出しなければならない。 (6)前項の場合において、入札書に記載する代理人の氏名は、委任状の内容と一致しなければならない。 (7)委任状の日付は提出日とする。 10 代理人の兼務禁止入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 11 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (2)次に掲げる入札書は無効とする。 10① 入札書に記名がされていないもの② 入札金額を訂正したもの③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの⑤ 同一の者による入札が複数あるもの⑥ 電子調達システム利用規約に違反した者のもの⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの⑧ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式-2」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (4)支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札を無効とする。 12 入札の延期等入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、本入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、開札の延期又は入札の中止をすることがある。 13 入札公告の取消支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。 14 開札手続(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、やむを得ない事情により入札者又はその代理人が立ち会うことができない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した入札者は、開札場における立ち会いは不要である。 ただし、開札時刻に電子調達システムを利用できる端末の前で待機し、直ちに再度入札に対応できるようにしなければならない。 (3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (4)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状(既に提出済の場合を除く。 )を提示又は提出しなければならない。 (5)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札終了まで開札場を退場することができない。 11(6)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場において電話、電子機器等により他者と通信を行ってはならない。 15 再度入札(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。 再度入札への参加を希望する者は、あらかじめ再度入札のための入札書を入札書提出期限までに提出しておくこと。 なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、スキャナ等により電子データ化した再入札積算内訳書(入札説明書様式-5(4))を添付して、政府電子調達システムにより送信すること。 (2) 再度入札は、当初の入札と同じ方法(電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入札)で行わなければならない。 (3) 再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低金額の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。 16 落札者の決定(1)入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者と締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。 また、その場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。 (3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによりくじ引きを行い、落札者を決定する。 17 落札者の通知落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又は電子調達システムの落札通知書により通知する。 18 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。 なお、電子契約書による契約を希望する者は、落札決定後、速やかに支出負担行為担当官に申し出るとともに、開札日までに電子調達システムの利用者権限を取得しておかなければならない。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その12者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。 (3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (4)支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。 (5)契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式-7」とする。 19 契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。 20 費用負担本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、入札者の負担とする。 21 書類の返還提出された書類は返還しない。 22 入札者参加者の公開等に対する同意入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。 23 臨機の措置自然災害、電子調達システムの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。 13◎ 様式等・入札説明書様式-1 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書・入札説明書様式-2 暴力団等に該当しない旨の誓約書・入札説明書様式-3 競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について・入札説明書様式-4 保険料納付に係る申立書・入札説明書様式-5(1) 入札書・入札説明書様式-5(2) 入札積算内訳書・入札説明書様式-5(3) 再入札書・入札説明書様式-5(4) 再入札積算内訳書・入札説明書様式-6 委任状・入札説明書様式-7(1) 再委託に係る承認申請書・入札説明書様式-7(2) 再委託に係る変更承認申請書・入札説明書様式-7(3) 履行体制図・入札説明書様式-7(4) 履行体制図変更届出書・入札説明書様式-8 電子入札案件の紙入札方式での参加について・別冊 仕様書(以下この頁余白)14入札説明書様式-1競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約))1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。 4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 5.当社(私)は、事業の実施に当たり、各種法令を遵守します。 6.前記1から5について、 当社(私)の再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様の対応をします。 この申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて指名停止等の不利益処分を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、申立及び自己申告に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名代理人名支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿15入札説明書様式-2暴力団等に該当しない旨の誓約書私(当法人)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所又は所在地社名及び代表者名生年月日(個人の場合のみ) 年 月 日生※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(入札説明書様式-2別添又は任意様式にて作成したもの)を添付すること。 16入札説明書様式-2別添役員の氏名及び生年月日役職名(フリガナ)生年月日 性別 住所氏 名(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。 (注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。 17入札説明書様式-3[提出期限]令和6年3月6日(水)17時00分競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について調達件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)上記調達に係る競争参加資格確認関係書類等については、電子調達システムを利用せず、紙により提出します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿照会先担当者電話番号:担 当 者 氏 名:18入札説明書様式-4[提出期限]令和6年3月6日(水)17時00分保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿所在地名称代表者氏名*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納入を証明する書面を添付すること。 19入札説明書様式-5(1)[提出期限]令和6年3月7日(木)15時00分入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。 20入札説明書様式-5(3)再 入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。 21入札説明書様式-6(1)[提出期限]令和6年3月7日(木)15時00分委 任 状当社(私)は、次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 (代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿22入札説明書様式-6(2)[提出期限]令和6年3月7日(木)15時00分委 任 状(復代理人用)私は、次の者を復代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 (復代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2.委任事項:当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿23入札説明書様式-7(1)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項24入札説明書様式-7(2)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項25入札説明書様式-7(3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区B乙事業者A事業者C事業者B26入札説明書様式-7(4)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書契約書第5条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図別紙のとおり27入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年3月6日(水)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2 政府電子調達システムでの参加ができない理由3 政府電子調達システムの導入予定時期4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 28入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年3月6日(水)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2 政府電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため3 政府電子調達システムの導入予定時期令和〇年〇月頃 若しくは 時期未定 又は 導入予定なし4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)※政府電子調達システム導入にあたって妨げとなっている事情や、その他電子調達システムを導入できない理由を記載してください。 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 29入札説明書別紙契 約 書(案)1.件 名 令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2.履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所3.履行期限又は契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4.契約金額本契約は単価契約とし、発注者(以下「甲」という。 )が受注者(以下「乙」という。 )に支払う各種点検・整備の契約単価は、別紙1「令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務単価契約一覧」のとおり(消費税及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。 )を含む。 )とする。 2 前項の消費税額等は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1円未満切捨)とする。 5.契約保証金 免除甲と乙は、令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)(以下「業務」という。 )に関し別記条項により契約を締結する。 本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日甲 鹿児島県鹿児島市山下町13-21支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○乙30(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。 3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 4 乙は、再委託先を変更する場合は、様式2により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。 (履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を様式3により甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出を書面により甲に提出し、承認を求めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 31(遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。 (監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第9条 甲は、乙から業務完了通知を受けた日から10日以内に、甲の指定する検査職員により検査(以下「検査」という。 )を行い、合否を判定する。 2 乙は、甲の要求があった場合には、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を、乙の費用負担にて派遣しなければならない。 3 検査に合格しなかった部分の業務については、乙は甲の指示に従い、甲の指定する期間内に再作業を行い、再度検査(以下「再検査」という。 )を受けるものとする。 4 前項の場合の作業手続は、前条及び本条に定める手続きを準用する。 (単価契約外の整備及び契約金額の支払)第10条 乙は、車検又は法定点検等を行い単価契約の項目以外について部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は、事前にその内容を甲に通知し、甲の承認を得なければならない。 2 乙は、前項により部品交換、消耗品の補充等を実施する費用が生じる場合は、甲にその内容を通知し、乙はその内容に要するすべての費用を記載した見積書を甲に提出し、見積書の金額が適正であると認められた場合について、甲は乙にその内容を委託することとし、乙は正常に使用できるように官用車を整備しなければならない。 3 乙は、検査終了後、甲の支持する区分ごとに支払請求書を作成し、対価の支払いを官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」)に請求するものとする。 4 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受32理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅延利息)第11条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。 (個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。 以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。 6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 この場合、乙は甲に協力しなければならない。 (契約の解除等)33第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。 2 乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 3 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 なお、甲が契約に際し当該書類を求34めていない場合は除く。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前項前各項の違約金を免れることができない。 4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、35乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (損害賠償責任)第20条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。 2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。 )から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。 )が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。 3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。 (解除)第21条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。 (1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき(2) 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき(3) 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき(4) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき(5) 著しい納期の延期があったとき(6) 第27条に規定する瑕疵が重大で契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき(7) 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき(8) 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき(10) 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき(11) 解散の決議をしたとき(12) 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき(13) 法令に反する事実が明らかになったとき2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、契約金額の100分36の10に相当する金額を違約として請求できるものとする。 3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。 4 前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。 5 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の一部又は全部を解除することができる。 6 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができる。 (属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 372 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第26条 第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。 2 乙は、甲が第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 甲は、第22条、第23条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の100分の10の金額を乙から違約金として徴収するものとする。 4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)38第29条 甲は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検されたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第30条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第31条 甲は、第9条に規定する検査に合格にした役務の提供を受けた後において、当該役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(形態又は内容については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。 二 直ちに代金の減額を行うこと。 2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り、若しくは重大な過失により知らなかった場合、または契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した場合においてもなお前2項を適用するものとする。 (法律、規格等の遵守)第32条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。 (紛争等の解決方法)第33条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条第2項、第24条、第26条、第30条、第31条、第33条及び本39条はなお有効に存続するものとする。 (以下この頁余白)入札説明書5-(2)①普通自動車、小型自動車、小型貨物自動車0 台 8 台 1 台 1 台 4 台 0 台 0 台 9 台予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台)1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )500ml 0 (8) 64 (8) 7 (7) 7 (7) 28 (7) 0 (6) 0 (7) 63 (7) 1692 オイルフィルター交換 1個 0 (1) 8 (1) 1 (1) 1 (1) 4 (1) 0 (1) 0 (1) 9 (1) 233 エアコンフィルター交換 1個 0 (1) 8 (1) 1 (1) 1 (1) 4 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 144 ワイパーゴム交換 1本 0 (2) 16 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 285 ウォッシャー液補充 300ml 0 (1) 8 (1) 1 (1) 1 (1) 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 146 ブレーキ液交換 1L 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 97 ATFオイル交換 1L 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 98 バッテリー液補充 200ml 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 99 冷却液 1L 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 910 ブレーキクリーニング 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 911 下回り洗浄 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 912 錆止め 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 913 発炎筒 1本 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9基本点検技術料(車検) 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 9基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回 1 (1) 4 (1) 5基本点検技術料(6ヶ月点検) 1回 0 (1) 015 保安確認検査料 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 916 検査代行手数料 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 917 引取納車費用 1往復 0 (1) 8 (1) 1 (1) 1 (1) 4 (1) 0 (1) 0 (1) 9 (1) 23②軽自動車、軽貨物自動車4 台 0 台 5 台 4 台 2 台 2 台予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台)1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )500ml 24 (6) 0 (6) 30 (6) 24 (6) 12 (6) 0 (0) 902 オイルフィルター交換 1個 4 (1) 0 (1) 5 (1) 4 (1) 2 (1) 0 (0) 153 エアコンフィルター交換 1個 4 (1) 0 (1) 5 (1) 4 (1) 0 (0) 0 (0) 134 ワイパーゴム交換 1本 8 (2) 0 (2) 10 (2) 8 (2) 0 (0) 0 (0) 265 ウォッシャー液補充 300ml 4 (1) 0 (1) 5 (1) 4 (1) 0 (0) 0 (0) 136 ブレーキ液交換 1L 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 47 ATFオイル交換 1L 16 (4) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 168 バッテリー液補充 200ml 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 49 冷却液 1L 8 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 810 ブレーキクリーニング 1回 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 411 下回り洗浄 1回 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 412 錆止め 1回 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 413 発炎筒 1本 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4基本点検技術料(車検) 1回 4 (1) 0 (1) 4基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回 5 (1) 4 (1) 915 保安確認検査料 1回 4 (1) 0 (1) 416 検査代行手数料 1回 4 (1) 0 (1) 417 引取納車費用 1往復 4 (1) 0 (1) 5 (1) 4 (1) 1 ((1)) 0 ((1)) 14名称又は商号小計②合計(小計①+小計②)※消費税を除いた金額で記載すること。 14金額軽自動車 軽貨物自動車 軽自動車 軽貨物自動車 軽自動車 軽貨物自動車小計①N0. 項目 単位車検 法定12ヶ月点検 エンジンオイル交換予定数量計単価(税抜)14金額普通自動車 小型自動車 小型貨物自動車 普通自動車 小型自動車 小型貨物自動車 普通自動車 小型自動車再入札積算内訳書N0. 項目 単位車検 法定12ヶ月点検 法定6ヶ月点検 エンジンオイル交換予定数量計単価(税抜)別紙1①普通自動車、小型自動車、小型貨物自動車1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )500ml2 オイルフィルター交換 1個3 エアコンフィルター交換 1個4 ワイパーゴム交換 1本5 ウォッシャー液補充 300ml6 ブレーキ液交換 1L7 ATFオイル交換 1L8 バッテリー液補充 200ml9 冷却液 1L10 ブレーキクリーニング 1回11 下回り洗浄 1回12 錆止め 1回13 発炎筒 1本基本点検技術料(車検) 1回基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回基本点検技術料(6ヶ月点検) 1回15 保安確認検査料 1回16 検査代行手数料 1回17 引取納車費用 1往復②軽自動車、軽貨物自動車1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )500ml2 オイルフィルター交換 1個3 エアコンフィルター交換 1個4 ワイパーゴム交換 1本5 ウォッシャー液補充 300ml6 ブレーキ液交換 1L7 ATFオイル交換 1L8 バッテリー液補充 200ml9 冷却液 1L10 ブレーキクリーニング 1回11 下回り洗浄 1回12 錆止め 1回13 発炎筒 1本基本点検技術料(車検) 1回基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回15 保安確認検査料 1回16 検査代行手数料 1回17 引取納車費用 1往復14単価(税抜) N0. 項目 単位 単価(税込)令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務単価契約一覧14単価(税込) 単価(税抜) N0. 項目 単位様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区B乙事業者A事業者C事業者B様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書契約書第5条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図別紙のとおり別冊仕 様 書1 件名令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2 業務内容鹿児島労働局・各労働基準監督署・各公共職業安定所(出張所及び付属施設を含む。 )で保有している官用車の車検及び法定点検等の整備を行う。 3 履行期間令和6年4月1日より令和7年3月31日まで4 履行場所鹿児島労働局・各労働基準監督署・各公共職業安定所(出張所及び付属施設を含む。 )(詳細は別紙2「官署所在地」のとおり)5 規格及び年間予定数量(1) 車検(水洗ワックス洗車含む)・小型自動車(ハイブリッド車を含む) 8台・小型貨物自動車 1台・軽自動車 4台(2) 法定12ヶ月点検(水洗ワックス洗車含む)・普通自動車 1台・小型自動車(ハイブリッド車を含む) 4台・軽自動車 5台・軽貨物自動車 4台(3) エンジンオイル交換・小型自動車(ハイブリッド車を含む) 9台・軽自動車 2台・軽貨物自動車 2台※ 車種等詳細については、別紙1「令和6年度 車検等整備対象車両一覧」参照のこと。 ※ あくまでも予定であることから、実数量との差異による不平は受け付けない。 (官用車の更新等に伴い車検等整備対象車両が変更となる場合も了承すること。 )6 点検・整備項目(1) 車検・法定12ヶ月点検・法定6ヶ月点検・エンジンオイル交換、保安基準適合検査及び労働局指定業務・保安基準適合検査代行・別紙3『法定点検項目一覧』(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による点検項目を行うこと。 なお、点検項目には自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が1年当たり5,000km以下の乗用自動車・6ヶ月当たり4,000km以下の貨物自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き省略が出来るとされているが、省略せず点検を行うこと。 ・上記の法定点検項目に加えメーカー推奨点検を行うこと。 ・オイル交換・オイルエレメント交換については原則として必ず実施すること。 ・水性ワックス洗車を行うこと。 ・車検又は法定点検等を行い単価契約の項目について、部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は、必要な都度、当局で内容を確認し必要により発注を行うこと。 ・原則として、部品・消耗品は純正品を使用すること。 但し、オイル類については、同等品でも使用可能とする。 (2) 単価契約外項目・車検又は法定点検等を行い単価契約の項目以外について、部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は、必要な都度、当局で内容を確認し、必要により発注を行う可能性があること。 ・当局が発注を行った場合には原則として、部品・消耗品は純正品を使用すること。 但し、オイル類については、同等品でも使用可能とする。 (過剰な整備を行わないこと。 )(3) 法定費用・自賠責保険料及び自動車重量税については、業者立替払いとし、後日点検経費と共に支払うものとする。 (法定費用は点検車両毎に定められた額とする。 )・点検車両は全て官用車であるため印紙代はかからないので留意すること。 (4) グリーン購入法国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)基本指針の「自動車整備」に係る判断の基準を満たす役務であること。 (別紙4「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 令和5年12月(抜粋)」参照)(5) その他・車検等整備は、自動車分解整備事業の認証工場又は指定工場で実施すること。 7 点検日調整及び引取納車・車検については、有効期間の満了する日の1ヶ月前、法定 12 ヶ月点検及び法定6ヶ月点検には対象月の1ヶ月前には各車両配置の官署担当者宛に連絡を行い、点検日について調整を図ること。 ・車検の点検日は有効期間の満了する日の1ヶ月以内に実施すること。 ・点検日には別紙に記載されている各配置官署まで点検車両を取りに行き、点検終了後、原則として、翌日17時までに各配置官署に納車すること。 なお、引取納車の対応が困難である場合、または各配置官署の担当者が引取り及び納車を希望しない場合はこの限りではない。 (納車は令和7年3月31日までに完了すること。 )・点検終了の際は、点検車両に備えてある整備記録台帳にその旨記入し、各官署の検査担当者の検査を受けること。 8 点検等経費の見積及び請求(1) 見積書・車検又は法定点検に伴う上記6の(1)~(3)の費用について、点検日に整備箇所が確定後、速やかに見積書を下記14鹿児島労働局担当者あてメール等にて送付すること。 当局で内容を確認し、すぐにこちらから電話にて連絡する。 見積書の原本は、当日のうちに発送すること。 ・見積書については、点検車両毎に①各種点検経費(単価契約項目分)及び法定費用(自動車重量税を除く。 )、②単価契約外項目、③法定費用(自動車重量税)に分け発行すること。 (なお、法定費用については、固定費であることから、これらの費用は入札金額に含めないこと。 )(2) 入札額の積算にあたり、現地を確認する場合は、下記13現地担当者まで連絡をすること。 (3) 仕様書等についての疑義は、必ず入札書提出時までに解消しておくこと。 (4) 仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることは出来ない。 (5) 仕様書等に示されていない事項及び業務遂行中に生じた疑義については、双方協議のうえ決定する。 (6)契約内容の不履行等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 電話番号099-223-8275(7)契約内容の履行確認のため、管理者は定期的な現場の巡回や、作業報告書等の確認を行うとともに、当局からサンプル検査等の要請があれば、履行を客観的に証明する資料(作業報告書や写真等)を提出すること。 13 現地担当者鹿児島労働局山下町庁舎 総務課 田中 ℡099-223-8275鹿児島労働局西千石庁舎 職業安定課 川越 ℡099-219-8711鹿児島労働基準監督署 業務課 中池 ℡099-214-9175川内労働基準監督署 監督課 今西 ℡0996-22-3225加治木労働基準監督署 監督課 田代 ℡0995-63-2035名瀬労働基準監督署 監督安衛課 川原 ℡0997-52-0574鹿児島公共職業安定所 庶務課 與倉 ℡099-250-6060ワークプラザ天文館 川崎 ℡099-223-8010鹿児島公共職業安定所熊毛出張所 川﨑 ℡0997-22-1318川内公共職業安定所 庶務課 高崎 ℡0996-22-8609鹿屋公共職業安定所 庶務課 本村 ℡0994-42-4135国分公共職業安定所 庶務課 山元 ℡0995-45-5311国分公共職業安定所大口出張所 川上 ℡0995-22-8609加世田公共職業安定所 管理課 植山 ℡0993-53-5111伊集院公共職業安定所 管理課 猪原 ℡099-273-3161大隅公共職業安定所 管理課 柳田 ℡099-482-1265名瀬公共職業安定所 管理課 川俣 ℡0997-52-4611名瀬公共職業安定所徳之島分室 西原 ℡0997-82-143814 担当部署鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当:田中鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階電話:099-223-8275(内線122)別紙1所 属 会計 社名 車種 種別総排気量[cc]車両重量(車両総重量)[㎏]取得年月日[登録日]車検期限 自動車重量税 自賠責保険料①車検期限②法定12ヶ月点検③法定6ヶ月点検(小型貨物)④オイル交換走行距離[㎞]5年12月末時点年間走行予定距離[㎞]備 考1 一般 マツダ デミオ 小型 鹿児島 501 の 3397 1,2901,0201,295H24.8.31 R7.8.30 17,650 R6.8 R7.2 143,457 7,481 ETC2 徴業 トヨタ パッソ 小型 鹿児島 502 す 2453 9909101,185R2.3.13 R7.3.12 10,000 17,650 R7.3.12 R6.9 39,888 11,895 ETC3 労業 スズキ アルトバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 2957 6507301,040H22.3.4 R6.3.5 17,540 R7.3 R6.9 115,994 3,9254 一般 トヨタ プリウス 普通 鹿児島 300 ね 8805 1,4901,2601,535H18.7.11 R7.7.10 17,650 R6.7 44,383 1,5105 雇業 三菱 ミニカバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 2029 6507201,030H22.2.16 R6.2.15 17,540 R6.9 129,449 6,335ETCリース交換予定(6年度)6 雇業 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 ひ 3986 1,1909401,215H25.10.22 R6.10.21 16,400 17,650 R6.10.21 R6.6 111,611 6,7067 雇業 トヨタ ヴィッツ 小型 鹿児島 501 み 575 9909701,245H28.1.14 R7.1.13 10,000 17,650 R7.1.13 58,466 3,881 ETC8 労業 ニッサン ADバン 小型貨物 鹿児島 400 た 9751 1,2401,1201,530H21.6.12 R6.6.11 8,200 12,850 R6.6.11 107,657 4,332毎年車検リース交換予定(6年度)9 労業 トヨタ ピクシスエポック 軽 鹿児島 581 さ 2739 650730950H26.6.13 R7.6.12 17,540 R6.6 R6.12 76,506 4,630 ETC10 労業 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 は 8800 1,1909401,215H25.6.28 R6.6.27 16,400 17,650 R6.6.27 R6.12 104,025 7,273 ETC11 労業 ダイハツ ブーン 小型 鹿児島 501 ゆ 8647 9909101185H31.3.4 R6.3.3 17,650 R7.3 R6.9 50,061 10,56312 加治木署 労業 マツダ デミオ 小型 鹿児島 501 ね 9862 1,2901,0201,295H24.6.27 R7.6.26 17,650 R6.6 R6.12 101,246 7,920 ETC13 名瀬署 労業 ニッサン ノート 小型 鹿児島 527 す 7866 1,4901,0901,365H22.9.30 R7.9.29 7,660 R6.9 R7.3 95,622 5,11214 雇業 ダイハツ エッセ 軽 鹿児島 580 せ 3093 650720940H19.7.11 R6.7.10 8,200 17,540 R6.7.10 64,375 2,32415 雇業 スズキ アルトバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 3481 6507301,040H22.3.17 R6.3.16 17,540 R7.3 58,286 2,67516 (プラザ) 雇業 三菱 ミニカバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 2370 6507201,030H22.2.23 R6.2.22 17,540 R7.2 55,728 2,29217 (熊毛出) 雇業 マツダ キャロル 軽 鹿児島 581 に 9821 650650870H29.1.16 R6.1.15 7,220 R7.1 30,275 3,36518 一般 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 ひ 2645 1,1909401,215H25.9.25 R6.9.24 16,400 17,650 R6.9.24 R7.3 60,990 6,17019 雇業 スズキ アルトバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 3480 6507301,040H22.3.17 R6.3.20 17,540 R7.3 60,753 3,21420 鹿屋所 雇業 マツダ キャロル 軽 鹿児島 581 ぬ 796 650650870H29.1.25 R6.1.24 17,540 R7.1 31,648 3,91021 国分所 雇業 トヨタ ピクシスエポック 軽 鹿児島 581 め 963 650670890R1.7.12 R6.7.11 5,000 17,540 R6.7.11 R7.1 24,005 6,37922 (大口出) 雇業 トヨタ ピクシスエポック 軽 鹿児島 581 さ 3431 650730950H26.6.20 R7.7.20 17,540 R6.7 28,308 1,89323 加世田所 一般 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 ひ 2201 1,1909401,215H25.9.17 R6.9.16 16,400 17,650 R6.9.16 R7.3 57,687 5,43724 伊集院所 一般 マツダ キャロル 軽 鹿児島 581 て 8815 650650870H28.3.22 R7.3.21 5,000 17,540 R7.3.21 35,300 2,07225 雇業 ダイハツ ブーン 小型 鹿児島 501 そ 1976 9909001,175H19.7.12 R6.7.11 22,800 17,650 R6.7.11 78,094 3,457リース交換予定(6年度)26 雇業 ダイハツ エッセ 軽 鹿児島 580 せ 3177 650720940H19.7.12 R6.7.11 8,200 17,540 R6.7.11 63,901 1,22427 名瀬所 雇業 トヨタ パッソ 小型 奄美 500 さ 4802 9909101,185R2.2.18 R7.2.17 10,000 7,660 R7.2.17 14,174 3,79628 (徳之島分) 一般 マツダ キャロル 軽 奄美 580 あ 1424 650650870H27.3.6 R6.3.5 7,220 R7.3 6,036 586鹿児島所川内所大隅所※業務用自動車賃貸借契約(リース契約)に伴う交換予定車両3台(山下庁舎・ミニカバン、鹿児島署・ADバン、大隅所・ブーン)について、納車予定日以降の整備品目は整備対象品目に含めないものとする。 ※オイル交換について、年間走行距離が6,000km以上であり前回の交換から半年が経過している車両を対象とした。 令和6年度車検等整備対象車両一覧網登録番号局山下町局西千石鹿児島署川内署別紙2郵便番号 所在地 電話番号鹿児島労働局 山下町庁舎 892-8535 鹿児島市山下町13-21 099-223-8275鹿児島労働局 西千石庁舎 892-0847 鹿児島市西千石町1-1 099-219-8711鹿児島労働基準監督署 890-8545 鹿児島市薬師1-6-3 099-214-9175川内労働基準監督署 895-0063薩摩川内市若葉町4-24 川内合同庁舎4階0996-22-3225加治木労働基準監督署 899-5211 姶良市加治木町新富町98-6 0995-63-2035名瀬労働基準監督署 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎3階0997-52-0574鹿児島公共職業安定所 890-8555 鹿児島市下荒田1-43-28 099-250-6060ワークプラザ天文館 892-0842鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル6階099-223-8010鹿児島公共職業安定所 熊毛出張所 891-3101西之表市西之表16314-6 種子島合同庁舎1階0997-22-1318川内公共職業安定所 895-0063薩摩川内市若葉町4-24 川内合同庁舎1階0996-22-8609鹿屋公共職業安定所 893-0007鹿屋市北田町3-3-11 鹿屋市産業支援センター1階0994-42-4135国分公共職業安定所 899-4332 霧島市国分中央1-4-35 0995-45-5311国分公共職業安定所 大口出張所 895-2511 伊佐市大口里768-1 0995-22-8609加世田公共職業安定所 897-0031 南さつま市加世田東本町35-11 0993-53-5111伊集院公共職業安定所 899-2521 日置市伊集院町大田825-3 099-273-3161大隅公共職業安定所 899-8102 曽於市大隅町岩川5575-1 099-482-1265名瀬公共職業安定所 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎1階0997-52-4611名瀬公共職業安定所 徳之島分室 891-7101大島郡徳之島町亀津553-1 徳之島合同庁舎1階0997-82-1438官 署 所 在 地名称労働局 労働基準監督署 公共職業安定所別紙312ヶ月 24ヶ月ハンドル ① 操作具合 ○ギヤ・ボックス ① 取付けの緩み ※1① 緩み、がた及び損傷 ※1② ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○かじ取り車輪 ① ホイール・アライメント ※1① ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 油漏れ及び油量 ○③ 取付けの緩み ※1① 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 ○ ○② ブレーキのきき具合 ○ ○① 引きしろ ○ ○② ブレーキのきき具合 ○ ○ホース及びパイプ ① 漏れ,損傷及び取付状態 ○ ○① 液漏れ ○ ○② 機能、摩耗及び損傷 ○① ドラムとライニングとのすき間 ※1 ※1② シューの摺動部分及びライニングの摩耗 ○ ○③ ドラムの摩耗及び損傷 ○① ディスクとパッドとのすき間 ※1 ※1② パッドの摩耗 ○ ○③ ディスクの摩耗及び損傷 ○① タイヤの状態 ※1 ※1② フロント・ホイール・ベアリングのがた ※1③ ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み ※1 ※1④ リヤ・ホイール・ベアリングのがた ※1取付部及び連結部 ① 緩み、がた及び損傷 ○ショック・アブソーバ ① 油漏れ及び損傷 ○クラッチ ① ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 ○ ○トランスミッション及びトランスファ ① 油漏れ及び油量 ※1 ※1① 連結部の緩み ※1 ※1② 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○デファレンシャル ① 油漏れ及び油量 ※1① 点火プラグの状態 ※1・2 ※1・2② 点火時期 ○ ○③ ディストリビューターのキャップの状態 ○ ○バッテリ ① ターミナル部の接続状態 ○ ○電気配線 ① 接続部の緩み及び損傷 ○① 排気の状態 ○ ○② エア・クリーナ・エレメントの状態 ※1 ※1潤滑装置 ① 油漏れ ○ ○燃料装置 ① 燃料漏れ ○① ファン・ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 水漏れ ○ ○① メターリング・バルブの状態 ○② 配管の損傷 ○① 配管等の損傷 ○② チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 ○③ チェック・バルブの機能 ○① 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 ○② 二次空気供給装置の機能 ○③ 排気ガス再循環装置の機能 ○④ 減速時排気ガス減少装置の機能 ○⑤ 配管の損傷及び取付状態 ○① 取付けの緩み及び損傷 ※1 ※1② マフラの機能 ○車枠及び車体 ① 緩み及び損傷 ○点検箇所エグゾースト・パイプ及びマフラその他本体冷却装置ブローバー・ガス還元装置ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置点火装置動力伝達装置一酸化炭素等発散防止装置※ 「※1」印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり5千キロメートル以下の自動車に ついては、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。 ※ 「※2」印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。 ※ 「自動車点検基準」(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による(自家用乗用自動車等の定期点検項目)点検時期法定点検項目一覧(自家用乗用自動車等の定期点検基準)燃料蒸発ガス排出抑止装置ロッド及びアーム類パワー・ステアリング装置ブレーキ・ペダル駐車ブレーキ機構マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパブレーキ・ドラム及びブレーキ・シューかじ取り装置電気装置原動機プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト緩衝装置制動装置走行装置ブレーキ・ディスク及びパッドホイール別紙36ヶ月 12ヶ月ハンドル ① 操作具合 ○ギヤ・ボックス ① 取付けの緩み ○① 緩み、がた及び損傷 ○② ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○かじ取り車輪 ① ホイール・アライメント ※1① ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 油漏れ及び油量 ○③ 取付けの緩み ○① 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 ※1 ○② ブレーキのきき具合 ※1 ○① 引きしろ ※1 ○② ブレーキのきき具合 ※1 ○ホース及びパイプ ① 漏れ,損傷及び取付状態 ○ ○リザーバ・タンク ① 液量 ○マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ ① 機能、摩耗及び損傷 ○ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ ① 機能 ○① エア・クリーナの詰まり ○② 機能 ○① ドラムとライニングとのすき間 ○ ○② シューの摺動部分及びライニングの摩耗 ○③ ドラムの摩耗及び損傷 ○① ディスクとパッドとのすき間 ○② パッドの摩耗 ○③ ディスクの摩耗及び損傷 ○① ドラムの取付けの緩み ○② ドラムとライニングとのすき間 ○③ ライニングの摩耗 ○④ ドラムの摩耗及び損傷 ○二重安全ブレーキ機構 ① 機能 ○① タイヤの状態 ※4② フロント・ホイール・ベアリングのがた ○③ ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み ○ ○④ リヤ・ホイール・ベアリングのがた ○① スプリングの損傷 ○② 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 ○コイル・サスペンション ① 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 ○ショック・アブソーバ ① 油漏れ及び損傷 ○① ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 ○ ○② 作用 ○ ○③ 液量 ○トランスミッション及びトランスファ ① 油漏れ及び油量 ※4 ※4① 連結部の緩み ※4 ※4② 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○③ 継手部のがた ○④ センタ・ベアリングのがた ○デファレンシャル ① 油漏れ及び油量 ※4 ※4① 点火プラグの状態 ※4・5 ※4・5② 点火時期 ○ ○③ ディストリビューターのキャップの状態 ○バッテリ ① ターミナル部の接続状態 ○電気配線 ① 接続部の緩み及び損傷 ○① 排気の状態 ○ ○② エア・クリーナ・エレメントの状態 ※4 ※4③ エア・クリーナの油の汚れ及び量 ※2 ※2④ 低速及び加速の状態 ○潤滑装置 ① 油漏れ ○ ○燃料装置 ① 燃料漏れ ○① ファン・ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 水漏れ ○倍力装置ブレーキ・ディスク及びパッド制動装置リーフ・サスペンションクラッチ動力伝達装置プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト電気装置点火装置原動機本体冷却装置ブレーキ・ペダル走行装置 ホイール緩衝装置駐車ブレーキ機構ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シューセンタ・ブレーキ・ドラム及びライニングかじ取り装置ロッド及びアーム類パワー・ステアリング装置法定点検項目一覧(自家用貨物自動車等の定期点検基準)点検箇所 点検時期別紙3① メターリング・バルブの状態 ※1② 配管の損傷 ※1① 配管の損傷 ※1② チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 ※1③ チェック・バルブの機能 ※1① 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 ○② 二次空気供給装置の機能 ○③ 排気ガス再循環装置の機能 ○④ 減速時排気ガス減少装置の機能 ○⑤ 配管の損傷及び取付状態 ○警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 ① 作用 ○① 取付けの緩み及び損傷 ※4② マフラの機能 ○① エア・タンクの凝水 ○ ○② コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能 ○車枠及び車体 ① 緩み及び損傷 ○座席 ① 座席ベルトの状態 ※3その他 ① シャシ各部の給油脂状態 ○ ○エグゾースト・パイプ及びマフラ※ 「※1」印の点検は、大型特殊自動車にあつては、行わなくてもよい。 「※2」印の点検は、大型特殊自動車に限る。 「※3」印の点検は、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自動車に限る。 「※4」印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が6月当たり4千キロメートル以下の自動車に ついて、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。 「※5」印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。 ※ 「自動車点検基準」(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による(自家用貨物自動車等の定期点検項目)その他 エア・コンプレッサばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置ブローバー・ガス還元装置燃料蒸発ガス排出抑止装置一酸化炭素等発散防止装置別紙4環境物品等の調達の推進に関する基本方針 令和5年12月(抜粋)22-5 自動車整備(1) 品目及び判断の基準等自動車整備【判断の基準】①自動車リサイクル部品(リユース部品(使用済自動車から取り外され、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。 )又はリビルド部品(使用済自動車から取り外され、磨耗又は劣化した構成部品を交換、再組み立て、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。 )をいう。 )が使用されていること。 ②エンジン洗浄を実施する場合にあっては、以下の要件を満たすこと。 ア.大気汚染物質(炭化水素及び一酸化炭素)がエンジン洗浄実施前後において、20%以上削減されること。 なお、エンジン洗浄を実施すべき自動車の状態については、大気汚染物質の発散防止のために通常必要となる整備の実施後において、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による炭化水素及び一酸化炭素の測定結果が、表の区分ごとの値を超える場合とする。 イ.エンジン洗浄の実施直後及び法定12ヶ月点検において判断の基準の効果を確認し、通常必要となる整備が適切に実施されており、かつエンジン洗浄実施前の測定値から20%以上削減されていなかった場合、無償で再度エンジン洗浄を実施する等の補償を行う体制が確保されていること。 【配慮事項】①エンジン洗浄の環境負荷低減効果に係る情報の収集・蓄積が図られていること。 また、エンジン洗浄に関する環境負荷低減効果や費用等に係る詳細な情報提供を積極的に行うとともに、当該情報が開示されていること。 ②ロングライフクーラントの再利用に努めていること。 ③自動車整備に当たって、使用するエネルギーや溶剤等の資源の適正使用に努め、環境負荷低減に配慮されていること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 備考) 1 本項の判断の基準①は、定期点検整備のほか、故障、事故等による自動車修理等を行うために、自動車整備事業者等に発注する役務であって、部品交換を伴うもの(消耗品の交換を除く。 )を対象とする。 2 本項における「自動車」とは、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、二輪車は除く。 )をいう。 3 部品の種類により、商品のないもの又は適時での入手が困難な場合においては、新品部品のみによる整備についても本項の集計の対象とする。 4 本項の判断の基準②の対象とする「エンジン洗浄」は、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による測定を伴う定期点検整備等を行うため自動車整備事業者等に発注する役務であって、表の基準を超える場合に実施する自動車のエンジン燃焼室の洗浄により内部に蓄積されたカーボン・スラッジ等を取り除くものをいう。 5 本項の判断の基準②については、ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(2サイクル・エンジンを有するこれらのものを除く。 )を対象とする。 6 本項の判断の基準②アのエンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準は、「大気汚染防止法に基づく自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)による。 7 エンジン洗浄を実施していない自動車整備事業者や自動車販売事業者からの当該作業の依頼については、対応を図る体制が確保されていること。 表 エンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準自動車の種類 一酸化炭素(CO) 炭化水素(HC)普通自動車、小型自動車 1% 300ppm軽自動車 2% 500ppm(2) 目標の立て方当該年度に調達する自動車整備の総件数に占める基準を満たす自動車整備の件数の割合とする。 様式1住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 交換 500ml2 交換 1個3 交換 1個4 交換 1本5 交換 300ml6 交換 1L7 交換 1L8 交換 200ml9 交換 1L10 一式 1回11 一式 1回12 一式 1回13 交換 1本一式 1回一式 1回一式 1回15 一式 1回16 一式 1回17 一式 1往復№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 非課税2 3 4各種点検・整備費用(単価契約)法定費用(自動車重量税を除く。 )14基本点検技術料(6ヶ月点検)基本点検技術料(12ヶ月点検)点検・検査年月日備考担当者名錆止め冷却液ブレーキクリーニング下回り洗浄令和 年 月 日 下記の通り御見積り申し上げます。 ATFオイル交換バッテリー液補充エアコンフィルター交換ワイパーゴム交換ウォッシャー液補充ブレーキ液交換エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )オイルフィルター交換所属登録番号車名作業内容及び使用部品名称項目引取納車費用発炎筒基本点検技術料(車検)保安確認検査料検査代行手数料合 計自賠責保険料見 積 書支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 様件名御 見 積 合 計 金 額 合 計様式1住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 不課税担当者名支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 様令和 年 月 日 点検・検査年月日下記の通り御見積り申し上げます。 備考法定費用(自動車重量税)件名所属項目合 計登録番号車名御 見 積 合 計 金 額 見 積 書自動車重量税様式1住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920担当者名令和 年 月 日 支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 様下記の通り御見積り申し上げます。 見 積 書登録番号件名点検・検査年月日車名 備考作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約外)合 計御 見 積 合 計 金 額 所属様式2住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 交換 500ml2 交換 1個3 交換 1個4 交換 1本5 交換 300ml6 交換 1L7 交換 1L8 交換 200ml9 交換 1L10 一式 1回11 一式 1回12 一式 1回13 交換 1本一式 1回一式 1回一式 1回15 一式 1回16 一式 1回17 一式 1往復№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 非課税2 3 4担当者名14合 計引取納車費用合 計項目法定費用(自動車重量税を除く。 )自賠責保険料基本点検技術料(車検)保安確認検査料検査代行手数料基本点検技術料(12ヶ月点検)基本点検技術料(6ヶ月点検)下回り洗浄錆止め発炎筒バッテリー液補充冷却液ブレーキクリーニングウォッシャー液補充ブレーキ液交換ATFオイル交換オイルフィルター交換エアコンフィルター交換ワイパーゴム交換御 納 品 合 計 金 額 作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約)エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )登録番号車名 備考件名所属 点検・検査年月日下記の通り納品申し上げますのでご査収ください。 納 品 書令和 年 月 日 鹿児島労働局 御中様式2住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 不課税担当者名鹿児島労働局 御中合 計御 納 品 合 計 金 額 項目法定費用(自動車重量税)自動車重量税車名 備考所属 点検・検査年月日登録番号下記の通り納品申し上げますのでご査収ください。 件名納 品 書令和 年 月 日 様式2住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920担当者名合 計作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約外)御 納 品 合 計 金 額 登録番号車名 備考件名下記の通り納品申し上げますのでご査収ください。 所属 点検・検査年月日鹿児島労働局 御中納 品 書令和 年 月 日 様式3住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 交換 500ml2 交換 1個3 交換 1個4 交換 1本5 交換 300ml6 交換 1L7 交換 1L8 交換 200ml9 交換 1L10 一式 1回11 一式 1回12 一式 1回13 交換 1本一式 1回一式 1回一式 1回15 一式 1回16 一式 1回17 一式 1往復№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 非課税2 3 4【振込先】担当者名14 基本点検技術料(12ヶ月点検)合 計自賠責保険料検査代行手数料引取納車費用合 計項目法定費用(自動車重量税を除く。 )発炎筒保安確認検査料基本点検技術料(6ヶ月点検)基本点検技術料(車検)ブレーキクリーニング下回り洗浄錆止めATFオイル交換バッテリー液補充冷却液ワイパーゴム交換ウォッシャー液補充ブレーキ液交換エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )オイルフィルター交換エアコンフィルター交換御 請 求 合 計 金 額 作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約)登録番号車名 備考下記の通り御請求申し上げます。 件名所属 点検・検査年月日請 求 書令和 年 月 日 官署支出官鹿児島労働局長 様様式3住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 不課税【振込先】担当者名下記の通り御請求申し上げます。 件名自動車重量税官署支出官鹿児島労働局長 様項目法定費用(自動車重量税)合 計御 請 求 合 計 金 額 登録番号車名 備考所属 点検・検査年月日請 求 書令和 年 月 日 様式3住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920【振込先】担当者名令和 年 月 日 官署支出官鹿児島労働局長 様請 求 書合 計作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約外)御 請 求 合 計 金 額 登録番号車名 備考所属 点検・検査年月日下記の通り御請求申し上げます。 件名 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年2月5日(月)支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一1概要及び日程等(1)調達件名令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)(2)履行期間又は履行期限令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(3)履行場所支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(6)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。 (7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年3月6日(水) 17時00分(8)入札書の提出期限令和6年3月7日(木) 15時00分(9)開札の日時及び場所令和6年3月8日(金) 10時00分鹿児島合同庁舎1階 第1会議室2照会先入札説明書の交付場所、入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:田中電話:099-223-8275(内線:122) Mail:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp上記の交付場所及び調達ポータルサイトにおいて、入札説明書を交付する。 3競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」(営業品目:車両整備)でA、B、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (8) 車検等整備を自動車分解整備事業の認証工場又は指定工場で実施できる者であること。 4入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。 5その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 ※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ 送信してください。 ※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。 ※ 入札説明書をWord・Excelデータでの提供を希望される場合は、備考欄に、メールアドレス を記入した上で、入札説明書のWord・Excelデータの提供を希望する旨記入してください。 ※ 上記のメールアドレスの@以降の記載は、アルファベットの小文字で「エムエイチエルダブリュー ドットジーオードットジェイピー」となります。 入札説明書受領通知書鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 田中 行メールアドレス:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jpFAX番号備考令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務電子調達システム 紙入札令和 年 月 日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先入札件名入札説明書令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)(令和6年度契約案件)鹿児島労働局総務課2○鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和6年2月8日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。 )、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 ○契約担当官等 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一Ⅰ 個別事項1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)(2)履行期間又は履行期限 令和6年4月1日から令和7年3月31日(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)競争参加資格の等級令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「役務の提供等」(営業品目:車両整備)の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。 (6)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(7)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。 (8)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年3月6日(水) 17時00分(9)入札書の提出期限 令和6年3月7日(木) 15時00分(10)開札の日時及び場所令和6年3月8日(金) 10時00分鹿児島合同庁舎1階会議室(鹿児島市山下町13-21)(11)質問の期限 令和6年3月6日(水) 12時00分(12)低入札価格調査基準額の設定の有無(予定)無(13)入札保証金及び契約保証金免除。 ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札価格の100分の5以上に相当する金額を納付させる。 2 照会窓口入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:田中電話:099-223-8275(内線:122) Mail:tanaka-hidetoshi.zs4@mhlw.go.jp33 質問等入札者は入札公告、本入札説明書及び別紙等を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。 契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解決しておくこと。 (1)本入札に関し質問等がある場合は、次の区分に従い質問の期限までに提出すること。 ① メール上記2照会窓口に記載のメールアドレスへ行うこと。 ・質問送信後、必ず電話にて受信確認すること。 ・電子メールで質問する場合には、メール本文に記載することとし、添付ファイル等は添付しないこと。 (セキュリティの関係上、ファイルが添付された電子メールは自動的に削除される場合があるため)② 照会窓口に持参(2)質問に対する回答は、質問者へ回答後、入札説明書受領通知書を提出されれた参加者へもメール等で共有する。 4 本入札者に求められる事項本入札に参加しようとする者は、「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、次の要件を全て満たしていなければならない。 (1)前記競争参加資格の等級を有していること。 (2)本調達「別冊」仕様書を期間内に閲覧すること。 5 提出書類本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。 (提出部数 各1部)① 競争参加資格を有することを証明する書類等ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し※競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。 〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 電話:099-223-8275イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式-1)② 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式-2)※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。 ③ 保険料納付に係る申立書(入札説明書様式-4)④ 入札書(紙入札での参加者は、入札説明書様式-5を提出)(代理人が紙により入札する場合には、委任状(入札説明書様式-6)を併せて提出する必要がある。 )46 支払条件契約書案(入札説明書別紙)記載のとおり。 7 契約日等本調達に係る契約締結日は令和6年4月1日を予定している。 ただし、当該予定日までに令和6年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しない場合は、契約締結日は予算が成立した日以後となる。 また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間のうち、暫定予算の期間分のみを対象とした契約となることがある。 (以下この頁余白)5Ⅱ 共通事項1 電子調達システムの利用に関する事項(1) 本件は、電子調達システムを利用して実施する。 ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。 (2)電子調達システムを利用して書類及び入札書等を提出する場合の要領は、電子調達システム所定の操作方法による。 (3)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先・ ヘルプデスク 0570‐014‐889・ ホームページ https://www.geps.go.jpただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口へ連絡すること。 2 書類の提出義務(1)入札者は、競争参加資格確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。 (2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日(ただし 12 月 29 日から翌年1月3日までの期間を除く。 )午前9時30分から正午及び午後1時から午後5時までとする。 (3)入札者は、提出した書類等について真正性確保等の観点から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 3 言語及び通貨契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 4 競争参加資格(1)法令により競争に参加できない者予決令第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ① 以下の各号のいずれかに該当する者ア 当該契約を締結する能力を有しない者。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。 )ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の6品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者カ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者キ 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)競争に参加させない者次に該当する者は、競争に参加することができない。 ① 厚生労働省から指名停止を受けている者② 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がある者ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 ⑤ 本入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 )を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障をきたすおそれがある者※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会窓口に照会すること。 ⑥ 車検等整備を自動車分解整備事業の認証工場又は指定工場で実施できない者。 7(3)再委託を予定している者の取扱い業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。 なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。 (4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 5 競争参加資格確認関係書類等の提出方法等(1)競争参加資格確認関係書類等は、次の手順により提出しなければならない。 ① 電子調達システムにより入札する場合ア 競争参加資格確認関係書類等をスキャナ等により電子データ化し、電子調達システム所定の操作方法により提出しなければならない。 なお、競争参加資格確認関係書類等を電子データ化する際のファイルは、PDF形式とする。 また、電子データ化は、各項目別に一つのファイルを作成するか、一つのファイルとして作成した上で各項目別にしおりを付けるものとする。 ※ 電子調達システムは、仕様上の制約により一つのファイルしか送付できないため、作成した各項目別のファイルは、LZH形式又はZIP形式にて圧縮の上、一つのファイルとして送付すること。 ※ 送付する際において、電子調達システムの仕様上、3メガバイト以上のファイルは送付できず、また、ファイルは一回しか送付できないので留意すること。 提出したファイルの追加、修正等については紙による提出が必要である。 イ 前記にかかわらず、送付したファイルに不備が生じている場合であっても、内容確認に支障が無い場合には、支出負担行為担当官の判断により有効な提出として認める場合がある。 ウ 電子調達システムで入札参加をする場合であっても、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出することは差し支えない。 ただし、システムの仕様上「証明書等/提案書等」の提出機能を用いて何らかのファイルを送付しなければ入札額の登録を行うことができないため、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出する者は「証明書等/提案書等」の提出画面から、「入札説明書様式-3」を提出すること。 8② 紙による入札の場合入札説明書に定められた競争参加資格確認関係書類等を、持参又は郵送により提出しなければならない。 電信、電話等による提出は認めない。 (2)競争参加資格確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口へ連絡すること。 6 入札書に記載する金額(1)入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。 ただし、「Ⅰ 個別事項」において契約金額と別に支払うこととされている経費については、この限りでない。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書の引換え等の禁止(1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (2)入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。 8 電子調達システムによる入札書の提出(1) 電子調達システムにより入札する場合、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。 入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 (2) 入札積算内訳書(入札説明書様式-5(2))の提出については、スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付し、政府電子調達システムにて送信すること。 (3) 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。 また、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。 9 紙よる入札書の提出(1) 紙による入札を希望する者は、電子入札案件の紙入札方式での参加について(入札説明書様式-8)を令和6年3月6日(水)17時までに提出すること。 また、「入札説明書様式-5」により作成した入札書を持参又は郵送しなければならない。 入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。 (2)入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。 入札書に電子くじ番号の記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。 ※電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」9が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が2者以上いる場合のくじ引き(16(3)参照)に使用される。 (3)電話、電信等による提出は認めない。 (4)入札書を持参する場合は封筒に入れ、社員及び代表者印を封印として押印する。 ただし、委任状(入札説明書様式-6)の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。 封皮には、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び氏名(法人の場合はその名称又は照合)を記載(氏名の記載は、社名の記載してある封筒を使用することでも可)した上で、『令和6年3月8日開札「令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)の入札書在中」』と朱書しなければならない。 入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。 ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。 入札書の日付は提出日を記入すること。 郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に、『令和6年3月8日開札「令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)の入札書在中」』と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、「Ⅰ 個別事項」2照会窓口宛に入札書の受領期限までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。 加えて、再度入札が行われる場合に、再度入札への参加を希望する者は、初度入札に係る入札書等【入札説明書様式-(1)及び(2)】を入れた封筒に「1回目」と記入し、再入札書等【入札説明書様式-5(3)及び(4)】を入れた封筒には「2回目」と記入し、何回目の入札書であるか分かるようにすること。 (5)代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式-6(1)」及び「入札説明書様式-6(2)」による代理委任状を提出しなければならない。 (6)前項の場合において、入札書に記載する代理人の氏名は、委任状の内容と一致しなければならない。 (7)委任状の日付は提出日とする。 10 代理人の兼務禁止入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 11 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (2)次に掲げる入札書は無効とする。 10① 入札書に記名がされていないもの② 入札金額を訂正したもの③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの⑤ 同一の者による入札が複数あるもの⑥ 電子調達システム利用規約に違反した者のもの⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの⑧ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式-2」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 (4)支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札を無効とする。 12 入札の延期等入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、本入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、開札の延期又は入札の中止をすることがある。 13 入札公告の取消支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。 14 開札手続(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、やむを得ない事情により入札者又はその代理人が立ち会うことができない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した入札者は、開札場における立ち会いは不要である。 ただし、開札時刻に電子調達システムを利用できる端末の前で待機し、直ちに再度入札に対応できるようにしなければならない。 (3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (4)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状(既に提出済の場合を除く。 )を提示又は提出しなければならない。 (5)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札終了まで開札場を退場することができない。 11(6)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場において電話、電子機器等により他者と通信を行ってはならない。 15 再度入札(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。 再度入札への参加を希望する者は、あらかじめ再度入札のための入札書を入札書提出期限までに提出しておくこと。 なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、スキャナ等により電子データ化した再入札積算内訳書(入札説明書様式-5(4))を添付して、政府電子調達システムにより送信すること。 (2) 再度入札は、当初の入札と同じ方法(電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入札)で行わなければならない。 (3) 再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低金額の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。 16 落札者の決定(1)入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者と締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。 また、その場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。 (3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによりくじ引きを行い、落札者を決定する。 17 落札者の通知落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又は電子調達システムの落札通知書により通知する。 18 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。 なお、電子契約書による契約を希望する者は、落札決定後、速やかに支出負担行為担当官に申し出るとともに、開札日までに電子調達システムの利用者権限を取得しておかなければならない。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その12者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。 (3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (4)支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。 (5)契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式-7」とする。 19 契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。 20 費用負担本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、入札者の負担とする。 21 書類の返還提出された書類は返還しない。 22 入札者参加者の公開等に対する同意入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。 23 臨機の措置自然災害、電子調達システムの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。 13◎ 様式等・入札説明書様式-1 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書・入札説明書様式-2 暴力団等に該当しない旨の誓約書・入札説明書様式-3 競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について・入札説明書様式-4 保険料納付に係る申立書・入札説明書様式-5(1) 入札書・入札説明書様式-5(2) 入札積算内訳書・入札説明書様式-5(3) 再入札書・入札説明書様式-5(4) 再入札積算内訳書・入札説明書様式-6 委任状・入札説明書様式-7(1) 再委託に係る承認申請書・入札説明書様式-7(2) 再委託に係る変更承認申請書・入札説明書様式-7(3) 履行体制図・入札説明書様式-7(4) 履行体制図変更届出書・入札説明書様式-8 電子入札案件の紙入札方式での参加について・別冊 仕様書(以下この頁余白)14入札説明書様式-1競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約))1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。 4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 5.当社(私)は、事業の実施に当たり、各種法令を遵守します。 6.前記1から5について、 当社(私)の再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様の対応をします。 この申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて指名停止等の不利益処分を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、申立及び自己申告に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名代理人名支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿15入札説明書様式-2暴力団等に該当しない旨の誓約書私(当法人)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所又は所在地社名及び代表者名生年月日(個人の場合のみ) 年 月 日生※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(入札説明書様式-2別添又は任意様式にて作成したもの)を添付すること。 16入札説明書様式-2別添役員の氏名及び生年月日役職名(フリガナ)生年月日 性別 住所氏 名(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。 (注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。 17入札説明書様式-3[提出期限]令和6年3月6日(水)17時00分競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について調達件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)上記調達に係る競争参加資格確認関係書類等については、電子調達システムを利用せず、紙により提出します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿照会先担当者電話番号:担 当 者 氏 名:18入札説明書様式-4[提出期限]令和6年3月6日(水)17時00分保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿所在地名称代表者氏名*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納入を証明する書面を添付すること。 19入札説明書様式-5(1)[提出期限]令和6年3月7日(木)15時00分入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。 20入札説明書様式-5(3)再 入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。 21入札説明書様式-6(1)[提出期限]令和6年3月7日(木)15時00分委 任 状当社(私)は、次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 (代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿22入札説明書様式-6(2)[提出期限]令和6年3月7日(木)15時00分委 任 状(復代理人用)私は、次の者を復代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。 (復代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1.入札件名:令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2.委任事項:当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名称又は商号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿23入札説明書様式-7(1)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項24入札説明書様式-7(2)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項25入札説明書様式-7(3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区B乙事業者A事業者C事業者B26入札説明書様式-7(4)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書契約書第5条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図別紙のとおり27入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年3月6日(水)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2 政府電子調達システムでの参加ができない理由3 政府電子調達システムの導入予定時期4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 28入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年3月6日(水)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2 政府電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため3 政府電子調達システムの導入予定時期令和〇年〇月頃 若しくは 時期未定 又は 導入予定なし4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)※政府電子調達システム導入にあたって妨げとなっている事情や、その他電子調達システムを導入できない理由を記載してください。 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 29入札説明書別紙契 約 書(案)1.件 名 令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2.履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所3.履行期限又は契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4.契約金額本契約は単価契約とし、発注者(以下「甲」という。 )が受注者(以下「乙」という。 )に支払う各種点検・整備の契約単価は、別紙1「令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務単価契約一覧」のとおり(消費税及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。 )を含む。 )とする。 2 前項の消費税額等は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1円未満切捨)とする。 5.契約保証金 免除甲と乙は、令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)(以下「業務」という。 )に関し別記条項により契約を締結する。 本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日甲 鹿児島県鹿児島市山下町13-21支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○乙30(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。 3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 4 乙は、再委託先を変更する場合は、様式2により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。 (履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を様式3により甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出を書面により甲に提出し、承認を求めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 31(遅滞料)第6条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。 (監督)第8条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (検査)第9条 甲は、乙から業務完了通知を受けた日から10日以内に、甲の指定する検査職員により検査(以下「検査」という。 )を行い、合否を判定する。 2 乙は、甲の要求があった場合には、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を、乙の費用負担にて派遣しなければならない。 3 検査に合格しなかった部分の業務については、乙は甲の指示に従い、甲の指定する期間内に再作業を行い、再度検査(以下「再検査」という。 )を受けるものとする。 4 前項の場合の作業手続は、前条及び本条に定める手続きを準用する。 (単価契約外の整備及び契約金額の支払)第10条 乙は、車検又は法定点検等を行い単価契約の項目以外について部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は、事前にその内容を甲に通知し、甲の承認を得なければならない。 2 乙は、前項により部品交換、消耗品の補充等を実施する費用が生じる場合は、甲にその内容を通知し、乙はその内容に要するすべての費用を記載した見積書を甲に提出し、見積書の金額が適正であると認められた場合について、甲は乙にその内容を委託することとし、乙は正常に使用できるように官用車を整備しなければならない。 3 乙は、検査終了後、甲の支持する区分ごとに支払請求書を作成し、対価の支払いを官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」)に請求するものとする。 4 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受32理した日から30日以内に支払わなければならない。 (遅延利息)第11条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第13条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。 (個人情報保護)第14条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。 以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。 6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 この場合、乙は甲に協力しなければならない。 (契約の解除等)33第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約を解除することができる。 2 乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 3 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (危険負担)第16条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、第15条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 なお、甲が契約に際し当該書類を求34めていない場合は除く。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前項前各項の違約金を免れることができない。 4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、35乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。 (損害賠償責任)第20条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。 2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。 )から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。 )が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。 3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。 (解除)第21条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。 (1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき(2) 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき(3) 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき(4) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき(5) 著しい納期の延期があったとき(6) 第27条に規定する瑕疵が重大で契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき(7) 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき(8) 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき(10) 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき(11) 解散の決議をしたとき(12) 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき(13) 法令に反する事実が明らかになったとき2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、契約金額の100分36の10に相当する金額を違約として請求できるものとする。 3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。 4 前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。 5 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の一部又は全部を解除することができる。 6 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができる。 (属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 372 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第26条 第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。 2 乙は、甲が第22条、第23条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 甲は、第22条、第23条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の100分の10の金額を乙から違約金として徴収するものとする。 4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)38第29条 甲は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検されたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第30条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第31条 甲は、第9条に規定する検査に合格にした役務の提供を受けた後において、当該役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(形態又は内容については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。 二 直ちに代金の減額を行うこと。 2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り、若しくは重大な過失により知らなかった場合、または契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した場合においてもなお前2項を適用するものとする。 (法律、規格等の遵守)第32条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。 (紛争等の解決方法)第33条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条第2項、第24条、第26条、第30条、第31条、第33条及び本39条はなお有効に存続するものとする。 (以下この頁余白)入札説明書5-(2)①普通自動車、小型自動車、小型貨物自動車0 台 8 台 1 台 1 台 4 台 0 台 0 台 9 台予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台)1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )500ml 0 (8) 64 (8) 7 (7) 7 (7) 28 (7) 0 (6) 0 (7) 63 (7) 1692 オイルフィルター交換 1個 0 (1) 8 (1) 1 (1) 1 (1) 4 (1) 0 (1) 0 (1) 9 (1) 233 エアコンフィルター交換 1個 0 (1) 8 (1) 1 (1) 1 (1) 4 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 144 ワイパーゴム交換 1本 0 (2) 16 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 285 ウォッシャー液補充 300ml 0 (1) 8 (1) 1 (1) 1 (1) 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 146 ブレーキ液交換 1L 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 97 ATFオイル交換 1L 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 98 バッテリー液補充 200ml 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 99 冷却液 1L 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 910 ブレーキクリーニング 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 911 下回り洗浄 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 912 錆止め 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 913 発炎筒 1本 0 (1) 8 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9基本点検技術料(車検) 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 9基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回 1 (1) 4 (1) 5基本点検技術料(6ヶ月点検) 1回 0 (1) 015 保安確認検査料 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 916 検査代行手数料 1回 0 (1) 8 (1) 1 (1) 917 引取納車費用 1往復 0 (1) 8 (1) 1 (1) 1 (1) 4 (1) 0 (1) 0 (1) 9 (1) 23②軽自動車、軽貨物自動車4 台 0 台 5 台 4 台 2 台 2 台予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台)1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )500ml 24 (6) 0 (6) 30 (6) 24 (6) 12 (6) 0 (0) 902 オイルフィルター交換 1個 4 (1) 0 (1) 5 (1) 4 (1) 2 (1) 0 (0) 153 エアコンフィルター交換 1個 4 (1) 0 (1) 5 (1) 4 (1) 0 (0) 0 (0) 134 ワイパーゴム交換 1本 8 (2) 0 (2) 10 (2) 8 (2) 0 (0) 0 (0) 265 ウォッシャー液補充 300ml 4 (1) 0 (1) 5 (1) 4 (1) 0 (0) 0 (0) 136 ブレーキ液交換 1L 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 47 ATFオイル交換 1L 16 (4) 0 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 168 バッテリー液補充 200ml 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 49 冷却液 1L 8 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 810 ブレーキクリーニング 1回 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 411 下回り洗浄 1回 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 412 錆止め 1回 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 413 発炎筒 1本 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4基本点検技術料(車検) 1回 4 (1) 0 (1) 4基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回 5 (1) 4 (1) 915 保安確認検査料 1回 4 (1) 0 (1) 416 検査代行手数料 1回 4 (1) 0 (1) 417 引取納車費用 1往復 4 (1) 0 (1) 5 (1) 4 (1) 1 ((1)) 0 ((1)) 14名称又は商号小計②合計(小計①+小計②)※消費税を除いた金額で記載すること。 14金額軽自動車 軽貨物自動車 軽自動車 軽貨物自動車 軽自動車 軽貨物自動車小計①N0. 項目 単位車検 法定12ヶ月点検 エンジンオイル交換予定数量計単価(税抜)14金額普通自動車 小型自動車 小型貨物自動車 普通自動車 小型自動車 小型貨物自動車 普通自動車 小型自動車再入札積算内訳書N0. 項目 単位車検 法定12ヶ月点検 法定6ヶ月点検 エンジンオイル交換予定数量計単価(税抜)別紙1①普通自動車、小型自動車、小型貨物自動車1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )500ml2 オイルフィルター交換 1個3 エアコンフィルター交換 1個4 ワイパーゴム交換 1本5 ウォッシャー液補充 300ml6 ブレーキ液交換 1L7 ATFオイル交換 1L8 バッテリー液補充 200ml9 冷却液 1L10 ブレーキクリーニング 1回11 下回り洗浄 1回12 錆止め 1回13 発炎筒 1本基本点検技術料(車検) 1回基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回基本点検技術料(6ヶ月点検) 1回15 保安確認検査料 1回16 検査代行手数料 1回17 引取納車費用 1往復②軽自動車、軽貨物自動車1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )500ml2 オイルフィルター交換 1個3 エアコンフィルター交換 1個4 ワイパーゴム交換 1本5 ウォッシャー液補充 300ml6 ブレーキ液交換 1L7 ATFオイル交換 1L8 バッテリー液補充 200ml9 冷却液 1L10 ブレーキクリーニング 1回11 下回り洗浄 1回12 錆止め 1回13 発炎筒 1本基本点検技術料(車検) 1回基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回15 保安確認検査料 1回16 検査代行手数料 1回17 引取納車費用 1往復14単価(税抜) N0. 項目 単位 単価(税込)令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務単価契約一覧14単価(税込) 単価(税抜) N0. 項目 単位様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)に係る再委託について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区B乙事業者A事業者C事業者B様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書契約書第5条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図別紙のとおり別冊仕 様 書1 件名令和6年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務(単価契約)2 業務内容鹿児島労働局・各労働基準監督署・各公共職業安定所(出張所及び付属施設を含む。 )で保有している官用車の車検及び法定点検等の整備を行う。 3 履行期間令和6年4月1日より令和7年3月31日まで4 履行場所鹿児島労働局・各労働基準監督署・各公共職業安定所(出張所及び付属施設を含む。 )(詳細は別紙2「官署所在地」のとおり)5 規格及び年間予定数量(1) 車検(水洗ワックス洗車含む)・小型自動車(ハイブリッド車を含む) 8台・小型貨物自動車 1台・軽自動車 4台(2) 法定12ヶ月点検(水洗ワックス洗車含む)・普通自動車 1台・小型自動車(ハイブリッド車を含む) 4台・軽自動車 5台・軽貨物自動車 4台(3) エンジンオイル交換・小型自動車(ハイブリッド車を含む) 9台・軽自動車 2台・軽貨物自動車 2台※ 車種等詳細については、別紙1「令和6年度 車検等整備対象車両一覧」参照のこと。 ※ あくまでも予定であることから、実数量との差異による不平は受け付けない。 (官用車の更新等に伴い車検等整備対象車両が変更となる場合も了承すること。 )6 点検・整備項目(1) 車検・法定12ヶ月点検・法定6ヶ月点検・エンジンオイル交換、保安基準適合検査及び労働局指定業務・保安基準適合検査代行・別紙3『法定点検項目一覧』(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による点検項目を行うこと。 なお、点検項目には自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が1年当たり5,000km以下の乗用自動車・6ヶ月当たり4,000km以下の貨物自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き省略が出来るとされているが、省略せず点検を行うこと。 ・上記の法定点検項目に加えメーカー推奨点検を行うこと。 ・オイル交換・オイルエレメント交換については原則として必ず実施すること。 ・水性ワックス洗車を行うこと。 ・車検又は法定点検等を行い単価契約の項目について、部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は、必要な都度、当局で内容を確認し必要により発注を行うこと。 ・原則として、部品・消耗品は純正品を使用すること。 但し、オイル類については、同等品でも使用可能とする。 (2) 単価契約外項目・車検又は法定点検等を行い単価契約の項目以外について、部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は、必要な都度、当局で内容を確認し、必要により発注を行う可能性があること。 ・当局が発注を行った場合には原則として、部品・消耗品は純正品を使用すること。 但し、オイル類については、同等品でも使用可能とする。 (過剰な整備を行わないこと。 )(3) 法定費用・自賠責保険料及び自動車重量税については、業者立替払いとし、後日点検経費と共に支払うものとする。 (法定費用は点検車両毎に定められた額とする。 )・点検車両は全て官用車であるため印紙代はかからないので留意すること。 (4) グリーン購入法国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)基本指針の「自動車整備」に係る判断の基準を満たす役務であること。 (別紙4「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 令和5年12月(抜粋)」参照)(5) その他・車検等整備は、自動車分解整備事業の認証工場又は指定工場で実施すること。 7 点検日調整及び引取納車・車検については、有効期間の満了する日の1ヶ月前、法定 12 ヶ月点検及び法定6ヶ月点検には対象月の1ヶ月前には各車両配置の官署担当者宛に連絡を行い、点検日について調整を図ること。 ・車検の点検日は有効期間の満了する日の1ヶ月以内に実施すること。 ・点検日には別紙に記載されている各配置官署まで点検車両を取りに行き、点検終了後、原則として、翌日17時までに各配置官署に納車すること。 なお、引取納車の対応が困難である場合、または各配置官署の担当者が引取り及び納車を希望しない場合はこの限りではない。 (納車は令和7年3月31日までに完了すること。 )・点検終了の際は、点検車両に備えてある整備記録台帳にその旨記入し、各官署の検査担当者の検査を受けること。 8 点検等経費の見積及び請求(1) 見積書・車検又は法定点検に伴う上記6の(1)~(3)の費用について、点検日に整備箇所が確定後、速やかに見積書を下記14鹿児島労働局担当者あてメール等にて送付すること。 当局で内容を確認し、すぐにこちらから電話にて連絡する。 見積書の原本は、当日のうちに発送すること。 ・見積書については、点検車両毎に①各種点検経費(単価契約項目分)及び法定費用(自動車重量税を除く。 )、②単価契約外項目、③法定費用(自動車重量税)に分け発行すること。 (なお、法定費用については、固定費であることから、これらの費用は入札金額に含めないこと。 )(2) 入札額の積算にあたり、現地を確認する場合は、下記13現地担当者まで連絡をすること。 (3) 仕様書等についての疑義は、必ず入札書提出時までに解消しておくこと。 (4) 仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることは出来ない。 (5) 仕様書等に示されていない事項及び業務遂行中に生じた疑義については、双方協議のうえ決定する。 (6)契約内容の不履行等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 電話番号099-223-8275(7)契約内容の履行確認のため、管理者は定期的な現場の巡回や、作業報告書等の確認を行うとともに、当局からサンプル検査等の要請があれば、履行を客観的に証明する資料(作業報告書や写真等)を提出すること。 13 現地担当者鹿児島労働局山下町庁舎 総務課 田中 ℡099-223-8275鹿児島労働局西千石庁舎 職業安定課 川越 ℡099-219-8711鹿児島労働基準監督署 業務課 中池 ℡099-214-9175川内労働基準監督署 監督課 今西 ℡0996-22-3225加治木労働基準監督署 監督課 田代 ℡0995-63-2035名瀬労働基準監督署 監督安衛課 川原 ℡0997-52-0574鹿児島公共職業安定所 庶務課 與倉 ℡099-250-6060ワークプラザ天文館 川崎 ℡099-223-8010鹿児島公共職業安定所熊毛出張所 川﨑 ℡0997-22-1318川内公共職業安定所 庶務課 高崎 ℡0996-22-8609鹿屋公共職業安定所 庶務課 本村 ℡0994-42-4135国分公共職業安定所 庶務課 山元 ℡0995-45-5311国分公共職業安定所大口出張所 川上 ℡0995-22-8609加世田公共職業安定所 管理課 植山 ℡0993-53-5111伊集院公共職業安定所 管理課 猪原 ℡099-273-3161大隅公共職業安定所 管理課 柳田 ℡099-482-1265名瀬公共職業安定所 管理課 川俣 ℡0997-52-4611名瀬公共職業安定所徳之島分室 西原 ℡0997-82-143814 担当部署鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当:田中鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階電話:099-223-8275(内線122)別紙1所 属 会計 社名 車種 種別総排気量[cc]車両重量(車両総重量)[㎏]取得年月日[登録日]車検期限 自動車重量税 自賠責保険料①車検期限②法定12ヶ月点検③法定6ヶ月点検(小型貨物)④オイル交換走行距離[㎞]5年12月末時点年間走行予定距離[㎞]備 考1 一般 マツダ デミオ 小型 鹿児島 501 の 3397 1,2901,0201,295H24.8.31 R7.8.30 17,650 R6.8 R7.2 143,457 7,481 ETC2 徴業 トヨタ パッソ 小型 鹿児島 502 す 2453 9909101,185R2.3.13 R7.3.12 10,000 17,650 R7.3.12 R6.9 39,888 11,895 ETC3 労業 スズキ アルトバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 2957 6507301,040H22.3.4 R6.3.5 17,540 R7.3 R6.9 115,994 3,9254 一般 トヨタ プリウス 普通 鹿児島 300 ね 8805 1,4901,2601,535H18.7.11 R7.7.10 17,650 R6.7 44,383 1,5105 雇業 三菱 ミニカバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 2029 6507201,030H22.2.16 R6.2.15 17,540 R6.9 129,449 6,335ETCリース交換予定(6年度)6 雇業 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 ひ 3986 1,1909401,215H25.10.22 R6.10.21 16,400 17,650 R6.10.21 R6.6 111,611 6,7067 雇業 トヨタ ヴィッツ 小型 鹿児島 501 み 575 9909701,245H28.1.14 R7.1.13 10,000 17,650 R7.1.13 58,466 3,881 ETC8 労業 ニッサン ADバン 小型貨物 鹿児島 400 た 9751 1,2401,1201,530H21.6.12 R6.6.11 8,200 12,850 R6.6.11 107,657 4,332毎年車検リース交換予定(6年度)9 労業 トヨタ ピクシスエポック 軽 鹿児島 581 さ 2739 650730950H26.6.13 R7.6.12 17,540 R6.6 R6.12 76,506 4,630 ETC10 労業 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 は 8800 1,1909401,215H25.6.28 R6.6.27 16,400 17,650 R6.6.27 R6.12 104,025 7,273 ETC11 労業 ダイハツ ブーン 小型 鹿児島 501 ゆ 8647 9909101185H31.3.4 R6.3.3 17,650 R7.3 R6.9 50,061 10,56312 加治木署 労業 マツダ デミオ 小型 鹿児島 501 ね 9862 1,2901,0201,295H24.6.27 R7.6.26 17,650 R6.6 R6.12 101,246 7,920 ETC13 名瀬署 労業 ニッサン ノート 小型 鹿児島 527 す 7866 1,4901,0901,365H22.9.30 R7.9.29 7,660 R6.9 R7.3 95,622 5,11214 雇業 ダイハツ エッセ 軽 鹿児島 580 せ 3093 650720940H19.7.11 R6.7.10 8,200 17,540 R6.7.10 64,375 2,32415 雇業 スズキ アルトバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 3481 6507301,040H22.3.17 R6.3.16 17,540 R7.3 58,286 2,67516 (プラザ) 雇業 三菱 ミニカバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 2370 6507201,030H22.2.23 R6.2.22 17,540 R7.2 55,728 2,29217 (熊毛出) 雇業 マツダ キャロル 軽 鹿児島 581 に 9821 650650870H29.1.16 R6.1.15 7,220 R7.1 30,275 3,36518 一般 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 ひ 2645 1,1909401,215H25.9.25 R6.9.24 16,400 17,650 R6.9.24 R7.3 60,990 6,17019 雇業 スズキ アルトバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 3480 6507301,040H22.3.17 R6.3.20 17,540 R7.3 60,753 3,21420 鹿屋所 雇業 マツダ キャロル 軽 鹿児島 581 ぬ 796 650650870H29.1.25 R6.1.24 17,540 R7.1 31,648 3,91021 国分所 雇業 トヨタ ピクシスエポック 軽 鹿児島 581 め 963 650670890R1.7.12 R6.7.11 5,000 17,540 R6.7.11 R7.1 24,005 6,37922 (大口出) 雇業 トヨタ ピクシスエポック 軽 鹿児島 581 さ 3431 650730950H26.6.20 R7.7.20 17,540 R6.7 28,308 1,89323 加世田所 一般 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 ひ 2201 1,1909401,215H25.9.17 R6.9.16 16,400 17,650 R6.9.16 R7.3 57,687 5,43724 伊集院所 一般 マツダ キャロル 軽 鹿児島 581 て 8815 650650870H28.3.22 R7.3.21 5,000 17,540 R7.3.21 35,300 2,07225 雇業 ダイハツ ブーン 小型 鹿児島 501 そ 1976 9909001,175H19.7.12 R6.7.11 22,800 17,650 R6.7.11 78,094 3,457リース交換予定(6年度)26 雇業 ダイハツ エッセ 軽 鹿児島 580 せ 3177 650720940H19.7.12 R6.7.11 8,200 17,540 R6.7.11 63,901 1,22427 名瀬所 雇業 トヨタ パッソ 小型 奄美 500 さ 4802 9909101,185R2.2.18 R7.2.17 10,000 7,660 R7.2.17 14,174 3,79628 (徳之島分) 一般 マツダ キャロル 軽 奄美 580 あ 1424 650650870H27.3.6 R6.3.5 7,220 R7.3 6,036 586鹿児島所川内所大隅所※業務用自動車賃貸借契約(リース契約)に伴う交換予定車両3台(山下庁舎・ミニカバン、鹿児島署・ADバン、大隅所・ブーン)について、納車予定日以降の整備品目は整備対象品目に含めないものとする。 ※オイル交換について、年間走行距離が6,000km以上であり前回の交換から半年が経過している車両を対象とした。 令和6年度車検等整備対象車両一覧網登録番号局山下町局西千石鹿児島署川内署別紙2郵便番号 所在地 電話番号鹿児島労働局 山下町庁舎 892-8535 鹿児島市山下町13-21 099-223-8275鹿児島労働局 西千石庁舎 892-0847 鹿児島市西千石町1-1 099-219-8711鹿児島労働基準監督署 890-8545 鹿児島市薬師1-6-3 099-214-9175川内労働基準監督署 895-0063薩摩川内市若葉町4-24 川内合同庁舎4階0996-22-3225加治木労働基準監督署 899-5211 姶良市加治木町新富町98-6 0995-63-2035名瀬労働基準監督署 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎3階0997-52-0574鹿児島公共職業安定所 890-8555 鹿児島市下荒田1-43-28 099-250-6060ワークプラザ天文館 892-0842鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル6階099-223-8010鹿児島公共職業安定所 熊毛出張所 891-3101西之表市西之表16314-6 種子島合同庁舎1階0997-22-1318川内公共職業安定所 895-0063薩摩川内市若葉町4-24 川内合同庁舎1階0996-22-8609鹿屋公共職業安定所 893-0007鹿屋市北田町3-3-11 鹿屋市産業支援センター1階0994-42-4135国分公共職業安定所 899-4332 霧島市国分中央1-4-35 0995-45-5311国分公共職業安定所 大口出張所 895-2511 伊佐市大口里768-1 0995-22-8609加世田公共職業安定所 897-0031 南さつま市加世田東本町35-11 0993-53-5111伊集院公共職業安定所 899-2521 日置市伊集院町大田825-3 099-273-3161大隅公共職業安定所 899-8102 曽於市大隅町岩川5575-1 099-482-1265名瀬公共職業安定所 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎1階0997-52-4611名瀬公共職業安定所 徳之島分室 891-7101大島郡徳之島町亀津553-1 徳之島合同庁舎1階0997-82-1438官 署 所 在 地名称労働局 労働基準監督署 公共職業安定所別紙312ヶ月 24ヶ月ハンドル ① 操作具合 ○ギヤ・ボックス ① 取付けの緩み ※1① 緩み、がた及び損傷 ※1② ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○かじ取り車輪 ① ホイール・アライメント ※1① ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 油漏れ及び油量 ○③ 取付けの緩み ※1① 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 ○ ○② ブレーキのきき具合 ○ ○① 引きしろ ○ ○② ブレーキのきき具合 ○ ○ホース及びパイプ ① 漏れ,損傷及び取付状態 ○ ○① 液漏れ ○ ○② 機能、摩耗及び損傷 ○① ドラムとライニングとのすき間 ※1 ※1② シューの摺動部分及びライニングの摩耗 ○ ○③ ドラムの摩耗及び損傷 ○① ディスクとパッドとのすき間 ※1 ※1② パッドの摩耗 ○ ○③ ディスクの摩耗及び損傷 ○① タイヤの状態 ※1 ※1② フロント・ホイール・ベアリングのがた ※1③ ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み ※1 ※1④ リヤ・ホイール・ベアリングのがた ※1取付部及び連結部 ① 緩み、がた及び損傷 ○ショック・アブソーバ ① 油漏れ及び損傷 ○クラッチ ① ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 ○ ○トランスミッション及びトランスファ ① 油漏れ及び油量 ※1 ※1① 連結部の緩み ※1 ※1② 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○デファレンシャル ① 油漏れ及び油量 ※1① 点火プラグの状態 ※1・2 ※1・2② 点火時期 ○ ○③ ディストリビューターのキャップの状態 ○ ○バッテリ ① ターミナル部の接続状態 ○ ○電気配線 ① 接続部の緩み及び損傷 ○① 排気の状態 ○ ○② エア・クリーナ・エレメントの状態 ※1 ※1潤滑装置 ① 油漏れ ○ ○燃料装置 ① 燃料漏れ ○① ファン・ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 水漏れ ○ ○① メターリング・バルブの状態 ○② 配管の損傷 ○① 配管等の損傷 ○② チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 ○③ チェック・バルブの機能 ○① 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 ○② 二次空気供給装置の機能 ○③ 排気ガス再循環装置の機能 ○④ 減速時排気ガス減少装置の機能 ○⑤ 配管の損傷及び取付状態 ○① 取付けの緩み及び損傷 ※1 ※1② マフラの機能 ○車枠及び車体 ① 緩み及び損傷 ○点検箇所エグゾースト・パイプ及びマフラその他本体冷却装置ブローバー・ガス還元装置ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置点火装置動力伝達装置一酸化炭素等発散防止装置※ 「※1」印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり5千キロメートル以下の自動車に ついては、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。 ※ 「※2」印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。 ※ 「自動車点検基準」(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による(自家用乗用自動車等の定期点検項目)点検時期法定点検項目一覧(自家用乗用自動車等の定期点検基準)燃料蒸発ガス排出抑止装置ロッド及びアーム類パワー・ステアリング装置ブレーキ・ペダル駐車ブレーキ機構マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパブレーキ・ドラム及びブレーキ・シューかじ取り装置電気装置原動機プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト緩衝装置制動装置走行装置ブレーキ・ディスク及びパッドホイール別紙36ヶ月 12ヶ月ハンドル ① 操作具合 ○ギヤ・ボックス ① 取付けの緩み ○① 緩み、がた及び損傷 ○② ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○かじ取り車輪 ① ホイール・アライメント ※1① ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 油漏れ及び油量 ○③ 取付けの緩み ○① 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 ※1 ○② ブレーキのきき具合 ※1 ○① 引きしろ ※1 ○② ブレーキのきき具合 ※1 ○ホース及びパイプ ① 漏れ,損傷及び取付状態 ○ ○リザーバ・タンク ① 液量 ○マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ ① 機能、摩耗及び損傷 ○ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ ① 機能 ○① エア・クリーナの詰まり ○② 機能 ○① ドラムとライニングとのすき間 ○ ○② シューの摺動部分及びライニングの摩耗 ○③ ドラムの摩耗及び損傷 ○① ディスクとパッドとのすき間 ○② パッドの摩耗 ○③ ディスクの摩耗及び損傷 ○① ドラムの取付けの緩み ○② ドラムとライニングとのすき間 ○③ ライニングの摩耗 ○④ ドラムの摩耗及び損傷 ○二重安全ブレーキ機構 ① 機能 ○① タイヤの状態 ※4② フロント・ホイール・ベアリングのがた ○③ ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み ○ ○④ リヤ・ホイール・ベアリングのがた ○① スプリングの損傷 ○② 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 ○コイル・サスペンション ① 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 ○ショック・アブソーバ ① 油漏れ及び損傷 ○① ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 ○ ○② 作用 ○ ○③ 液量 ○トランスミッション及びトランスファ ① 油漏れ及び油量 ※4 ※4① 連結部の緩み ※4 ※4② 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○③ 継手部のがた ○④ センタ・ベアリングのがた ○デファレンシャル ① 油漏れ及び油量 ※4 ※4① 点火プラグの状態 ※4・5 ※4・5② 点火時期 ○ ○③ ディストリビューターのキャップの状態 ○バッテリ ① ターミナル部の接続状態 ○電気配線 ① 接続部の緩み及び損傷 ○① 排気の状態 ○ ○② エア・クリーナ・エレメントの状態 ※4 ※4③ エア・クリーナの油の汚れ及び量 ※2 ※2④ 低速及び加速の状態 ○潤滑装置 ① 油漏れ ○ ○燃料装置 ① 燃料漏れ ○① ファン・ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 水漏れ ○倍力装置ブレーキ・ディスク及びパッド制動装置リーフ・サスペンションクラッチ動力伝達装置プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト電気装置点火装置原動機本体冷却装置ブレーキ・ペダル走行装置 ホイール緩衝装置駐車ブレーキ機構ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シューセンタ・ブレーキ・ドラム及びライニングかじ取り装置ロッド及びアーム類パワー・ステアリング装置法定点検項目一覧(自家用貨物自動車等の定期点検基準)点検箇所 点検時期別紙3① メターリング・バルブの状態 ※1② 配管の損傷 ※1① 配管の損傷 ※1② チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 ※1③ チェック・バルブの機能 ※1① 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 ○② 二次空気供給装置の機能 ○③ 排気ガス再循環装置の機能 ○④ 減速時排気ガス減少装置の機能 ○⑤ 配管の損傷及び取付状態 ○警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 ① 作用 ○① 取付けの緩み及び損傷 ※4② マフラの機能 ○① エア・タンクの凝水 ○ ○② コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能 ○車枠及び車体 ① 緩み及び損傷 ○座席 ① 座席ベルトの状態 ※3その他 ① シャシ各部の給油脂状態 ○ ○エグゾースト・パイプ及びマフラ※ 「※1」印の点検は、大型特殊自動車にあつては、行わなくてもよい。 「※2」印の点検は、大型特殊自動車に限る。 「※3」印の点検は、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自動車に限る。 「※4」印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が6月当たり4千キロメートル以下の自動車に ついて、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。 「※5」印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。 ※ 「自動車点検基準」(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による(自家用貨物自動車等の定期点検項目)その他 エア・コンプレッサばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置ブローバー・ガス還元装置燃料蒸発ガス排出抑止装置一酸化炭素等発散防止装置別紙4環境物品等の調達の推進に関する基本方針 令和5年12月(抜粋)22-5 自動車整備(1) 品目及び判断の基準等自動車整備【判断の基準】①自動車リサイクル部品(リユース部品(使用済自動車から取り外され、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。 )又はリビルド部品(使用済自動車から取り外され、磨耗又は劣化した構成部品を交換、再組み立て、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。 )をいう。 )が使用されていること。 ②エンジン洗浄を実施する場合にあっては、以下の要件を満たすこと。 ア.大気汚染物質(炭化水素及び一酸化炭素)がエンジン洗浄実施前後において、20%以上削減されること。 なお、エンジン洗浄を実施すべき自動車の状態については、大気汚染物質の発散防止のために通常必要となる整備の実施後において、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による炭化水素及び一酸化炭素の測定結果が、表の区分ごとの値を超える場合とする。 イ.エンジン洗浄の実施直後及び法定12ヶ月点検において判断の基準の効果を確認し、通常必要となる整備が適切に実施されており、かつエンジン洗浄実施前の測定値から20%以上削減されていなかった場合、無償で再度エンジン洗浄を実施する等の補償を行う体制が確保されていること。 【配慮事項】①エンジン洗浄の環境負荷低減効果に係る情報の収集・蓄積が図られていること。 また、エンジン洗浄に関する環境負荷低減効果や費用等に係る詳細な情報提供を積極的に行うとともに、当該情報が開示されていること。 ②ロングライフクーラントの再利用に努めていること。 ③自動車整備に当たって、使用するエネルギーや溶剤等の資源の適正使用に努め、環境負荷低減に配慮されていること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 備考) 1 本項の判断の基準①は、定期点検整備のほか、故障、事故等による自動車修理等を行うために、自動車整備事業者等に発注する役務であって、部品交換を伴うもの(消耗品の交換を除く。 )を対象とする。 2 本項における「自動車」とは、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、二輪車は除く。 )をいう。 3 部品の種類により、商品のないもの又は適時での入手が困難な場合においては、新品部品のみによる整備についても本項の集計の対象とする。 4 本項の判断の基準②の対象とする「エンジン洗浄」は、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による測定を伴う定期点検整備等を行うため自動車整備事業者等に発注する役務であって、表の基準を超える場合に実施する自動車のエンジン燃焼室の洗浄により内部に蓄積されたカーボン・スラッジ等を取り除くものをいう。 5 本項の判断の基準②については、ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(2サイクル・エンジンを有するこれらのものを除く。 )を対象とする。 6 本項の判断の基準②アのエンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準は、「大気汚染防止法に基づく自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)による。 7 エンジン洗浄を実施していない自動車整備事業者や自動車販売事業者からの当該作業の依頼については、対応を図る体制が確保されていること。 表 エンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準自動車の種類 一酸化炭素(CO) 炭化水素(HC)普通自動車、小型自動車 1% 300ppm軽自動車 2% 500ppm(2) 目標の立て方当該年度に調達する自動車整備の総件数に占める基準を満たす自動車整備の件数の割合とする。 様式1住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 交換 500ml2 交換 1個3 交換 1個4 交換 1本5 交換 300ml6 交換 1L7 交換 1L8 交換 200ml9 交換 1L10 一式 1回11 一式 1回12 一式 1回13 交換 1本一式 1回一式 1回一式 1回15 一式 1回16 一式 1回17 一式 1往復№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 非課税2 3 4各種点検・整備費用(単価契約)法定費用(自動車重量税を除く。 )14基本点検技術料(6ヶ月点検)基本点検技術料(12ヶ月点検)点検・検査年月日備考担当者名錆止め冷却液ブレーキクリーニング下回り洗浄令和 年 月 日 下記の通り御見積り申し上げます。 ATFオイル交換バッテリー液補充エアコンフィルター交換ワイパーゴム交換ウォッシャー液補充ブレーキ液交換エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )オイルフィルター交換所属登録番号車名作業内容及び使用部品名称項目引取納車費用発炎筒基本点検技術料(車検)保安確認検査料検査代行手数料合 計自賠責保険料見 積 書支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 様件名御 見 積 合 計 金 額 合 計様式1住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 不課税担当者名支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 様令和 年 月 日 点検・検査年月日下記の通り御見積り申し上げます。 備考法定費用(自動車重量税)件名所属項目合 計登録番号車名御 見 積 合 計 金 額 見 積 書自動車重量税様式1住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920担当者名令和 年 月 日 支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 様下記の通り御見積り申し上げます。 見 積 書登録番号件名点検・検査年月日車名 備考作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約外)合 計御 見 積 合 計 金 額 所属様式2住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 交換 500ml2 交換 1個3 交換 1個4 交換 1本5 交換 300ml6 交換 1L7 交換 1L8 交換 200ml9 交換 1L10 一式 1回11 一式 1回12 一式 1回13 交換 1本一式 1回一式 1回一式 1回15 一式 1回16 一式 1回17 一式 1往復№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 非課税2 3 4担当者名14合 計引取納車費用合 計項目法定費用(自動車重量税を除く。 )自賠責保険料基本点検技術料(車検)保安確認検査料検査代行手数料基本点検技術料(12ヶ月点検)基本点検技術料(6ヶ月点検)下回り洗浄錆止め発炎筒バッテリー液補充冷却液ブレーキクリーニングウォッシャー液補充ブレーキ液交換ATFオイル交換オイルフィルター交換エアコンフィルター交換ワイパーゴム交換御 納 品 合 計 金 額 作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約)エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )登録番号車名 備考件名所属 点検・検査年月日下記の通り納品申し上げますのでご査収ください。 納 品 書令和 年 月 日 鹿児島労働局 御中様式2住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 不課税担当者名鹿児島労働局 御中合 計御 納 品 合 計 金 額 項目法定費用(自動車重量税)自動車重量税車名 備考所属 点検・検査年月日登録番号下記の通り納品申し上げますのでご査収ください。 件名納 品 書令和 年 月 日 様式2住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920担当者名合 計作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約外)御 納 品 合 計 金 額 登録番号車名 備考件名下記の通り納品申し上げますのでご査収ください。 所属 点検・検査年月日鹿児島労働局 御中納 品 書令和 年 月 日 様式3住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 交換 500ml2 交換 1個3 交換 1個4 交換 1本5 交換 300ml6 交換 1L7 交換 1L8 交換 200ml9 交換 1L10 一式 1回11 一式 1回12 一式 1回13 交換 1本一式 1回一式 1回一式 1回15 一式 1回16 一式 1回17 一式 1往復№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 非課税2 3 4【振込先】担当者名14 基本点検技術料(12ヶ月点検)合 計自賠責保険料検査代行手数料引取納車費用合 計項目法定費用(自動車重量税を除く。 )発炎筒保安確認検査料基本点検技術料(6ヶ月点検)基本点検技術料(車検)ブレーキクリーニング下回り洗浄錆止めATFオイル交換バッテリー液補充冷却液ワイパーゴム交換ウォッシャー液補充ブレーキ液交換エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。 )オイルフィルター交換エアコンフィルター交換御 請 求 合 計 金 額 作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約)登録番号車名 備考下記の通り御請求申し上げます。 件名所属 点検・検査年月日請 求 書令和 年 月 日 官署支出官鹿児島労働局長 様様式3住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 不課税【振込先】担当者名下記の通り御請求申し上げます。 件名自動車重量税官署支出官鹿児島労働局長 様項目法定費用(自動車重量税)合 計御 請 求 合 計 金 額 登録番号車名 備考所属 点検・検査年月日請 求 書令和 年 月 日 様式3住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920【振込先】担当者名令和 年 月 日 官署支出官鹿児島労働局長 様請 求 書合 計作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約外)御 請 求 合 計 金 額 登録番号車名 備考所属 点検・検査年月日下記の通り御請求申し上げます。 件名
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