胎内市産業文化会館施設管理業務委託(PDF:315KB)
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2024年02月08日
提出期限
未指定
案件概要
胎内市産業文化会館施設管理業務委託(PDF:315KB)
一般役078 物品役務入札公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
胎内市長 井畑 明彦1 入札に付する事項(1) 件名 胎内市産業文化会館施設管理業務委託(2) 納入場所 胎内市 新和町 地内(3) 賃貸借期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 仕様2 予定価格 事後公表3 最低制限価格 設定しない4 入札保証金5 契約保証金6 入札参加資格登録営業品目地域要件実績要件等配置技術者の資格等配置技術者の専任配置技術者の実績要件その他要件単体の業者であること。
この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。
7 設計図書の閲覧次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。
閲覧期間 から 正午まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所及びホームページ胎内市物品役務等制限付一般競争入札公告※最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格未満の金額の入札については失格とする。
(1) 胎内市物品・役務等の制限付一般競争入札に関する要綱(平成20年告示第145号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。
令和6年2月8日免除する。
契約金額の100分の10以上必要。
ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
施設管理業務及び清掃業務 一式(5)当該施設と同種又は類似の施設において、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に、3年以上継続し舞台設備管理運営業務及び操作技術に係る業務を行った実績のある者を配置すること。
(6)(7)要しない要しない133279(7)(2)(1)(2)公告日現在において、胎内市物品・役務等入札参加資格審査規程(平成20年告示第23号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和5・6年度)の下記の営業品目に登録されているもの。
(3)公告日現在において、新潟県内に主たる営業所又は従たる営業所(主たる営業所から当市との委託業務の契約について、一切の権限を委任されている営業所。
)を有する者であること。
(4)平成30年4月1日以降の国又は地方公共団体が発注した当該施設と同等の施設管理業務の元請履行実績(5)なし令和6年2月8日(木)大分類「役務の提供」の中分類「建物管理業務」の小分類「管理人」令和6年2月27日(火)(6)133279_(胎内市産業文化会館施設管理業務委託).xlsx 1/28 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加申請書類を次のとおり提出すること。
提出期限提出書類 ・ 胎内市物品役務等制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)提出部数 2部(1部は写しでも可)※1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。
提出方法 胎内市財政課へ持参するものとする。
9 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、財政課契約検査係あてに行うこと。
keiyaku@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。
その他10 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階501会議室※入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。
※なお、入札書については、入札書(総価用)を使用すること。
開札等落札者の決定11 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。
入札に先立ち参加者の本人確認を行うので、入札事務担当職員の確認を受けること。
本人の場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。
代理人の場合:委任状を提出すること。
入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。
資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。
12 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ )令和6年2月26日(月) 午後 5時00分http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html(1)(4)(4)(10) 本件は、胎内市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約であり、この契約の締結の属する年度の翌年度以降において、本契約における予算が減額又は削除された場合は契約を解除することができるものとする。
(9) 対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。
(8)(3)(7)(2)(1)午後 5時00分(3)(5)(3)(2)(3) 令和6年2月21日(水)メール送信後、到達の確認を電話にて行うこと。
質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。
当市から個別に公表について連絡はしないものとする。
(11)午前 9時00分(4) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知する。
当該通知を受けた落札候補者は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。
)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。
入札参加希望者は、8(2)に掲げる書類のほか、6の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。
様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。
(6) 入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。
入札は、10(3)に掲げる書類をすべて提出すること。
いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(件名の明らかな誤記載を含む。
)は、当該入札は無効となる。
(ア)(2)(1)(5) 入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし入札及び開札を終了する。
(事後審査型)入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税の額を含まない年額あたりの金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)記載すること。
2325(1) 財政課 契約検査係 内線 1341(2) 生涯学習課 文化・文化財係 内線 上記(4)で落札候補者となった者は、入札日の翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日以後において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)の正午までに、次に掲げる書類を市長に提出すること。
(提出先は、胎内市財政課)入札参加申請受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。
当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。
午後 1時50分 令和6年2月28日(水)(2) 令和6年2月16日(金)(4)(ア)(イ)(ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第2号)(イ)実績調書(様式第3号)(ウ)契約保証に関する届出書(様式第1号)(エ)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)(5)(1)133279_(胎内市産業文化会館施設管理業務委託).xlsx 2/2
実 施調 査胎内市産業文化会館施設管理業務委託 令和 6年度 実施 設計書設 計円 契 約 額業 務 委 託 番 号 履行場所・納入場所胎 内 市 新和町 地 内実 施 ・ 元 変 更設 計 額 円 円履 行 期 間 等 令和6(2024)年4月1日から令和9(2027)年3月31日( 円 ) ( 円 )円施設管理業務 1.0式 実 施胎内市産業文化会館施設管理業務委託変 更( 元 )清掃業務 1.0式設 計 概要設 計 概要No. 1数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額胎内市産業文化会館施設管理業務委託施設管理業務人件費1 式 明細書第1号表業務管理費1 式 明細書第2号表清掃業務胎内市専用部分1 式 明細書第3号表中条町商工会専用部分1 式 明細書第3号表胎内市・中条町商工会共用部分1 式 明細書第3号表小計消費税相当額業務委託料計 胎 内 市委 託 費 内 訳 書実 施 設 計 変 更 設 計適 用 業務区分1カ年目(令和6(2024)年 4月1日~令和7(2025)年3月31日)No. 2数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額胎内市産業文化会館施設管理業務委託施設管理業務人件費1 式 明細書第1号表業務管理費1 式 明細書第2号表清掃業務胎内市専用部分1 式 明細書第3号表中条町商工会専用部分1 式 明細書第3号表胎内市・中条町商工会共用部分1 式 明細書第3号表小計消費税相当額業務委託料計 胎 内 市実 施 設 計 変 更 設 計適 用委 託 費 内 訳 書業務区分2カ年目(令和7(2025)年4月1日~令和8(2026)年3月31日)No. 3数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額胎内市産業文化会館施設管理業務委託施設管理業務人件費1 式 明細書第1号表業務管理費1 式 明細書第2号表清掃業務胎内市専用部分1 式 明細書第3号表中条町商工会専用部分1 式 明細書第3号表胎内市・中条町商工会共用部分1 式 明細書第3号表小計消費税相当額業務委託料計 胎 内 市3カ年目(令和8(2026)年4月1日~令和9(2027)年3月31日)委 託 費 内 訳 書業務区分実 施 設 計 変 更 設 計適 用第 1 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額施設管理業務人件費賃金管理業務責任者(ホール業務兼務)人管理業務副責任者(ホール業務兼務)人管理業務パート(平日)人管理業務パート(土日祝日)人管理業務パート(夜間)人 胎 内 市明 細 書名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用第 1 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額交通費管理業務責任者月管理業務副責任者月管理業務パート(平日)月管理業務パート(土日祝日)月管理業務パート(夜間)月 胎 内 市明 細 書名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用2第 1 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額法定福利費管理業務責任者式 1.0管理業務副責任者式 1.0管理業務パート(平日)式 1.0管理業務パート(土日祝日)式 1.0管理業務パート(夜間)式 1.0 胎 内 市明 細 書名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用3第 1 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額間接経費管理業務責任者式 1.0管理業務副責任者式 1.0管理業務パート(平日)式 1.0管理業務パート(土日祝日)式 1.0管理業務パート(夜間)式 1.0 胎 内 市明 細 書名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用4第 1 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額人件費合計管理業務責任者式 1.0管理業務副責任者式 1.0管理業務パート(平日)式 1.0管理業務パート(土日祝日)式 1.0管理業務パート(夜間)式 1.0 胎 内 市明 細 書名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用5第 2 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額業務管理費労務管理費管理業務責任者式 1.0管理業務副責任者式 1.0管理業務パート(平日)式 1.0管理業務パート(土日祝日)式 1.0管理業務パート(夜間)式 1.0 胎 内 市明 細 書名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用第 2 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額リスク管理費管理業務責任者式 1.0管理業務副責任者式 1.0管理業務パート(平日)式 1.0管理業務パート(土日祝日)式 1.0管理業務パート(夜間)式 1.0 胎 内 市名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用明 細 書2第 2 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額業務管理費合計管理業務責任者式 1.0管理業務副責任者式 1.0管理業務パート(平日)式 1.0管理業務パート(土日祝日)式 1.0管理業務パート(夜間)式 1.0 胎 内 市明 細 書名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用3第 3 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額清掃業務胎内市専用部分日常 施設内清掃(247.2㎡)月 12.0外回り清掃(月25日)月 12.0定期 施設内清掃(2166.5㎡)月 12.0ガラス清掃(134㎡)回 2.0ホール客席ワックス清掃(521.8㎡)回 1.0 胎 内 市明 細 書名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用第 3 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額中条町商工会専用部分日常 施設内清掃(39.2㎡)月 12.0定期 施設内清掃(497.1㎡)月 6.0ガラス清掃(61.7㎡)回 2.0 胎 内 市名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用明 細 書2第 3 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額胎内市・中条町商工会共用部分日常 施設内清掃(253.4㎡)月 12.0定期 施設内清掃(33.1㎡)月 6.0 胎 内 市明 細 書名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用3
1胎内市産業文化会館 業務仕様書1 趣旨本仕様書は、胎内市産業文化会館管理業務を受託者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2 施設の概要(1)名 称 胎内市産業文化会館(2)所 在 地 胎内市新和町2番5号(3)施設概要 敷地面積: 9,657.63㎡建設面積: 3,081.988㎡構 造: 鉄筋コンクリート(一部鉄骨造)地上3階建て建 築 年: 平成8年施設内容: 多目的ホール:1階移動席476席 2階固定席240席ホワイエ、中楽屋、小楽屋、楽屋事務室、リハーサル室1階:企画展示室、常設展示室、情報コーナー、管理事務室2階:会議室、教養文化室その他:駐車場他(4)利用時間及び休館日等施設の開館時間・休館日等については、胎内市産業文化会館条例、同施行規則を遵守すること。
(5)委託期間令和6(2024)年4月1日から令和9(2027)年3月31日 36か月(長期継続契約)本案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。
その場合において、委託者は、事象が発生したら速やかに受託者に通知しなければならない。
委託者は、前項の規定により契約を変更又は解除した場合において、これにより、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、本契約の契約期間の残月数に業務委託料の月額を乗じて得た額を上限として、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 業務委託に関する基本方針受託者は業務遂行にあたり、胎内市の産業振興、芸術文化の向上及び福祉の増進を図ることを目的とし業務を行うものとする。
(1)効率的・弾力的な業務に努め、業務に係る経費の縮減に努めること。
(2)施設内の安定的な業務を実施すること。
(3)施設内の適正な維持に努めること。
(4)関係団体、事業者等と良好な関係を維持すること。
(5)利用者の安全を第一とし、事件、事故、災害緊急時には適正に対応すること。
2(6)利用者の平等な利用を確保すること。
(7)施設の利用促進を積極的に図ること。
(8)環境に配慮した業務を実施すること。
(9)障がい者が利用しやすい環境作りに取り組むこと。
(10)物品、印刷物、消耗品等の調達については、特殊なものを除き、市内の企業、社会福祉団体等に発注し、積極的な活用に努めること。
(11)業務委託において知り得た秘密について漏えい又は他の目的に使用しないこと。
委託終了後も同様とする。
(12)個人情報の保護を徹底すること。
(13)法令・規則や社会的規範を従事者に遵守させるために必要な措置を講じること。
(14)業務委託にあたり、担当課と密に協議をし、業務を実施すること。
4 業務に関し遵守すべき関係法令及び条例等(1)地方自治法、同施行令ほか行政関係法令(2)労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令(3)施設維持、設備保守点検に関する関係法令(4)胎内市産業文化会館条例、同施行規則(5)胎内市個人情報保護条例、同施行規則(6)胎内市行政手続条例、同施行規則(7)胎内市情報公開条例、同施行規則(8)胎内市財務規則(9)消防法(10)その他関係法令※契約期間中、法令等の改正があった場合、改正された内容を仕様とする。
5 業務内容(1)施設・設備の維持管理に関する業務① 施設・設備維持管理業務ア 設備機器管理業務本施設の設備機器が正常に稼動し、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう常に監視及び点検、整備等必要な対応を行うこと。
イ 敷地内における樹木、雑草等の維持業務(剪定、伐採、草むしり等)敷地内(特に建物回り)を適切に除草することにより、美しい環境を維持することとし、景観の維持管理にあたっては、利用者及び通行者の安全や周辺に与える影響を十分に配慮すること。
ウ 消耗品、備品及び施設の修繕等に関する連絡調整受託者は、施設の運営に支障をきたすことなく、また施設の機能を良好な状態に維持し、常に利用者が安全かつ快適に利用できるように必要な消耗品等を適宜購入し、不具合の生じたものに関しては随時修繕、更新するなどの連絡を市に対し行い、市は原則予算の範囲内で対応すること。
3エ 警備業務本施設の秩序及び規律の維持、盗難、破損等の犯罪行為の防止、火災等の事故防止、財産の保全及び利用者の安全を目的に、施設の用途・規模・開館時間を踏まえて適切な警備計画を立て犯罪・事故等の未然防止に努めること。
オ 受水槽の管理業務カ 敷地内の除雪業務② 清掃業務ア 基本的事項・建物内外の材質等を考慮しつつ適切な頻度・方法で、日常清掃、定期清掃を適切に組み合わせ、別紙1「清掃業務基準表」のとおり実施し、本施設の美観と衛生を保つこと。
・市は受託者の清掃業務について、適正に行われているかを確認するため、定期的に点検を行うものとする。
・休館日の翌日及び年末年始の休館日は清掃休業日とする。
イ 一般適用範囲・この仕様書は清掃方法の大要を示すものであり、会館内外の清掃保持上附帯的に実施しなければならないもの、または状況に応じ軽易な清掃は、この仕様書に記載されていない事項であっても受託金額の範囲内で実施するものとする。
・清掃に必要な機械器具、ワックス、研磨剤、クレンザー等は受託者の負担とする。
ウ 中条町商工会専用部分及び共用部分・受託者は、中条町商工会施設の専用部分及び共用部分についても、甲と契約を締結することとする。
(2)施設利用に関する業務① 貸館受付業務・胎内市産業文化会館条例、同施行規則による、利用の許可申請等の受付業務・利用申請に伴う、利用台帳による管理業務・電話等における照会業務② 貸館業務ア 多目的ホール 別紙2「舞台設備等操作業務仕様書」のとおりイ 会議室・音響関係機器の説明業務・利用の際の注意事項説明ウ その他の部屋・利用の際の注意事項説明エ その他・利用報告書の提出依頼③ 自主事業入場券販売業務4④ 公共料金の管理業務・つり銭の管理・施設使用料の徴収及び収納・自主事業入場料の徴収及び収納・電話代及びコピー代の徴収及び収納業務(3) 庶務に関する業務① 利用の許可申請書等の送致② 利用にかかる統計事務③ 定期報告④ 関係各課との連絡調整及び市の調査に対する回答⑤ ホームページ掲載情報作成業務⑥ 会館イベント情報作成業務及び配布送致⑦ その他、管理上必要となる業務(4) その他の留意事項① 公の施設であることを常に念頭に置き、公平な業務を行うこととし、特定の個人、団体等に有利あるいは不利になる業務を行わないものとする。
② 受託者は、その業務の全てを第三者に委託し、又は請け負わせることはできないものとする。
ただし、個別の具体的業務についてはその限りではない。
なお、市による契約事項は次のとおりとする。
・舞台機構設備保守点検業務委託・消防設備点検業務委託・自家用電気工作物保守管理業務委託・警備業務委託・エレベーター保守点検委託・防火対象物定期点検委託・融雪設備維持管理業務委託・自動ドア保守点検業務委託・空調衛生設備保守点検業務委託・環境衛生管理業務委託・ピアノ保守点検業務委託・舞台照明設備保守点検業務委託・舞台音響・映像設備保守点検業務委託・建築物(建築設備)定期調査報告委託料③ 就業する事務室等には、関係者以外の者をみだりに出入りさせることなく、就業秩序を保つこと。
④ 来館者及び電話の応対には、言動に注意をし、懇切丁寧とすること。
⑤ 服装は、業務にふさわしいものとし、名札を着用すること。
6 危機管理対応(1)受託者は、自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合のあらゆる緊急事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じたうえ、市をはじめとする関係機関に通報するものとする。
5① 火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関への通報を行うこと。
② 停電時等における施設の復旧を遅滞なく行うこと。
③ その他利用者に対する対応に万全を期すこと。
(2)受託者は、市と協力し、自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった。
場合のあらゆる緊急事態、不測の事態に備え、予防対策を講じるものとする。
① 安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を予防して財産の保全に努めること。
② 衛生管理に十分配慮し、感染症等の拡散防止に努めること。
③ 非常災害、事故等の緊急事態発生時に備え、危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し、緊急時の連絡先等をあらかじめ報告するとともに、避難、救出そのほか必要な訓練を定期的に実施すること。
(3)消防署から指摘があった問題点については、直ちに改善するものとする。
7 備品等の管理(1) 受託者が管理する市の所有備品については、胎内市財務規則その他関係例規に基づいて管理等を行い、不具合が発生した場合は市に報告すること。
(2) 受託者の負担において新たに購入等を行った備品については、市と受託者との協議により定める。
(3) 受託者が所有する備品等を持ち込む場合は、持込備品管理簿に記載するものとする。
ただし、情報端末については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(4) 受託者が作成した印刷物およびホームページの使用および改変等に関する権利は、市に帰属するものとする。
ただし、著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という)に該当する場合には、当該著作物にかかる受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう)を市に無償で譲渡するものとする。
(5) 受託者が本契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡し時に受託者が当該権利の一部を市に無償で譲渡することにより、市と受託者の共有とする。
(6) 前2項の規定において、受託者が市に無償で譲渡する著作権の範囲は、施設の紹介、催し物の案内、展示物の原稿等、施設の管理運営に直接関わる情報を掲載した著作物に限るものとする。
8 人員配置(1) 受託者が行う業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人数の職員を配置すること。
なお、基本的な体制は以下のとおりとする。
① 管理業務(舞台設備等管理業務兼務):2名(月曜休館日も1名勤務)責任者: 1名 1日8時間(8時30分から22時の間)週5日勤務副責任者:1名 1日8時間(8時30分から22時の間)週5日勤務6② 管理業務(平日窓口業務):1名1日6時間(9時から16時)週4日勤務(火曜日から金曜日)③ 管理業務(土日・休日窓口業務):2名1日9時間(8時30分から17時30分)(1名の交代勤務とするが、利用のない日は休館)④ 管理業務(夜間窓口業務):1名1日5時間(夜間利用のある場合、利用は開館日の7割程度)(2) 職員の勤務体制は、原則上記のとおりとするが、施設の管理運営に支障がないよう配慮するとともに、上記時間外においても利用者の要望に応えられるものにすること。
(3) 開館日の開館時間内は、施設管理業務全般を担う者を少なくとも1名、窓口業務を担う者を少なくとも1名の2名を配置すること。
(4) 業務内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を配置すること。
(5) 職員の資質の向上を図るため、研修の実施や県公立文化施設協議会等が主催する研修に参加するとともに施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。
(6) 受託者は、当月の勤務体制を前月の25日(休館日の場合は翌開館日)までに市に報告し、内容に変更が生じた場合は、速やかに修正すること。
9 損害賠償責任(1) 受託者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合には、受託者がその損害を賠償するものとする。
なお、受託者で加入する保険の目安は次のとおりとする。
① 身体損害 1名につき1億円以上 1事故につき3億円以上② 財物損害 1事故につき500万円以上(2)施設において、事故発生時には直ちにその旨を市長に報告するものとする。
(3)トラブル、苦情等については、迅速、適切かつ、親切に対応処理し、又、受託者や施設等への要望、苦情等について速やかに死へ報告するものとする。
10 業務委託料等支払について① 消費税を含んだ業務委託料を36で除した金額を毎月支払うものとする。
② 令和6年4月分(予定)を第1回目とし、第1回目の支払いは翌月初めに請求を受け、適正な請求書を受領した日から30日以内に支払うものとする。
以後この例による。
11 業務の状況についての実地調査等(1)受託者は、会計年度終了後14日以内に次の掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。
① 業務の実施状況② 施設の利用状況③ その他市長が必要と認める事項(2)受託者は、毎月終了後3日以内に次に掲げる事項を市長に届けなければならない。
① 利用状況日誌② 利用実績集計表7③ その他市長が必要と認める事項(3)(1)~(2)による業務報告書等の結果、業務について適正ではないと認められる点については、市長は必要な指示を行うものとする。
12 契約の取消について(1) 受託者の責めに帰するべき事由により、適切な業務の実施が困難になったと認められる場合、又は受託者の財務状況が著しく悪化し、業務の実施が困難と認められる場合は、市長は、受託者との契約を取り消すことができるものとする。
(2) 不可抗力その他、市又は受託者の責めに帰することができない事由により、施設の業務が困難となった場合、市長と受託者は、業務の継続の可否について協議を行うものとする。
なお、協議の結果、当該受託者による施設の業務困難と市長が判断した場合は、市長は受託者との契約を取り消すことができるものとする。
13 原状回復及び事務引継ぎに関する事項受託者の契約期間が満了するときは、または契約が取り消されたときは、速やかに原状回復し、業務に係る諸帳簿、書類等を市に引き渡すとともに、市または新たな受託者への業務の引継ぎについて、協力しなければならない。
なお、原状回復及び引継ぎに要する費用は、すべて受託者の負担とする。
14 受託者が行う事前準備(1)業務従事者の確保労働基準法等の関係法令等を遵守し、従事者の配置を行うこと。
また従事者の名簿を市へ提出すること。
その者に異動があった場合も同様とする。
なお、従事者を確保するにあたり、胎内市に住所を有する者を優先させること。
(2)職員研修の実施業務に係る研修や実習を行い、業務の効率的な実施を図ること。
(3)就業規則の作成労働基準法による就業規則を定め職員に周知すること。
(4)その他業務にあたっては、担当課職員との連絡を密にし、速やかに事務処理を行うこと。
15 その他(1)この仕様書のほか、業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は市と協議するものとする。
(2)消費税及び地方消費税の額は、契約期間中に税率等が変更になったときは、その変更税率等によるものとする。
16 リスク分担契約期間内における主なリスクについては、リスク分担表に掲げるとおりとする。
ただし、表中にないこれ以外のリスクに関して疑義等が生じた場合には、別途協議で定めるものとする。
8リスク分担表種 類 内 容負担者市 受託者周辺地域・住民及び施設利用者への対応地域との協調 ○ ○業務内容に対する住民及び施設利用者からの反対、訴訟、要望への対応○ ○上記以外 ○ ○行政の事由による事業変更行政の事由により、維持管理、業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担○不可抗力不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、火災等で市又は受託者のいずれの責めにも帰することができない自然的又は人為的な現象)に伴う施設、設備等の修復に要する経費の増加○書類の誤り仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○事業計画等受託者が提案した内容の誤りによるもの -資金調達経費の支払遅延(市から受託者)によって生じた事由 ○経費の支払遅延(受託者から業者)によって生じた事由 -施設設備等の損傷受託者の責めに帰すべき事由による修繕等 ○1件あたり30万円未満の修繕 ○1件あたり30万円以上の修繕 ○第三者への賠償施設の管理者として注意業務を怠ったことによるもの ○受託者の責めに帰すべき事由による賠償 ○上記以外の理由により損害を与えた場合 ○業務終了時の費用業務の期間が終了又は期間中途における契約の取消、業務を廃止した場合における事業者の撤退費用○
掃き掃除モップ水拭き窓台・扇・手摺・カウンターマット掃除ガラス掃除便器掃除鏡磨き金属磨きゴミ箱回収拾い掃き掃除室区分 床仕上区分 床面積(㎡)真空掃除機併用乾布雑巾使用手の触れる部分サンポール使用風除室 磁器タイル 18.0 1/日 1/日 随時 随時 1/週エントランスホール 磁器タイル 77.8 1/日 1/日 随時 随時 1/週59.633.1トイレ3ヶ所 磁器タイル 60.6 1/日 1/日 随時 随時 1/日 随時 随時 1/日湯沸室 長尺シート 4.3 1/日 1/日 随時 1/日ロビー 磁器タイル 83.1 1/日 1/日 随時 随時 1/日情報コーナー カーペットタイル 35.0 1/日 随時常設展示室 カーペットタイル 129.1 1/日 随時外周部清掃 1/日共用部分 253.4市専用部分 247.2計 500.6別紙1作業方法随時産業文化会館日常清掃業務基準表ロビー・廊下 磁器タイル/Pタイル 1/日 1/日共用部分1/日1階(市部分)掃き掃除床面洗浄モップ水拭きワックス塗布便器掃除鏡磨きゴミ箱回収窓ガラス清掃室区分 床仕上区分 床面積(㎡)真空掃除機併用樹脂・木床用ワックスサンポール使用年2回(134㎡)舞台 フローリング 280.2 1/週1階客席(前室含) フローリング・塗布 480.0 1/週 1/年 6/年 1/年2階客室(前室含) カーペットタイル 208.0 1/週ホワイエ 磁器タイル 176.8 1/週ホワイエトイレ3ヶ所磁器タイル 92.8 1/週 1/週 1/週 1/週ホワイエ・階段 カーペットタイル 68.4 1/週ビュッフェ 長尺シート 12.4 1/週 6/年 6/年リハーサル室 フローリング・塗布 58.0 随時 随時中楽屋 カーペットタイル 47.3 1/週小楽屋 カーペットタイル 24.2 1/週楽屋事務室 Pタイル 12.2 1/週 6/年 6/年 6/年ピアノ庫 Pタイル 16.4 1/月裏方控室 Pタイル 14.8 1/月 6/年 6/年楽屋トイレ2ヶ所磁器タイル 36.9 随時 随時 随時 随時楽屋廊下 Pタイル 121.1 1/週 6/年 6/年 6/年映写室・調光室・音響室カーペットタイル 57.0 1/月作業方法産業文化会館定期清掃業務基準表多目的ホール(市専用部分)掃き掃除床面洗浄モップ水拭きワックス塗布便器掃除鏡磨きゴミ箱回収窓ガラス清掃室区分 床仕上区分 床面積(㎡)真空掃除機併用樹脂・木床用ワックスサンポール使用年2回(134㎡)企画展示室 カーペットタイル 134.4 随時管理事務室 Pタイル 27.9 1/月 6/年 6/年 6/年会議室 カーペットタイル 202.8 随時椅子庫 Pタイル 30.8 1/週前室 Pタイル 26.0 1/月教養文化室 畳・Pタイル 110.9 随時湯沸室 長尺シート 4.9 随時 随時ロビー・廊下 カーペットタイル 100.4 1/週階段 カーペットタイル 10.2 1/週トイレ2ヶ所 磁器タイル 42.0 随時 随時 随時 随時 随時共用事務室前廊下 Pタイル 33.1 6/年 6/年 6/年市専用部分 2,166.5共用部分 33.1計 2,199.6作業方法2階1階中条町商工会清掃業務基準表掃き掃除床面洗浄モップ水拭きワックス塗布窓ガラス清掃掃き掃除窓台・扇・手摺・カウンターマット掃除ガラス掃除室区分 床仕上区分 床面積(㎡)真空掃除機併用樹脂ワックス年2回(61.7㎡)真空掃除機併用乾布雑巾使用手の触れる部分カーペットタイル 53.4 1/週Pタイル 95.7 1/週 6/年 6/年 6/年Pタイル 41.6 1/週 6/年 6/年 6/年Pタイル 34.7 1/週 6/年 6/年 6/年Pタイル 27.7 1/週 6/年 6/年 6/年カーペットタイル 61.7 1/週畳・Pタイル 85.1 1/週カーペットタイル 23.9 1/週Pタイル 34.1 1/週Pタイル 39.2 1/週 6/年 6/年 6/年 1/日 1/日 随時 1/週497.1作業方法定期清掃役員室事務室指導・相談室記帳室委託団体室研修室青年女性研修室計 更衣室資料室廊下(日常・定期)日常清掃
別紙21 | 8舞台設備等操作業務仕様書1 目的胎内市産業文化会館多目的ホール(以下「ホール」という。
) の舞台設備、音響設備、照明設備、映写設備等の操作及び付属設備等の管理。
また、舞台進行を安全かつ効率的に行い、ホールの機能を常に最大限に発揮することを目的とする。2 業務内容(1) 日常業務ア ホール利用の申請に立会い、技術上の問題について助言・指導をする業務イ 舞台設備等を常時良好かつ安全な状態で使用できるよう保守、点検整備及び清掃等を行う。
ウ 舞台設備等技術管理に関する事項の調査研究を行い業務の改善に努めること。
エ 器具等の利用についての相談に応じること。
オ 器具類の軽微な修理は行うこと。
(2) ホールの利用者との事前打合せ業務ア ホールの利用者との事前打合せにあたっては、利用者への連絡及び必要な指導、利用者の企画に対して、舞台技術、舞台設備の運営及び安全管理、費用対効果などについて適切な助言に努めること。
イ その他ホール利用に関する会議等にあたっては出席すること。
(3) ホール利用時の業務ア 外部からの持込機材、物品の搬入、搬出に立ち会うこと。
イ 舞台、音響、照明・映写などの準備及び操作を行うこと。
利用者から申し出があった場合において、舞台設備その他会館の施設・設備の保全管理に支障がないと認められる場合は、利用者において舞台設備の運営ができることとする。
(特に経験を要しない軽易な作業を除いて第3項の「技術者の資格及び適正員数」に定める主任技術者と同等の経験を有する人が指揮・監督し、相当の経験を有する人が運営実務を行う場合に限ります。
)この場合において受託者は、利用者の運営に立ち会って指導・助言を行うものとする。
ウ 舞台、音響、照明設備等の貸出及び収納を行うこと。
エ 舞台、音響、照明設備等の撤去・復元作業を行うこと。
ただし、利用者が行う場合には、指導・助言をすること。
オ 使用終了後の備品・消耗品類の整備・管理及び火気点検を行うこと。
別紙22 | 8カ 業務取扱上の注意事項については、別記1「共通事項」、別記2「舞台関係」、別記3「音響関係」、別記4「照明関係」、別記5「ホール・控室等利用関係」のとおりとする。
(4) ホールが使用されていない時の業務ア 舞台設備及び管理物品を所定の場所に整理・整頓して保管し、常に良好かつ安全な状態で使用できるよう日常の点検・清掃・軽易な修繕等を行うとともに、これらの状況を委託者に報告する。
※ 機能を維持できなくなった又は維持できなくなるおそれのある舞台設備を発見したときは、速やかに委託者へ報告し、その対策について提案を行うものとする。
※ 附属設備及び管理物品は、常に保管数量及びその状態を把握するとともに、故障等があるときは適切な措置を講じるものとする。
イ 舞台設備の一部については、市が定期点検業務を専門事業者へ別途委託する。
受託者は点検時及び改修工事等に立ち会うとともに、当該専門事業者と連携して舞台設備の適正な保守管理に努めること。
(5) その他ア 舞台設備、音響設備、照明設備等に関し、管理運営上必要とする業務。
3 技術者の資格及び適正員数(1) 技術者は、舞台設備及び委託者が管理を委託した物品(以下「管理物品」という。
)並びにその他会館の施設・設備を熟知し、同種の業務に相当の経験を有するものとし、適正な員数を配置すること。
※ 相当の経験とは、技術者ごとに概ね次のとおりとし、委託者が承認したものとする。
ア 主任技術者会館と同種又は類似の施設において、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に、3年以上継続し舞台設備管理運営業務及び操作技術に係る業務を行った実績のあるものを選任し配置すること。
イ その他技術者同じく舞台設備の管理運営業務に、1年以上経験のあるものを選任すること。
※ 委託者は、技術者が本業務の実施につき著しく不適当であると認めるときは、受託者に対して理由を明示してその交代を求めることができることとし、この場合、受託者はこれに従うものとする。
別紙23 | 8(2) 常駐技術者及び応援技術者ア 常駐技術者主任技術者1名、その他の技術者1名の計2名。
イ 応援技術者ホールの利用状況により常駐技術者員数で対応が困難な場合は、臨時に応援技術者(1名以上)を充てて円滑に運営すること。
ただし、増員による委託費の変更はしない。
4 技術者の服務(1) 関係者以外は館内に入れないこと。
(2) 控室、諸設備機器及び備品等は常に整理整頓に心がけること。
(3) 勤務中は公共施設であることをわきまえた行動をし、来館者等に対し、不快の念を与えないよう十分注意をすること。
(4) 利用者及び出演者から金品等を受け取らないこと。
(5) 業務上知り得た秘密は漏らしてはならない。
又、業務に関係ない書類等を閲覧したり、複写したり物品の持出しをしてはならない。
(6) 火災・盗難・事故防止及び安全操作に十分注意すること。
(7) 緊急時の連絡体制を確立し、万一火災等が発生した場合は、応急処置を施すと同時に、避難誘導等の適切な処置をとり、直ちに教育委員会に報告すること。
5 主任技術者の責務主任技術者は全技術者の総括及び責任者として、下記の責務を負う。
(1) 各技術者の担当業務を定め、指揮監督にあたること。
(2) 各技術者に対し、技術面及び安全管理等の指導にあたり技術の向上を図ること。
(3) 業務日誌を作成すること。
(4) 常に全技術者の所在を把握し、突発的な業務等に対応できるようにすること。
6 特記事項(1) 業務遂行にあたっては、消防法等関係法令を遵守するとともに自衛消防組織を作り、天災事変など非常災害により周囲の状況が変化し管理運営上支障が発生した場合には、その障害の除去等にあたる。
(2) 技術者の教育訓練に万全を期すとともに服務規律の維持に責任を負うものとする。
(3) 舞台、音響、照明設備等について不具合や事故あるときは、書面により教育委員会に報告すること。
別紙24 | 8別記 1共通事項1 外部者が操作(舞台・音響・照明・映写)を行う催し物の時には、技術者は舞台吊物操作盤以外の操作は行わない。
2 外部者が持ち込んだ機材の操作は、技術者は操作しない。
3 技術者及び外部者は、指定された喫煙所以外での喫煙は禁止する。
4 操作室・控え室等は使用後、施錠しておくこと。
5 客席通路及び控室通路・ロビー・ホワイエ等は緊急避難用通路としても使用するため、機材等を置かないこと。
6 スモークマシン及び裸火(焚き火、ローソク、タバコ、火薬類等)を使用する場合には、新発田広域消防本部に禁止行為解除申請及び承認書の受理をすること。
7 営利を目的とした催しの各設備の操作は、原則として技術者は行なわないこと。
8 指定場所以外の貼り紙を禁止すること。9 通路、ホワイエの照明及び空調設備の作動連絡は技術者が行うこと。
10 委託者が業務の実施につき改善を求めたとき及び業務の実施上又は会館の管理運営上必要な指示をしたときは、受託者はこれに従うものとする。
11 委託者が業務の実施状況について報告を求めたときは、受託者は速やかにこれに応じなければならない。
別紙25 | 8別記 2舞台関係1 吊り看板の取り付け作業を行うこと。
ただし、外部者が舞台仕込みを行う場合は主催者と共に行うこと。
2 演壇・ピアノ等の用意をすること。
3 スモークマシン使用時は、機械本体の下にベニヤ板等のマット類を敷くこと。
また、この時、幕類に当たらないように注意すること。
4 バレエで松ヤニを使用する場合は、松ヤニ入れの下にベニヤ板・ビニール等のマット類を敷くこと。
5 音響反射板の組み立ては、必ずストッパーを使用すること。
なお、組み立てに当たっては、袖・中割・ボーダーライト・サスペンションライト等吊り物の確認を忘れないこと。
6 カウンターウエイト(シズ)は、吊り物の重量に応じ必ずバランスを取るように指導すること。
7 使用者に手伝いの協力を依頼できるものは、次のとおりとする。
ただし、事前の進行打合せ時に説明と了解を得ること。
また、作業にあたっては、危険がないように指導すること。
(1)舞台上の机・椅子等のセッティングの作業。
(2)ひな壇を組む作業。
(3)開演中のピアノの移動。
(4)譜面台・椅子・指揮台・演壇・机等の移動。
8 ピアノ庫の除湿機の管理を行うこと。
9 技術者は、リハーサル及び本番において舞台操作を行うこと。
別紙26 | 8別記 3音響関係1 音響室に音響調整目的での入室以外は認めないこと。
2 主催者が操作を希望した場合は、技術者立会いのもとに操作することができる。
3 開演中のマイクの出し入れ(移動)は技術者及び主催者が行う。
4 録音操作は、原則として技術者が行うこと。
5 主催者が、客席・袖等でホールの貸出機材を使用してミキシング・録音をする場合は、仕込みの手伝いと指導をすること。
6 主催者が客席へのマルチケーブル等を引き回す場合、大外廻しとする。
また、出入り口はマット等で養生する。
7 ケーブル類の固定には、使用する箇所によりガムテープもしくはビニールテープにて固定すること。
8 スピーカーは、転倒防止のため、ベルト等により固定すること。
9 音響用コード類及び音響機器等の軽昜な修理点検を行うこと。
10 技術者は、リハーサル及び本番において音響操作卓の操作を行うこと。
11 映画上映会等の映写機操作は、営利を目的とするものは原則として主催者が行う。
その他は技術者が行うこと。
別紙27 | 8別記 4照明関係1 調光室に照明操作目的での入室以外は認めない。
2 主催者が操作を希望した場合は、技術者立会いのもとに操作することができる。
3 ケーブル類の固定には、使用する箇所によりガムテープもしくはビニールテープにて固定すること。
4 照明用コード類及び照明機器等の軽昜な修理点検を行うこと。
5 技術者は、リハーサルおよび本番には証明操作卓の操作を行うこと。
6 それぞれ舞台周りのスポット等の操作及びピンスポット室からのピンスポットの操作を行うこと。
別紙28 | 8別記 5ホール・控室等利用関係1 空調の可動、停止を管理室に連絡する。
2 ホール・楽屋控室等の施錠解除及び終了後の施錠。
3 ホール・楽屋照明の点灯及び終了後の消灯。
4 主催者から外看板使用の申し出による看板立ての貸し出し。
5 開場の際は、主催者に確認して開場する。
6 全扉の施錠解除の確認。
7 付属設備利用件数の集計表の作成。
8 主催者からの入場者数の確認。
9 客席、控室等に忘れ物がないか確認する。
10 客席、控室等にゴミが残されていないか確認し、残されている場合には主催者が処理する。
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