展観施設管理業務委託(PDF:310KB)

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business 発注機関
location_on 地域
新潟県
calendar_today 公開日
2024年02月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
展観施設管理業務委託(PDF:310KB) 一般役077 物品役務入札公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 胎内市長 井畑 明彦1 入札に付する事項(1) 件名 展観施設管理業務委託(2) 納入場所 胎内市 夏井 地内(3) 賃貸借期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 仕様2 予定価格 事後公表3 最低制限価格 設定しない4 入札保証金5 契約保証金6 入札参加資格登録営業品目地域要件実績要件等配置技術者の資格等配置技術者の専任配置技術者の実績要件その他要件単体の業者であること。 この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。 7 設計図書の閲覧次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。 閲覧期間 から 正午まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所及びホームページ令和6年2月27日(火)(6)132278(7)(2)(1)(2)公告日現在において、胎内市物品・役務等入札参加資格審査規程(平成20年告示第23号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和5・6年度)の下記の営業品目に登録されているもの。 (3)公告日現在において、新潟県内に主たる営業所又は従たる営業所(主たる営業所から当市との委託業務の契約について、一切の権限を委任されている営業所。 )を有する者であること。 (4)平成30年4月1日以降の国又は地方公共団体が発注した当該施設と同等の施設管理業務の元請履行実績(5)なし令和6年2月8日(木)大分類「役務の提供」の中分類「建物管理業務」の小分類「管理人」胎内市物品役務等制限付一般競争入札公告※最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格未満の金額の入札については失格とする。 (1) 胎内市物品・役務等の制限付一般競争入札に関する要綱(平成20年告示第145号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。 令和6年2月8日免除する。 契約金額の100分の10以上必要。 ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 展観施設管理業務 一式(5)各施設の仕様書中、「人員配置」の項目において示された要件を満たす職員を配置すること。 (6)(7)要しない要しない132278_(展観施設管理業務委託).xlsx 1/28 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加申請書類を次のとおり提出すること。 提出期限提出書類 ・ 胎内市物品役務等制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)提出部数 2部(1部は写しでも可)※1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。 提出方法 胎内市財政課へ持参するものとする。 9 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、財政課契約検査係あてに行うこと。 keiyaku@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。 その他10 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階501会議室※入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。 ※入札書については、入札書(総価用)を使用すること。 開札等落札者の決定11 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。 入札に先立ち参加者の本人確認を行うので、入札事務担当職員の確認を受けること。 本人の場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。 代理人の場合:委任状を提出すること。 入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。 資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。 12 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ )(4)(ア)(イ)(ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第2号)(イ)実績調書(様式第3号)(ウ)契約保証に関する届出書(様式第1号)(エ)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)(5)(1) 上記(4)で落札候補者となった者は、入札日の翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日以後において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)の正午までに、次に掲げる書類を市長に提出すること。 (提出先は、胎内市財政課)入札参加申請受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。 当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。 午後 1時45分 令和6年2月28日(水)(2) 令和6年2月16日(金)2325(1) 財政課 契約検査係 内線 1341(2) 生涯学習課 文化・文化財係 内線(4) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知する。 当該通知を受けた落札候補者は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。 )までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。 入札参加希望者は、8(2)に掲げる書類のほか、6の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。 様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。 (6) 入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。 入札は、10(3)に掲げる書類をすべて提出すること。 いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(件名の明らかな誤記載を含む。 )は、当該入札は無効となる。 (ア)(2)(1)(5) 入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし入札及び開札を終了する。 (事後審査型)入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税の額を含まない月額あたりの金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)記載すること。 http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html(1)(4)(4)(10) 本件は、胎内市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約であり、この契約の締結の属する年度の翌年度以降において、本契約における予算が減額又は削除された場合は契約を解除することができるものとする。 (9) 対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。 (8)(3)(7)(2)(1)午後 5時00分(3)(5)(3)(2)(3) 令和6年2月21日(水)メール送信後、到達の確認を電話にて行うこと。 質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。 当市から個別に公表について連絡はしないものとする。 (11)午前 9時00分令和6年2月26日(月) 午後 5時00分132278_(展観施設管理業務委託).xlsx 2/2 実 施胎内市粘土・鉱物体験資料館本設計書については、履行期間の総額の設計である。 委託期間については、上記の期間での長期継続契約となる。 設 計 概要胎内市昆虫の家施設管理業務委託 1.0式 設 計 概要実 施展観施設管理業務委託変 更 胎内市文化教育交流促進施設管理業務委託( 元 )及び陶芸体験館施設管理業務委託 1.0式履 行 期 間 等 令和6年4月1日から令和9年3月31日(内消費税額) ( 円 ) (円1.0式円 )契 約 額 円実 施 ・ 元 変 更設 計 額 円 円業 務 委 託 番 号 履 行 場 所胎 内 市 夏井 地 内調 査展観施設管理業務委託 令 和 6 年 度 実施 設計書設 計No. 1数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額展観施設管理業務委託1カ年目(R6.4.1~R7.3.31)本調査胎内市文化教育交流促進施設管理業務委託 1 式 第1号表胎内市粘土・鉱物体験資料館 本調査及び陶芸体験館施設管理業務委託 1 式 第2号表本調査胎内昆虫の家施設管理業務委託 1 式 第3号表計消費税合計 胎 内 市委 託 費 内 訳 書業務区分実 施 設 計 変 更 設 計適 用No. 2数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額展観施設管理業務委託2カ年目(R7.4.1~R8.3.31)本調査胎内市文化教育交流促進施設管理業務委託 1 式 第1号表胎内市粘土・鉱物体験資料館 本調査及び陶芸体験館施設管理業務委託 1 式 第2号表本調査胎内昆虫の家施設管理業務委託 1 式 第3号表計消費税合計 胎 内 市委 託 費 内 訳 書業務区分実 施 設 計 変 更 設 計適 用No. 3数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額展観施設管理業務委託3カ年目(R8.4.1~R9.3.31)本調査胎内市文化教育交流促進施設管理業務委託 1 式 第1号表胎内市粘土・鉱物体験資料館 本調査及び陶芸体験館施設管理業務委託 1 式 第2号表本調査胎内昆虫の家施設管理業務委託 1 式 第3号表計消費税合計 胎 内 市業務区分実 施 設 計 変 更 設 計適 用委 託 費 内 訳 書消 費 税 総 括 表本業務委託費委 託 費 計委 託 費 (3)=(1)+(2) (6)=(4)+(5) (9)=(7)+(8) (12)= (15)= (18)= (21)= (24)=(10)+(11) (13)+(14) (16)+(17) (19)+(20) (22)+(23)消費税相当額計(10%) (17)= (20)= (23)=(10)*0.10 (13)*0.10 (16)*0.10 (19)*0.10 (22)*0.10消費税 相当額 (2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10 (11)= (14)=本業務委託費 委託価格計(16)(19)= (22)=(7)*(6)/(3) (10)-(4) (16)*(6)/(3) (19)-(10)委託価格 (1) (4) (7)(10)= (13)=設 計請 負合 計 増減分 合 計 増減分展観施設管理業務委託 ( 単位 : 円 )項 目実 施 変 更 (1回目) 変 更 (2回目)設 計 請 負 設 計請 負 胎内市文化教育交流促進施設管理委託費内訳 第1号表業務内容 種別 細別 数量 単位 単価 金額 備考人件費 賃金 管理業務(有識者) 責任者 人管理業務(有識者) 副責任者 人管理業務(受付・売店) パート 人管理業務(繁忙期・観望会受付・売店) アルバイト 人 交通費 管理業務(有識者) 責任者 人管理業務(有識者) 副責任者 人管理業務(受付・売店) パート 人管理業務(繁忙期・観望会受付・売店) アルバイト 人 法定福利費 管理業務(有識者) 責任者 1 式管理業務(有識者) 副責任者 1 式管理業務(受付・売店) パート 1 式管理業務(繁忙期・観望会受付・売店) アルバイト 1 式 人件費計 管理業務 責任者 1 式管理業務 副責任者 1 式管理業務(受付・売店) パート 1 式管理業務(繁忙期・観望会受付・売店) アルバイト 1 式 間接経費 管理業務 責任者 1 式管理業務 副責任者 1 式管理業務(受付・売店) パート 1 式管理業務(繁忙期・観望会受付・売店) アルバイト 1 式 人件費合計 管理業務 責任者 1 式管理業務 副責任者 1 式管理業務(受付・売店) パート 1 式管理業務(繁忙期・観望会受付・売店) アルバイト 1 式業務管理費 労務管理費 管理業務 責任者 1 式管理業務 副責任者 1 式管理業務(受付・売店) パート 1 式管理業務(繁忙期・観望会受付・売店) アルバイト 1 式 リスク管理費 管理業務 責任者 1 式管理業務 副責任者 1 式管理業務(受付・売店) パート 1 式管理業務(繁忙期・観望会受付・売店) アルバイト 1 式 業務管理費合計 管理業務 責任者 1 式管理業務 副責任者 1 式管理業務(受付・売店) パート 1 式管理業務(繁忙期・観望会受付・売店) アルバイト 1 式天文解説指導員 指導謝礼 天文解説指導 アルバイト 人合計 人件費業務管理費天文解説指導員員消費税(10%)施設管理委託費計胎内市粘土・鉱物体験資料館及び陶芸体験館施設管理委託費内訳 第2号表業務内容 種別 細別 数量 単位 単価 金額 備考人件費 賃金 管理業務(有識者) 責任者 人管理業務(受付・石工指導) パート 人管理業務(休日受付・石工指導) パート 人管理業務(陶芸体験指導補助) パート 人管理業務(陶芸体験指導) パート 人 交通費 管理業務(有識者) 責任者 人管理業務(受付・石工指導) パート 人管理業務(休日受付・石工指導) パート 人管理業務(陶芸体験指導補助) パート 人管理業務(陶芸体験指導) パート 人 法定福利費 管理業務(有識者) 責任者 1 式管理業務(受付・石工指導) パート 1 式管理業務(休日受付・石工指導) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導補助) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導) パート 1 式 人件費計 管理業務(有識者) 責任者 1 式管理業務(受付・石工指導) パート 1 式管理業務(休日受付・石工指導) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導補助) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導) パート 1 式 間接経費 管理業務(有識者) 責任者 1 式管理業務(受付・石工指導) パート 1 式管理業務(休日受付・石工指導) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導補助) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導) パート 1 式 人件費合計 管理業務(有識者) 責任者 1 式管理業務(受付・石工指導) パート 1 式管理業務(休日受付・石工指導) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導補助) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導) パート 1 式業務管理費 労務管理費 管理業務(有識者) 責任者 1 式管理業務(受付・石工指導) パート 1 式管理業務(休日受付・石工指導) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導補助) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導) パート 1 式 リスク管理費 管理業務(有識者) 責任者 1 式管理業務(受付・石工指導) パート 1 式管理業務(休日受付・石工指導) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導補助) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導) パート 1 式 業務管理費合計 管理業務(有識者) 責任者 1 式管理業務(受付・石工指導) パート 1 式管理業務(休日受付・石工指導) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導補助) パート 1 式管理業務(陶芸体験指導) パート 1 式合計 人件費業務管理費消費税(10%)施設管理委託費計胎内市昆虫の家施設管理委託費内訳 第3号表業務内容 種別 細別 数量 単位 単価 金額 備考人件費 賃金 管理業務(施設管理・売上管理等)責任者 人管理業務(受付・売店)① パート 人管理業務(受付・売店)② パート 人管理業務(屋内外管理) パート 人管理業務(繁忙期受付・売店) アルバイト 人 交通費 管理業務(施設管理・売上管理等)責任者 人管理業務(受付・売店)① パート 人管理業務(受付・売店)② パート 人管理業務(屋内外管理) パート 人管理業務(繁忙期受付・売店) アルバイト 人 法定福利費 管理業務(施設管理・売上管理等)責任者 1 式管理業務(受付・売店)① パート 1 式管理業務(受付・売店)② パート 1 式管理業務(屋内外管理) パート 1 式管理業務(繁忙期受付・売店) アルバイト 1 式 人件費計 管理業務(施設管理・売上管理等)責任者 1 式管理業務(受付・売店)① パート 1 式管理業務(受付・売店)② パート 1 式管理業務(屋内外管理) パート 1 式管理業務(繁忙期受付・売店) アルバイト 1 式 間接経費 管理業務(施設管理・売上管理等)責任者 1 式管理業務(受付・売店)① パート 1 式管理業務(受付・売店)② パート 1 式管理業務(屋内外管理) パート 1 式管理業務(繁忙期受付・売店) アルバイト 1 式人件費合計(原価) 管理業務(施設管理・売上管理等)責任者 1 式管理業務(受付・売店)① パート 1 式管理業務(受付・売店)② パート 1 式管理業務(屋内外管理) パート 1 式管理業務(繁忙期受付・売店) アルバイト 1 式業務管理費 労務管理費 管理業務(施設管理・売上管理等)責任者 1 式管理業務(受付・売店)① パート 1 式管理業務(受付・売店)② パート 1 式管理業務(屋内外管理) パート 1 式管理業務(繁忙期受付・売店) アルバイト 1 式 リスク管理費 管理業務(施設管理・売上管理等) 責任者 1 式管理業務(受付・売店)① パート 1 式管理業務(受付・売店)② パート 1 式管理業務(屋内外管理) パート 1 式管理業務(繁忙期受付・売店) アルバイト 1 式 業務管理費合計 管理業務(施設管理・売上管理等) 責任者 1 式管理業務(受付・売店)① パート 1 式管理業務(受付・売店)② パート 1 式管理業務(屋内外管理) パート 1 式管理業務(繁忙期受付・売店) アルバイト 1 式合計 人件費業務管理費消費税(10%)施設管理委託費計 胎内自然天文館 業務仕様書1 趣旨本仕様書は、胎内自然天文館管理業務を受託者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。 2 施設の概要(1)名 称:胎内市文化教育交流促進施設( 胎内自然天文館)(2)所 在 地:胎内市夏井1251-7(3)施設概要:敷地面積: 2,717.12㎡建物面積: 463.08㎡構 造: 鉄筋コンクリート 3階建て建 築 年: 平成15年施設内容: 1 階 ピロティー、屋外ステージ、ホール2 階 受付、トイレ、展示ホール、準備室研修室、事務室、観測室、倉庫3 階 ホール、屋上テラスその他 駐車場他(4)利用時間及び休館日等施設の開館時間・休館日等については、胎内市文化教育交流促進施設条例、同施行規則を遵守すること。 (5)委託期間令和6年4月1日から令和9年3月31日(6)開館期間毎年4月中旬から11月30日(積雪状況による)3 業務委託に関する基本方針受託者は業務遂行にあたり、胎内市の産業振興、芸術文化の向上及び福祉の増進を図ることを目的とし業務を行うものとする。 (1)効率的・弾力的な業務に努め、業務に係る経費の縮減に努めること。 (2)施設内の安定的な業務を実施すること。 (3)施設内の適正な維持に努めること。 (4)関係団体、事業者等と良好な関係を維持すること。 (5)利用者の安全を第一とし、事件、事故、災害緊急時には適正に対応すること。 (6)利用者の平等な利用を確保すること。 (7)施設の利用促進を積極的に図ること。 (8)環境に配慮した業務を実施すること。 (9)障がい者が利用しやすい環境作りに取り組むこと。 (10)物品、印刷物、消耗品等の調達については、特殊なものを除き、市内の企業、社会福祉団体等に発注し、積極的な活用に努めること。 (11)業務委託において知り得た秘密について漏えい又は他の目的に使用しないこと。 委託終了後も同様とする。 (12)個人情報の保護を徹底すること。 (13)法令・規則や社会的規範を従事者に遵守させるために必要な措置を講じること。 (14)業務委託にあたり、担当課と密に協議をし、業務を実施すること。 4 業務に関し遵守すべき関係法令及び条例等(1)地方自治法、同施行令ほか行政関係法令(2)労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令(3)施設維持、設備保守点検に関する関係法令(4)胎内市文化教育交流促進施設条例、同施行規則(5)胎内市展観施設使用料等の減免に関する規則(6)胎内市展観施設共通使用料条例、同施行規則(7)胎内市個人情報保護条例、同施行規則(8)胎内市行政手続条例、同施行規則(9)胎内市情報公開条例、同施行規則(10)胎内市財務規則(11)消防法(12)その他関係法令※契約期間中、法令等の改正があった場合、改正された内容を仕様とする。 5 業務内容(1)施設・設備の維持管理に関する業務① 施設・設備維持管理業務ア 設備機器管理業務本施設の設備機器が正常に稼動し、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう常に監視及び点検、整備等必要な対応を行うこと。 イ 敷地内における樹木、雑草等の緑地管理業務(剪定、伐採、草むしり等)敷地内(特に建物回り)を適切に除草することにより、美しい環境を維持することとし、景観の維持管理にあたっては、利用者及び通行者の安全や周辺に与える影響を十分に配慮すること。 ウ 消耗品、売店材料等に関する調整受託者は、施設の運営に支障をきたすことなく、また施設の機能を良好な状態に維持し、常に利用者が安全かつ快適に利用できるように必要な消耗品、売店材料等を適宜購入すること。 エ 備品及び施設の修繕等に関する連絡調整受託者は、施設の運営に支障をきたすことなく、常に利用者が安全かつ快適に利用できるよう、施設の機能を良好な状態に維持し、不具合の生じたものに関しては随時修繕、更新などの必要な措置を市に対して連絡し、市は原則予算の範囲内で対応すること。 オ 警備業務本施設の秩序及び規律の維持、盗難、破損等の犯罪行為の防止、火災等の事故防止、財産の保全及び利用者の安全を目的に、施設の用途・規模・開館時間を踏まえて適切な警備計画を立て犯罪・事故等の未然防止に努めること。 カ 冬期の維持管理に関する業務・冬期休館に際しては、施設の機能に支障をきたすことがないよう、必要な措置を講じること。 ・休館中は、施設の点検・状況確認を定期的に行い、不具合が生じないよう必要な措置を講じること。 ・営業再開前の駐車場の除雪については、市と協議すること。 ② 清掃業務ア 受託者が行う業務・建物内外の材質等を考慮しつつ適切な頻度・方法で、日常清掃、定期清掃及び特別清掃を適切に組み合わせ実施し、本施設の美観と衛生を保つこと。 ・市は受託者の清掃業務について、適正に行われているかを確認するため、定期的に点検を行うものとする。 イ 市が行う業務・館内の床清掃について、年1回実施する。 ③ その他管理運営に関する業務その他、施設及び設備の維持管理に必要な業務を適正に実施すること。 (2)施設利用に関する業務① 利用受付業務ア 施設の開館・閉館にかかる業務イ 胎内市文化教育交流促進施設条例、同施行規則、胎内市展観施設使用料等の減免に関する規則、胎内市展観施設共通使用料条例、同施行規則による、利用申請等の受付業務ウ 各種入館券による利用受付業務エ 団体利用申請に伴う、利用台帳による管理業務オ 電話、窓口等における照会業務② プログラムの開発・提供に関する業務ア 施設の目的に則した資料及び装置などの常設展示の設置・常設展示の製作・保守・展示の定期的な更新・季節に合わせた装飾等、ホールの活用・雰囲気作りイ 施設の目的に則した企画展の実施・常設展示では体験できない内容や実演を交えた企画展示の提供・市と協議し、著名な講師を招いての講演会等の開催ウ 展示案内業務・利用者の要望に応じ、設備の機能を活用した解説案内業務エ 施設の目的に則した体験講座や教室などの開催・週末および長期休暇期間における観察会の実施・市内各地域の団体からの依頼による出前教室の実施オ 書籍、雑誌、ビデオ資料を揃えた図書館機能の提供カ 市が主催、実施する事業との連携協力キ 学校教育機関、他の青少年施設やロイヤル胎内パークホテル、胎内アウレッツ館など周辺宿泊施設との事業連携ク 科学教育の啓発普及活動を担う人材の育成、ボランティア活用ケ 展示資料等に関する収集・調査研究・教材教具の開発・画像、ビデオ等の資料撮影、製作・各種関係機関と連携協力し、組織団体等が行う研修会合への参加③ 広報業務・リーフレット、イベントポスター、案内チラシ等の作成配布・市ホームページ及び市報への掲載情報の製作・各種情報媒体への情報提供・視察見学者への応対、取材対応等、市への報告・メール等における問い合わせ対応④ 物販業務・売店商品の仕入販売、整理補充及び棚卸⑤ 公共料金の管理業務・つり銭の管理・施設利用料金の徴収及び収納・売店売上金の徴収及び収納⑥ 拾得物・遺失物の処置、保管業務⑦ 苦情、要望取扱い及びアンケート等によるモニタリング業務・トラブル、苦情等については、迅速、適切かつ親切に対応処理し、又、受託者や施設等への要望、苦情等について速やかに市長へ報告すること。 ⑧ その他、施設の利用促進に関する取り組み(3)庶務に関する業務① 減免申請書等の送致② 利用料金集計事務③ 利用にかかる統計事務④ 定期報告⑤ 関係各課との連絡調整及び市の調査に対する回答⑥ その他、管理上必要となる業務(4) その他の留意事項① 公の施設であることを常に念頭に置き、公平な業務を行うこととし、特定の個人、団体等に有利あるいは不利になる業務を行わないものとする。 ② 受託者は、その業務の全てを第三者に委託し、又は請け負わせることはできないものとする。 ただし、個別の具体的業務についてはその限りではない。 なお、市による契約事項は次のとおりとする。 ・警備業務委託・電気設備保安管理委託・昇降機管理委託・観測機器管理委託・テント設営・撤去委託(胎内星まつり)・自動ドア保守点検委託・観測ドーム管理委託③ 就業する事務室等には、関係者以外の者をみだりに出入りさせることなく、就業秩序を保つこと。 ④ 来館者及び電話の応対には、言動に注意をし、懇切丁寧とすること。 ⑤ 服装は業務にふさわしいものとし、名札を着用すること。 ⑥ 重要かつ緊急性を要する事項については、時間を問わず市の担当者に連絡すること。 6 危機管理対応(1)受託者は、自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合のあらゆる緊急事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じたうえ、市をはじめとする関係機関に通報するものとする。 ① 火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関への通報を行うこと。 ② 停電時等における施設の復旧を遅滞なく行うこと。 ③ その他利用者に対する対応に万全を期すこと。 (2)受託者は、市と協力し、自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合のあらゆる緊急事態、不測の事態に備え、予防対策を講じるものとする。 ① 安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を予防して財産の保全に努めること。 ② 衛生管理に十分配慮し、ノロウイルス等の拡散防止に努めること。 ③ 非常災害、事故等の緊急事態発生時に備え、危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し、緊急時の連絡先等をあらかじめ報告するとともに、避難、救出そのほか必要な訓練を定期的に実施すること。 (3)消防署から指摘があった問題点については、直ちに改善するものとする。 7 備品等の管理(1) 受託者が管理する市の所有備品については、胎内市財務規則その他関係例規に基づいて管理等を行い、不具合が発生した場合は市に報告すること。 (2) 受託者の負担において新たに購入等を行った備品の帰属については、市と受託者との協議により定める。 (3) 受託者が所有する備品等を持ち込む場合は、持込備品管理簿に記載するものとする。 ただし、情報端末については、あらかじめ市長の承認を得ること。 (4) 受託者が作成した印刷物およびホームページの使用および改変等に関する権利は、市に帰属するものとする。 ただし、著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という)に該当する場合には、当該著作物にかかる受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう)を市に無償で譲渡するものとする。 (5) 受託者が本契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡し時に受託者が当該権利の一部を市に無償で譲渡することにより、市と受託者の共有とする。 (6) 前2項の規定において、受託者が市に無償で譲渡する著作権の範囲は、施設の紹介、催し物の案内、展示物の原稿等、施設の管理運営に直接関わる情報を掲載した著作物に限るものとする。 8 人員配置(1) 受託者が行う業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人数の職員を配置すること。 なお、基本的な体制は以下のとおりとする。 ① 鉱物有識者:1名1日7時間(9時から17時)週5日勤務(7月25日から8月31日)1日7時間(9時から17時)週2日(土日、祝日)勤務(上記期間をのぞく4月から11月)(鉱物・地質学に関する専門知識を有し、鉱物資料の分類整理、展示制作、解説案内等を行う)② 窓口業務・石工体験指導及び陶芸体験指導補助:3名2名は1日7時間(9時から17時)週4日勤務(7月25日から8月31日)1日7時間(9時から17時)週2日(土日、祝日)勤務(上記期間をのぞく4月から11月)1名は1日7時間(9時から17時)週2日(土日・祝日)勤務(4月から11月)③ 陶芸体験指導:2名1日5時間(10時から16時)週2日(4月から11月)(土日・祝日・予約日において交代勤務)(陶芸に関する専門的知識・技術を有し、陶芸体験指導と作品の焼成・仕上げ、窯の維持管理等を行う)(2) 職員の勤務体制は、原則上記のとおりとするが、施設の管理運営に支障がないよう配慮するとともに、利用者の要望に応えられるものにすること。 また繁忙期とその他の時期、冬期休館時期等における柔軟な対応も認めるものである。 欠員等の理由により上記体制がとれない状況が発生した場合は、その対応について別途協議により定めるものとする。 (3) 開館日の開館時間内は、施設管理業務全般を担う者を少なくとも1名、窓口業務を担う者を少なくとも1名の2名を配置すること。 (4) 業務内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を配置すること。 (5) 職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。 (6)受託者は、当月の勤務体制を前月の25日(休館日の場合は翌開館日)までに市に報告し、内容に変更が生じた場合は、速やかに修正すること。 9 損害賠償責任(1) 受託者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合には、受託者がその損害を賠償するものとする。 なお、受託者で加入する保険の目安は次のとおりとする。 ① 身体損害 1名につき1億円以上 1事故につき3億円以上② 財物損害 1事故につき500万円以上(2)施設において、事故発生時には直ちにその旨を市長に報告するものとする。 10 業務委託料等について市は、受託者と締結する契約の額を業務委託料として支払うものとする。 ※委託料は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を基準とする。 11 業務の状況についての実地調査等(1)受託者は、会計年度終了後14日以内に次の掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。 ① 業務の実施状況② 施設の利用状況③ 利用料金収入の実績③ その他市長が必要と認める事項(2)受託者は、毎月終了後3日以内に次に掲げる事項を市長に届けなければならない。 ① 利用状況日誌② 利用実績集計表③ その他市長が必要と認める事項(3)(1)~(2)による業務報告書等の結果、業務について適正ではないと認められる点については、市長は必要な指示を行うものとする。 12 契約の取消について(1) 受託者の責めに帰するべき事由により、適切な業務の実施が困難になったと認められる場合、又は受託者の財務状況が著しく悪化し、業務の実施が困難と認められる場合は、市長は、受託者との契約を取り消すことができるものとする。 (2) 不可抗力その他、市又は受託者の責めに帰することができない事由により、施設の業務が困難となった場合、市長と受託者は、業務の継続の可否について協議を行うものとする。 なお、協議の結果、当該受託者による施設の業務が困難と市長が判断した場合は、市長は受託者との契約を取り消すことができるものとする。 13 原状回復及び事務引継ぎに関する事項受託者の契約期間が満了するときは、または契約が取り消されたときは、速やかに原状回復し、業務に係る諸帳簿、書類等を市に引き渡すとともに、市または新たな受託者への業務の引継ぎについて、協力しなければならない。 なお、原状回復及び引継ぎに要する費用は、すべて受託者の負担とする。 14 受託者が行う事前準備(1)業務従事者の確保受託者は業務開始日に先立ち、本業務への従事者を確保すること。 また従事者の名簿を市へ提出すること。 その者に異動があった場合も同様とする。 なお、従事者を確保するにあたり、胎内市に住所を有する者を優先させること。 (2)職員研修の実施業務に係る研修や実習を行い、業務の効率的な実施を図ること。 (3)就業規則の作成労働基準法による就業規則を定め職員に周知すること。 (4)その他業務にあたっては、担当課職員との連絡を密にし、速やかに事務処理を行うこと。 15 その他この仕様書のほか、業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は市と協議するものとする。 16 リスク分担契約期間内における主なリスクについては、リスク分担表に掲げるとおりとする。 ただし、表中にないこれ以外のリスクに関して疑義等が生じた場合には、別途協議で定めるものとする。 リスク分担表種 類 内 容負担者市 受託者周辺地域・住民及び施設利用者への対応地域との協調 ○ ○業務内容に対する住民及び施設利用者からの反対、訴訟、要望への対応○ ○上記以外 ○ ○行政の事由による事業変更行政の事由により、維持管理、業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担○不可抗力不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、火災等で市又は受託者のいずれの責めにも帰することができない自然的又は人為的な現象)に伴う施設、設備等の修復に要する経費の増加○書類の誤り仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○事業計画等受託者が提案した内容の誤りによるもの -資金調達経費の支払遅延(市から受託者)によって生じた事由 ○経費の支払遅延(受託者から業者)によって生じた事由 -施設設備等の損傷受託者の責めに帰すべき事由による修繕等 ○1件あたり30万円未満の修繕 ○1件あたり30万円以上の修繕 ○第三者への賠償施設の管理者として注意業務を怠ったことによるもの ○受託者の責めに帰すべき事由による賠償 ○上記以外の理由により損害を与えた場合 ○業務終了時の費用業務の期間が終了又は期間中途における契約の取消、業務を廃止した場合における事業者の撤退費用○胎内市昆虫の家 業務仕様書1 趣旨本仕様書は、胎内市昆虫の家管理業務を受託者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。 2 施設の概要(1)名 称:胎内市昆虫の家(胎内昆虫の家)(2)所 在 地: 胎内市夏井1204-1(3)敷地面積: 3700.00㎡建物面積: 1261.00㎡放 蝶 園: 93.00㎡構 造: 本館‐鉄筋コンクリート一部3階建 新館‐鉄筋コンクリート2階建建 築 年: 本館-昭和62年 新館‐平成元年~3年施設内容: 一般展示室、特別展示室、生態展示室、企画展示室、情報ホール、放蝶園、ラウンジ、研修室、売店・休憩スペース、トイレ(2か所)、事務室、館長室、研究室、和室、書庫、収蔵庫(2か所)、飼育室(3室)、テラリウム室、倉庫(2か所)駐車場(道路を挟み2か所)、昆虫広場とトンボ池、食草栽培畑、施設敷地の他に管理地としてじゅんさい池と黒俣休耕田(4)利用時間及び休館日等施設の開館時間・休館日等については、胎内市昆虫の家条例、同施行規則を遵守すること。 (5)委託期間令和6年4月1日から令和9年3月31日(6)開館期間毎年3月20から11月30日(曜日、積雪状況等により変更有り)3 業務委託に関する基本方針受託者は業務遂行にあたり、胎内市民の自然科学に関する教養を高め、自然保護に対する理解を図ること、及び観光の振興を図ること及び福祉の増進を目的とし業務を行うものとする。 (1)効率的・弾力的な業務に努め、業務に係る経費の縮減に努めること。 (2)施設内の安定的な業務を実施すること。 (3)施設内の適正な維持に努めること。 (4)関係団体、事業者等と良好な関係を維持すること。 (5)利用者の安全を第一とし、事件、事故、災害緊急時には適正に対応すること。 (6)利用者の平等な利用を確保すること。 (7)施設の利用促進を積極的に図ること。 (8)環境に配慮した業務を実施すること。 (9)障がい者が利用しやすい環境づくりに取り組むこと。 (10)物品、印刷物、消耗品等の調達については、特殊なものを除き、市内の企業、社会福祉団体等に発注し、積極的な活用に努めること。 (11)業務委託において知り得た秘密について漏えい又は他の目的に使用しないこと。 委託終了後も同様とする。 (12)個人情報の保護を徹底すること。 (13)法令・規則や社会的規範を従事者に遵守させるために必要な措置を講じること。 (14)業務委託にあたり、担当課と密に協議をし、業務を実施すること。 4 業務に関し遵守すべき関係法令及び条例等(1)地方自治法、同施行令ほか行政関係法令(2)労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令(3)施設維持、設備保守点検に関する関係法令(4)胎内市昆虫の家条例、同施行規則(5)胎内市展観施設使用料等の減免に関する規則(6)胎内市展観施設共通使用料条例、同施行規則(7)胎内市個人情報保護条例、同施行規則(8)胎内市行政手続条例、同施行規則(9)胎内市情報公開条例、同施行規則(10)胎内市財務規則(11)消防法(12)その他関係法令※契約期間中、法令等の改正があった場合、改正された内容を仕様とする。 3 業務内容(1)施設・設備の維持管理に関する業務① 施設・設備維持管理業務ア 設備機器管理業務本施設の設備機器が正常に稼動し、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう常に監視及び点検、整備等必要な対応を行うこと。 イ 敷地内における樹木、雑草等の緑地維持管理業務(剪定・伐採、草刈り等)敷地内(特に建物回り)を適切に除草することにより、美しい環境を維持することとし、景観の維持管理にあたっては、利用者及び通行者の安全や周辺に与える影響を十分に配慮すること。 ただし敷地内は「昆虫の森」とされ、各種昆虫の観察に適した環境であることも求められるため、それらの発生や生息に適した状態が維持されるよう配慮すること。 受託者のみで判断しがたい場合は市担当者に意見を求めること。 その他対応が困難な場合は市にその対応を求めることとし、市は予算・人員の範囲内で対応する。 ウ 敷地外管理地の維持管理業務(柵の補修、樹木の剪定・伐採、草刈り等)じゅんさい池、黒俣休耕田の2か所の管理地について定期的に草刈、樹木の剪定や伐採を行い、環境を維持すること。 またじゅんさい池は特に融雪期に柵の劣化、破損が起こりやすい為、補修、維持管理を行うこと。 受託者のみで対応が困難な場合は市にその対応を求めることとし、市は予算・人員の範囲内で対応する。 エ 生態展示及び飼育昆虫の日常的な維持管理生態展示中の昆虫類等について、開館・閉館作業に伴う照明操作や給餌、給水、簡易な清掃などを行い、昆虫類等と展示ケース内の環境を維持すること。 また飼育室内外で飼育中の昆虫類等について市担当者の指示の下、他の業務に支障が出ない範囲内で給餌、給水等の維持管理作業を行うこと。 オ 昆虫等の飼育に必要な植物の育成、維持管理昆虫類の飼育または展示目的に栽培されている植物について、給水、施肥、植え替え等の育成作業、維持管理作業を行うこと。 作業にあたっては市担当者の指示の下、適切な方法、時期等を考慮して行うこと。 カ 消耗品、売店材料等に関する調整受託者は、施設の運営に支障をきたすことなく、また施設の機能を良好な状態に維持し、常に利用者が安全かつ快適に利用できるように必要な消耗品、売店材料等を適宜購入すること。 なお、購入の際は、市担当者の了解を得ること。 キ 備品及び施設の修繕等に関する連絡調整受託者は、施設の運営に支障をきたすことなく、常に利用者が安全かつ快適に利用できるよう、施設の機能を良好な状態に維持し、不具合の生じたものに関しては随時修繕、更新などの必要な措置を市に対して連絡し、市は原則予算の範囲内で対応すること。 ク 警備業務本施設の秩序及び規律の維持、盗難、破損等の犯罪行為の防止、火災等の事故防止、財産の保全及び利用者の安全を目的に、施設の用途・規模・開館時間を踏まえて適切な警備計画を立て犯罪・事故等の未然防止に努めること。 ケ 冬期の維持管理に関する業務・冬期休館に際しては、施設の機能に支障をきたすことがないよう、必要な措置を講じること。 ・休館中は、施設の点検・状況確認を定期的に行い、不具合が生じないよう必要な措置を講じること。 ・営業再開前に駐車場等の除雪を行う場合は、市と協議すること。 ② 清掃業務ア 受託者が行う業務・建物内外の材質等を考慮しつつ適切な頻度・方法で、日常清掃、定期清掃及び特別清掃を適切に組み合わせ実施し、本施設の美観と衛生を保つこと。 ・市は受託者の清掃業務について、適正に行われているかを確認するため、定期的に点検を行うものとする。 イ 市が行う業務・受水槽清掃及び施設内床ワックス清掃について、年1回実施する。 (2)施設利用に関する業務①利用受付業務ア 施設の開館・閉館にかかる業務イ 胎内市昆虫の家条例、同施行規則、胎内市展観施設使用料等の減免に関する規則、胎内市展観施設共通使用料条例、同施行規則による利用申請等の受付業務ウ 各種入館券による利用受付業務エ 団体利用申請に伴う、利用台帳による管理業務オ 電話・窓口等における照会業務② 物販業務・売店商品の仕入販売、整理補充陳列及び棚卸③ 公共料金の管理業務・つり銭の管理・施設利用料金の徴収及び収納・売店売上金の徴収及び収納④ 拾得物・遺失物の処置、保管業務⑤ 苦情、要望取扱い及びアンケート等によるモニタリング業務・トラブル、苦情等については、迅速、適切かつ親切に対応処理し、又、受託者や施設等への要望、苦情等について速やかに市長へ報告すること。 ⑥ その他、施設の利用促進に関する取り組み(3)庶務に関する業務① 減免申請書等の送致② 利用料金集計③ 利用にかかる統計事務④ 定期報告⑤ 関係各課との連絡調整及び市の調査に対する回答⑥ その他、管理上必要となる業務(4)その他の留意事項① 公の施設であることを常に念頭に置き、公平な業務を行うこととし、特定の個人、団体等に有利あるいは不利になる業務を行わないものとする。 ② 受託者は、その業務の全てを第三者に委託し、又は請け負わせることはできないものとする。 ただし、個別の具体的業務についてはその限りでない。 なお、市による契約事項は次のとおりとする。 ・警備業務委託・電気設備保安管理委託・建築物定期検査委託③ 就業する事務室等には、関係者以外の者をみだりに出入りさせることなく、就業秩序を保つこと。 ④ 来館者及び電話の応対には、言動に注意をし、懇切丁寧とすること。 ⑤ 服装は、業務にふさわしいものとし、名札を着用すること。 6 危機管理対応(1)受託者は、自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合のあらゆる緊急事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じたうえ、市をはじめとする関係機関に通報するものとする。 ① 火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関への通報を行うこと。 ② 停電時等における施設の復旧を遅滞なく行うこと。 ③ その他利用者に対する対応に万全を期すこと。 (2)受託者は、市と協力し、自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合のあらゆる緊急事態、不測の事態に備え、予防対策を講じるものとする。 ① 安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を予防して財産の保全に努めること。 ② 衛生管理に十分配慮し、細菌・ウイルス・害虫等による感染症その他の被害・拡散防止に努めること。 ③ 非常災害、事故等の緊急事態発生時に備え、危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し、緊急時の連絡先等をあらかじめ報告するとともに、避難、救出そのほか必要な訓練を定期的に実施すること。 (3)消防署から指摘があった問題点については、直ちに改善するものとする。 7 備品等の管理(1) 受託者が管理する市の所有備品については、胎内市財務規則その他関係例規に基づいて管理等を行い、不具合が発生した場合は市に報告すること。 (2) 受託者の負担において新たに購入等を行った備品の帰属については、市と受託者との協議により定める。 (3) 受託者が所有する備品等を持ち込む場合は、持込備品管理簿に記載するものとする。 ただし、情報端末については、あらかじめ市長の承認を得ること。 (4) 受託者が作成した印刷物およびホームページの使用および改変等に関する権利は、市に帰属するものとする。 ただし、著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という)に該当する場合には、当該著作物にかかる受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう)を市に無償で譲渡するものとする。 (5) 受託者が本契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡し時に受託者が当該権利の一部を市に無償で譲渡することにより、市と受託者の共有とする。 (6) 前2項の規定において、受託者が市に無償で譲渡する著作権の範囲は、施設の紹介、催し物の案内、展示物の原稿等、施設の管理運営に直接関わる情報を掲載した著作物に限るものとする。 8 人員配置(1) 受託者が行う業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人数の職員を配置すること。 なお、基本的な体制は以下のとおりとする。 ①施設管理業務:2名ア 責任者 1日8時間(8時30分から17時30分)週5日勤務(4月から3月)イ 施設管理 1日5時間(8時30分から14時30分)週4日勤務(4月から12月5日)②窓口業務:2名ア 1日5時間(8時30分から14時30分)週4日勤務(4月から11月、翌年3月20日から)イ 1日5時間(11時00分から17時00分)週4日勤務(4月から11月、翌年3月20日から) ③窓口業務アルバイト:数名(高校生、学生)ア 1日7.5時間(8時30分から17時00分)日曜、祝日(4月から11月)1名イ 1日7.5時間(8時30分から17時00分)5月連休(3日)、お盆(7日)2名(2) 職員の勤務体制は、原則上記のとおりとするが、施設の管理運営に支障がないよう配慮するとともに、利用者の要望に応えられるものにすること。 また繁忙期とその他の時期、冬期休館時期等における柔軟な対応も認めるものである。 (3) 開館日の開館時間内は、施設管理業務を行う者1名、窓口業務を担う者を少なくとも1名の2名を配置すること。 (4) 業務内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を配置すること。 ①の業務を行う者は、園芸や造園等の知識及び経験を有する者が望ましい。 (5) 職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。 (6)受託者は、当月の勤務体制を前月の25日(休館日の場合は翌開館日)までに市に報告し、内容に変更が生じた場合は、速やかに修正すること。 9 損害賠償責任(1) 受託者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合には、受託者がその損害を賠償するものとする。 なお、受託者で加入する保険の目安は次のとおりとする。 ① 身体損害 1名につき1億円以上 1事故につき3億円以上② 財物損害 1事故につき500万円以上(2)施設において、事故発生時には直ちにその旨を市長に報告するものとする。 10 業務委託料等について市は、受託者と締結する契約の額を業務委託料として支払うものとする。 ※委託料は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を基準とする。 11 業務の状況についての実地調査等(1)受託者は、会計年度終了後14日以内に次の掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。 ① 業務の実施状況② 施設の利用状況③ 利用料金収入の実績③ その他市長が必要と認める事項(2)受託者は、毎月終了後3日以内に次に掲げる事項を市長に届けなければならない。 ① 利用状況日誌② 利用実績集計表③ その他市長が必要と認める事項(3)(1)~(2)による業務報告書等の結果、業務について適正ではないと認められる点については、市長は必要な指示を行うものとする。 12 契約の取消について(1) 受託者の責めに帰するべき事由により、適切な業務の実施が困難になったと認められる場合、又は受託者の財務状況が著しく悪化し、業務の実施が困難と認められる場合は、市長は、受託者との契約を取り消すことができるものとする。 (2) 不可抗力その他、市又は受託者の責めに帰することができない事由により、施設の業務が困難となった場合、市長と受託者は、業務の継続の可否について協議を行うものとする。 なお、協議の結果、当該受託者による施設の業務が困難と市長が判断した場合は、市長は受託者との契約を取り消すことができるものとする。 13 原状回復及び事務引継ぎに関する事項受託者の契約期間が満了するときは、または契約が取り消されたときは、速やかに原状回復し、業務に係る諸帳簿、書類等を市に引き渡すとともに、市または新たな受託者への業務の引継ぎについて、協力しなければならない。 なお、原状回復及び引継ぎに要する費用は、すべて受託者の負担とする。 14 受託者が行う事前準備(1)業務従事者の確保受託者は業務開始日に先立ち、本業務への従事者を確保すること。 また従事者の名簿を市へ提出すること。 その者に異動があった場合も同様とする。 なお、従事者を確保するにあたり、胎内市に住所を有する者を優先させること。 (2)職員研修の実施業務に係る研修や実習を行い、業務の効率的な実施を図ること。 (3)就業規則の作成労働基準法による就業規則を定め職員に周知すること。 (4)その他業務にあたっては、担当課職員との連絡を密にし、速やかに事務処理を行うこと。 15 その他この仕様書のほか、業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は市と協議するものとする。 16 リスク分担契約期間内における主なリスクについては、リスク分担表に掲げるとおりとする。 ただし、表中にないこれ以外のリスクに関して疑義等が生じた場合には、別途協議で定めるものとする。 リスク分担表種 類 内 容負担者市 受託者周辺地域・住民及び施設利用者への対応地域との協調 ○ ○業務内容に対する住民及び施設利用者からの反対、訴訟、要望への対応○ ○上記以外 ○ ○行政の事由による事業変更行政の事由により、維持管理、業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担○不可抗力不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、火災等で市又は受託者のいずれの責めにも帰することができない自然的又は人為的な現象)に伴う施設、設備等の修復に要する経費の増加○書類の誤り仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○事業計画等受託者が提案した内容の誤りによるもの -資金調達経費の支払遅延(市から受託者)によって生じた事由 ○経費の支払遅延(受託者から業者)によって生じた事由 -施設設備等の損傷受託者の責めに帰すべき事由による修繕等 ○1件あたり30万円未満の修繕 ○1件あたり30万円以上の修繕 ○第三者への賠償施設の管理者として注意業務を怠ったことによるもの ○受託者の責めに帰すべき事由による賠償 ○上記以外の理由により損害を与えた場合 ○業務終了時の費用業務の期間が終了又は期間中途における契約の取消、業務を廃止した場合における事業者の撤退費用○
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