令和6年度運動指導実施業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2024年02月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度運動指導実施業務委託 ここから本文です。 令和6年度運動指導実施業務委託標記の案件情報について、掲載しています。 案件概要案件名令和6年度運動指導実施業務委託履行場所市内に所在する事務所、自治会館や公共施設等の市が指定する場所履行期間契約締結日~令和7年3月31日使用する名簿委託業種・種目その他委託入札参加申請期間(募集期間) 令和6年2月8日~令和6年2月15日入札契約方式希望型指名競争入札案件概要令和6年度運動指導実施業務委託入札担当課・係等千葉市保健福祉局健康福祉部 健康推進課 健康増進班電話:043-245-5794案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。 委託発注表(PDF:126KB) (別ウインドウで開く) 仕様書(PDF:274KB) (別ウインドウで開く) 入札参加申請書のダウンロードは保健福祉局希望型指名競争入札のページへ 様式第1号委託発注表(希望型指名競争入札)所管課(事業所)名 : 保健福祉局 健康福祉部 健康推進課業 種 委 託 名 委 託 場 所その他 令和6年度運動指導実施業務委託市内に所在する事業所、自治会館や公共施設等の市が指定する場所委 託 概 要 委 託 期 間運動指導実施業務委託(単価契約)1 健康運動指導士等による運動指導(対面指導)実施予定回数:60回2 チャレンジ運動講習会及び健康運動サポーター養成教室、フォローアップ教室で、市民等を対象に運動実技指導等を行う。 3 業務報告書の提出令和6年4月1日から令和7年3月31日まで資 格 要 件1 令和4・5年度の千葉市委託入札参加資格者名簿へ登録されている市内・準市内業者であること。 2 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者で、保健福祉局業務委託希望型指名競争入札実施要綱第3条1項各号のいずれにも該当しない者であること。 3 平成30年度から令和4年度までに健康増進、介護予防等の教室で運動指導業務を履行した実績を有する者。 (実績を示す関係書類(契約書の写し・仕様書等)の提出を求めます)[その他]・当該委託に係る令和6年度当初予算議案の議決が得られない場合は、契約手続きを中止する。 1 受付期間 令和6年2月8日(木)~令和6年2月15日(木)午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝休日を除く)2 受付場所 千葉市中央区千葉港1番1号 保健福祉局 健康福祉部 健康推進課問合せ先 保健福祉局 健康福祉部 健康推進課 電話043-245-57943 申込用紙 希望型指名競争入札参加申請書(要綱様式第2号)を使用すること4 そ の 他 「希望型指名競争入札制度の手引き」を事前に確認すること 令和6年度運動指導実施業務委託仕様書1 目的本市では、就労世代において運動習慣のない人の割合が高い状況にあり、気軽に運動に取り組めるような支援と環境整備が必要とされている。 そこで、市民等が日常生活に取り入れられる運動の指導を受ける機会を提供し、運動習慣の定着を図ることを目的とする。 2 事業概要健康運動指導士等による健康づくりの講話及びストレッチやウオーキング等、日常生活に取り入れられる運動の実技指導を行い、運動習慣が定着するように支援する。 本業務の受託者は、業務を実施するにあたり、委託者の意図及び目的を十分に理解し、適切な人員を配置して、最高技術を発揮するよう努力するとともに、正確かつ丁寧に行わなければならない。 (1)チャレンジ運動講習会市内の事業所や団体等に健康づくりのための講話と運動実技指導を行う健康運動指導士等を派遣する。 申込者:市内事業所や自治会等の代表者等(2)健康運動サポーター養成教室保健福祉センター健康課等において、地域の中心となって運動を継続する健康運動サポーターを養成する。 当該教室に運動実技指導を行う健康運動指導士等を派遣する。 申込者:保健福祉センター健康課(3)フォローアップ教室健康運動サポーター養成教室およびチャレンジ運動講習会の受講者等に対し、今後も地域で運動を継続するためのフォローアップ教室を開催する。 当該教室に運動実技指導を行う健康運動指導士等を派遣する。 申込者:保健福祉センター健康課、健康推進課3 委託場所市内に所在する事業所、自治会館や公共施設等の市が指定する場所4 委託期間令和6年4月1日~令和7年3月31日5 委託内容(1)健康運動指導士等の派遣に関することア 運動実技指導者の要件健康運動指導士または健康運動実践指導者の資格を有し、かつ救急法を取得している者とする。 健康運動指導士とは、個々人の心身の状態に応じた安全で効果的な運動を実施するための運動プログラムの作成及び指導を行う者である。 健康運動実践指導者とは、積極的な健康づくりを目的とした運動を安全かつ効果的に実践指導できる能力を有すると認められる者である。 それぞれ講習会を受講するか、養成校の養成講座を修了し、認定試験に合格したうえで、健康運動指導士、健康運動実践指導者台帳に登録された者であること(講習会、養成校の認定、認定試験、登録いずれも公益財団法人健康・体力づくり事業団が実施)。 イ 運動指導実施日土日、祝日を含む、市が指定する日とする。 但し、年末年始(令和6年12月29日から令和7年1月3日)を除く。 なお、実施予定日の1か月前までに日程調整依頼があった場合、原則対応すること。 ウ 運動指導実施時間a 対応時間 8:30~21:00b 1回あたりの対応時間は、概ね30分から120分とする。 ただし、派遣先への移動時間は含まない。 エ 派遣場所 市内に所在する事業所や自治会館などの市が指定する場所オ 予定回数 60回(2)運動指導の実施についてア ヘルスチェック運動を行う前に、千葉市が定める様式に基づき実施すること。 普段から血圧が高めの参加者(収縮期血圧180mmHg以上、または拡張期血圧110mmHg以上である場合)に対しては、血圧計で測定すること。 また、チャレンジ運動講習会では、受託者が血圧計を持参すること。 イ 運動指導の心がまえ運動指導に当たっては、参加者のヘルスチェックの状況や運動経験等を考慮するとともに、下記を踏まえて指導すること。 a 健康づくりのための運動の必要性や注意点b 健康づくりのために実施したい運動の種類とその効果c 運動を継続することの大切さウ 運動指導内容運動指導内容は下記のとおりとする。 a 肩こり・腰痛予防のためのストレッチb 手軽にできる筋力アップ体操c ウオーキングd ラジオ体操e ロコモティブシンドローム予防のための運動f 身体の歪みを整えるためのヨガ(3)資料の配布千葉市から示された健康づくり情報の提供がある場合は、参加者へ配布すること。 (4)事業の評価事業効果判定のため、講習会終了時にアンケート等を実施し、業務報告とあわせて報告すること。 (5)運動指導実施日の日程調整ア 健康推進課との連絡調整健康推進課から受託者へ申込連絡をした日から原則1週間以内に実施日時及び担当者を決定し、健康推進課に報告すること。 ただし、令和6年4月29日から5月5日、年末年始はこの限りではない。 原則として、健康推進課報告後に実施日時の変更はしないこと。 なお、日程が決定していないと会場確保ができない団体については、実施日の決定までに仮予約日の設定をする。 健康推進課から受託者へ申込連絡をした日から原則7日以内に実施日時及び担当者を決定し、その日を仮予約日とする。 その後、同じく7日以内に健康推進課は申込者へ会場確保を確認し、仮予約日を実施日とする。 申込者が会場確保できなかった場合は、再度、仮予約日を設定し調整するか、中止とする。 イ 各会場の主催者との連絡調整実施日及び担当者の決定後、おおむね1週間以内に申込者に対して電話等で連絡をとり、業務が滞りなく円滑に実施できるように十分な打ち合わせを実施すること。 また、打ち合わせ開始以降、実施日の変更について申込者から受注者へ申し出があった場合は、健康推進課へ報告し、実施日を調整すること。 なお、実施日までの期間、申込者からの連絡に対応できる体制を整えること。 実施日の7日前(少なくとも3日前)に再度連絡をとり最終調整を行う。 ただし、申込者が連絡を希望しない場合はその限りではない。 (6)業務報告に関することア 運動指導業務を実施した場合、その都度、千葉市が指定する報告書を実施日から10日以内に健康推進課へFAXまたはメールにて提出すること。 また、配布した資料がある場合は、その旨を記載すること。 なお、実施報告書及び資料の原本は、実施月の翌月10日までにまとめて提出すること。 イ 受託者は、年度末に全ての業務が完了した後、完了届を千葉市に提出すること。 (7)請求に関すること健康運動指導士等の派遣について、実施月の翌月10日までに、運動指導実施回数の当該月分をまとめて請求すること。 なお、実施予定日に派遣または指導予定の運動実技指導者等を確保した後であっても、開催が中止となった回数は含まないこととする。 6 業務実施上の注意事項(1)運動前のヘルスチェックで異常があると認められる参加者に対しては、運動の中止又は一部制限を行い、当該参加者に対して運動中の注意を怠らないようにしなければならない。 (2)運動中に異常が認められる参加者に対しては、運動の中止又は一部制限を行い、当該参加者に対する注意を怠らないようにしなければならない。 (3)運動中に身体にかかる重大な事故等があったときには、速やかにけが人等を医療機関に搬送し、千葉市及び関係者に報告しなければならない。 (4)運動中に前号にいたらない身体にかかる事故があったときには、運動指導終了後、速やかに千葉市及び関係者に報告しなければならない。 (5)実施会場及びその備品を遺失または破損したときは、速やかに施設の管理者及び千葉市、関係者に報告しなければならない。 (6)その他、会場となる各施設から別途指示がある場合はそれに従うこと。 7 損害賠償派遣従事者が業務実施にあたり、故意または過失によって派遣先の設備、備品等を遺失または破損したときは、受託者の責任において派遣先に生じた損害を賠償するものとする。 また、派遣従事者が業務実施にあたり、対象者に損害を及ぼしたときは対象者の責めに帰する場合を除き、受託者はその責めを負わなければならない。 8 個人情報の保護業務の遂行において、知り得た秘密及び個人情報を漏えいしてはならない。 また、派遣業務期間終了後も同様とする。 9 その他この仕様書に定めのない事項については、両者の協議により決定する。 令和6年度運動指導実施業務報告書*業務終了後、10日以内に提出してください。 □ チャレンジ運動講習会□ 健康運動サポーター養成教室□ フォローアップ教室実施日 令和 年 月 日( ) : ~ :対象団体名実施会場参加人数年齢 ~19歳 20~39歳 40~64歳 65歳~ 計男性女性合計実施内容*実施した内容にチェックをつけて下さい☑健康づくりの話(必須)□ストレッチ□筋力トレーニング□ウオーキング□ラジオ体操□ロコモティブシンドローム予防のための運動□身体の歪みを整えるためのヨガ反省・感想*参加者の反応や、気がついた事を記入してください①【ヘルスチェックでの体調不調者】□ 無 □ 有(対応: )②【配布資料】 □ 無 □ 有③【実施者の感想等】事業の評価報告者氏名記入日:令和 年 月 日
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入札資料
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/suishin/undosido2024.html

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