【調達公告】鳥取県企業局東部事務所清掃業務委託 一式

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business 発注機関
location_on 地域
鳥取県
calendar_today 公開日
2024年02月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【調達公告】鳥取県企業局東部事務所清掃業務委託 一式 制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「政令」という。 )第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。 )を行うので、政令第 167 条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年2月13日鳥取県企業局東部事務所長 西尾 寛1 調達内容(1)業務の名称及び数量鳥取県企業局東部事務所清掃業務委託 一式(2)業務の仕様入札説明書による。 (3)業務の期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4)入札方法入札は、紙入札により行う。 入札書に記載する金額は、契約申込金額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の額を含めた金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 ))とし、併せて、内訳に消費税及び地方消費税の額を記載すること。 2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)令和3年鳥取県告示第 457 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。 )を有するとともに、以下の全ての業種区分に登録されている者であること。 ア 建物等の保守管理の建築物内部清掃イ 建物等の保守管理の建築物外部清掃なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していない者又は当該業種区分に登録されていない者は、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱(昭和40年1月30日付発出第36号)第5条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。 )への登録に関する申請書類を令和6年2月 19 日(月)正午までに原則としてとっとり電子申請サービスにより4の(2)の場所に提出すること。 この際、本件入札に参加するための登録申請であることを、当該申請書類の提出後速やかに4の(2)の場所に必ず連絡すること。 (3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 (4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。 )を有していること。 ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。 (5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年法律第20 号)第12 条の2第1項の規定により、同項第1号又は第8号に掲げる事業について鳥取県知事の登録を受けている者であること。 (6)平成24年4月1日以降に国又は地方公共団体の施設を管理する者が発注した延べ床面積が500平方メートル以上の建物の清掃業務を12月以上継続して履行した実績を有する者であること。 3 契約担当部局鳥取県企業局東部事務所4 入札手続等(1)入札及び業務の仕様に関する問合せ先〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所 管理担当電話 0857-21-4788電子メール kigyoukyokutoubu@pref.tottori.lg.jp(2)競争入札参加資格者名簿への登録に関する問合せ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220鳥取県総務部総合事務センター物品契約課電話 0857-26-7431(3)入札説明書等の交付方法令和6年2月 13 日(火)から同年3月 11 日(月)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。 ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。 ア 交付期間及び交付時間令和6年2月13日(火)から同年3月11日(月)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日(以下「休日等」という。 )を除く。 )の午前9時から午後5時までとする。 ただし、交付期間最終日は午後4時までとする。 イ 交付場所(1)に同じ。 (4)郵便等による入札不可とする。 (5)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和6年3月19日(火)午後1時30分イ 開札日時アに同じウ 場所鳥取県鳥取市古海250 鳥取県企業局東部事務所 研修室5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。 (2)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、令和6年3月11日(月)午後4時までに郵送(期限までに必着のこと。 )又は持参により4の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。 (2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。 この場合において、鳥取県企業局財務規程第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 なお、鳥取県企業局財務規程第65条第5項の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 7 その他(1)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。 (2)契約書作成の要否要(3)落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4)手続における交渉の有無無(5)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「政令」という。 )、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規程第8号。 以下(「財務規程」という。 )、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。 以下「会計規則」という。 )及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)業務の名称及び数量鳥取県企業局東部事務所清掃業務委託 一式(2)業務の仕様別添業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 )のとおり(3)業務の期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)令和3年鳥取県告示第457号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。 )を有するとともに、以下の全ての業種区分に登録されている者であること。 ア 建物等の保守管理の建築物内部清掃イ 建物等の保守管理の建築物外部清掃なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していない者又は当該業種区分に登録されていない者は、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱(昭和 40 年1月 30日付発出第 36号)第5条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。 )への登録に関する申請書類を令和6年2月 19日(月)正午までに原則としてとっとり電子申請サービスにより4の(2)の場所に提出すること。 この際、本件入札に参加するための登録申請であることを、当該申請書類の提出後速やかに4の(2)の場所に必ず連絡すること。 (3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。 )までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月 17 日付出第 157 号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 (4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。 )を有していること。 ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。 (5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項の規定により、同項第1号又は第8号に掲げる事業について鳥取県知事の登録を受けている者であること。 (6)平成 24 年4月1日以降に国又は地方公共団体の施設を管理する者が発注した延べ床面積が500 平方メートル以上の建物の清掃業務を 12 月以上継続して履行した実績を有する者であること。 3 契約をする者及び契約担当部局(1)契約をする者鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所長 西尾 寛(2)契約担当部局鳥取県企業局東部事務所4 入札手続等(1)入札の手続及び業務の仕様に関する問合せ先〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所 管理担当電話 0857-21-4788電子メール kigyoukyokutoubu@pref.tottori.lg.jp(2)競争入札参加資格者名簿への登録に関する問合せ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220鳥取県総務部総合事務センター物品契約課電話 0857-26-7431(3)入札説明書等の交付方法入札説明書その他資料は、令和6年2月13日(火)から同年3月11日(月)までの間にインターネットの企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。 ただし、これにより難い場合には、次により直接交付する。 ア 交付期間及び交付時間令和6年2月 13 日(火)から同年3月 11 日(月)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「休日等」という。 )を除く。 )の午前9時から午後5時までとする。 ただし、交付期間最終日は午後4時までとする。 イ 交付場所(1) に同じ(4)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和6年3月19日(火)午後1時30分イ 開札日時アに同じウ 場所鳥取県鳥取市古海250 鳥取県企業局東部事務所 研修室5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより4の(1)の場所に令和6年2月 29 日(木)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。 (2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和6年3月5日(火)にインターネットの鳥取県企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)によりまとめて閲覧に供する。 6 入札参加者に要求される事項(1)本件入札に参加を希望する者にあっては、7の事前提出物を作成の上、4の(1)の場所に令和6年3月 12 日(火)午後4時までに提出(郵送可。 ただし、前記の日時までに必着)し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、期限までに7の事前提出物を提出しない者並びに開札の時において入札参加資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。 (2)入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (4)提出された事前提出物は返却しない。 また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。 7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。 (1)入札参加資格確認書(様式第1号)(2)2の(5)及び(6)を証する書類(登録証明書の写し、契約書の写し等)8 資格審査について(1)6の(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和6年3月13日(水)までに通知する。 (2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県企業局東部事務所長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和6年3月 14 日(木)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県企業局東部事務所長は、説明を求めた者に対して令和6年3月15日(金)までに書面により回答する。 9 入札条件(1)入札は、紙入札による。 (2)入札書に記載する金額は、契約申込金額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の額を含めた金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 ))とし、併せて、内訳に消費税及び地方消費税の額を記載すること。 (3)入札者は、政令、財務規程、会計規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。 (4)入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (5)入札書(様式4-1号又は様式4-2号)は、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。 (6)入札者は、入札書の記載内容についてまっ消、訂正又は挿入をしたときは、当該箇所に押印しなければならない。 ただし、入札金額は、これを改めることはできない。 (7)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (8)入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、その委任状(様式第3号)を提出しなければならない。 ただし、あらかじめ年間委任状を提出している場合はこの限りでない。 (9)入札書及び委任状のあて名は、鳥取県企業局東部事務所長 西尾 寛 とする。 (10)開札は、入札書又は代理人が立会いして行うものとする。 (11)再度入札は2回とする。 (初度入札を含めて3回とする。 )(12)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。 (13)入札参加者又はその代理人は、次に掲げる手続きを行った上で入札を辞退することができる。 ア 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第5号)を持参又は郵送すること。 イ 入札執行中にあっては、入札辞退届を入札執行者に提出すること。 この場合において、すでに入札書を提出した入札参加者又はその代理人については辞退を認めない。 ウ 入札参加者は、入札の辞退を理由に以後の入札で不利益な取扱いを受けることはない。 10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。 (2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付しなければならない。 この場合において、財務規程第 65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 なお、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 112 条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。 (1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)入札保証金の納付を必要とする入札で、所定の日時までに入札保証金を納付しなかった者のした入札(3)委任状のない代理人の入札(4)他の入札者の代理人を兼ねた者若しくは2人以上の入札者の代理をした者のした入札(5)入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札(6)入札に際し、不正の行為があった者のした入札(7)記名押印のない入札書による入札(8)金額数字の不鮮明な入札(9)政令、財務規程、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札12 落札者の決定方法本件公告に示した調達を履行できると判断した入札者であって、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 13 契約書の作成の要否要14 手続きにおける交渉の有無無15 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。 (2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。 (3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。 (4)契約の相手方(以下「受注者」という。 )が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。 なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。 )又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。 (ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。 以下同じ。 )とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。 (イ)暴力団員を雇用すること。 (ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 (エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。 (オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 (カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 (キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。 (5)再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。 ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。 (ア)再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合(イ)再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合(6)10 の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札後直ちに契約保証金免除申請書(様式第6号)を、4の(1)の場所に提出すること。 鳥取県企業局東部事務所清掃業務委託仕様書1 目的本仕様書は、鳥取県企業局(以下「甲」という。 )が所有する東部事務所の定期清掃作業及び随時清掃作業を専門業者(以下「乙」という)に委託することを目的とする。 2 履行場所鳥取市古海(鳥取県企業局東部事務所)3 履行期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで4 適用基準令和5年版 建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部。 以下「共通仕様書」という。 )5 作業範囲乙は、別紙1「清掃作業基準表」及び別紙2「清掃作業内容」に記載された定期清掃作業及び随時清掃作業を行うものとする。 6 業務責任者及び業務担当者の役割業務担当者は、本仕様書に規定されている作業を行う者をいう。 業務責任者は、次の事項を処理する責任者をいう。 ア 業務担当者の指導監督及び業務の総括イ 業務履行に関する発注者との業務連絡及び調整ウ その他本業務の目的達成に必要な事項7 提出書類(1)乙は、契約後速やかに次の書類を甲に提出すること。 提出した内容を変更した場合も同様とする。 ア 業務責任者選任通知書 2部(様式第1号)イ 業務担当者選任通知書 2部(様式第2号)ウ 業務計画書 2部(2)乙は、履行期間中にあっては次の書類を甲に提出すること。 ア 月毎作業計画書 1部(様式第3号)前月末日まで(当日が閉庁日の場合は、それ以前の直近の開庁日。 以下同じ。 )イ 月毎作業実績 1部(様式第3号)アの作業計画書と対照するものとし、翌月10日までに提出すること。 ウ 作業完了報告書 1部(様式第4号)作業実施日にその都度提出するものとし、甲の職員の確認を受けること。 8 作業上の注意(1)乙は、作業の開始前ならびに終了後、甲に通知し承認を得るものとする。 (2)乙は、作業従事者に対して作業上必要な安全教育及び衛生教育を行った上で作業に従事させるものとする。 高所作業については、安全対策を重点的に行い、複数の人員で作業にあたること。 (3)カーペット洗浄については、原則として閉庁日に実施するものとし、事前に甲と日程調整を行うものとする。 (4)業務の履行に伴い、既存部分を汚染又は損傷した場合は、乙の責において既成にならい補修するものとする。 9 負担区分(1)作業に必要な資機材のうち下記のものは、乙の負担により準備するものとする。 ア 清掃用具、掃除機及び付属品等イ 清掃用洗剤及び薬品ウ ワックス用具及び消耗品エ 作業に必要な仮設物(脚立等)(2)乙は、本業務の履行を目的とする場合に限り、下記の甲の設備を無償で使用できるものとする。 ただし、事前に甲の了解を得ること。 ア 倉庫1‥‥清掃用具保管及び休憩場所イ 構内駐車場‥‥作業車輌置き場ウ 所内コンセント‥‥作業用電源エ 水道水‥‥作業用水オ トイレ(3)乙は、作業時に下記の物品の備付け状況を確認し、補充の必要がある場合は甲に報告するものとする。 その場合、甲は速やかに当該物品を必要数量支給し、乙が補充するものとする。 ア トイレットペーパー(1階多目的トイレ、1階男・女トイレ、2階男・女トイレ)イ 手洗い用石鹸(給湯室流し台、準備室流し台、1階多目的トイレ、1階男・女トイレ)ウ その他施設保全に必要な消耗品で甲が認めたものなお、トイレ用水石鹸液については乙の負担で購入するものとし、2階男・女トイレの洗面台に設置されている水石鹸入れに、水石鹸液の充填及び補充を行うものとする。 充填及び補充を行った場合には作業完了報告書にその旨を記載すること。 10 業務委託料の支払い業務委託料は、毎年度上半期(4月~9月)、下半期(10月~3月)の業務完了後に乙から提出される支払請求書により支払うものとする。 (3年間で計6回)別紙1 清掃作業内容は別紙2による4回/月 2回/月 1回/月 1回/3ケ月 1回/年1 玄関ホール 練り石 58.5 除塵、部分水拭き、玄関廻り清掃 一般床洗浄 外窓清掃1 風除室 練り石 11.1 除塵、部分水拭き、玄関廻り清掃 一般床洗浄 外窓清掃1 玄関ポーチ 練り石 34.0 除塵、部分水拭き、玄関廻り清掃1 材料倉庫 コンクリート 外窓清掃1 水質検査室 コンクリート 外内窓清掃1 発電機室 ピータイル 72.0 表面洗浄 外窓清掃1 受配電室 ピータイル 112.0 表面洗浄 外窓清掃1 電気室 ピータイル 75.0 表面洗浄 外窓清掃1 薬注室 コンクリート 外窓清掃1 コンプレッサー室 コンクリート 外窓清掃1 廊下(1階) エンビニール 78.5 除塵、部分水拭き 表面洗浄 外窓清掃1 トイレ(1階) タイル 25.9 除塵、全面水拭き、洗面所・便器廻り清掃 外窓清掃1 多目的トイレ(1階) エンビニール 4.4 除塵、全面水拭き、洗面所・便器廻り清掃 表面洗浄1~2 1~2階段室 エンビニール 19.8 除塵、部分水拭き、手摺り清掃 表面洗浄1~2 東側1~2階段 合成樹脂モルタル 13.7 除塵、部分水拭き2 事務室 カーペット 111.0 除塵 外窓、ブラインド清掃 カーペット洗浄2 所⾧室 カーペット 35.4 除塵 外窓、ブラインド清掃 カーペット洗浄2 研修室 エンビニール 84.0 除塵、部分水拭き 表面洗浄 外内窓、ブラインド清掃2 小会議室 エンビニール 57.8 除塵、部分水拭き 表面洗浄 外内窓、ブラインド清掃2 宿直室 畳 外窓清掃2 監視室 カーペット 94.9 除塵 外内窓、ブラインド清掃 カーペット洗浄2 機器室 ピータイル 47.0 表面洗浄 外内窓、ブラインド清掃2 分電盤室 ピータイル 18.6 表面洗浄2 工具室 ピータイル 9.4 表面洗浄 外窓、ブラインド清掃2 準備室 ピータイル 15.5 除塵、部分水拭き、流し台廻り清掃2 書庫1 ピータイル 外窓、ブラインド清掃2 書庫2 ピータイル 外窓、ブラインド清掃2 書庫3 カーペット 15.4 除塵 外窓、ブラインド清掃 カーペット洗浄 更衣室2 倉庫1 ピータイル 5.6 除塵、部分水拭き2 倉庫2 ピータイル 外窓、ブラインド清掃2 給湯室 エンビニール 6.0 除塵、全面水拭き、流し台廻り清掃 表面洗浄2 廊下(2階) エンビニール 140.0 除塵、部分水拭き 表面洗浄 外窓清掃 休憩コーナー含む2 トイレ(2階) タイル、 エンビニール 34.2 除塵、全面水拭き、洗面所・便器廻り清掃 表面洗浄 外窓清掃表面洗浄は女子トイレのエンビニール部2~R 2~R階段室 エンビニール 18.1 除塵、部分水拭き、手摺り清掃 表面洗浄1197.8備考随時清掃作業1回/6ケ月清掃面積 合計定期清掃作業清   掃   作   業   基   準   表階 室名称 床 仕 様床面積(m2)別紙2作業項目 作業対象 作 業 内 容 備 考除塵 硬質床、弾性床 1.自在箒、フロアダスター(ダストモップ)で掃き、又は真空掃除機で吸引し、集めたごみは所定の場所に搬出する。 可動物は移動繊維床部分水拭き 硬質床、弾性床 1.汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 可動物は移動全面水拭き 硬質床、弾性床 1.床全面をモップで水拭きをする。 3.洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 4.吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5.2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は上記「全面水拭き」により行う。 表面洗浄 弾性床 1.洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 2.上記「一般床洗浄」の1~5と同様。 3.樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 4.樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 カーペット洗浄 繊維床 1.床面の除塵を行う。 除塵作業は上記「除塵」による。 2.パウダークリーナーを散布し、ポリシャーでブラッシングを行い、掃除機で完全に除去する。 窓部清掃内窓、外窓 1.ガラス面に中性洗剤を適正に希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。   ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ブラインド 1.中性洗剤を用いて、スラット等を拭く。 玄関廻り清掃 フロアマット 1.真空掃除機で吸塵する。 可動物は移動扉ガラス 1.汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。 什器備品、金属部分 1.タオル、ダストクロス等で埃を取る。 洗面所・便器廻り清掃 ごみ箱 1.ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 扉及び便器隔壁 1.汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 洗面台、水栓 1.スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 鏡 1.適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 衛生器具 1.適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 衛生消耗品 1.トイレットペーパー、水石鹸液等を補充する。 汚物容器 1.内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 流し台廻り清掃 流し台 1.中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 可動物は移動厨芥容器 1.厨芥を収集し、容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 手摺り清掃 階段手摺り 1.タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 注)詳細は、令和5年版建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)による。 清 掃 作 業 内 容水石鹸液は受注者負担<参考資料>箇所名 計算式 面積(m2) 面積小計(m2)玄関ホール 6.00×9.75=58.50m2 58.5 69.6風除室 3.7×3.0=11.10m2 11.1玄関ポーチ (フラット部) 7.0×2.0+3.7×1.0+(1.0×1.0-1.0×1.0×π×1/4)×2 34.0 34.0 +0.4×1.2=18.61m2(階 段) 7.0×0.3×3=6.30m2(スロープ) 7.6×1.2=9.12m2発電機室 6.40×11.25=72.00m2 72.0 259.0受配電室 12.80×8.75=112.00m2 112.0電気室 8.57×8.75=75.00m2 75.0廊下(1階) (北 側) 19.6×2.5=49.00m2 78.5 廊下(1階+2階)(南 側) 6.6×2.5=16.50m2 218.5(トイレ廻り) 1.8×4.4+1.4×2.78+0.85×1.39=12.99m2廊下(2階) (北~南) 44.8×2.5=112.00m2 140.0 廊下(1階+2階)(西~東) 8.75×1.8=15.75m2 +倉庫1(休憩コーナー)6.0×1.5+5.0×0.4+8.62× 224.1(π×33.8/360-1/2×sin33.8)=12.26m2倉庫1 2.1×2.65=5.57m2 5.6階段(1階~2階) 4.05×1.43+3.83×1.50+5.25×1.58=19.83m2 19.8 37.9階段(2階~R階) 5.25×1.50+4.72×1.58+2.05×1.37=18.14m2 18.1東側階段(1階~2階) 1.27×(2.02+8.75)=13.68m2 13.7 13.7事務室 12.69×8.75=111.04m2 111.0 256.7所長室 4.04×8.75=35.35m2 35.4監視室 10.84×8.75=94.85m2 94.9書庫3 6.75×2.28=15.39m2 15.4研修室 9.6×8.75=84.00m2 84.0 141.8小会議室 6.6×8.75=57.75m2 57.8機器室 5.37×8.75=46.99m2 47.0 75.0分電盤室 3.20×5.80=18.56m2 18.6工具室 3.20×2.95=9.44m2 9.4準備室 6.20×2.5=15.50m2 15.5 15.5(うち流し台廻り 3.0×2.5=7.50m2)給湯室 3.0×2.0=6.00m2 6.0 6.0トイレ(1階) (男 子) 3.43×4.35=14.92m2 25.9 64.5(女 子) 3.43×3.50-1.15×0.90=10.97m2トイレ(2階) (男 子) 3.23×4.60=14.86m2 34.2 (表面清掃)(女 子) 3.43×2.15+3.43×3.50=19.38m2 7.37+4.39(うち女子トイレ表面清掃 3.43×2.15=7.37m2) =11.8多目的トイレ(1階) 2.78×1.58=4.39m2 4.4清 掃 対 象 面 積 計 算 書箇所名 計算式 面積(m2) 面積小計(m2)外窓 <西側 1階>……玄関ホール除く (開 き) (開 き)(開き) 1.32×3.50+1.80×(1.80×3+1.69+5.67) 162.9 162.9 +2.69×(2.07+1.80)=38.00m2(はめ込み) 0.45×(2.07+1.80)+1.80×(0.97+2.07)=7.21m2 (はめ込み) (はめ込み)139.4 139.4<西側2階>……玄関ホール除く(開 き) 1.32×3.50+1.66×0.83×10=18.40m2 ( 計 ) ( 計 )(はめ込み) 1.66×(3.79×2+4.02×3)=32.60m2 302.3 302.3<西側玄関ホール>……外部に面する部分のみ(はめ込み) 3.00×(9.70×1.97)+2.57×5.66=49.56m2<東側1階>(開 き) 1.8×(1.69×2+1.80×8+5.67)+2.69×2.07×5=70.05m2(はめ込み) 0.45×2.07×5=4.66m2<東側2階>(開 き) 1.66×(0.83×12+2.04)=19.92m2(はめ込み) 1.66×(3.41+3.79+4.02×5)=45.32m2<北側1階廊下>(開 き) 2.05×1.8=3.69m2<北南側2階廊下>(開 き) 2.86×2.25×2=12.87m2【うちブラインド対象】 【ブラインド】 102.4<西側2階> 102.41.66×(5.44+5.67×3)=37.27 m2<東側2階>1.66×(5.44×2+5.67×5)=65.12 m2内窓 <水質検査室> 46.9 46.9(はめ込み) 0.60×1.23+1.7×(1.23+5.7)=12.52m2<研 修 室>(はめ込み) 0.74×1.23+1.84×(2.40+2.74)=10.37m2<小会議室>(はめ込み) 0.74×1.23+1.84×4.48=9.15m2<監 視 室>(はめ込み) 0.74×1.35+1.84×(2.63+3.89)=13.00m2<機 器 室>(はめ込み) 1.84×1.02=1.88m2※面積の算出は、壁心寸法で算出し、柱型、家具、什器等の面積は差し引かない。 (様式第1号)業務責任者選任通知書鳥取県企業局東部事務所長西尾 寛 様次のとおり業務責任者を選任したので通知します。 令和 年 月 日受 注 者 住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名委 託 業務 の名称 鳥取県企業局東部事務所清掃業務委託委 託 業務 の場所 鳥取市古海履 行 期 間 令和6年4月1日から 令和9年3月31日まで業 務 責任 者氏 名(様式第2号)業務担当者選任通知書鳥取県企業局東部事務所長西尾 寛 様次のとおり業務担当者を選任したので通知します。 令和 年 月 日受 注 者 住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名委 託 業務 の名称 鳥取県企業局東部事務所清掃業務委託委 託 業務 の場所 鳥取市古海履 行 期 間 令和6年4月1日から 令和9年3月31日まで業 務 担当 者 氏 名 担当業務(様式第3号)日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日計画実施計画実施計画実施計画実施計画実施計画実施計画実施計画実施業務責任者氏名 印 印令和 年 月 清掃作業 ( 計画 ・ 実施 ) 表業務担当者氏名特記事項作 業 項 目 作 業 内 容内容を具体的に記入のこと(様式第4号)受注者●定期清掃作業 (4回/月、2回/月、1回/月)企業局確認者 業務担当者(作業時間) ※実施した作業に「〇」を、実施しなかった作業に「/」を記入すること。 ※補充したら「〇」を記入すること。 ●随時清掃作業 (1回/3月、1回/6月、1回/年) ※実施した作業に「〇」を、実施しなかった作業に「/」を記入すること。 ※注1 表面洗浄は女子トイレ。 監視室機器室分電盤室工具室トイレ(1階)多目的トイレ1~2階段室事務室所長室研修室書庫1書庫2書庫3倉庫2給湯室廊下(2階)トイレ(2階)※注12~R階段室流し台廻り清掃(流し台洗浄、厨芥容器洗浄) 清掃場所 ・ 清掃回数 清掃内容小会議室宿直室薬注室コンプレッサー室廊下(1階)玄関ホール風除室材料倉庫水質検査室発電機室受配電室電気室所長室監視室準備室書庫34回/月2回/月給湯室廊下(2階)2回/月2回/月2回/月2回/月2回/月一般床洗浄表面洗浄外窓洗浄倉庫1玄関ホール風除室玄関ポーチ廊下(1階)トイレ(1階)多目的トイレ1~2階段室東側1~2階段事務室特記・連絡事項令和 年 月 日カーペット洗浄トイレ水石鹸液 補充状況2階男子トイレ 2階女子トイレ右側 左側 右側 左側作 業 完 了 報 告 書除塵部分水拭き全面水拭き手摺り清掃玄関廻り清掃(フロアマット吸塵、扉ガラス清掃、什器備品除塵)洗面所・便器廻り清掃(洗面台洗浄、鏡拭き、衛生陶器洗浄、汚物処理)除塵、部分水拭き2回/月2回/月2回/月2回/月ブラインド洗浄毎 6月6月毎 6月毎 6月毎 6月毎 6月毎 毎 6月6月毎 毎 3月6月毎 3月毎 3月毎 毎 6月毎 6月毎 3月毎 3月6月毎 毎 3月毎 3月6月毎 6月毎 6月毎 6月毎 3月毎 時分 ~時分毎 3月内窓洗浄6月毎 毎 3月6月毎 6月毎 6月毎トイレ(2階)2~R階段室1回/月 清掃場所 ・ 清掃回数清掃内容 1回/月1回/月1回/月2回/月4回/月4回/月 積 算 諸 元本業務の積算は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の建築保全業務積算基準(令和5年版)及び建築保全業務積算要領(令和5年版)を参考にする。 1 清掃面積上記基準の清掃面積は、建物一棟の清掃対象面積(各清掃面積の計)であるが、日常清掃業務がなく、業務サイクルも最短で1週間毎であり、日常清掃業務の対象面積の積算になじまないことから、各清掃業務の1回当面積を対象として積算する。 2 清掃区分・項目・作業内容建設保全業務共通仕様書(令和5年版) 第4編 清掃に従う。 3 歩 掛イ 上記積算基準及び要領の直接物品費の経費率として、清掃業務は4~6%とあることから直接人件費に4%を乗じた額を計上する。 直接物品費:=直接人件費×0.04ロ 上記積算基準及び要領の業務管理費の経費率として、清掃業務は13~17%とあることから直接人件費と直接物品費の計に13%を乗じた額を計上する。 業務管理費:=(直接人件費+直接物品費)×0.13ハ 上記積算基準及び要領の一般管理費等の経費率として、14~19%とあることから直接人件費、直接物品費及び業務管理費の計に14%を乗じた額を計上する。 一般管理費等:=(直接人件費+直接物品費+業務管理費)×0.14ニ 作業頻度により、作業負担を考慮して標準歩掛りを補正している。 4 単 価イ 清掃員A、B、Cの労務単価は、令和5年度建築保全業務労務単価(広島地区)を採用する。 ロ 上記基準の歩掛に記載されていない業務項目については、建設物価 2024 年2月の記載単価を使用又は補正する。
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入札資料
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