「令和5年度八尾市立大正中学校外2校における自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け」に係る条件付一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年02月13日
提出期限
未指定
案件概要
「令和5年度八尾市立大正中学校外2校における自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け」に係る条件付一般競争入札の実施について
八尾市告示第66号令和5年度八尾市立大正中学校外2校における自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けについて、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「政令」という。
)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。
以下「規則」という。
)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和6年2月13日八尾市長 山 本 桂 右記1 条件付一般競争入札に付する事項及び貸付物件⑴ 件名 令和5年度八尾市立大正中学校外2校における自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け⑵ 貸付物件別紙「貸付物件」記載のとおり(貸付物件に関する詳細は、令和5年度八尾市立大正中学校外2校における自動販売機設置事業者募集要項(以下「募集要項」という。
)別紙1「貸付物件説明書」を参照すること。
)。
⑶ 貸付期間貸付期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までとし、期間の更新は行わない。
⑷ 入札は、貸付物件ごとに実施する。
2 入札参加資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 政令第167条の4及び規則第98条に規定する入札に参加する者に必要な資格を有すること。
⑵ 公告の日現在において、引き続き2年以上自動販売機の設置業務を行っていること。
⑶ 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑷ 市民税・府民税の特別徴収を実施していること。
⑸ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。
)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。
)及び本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。
)を受けていないこと。
⑹ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。
)でないこと。
3 入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加しようとする者は、次の手続を行わなければならない。
ア 入札に参加を希望する者は、イに掲げる書類(以下「申請書等」という。
)を提出し、本件入札参加資格の審査を受けなければならない。
イ 提出書類募集要項の「5.応募申込手続」の「⑵提出書類」に記載のとおり。
⑵ 申請書等は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。
⑶ 申請書等を郵送により提出する場合は、次の方法によること。
ア 申請書等は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。
イ 申請書等は、受付期間内に到達するように郵送すること。
ウ 申請書等を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 八尾市教育委員会事務局教育政策課学校運営室電話 072-924-8551(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間公告の日から令和6年3月1日までの日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館7階八尾市教育委員会事務局教育政策課学校運営室⑶ その他ア 申請書等の作成及び提出に要する費用は、申請者の負担とする。
イ 申請書等は、返却しない。
ウ 受付期間終了後における申請書等の差替え、訂正及び再提出は、原則として認めない。
エ 申請書等について、別途その内容を聴取することがある。
6 入札参加資格審査の結果通知令和6年3月4日に電子メールにより通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答並びに現場確認⑴ 仕様書等に対する質問は、次に定めるところに従い行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
ア 提出先募集要項の「6.質問及び回答」の「ア 提出先」(以下「質問提出先」という。
)に記載のとおり。
イ 提出方法質問書(様式8)を質問提出先に電子メールにて提出すること。
ウ 質問受付期間公告の日から令和6年2月20日午後5時までエ 問合せ先質問提出先のとおり。
⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和6年2月26日までに質問者へ電子メールで適宜行うとともに、本市ホームページに掲載する。
⑶ 自動販売機の設置場所の確認等については、公告の日から令和6年3月6日までの間に募集要項の「7.現場確認」に規定する方法により行うことができる。
8 入札の執行等⑴ 入札方法等ア 入札方法 入札書は、郵送(一般書留、簡易書留及びレターパックプラスのいずれかによる。
)のみの受付とする。
イ 入札書受付期間 令和6年3月4日(月)から同月7日(木)までに必着するように郵送すること。
ウ 宛先 〒581-0003八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館7階八尾市教育委員会事務局教育政策課学校運営室エ 総価による入札とする。
オ 入札書は、本市所定の入札書に入札金額、入札者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印すること。
カ 入札は、本人又はその代理人が行うこととする。
ただし、代理人が入札する場合は、入札前に募集要項に規定する委任状を提出するものとする。
キ 貸付けを行う物件が建物である場合には、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ク 入札の執行回数は、1回とする。
⑵ 入札に参加することができない者ア 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者イ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者で、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないものエ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの⑶ 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館7階八尾市教育委員会事務局教育政策課学校運営室⑷ 入札執行(開札)の日時及び場所等ア 日時 令和6年3月8日(金)午後3時00分イ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室ウ 入札参加者は、開札を傍聴することができる。
ただし、参加人数は、1事業者1人までとし、開札に関する意見や発言等は認めない。
9 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
11 落札者の決定及び公表方法別紙「貸付物件」の表に掲げる最低貸付料以上の額で、最高の価格で入札を行った者を落札者とする。
なお、落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上である場合は、くじにより落札者を決定する。
この場合において、当該入札事務に関係のない本市職員が代わってくじを引くこととする。
落札者を決定したときは、速やかに落札者に通知するものとする。
また、開札日の翌日までに本市ホームページに掲載することにより落札者を公表するものとする。
12 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止する。
これにより入札参加者に生じた損害は、入札参加者の負担とする。
13 入札の辞退入札を辞退する場合は、入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間に次の方法により募集要項に規定する入札辞退届を提出すること。
ただし、入札(開札)日に入札を辞退する場合は、入札を執行する者に直接提出すること。
⑴ 郵送による場合令和6年3月7日(木)まで(必着)で、八尾市教育委員会事務局教育政策課学校運営室に届くように、封筒の表面に「入札辞退届在中」と朱書きの上、入札書の郵送方法と同様に一般書留、簡易書留又はレターパックプラスのいずれかの方法により、入札書受付期間内に八尾市教育委員会事務局教育政策課学校運営室に必着するように郵送すること。
⑵ 持参する場合令和6年3月6日から入札日正午までに、八尾市教育委員会事務局教育政策課学校運営室に入札辞退届を提出すること。
14 契約の締結契約の締結及び履行に関する費用については、全て落札者の負担とする。
なお、開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
15 その他入札参加者は、募集要項等を熟読の上、入札に参加すること。
16 問合せ先⑴ 入札参加資格に関すること。
八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館7階八尾市教育委員会事務局教育政策課学校運営室電話 072-924-8551(直通)⑵ 募集事項に関すること。
募集要項の「15.この募集事項に関する問合せ先」に記載のとおり。
別 紙貸 付 物 件施設名称所在地設置場所 貸付面積 台数 販売品目 最低貸付料八尾市立大正中学校八尾市西木の本三丁目83番地本校舎1階渡り廊下付近(屋外)1.090㎡ 1スポーツドリンク、水、お茶などの炭酸を除く清涼飲料水17,835円八尾市立成法中学校八尾市清水町二丁目2番5号南北校舎1階付近(屋外)1.090㎡ 1スポーツドリンク、水、お茶などの炭酸を除く清涼飲料水19,245円八尾市立桂中学校八尾市桂町四丁目47番地本館1階玄関付近1.090㎡ 1スポーツドリンク、水、お茶などの炭酸を除く清涼飲料水54,420円(税抜き)※ 貸付面積には、転倒防止器具、放熱余地及び使用済み容器の回収ボックスの設置部分を含む。
※ 貸付物件に関する詳細は、募集要項別紙1「貸付物件説明書」のとおり。
令和5年度八尾市立大正中学校外2校における自動販売機設置事業者募集要項八 尾 市教 育 委 員 会 事 務 局 教 育 政 策 課- 1 -令和5年度八尾市立大正中学校外2校における自動販売機設置事業者募集要項八尾市が行う自動販売機設置事業者(以下「設置事業者」という。
)の募集に応募される者は、この募集要項、八尾市立学校における自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱及び八尾市立学校における自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する郵便の利用による一般競争入札実施要領(以下「要領」という。
)をよく読み、次の事項をご承知のうえ、お申込みください。
1.目 的郵便の利用による一般競争入札により、自動販売機の設置事業者を選定することにより、市の収入確保を図るとともに、施設利用者等の利便性とサービスの向上を図ることを目的とします。
2.貸付物件貸付物件は、別紙1「貸付物件説明書」のとおりです。
3.応募資格次の要件をすべて満たす法人等が応募することができます。
なお、入札の執行前又は設置事業者として決定した後に当該要件を満たしていないことが判明した場合は、参加資格者(要領第6条第1項に規定する参加資格者をいいます。
以下同じ。
)又は設置事業者としての決定を取り消します。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33条。
)に規定する入札に参加する者に必要な資格を有すること。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないものであること。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないものであること。
⑷ 公告の日現在において、引き続き2年以上自動販売機の設置業務を行っていること。
⑸ 市税並びに法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑹ 市民税・府民税の特別徴収を実施していること。
⑺ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市物品購入等の契約係る入札参加停止等の措置要領に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。
)を受けていないこと。
⑻ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。
)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。
)及び本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。
)を受けていないこと。
⑼ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。
)でないこと。
- 2 -4.自動販売機の設置条件等⑴自動販売機の設置の方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、八尾市が設置事業者に対し、行政財産の一部を貸し付けする方法により行います。
⑵契約の締結及び貸付期間ア 自動販売機の設置に当たり、本市と設置事業者との間で、別紙2「自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する契約書(案)」を締結します。
イ 貸付けの期間は、別紙1「貸付物件説明書」のとおりとします。
貸付契約は、貸付期間の満了をもって終了し、更新はありません。
また、本市又は国若しくは他の地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、設置事業者が貸付条件に違反する行為を行ったとき、その他本市が必要と認めるときは、貸付契約を解除することがあります。
⑶貸付料貸付料は、入札により決定した金額とします。
⑷光熱水費及びその他必要経費電気料等の光熱水費、自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他一切の費用は、設置事業者の負担とします。
なお、光熱水費については、貸付料とは別に、本市が算定した額について、本市が指定する期日までに納入してください。
また、設置事業者は、電気料を算定するための子メーター(計量法(平成4年法律第 51 号)に基づく検定証印又は基準適合証印(以下「検定証印等」といいます。
)が付され、検定証印等の有効期間が経過していないものとします。
)を自らの負担で設置してください。
⑸貸付面積貸付面積は、別紙1「貸付物件説明書」のとおりとします。
また、自動販売機及び使用済み容器の回収ボックスは、貸付面積を超えないものを設置してください。
また、必要に応じて、転倒防止対策も併せて行ってください。
⑹環境配慮自動販売機の設置に当たっては、グリーン購入の調達者の手引き(令和4年2月環境省作成)における飲料自動販売機設置に適合する自動販売機の機種を設置してください。
⑺設置条件貸付期間中は、次の事項を遵守してください。
ア 別紙3「仕様書」に基づき、自動販売機及び使用済み容器等の回収ボックスを設置し、管理すること。
イ 販売品目は、清涼飲料等の飲料とし、酒類及びたばこの販売を行わないこと。
なお、販売品の具体的な構成については、落札決定後、事前に本市担当者と協議すること。
ウ 販売品の販売価格は、標準小売価格を上回る価格としないこと。
エ 販売品の内容の変更については、本市担当者と協議のうえ行うこと。
オ 販売品の賞味期限に注意するとともに、在庫及び補充管理を適切に行うこと。
カ 自動販売機への販売品の充当及び使用済み容器の回収の時間及び経路については、本市の担当者の指示に従うこと。
キ 自動販売機本体については、周辺環境に配慮したデザインとし、ユニバーサルデザインによ- 3 -る自動販売機の設置に努めること。
ク 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。
ケ 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、設置事業者の責任において、迅速に対応すること。
⑻原状回復設置事業者は、貸付期間が満了し、又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。
ただし、本市の承諾があったときは、変更された現状のままで返還することができます。
なお、原状回復に要する費用は、設置事業者の負担とします。
5.応募申込手続応募される者は、告示日から令和6年3月1日(金)まで(必着)、八尾市教育委員会事務局教育政策課学校運営室に以下の書類を提出してください。
なお、令和5年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)に登録されている者については、№10から№15までの書類の提出は不要です。
⑴提出方法提出先及び受付期間は別紙1「貸付物件説明書」のとおりとします。
応募希望者は、申請書その他必要書類に所定事項を記入、押印のうえ、提出先に直接持参または郵送にて提出してください。
(電送(ファクシミリ)、電子メールによる受付は行いません。
)郵送の場合、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。
⑵提出書類 「○=必ず提出」、「△=該当者のみ提出」№ 提 出 書 類 様 式 提出― フラットファイル 指定 ― ○1 申請書 様式1 原本 ○2 誓約書 様式2 原本 ○3 委任状 様式3 原本 △4 事業者(会社)概要 自由様式 原本 ○5 自動販売機設置実績報告書 様式4 原本 ○6 営業許可証・登録証明書・認定書等の写し 官公署発行 写し可 △7 取扱商品一覧表 様式5 原本 ○8 営業所一覧表 自由様式 写し可 △9 自動販売機のカタログ 自由様式 写し可 △10 使用印鑑届 様式6 原本 △11 印鑑証明書の写し 官公署発行 写し可 △12 決算報告書(直前2年分)の写し 自由様式 写し可 △13 納税証明書(直前2年分)の写し 官公署発行 写し可 △14 登記簿謄本又は住民票の写し 官公署発行 写し可 △- 4 -15 市民税・府民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)の写し又は直近の領収書の写し官公署発行 写し可 △⑶申請書類作成上の注意事項フラットファイルア A4(タテ)サイズ左綴じの紙製のもの(色の指定はありません)を使用すること。
イ 表紙・背表紙には会社名を記入すること。
※ 申請書類(№1~№15)に穴をあけ、番号順に綴ること。
№1 申請書ア 申請者は、本社・本店の代表者であること。
イ 印鑑は、本社の実印(印鑑証明書と同じもの)を押印すること。
ウ 「契約する支店等」欄には、支店等を契約や入札等の代理人に選任したいときに記入し、同時に№3「委任状」も提出すること。
№2 誓約書八尾市契約関係暴力団排除措置要綱(平成 25 年 10 月1日制定)別表各号に掲げる措置要件に該当しない旨の誓約書を提出すること。
内容については、本市ホームページをご覧ください。
(URL:http://www.city.yao.osaka.jp/0000023479.html)№3 委任状ア 委任期間は、申請の日から令和11年3月31日までです。
イ 代表者が代理人(支社・支店等の受任者)を選任しない場合は、不要です。
№4 事業者(会社)概要形式は問いません。
(事業者のパンフレットでも可。
)№5 自動販売機設置実績報告書ア 過去2年間において連続して自動販売機設置業務を実施していることを確認するため、複数の実績がある場合は、直近の実績のうちから主なものを記載すること。
イ 八尾市の施設における実績がある場合、当該実績を優先して記載すること。
ウ 「設置場所の所有者」欄及び「設置施設の名称等」欄の記載は、様式に記載の留意点のとおりとすること。
エ 本貸付物件を担当する本店又は支店・営業所等の営業拠点の名称及び所在地を記載すること。
№6 営業許可証・登録証明書・認定書等の写し法令により営業許可証等を要するものは、営業許可証等の写しを提出すること。
※ 営業許可証等で期間が定められているものは、令和6年4月1日を含むものとする。
なお、継続の申請等を行っている場合は、それを確認できる書類の写しを提出すること。
№7 取扱商品一覧表直近2事業年度の主な取扱商品について、記入すること。
№8 営業所一覧表 ※令和5年10月1日現在ア 本店及び受任者以外に営業等の連絡場所を設ける場合は、支店名称等、所在地、電話番号、FAX番号及び担当者名を記載した一覧表を提出すること。
イ №4「事業者(会社)概要」において、上記内容が記載されている場合は、不要です。
№9 自動販売機のカタログ災害対応の自動販売機については、事前に該当する自動販売機であるか確認を行う為、上記- 5 -の物件への入札を行う場合は、申請時に自動販売機のカタログを合わせて提出すること。
形式は問いません。
№10 使用印鑑届入札・契約・請求等に使用する印を押印すること。
№11 印鑑証明書の写し令和5年7月1日以降に発行されたものであること。
№12 納税証明書(直前2年分)の写しア 法人の場合は、申請人所在の市区町村の法人市民税(直近2事業年度分)及び土地・家屋・償却資産にかかる固定資産税(令和4・5年度分)の納税証明書及び納税証明書(その3の3)を提出すること。
イ 個人の場合は、住民税(令和4・5年度分)及び土地・家屋・償却資産にかかる固定資産税(令和4・5年度分)の納税証明書及び納税証明書(その3の2)を提出すること。
ウ 上記ア及びイについて、令和5年度分について納期限未到来分がある場合でも、納期限到来分について完納した証明書を提出すること。
№13 登記簿謄本又は住民票の写し令和5年7月1日以降に発行されたものであること。
№14 市民税・府民税特別徴収税額の決定通知書ア 本市における特別徴収義務者の場合(本市に居住する従業員がいる場合)、本市における令和5年度市民税・府民税特別徴収税額の決定通知書(複数枚に及ぶ場合はいずれか1枚のみ)又は直近の特別徴収に係る領収書(1か月分のみ)の写し等を提出すること。
イ 本市以外の大阪府下市町村における特別徴収義務者の場合(本市に居住する従業員がいない場合であって、本市以外の大阪府下市町村に居住する従業員がいる場合)、本市以外の大阪府下市町村における令和5年度市民税・府民税特別徴収税額の決定通知書(複数枚に及ぶ場合はいずれか1枚のみ)又は直近の特別徴収に係る領収書(1か月分のみ)の写し等を提出すること。
全ての大阪府下市町村分は不要であり1市町村分のみを提出すること。
ウ 大阪府下市町村における特別徴収義務者でない場合(大阪府下市町村に居住する従業員がいない場合又は給与支払を受ける従業員がいない場合)、提出書類は不要。
⑷応募にあたっての留意事項ア 下記の項目に該当するものは、受付できません。
・提出書類に不備のある場合(仮受付もできません。
)・提出書類を指定方法以外で提出した場合・受付期間を経過した場合・代表者が同一である法人が重複して申請された場合(ただし、事業協同組合で申請する場合を除く。
)・資格審査申請において虚偽の申請を行ったなどの理由により失格となった者が、失格となってから3年以上経過していない場合イ 応募申込みに要する費用は、すべて申請者の負担とします。
ウ 事業協同組合で申請される者は、⑵申請書類以外に定款、役員名簿及び組合員全員の名簿を提出すること。
エ 応募者に関する情報及び応募者数等の問合せについては、一切お答えできません。
- 6 -⑸その他の注意事項ア 資格の確認について・資格の確認において、問い合わせをしたり、参考資料の提出を求めたりすることがありますので、あらかじめご了解ください。
そのため、本申請の事務担当者欄には責任を持って対応できる方をご記入ください。
・申請書類に関し、虚偽の申請をしたり、重要な事項について記載がなかったり等、不備のある場合は、失格となることがあります。
イ 確認結果について・受理又は不受理いずれの場合も、令和6年3月4日(月)に確認結果を通知します。
その際、落札者名、落札金額及び入札参加者数を公表しますので、あらかじめご了承ください。
⑻入札の中止等天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止します。
これにより入札参加者に生じた損害は、入札参加者の負担とします。
⑼入札の辞退ア 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
イ 入札参加資格の結果通知書の受領後に入札を辞退する場合は、次の方法により入札辞退届(様式10)を提出して下さい。
ただし、入札(開札)日に入札を辞退する場合は、入札を執行する者に直接提出して下さい。
(ア) 郵送による場合令和6年3月7日(木)まで(必着)で、八尾市教育委員会事務局教育政策課に届くように、封筒の表面に「入札辞退届在中」と朱書きの上、入札書の郵送方法と同様に郵送して下さい。
(イ) 持参する場合令和6年3月8日(金)正午までに、八尾市教育委員会事務局教育政策課学校運営室へ入札辞退届を提出して下さい。
ウ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
9.契約⑴契約の締結契約の締結及び履行に関する費用については、すべて落札者の負担とします。
⑵貸付料の納付各年度、納入通知書により、本市の指定した期日までに納付していただきます。
詳しくは別紙2「自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する契約書(案)」第9条をご覧ください。
なお、電気料については、別途、納入通知書により納付していただきます。
⑶解約の申し出契約の締結後、自動販売機の設置を辞退する場合には、辞退を希望する日の6ヶ月前までに、書面にて辞退の旨の意思表示を行うこととします。
ただし、当該年度中に支払済みの貸付料の返還は行わず、くわえて、辞退を希望する日の属する年度の末日までは、引き続き自動販売機を設置するものとし、辞退に伴う次回の当該自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する入札には、参加できないものとします。
- 10 -⑷その他の手続設置事業者に決定された者は、別に定める期日までに、設置場所への自動販売機及び使用済み容器回収ボックスの配置図を提出していただきます。
10.設置事業者の決定の取消し次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。
⑴ 正当な理由なくして、指定の期日までに契約締結の手続きを行わなかったとき。
⑵ 申請書又は関係書類に虚偽の事項を記載していたことが明らかになったとき。
⑶ 設置事業者が応募者の資格を失ったとき。
⑷ 著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者として相応しくないと本市が判断したとき。
11.設置事業者が設置を辞退した場合設置事業者が自動販売機の設置を辞退し、新たな設置事業者を決める公募手続きを行う時間がなく緊急を要するときは、当該設置事業者の次に高い価格で入札を行った者を設置予定事業者とし、新たな設置事業者を決めることができるものとします。
12.契約の解除次のいずれかに該当する場合は、契約を解除します。
⑴ 貸付期間中に、本市又は国若しくは他の地方公共団体において公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
⑵ 申請書又は関係書類に虚偽の事項を記載していたことが明らかになったとき。
⑶ 著しい社会的信用を損なう行為等により、設置事業者として相応しくないと本市が判断したとき。
⑷ 契約に定める義務を履行しないとき。
13.公募の応募資格の喪失次のいずれかに該当する場合は、その原因となる日から3年間、本市の行う自動販売機の設置事業者に関する公募の応募資格を失います。
⑴ 設置事業者が指定する期日までに契約締結の手続きを行わなかったとき。
⑵ 申請書又は関係書類に虚偽の事項を記載していたことが明らかになったとき。
⑶ 正当な理由なく、自動販売機の設置を辞退したとき。
⑷ 設置事業者に帰する事由により、本市の行政財産の貸付契約を解除されたとき。
14.その他⑴ 自動販売機の売上金額については、本市が指定する様式により報告してください。
⑵ 自動販売機に伴う事故については、本市の責めに帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責めを負います。
⑶ 商品等の盗難及び破損については、本市の責めに帰することが明らかな場合を除き、本市はその責めを負いません。
⑷ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸することを禁じます。
⑸ 入札及び契約に当たっては、この事項に定めるもののほか、地方自治法、本市の条例、規則等の- 11 -法令を遵守してください。
15.この募集事項に関する問合せ先〒581-0003 八尾市本町一丁目1番1号教育委員会事務局 教育政策課 学校運営室(担当:山中)電話 (直通)072-924-8551 (メール)gakko-unei@city.yao.osaka.jp- 12 -※資料3の⑴及び⑵関係地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(一般競争入札の参加者の資格)第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
⑵ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
⑷ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
⑹ この項(この号を除く。
)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
4の⑴関係地方自治法(昭和22年法律第67号)(行政財産の管理及び処分)第238条の4 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
⑴~⑶ 略⑷ 行政財産のうち庁舎その他建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。
)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適性と認める者に限る。
)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。
)。
⑸・⑹ 略3~9 略
- 1 -八尾市立学校における自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱(趣旨)第1条 この要綱は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。
以下「法」という。
)第 238 条の4第2項第4号の規定に基づき、市有財産のうち八尾市立学校の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下「学校等」という。
)の余裕部分(以下「貸付物件」という。
)を貸し付けする方法により飲料水等の自動販売機を設置させる場合の取り扱いについて、八尾市財務規則(昭和 39 年八尾市規則第33号。
以下「規則」という。
)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付物件の基準等)第2条 貸付物件の貸付けに当たり、学校等内における設置場所、貸付面積、自動販売機の種類及び台数については、市長が定める。
2 前項の規定により定める貸付面積は、法第238条の4第2項の規定に基づき、学校等の用途又は目的を妨げない面積を限度とする。
(貸付料)第3条 貸付料は、貸付期間中の総額によるものとする。
(貸付けの相手方の選定)第4条 貸付けの相手方は、貸付料について一般競争入札(以下「入札」という。
)を行い選定するものとする。
この場合においては、最低貸付料を定めるものとし、最低貸付料は、八尾市公有財産及び物品条例(昭和39年八尾市条例第10号)第6条に準じて算定した額を下回ってはならない。
2 前項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、他の方法により貸付の相手方を選定することができる。
(貸付契約)第5条 貸付けの相手方となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。
)を決定したときは、設置事業者との間で貸付契約を締結するものとする。
(貸付期間)第6条 貸付期間は原則として5年以内とし、貸付期間の更新は行わないものとする。
(貸付料の納付)第7条 貸付料は、貸付期間中の年度ごとに市長が定める額を、市長が指定する期日までに一括して納付しなければならない。
ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(売上報告)第8条 設置事業者は、貸付契約に係る自動販売機の毎月の売上金額を、市長が指定する期日までに報告しなければならない。
- 2 -(電気料等)第9条 貸付契約に基づき設置した自動販売機の電気料は、設置事業者の負担とする。
2 学校等の電源から自動販売機までの配線に要する経費及び自動販売機を設置することにより学校等の電源の改修等が必要となる場合の当該経費は、設置事業者の負担とする。
3 第7条の規定は、電気料の納付について準用する。
(延滞損害金)第 10 条 設置事業者が、貸付料又は電気料をその納付期限までに納付せず、市長が別に定める期限を指定して督促状を発した場合において、なおその指定期限までに納付しないときは、納付期限の翌日からこれを納付する日までの日数に応じ、年 14.6 パーセントの割合で延滞損害金を徴収する。
ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(貸付台帳の備付け)第11条 部長等(規則第2条第4号に規定する部長等をいう。
)は、行政財産貸付台帳(別記様式)を備え付けなければならない。
(現状変更等の禁止)第 12 条 設置事業者は、貸付物件の現状を変更してはならない。
ただし、特段の事情があると市長が認めるときは、この限りではない。
2 設置事業者は、貸付物件の賃借権を譲渡し、又は貸付物件を転貸してはならない。
(遵守事項)第 13 条 設置事業者は、貸付物件を自動販売機の設置に供するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 環境負荷を低減した自動販売機の設置に努めること。
⑵ 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等の自動販売機の維持管理を適切に行うこと。
⑶ 使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を行うとともに、自動販売機、回収ボックス及び自動販売機周辺を清潔に保ち、学校等の美化推進に協力すること。
⑷ 関係法令等の遵守を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。
⑸ 自動販売機を設置するに当たって、据付面を十分に確認したうえで安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
⑹ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、設置事業者の責任において、迅速に対応すること。
(補則)第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
- 3 -附 則この要綱は、令和6年1月24日から実施する。
- 4 -別記様式(第11条関係)行政財産貸付台帳№貸 付 物 件所在・地番 地 目 面積(㎡) 目 的自動販売機の設置場所借 受 人所在地(住所)名称・代表者職氏名(氏名)貸付料金額 納 期 及 び 納 期 別 の 額 備考年度 円年 月 日円年 月 日円年度 円年 月 日円年 月 日円年度 円年 月 日円年 月 日円年度 円年 月 日円年 月 日円年度 円年 月 日円年 月 日円※月額等により貸付料を納入する場合は、備考欄に記載すること。
タブを開くと履歴を読み込みます。