消防庁舎総合管理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
三重県
公開日
2024年02月13日
提出期限
未指定
案件概要
消防庁舎総合管理業務委託
入札(見積り)明細書予算担当課 消防本部総務課契約番号 5052001023 委託 消防庁舎総合管理業務委託No. 業者名 第1回 第2回 第3回 適用1株式会社サンメック0020068764代表取締役 青山 英資76,000,0002株式会社ジェクティ0010953782代表取締役 多湖 克聡65,000,0003太平美装興業株式会社0010102483代表取締役 坂 大輔66,600,0004株式会社三重建光社0010104698代表取締役 田中 宏落札51,228,0005有限会社ワールドクリーン0020038132代表取締役 山口 修65,500,000コメント
四日市市調達公告下記の委託業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。
令和6年2月13日四日市市長 森 智広1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名 消防庁舎総合管理業務委託(2) 業務場所 消防本部及び各署所(3) 業務概要 消防庁舎における次の業務1.設備管理業務(消防本部・中消防署庁舎のみ)2.清掃業務3.害虫駆除業務4.空気環境測定業務(消防本部・中消防署庁舎のみ)5.緊急用貯水槽内部洗浄業務(北消防署・防災教育センターのみ)(4) 委託期間 令和6 年 4 月 1 日 から 令和9 年 3 月 31日まで2 参加資格に関する事項一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる事項の全てに該当する者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167 条の4 の規定に該当しない者(2) 入札の公告の日において、四日市市入札参加資格者名簿(物品・業務委託)(以下「名簿」という。
)に登録されている者で、四日市市内に本店を有する者(3) 過去 5 年間(平成 27 年度以降)に、延べ 3,000 ㎡以上の規模を有する建築物において、契約金額(委託期間が 1 年以上の契約である場合にあっては、1 年間に換算して算出した金額とする。
)が、510 万円以上(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。
)である、次に掲げる①又は②のいずれかの業務を元請として、1 年以上継続して履行した実績を有する者①設備管理業務を含む業務②清掃業務を含む業務※ 現在契約中の業務については、当該業務委託の契約開始日から公告日までに 1年以上継続して履行していること。
(4) 建築物環境衛生管理技術者を配置できる者(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12条の2 第 1項第5 号、第 7 号及び第 8 号の全ての事業について登録を受けている者(6) 入札の公告の日から入札の日までの期間において、四日市市から入札参加資格停止措置を受けていない者(7) 入札の公告の日から入札の日までの期間において、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 20年四日市市告示第 28号)に基づく排除措置を受けていない者(8) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者(9) その他関係法令、規則等に違反していない者3 入札参加資格の確認等(1) 入札への参加を希望する者は、次に定める書類を期限までに提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書〔様式1〕(イ) 業務の履行実績書〔様式2〕(ウ) 証明書類・技術者の免状等の写し・履行実績の業務内容が確認できる履行証明書又は契約書の写し等イ 提出先 四日市市役所 5階 総務部調達契約課ウ 提出部数 1部エ 提出期限 令和6 年 2 月 22日(木) 午後3 時(2) 入札参加資格の審査結果通知等ア 入札参加資格が認められない者については、令和 6 年 2 月 26 日(月)に電話により通知する。
入札参加資格が確認できた者には連絡しない。
イ 入札参加資格が認められなかった者は、令和 6 年 2 月 28 日(水)午後 3 時までに書面により、その理由について説明を求めることができる。
ウ 上記イの規定により求められた説明については、令和 6 年 2 月 29 日(木)までに書面で回答する。
4 仕様書等に対する質問仕様書等に対する質問がある場合は、令和 6 年 2 月 22 日(木)午後 3 時までに書面により申し出ることができる。
なお、質問に対する回答は、令和 6 年 2 月 26 日(月)以降、総務部調達契約課及び四日市市入札情報ホームページにおいて供覧する。
5 現場説明会本業務における現場説明会は行わない。
6 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除する。
7 入札の執行(1) 日 時 令和6 年 3 月 4 日(月) 午後2 時 20 分(2) 場 所 四日市市役所 5階 第一入札室8 入札条件(1) 様 式:入札書(市指定方式)(2) 記載条件:落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 再度入札:開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。
再度入札の回数は、原則として一回を限度とする。
(4) 入札方法:本件は、郵便入札で行う。
下記到着期限までに、入札書を下記送付先まで郵送すること。
9 郵便入札について(1) 入札書の送付先郵便番号 510-8601 四日市市諏訪町 1 番 5 号 四日市市役所調達契約課行(2) 郵送方法特定記録郵便・簡易書留郵便・一般書留郵便のいずれかで郵送すること。
(3) 入札書の到着期限令和6年3月1日(金)まで(必着)期日までに届かなかった場合は、無効とする。
(4) 郵便封筒記載事項封筒には、入札日・入札時間・件名・入札者(住所・氏名)を漏れなく記入のうえ、「入札書在中」と表示すること。
封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び入札件名の特定がし難いものは、無効とする。
10 入札の無効次の各号に掲げる入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者又は虚偽の申請を行った者のした入札。
(2) 入札保証金を要する入札に際して、所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札。
(3) 同一事項に対し、入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは1人で同一事項に対し金額の異なった2以上の入札をしたとき。
(4) 金額、指名その他入札に関する要件を確認しがたいとき、又は押印のない入札。
(5) 入札者が協定して行った入札。
(6) 入札に際して不正の行為があった入札。
(7) 誤字または脱字等により意思表示が不明瞭である入札。
(8) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札及び入札の日付を誤り、又はその記載のない入札。
(9) 再度の入札の入札書に、それまでの最低入札金額と同額以上の金額が記載された入札。
(10) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ指示した条件に違反した入札。
11 予定価格本業務委託に係る予定価格の事前公表は行わない。
12 最低制限価格本業務委託の最低制限価格は予定価格の75%(1 万円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる)とし、当価格より低い入札は無効とする。
なお、再度入札を行う場合においても、このことにより無効となる入札をした者は再度入札に参加することができない。
13 その他(1) 本業務は、四日市市公契約条例により、契約時に適正な労働条件の確保に関する報告を求める。
(別紙 特記仕様書(公契約条例関係)を参照すること。
(2) 談合情報があったときは、入札を中止するか、又は入札の直前にくじを行い、入札に参加できる者の数を減ずることがある。
令和6~8年度消防庁舎総合管理業務委託仕様書四日市市消防本部 受水槽 4.0㎥ 2基(飲用:地下) (2)敷地面積 2,108㎡ (3)建築面積 390㎡ (4)床清掃延面積 132.2㎡(Pタイル) 41㎡(那智砂利洗出) 計173.2㎡ (5)硝子清掃延面積 320㎡ 47㎡(採光天窓硝子部分) 計367㎡ (4)床清掃延面積 112㎡(Pタイル) (5)硝子清掃延面積 114㎡ (2)敷地面積 3,682.44㎡ (5)硝子清掃延面積 440㎡ (6)貯水槽等 受水槽 10.0㎥ 1基 (飲用:自家給東側) ③四日市市中消防署西分署 (1)所 在 地 四日市市桜町8341 (6)貯水槽等 地下貯水槽 500㎥ 2基(雑水用:地下) 高架水槽 1.5㎥ 2基(雑水用:屋上) ②四日市市中消防署中央分署消防庁舎総合管理業務委託仕様書 高架水槽 2.0㎥ 2基(飲用:屋上) ④四日市市中消防署港分署 (4)延床面積 本館 3,829.124㎡ その他 625.518㎡ 部分払の回数35回以内及び完了払 2 業務対象施設※本仕様書において丸数字は業務対象施設のことを指すものとする。
①四日市市消防本部・四日市市中消防署庁舎 (車庫棟、訓練塔を含む) 四日市市消防本部 (以下「甲」という。
)が、委託する業務について、受注者(以下「乙」という。
)は、この業務委託仕様書(以下「仕様書」という。
)に従って実施すること。
この仕様書に示されていない事項で軽微な業務については、双方の協議によって契約金額の範囲内で実施すること。
1 委託料支払方法《A.共通事項》 (1)所 在 地 四日市市西新地14-4 (2)敷地面積 5,227㎡ (3)建築面積 1,018㎡ (4)床清掃延面積 1,058.7㎡(Pタイル、タイルカーペット等) (5)硝子清掃延面積 578㎡ (3)建築面積 104㎡ (1)所 在 地 四日市市千歳町6-9 (2)敷地面積 415㎡ (3)建築面積 本館 1,145.257㎡ その他 316.425㎡ (1)所 在 地 四日市市曽井町391-2 ⑤四日市市北消防署・防災教育センター (1)所 在 地 四日市市富田二丁目4-15 (2)敷地面積 3,756㎡ (3)建築面積 1,024㎡ (4)床清掃延面積 418㎡(北消防署 Pタイル、タイルカーペット等) (5)硝子清掃延面積 121.6㎡(北消防署) 390㎡(防災教育センター ビニル床タイル) 計808㎡ 100.1㎡(防災教育センター) 計221.7㎡ (6)貯水槽等 受水槽 6.0㎥ 1基 (飲用:副訓練塔下)(6)緊急用貯水槽 地下水槽 10.0㎥ 1基 (飲用:地下埋設) 高架水槽 3.0㎥ 1基 (飲用:屋上機械室) ※北西出張所と同等 ア 設備終始業点検業務 イ 空調機械設備保守管理業務 ウ 給排水、衛生設備、浴室環境保守管理業務 (3)建築面積 974.91㎡ (4)床清掃延面積 1,036㎡(Pタイル、タイルカーペット等) 3 管理業務項目 ※詳細にあってはB・C・D・E・Fを参照 (1)設備管理業務 (対象施設:①のみ 毎日) (1)所 在 地 四日市市大字塩浜187-3 (6)貯水槽等 受水槽 6.0㎥ 1基 ⑥四日市市北消防署朝日川越分署 (1)所 在 地 三重郡朝日町大字小向字七反田375-2 (3)建築面積 869㎡ (2)敷地面積 1,970㎡ (4)床清掃延面積 345㎡(Pタイル、タイルカーペット等) (5)硝子清掃延面積 40㎡ (3)建築面積 410㎡ (5)硝子清掃延面積 66㎡ (4)床清掃延面積 330㎡(Pタイル、タイルカーペット等) (5)硝子清掃延面積 115㎡ ⑧四日市市北消防署北西出張所 ⑨四日市市南消防署 エ 貯水槽等清掃業務 (対象施設:①・②・⑤・⑦・⑨年1回) ※北西出張所、西南出張所は建替のため、別紙「北西出張所および西南出張所建替に伴う庁舎管理業務変更事項」参照 (2)清掃業務 (対象施設:業務内容によって異なる) ウ 硝子清掃業務 (対象施設:全施設 年1回) (1)所 在 地 四日市市山田町1373-3(小山田地区市民センター内) (2)占有面積 131㎡ 【新】西南出張所 (1)所 在 地 四日市市大字泊村4184-3 (2)敷地面積 1,991.80㎡ (5)硝子清掃延面積 150㎡ ⑩四日市市南消防署南部分署 (1)所 在 地 四日市市六名町字580-1 (2)敷地面積 ㎡ (3)建築面積 ㎡ ⑪四日市市南消防署西南出張所 エ 電気設備保守管理業務 ア 日常清掃業務 (対象施設:①は週5回、②・⑤・⑦・⑨・⑩は週3回、⑥・⑧・⑪は週1回) イ 定期床清掃業務(対象施設:全施設 年3回) (1)所 在 地 四日市市市場町3039-3(保々地区市民センター内) ⑦四日市市北消防署北部分署 (1)所 在 地 四日市市中村町2281-2 (2)敷地面積 7,204.22㎡ ※北西出張所建替のため、別紙「北西出張所および西南出張所建替に伴う庁舎管理業務変更事項」参照 (4)床清掃延面積 ㎡(ビニル床シート、タイルカーペット等) (5)硝子清掃延面積 ㎡ (6)貯水槽等 受水槽 1.0㎥ 2基 (3)建築面積 382.75㎡ (4)床清掃延面積 294㎡(ビニル床シート、タイルカーペット等) (2)占有面積 117㎡ (5)硝子清掃延面積 17㎡ ※西南出張所建替のため、別紙「北西出張所および西南出張所建替に伴う庁舎管理業務変更事項」参照 【現】西南出張所 【現】北西出張所 【新】北西出張所 (1)所 在 地 四日市市市場町3117-6 (2)敷地面積 2,006.17㎡ (3)建築面積 331.10㎡ (4)床清掃延面積 76㎡(ビニル床シート、タイルカーペット等) (2)敷地面積 3013.13㎡ て定める。
8 成果物等の帰属及び引継 (1) 業務の実施により作成された成果物(報告書、作業手順書及び作業方法に係る資料など)の著作権等は全て甲に帰属する。
(3) 乙は契約期間満了又は契約解除に伴う業務の引継ぎについては以後の業務に支障をきたさないよう、円滑かつ万全な処置を講ずること。
(2) 委託業務期間が満了するまでの間に、乙は甲又は甲が指定する第三者に対し、総合管理業務に関する作業内容及び作業に対して必要な書類を引き継ぐこと。
※「作業完了確認表」を必要とする業務は「3(1)設備管理業務」及び「3(2)ア日常清掃業務」を除く。
(3) 甲は、必要に応じ、業務に関する調査及び報告を乙に求めることができる。
7 業務内容の見直し 年度ごとに業務内容を見直し、甲は必要があると認めたときは業務内容を変更し、又は業務を一時中止 することができる。
この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲と乙が協議し (2) 乙は、各業務が完了した際に、各対象施設の消防職員より完了検査を受け、別紙「作業完了確認表」に確認印を受け、該当月の請求書と共に提出すること。
但し、完了検査にて不良箇所が認められた場合は、速やかに手直しをし、再検査を受けるものとする。
5 必要経費の負担 乙は、業務を実施するために必要な次の経費を負担すること。
(1) 従事者の制服等に要する経費(2) 業務に必要な機械器具類及び消耗品類(甲が必要と認めて貸与するものを除く。
) (3) 前各号に掲げるもののほか、業務に付帯する経費 (1) 乙は、業務実施にあたり作業範囲及び作業内容について明記した「業務実施計画書」を作成し、前月の25日迄に甲へ提出し、承認を得ること。
※「業務実施計画書」を必要とする業務は「3(1)設備管理業務」及び「3(2)ア日常清掃業務」を除く。
6 業務実施の報告及び作業完了確認 (5) 乙は本業務にあたる乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働関係法令による全ての責任を負うものとする。
(6) 業務実施中における火災等の事故については常に注意し災害の発生防止に努めるものとする。
思われるものについては、委託業務範囲内で含まれる。
(7) 施設、機械等に障害が生じた場合、乙は甲の呼び出しに24時間対応できる体制をとるものとする。
(8) 風水害等の気象情報に基づき甲の緊急事態(非常召集)があった場合は、必要に応じ甲の指示に従うものとする。
(10)仕様書に示されていない事項でも、各関係法規等に規定されたもの又は、運転管理上当然必要と (9) 乙は、甲が実施する消防訓練その他施設運営上必要な訓練行事に参加すること。
務実施基準表に従い実施すること。
(2) 業務状態が仕様書に示すものに適合していないと甲の監督員が認めたときは、甲はその業務の手直しを命ずることができる。
この場合における費用は乙の負担とする。
(3) 甲は、乙の従事者が業務の履行に関し著しく不適当と認められるときは、乙に対しその理由を明らかにして従事者の交替を求めることができる。
(4) 乙は従事者に対し定める制服を着用させ、従業員であることを明確にするものとする。
(3)害虫駆除業務 (対象施設:全施設 年2回) (4)空気環境測定業務 (対象施設:①年6回) 4 業務上の遵守事項 (1) 業務は、別紙設備機器概要・浴槽運用に関するマニュアル及び日常清掃業務実施要領・清掃業 (5)緊急用貯水槽内部洗浄業務 (対象施設:⑤3年1回) の合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。
うに努めなければならない。
上記アに定めるもののほか、受託者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。
)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよ ア 対応要領に沿った対応(ア)この契約による事務・事業の実施(以下「本業務」という。
)の委託を受けた者(以下「受託者」 について十分に留意するものとする。
イ 対応指針に沿った対応 (2)暴力団等による不当介入を受けたときの義務 いう。
)は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成25年法律第65号。
以下「法」という。
)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の 解消の推進に関する四日市市対応要領(平成29年2月28日策定。
以下「対応要領」という。
) に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のため(イ) (ア)に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性 ア 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措 置を受けたときは、契約を解除することがある。
イ 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが 生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
ウ ア、イの義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資 格停止等の措置を講ずる。
9 暴力団等不当介入に関する事項 (1) 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号)第3条 (3)障害者差別解消に関する事項知識及び技能を有する者で取り扱い機器に関連する技術講習終了者、又は同等以上の技術を有し、冷暖房設備保守管理等実務経験4年以上の者とする。
保全工具は貸与するが管理取扱いの不良により故障破損があった場合は責任をもって修理更新するものとする。
なお、これに要する経費は一切乙の負担とする。
(2)設備の保守点検修理のための特定の部品及び工具は乙の要求によって支給するものとする。
(2)「機械設備点検記録月例報告書」を該当月の請求書と併せて提出するものとする。
(1)業務に要する計器及び保全工具は乙の負担により準備する。
ただし、常備されている特殊機器用の 冷房7月 ~ 9月 終日運転 (6)空調装置等の運転中実施できない整備、清掃については乙の管理規定を遵守するものとする。
(4)運転時間は終日とするが始業点検は8時30分、終業後点検は17時00分を原則とする。
(7)ビル衛生管理法に基づき、水質検査を年2回実施し、「水質検査結果書」を提出するものとする。
暖房 11月 ~ 3月 終日運転 6 その他 (1)設備機器概要、点検項目及び周期については別紙(【№1】~【№5】)のとおりとする。
目を実施するものとする。
(3)設備の取扱いは万全を期することは勿論のことであるが、故障等の場合における措置はその旨を甲に速やかに報告し、甲の指示に従うものとする。
5 工具類の貸出等 (4)乙は甲の勤務時間帯の実情に合わせて実施計画を作成し計画的業務を行うものとする。
(5)従業員の勤務時間は、日曜日、祝祭日及び甲の指定する休日(年末年始12/29~1/3)を除き、8時00分から17時00分までとし、この間常駐するものとする。
(1)点検業務は上記3(2) に定める者があたるものとする。
ただし、前記の者が欠勤した場合、乙は、代替者をもって充当し甲に対し責任をもって迷惑を及ぼさないものとする。
(2)業務の内容は電気、機械設備等の日常運転を行うほか、本仕様書に基づき保守管理業務の点検項 4 業務内容及び時間環境衛生上適性に行われるよう指導監督するものとする。
現場監視を行い業務の完全遂行を期するものとする。
(2)作業主任者は設備管理に精通した者とする。
ここでいう精通した者とは、業務内容に応じ必要な (6)乙は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「ビル衛生管理法」という。
)に基づき、建築物環境衛生管理技術者の資格を有するものを選任し、同法に基づき庁舎内の維持管理が (5)空調装置の運転は、原則として次による。
ただし、気象状況その他の事情により変更することもある。
2 業務内訳 3 業務員の確保等 (1)乙は業務が遂行できる人数を置き、この中から作業主任者を選任し、乙の従業員の指導監督及び (1) 設備終始業点検業務 (2) 空調機械設備保守管理業務 (3) 給排水、衛生設備、浴室環境保守管理業務 (4) 電気設備保守管理業務 (3)乙の従業員を異動する時は、乙の責任においてあらかじめ甲に報告するものとする。
《B.設備管理業務》 1 対象施設:①四日市市消防本部・中消防署庁舎のみ ①四日市市消防本部・中消防署庁舎 ②四日市市中消防署中央分署 ③四日市市中消防署西分署 ④四日市市中消防署港分署 ⑤四日市市北消防署・防災教育センター ⑥四日市市北消防署朝日川越分署 ⑦四日市市北消防署北部分署 ⑧四日市市北消防署北西出張所 ⑨四日市市南消防署 ⑩四日市市南消防署南部分署 ⑪四日市市南消防署西南出張所 (5)タイルカーペットは電機掃除機により入念に清掃する。
なお、汚点のあるとき及び年1回は特殊洗剤 〔週1回〕:⑥四日市市北消防署朝日川越分署、⑧四日市市北消防署北西出張所、⑪四日市市南消防署西南出張所※北西出張所、西南出張所は建替のため、別紙「北西出張所および西南出張所建替に伴う庁舎管理業務変更事項」参照 ⑦四日市市北消防署北部分署、⑨四日市市南消防署、⑩四日市市南消防署南部分署 (6)①、②については飲料水残留塩素測定を週1回実施し、測定記録表を提出すること。
⑥・⑧・⑪:日曜日、祝祭日及び甲の指定する休日(年末年始12/29~1/3)を除き、毎週水曜とし、にて清掃を行うこと。
9時から午後4時までに実施するものとする。
) (8)業務実施の報告及び作業完了確認については《A.共通事項6》のとおりとする。
(6)階段は汚れを落とした後、乾いた布でポリッシングすること。
(7)清掃に際し移動し得る物品は移動を行い、清掃後は元の位置へと復元させること。
床の材質に最も適した良性のワックスをきれいなモップ又は布等を用いて隅々まで塗布すること。
2 業務内容等9時から午後4時までに完了するものとする。
ただし、防災教育センターについては第3月曜日の午前※北西出張所、西南出張所は建替のため、別紙「北西出張所および西南出張所建替に伴う庁舎管理業務変更事項」参照 (1)実施回数は年3回とする。
なお、業務は原則第3土曜日の午前9時から午後4時、第3日曜日の午前 (4)Pタイルは中性洗剤を用い電動研磨機でむらなくブラッシングし、床の材質に最も適した良性のワックスをきれいなモップ又は布を用いて隅々まで塗布し、乾燥後電動研摩機で艶出仕上げをすること。
イ 定期床清掃業務 (2)上記(1)の日程にて作業できない場合は、甲・乙で協議し、別日に調整するものとする。
(3)③については、那智砂利洗い出し床を含むこと。
洗出床は水洗いで汚れ・砂等を清掃し、乾燥後に、 (5)業務中は特に火災防止に留意するものとし、また消防業務に支障をきたさないようにするものとする。
(6)乙は清掃作業時において、事故がないよう安全対策に万全を期するとともに、甲に損害を与えた場合は速やかに賠償するものとする。
(7)業務上必要とする電力、水道等の使用料は甲が負担するものとする。
(実費弁償相当額は除く) 1 対象施設 3 清掃業務上の条件 (1)清掃に要する機械器具及び消耗品の経費は、一切乙の負担とする。
(2)甲は乙に対して契約業務の履行状況の報告をいつでも求めることができるものとする。
(8)電話通話料、日報用紙その他事務用品等の費用は乙の負担とする。
(3)清掃用機械器具及び消耗品は所定の場所に保管し、常に整理整頓しておくものとする。
(4)便所の消耗品は次のとおりとし、常に不足分を補充するものとする。
①:トイレットペーパー、消臭剤等は乙が負担する。
②・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪:トイレットペーパー、消臭剤等は甲が負担する。
7時30分から8時30分(早朝)及び17時15分から19時15分(職員退庁後)までとする。
(3)主な業務内容は、トイレ、風呂場、食堂、湯沸室、通路等の清掃とし、別紙「清掃業務実施要領」及び①については別紙(【№6】~【№10】)のとおりとする。
(5)上記(4)の日程にて作業できない場合は、甲・乙で協議し、別日に調整するものとする。
水・金の各日とし、1日の業務時間は2時間30分とする。
②・⑤・⑦・⑨・⑩:日曜日、祝祭日及び甲の指定する休日(年末年始12/29~1/3)を除き、毎週月・ 1日の業務時間は2時間30分とする。
※②・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪については日常清掃業務終了後に、《B.設備管理業者》の作業主任者へ完了報告を実施すること。
また作業主任者は、完了報告を「機器設備点検記録月例報告書」へ記録すること。
(2)清掃業務は業務を遂行できる人数とし、作業の万全を期するため毎日パートタイマー等により事務室等は早朝及び職員退庁後に清掃業務を行うものとする。
(4)日常清掃業務の作業日及び時間については次のとおりとする。
①:土曜日、日曜日、祝祭日及び甲の指定する休日(年末年始12/29~1/3)を除き、週5日とする。
清掃時間は8時30分から17時00分内に実施するものとするが、事務室内については原則として、 (1)乙は従業員に対して業務要領及び清掃器具の使用等必要な研修を十分に行い、業務中における事 2 業務内容等《C.清掃業務》 ア 日常清掃業務 1 対象施設 〔毎日〕 :①四日市市消防本部・中消防署庁舎故、建物及び備品等の損害防止に注意するものとする。
〔週3回〕:②四日市市中消防署中央分署、⑤四日市市北消防署・防災教育センター、 ①四日市市消防本部・中消防署庁舎 ②四日市市中消防署中央分署 ③四日市市中消防署西分署 ④四日市市中消防署港分署 ⑤四日市市北消防署・防災教育センター ⑥四日市市北消防署朝日川越分署 ⑦四日市市北消防署北部分署 ⑧四日市市北消防署北西出張所 ⑨四日市市南消防署 ⑩四日市市南消防署南部分署 ⑪四日市市南消防署西南出張所使用に努めるものとする。
なお、前記の使用量、使用場所等は事前に甲と協議するものとする。
(5)作業中に発生した事故については乙が全責任を負うものとする。
(6)作業中において施設等を損傷させた場合は乙の責任においてこれを弁償するものとする。
(7)この仕様書に記載されていない事項及び疑義を生じた場合は甲の指示に従うものとする。
4 その他 (2)業務実施の報告及び作業完了確認については《A.共通事項6》のとおりとする。
(3)ビル衛生管理法に基づく諸手続等があればこれを行うものとする。
(1)作業手順にあっては別紙「貯水槽等清掃作業手順書」を参照するものとする。
(4)清掃作業を実施するために必要な電気、水については甲が負担するものとするが 最小限度の (2)業務員は常に健康に留意し、3ヵ月毎に検便を受けている者であるものとする。
(3)業務員は作業直前に予め消毒済みの指定された作業衣、保安帽、ゴム長靴、ゴム製手袋、マスクを着用するものとする。
(4)槽内作業に従事する者は入槽前に必ず消毒水盤を通過するものとする。
(5)作業員は伝染病病原菌の保菌者及び作業当日の健康状態不良 (下痢等) の者は作業に従事させないものとする。
但し、上記の日程にて作業できない場合は、甲・乙で協議し、別月に調整するものとする。
⑦四日市市北消防署北部分署 3 業務員の資格等 (1)業務専任者は貯水槽清掃作業監督者技術講習会の課程を終了した者以上の有資格者であるものとする。
①四日市市消防本部・中消防署庁舎 ②四日市市中消防署中央分署 ⑤四日市市北消防署・防災教育センター ⑨四日市市南消防署 2 清掃時期、実施回数及び請求は次のとおりとする。
11月もしくは12月に各施設1回実施するものとし、請求は12月請求分に含めるものとする。
エ 貯水槽等清掃業務 1 対象施設 ※各施設の貯水槽等の種別及び容量は《A.共通事項2》を参照 (2)上記(1)の日程にて作業できない場合は、甲・乙で協議し、別月に調整するものとする。
(3)清掃はガラス面の汚れを取った後、柔らかい布等で乾拭きを行うこと。
年1回(時期 10月) (1)実施回数及び清掃時期は次のとおりとする。
(4)業務実施の報告及び作業完了確認については《A.共通事項6》のとおりとする。
但し、作業日の天候状況によっては、事前に提出した予定日を変更して良いものとする。
※北西出張所、西南出張所は建替のため、別紙「北西出張所および西南出張所建替に伴う庁舎管理業務変更事項」参照 ウ 硝子清掃業務 2 業務内容等 1 対象施設 (1)業務実施の報告及び作業完了確認については《A.共通事項6》のとおりとする。
7 その他 5 測定機器の管理 (2)測定は隔月毎に実施するものとする。
(年に6度) (2)浮遊粉塵の測定機器は1年以内に1回、厚生労働大臣の指定する業者において較正するものとする。
(1)使用する機器装置は、常時点検整備されたものであること。
(2)空気環境測定業務は、労働安全衛生法及び事務所衛生管理基準に基づくものであるので、同法 (2)炭酸ガス・・・・・検知管法 (3)一酸化炭素・・・・検知管法 (4)気温と湿度・・・・アスマン通風温度計を用いて室内の中央部にて測定する。
6 測定方法 (5)気流の測定・・・・熱線風速計により室内の中央部にて測定する。
試料の採取は部屋中央の1点を選び、床上75cm~120cm の高さで1日2回の測定を行うものとする。
(1)浮遊粉塵・・・・・光散乱法測定 3 測定員の資格等 (2)棲息場所への残留噴霧 4 事前調査 (1)棲息調査・・・・・・発生源、種類の同定、分布の状況 (2)環境調査・・・・・・被害状況、周囲の状況 5 防除方法 (1)発生源の除去、改善策 (1)乙は測定日時の設定について甲と事前に十分な打合わせを行い、測定計画を決定しこれを遵守する。
4 測定日時の設定 7 その他 業務実施の報告及び作業完了確認については《A.共通事項6》のとおりとする。
《E.空気環境測定業務》 1 対象施設:①四日市市消防本部・中消防署庁舎のみ (2)測定時の人員は2人1組とする。
各階事務室・・・・・5室 1階仮眠室・・・・・1室 2 対象場所 (3)事後処理 (4)使用薬剤・・・・・・残効性薬剤 (TK-LR、BR、SR) 、空間噴霧剤 (TK-Lスミスリン) 6 業務員の資格 業務専任者は防除作業監督者講習会の課程を修了した者、又は同等以上の有資格者とする。
(1)責任者は空気環境測定実施者講習会の課程を終了した者以上の有資格者であること。
2 害虫防除対象 ゴキブリ等の有害虫一切 3 実施時期 害虫羽化時、害虫産卵時・・・・・・・・年2回《D.害虫駆除業務》 1 対象施設:全施設 ※北西出張所は建替のため、別紙「北西出張所および西南出張所建替に伴う庁舎管理業務変更事項」参照等を遵守することはもちろん関係機関への諸手続きがあればこれら一切を行うものとする。
(7)この仕様書に記載されていない事項及び疑義を生じた場合は甲の指示に従うものとする。
(2)業務員は常に健康に留意し、3ヵ月毎に検便を受けている者であるものとする。
(1)業務専任者は貯水槽清掃作業監督者技術講習会の過程を終了した者以上の有資格者であるものと (4)清掃作業を実施するために必要な電気、水については甲が負担するものとするが 最小限度の 使用に努めるものとする。
なお、前記の使用量、使用場所等は事前に甲と協議するものとする。
(5)作業中に発生した事故については乙が全責任を負うものとする。
(6)作業中において施設等を損傷させた場合は乙の責任においてこれを弁償するものとする。
着用するものとする。
(5)作業員は伝染病病原菌の保菌者及び作業当日の健康状態不良 (下痢等) の者は作業に従事させないものとする。
《F.緊急用貯水槽内部洗浄業務》 1 対象施設 ※施設の貯水槽等の種別及び容量は《A.共通事項2》を参照 (3)業務員は作業直前に予め消毒済みの指定された作業衣、保安帽、ゴム長靴、ゴム製手袋、マスクを 契約3ヶ年のうち初年度の9月もしくは10月に1回実施するものとし、請求にあっては清掃実施月の請求 分に含めるものとする。
但し、上記の日程にて作業できない場合は、甲・乙で協議し、別月に調整するも のとする。
する。
3 業務員の資格等 4 その他 (3)ビル衛生管理法に基づく諸手続等があればこれを行うものとする。
(1)作業手順にあっては別紙「緊急用貯水槽内部洗浄実施要領」及び「緊急用貯水槽附帯設備取付取 外実施要領」を参照するものとする。
⑤四日市市北消防署・防災教育センター 2 清掃時期、実施回数及び請求は次のとおり (4)槽内作業に従事する者は入槽前に必ず消毒水盤を通過するものとする。
(2)業務実施の報告及び作業完了確認については《A.共通事項6》のとおりとする。
別紙北西出張所および西南出張所建替に伴う庁舎管理業務変更事項【現】北西出張所庁舎管理業務【新】北西出張所庁舎管理業務日常清掃業務定期床清掃業務硝子清掃業務害虫駆除業務【現】西南出張所庁舎管理業務【新】西南出張所庁舎管理業務日常清掃業務定期床清掃業務硝子清掃業務害虫駆除業務令和8年度時期予定 備考令和6年度4月から令和6年度5月令和6年度6月から令和8年度令和6年度6月から令和8年度令和6年度から令和8年度 令和6年度5月分の害虫駆除は新庁舎令和6年度から令和8年度 令和8年度から新庁舎令和6年度6月から令和8年度 週1回令和6年度6月から令和8年度時期予定 備考令和6年度、令和7年度令和8年度令和8年度 週1回令和8年度設備機器概要 1 空調設備機器(1) 空冷ヒートポンプチラー設備 ア 空冷ヒートポンプチラー (CH-1) 1基 (50USRT) 塩害対策 冷却能力 150kw(外気 35℃DB) 加熱能力 124kw(外気 0℃DB) イ 空冷ヒートポンプチラー (CH-2) 1基 (50USRT) 塩害対策 冷却能力 150kw(外気 35℃DB) 加熱能力 124kw(外気 0℃DB) ウ 冷温水ポンプ 2台 エ 膨張タンク TX-01 1基 外形寸法 700 ×700 ×1000h (2) 空気調和機設備 ア 本館系統空調機 (AC-01N) 1基 冷房能力 126.2kw 暖房能力 114.2kw イ 防災センター系統空調機 (AC-02N) 1基 冷房能力 90.6kw 暖房能力 79.1kw ウ ファンコイルユニット 42台 エ その他付属設備 1式(3)自動制御器設備 ア 自動制御盤 2面 イ その他付属機器 1式
2 給排水衛生設備(1) 地下貯水槽ア コンクリート2槽式 実容量 500㎥ 2基(2) 飲用水受水槽及び高架水槽 イ 吸水加圧ポンプ20×20L/min ×10m ×0.125kw 1基 ウ 受水槽FRP製 実容量4㎥ 2基 エ 高架水槽FRP製 実容量2㎥ 2基 オ 飲料水揚ポンプ 40×150L/min×44m×3.7kw 2基 3 雑用水高架水槽(1) 高架水槽FRP製 実容量1.5㎥ 2基(2) 雑用水揚水ポンプ40×70L/min ×44m ×3.7kw 2基 4 排水ポンプ(1) 本館排水ポンプ 50×200L/min×10m ×1.5kw 2台(2) 車庫棟排水ポンプ40×100L/min×6m×0.25kw 1台 5 衛生器具別紙一覧表のとおり 6 厨房設備 (1) ガステーブル 1台 (2) 作業台 2台 (3) 2槽シンク 1台 (4) 電気湯沸器1台 (5) 他厨房機器1式 7 消火器、屋内消火栓設備(1) 消火器 40基(2) 屋内消火栓ポンプ65×300L/min×61m ×7.5kw 1台屋内消火栓ボックス 9個電気設備 1 自動火災報知設備 (1) 受信機 P-1級 20窓 1台 (2) 発信機 P-1級 12個 (3) 差動式スポット型感知器 100個 (4) 定温式スポット型感知器 52個 (5) 煙感知機 (イオン化式) 55個 (6) 電鈴 13個 (7) 表示灯 12個 (8) 消火栓連動装置 1式 2 ガス漏れ警報設備 (1) 受信機 (複合) 6窓 1台 (2) 検知機 6個 3 誘導灯設備 (1) 避難口誘導灯 中型 27台 (2) 切替制御盤1台 4 排煙設備 (1) 連動制御盤 15窓 1台 (2) 防火ダンパー自閉装置 22ヵ所 (3) 防火戸自閉装置 7カ所 [ 空 調 ] 日 週 月・年 日 週 月・年表示ランプ 作動点検 ○ 音、振動 異音、振動はないか ○圧力点検 吐出、吸入、油圧の点検 ○ 運転状態 ○電流点検 圧縮機、送風機2台 冷温水温度 ○音、振動 異状音、振動はないか ○配管、保温材 漏れ、脱落はないか ○ストレーナー 損傷、詰まりはないか 2/年配 管 漏れ、吊金物の外れはないか ○弁 漏れ、開閉はスムーズか 1/年ボールタップ 漏れはないか、作動状態は良いか ○上部点検口 正常に密閉されているか ○タンク上部状況 漏れ及び保温材の脱落はないか ○1基 配管及び附属する弁 損傷、漏れ、保温の状態は良いか ○電 動 機 異音、異臭、過熱はないか ○配管及び附属する弁 漏れ、損傷、保温の状態は良いか ○送 風 機 異音、羽根の汚れ、ベルトの弛み 2/年冷温水コイル 汚れ、損傷、水漏れはないか 2/年ドレン受、排水管 汚れ、詰まりはないか 3/年フィルター 詰まり、損傷はないか 1/月42台 二 方 弁 詰まり、損傷及び作動の確認 1/月空気調和機(2基)ファンコイルユニット空冷ヒートポンプチラー冷温水ポンプ(2台)冷温水管膨張タンク【No.1】点 検 項 目 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 項 目 点 検 の ポ イ ン ト点 検 周 期 点 検 周 期 [ 衛 生 ]日 週 月・年 日 週 月・年上部点検口 正常に密閉、施錠されているか ○ ダクト、ダンパー 脱落、損傷はないか、機能は良いか 2/年フロートスイッチ 作動はスムーズか、警報は出るか 1/月 吹 出 口 汚れ、損傷はないか 2/年ボールタップ 水漏れはないか、動作は良いか 1/月 換 気 口 汚れ、損傷はないか 2/年防 虫 網 オーバーフロー管の防虫網の破れはないか ○ 空気取入口 防鳥獣網の損傷、雨水の侵入はないか 2/年500㎥ 水槽内部状況 水面の水あか、汚物はないか 1/月 排 出 口 ガラリーの損傷、雨水の侵入はないか 2/年×2槽 水質検査 2/年 電 動 機 異状音、異臭、過熱はないか ○液面リレーフロトスイッチ 作動はスムーズか、警報は出るか 1/月 羽根車ケーシング 汚れ、損傷、腐食、発錆はないか 2/年ボールタップ 作動状況、水漏れはないか 1/月 軸 受 部 異状音、過熱、グリスの状態は良いか 1/月上部点検口 正常に密閉されているか ○ ベ ル ト 損傷、弛みはないか 1/月防 虫 網 オーバーフロー管の防虫網の破れはないか ○ 据 付 部 ナット、ボルトの弛みはないか 1/年水質検査 2/年 羽根車掃除 1/年各種給水栓 漏れはないか ○ フィルター 全熱交換器用洗浄 6/年残留塩素 (ビル管法による)(毎金曜日) 1/週 ロータ 全熱交換器用作動点検 1/年飲料水検査 2/年 シール 全熱交換器用点検 1/年給水配管バルブ 曲がり継目、バルブの漏れはないか 年/1 給 水 線 ○音、振動 異音、振動はないか ○ フラッシュバルブ 水漏れはないか、水量は適当か ○グランドパッキン 運転時に適量の点滴か 1/月 洗面器、大小便器 取付、破損、排水状況 1/月カップリングゴム 摩耗はないか 1/月 掃除流し 〃 1/月フートバルブ 停止時の作動は良いか 1/月 鏡、紙巻器 〃 1/月逆 止 弁 ポンプ停止時に異状音はないか 1/月 石鹸水入れ 〃 1/月配管、保温材 漏れ、脱落はないか ○ 設置状況 使用に際し持ち出し容易か、所定位置か 1/月外 観 配管、フランジ部よりの水漏れはないか ○ 容器本体 薬剤の漏れ 2/年容器安全装置 変形、損傷、安全装置の確認 2/年地下貯水槽高架水槽4槽(7t)受水槽 2槽(8t)【No.2】点 検 周 期 点 検 周 期点 検 の ポ イ ン ト給水系統揚水ポンプ 4基飲料水滅菌装置 点 検 項 目送排風機(全熱交換機含)衛生器具 消火器具 点 検 項 目 点 検 の ポ イ ン ト [ 衛 生 ] 日 週 月・年 日 週 月・年厨房排気ファン 軸受、振動、騒音の異常はないか 1/月 受 信 盤(複合盤) 外観の汚損、周囲の状況はよいか ○厨房排気ファン清掃 ファン羽根車、ケーシング、フランジ部 2/年 〃 警戒区域表示装置の状態 ○厨房排気ダクト 排気風量、防火ダンバーヒューズは異常ないか 1/月 〃 電圧計の指示はよいか ○厨房排気ダクト清掃 フード及びフィルター 2/年 〃 操作スイッチの位置は適当か ○グリスドラップ 油脂類の除去と槽の清掃 1/月 〃 予備品の不足はないか ○厨房排水管 油脂類の付着で流れは悪くないか 1/月 発信機、表示灯ベル 11個 外観汚損はないか、表示灯球切れ ○消火栓箱 変形、損傷、扉の開閉、周囲の障害物 ○ 〃 周囲の障害物等状況はよいか ○表 示 損傷、脱落がなく見易いかか 1/月ガス漏れ警報装置感知器、検知器(6個) 外形の汚損はないか ○ホース、ノズル 変形、損傷、代要本数があるか 1/月 外 観 汚れ破損はないか ○ 〃 視認障害はないか ○ 〃 管球のちらつきはないか ○清 掃 反射率の好上、温度上昇はないか 1/月非常電源 異音、異臭はないか ○ 〃 点検スイッチ動作は正常か ○点検状態 ちらつき、正常か 1/月器 具 汚損、破損、うなりはないか 1/月ソケット、リード線 破損、焼損はないか 1/月器具清掃 反射率の向上、
温度上昇はないか 1/年【No.3】 [電 気]点 検 周 期 点 検 項 目 点 検 の ポ イ ン ト点 検 周 期 点 検 項 目 点 検 の ポ イ ン ト避難口誘導灯(階段誘導灯含)一般照明厨房設備 屋内消火栓 階 名BF1F中2F2F3F4F4F応接5F6F外部 名 称和 式 便 器洋 式 便 器 2 3 3 3 3 3身障者用便器 1小 便 器 2 2 3 2 2 2身障者用手洗器 1身障者用洗面器 1掃 除 用 流 し 1 1 1 1 1 1バック無流し 1 1洗 面 器 (1) 1 2 1 4 2 1 2 3洗 面 器 (2) 1洗 面 化 粧 台 1化 粧 鏡 1 3 1 2 1 4 2 1 2 2耐 食 鏡 4 1傾 斜 鏡 1横形自在水栓 3台付自在水栓 4 4 3胴長横水栓 2カップリング付横水栓 1 1 1 1 2湯水混合水栓 3 1 1 1 1散 水 栓 4 1吐 水 口 1シャワーバスセット 4 1横長グースネック水栓 2 1 1 1 1床排水金物 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1洗濯機用排水金物 2浴 槽 共 栓 1排 水 目 皿 1床上掃除口 2 1 1 2 4 4 4 1 1 4 1 4壁用コンセントボックス 2ホースコック 1 1 1万能ホース水栓 1 2浴室男子脱衣室洗濯室作業室緊急車庫給油所女子脱衣室・浴室 部 屋 名ポンプ室便所身障者便所消防隊事務所前室飲料水ろ過装置室便所湯沸湯沸機械工作室公用車庫職員駐車場ホース洗場暗室便所湯沸消防長室防災センター便所便所湯沸更衣室【No.4】便所湯沸 名 称 型 式 起動 運 転 警報 台数飲料水揚水ポンプ うず巻きポンプ 2雑用水揚水ポンプ 〃 2屋内消火栓ポンプ 〃 1給水加圧ポンプ 家庭用水道加圧装置 1排水ポンプ 水中雑排水ポンプ フロートスイッチ 2 〃 〃 〃 1消火薬剤ポンプ 歯車ポンプ 1給油循環ポンプ ラインポンプ 1 名 称 仕 様 台数飲用水高架水槽 1雑用水高架水槽 1飲用水受水槽 1飲料水ろ過装置 1口径20φ×水量200L/min×揚柱 3kgf/平方cm×モーター0.75Kw (4p)口径32φ×水量 20L/min×揚柱10m×モーター0.4Kw (3相 200v)口径40φ×水量100L/min×揚柱 6m×モーター0.25Kw (単相 100v)口径40φ×水量150L/min×揚柱44m×モーター3.7Kw (3相 200v)口径40φ×水量 70L/min×揚柱44m×モーター3.7Kw ( 〃 )口径65φ×水量300L/min×揚柱61m×モーター7.5Kw ( 〃 )口径20φ×水量 20L/min×揚柱10m×モーター0.125K (単相 100v)口径50φ×水量200L/min×揚柱10m×モーター1.5Kw (3相 200v)飲料水滅菌装置1000m/m × 2000m/m× 2000m/m HFRPパネル1000m/m × 2000m/m× 1500m/m HFRPパネル2000m/m × 2000m/m× 2000m/m HFRPパネルろ過能力30㎥/h 粒度10ミクロン 355φ×1430h紫外線水殺菌装置 処理量 30立方m/h 280φ×1440h ×3本低圧水銀灯 110w×24本 (1φ×200v)1【No.5】稼働不可鉄骨架台 2槽式 〃〃 仕 様 備考 〃〃稼働不可3.6KVA 制御盤付 稼働不可中2階56.6 2.64 16.74 57.85 40.05 108.4 50.07 15.6 48.76 2.1 7.12 13.6 1.6 2.1 3.2 5.89 13.02 26.7 478.2 17.01掃き、集塵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1真空掃除 1 1水ぶき 1 1 1 1 1 1 1見廻り拾い掃き 1/週 1/週 1/週 1 1 1 1 1 1/週塵払い 1 1 1家具拭き掃除 1 1 1 1 1扉、窓台拭き掃除 1/週 1/週 1/週 1/週 1 1 1高級家具艶出し金物磨き間仕切扉ガラス磨き壁巾木よごれ取り壁、天井ほこりはらい紙屑取り捨て 1灰皿清掃 1茶殻取り捨て畳干し手摺りの拭き掃除造作設備ほこりはらい 1 1/週床マット清掃 2カーテン暗幕除塵排水溝の清掃 1/週散水作業刈込み手入れ鉢植え手入れ陶器類の清掃 1 1 1 1 1汚物処理 1 1鏡磨き 1 1ワックス塗装 3/年 3/年 3/年シャンプークリーニング 1/年 1/年外窓磨き 地 階身体障害者便所便所仮眠室②男女脱衣室踏込男子脱衣室消防隊事務室 1 階EVホール浴室・浴槽【No.6】部 屋 名仕 上(床)ポンプ室水槽貯水槽ポンプ室倉庫玄関ホール展示ギャラリー階 別作業室飲料水ろ過装置日 常 作 業床面 雑作業1 ヶ 月 に 1 回仮眠室①前室 面積 (㎡)せっき質タイル硬質着色床モルタル硬質着色床モルタル緊急車庫女子脱衣室ユニットバス洗濯室内装磁器タイルビニールタイルコンクリート緑甲板張緑甲板張磁器タイルじゅうたんビニールタイル床面家具 調度コンクリート緑甲板張磁器タイルせっき質タイルビニールタイルじゅうたんビニールタイル清 掃 業 務 実 施 基 準 表雑作業 衛生 3 ケ 月 に 1 回 2 ケ 月 に 1 回 2 ケ 月 に 1 回 6 ケ 月 に 1 回定期作業モルタル防水172 21.15 73.41 14.0 17.5 54.27 18.28 4.99 6.32 15.4 18.55 33.25 24.03 18.24 258.11 18.3 18.24 180 16.63 9.48 8.56 4.52掃き、集塵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1真空掃除 1 1 1 1/月水ぶき 1 1 1/週 1/週 1/週 1 1 1見廻り拾い掃き 1/週 1 1/週 1/週 1 1 1 1/週 1/週 1/週 1塵払い 1 1 1 1 1 1 1 1家具拭き掃除 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1扉、窓台拭き掃除 1 1 1 1高級家具艶出し金物磨き間仕切扉ガラス磨き壁巾木よごれ取り壁、天井ほこりはらい紙屑取り捨て 1 1 1 1 1 1灰皿清掃 1茶殻取り捨て 1 1畳干し 1/年 1/年手摺りの拭き掃除造作設備ほこりはらい床マット清掃 1 1 1 1 1カーテン暗幕除塵排水溝の清掃散水作業刈込み手入れ 随鉢植え手入れ 1 1陶器類の清掃 1 1 1 1 1汚物処理 1 1 1鏡磨き 1 1ワックス塗装 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年シャンプークリーニング 1/年外窓磨き【No.7】2ヶ月に1回6ヶ月に1回男子便所ビニル床シート部 屋 名消防署事務室署長室食堂同左前室階 別 2階EVホールホール防災 東和室3
5畳 面積 (㎡)防災センター仕 上(床)ビニールタイルビニールタイルビニル床シートビニールタイルビニールタイルエポシキ系塗床モルタルたたみ敷ビニールタイルたたみ敷ビニールタイル板 板磁器タイル日 常 作 業床面 家具 調度 内装3ヶ月に1回2ヶ月に1回ビニル床シートじゅうたんビニールタイル硬質着色床硬質着色床磁器質タイルモルタルビニル床シート雑作業 衛生定期作業床面 雑作業1ヶ月に1 回訓練スペース 引揚救助モルタル中3階4.36 11.87 15.95 15.95 7.5 238.23 42.75 33.25 35.28 8.1 28.26 5.4 33.25 24.03 4.52 4.36 11.87 15.95 15.95 176.72 34.14 23.86 38.77掃き、集塵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1真空掃除 1 1 1 1水ぶき 1 1 1 1 1見廻り拾い掃き 1/週 1/週 1/週 1 1 1/週 1/週 1 1 1/週 1/週塵払い 1 1 1 1 1 1 1 1 1家具拭き掃除 1 1 1 1 1 1 1 1扉、窓台拭き掃除 1 1 1 1 1 1高級家具艶出し 1 1金物磨き間仕切扉ガラス磨き壁巾木よごれ取り壁、天井ほこりはらい紙屑取り捨て 随 1 1 1 1 1/週 1/週 1 1灰皿清掃 1 1 1茶殻取り捨て 1畳干し手摺りの拭き掃除造作設備ほこりはらい 1 1/週 1/週 1 1床マット清掃カーテン暗幕除塵排水溝の清掃散水作業刈込み手入れ鉢植え手入れ 1陶器類の清掃 1 1 1/週 1/週 1 1 1汚物処理 1 1 1 1鏡磨き 1 1 1 1ワックス塗装 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年シャンプークリーニング 1/年 1/年 1/年 1/年外窓磨き1/3月応接室じゅうたん部 屋 名女子便所バルコニー 南EVホール湯沸 2階 3階 4階暗室階 別硬質着色床書庫バルコニー映写室予防保安課事務所小会議室倉庫(電算室)男子便所バルコニーウレタン系塗床廊下バルコニー 北仕 上(床)ビニル床シートビニル床シートモルタル 面積 (㎡)ビニールタイルモルタル女子便所更衣室 大更衣室 小実験室・資料室男子便所 6ヶ月に1回ビニル床シートモルタルモルタル調度定期作業床面 雑作業雑作業 衛生日 常 作 業床面 家具じゅうたん内装1ヶ月に1 回ウレタン系塗床じゅうたん【No.8】ビニールタイルビニールタイル磁器タイルビニールタイルビニールタイル2ヶ月に1回3ヶ月に1回2ヶ月に1回ビニールタイル総務課事務室消防長室ビニールタイルビニル床シートじゅうたん5階16.5 33.25 24.03 4.52 4.36 11.87 15.95 15.95 301 148.41 49.99 17.68 13.95 35.43 98.08 36.17 17.3 33.25 24.03 4.52 4.36 11.87 15.95 5.0掃き、集塵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1真空掃除 1 1 1 1 1水ぶき 1 1 1 1 1 1見廻り拾い掃き 1 1 1/週 1/週 1/週 1/週 1 1 1/週 1/週塵払い 1 1 1 1 1 1 1 1家具拭き掃除 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1扉、窓台拭き掃除 1 1 1 1 1 1高級家具艶出し金物磨き間仕切扉ガラス磨き壁巾木よごれ取り壁、天井ほこりはらい紙屑取り捨て 1 1灰皿清掃 1 1茶殻取り捨て 1 1畳干し手摺りの拭き掃除造作設備ほこりはらい 1 1 1床マット清掃カーテン暗幕除塵排水溝の清掃散水作業刈込み手入れ鉢植え手入れ 1 1陶器類の清掃 1 1 1 1 1 1汚物処理 1 1 1 1鏡磨き 1 1ワックス塗装 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年 3/年シャンプークリーニング 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年外窓磨きモルタル バルコニー 西ビニル床シート家具 調度 雑作業 内装3ヶ月に1回2ヶ月に1回2ヶ月に1回モルタルビニールタイルビニールタイルビニールタイル磁器タイル定期作業床面 雑作業日 常 作 業床面女子便所ビニールタイル磁器タイルビニル床シートビニル床シート 面積 (㎡)仕 上(床)ビニールタイルビニールタイルビニル床シートビニールタイルビニールタイルじゅうたんじゅうたんバルコニー 北通信機械室廊下EVホール湯沸男子便所部 屋 名事務機械室廊下EVホールじゅうたん消防団本部サルビア更衣室モルタル更衣室機械室・仮眠室階 別 4階磁器タイル1ヶ月に1 回 6ヶ月に1回消防救急課事務室じゅうたんじゅうたんモルタル防災広場衛生湯沸女子便所男子便所バルコニー 北作戦室指揮支援隊室バルコニー 南【No.9】100.34 41.83 8.55 220.55 21.6 21.6 4.0 78.0 71.0 43.7 440.0 3633.31 128.0 52.5 9.45 9.45 21.0 318.81 217.42掃き、集塵 1 1真空掃除水ぶき見廻り拾い掃き 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1 1 1 随 随 随 随塵払い家具拭き掃除扉、窓台拭き掃除高級家具艶出し金物磨き間仕切扉ガラス磨き壁巾木よごれ取り 2/年壁、天井ほこりはらい紙屑取り捨て灰皿清掃茶殻取り捨て畳干し手摺りの拭き掃除造作設備ほこりはらい床マット清掃カーテン暗幕除塵排水溝の清掃 1/月 1/月散水作業刈込み手入れ 随鉢植え手入れ陶器類の清掃汚物処理鏡磨きワックス塗装 3/年 3/年シャンプークリーニング外窓磨き 2/年照明器清掃 1/年6ヶ月に1回訓 練 塔3ヶ月に1回2ヶ月に1回2ヶ月に1回モルタルモルタル【No.10】階段工作室工具室定期作業床面 雑作業日 常 作 業床面1 ヶ 月 に 1回コンクリート打放家具 調度 内装 雑作業 衛生コンクリート塗装アクリル樹脂ビニールタイル磁器タイルモルタルコンクリート打放磁器タイル植栽コンクリート打放駐車場1~7階共通コンクリート打放 面積 (㎡)仕 上(床)硬質着色床硬質着色床油庫消火薬剤庫階段室A階段室B屋外階段ガラスモルタル外構照明器具 (蛍光灯)ビニールタイルビニールタイル電気室廊下(EV)屋外機械置場バルコニー 北バルコニー 南バルコニー 東部 屋 名設備機械室階 別 6階 共 同 部 車 庫 棟 清掃業務実施要領(四日市市消防本部・中消防署庁舎)動かし得る備品は移動して塵埃の飛散することのないよう、掃除機、モップ、毛ブラシを使用して丁寧に清掃する。
絨毯は、掃除機で丁寧に収塵し織毛を損傷しないよう織目に従って入念に清掃する。
なお汚点のあるるときは特殊洗剤にて除去する。
階段手すり、掲示版、湯沸器等は柔らかい布で空拭きし汚れが甚だしい時は特殊洗剤にて除去する廊下等のドアー、壁面等については柔らかい布で空拭きし汚れが甚だしい時は特殊洗剤にて除去する。
紙屑、茶がら等は所定の場所に搬出する。
建物内部の鉢植えにも適量の水を与え、鉢、葉等にはあかの付いていないようにする。
中性洗剤を使用しスポンジ等でこすり、汚れを除去し雑巾で拭く。
塩酸、ミガキ砂は絶対に使用しないこと。
ポリ袋に入れて所定の場所に運び、この責任において完全処理する。
柔らかい布で空拭きし、必要に応じ特殊洗剤にて磨く。
トイレットペーパー手洗用石鹸液及び脱臭剤は常に各階の便所を点検し不足分を補充する。
※消耗品は乙の負担防火衣、1 階玄関ホールの備品等の整理清掃を行う。
移動し得る備品は移動させ、砂塵芥等は丁寧に掃き取った後に中性洗剤を用い、電動研磨機でむらなくブラッシングし、床の材質に適した良性のワックスをきれいなモップ又は布を用いてすみずみまで塗布し、乾燥後電動研磨機又はモップでつや出し仕上げをする。
移動し得る備品は移動させ、砂塵芥等は掃除機で収塵し、洗剤又は粉末を使用して汚れをよく落とした後、乾燥又は吸塵する。
ガラス磨き液で汚れを取った後、柔らかい布で空拭きして仕上げる。
サッシは特殊洗剤にて汚れをとった後水拭きする。
敷地内の樹木芝等の剪定及び芝刈、土盛、消毒肥料等を施しその頻度は次による。
樹木の剪定 年1 回以上芝刈り土盛りその他 年2 回以上消毒、肥料 年2 回以上区分 作 業 名6.紙屑、茶がらの処理7.鉢植えの手入れ日
常 清 掃11. 衛生消耗品の補給3.空拭き清掃8.衛生陶器の洗浄9.便所、汚物処理5.塵箱の清掃作 業 方 法1.掃き掃除、塵払い4.壁面等の清掃2.絨毯清掃10. 鏡の拭き掃除各階の所定の位置に配置してある塵箱は常に清掃定 期 清 掃1.床のワックス仕上げ2.絨毯3.窓ガラス及びサッシ12. その他4.植樹等の手入れ動かし得る備品は移動して塵埃の飛散することのないよう、掃除機、モップ、毛ブラシを使用して丁寧に清掃する。
絨毯は、掃除機で丁寧に収塵し織毛を損傷しないよう織目に従って入念に清掃する。
なお汚点のあるときは特殊洗剤にて除去する。
階段手すり、掲示版、湯沸器等は柔らかい布で空拭きし汚れが甚だしい時は特殊洗剤にて除去する廊下等のドアー、壁面等については柔らかい布で空拭きし汚れが甚だしい時は特殊洗剤にて除去する。
紙屑、茶がら等は所定の場所に搬出する。
床面及び家具類は、モップ・毛ブラシ等で丁寧に清掃する。
浴槽及びタイルは、中性洗剤を使用しスポンジ等でこすり、汚れを除去し水洗いする。
中性洗剤を使用しスポンジ等でこすり、汚れを除去し雑巾で拭く。
塩酸、ミガキ砂は絶対に使用しないこと。
ポリ袋に入れて所定の場所に運び、この責任において完全処理する。
柔らかい布で空拭きし、必要に応じ特殊洗剤にて磨く。
トイレットペーパー手洗用石鹸液及び脱臭剤は常に各階の便所を点検し不足分を補充する。
※消耗品は甲の負担防火衣、1 階玄関ホールの備品等の整理清掃を行う。
移動し得る備品は移動させ、砂塵芥等は丁寧に掃き取った後に中性洗剤を用い、電動研磨機でむらなくブラッシングし、床の材質に適した良性のワックスをきれいなモップ又は布を用いてすみずみまで塗布し、乾燥後電動研磨機又はモップでつや出し仕上げをする。
移動し得る備品は移動させ、砂塵芥等は掃除機で収塵し、洗剤又は粉末を使用して汚れをよく落とした後、乾燥又は吸塵する。
ガラス磨き液で汚れを取った後、柔らかい布で空拭きして仕上げる。
サッシは特殊洗剤にて汚れをとった後水拭きする。
12. その他3.空拭き清掃1.掃き掃除、塵払い日
常
清
掃7.浴槽の手入れ定 期 清 掃1.床のワックス仕上げ2.絨毯3.窓ガラス及びサッシ10. 鏡の拭き掃除11. 衛生消耗品の補給2.絨毯清掃8.衛生陶器の洗浄9.便所、汚物処理各階の所定の位置に配置してある塵箱は常に清掃のこと。
5.塵箱の清掃清掃業務実施要領(中央分署、北消防署・防災教育センター、北部分署、南消防署、南部分署、朝日川越分署、北西出張所、西南出張所)4.壁面等の清掃6.紙屑、茶がらの処理作 業 方 法 作 業 名 区分1 使用機材機器(1) 貯水槽清掃用機材機器はこれを専用とし、他に使用しないものとする。
(2) 機材機器は常に点検整備し使用前に12%次亜塩素酸ソーダを希釈し遊離残留塩素100ppm に した液で清潔なウエスで拭い、特に槽内持ち込ち込み機器は十分に消毒をするものとする。
2 事前準備(1) 作業日時は甲と十分な打ち合わせの上決定する。
(2) 作業のため使用する水をできる限り無駄にしないため1日の使用量を推定し、貯水量とを勘案し 必要日数前に基栓バルブを閉める等の方策をとるものとする。
(3) 給水施設等の構造、配管、電気配線その他を十分知り置くとともに作業責任者は事前に現場調べ を実施し、作業実施にあたり、いささかの錯誤もないようにする。
又、各施設の日常業務に支障をき たさないような作業方法をとるものとする。
3 作業手順(1)清掃作業は受水槽、次に高架水槽の順に実施する。
(2)槽内水排出完了と同時に責任者は入槽し、所定のチェックをする。
(3)マンホールの蓋の内面のさび落としをして、防さび塗装を実施する。
なお同塗装は清掃作業終了 時までに完全乾燥する。
(4)槽内をHiウオッシャーにて第1回目の高圧洗浄を実施する。
(30~40㎏/平方cm 噴射角度25度程度とする。
)(5)洗浄開始と同時にスイパーの吸水用ストレーナーを槽内最低面に置き洗汚水の排出作業を開始す る。
(6)第1回洗浄後槽内付属機の点検手入れ並びに金属部のさび落としをし、配管部については粘着テ ープを巻き防さび処理を行う。
( 配管接続部等粘着テープの巻きが困難な部分については張付け でよい)特に、ボルトナット、割ピン等に注意して防さび処理をする。
(7)第2回目Hi ウオッシャー及びスイパーに依る高圧洗浄及び洗浄汚水の完全な排出を行う。
(8)槽内に異物等ある場合は完全に取り除きをすると共に工具部品等の置き忘れがないか点検確認す る。
(9)12%次亜塩素酸ソーダを希釈し遊離残留塩素100ppm にした液をHiウオッシャータンク内に入れ 広角ノズル25kg/ 平方cm ~8kg/平方cmにて槽内全面を消毒する。
(10)第1回目消毒後は作業上必要最小限度の人員に入槽者を制限する。
(11)第1回目消毒後10分~20分後に槽内第3回目高圧洗浄並びに洗浄排水の排出を行う、特にこ の作業においては古い水の一滴なりとも残すことがないようにするとともに使用する洗浄水は水 道水を直接Hi ウオッシャータンク内に導入する等衛生的な細心の注意をする。
(12)仕上洗浄 (第3回目洗浄) 後再消毒を実施する。
消毒は12%次亜塩素酸ソーダを希釈し、遊離残 留塩素50ppm にした液を使用して槽内面を消毒し底部に流れた消毒液はスイパーにて排出する。
(13)最終消毒後30分間は放置し一切入槽しないこと。
その後水張を実施するとともに各種機器の作 動点検をする。
(14)清掃作業終了後作業責任者は十分給水した後、貯水槽内及び給水栓末端の水について遊離 残留塩素は0.2 ppm 以上 (結合残留塩素は1.5ppm 以上) 有ることを確認し、水の色、濁り、臭気、 味等に異常の無いことをを目視等により確認する。
(15)高架水槽の清掃は受水槽に準じて行うものとする。
(16)高架水槽清掃終了後揚水ポンプにより水張り満水後、末端蛇口を開放し赤水その他を排出し最終 検査を実施する。
(17)記録写真は槽内排水直後、作業中及び最終消毒後としカラーとする。
(18)作業終了後、当該作業関係範囲全般の清掃を実施する。
貯水槽等清掃作業手順書1 本実施要領は、緊急用貯水槽本体の内部洗浄について必要な事項を定めるものとする。
2 昇降設備、照明等安全に施工する為に必要な設備・工具・消毒液は、乙において準備すること。
3 緊急用貯水槽内の備蓄水の排水は、乙において行うこと。
4 内部洗浄を行う際には、内部の酸素濃度を測定し換気に十分注意しながら作業を行うこと。
5 本体内部に作業員が入る際には、消毒済みの長靴、洗浄機器等を使用し衛生面を十分に考慮して作業にあたる こと。
(消毒方法は塩素消毒とし、濃度は1.0mg/ℓ程度とする。
) 6 内部洗浄方法は、洗浄機にて水洗浄を行い水切り等で内面に付着した汚れを丁寧に取り除いたあと、槽内に沈殿 した水垢等をポンプにて排出すること。
但し、水洗浄時に内面ライニングを傷つける恐れがあるため、高圧洗浄機の噴射圧力等に十分留意すること。
7 本実施要領の解釈及び施工上の詳細について疑義が生じた事項がある場合は、甲と協議のうえ定めるものとする。
緊急用貯水槽内部洗浄実施要領1 本実施要領は、緊急用貯水槽本体に接続する流入出管、取水導管、特殊フランジ蓋、空気、消火栓等取付取外2 附帯設備等について 但し、再利用が不可能な部品、ボルト・ナット・弁類等については、取替えを行うこと。
また、付帯設備の改良修繕 等が発生した場合は、その都度、甲と協議のうえ決定するものとする。
3 本実施要領の解釈及び施工上の詳細について疑義を生じた事項がある場合は、甲と協議のうえ決定するものと する。
緊急用貯水槽附帯設備取付取外実施要領 (以下「附帯設備等」という。
)について必要な事項を定めるものとする。
取外した附帯設備等は、乙にて水洗浄を行い再使用するものとする。
課長 課長補佐 装備係長 主幹 係業者名代表者床定期清掃 硝子清掃 貯水槽等清掃 害虫駆除 空気環境測定① ② ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪南部分署※上記枠内に業務実施日及び完了検査を実施した消防職員の印鑑を押印すること。
中央分署西分署港分署西南出張所北西出張所北部分署南消防署四日市市消防本部 殿月分 月 日検査検収異常なし防災教育センター朝日川越分署⑤作業完了確認表(月分)消防本部、中消防署北消防署
特記仕様書(公契約条例関係)適正な労働条件の確保に関する報告について本市では、「四日市市公契約条例」の規定に基づき、対象となる工事請負契約(予定価格1億円以上)及び業務委託契約(予定価格1,000万円以上)において、業務に従事する労働者が安心して暮らすことのできる適正な労働条件の確保と、事業の質の向上を図るため、適正な労働条件の確保に関する報告(以下「報告」という。
)を提出していただくこととしております。
当業務委託は、対象となる契約となりますので、報告を提出していただく必要があります。
報告の提出方法等契約締結後速やかに「労働環境チェックシート」を提出していただきます。
提出いただいた「労働環境チェックシート」の内容に疑義が生じた場合は、関係書類の確認や従業員への聞き取りなどの調査を行います。
調査の結果、労働条件の確保が不適正であると認められる場合には、改善の指示を行いますので、改善内容を記載した報告書を提出していただきます。
タブを開くと履歴を読み込みます。