令和6年度~8年度 県単武井田川水門及び鴨池川水門電気保安管理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2024年02月13日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度~8年度 県単武井田川水門及び鴨池川水門電気保安管理業務委託
入札公告・調達番号「79353」・調達件名「令和6年度~8年度 県単武井田川水門及び鴨池川水門電気保安管理業務委託」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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入札公告 公告開始日 令和6年2月13日 発注番号 79353 発注件名 令和6年度~8年度 県単武井田川水門及び鴨池川水門電気保安管理業務委託 予算執行者 諏訪建設事務所長 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 令和6年4月1日~令和9年3月31日 履行場所 諏訪市豊田 武井田川水門及び鴨池川水門 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和6年2月29日 午後3:00 入札・開札の場所 諏訪合同庁舎 301会議室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり)
契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり)
本件発注に係る照会先 【仕様・入札手続きに関する照会先】〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10諏訪建設事務所 維持管理課 管理係0266-57-2935 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「政令」という。
)第167条の4第1項 又は財務規則(昭和42年長野県規則第2号。
以下「規則」という。
)
第120条第1項の 規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)
の「その他の契 約」の等級がA、B又はCに区分されている者であること。
3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号)
に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。
4 長野県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。
5 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)
第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
6 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省第77号)第52条第2項に規定する保安管理業 務を委託する契約を締結できる者であること。
7 過去5年以内に水門、樋門及び排水機場等の自家用電気工作物の保安管理業務の履行 実績を有する者であること。
説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和6年2月21日(水)午後5時までに入札説明書 に定める必要事項について説明した書類を維持管理課管理係に提出してください。
この 場合において、必要な証明書等の照会があったときは、開札日の前日(休日の場合は、 その前日)
午後5時までに入札に参加を希望する者の負担において説明してください。
2 入札保証金 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金を入札書提出時までに納付してくださ い。
ただし、規則第126条第2項各号に掲げる担保を提供した場合又は第127条各号の一に 該当する場合は、納付する必要はありません。
なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。
3 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。
4 郵送入札の可否 郵送による入札は、受け付けません。
5 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。
この場合において、予定価格に 達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会う ことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。
6 この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期 継続契約です。
この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減 額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができるものとします。
7 1年間当たりの委託料について入札してください。
8 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。
9 質問の受付及び回答日程 質問受付期間 令和6年2月14日(水)
から令和6年2月16日(金)
まで 回答閲覧開始 令和6年2月15日(木)
質問書に対する回答は、令和6年2月20日(火)を最終回答期限とし、長野県公式ホー ムページ(一般競争入札・業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧)
に回答 書を掲載します。
なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくださ い。
仕様書 発注案件は、別表のとおり。
仕様の詳細は添付のとおり。
別表 件名 数量 備考 武井田川水門及び鴨池川水門自家用電気工作物保安管理業務 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 09 契約書(案)
.pdf 10 細目及び基準.pdf 11-2 一般競争入札申込書.doc 12 委任状.doc 13 同種業務履行実績調書.docx 14 位置図.pdf 01 仕様書.pdf 08 入札説明書.pdf ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等)
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2014_04_01 官庁保 安 管 理 業 務 の 細 目 及 び 基 準1.保安管理業務の内容(1)乙が受託して実施する保安管理業務は次によるものとします。
① 定例の保安管理業務は次の各号によるものとします。
ア.定期的な点検、測定及び試験(具体的基準は、別表1「点検、測定及び試験の基準」による。
)を行い、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。
)の規定に適合しない事項または適合しない恐れがあるときは、必要な指導、助言を行います。
イ.電気工作物の設置又は変更の工事の設計審査について、甲の通知を受け必要な指導、助言を行います。
ウ.電気工作物の設置又は変更の工事期間中は、甲の通知を受け、毎週1回工事期間中の点検(具体的基準は、別表2「工事期間中に関する点検の基準」による。
)を行い、技術基準の規定に適合しない事項がある場合には、必要な指導、助言を行います。
ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、太陽電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249号第4条の規定により点検は行わないものとします。
エ.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがある場合において、甲若しくは電気事業者より通知を受けたときは、電話により、又は出向して事故原因の探求に協力し応急措置を指導し、再発防止につきとるべき措置を指導し、助言を行います。
この場合は、甲は乙が応急措置の指導を行うための判断に役立てるため、電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に乙に連絡するものとします。
オ.電気事業法に規定する電気事故報告が必要と認められるときは、電気事故報告書の作成指導及び手続の指導を行います。
カ.乙が点検の際、電気工作物に異常が発生又は発生する恐れのある場合を発見したときは、必要に応じ臨時点検を行います。
キ.電気事業法に規定する立入検査には、その都度甲の通知を受け、乙の保安業務担当者等を立ち会わせます。
ク.小出力発電設備(太陽電池)を有料にて点検する場合並びに太陽電池発電所の定期的な点検、測定及び試験並びに機能維持のための選択点検は、別表3「太陽電池発電設備の点検、測定及び試験の基準」により行います。
②定例外の保安管理業務は次の各号によるものとします。
ア.電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成指導及び手続の指導を行います。
イ.電気工作物の設置又は変更の工事について竣工検査を行い、必要な指導、助言を行います。
ウ.前各号のほか甲の申し出による点検業務、技術業務及びその他業務を行います。
(2)次のいずれかに該当する電気工作物の点検、測定及び試験については、甲は甲の負担において電気工事業者又は電気機器製造業者等に依頼して行うものとします。
この場合において、甲の申し出がある場合又は点検の際に乙が必要と認めた場合には、電気工作物の保安について、乙は指導、助言又は協議を行うものとします。
ア.設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する自家用電気工作物)(ア)建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(イ)消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等(ウ)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(エ)機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)(オ)内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)イ.設置場所の特殊性のため、保安業務担当者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次の(ア)から(カ)までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)(ア)立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)(イ)情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)(ウ)衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)(エ)機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)(オ)立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(カ)器具工具等を使用し、物を移動しなければ点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等。
ウ.事業場外で使用されている可搬型機器(移動して使用する機器)である自家用電気工作物エ.可搬型機器及びこれに付属する電線のうち、点検時事業場に設置されていないもの。
オ.発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(3)上記(2)において、甲及びその従事者の日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を保安業務担当者等2014_04_01 官庁が行い、異常があった場合には、保安業務担当者等が点検を行うものとします。
2.相互の連絡(1)甲は次に掲げる場合はその具体的内容を遅滞なく乙に通知するものとします。
①遅滞なく連絡する事項ア.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがある場合。
イ.安全上の事由または物理的な事由により、技術基準の適合確認が困難となる恐れがある場合。
ウ.有害ガス発生、酸素濃度の低下、ガス爆発、落盤、出水等の恐れが生じた場合。
エ.電気工作物の使用を休止する場合、又は、休止中の電気工作物の使用を開始する場合。
オ.感染症等により、事業場への立ち入りが困難となる恐れがある場合。
②その他連絡する事項ア.経済産業大臣が電気事業法に規定する立入検査を行う場合。
イ.電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合。
ウ.電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は実地指導訓練を行う場合。
エ.甲の事業場に設置された絶縁監視装置(電話通報方式)が警報を発した場合。
オ.平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合。
カ.非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備又は変更する場合。
キ.電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域を変更する場合。
ク.委託者、事業場の名称又は所在地名に変更があった場合。
ケ.電気工作物に関する権利義務に変更があった場合。
コ.電気事業者との需(受)給契約を変更する場合。
サ.爆発性、可燃性物質又はその他の危険物質を貯蔵又は発生し、取扱う設備がある場合。
シ.その他電気工作物の保安に関し必要な場合。
(2) 乙は次の各号に掲げる事項を甲に通知するものとします。
ア.乙の就業時間内、時間外における乙への連絡方法。
イ.甲の事業場に設置された絶縁監視装置(自動通報方式)の警報を受信した場合。
ウ.その他必要な事項。
3.絶縁監視装置及び機器の設置(1)経済産業省告示第249号第4条第7号に掲げる信頼性の高い需要設備に該当するもの及び乙の定める条件に該当する電気工作物には、甲の承諾を得て絶縁監視装置を設置することができます。
(2)電気工作物に設置する絶縁監視装置並びに点検、測定及び試験に必要な機器(以下「絶縁監視装置等機器」といいます。
)は甲乙協議のうえ乙が設置し所有するものとします。
(3)甲は、絶縁監視装置等機器を設置する場所の提供、電灯配線などの施設及び電話回線の利用について便宜を供するものとします。
(4)絶縁監視装置等機器及び設置工事に要する費用は、原則として乙が負担するものとします。
(5)絶縁監視装置等機器の保守は乙が行い、その費用は乙が負担するものとします。
(6)甲は、絶縁監視装置等機器を無断で移設、取外し、修理等を行わないものとします。
4.絶縁監視装置の警報発生時の処置(1)電気工作物に設置する絶縁監視装置から警報発生時(警報動作電流50mA)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を連続して 5 分以上受信した場合又は 5 分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合に、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。
(2)乙は、警報発生時の受信の記録を3年間保存するものとします。
5.絶縁監視装置及び機器の撤去(1) 乙は、甲との保安管理業務委託契約が解除され又は失効した時は、絶縁監視装置等機器を撤去するものとします。
(2)絶縁監視装置等機器の運用に支障があると認められた場合は、甲乙協議のうえ絶縁監視装置又は機器を撤去するものとします。
(3)電気工作物の変更により、絶縁監視装置の設置に関して第3項第1号の信頼性の高い需要設備の条件を満たさなくなったときは、甲乙協議のうえ絶縁監視装置を撤去するものとします。
6.電気工作物以外の不安全施設に関する措置等(1)保安管理業務を実施するための通路又は足場等の設備環境が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」といいます。
)がある場合は、甲乙協議のうえ速やかに改修するものとします。
(2)前号の不安全施設の改修に要する費用は、原則として甲が負担するものとします。
(3)乙は甲と協議し、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことがあります。
(4)乙は、甲に改修依頼した不安全施設が長期にわたって改修されないため、保安管理業務の遂行に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、この契約を解除できるものとします。
7.その他この「保安管理業務の細目及び基準」に定めがない事項については、その都度甲乙相互に協議するものとします。
2014_04_01 官庁別表1点 検 、 測 定 及 び 試 験 の 基 準電 気 工 作 物 点検、測定及び試験項目 月次点検年次点検臨時点検Ⅰ Ⅱ引込設備引込線区分開閉器電線、支持物、ケーブル外観点検 ○ ○ ○必要の都度 絶縁抵抗測定 ○※1放電雑音チェック ○受 電 設 備 ( 二 次 変 電 設 備 )遮断器高圧負荷開閉器外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1継電器の動作試験 ○※1 ○※1継電器との結合動作試験 ○※1トリップ回路の導通試験 ○※1絶縁油酸価度試験 ○※2絶縁油破壊電圧試験 ○※2内部点検 ○※2放電雑音チェック ○温度チェック ○ ○ ○母線、計器用変成器断路器、電力用ヒューズ避雷器、電力用コンデンサリアクトル、その他機器外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1放電雑音チェック ○温度チェック ○ ○ ○変圧器外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1絶縁油透明度チェック ○※3絶縁油酸価度試験 ○※3絶縁油破壊電圧試験 ○※3内部点検 ○※3放電雑音チェック ○温度チェック ○ ○ ○受・配電盤外観点検 ○ ○ ○必要の都度電圧・電流測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○※1継電器の動作試験 ○※1継電器との結合動作試験 ○※1放電雑音チェック ○温度チェック ○ ○ ○接地工事(接地線・保護管)外観点検 ○ ○ ○必要の都度接地抵抗測定 ○※4 ○※4構造物・配電設備受電室建物キュービクル式受・配電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○ ○ 必要の都度蓄電池設備外観点検 ○ ○ ○必要の都度比重測定 1回/年 ○ ○液温測定 1回/年 ○ ○電圧測定 1回/年 ○ ○2014_04_01 官庁電 気 工 作 物 点検、測定及び試験項目 月次点検年次点検臨時点検Ⅰ Ⅱ負荷設備電動機、電熱器電気溶接機その他の電気機器類照明装置配線及び配線器具接地装置配電線路の電線等及び支持物小出力発電設備外観点検 ○ ○ ○必要の都度電圧・電流測定 ○※8 ○※8 ○※8絶縁抵抗測定 ○※1,6接地抵抗測定 ○※4 ○※4温度チェック ○ ○ ○漏洩電流測定 ○※5 ○※5絶縁監視 ○※7 ○※7 ○※7非 常 用 予 備 発 電 装 置ガスタービン及び附属装置内燃機関及び附属装置外観点検 ○ ○ ○必要の都度起動試験 ○ ○ ○発電機及び励磁装置接地装置外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1 ○※1接地抵抗測定○※4○※4遮断器・開閉器その他の電気機器類受 電 設 備 と 同 じ受電設備と同じ注(1)月次点検は、設備ごとに外観点検を行うものとします。
「外観点検」とは、目視により次の点検項目を行います。
ア 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無イ 電線と他物との離隔距離の適否ウ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無エ 接地線等の保安装置の取付け状態(2)※5を付した測定は、高圧受変電設備の変圧器のB種接地線で漏えい電流を測定します。
ただし、絶縁監視装置を設置した場合は行わないものとします。
(3)※8を付した測定は、高圧受変電設備にて測定した値が不適合の場合又は、負荷設備に不適合がある場合に行うものとします。
(4)年次点検Ⅰは無停電で行う点検で、年次点検Ⅱは停電をして行う点検をいいます。
なお、年次点検Ⅰを実施する場合は3年に1回は年次点検Ⅱを行うものとします。
年次点検Ⅰは、信頼性が高い設備で、年次点検Ⅱと同等と認められる次の各項目が1年に1回以上行われている場合に実施いたします。
ア 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されている。
イ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条に規定された値以下である。
ウ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動試験の結果が正常である。
エ 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常である。
オ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常である。
(5)※1を付した測定及び試験は停電範囲その他の理由によって行わないことがあります。
(6)※2を付した点検及び試験は製造後(新油に取替えの場合も同様)10年経過時に、10年を超えたものは5年経過毎にそれぞれ行うものとします。
ただし、年次点検Ⅰの点検周期により、経過年数以前に行うことがあります。
その場合、次回は実施年より上記の経過年数毎に行うものとします。
※2を付した絶縁油破壊電圧試験は、外観点検(油量、変色、汚損、異臭等)により異常が認められた時に実施する。
採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状態による点検とします。
(7)※3を付した点検及び試験は製造後(新油に取替えの場合も同様)10年経過毎に、20年を超えたものは3年経過毎にそれぞれ行うものとします。
ただし、年次点検Ⅰの点検周期により、経過年数以前に行うことがあります。
その場合、次回は実施年より上記の経過年数毎に行うものとします。
※3を付した絶縁油破壊電圧試験は、外観点検(油量、変色、汚損、異臭等)により異常が認められた時に実施する。
採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状態による点検とします。
2014_04_01 官庁(8)※4を付した測定は過去の実績によってその一部又は全部を行わないことがあります。
(9)※6を付した測定は絶縁監視装置の監視記録により代えることがあります。
(10)※7を付した絶縁監視は絶縁監視装置による常時の監視をいいます。
この絶縁監視装置の点検は、外観点検及び総合動作試験を月次点検,年次点検実施時、誤差試験を年1回行うものとします。
2014_04_01 官庁別表2工事期間中に関する点検の基準電 気 工 作 物 点検、測定及び試験項目 工事期間中の点検引込設備引込線 区分開閉器電線、ケーブル及び支持物外観点検 ○受電設備(二次変電設備)遮断器高圧負荷開閉器外観点検 ○母線、計器用変成器電力用ヒューズ、断路器、避雷器電力用コンデンサリアクトル、その他機器外観点検 ○変圧器 外観点検 ○受・配電盤 外観点検 ○接地工事(接地線・保護管等) 外観点検 ○構造物・配電設備受電室建物キュービクル式受・配電設備の金属製外箱等外観点検 ○蓄電池設備 外観点検 ○電 気 工 作 物 点検、測定及び試験項目 工事期間中の点検負荷設備電動機,電熱器、電気溶接機その他の電気機器類照明装置、配線及び配線器具接地装置配電線路の電線等及び支持物小出力発電設備外観点検 ○非常用予備発電装置ガスタービン及び附属装置内燃機関及び附属装置外観点検 ○発電機及び励磁装置、接地装置 外観点検 ○遮断器・開閉器、その他の電気機器類 外観点検 ○注 (1)工事期間中は、設備ごとに外観点検を行うものとします。
「外観点検」とは、目視により次の点検項目を行います。
ア 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無イ 電線と他物との離隔距離の適否ウ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無エ 接地線等の保安装置の取付け状態2014_04_01 官庁別表3太陽電池発電設備の点検、測定及び試験の基準◎:実施 ○:条件付実施 △:選択点検設備 点検項目等選択項目定期点検月次 年次Ⅰ 年次Ⅱ太陽電池アレイ 外観点検 ◎ ◎ ◎接地測定 - ◎※1 ◎※1パネル清掃(洗浄) - △ △高所カメラ点検 - △ △熱画像精密診断 - △ △中継端子箱(接続箱) 外観点検 ◎ ◎ ◎接地抵抗測定 - ◎※1 ◎※1絶縁抵抗測定(アレイ側) - - ◎※2I-V特性診断 - △ △パワーコンディショナ 外観点検 ◎ ◎ ◎接地抵抗測定 - ◎※1 ◎※1絶縁抵抗測定(交流出力側)※3 - - ◎入出力電圧確認 - ◎ ◎単独運転防止機能動作確認 - - ◎※4投入阻止時限タイマー動作試験 - - ○※4表示機能確認 ◎ ◎ ◎発電量データ収集・記録 - △ △自立運転動作確認 - - ○※5フィルタ清掃 - △ △入出力特性試験 - △ △系統連系保護継電器試験 - - △保護装置(受電設備) 保護継電器試験 - - ◎引込開閉器 外観点検 ◎ ◎ ◎注(1)選択項目は、甲の選択によるオプション点検とする。
(2)月次点検は、設備ごとに外観点検を行うものとします。
「外観点検」とは、目視により次の点検項目を行います。
ア 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無イ 電線と他物との離隔距離の適否ウ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無エ 太陽電池アレイの赤外線熱画像カメラによる異常確認(3)※1を付した点検、測定及び試験は、測定値が規定値の70%以内で、接地設備に外観上の異常がない場合停電点検周期での測定とする。
(4)※2を付した点検、測定及び試験は、原則として出力開閉器開放状態で実施(5)※3を付した点検、測定及び試験は、パワーコンディショナ商用側系統が絶縁監視装置の監視範囲内にあり、監視状態が良好の場合は省略できる。
(6)※4を付した点検、測定及び試験は、年次Ⅱ点検周期、または商用(系統)側を停電する時に実施する。
(7)※5を付した点検、測定及び試験は、自立運転機能があり、かつ自立運転出力回路が接続されている場合に※4に準じて実施する。
様式3同種業務履行実績調書令和 年 月 日 長野県諏訪建設事務所長 様住所 商号又は名称 代表者氏名 印業務名発注者受注金額業務内容履行期間円 年 月 日から 年 月 日まで※過去5年間に、同種の保安管理業務を履行した実績について記入してください。
※契約書及び設計書の写し等、業務内容についての確認書類を添付してください。
1自家用電気工作物保安管理業務仕様書1 目的本仕様書は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。
以下「規則」という。
)第52条第2項の規定による外部委託承認制度により、発注に係る事業場に設置された自家用電気工作物について、保安規程に基づく保安管理業務を行うに際し、業務の適正な履行の確保を図ることを目的とする。
2 保安管理業務の対象保安管理業務の対象は、次に掲げる電気工作物とする。
事業場の名称 武井田川水門事業場の所在地 諏訪市豊田電気工作物の概要需要設備 受電電圧 210,105V 需要設備容量 24kVA非常用予備発電装置 発電電圧 220V 発電容量 43kVA発電所(発電設備) 該当設備なし添付図書別添1:付近案内図 別添2:使用区域平面図別添3:高圧単線結線図事業場の名称 鴨池川水門事業場の所在地 諏訪市豊田電気工作物の概要需要設備 受電電圧 210,105V 需要設備容量 20kVA非常用予備発電装置 発電電圧 220V 発電容量 25kVA発電所(発電設備) 該当設備なし添付図書別添1:付近案内図 別添2:使用区域平面図別添3:高圧単線結線図2一 般 事 項3 経営の状況等及び証する書類の提出(1)労働者災害補償保険又は傷害保険等への加入受託者は予想される高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労働者災害保証保険又は傷害保険等に加入していること。
(労働者災害補償保険証又は傷害保険証等の写しを提出すること。
)(2)提供する業務の品質保証ア 受託者は、規則第 52 条の2第1号に掲げる要件を満たす個人事業者(以下「電気管理技術者」という。
)又は同条第2号に掲げる要件を満たす法人であること。
イ 電気管理技術者は、他に職業を有している等の場合においても、保安管理業務の計画的かつ確実な遂行に支障が生じさせないこと。
ウ 第1号の法人は、平成25年1月28日付け20130107商局第2号(平成31年3月11日付け20190304保局第1号改正)経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」(以下「内規」という。
)第4(4)に掲げる事項を満たすこと。
(3) 損害賠償の能力受託者はこの契約の実施に当たって故意または過失によって委託者若しくは発注に係る事業場または第三者に与える恐れのある損害(感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対して十分な賠償能力を有すること。
(損害賠償保険に加入している場合はその保険証を提出すること。
また、加入していない場合は保証能力を証明できる書類(貸借対照表等)を提出すること。
)業 務4 経済産業省への手続き(1) 契約の締結後、受託者の責任において規則第52条第2項に基づく手続き書類を作成し、経済産業省中部近畿産業保安監督部長宛に必要な書類を速やかに提出すること。
ただし、受託者が前年と同一の者である場合はこの限りでない。
なお、この手続きにかかる費用は受託者の負担とする。
(2) 前項の手続きにおいて、やむを得ない場合を除き、契約した日から1ヶ月以内に承認を得られなかった場合、又は取消しになった場合は、受託者は、委託者のする業務委託契約の解除を事前に了解するものとする。
5 保安管理業務の内容(1) 定例の保安管理業務は次の各号による。
ア 定例的な月次及び年次の点検、測定及び試験について、内規第4(7)②、③及び平成15年7月1日付け経済産業省告示第249号(以下「告示第249号」という。
)第4条の規定に沿い、別表1「点検、測定及び試験の基準」により行い、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)による技術基準(以下「技術基準」という。
)への適合状況3の確認を行うこと。
イ アに掲げる点検に当たり、委託者及びその従事者の日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には点検を行うこと。
ウ 電気工作物の設置又は変更の工事の設計審査について、委託者の通知を受け必要な指導、助言を行うこと。
エ 電気工作物の設置又は変更の工事期間中は、委託者の通知を受け、工事期間中の毎週1回以上の外観点検について、内規第4(7)④に沿い、別表2「工事期間中に関する点検の基準」により行い、施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこと。
オ 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する立入り検査には、その都度委託者の通知を受け、電気管理技術者又は保安業務担当者が立会うこと。
(2) 定例外の保安管理業務は次の各号による。
ただし、イ及びウに掲げる業務については、委託者及び受託者の協議のうえ実施する。
ア 電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成指導及び手続の指導を行うこと。
イ 電気工作物の設置又は変更の工事について竣工検査を行い、必要な指導、助言を行うこと。
ウ 前各号のほか委託者の申し出による点検業務、技術業務及びその他業務を行うこと。
(3) 事故・故障発生時の保安管理業務は次の各号による。
ア 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を委託者から受けた場合は、電気管理技術者又は第9(1)による保安業務担当者等(以下「電気管理技術者等」という。
)が、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うこと。
この場合において、委託者は電気管理技術者等が応急措置の指導を行うための判断に役立てるため、電気事故の発生場所、異常の状況等を適切に電気管理技術者等に連絡すること。
イ 電気管理技術者等が、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行うこと。
ウ 事故・故障の原因が判明した場合は、電気管理技術者等が、同様の事故・故障を再発させないための対策について、委託者に指示又は助言を行うこと。
エ 電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)に基づく事故報告を行う必要がある場合は、電気管理技術者等が、委託者に対し、事故報告するよう指示を行い、事故報告書の作成指導及び手続の指導を行うこと。
(4) 電気管理技術者等は、工事期間中の点検、月次点検又は年次点検の結果から、技術基準等への不適合又はその恐れがあると判断した場合は、修理、改造等を委託者に指示又は助言すること。
(5) 第16(1)から(3)に掲げる電気工作物(内規4(7)①イ(イ)から(ニ)に掲げるものに同じ。
)について、電気管理技術者等の監督の下で点検が行われ、かつその記録が電気管理技術者等により確認されているものについては、保安管理業務に含まないものとする。
この場合、委託者の申し出がある場合又は点検の際に必要と認めた場合には、電気管理技術者等は、電気工作物の保安について指導又は助言すること。
6 設備保全補修発注に係る事業場にある電気工作物の不良、不具合箇所について、委託者は保安管理上必要と4なる電気工作物の保全のための改修、補修を行うこと。
また、電気管理技術者等はこの改修、補修について指導、助言すること。
7 記録の調査等及び提案(1) 電気管理技術者等は、保安管理業務の遂行上必要がある場合は、委託者の電気保安に関する書類、図面及び記録等を調査し、必要な措置について委託者に協議すること。
(2) 電気管理技術者等は、点検頻度の低減に資する需要設備の見直し等が可能と判断した場合は、委託者に提案すること。
8 保安教育への協力電気管理技術者等は、委託者が保安規程に沿い従業員に対する電気工作物の保安に関する教育、又は災害その他電気事故が発生した場合の教育訓練を行うときは、委託者から要請があれば協力すること。
5体 制9 保安管理業務を行う者の明確化(1) 保安業務担当者等受託者が法人である場合は、事業場ごとの保安業務担当者及び保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。
)の氏名及び生年月日並びに電気主任技術者免状の種類及び番号を明示するとともに、緊急の場合を除き、身分を示す証明書により本人であることを委託者に対して明らかにすること。
この場合において、委託者は、事業場において保安管理業務を行う者と面接等を行い、その者が本人であることを確認すること。
また、保安業務担当者の変更又は設備容量の変更があった場合、その他委託者の指示がある場合において、保安業務担当者は保安管理業務に関する受け持ち点数(告示第249号第3条による換算係数の合計値)を明らかにすること。
(2) 代行者保安業務担当者等が病気その他やむを得ない事由により業務を行うことができない場合は、別の者(以下「代行者」という。
)にその業務を行わせることができるものとする。
この場合において、あらかじめ告示第249号第1条の要件を満たす代行者を選任し、氏名及び生年月日並びに電気主任技術者免状の種類及び番号を明示すること。
(3) 連絡方法受託者及び保安業務担当者等並びに代行者について、就業時間内、時間外における連絡方法を明らかにすること。
(4) 前3項の規定は、電気管理技術者の場合に準用する。
10 連絡責任者等(1) 連絡責任者委託者は、事業場ごとに、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を受託者に連絡する責任者(以下「連絡責任者」という。
)(設備容量が6,000KVA以上の需要設備にあっては内規第2(1)②イからホに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者)を選任し、その氏名、連絡方法等を受託者に対して明らかにすること。
(2) 発電所担当者委託者は、発電所を設置する事業場ごとに、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を受託者に連絡する責任者(以下「発電所担当者」という。
)を選任し、その氏名、連絡方法等を受託者に対して明らかにすること。
(3) 代務者連絡責任者又は発電所担当者が病気その他やむを得ない事由により業務を行うことができない場合は、別の者(以下「代務者」という。
)にその業務を行わせることができるものとする。
この場合において、委託者は代務者を選任し、その氏名、連絡方法等を受託者に対して明らかにすること。
611 緊急時の体制(1) 電気管理技術者等又は代行者は、発注に係る事業場において電気事故・故障が発生した場合、休祭日昼夜を問わず24時間対応で応急措置の指示又は助言をするものとし、当該事業場に早急に到達し対応すること。
また、非常災害(台風・襲雷・地震等)に備えて電気工作物の保安を確保できる体制を整備し、災害時の復旧に協力すること。
(2) 事業場が過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域にある場合は、前項の運用に当たり、保安管理業務の円滑かつ適切な実施に支障が生じないよう配慮すること。
12 機械器具の保有及び品質管理(1) 受託者は、告示第249号第2条の規定により機械器具を備えること。
(2) 受託者が業務に使用する測定機器は、業務の適合性を保証するため適正に管理された機器でなければならない。
(3) 受託者が業務に使用する次の測定機器は国家計量標準により校正試験を実施すること。
① 交流電圧計 ② 交流電流計 ③ 絶縁抵抗計 ④ 接地抵抗計(4) 前項の測定機器の校正試験は次表のとおりとする。
測定機器名 校正試験の周期 備 考交流電圧計 1年○継電器試験器、耐圧試験器に組み込まれた交流電圧計、電流計を含む。
交流電流計 1年絶縁抵抗計 1年接地抵抗計 1年(5) 受託者は、校正試験の結果を必要に応じ委託者に提出すること。
また、校正試験で合格した試験器には校正試験済みシールを添付し実施日、有効期限を明示すること。
安 全 対 策13 電気工作物以外の不安全施設に関する措置等(1) 委託者並びに電気管理技術者等は、保安管理業務を実施するための通路又は足場等の設置環境が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」という。
)がある場合は、協議の上、速やかに改修すること。
(2) 前号の不安全施設の改修に係る費用は、原則として委託者の負担とする。
(3) 電気管理技術者等は委託者と協議し、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことができる。
(4) 受託者は、委託者に改修依頼した不安全施設が長期にわたって改修されないため、保安管理業務の遂行に重大な支障が生ずる場合は、業務委託契約の変更又は解除について委託者に協議することができる。
714 安全の管理(1) 安全の確保業務の実施に当たっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めなければならない。
(2) 単独作業の禁止高圧回路の停送電操作を行う作業、高圧活線近接作業、又は高所作業を行う場合は、安全の確保のため監視者(連絡責任者又は発電所担当者、代務者等の立会いでも可能)をおいて複数で作業を実施すること。
(3) 保護具、防護具の使用電気管理技術者等は高圧活線近接作業を行う場合は適正な絶縁用防具、絶縁用保護具を使用しなければならない。
また、そのために必要な防具、保護具を常備しなければならない。
受託者は保護具、防護具を定期的に(6ヶ月以内に1回以上)耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認しなければならない。
また、その記録は委託者の求めがあったとき直ちに開示しなければならない。
連 絡 協 力15 関係者相互の協力等(1) 委託者は、電気管理技術者等が指導・助言した事項又は電気管理技術者等の意見を聞いて決定した事項については、すみやかに必要な措置をとること。
(2) 委託者は、電気管理技術者等が行う点検、測定及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力すること。
(3) 委託者は、保安管理業務の結果について電気管理技術者等から報告を受け、その記録(当該業務を実施した電気管理技術者等の氏名を含む。
)を確認及び保存すること。
16 関係者相互の連絡(1) 委託者は、業務着手前に、次に示す場所に設置される自家用電気工作物がある場合は、設置場所の特殊性のため点検を行うことが困難なものとして、電気管理技術者等の立会いにより確認を求めることができる。
ア 立入りに危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線危険区域等)イ 情報管理のため立入りが制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)ウ 衛生管理のため立入りが制限される場所(治療室、無菌室、クリーンルーム等)エ 機密管理のため立入りが制限される場所(独居房等)オ 立入りに専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(2) 受託者は、業務着手前に、次に示す自家用電気工作物がある場合は、設備の特殊性のため点検を行うことが困難となることが予想されるものとして、電気管理技術者等の立会いにより確認を求めることができる。
8ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条の規定により定期点検を行う建築設備イ 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定により定期点検を行う消防用設備等又は特殊消防用設備等ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定による特定自主点検を行う機械エ 医療用機器、自動化された工作機械群等、専門技術者の調整を要する機器オ 密閉型防爆構造機器等、点検に伴う分解組立に特殊な技術を要する機器(3) 委託者は、業務着手前に、次に掲げる自家用電気工作物がある場合は、電気管理技術者等に通知すること。
ア 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物イ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(内燃機関、燃料設備、ガスタービン、風力機関等)(4) 委託者は、次に掲げる場合はその具体的内容を遅滞なく電気管理技術者等に通知すること。
ア 遅滞なく連絡する事項(a) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合(b) 安全上の理由又は物理的な事由により、技術基準の適合確認が困難となるおそれがある場合(c) 有害ガス発生、酸素濃度の低下、ガス爆発、落盤、出水等のおそれが生じた場合(d) 電気工作物の使用を休止する場合、又は休止中の電気工作物の使用を開始する場合(e) 感染症等により、事業場への立入りが困難となるおそれがある場合イ その他連絡する事項(a) 経済産業大臣が電気事業法に規定する立入り検査を行う場合(b) 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合(c) 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は実地指導訓練を行う場合(d) 平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合(e) 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備又は変更する場合(f) 電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域を変更する場合(g) 委託者、事業場の名称又は所在地名に変更があった場合(h) 電気工作物に関する権利義務に変更があった場合(i) 電気事業者との需(受)給契約を変更する場合(j) 爆発物、可燃性物質又はその他の危険物質を貯蔵又は発生し、取扱う設備がある場合(k) その他電気工作物の保安に関し必要な場合(5) 絶縁監視装置の警報発生時の通知連絡第17により設置された絶縁監視装置が電話通報方式(発報を受けて電話連絡する方式)である場合は、警報を受けた委託者は電気管理技術者等に、絶縁監視装置が自動通報方式(電話回線又は無線による通報方式)である場合は、警報を受けた電気管理技術者等は委託者に通知連絡すること。
9絶縁監視装置17 絶縁監視装置及び機器の設置(1) 告示第249号第4条第7号に掲げる信頼性の高い需要設備に該当するものには、委託者の承認を得て絶縁監視装置を設置することができる。
(2) 電気工作物に設置する絶縁監視装置並びに点検、測定及び試験に必要な機器(以下「絶縁監視装置等機器」という。
)は、受託者が設置し所有すること。
(3) 委託者は、絶縁監視装置等機器を設置する場所の提供、電灯配線などの施設及び電話回路の利用について便宜を供すること。
(4) 絶縁監視装置等機器及び設置工事に要する費用は、受託者の負担とする。
(5) 絶縁監視装置等機器の保守は受託者が行い、その費用は受託者の負担とする。
(6) 委託者は、絶縁監視装置等機器を無断で移設、取外し、修理等を行わないこと。
18 絶縁監視装置の警報発生時の処置電気管理技術者等は、警報発生の原因を調査し適切な措置を行うこと。
19 絶縁監視装置及び機器の撤去(1) 受託者は、委託者との業務委託契約が解除され又は失効した時は、絶縁監視装置等機器を撤去すること。
(2) 絶縁監視装置等機器の運用に支障があると認められた場合は、協議の上、絶縁監視装置又は機器を撤去すること。
(3) 電気工作物の変更により、第17(1)による信頼性の高い需要設備の条件を満たさなくなったときは、協議の上、絶縁監視装置等機器を撤去すること。
記録保管等20 書類、図面、備品等の整備保管委託者は、電気管理技術者等の意見を聞いて委託者の負担において、次に掲げる電気工作物の保安管理に必要な書類、図面及び備品等を整備保管しておくこと。
(1) 設計図、単線結線図、使用区域図、高圧機械器具配置図、低圧配線図、仕様書、取扱説明書及び設備台帳等(2) 測定器具類、工具、材料、予備品及び消耗品等21 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録の保存(1) 法定自主検査記録は、法令上必要な期間保存すること。
(2) 次に掲げる記録は3年間保存すること。
ア 巡視、点検、測定及び試験の記録イ 電気事故に関する記録10ウ 絶縁監視装置の警報発生時の受信の記録エ 委託者にあっては主要電気機器の重要な補修記録(3) 絶縁油に関する試験の記録は前回実施記録を保存すること。
11別表1(第5(1)ア関係)点検、測定及び試験の基準電気工作物 点検、測定及び試験項目等月次点検年次点検 臨時点検Ⅰ Ⅱ引込設備引込線区分開閉器電線、支持物ケーブル外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1放電雑音測定 ○受電設備(二次変電設備)遮断器高圧負荷開閉器外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1継電器の動作試験 ○※1 ○※1継電器との結合動作試験 ○※1トリップ回路の導通試験 ○※1絶縁油酸価度試験 ○※2絶縁油破壊電圧試験 ○※2内部点検 ○※2放電雑音測定 ○温度測定 ○ ○ ○母線、計器用変成器断路器、電力用ヒューズ避雷器、電力用コンデンサ、リアクトルその他機器外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1放電雑音測定 ○温度測定 ○ ○ ○変圧器外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1絶縁油透明度試験 ○※3絶縁油酸価度試験 ○※3絶縁油破壊電圧試験 ○※3内部点検 ○※3放電雑音測定 ○温度測定 ○ ○ ○受・配電盤外観点検 ○ ○ ○必要の都度電圧・電流測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○※1継電器の動作試験 ○※1継電器との結合動作試験 ○※1放電雑音測定 ○温度測定 ○ ○ ○接地工事(接地線・保護管)外観点検 ○ ○ ○必要の都度接地抵抗測定 ○※4 ○※412構造物・配電設備受電室建物(キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等)外観点検 ○ ○ ○必要の都度蓄電池設備外観点検 ○ ○ ○必要の都度比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○電圧測定 ○ ○負荷設備電動機、電熱器電気溶接機その他の電気機器類照明装置配線及び配線器具接地装置配電線路の電線等及び支持物外観点検 ○ ○ ○必要の都度電圧・電流測定 ○※8 ○※8 ○※8絶縁抵抗測定○※1,6接地抵抗測定 ○※4 ○※4温度測定 ○ ○ ○漏洩電流測定 ○※5 ○※5絶縁監視装置 ○※7 ○※7 ○※7非常用予備発電装置ガスタービン及び付属装置内燃機関及び附属装置外観点検 ○ ○ ○必要の都度起動試験 ○ ○ ○発電機及び励磁装置接地装置外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1 ○※1接地抵抗測定 ○※4 ○※4遮断器、開閉器その他の電気機器類受電設備と同じ発電所ガスタービン及び付属装置内燃機関及び附属装置外観点検 ○ ○必要の都度起動試験 ○ ○発電機及び励磁装置太陽電池及び附属装置燃料電池及び附属装置接地装置外観点検 ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1 ○※1接地抵抗測定 ○※4 ○※4遮断器、開閉器その他の電気機器受電設備と同じ変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルPCB管理標準実施要領Ⅱ.2.(1)に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかの目視の確認○※9 ○※9委託者への問診 ○ ○ ○13注(1) 月次点検は、設備ごとに外観点検を行うこと。
「外観点検」とは、目視により次の点検項目をいう。
ア 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無イ 電線と他物との離隔距離の適否ウ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無エ 接地線等の保安装置の取付け状態(2) 年次点検Ⅰは無停電で行う点検で、年次点検Ⅱは停電により設備を停止状態にして行う点検をいう。
なお、信頼性が高く、かつ、次の各項目と同等と認められる年次点検Ⅰが1年に1回以上行われている場合は、年次点検Ⅱを3年に1回以上とすることができる。
ア 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第 58 条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。
イ 接地抵抗地が電気設備の技術基準の解釈第17条に規定された値以下であること。
ウ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。
エ 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。
オ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。
(3) ※1を付した測定及び試験は、停電範囲その他の理由によって行わないことがある。
(4) ※2を付した点検及び試験は、製造後(新油に取替えの場合も同様)10 年経過時に、10 年を超えたものは5年経過毎にそれぞれ行うこと。
ただし、年次点検Ⅰの点検周期により、経過年数以前に行うことがある。
その場合、次回は実施年より上記経過年数毎に行うこと。
※2を付した絶縁油破壊電圧試験は、外観点検(油量、変色、汚損、異臭等)により異常が認められた時に実施すること。
採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状況による点検とする。
(5) ※3を付した点検及び試験は、製造後(新油に取替えの場合も同様)10 年経過時に、20 年を超えたものは3年経過毎にそれぞれ行うこと。
ただし、年次点検Ⅰの点検周期により、経過年数以前に行うことがある。
その場合、次回は実施年より上記経過年数毎に行うこと。
※3を付した絶縁油破壊電圧試験は、外観点検(油量、変色、汚損、異臭等)により異常が認められた時に実施すること。
採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状況による点検とする。
(6) ※4を付した測定は、過去の実績によってその一部又は全部を行わないことがある。
(7) ※5を付した測定は、高圧受変電設備の変圧器のB種接地線で漏洩電流を測定する。
ただし、絶縁監視装置を設置した場合は行わない。
(8) ※6を付した測定は、絶縁監視装置の監視記録により代えることがある。
(9) ※7を付した絶縁監視は、受託者が設置した絶縁監視装置による常時の監視について適用する。
絶縁監視装置の点検は、外観点検及び総合動作試験を月次点検、年次点検実施時、誤差試験を年1回行うこと。
(10) ※8を付した測定は、高圧受変電設備にて測定した値が不適合の場合又は、負荷設備に不適合がある場合に行うこと。
(11) ※9を付した確認は、既に銘板の写真や写しを保管している場合や、PCBの有無の確認記録等を適正に管理している場合にあっては、これらを確認することで、設置現場での目視での確認に代えることができる。
14別表2(第5(1)エ関係)工事期間中に関する点検の基準注(1) 工事期間中は、週1回以上、設備ごとに外観点検を行うものとする。
「外観点検」の内容は、別表1注(1)による。
電気工作物 点検、測定及び試験項目 工事期間中の点検引込設備引込線、区分開閉器電線、ケーブル及び支持物外観点検 ○受電設備(二次変電設備)遮断器高圧負荷開閉器外観点検 ○母線、計器用変成器、電力用ヒューズ、断路器、避雷器、電力用コンデンサ、リアクトル、その他機器外観点検 ○変圧器 外観点検 ○受・配電盤 外観点検 ○接地工事(接地線、保護管等) 外観点検 ○構造物・配電設備受電室建物(キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等)外観点検 ○電気工作物 点検、測定及び試験項目 工事期間中の点検負荷設備電動機、電熱器、電気溶接機その他の電気機器類照明装置、配線及び配線器具接地装置配電線路の電線等及び支持物外観点検 ○非常用予備発電装置ガスタービン及び附属装置内燃機関及び附属装置外観点検 ○発電機及び励磁装置接地装置外観点検 ○遮断器、開閉器その他の電気機器類外観点検 ○発電所ガスタービン、内燃機関、発電機、太陽電池及び附属装置関連する接地装置、遮断器、開閉器、その他の電気機器燃料電池及び附属装置関連する接地装置、遮断器、開閉器、その他の電気機器外観点検 ○
- 1 -様式第1号(第7第3項)入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。
以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。
1 競争入札に付する事項(1) 発注件名(業務名)令和6年度~8年度 県単武井田川水門及び鴨池川水門電気保安管理業務委託(2) 物品(業務)の概要武井田川水門及び鴨池川水門自家用電気工作物保安管理業務(3) 仕様等別添仕様書のとおりなお、仕様等のすべてを入札公告等に掲載することができない場合があります。
この場合は、入札公告等に示す方法で追加資料を受領又は閲覧してください。
受領、閲覧等は、特に時間の指定がある場合を除き、開庁日※の午前8時30分から午後5時までとします。
※長野県の休日を定める条例(平成元年長野県条例第5号)第1条に規定する県の休日(他の規則により休館日等が定められている場合は、その休館日)(以下「休日」という。
)を除く日(4) 履行期限(履行期間)令和6年4月1日から令和9年3月31日(長期継続契約)(5) 履行場所(納入場所)諏訪市豊田 武井田川水門及び鴨池川水門2 入札参加者に必要な資格入札公告に示すとおりとします。
なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。
)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。
)を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。
ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。
3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。
この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。
ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。
(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。
- 2 -4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書等を令和6年2月21日(水)午後5時までに持参し、入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。
なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。
5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。
(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状を提出しなければなりません。
ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。
(2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。
(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。
6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。
なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。
ア 総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。
なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。
また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。
(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還- 3 -付します。
また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。
(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。
(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。
また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。
(9) 入札保証金には、利子を付しません。
7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとおり入札書を作成し提出してください。
入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。
入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。
(ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(1年間当たりの委託料)(キ) 単価(ク) 合計額(単価契約を除く)イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。
(イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費及び借入れに係る一切の経費、また業務委託にあっては、業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。
また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
また、契約種別が総価契約のもの及び月額で入札するものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数がある- 4 -ときは、その端数を切り捨てるものとします。
(2) 入札書の提出入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。
ただし、入札日時に入札会場に出向くことができない場合は、入札書を封かんし、封筒の表面に、開札日、業務(調達)件名及び入札者の商号又は名称を記載のうえ、入札公告に示す入札日時までに提出するものとします。
入札参加者は、入札公告に記載がある場合に限り、入札書を郵便により提出することができます。
郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の表面には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、外封筒の表面には「何月何日開札 [ 業務(調達)件名 ]の入札書在中」と記載して入札日の前日(休日を含まない。
)までに到達するよう提出してください。
上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。
(3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。
(ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。
)(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。
ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。
エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。
通常開札は、入札に引き続いて行います。
郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。
オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。
カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。
(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。
(1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。
(2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。
(3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。
ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとします。
ア 不備が入札参加資格に関するものでないものイ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないもの- 5 -エ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。
(5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。
9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。
開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。
ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入札を行います。
また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。
(1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。
(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。
10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。
以下見積においても同様とする。
)から見積書の徴取を行います。
(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。
(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。
(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。
11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。
(1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 発注件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11) 日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12) 入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書- 6 -(13) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(15) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16) 実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定(1) 落札者は、契約の種別により次のとおり決定します。
ア 総価契約及び単価契約有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
イ 複数単価契約有効な入札書を提出した者であって、次の各号を同時に満たす申し込みをした者を落札者とします。
(ア) すべての単価が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低であること。
(例えば、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低の者であっても、単価のうちのひとつでも予定価格を超えていた場合は、2つの要件を満たした者はいないことから、再度の入札となります。
)(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。
(3) くじは辞退することができないものとし、(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。
(4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。
(5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。
(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。
また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。
(7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。
13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。
ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約- 7 -書を提出したとき。
イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。
(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の10に相当する金額以上とします。
ア 総価契約 落札価格(税込み)イ 単価契約 落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 各落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。
(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。
(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。
(7) 契約保証金には、利子を付しません。
(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。
14 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。
(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。
(3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。
落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。
(4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。
なお、予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しません。
(5) 電子契約を締結する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。
落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。
(6) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。
ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。
15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-7079- 8 -16 その他この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。
別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額
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