令和6年度長崎県大気汚染監視テレメータシステム管理運営業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
長崎県
calendar_today 公開日
2024年02月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度長崎県大気汚染監視テレメータシステム管理運営業務委託 一般競争入札の実施(公告)業務の委託について、次のとおり一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和6年2月15日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務の名称及び業務番号令和6年度長崎県大気汚染監視テレメータシステム管理運営業務委託(業務番号5地環第106号)(2) 履行期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(3) 委託内容令和6年度長崎県大気汚染監視テレメータシステムの管理運営業務(詳細については、入札説明書添付の「令和6年度長崎県大気汚染監視テレメータシステム管理運営業務委託仕様書」のとおり。 )(4) 履行場所長崎県大村市池田2-1306-11長崎県環境保健研究センター1階 中央監視センター2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号。 以下「令」という。 )第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。 なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。 (2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3) 令和6年度長崎県大気汚染監視テレメータシステム管理運営業務委託(5地環第106号)に関する入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 (4) この公告の日から7の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 (5) この公告の日から7の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 (6) 委託業務を遂行するための必要な資格又は同等の知識を有すること。 3 入札参加資格を得るための申請の方法入札を希望する者は、一般競争入札に参加する者の資格等に定める審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(名称)長崎県県民生活環境部地域環境課環境監視班(住所)〒850-8570 長崎市尾上町3-1(電話)095-895-2356(提出期限)令和6年2月29日(木) 午後5時4 入札の方法等(1) 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者であること。 (2) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、3回を限度とする。 (4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、直ちに再度又は再々度の入札を行う。 (5) 電送及び郵送による入札は認めない。 (6) 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。 5 最低制限価格無6 当該委託契約に関する事務を担当する部局等の名称等(名称)長崎県県民生活環境部地域環境課環境監視班(住所)〒850-8570 長崎市尾上町3-1(電話)095-895-23567 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和6年3月12日(火) 13時30分~(2) 場所 長崎市尾上町3-1 長崎県庁行政棟6階602会議室8 入札及び開札当日が悪天候(暴風雨等)等の場合は、入札及び開札を延期することもあるので、事前に6の部局に確認すること。 9 入札説明書の交付方法(1) 期間 この公告の日から令和6年2月29日(木)午後5時まで(長崎県の休日を定める条例(平成元年長崎県条例第43号)の規定による休日を除く。 )とする。 (2) 場所 6に掲げる場所において交付する。 また、県のホームページから入手することもできる。 10 契約条項を示す場所6の部局とする。 11 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 資格審査結果通知書の提示入札に参加する者は、入札の執行に先立ち、資格審査結果通知書等(資格審査結果通知書の写しのほか、名刺、運転免許証、健康保険証など。 )を入札執行者又は補助者に提示すること。 13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。 )の100 分の5以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。 )の100 分の10 以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合14 入札の無効次の入札は無効とする。 なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることができない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な参加資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札したとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。 )等入札者の意思表示が確認できないとき。 (11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 15 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39 年長崎県規則第23 号)第97 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 16 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 令和6年度長崎県大気汚染監視テレメータシステム管理運営業務委託仕様書本仕様書は、令和6年度に長崎県(以下「甲」という。 )が発注する長崎県大気汚染監視テレメータシステム管理運営業務(以下「業務」という。 )について、受託者(以下「乙」という。 )が遵守しなければならない仕様を示すものである。 1 業務名令和6年度長崎県大気汚染監視テレメータシステム管理運営業務委託2 業務を行う場所及び所在地(1)場所長崎県環境保健研究センター1階 中央監視センター(以下「中央監視センター」という。 )(2)所在地長崎県大村市池田2-1306-113 測定局及び測定項目本業務に関連する大気測定局及び煙源測定局の所在地、測定項目については別表1及び別表2のとおりである。 4 業務の内容等大気汚染の監視及び測定したデータの管理等のため、乙は甲の指示に従い、(1)の体制により、甲が中央監視センター内に設置している大気汚染監視テレメータシステム(以下「システム」という。 )を使用し、(2)の業務を行うものとする。 業務を行うにあたっては、環境省監修の「環境大気常時監視マニュアル(第6版)(平成22年3月発行)」(以下「環境大気常時監視マニュアル」という。 )に基づくほか、別途甲が定める「作業マニュアル」に基づき行うものとする。 なお、環境大気常時監視マニュアルが改訂された場合には、改訂後のマニュアルに基づくものとする。 (1)監視体制① 監視担当職員の配置乙は、契約期間中は中央監視センター内に監視担当職員を毎日(土曜日、日曜日及び祝祭日を含む)1名常駐させ業務を行うものとする。 この場合の監視担当職員の勤務時間は午前9時から午後5時までとする。 ただし、警報発令等緊急時の対応が必要な場合はこの限りではない。 なお、緊急時の場合の勤務時間は、甲、乙が協議して決めるものとする。 ② 監督職員の配置乙は、①の常駐させる監視担当職員とは別に、本委託業務における監督職員を選任し、中央監視センター内での業務を総括させる他、当該センターに常駐させる監視担当職員の業務遂行状況等についても、適宜、指導・監督させるものとする。 (2)業務内容① 業務日誌の作成報告乙は中央監視センターと各大気測定局間の通信において異常値が発生した場合には、その処理及び特記事項等について、業務日誌(別添様式)により、システム内情報共有フォルダにて翌日午前中までに甲へ報告すること。 ② 一般環境大気測定局等における測定値への対応乙は別表1に掲げる一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局及びその他局における全項目の1時間測定値をチェックし、欠測値・異常値等のエラーメッセージを確認した場合には、作業マニュアルに従い処理を行うこと。 ③ 煙源測定局測定値への対応乙は別表2に掲げる煙源測定局の測定値が環境保全協定値を超えた場合は、その概要を電話で甲へ速報し、かつ詳細について別途業務日誌にて報告すること。 ④ システムの構成機器の異常の報告システムの構成機器に故障等の異常が認められる場合は、乙はその概要を電話で甲へ速報し、かつ別途詳細について業務日誌にて報告すること。 ⑤ 長崎県所管大気測定局の月報修正・入力作業1)乙は毎月初めに前月分の長崎県所管の各大気測定局について、測定局別・項目別にシステムから月報(未修正)を帳票出力し、各測定局から回収された記録紙(チャート紙)と照合すること。 次に「環境大気常時監視マニュアル」に基づき、欠測、異常値等についてデータの修正を行うこと。 なお、修正については二重チェックのため、一次修正後、必ず監督職員が二次修正を行うこととする。 月報の修正業務は、令和6年3月分から令和7年2月分までとする。 2)乙は1)で修正した値を、システム端末機により入力し、システムに保存すること。 なお、測定値の確定は甲が行う。 ⑥ 発電所所管大気測定局等の確定値入力乙は電源開発株式会社松島火力発電所、電源開発株式会社松浦火力発電所、九州電力株式会社松浦発電所、九州電力株式会社苓北発電所が所管する一般環境大気測定局及び煙源測定局について、各発電所から送付された確定データをシステムに保存すること。 ⑦ 長崎市及び佐世保市測定データ確定値の入力乙は長崎市及び佐世保市から送付された確定データをシステムに保存すること。 ⑧ 月報作成1)一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局等乙は月毎に修正及び確定した全大気測定局のデータを、各大気測定局・測定項目ごとにシステムから帳票出力し、これを確定月報として中央監視センター内に保存すること。 また、乙は一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局において測定したデータについては、環境基準対比表(環境基準の適合状況の一覧表)を作成し、翌月末までに甲へ報告すること。 2)煙源測定局乙は月毎に修正及び確定した全煙源測定局のデータを、各測定局・測定項目ごとにシステムから帳票出力し、これを確定月報として中央監視センター内に保存すること。 また、乙は各煙源測定局において測定したデータについては、煙源対比表(環境保全協定値の適合状況の一覧表)を作成し、翌月末までに甲へ提出すること。 ⑨ 環境省報告のための資料作成「前年度」の長崎県所管の大気測定局に係る年間の測定結果を基に、環境省への報告要領に従い、下記資料を作成し、5月末日までに甲へ提出すること。 1)環境省指定フォーマットデータファイル2)県及び政令市所管測定局の年間集計結果3)県及び政令市所管測定局の月別集計結果ただし、上対馬オキシダント測定所の測定データについては作成する必要はない。 ⑩ 大気環境調査結果報告書に係る資料作成甲が毎年発行している大気環境調査結果報告書の作成のための資料として「前年度」の全ての一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局における年間の測定結果を基に、下記資料を作成し、5月末日までに甲へ提出すること。 1)年間集計結果2)月間集計結果3)経年変化表なお、⑨のただし書きにかかわらず、上対馬オキシダント測定所の測定データについても資料を作成し報告すること。 ⑪ 測定値のバックアップ甲が指示する方法にてデータのバックアップを行うこと。 ⑫ 大気測定局属性データの管理大気測定局の所在地、測定項目、測定方法の変更が発生した場合は、甲の指示に従い、システム中の測定局属性データの更新を行うこと。 ⑬ その他①から⑫までの業務の他、甲が必要とする場合は、甲がその都度指示する方法により対応すること。 5 システムの操作方法甲が設置しているシステムにおける端末機操作方法については、業務開始前に甲が乙に対し説明するものとする。 6 消耗品本業務に使用するプリンターの用紙、カートリッジ及び事務用品等の消耗品については、乙の負担とする。 7 中央監視センター内における遵守事項について乙は、原則として長崎県庁中管理規則(平成29年12月28日長崎県規則第36号)に従うものとする。 8 その他の事項・この仕様書に定めのない事項については、甲乙間で協議の上決定する。 作 業 マ ニ ュ ア ル乙は本業務の実施にあたり、仕様書によるほか、本作業マニュアルに従うものとする。 1 1時間値の欠測値・異常値の処理乙は仕様書の4(2)②に示す1時間値の欠測値・異常値等のエラーメッセージを確認した場合は、次の関係機関一覧に記載している関係機関へ連絡し、当該大気測定局の機器の出力値との照合等による確認作業を行い、その結果を甲へ報告すること。 なお、関係機関の担当者については、別途甲より通知する。 【関係機関一覧】所 管 区 分 連 絡 先長崎県所管大気測定局 長崎県地域環境課長崎市所管大気測定局 長崎市環境政策課佐世保市所管大気測定局 佐世保市環境保全課発電所所管大気測定局 電源開発㈱松島火力発電所企画管理グループ電源開発㈱松浦火力発電所企画管理グループ九州電力㈱松浦発電所 技術課九州電力㈱苓北発電所 技術課2 1時間値の端末機による修正(1)仕様書の4(2)②により甲が乙から通報を受け、甲が測定値の修正を指示した場合、乙はシステムの端末機により修正を行うこと。 (2)甲が異常値を「欠測」と判断した場合、乙は甲の指示により、環境省広域大気汚染監視システム(通称「そらまめ君」という。 )の端末機を操作し、欠測処理を行うこと。 3 発電所所管の大気測定局等の確定データの入力仕様書の4(2)⑥の発電所所管大気測定局の確定データ入力は以下のとおりとする。 (1)電源開発㈱松島火力発電所、電源開発㈱松浦火力発電所及び九州電力㈱松浦発電所が所管する一般環境大気測定局及び煙源測定局については、毎月、月初めに前月分の月報(未修正)を電子メールにより各発電所へ送付し、データ修正を依頼すること。 (2)上記各発電所から修正後の確定データが送付された時点で、乙は、システム端末機により確定データを入力する。 入力した修正後のデータは、各発電所へ電子メールにより送付する。 なお、下記発電所に対しては、各発電所所管測定局の外、関係する自治体所管大気測定局分も併せて送付する。 発電所名 関係する自治体所管測定局電源開発㈱松島火力発電所 雪浦大気測定局(長崎県所管)村松大気測定局(長崎市所管)九州電力㈱松浦発電所 松浦志佐大気測定局(長崎県所管)吉井大気測定局(佐世保市所管)(3)九州電力㈱苓北発電所所管大気測定局(口之津大気測定局)については、確定データが送付された時点でシステムに入力し、確定データを電子メールにより当該発電所へ送付する。 4 電源開発煙源データの取り込み別添「電源開発煙源データ取り込み要領」参照5 PM2.5及び光化学オキシダント高濃度時における関係者へのメール送信別添「PM2.5及びOxの高値が出た際のメール送信要領」参照別表1二酸化硫黄浮遊粒子状物質二酸化窒素微小粒子状物質一酸化炭素一酸化窒素風向風速日射量放射収支量島原 島 原 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○諌早 諫 早 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大村 大 村 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○松浦志佐 松 浦 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○時津小学校 時 津 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○雪浦 西 海 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○川棚 川 棚 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○五島 五 島 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○壱岐 壱 岐 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○対馬 対 馬 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小浜 雲 仙 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 98 項目小ヶ倉 長 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○稲佐小学校 長 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○東長崎 長 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○村松 長 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 32 項目相浦 佐世保市 ○ ○ ○大野 佐世保市 ○ ○ ○早岐 佐世保市 ○ ○ ○大塔 佐世保市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○吉井 佐世保市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 項目三重樫山 長 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○黒崎中学校 長 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○神浦 長 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○伊佐浦 西 海 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○面高 西 海 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大小島 西 海 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○遠見岳 西 海 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 項目平戸 平 戸 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○紐差 平 戸 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○御厨 松 浦 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○上志佐 松 浦 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○今福 松 浦 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○鷹島 松 浦 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○江迎 佐世保市 ○ ○ ○ ○ ○ ○鹿町 佐世保市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○木場 佐々町 ○ ○ ○ ○世知原 佐世保市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 61 項目口之津 南島原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 九電苓北(1局)6 項目33 35 34 26 17 0 34 8 38 38 2 2長崎駅前 長 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ 長崎市(2局)中央橋 長 崎 市 ○ ○ ○ ○ 11 項目福石 佐世保市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 佐世保市(2局)日宇 佐世保市 ○ ○ ○ ○ 15 項目1 3 4 1 3 4 8 1 1その他 城山 松 浦 市 ○ ○ 九電松浦(1局)(1局) (気象局) 1 1 2 項目合計 44局 34 38 38 26 18 3 38 16 40 40 2 2 295 項目大気測定局の所在地及び測定項目測定局設置者(局数)長崎県長崎市一般環境大気測定局九電松浦(10局)気 象測定局区分メタン・非メタン炭化水素自動車排 出ガ ス測定局(4局)測定局名 所在地大 気 汚 染 物 質(4局)測定項目数(39局)*メタン・非メタンは○1個で2項目として計算(7局)環境基準対象項目 その他項目(11局)電源開発松島佐世保市(5局)光化学オキシダント別表2測定局区分硫黄酸化物窒素酸化物排出ガス量西海市 ○ ○ ○西海市 ○ ○ ○松浦市 ○ ○ ○松浦市 ○ ○ ○松浦市 ○ ○ ○松浦市 ○ ○ ○計 6 6 6(注)別表1及び別表2の測定局設置者の正式名称電源開発株式会社電源開発株式会社 九州電力株式会社 九州電力株式会社電源開発松島電源開発松浦火力1号九電松浦電源開発松浦煙源測定局の所在地及び測定項目(注)測定局名測定局設置者18 6局松浦火力発電所電源開発松浦火力2号煙源測定局所在地九電松浦火力1号松浦発電所松島火力発電所正式名称電源開発松浦九電松浦松島火力1号松島火力2号九電松浦火力2号苓北発電所略称電源開発松島九電松浦九電苓北(別添様式)業 務 日 誌年 月 日( 曜日)監督職員名監視担当職員名区 分 内 容【測定局ごとに記載】デ ー タ 収 集 状 況及 び子局との通信状況欠 測 ・ 異 常 値 ・エラーメッセージの 処 理 業 務 内 容【測定局ごとに記載】関 係 機 関 へ の報 告 ・ 連 絡 事 項特 記 事 項電源開発煙源データ取り込み要領○概要電源開発松浦火力発電所及び松島火力発電所より提供される煙源データについて、大気汚染監視テレメータシステムへ取り込むことによりデータを反映させる。 ○取り込み方法1.電源開発より一月に1回メールにより送られてくるZIPファイルを解凍する。 2.『【松浦(又は松島)】電源開発データインポート』のショートカットを起動する。 3.ZIP ファイル内にあるエクセルを全て選択し、「ここにファイルをドラッグ&ドロップしてください」と記載されているフィールドにドラッグ&ドロップする。 4.「インポート」をクリックし、取り込み完了後「OK」をクリックし終了。 ○取り込みに関する注意事項・ ZIPファイルは暗号化されているため、電源開発からファイルと一緒に送られてくるパスワードを用いて解凍すること。 ・ ZIPファイルは、基本的にデスクトップにある「電源開発煙源データ処理フォルダ」に保存する。 なお、必ずこのフォルダに保存しなければならないことではないので、他の作業しやすい場所に保存してもかまわない。 ・ 取り込みプログラムは松浦と松島で分かれているため、間違えないように注意すること。 ・ 取り込んだデータは、一月に1回、テレメシステムから出力したうえ、大気測定局データと併せて電源開発にチェックを行ってもらう(九電への対応と同様の処理)。 PM2.5及びOxの高値が出た際のメール送信要領○概要PM2.5及びOxに関する注意喚起及び注意報、警報の対応を迅速に行うため、高値が出た際関係職員に測定データをメールにより情報提供する。 ○送信方法県内の大気測定局において、9時00分から17時00分までの間に 1 局でも PM2.5またはOxの1時間値が以下の条件を満たした場合に、長崎県が提供するメーリングリスト宛BCCにてメールを送信する。 なお、同条件でのメール送信は1日に1回のみとし、同日に追って条件を満たす局が発生してもメールは送らない(別条件の場合はメールを送信する。 )。 条件1:PM2.5の1時間値が80 µg/m3以上になった場合条件2:Oxの1時間値が100 ppb以上になった場合条件3:Oxの1時間値が120 ppb以上になった場合○送信内容メール送信の内容は以下のとおりとする。 【条件1の場合】 【条件2、3の場合】件名:PM2.5高濃度情報本文:PM2.5の高濃度情報を送信します。 以後の送信は行いませんので、大気環境速報システムをご確認ください。 (https://n-taiki.pref.nagasaki.jp)20××/○○/△△項目:微小粒子状物質(単位:µg/m3)測定時間:○○時測定局名:数値※以下、上位10局を高濃度順で記入。 条件を満たす局が10局以上ある場合、全ての局を記入件名:光化学オキシダント高濃度情報本文:光化学オキシダントの高濃度情報を送信します。 以後の送信は行いませんので、大気環境速報システムをご確認ください。 (https://n-taiki.pref.nagasaki.jp)20××/○○/△△項目:光化学オキシダント(単位:ppb)測定時間:○○時測定局名:数値※以下、上位10局を高濃度順で記入。 条件を満たす局が10局以上ある場合、全ての局を記入
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入札資料
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