坪根地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正翌債・競争】【一貫作業】
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
地域
新潟県
公開日
2024年02月15日
提出期限
未指定
案件概要
坪根地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正翌債・競争】【一貫作業】
令和6年2月15日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長金子里志 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
なお、総合評価落札方式に係る技術提案書の作成にあたって、資料の不備等を未然に防ぐため、「造林・生産事業「技術提案書添付資料チェックリスト」」を作成しました。
技術提案書の提出に際しては、チェックリストと申請書類を十分に照らし合わせ、資料の不備が無いようにご留意ください。
1.入札公告 入札公告(PDF : 165KB) 2.配布資料 (1)
入札説明書(PDF : 358KB) (2)
契約書(案)
(PDF : 118KB) (3)
特記仕様書他・造材寸法書・椪積基準書(PDF : 137KB) (4)
標準仕様書(PDF : 465KB) (5)
事業条件調書等(PDF : 115KB) (6)
事業内訳書(地拵)
(PDF : 82KB) (7)
作業条件等調査票(地拵)
(PDF : 89KB) (8)
位置図(製品)
(PDF : 2,394KB) (9)
位置図(地拵)
(PDF : 2,487KB) 添付資料本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。
なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。
また、入札公告期間中に契約の改正があった場合の交付日は契約日とします。
お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)
が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入札公告(森林環境保全整備事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
なお、総合評価落札方式に係る技術提案書の作成にあたって、資料の不備等を未然に防ぐため、「造林・生産事業「技術提案書添付資料チェックリスト」」を作成しました。
技術提案書の提出に際しては、チェックリストと申請書類を十分に照らし合わせ、資料の不備が無いようにご留意ください。
令和6年2月15日分任支出負担行為担当官下越森林管理署村上支署長 金子 里志1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 坪根地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正翌債・競争】【一貫作業】(3) 事業場所 新潟県村上市坪根字坪根山国有林1001け1林小班外(4) 事業内容 地拵 8.22ha面積 18.97ha 伐倒 7,788m3 素材生産 4,283m3(詳細は別途示す仕様書等による。
)(7の配付資料等からダウンロードすることができる。
)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで(6) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。
(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 本事業は、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。
(9) 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。
なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。
令和5年4月1日以降に契約を締結する事業から、総合評価方式の評価基準が一部改正され、技術提案書様式の一部が変更されている。
詳細は、関東森林管理局ホームページを参照。
[技術提案書様式]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou2.
htmlまた、技術提案書の作成にあたって、資料の不備等を未然に防ぐため、「造林・生産事業「技術提案書添付資料チェックリスト」」を作成したことから、技術提案書の提出に際しては、チェックリストと申請書類を十分に照らし合わせ、資料の不備が無いように留意すること。
なお、当該チェックリストの提出は任意とする。
[技術提案書添付資料チェックリスト]https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/teiansyo-youryou2-15.pdf2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号(以下「予決令」という。
))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供(その他)」の両方を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和 4 年 2月 15 日)に基づき「物品の製造(その他)」がA、B、C等級かつ「役務の提供(その他)」がA、B又はC等級に格付けされる者であること。
ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、「物品の製造(その他)」がA~C又はD等級かつ「役務の提供(その他)」がA~C又はD等級に格付けされる者であること。
(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。
また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。
(4) 令和 04・05・06 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月31日)9(2)に 規定する手続をした者を除く)でないこと。
(6) 平成20年4月1日以降に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」の両方を実施した実績を有すること。
ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の 2 年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。
共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。
(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」の両方に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。
なお、当該事業に複数の現場代理人を配置する場合で、素材生産のみを担当する者にあっては、「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に、地拵のみを担当する者にあっては「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に各々3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込まれる者を配置すること。
(8) 本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者(林業架線集材を行う場合)、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者等)を有している者を配置できること。
(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。
)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年 6 月 11日付け 59林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く)であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向 け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業 者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 本事業の作業方法について、「車両系林業機械による集・造材」で実施することが可能な者であること。
3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。
なお、提出先は4(1)のとおりとする。
提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。
(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年2月16日午前8時30分から令和6年3月1日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)。
イ 紙入札方式により参加する場合令和6年2月16日午前8時30分から令和6年3月1日午後3時00分まで。
(4) (3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。
提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。
また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。
4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒958-0033 新潟県村上市緑町3丁目1番13号下越森林管理署村上支署 総務グループ 総括事務管理官電話 0254-53-2151メールアドレス ks_murakami_postmaster@maff.go.jp(2) 入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。
)の期間及び場所ア 配付等の期間 令和6年2月15日から令和6年3月18日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。
イ 配付等の場所 (1)に同じ。
(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間 令和6年2月16日から令和6年3月8日の午後3時までイ 提出の方法及び場所(ア)提出方法 原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。
(イ)提出場所 (1)に同じ。
(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間 令和6年3月15日から令和6年3月18日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。
イ 閲覧場所 (1)に同じ。
なお、下越森林管理署村上支署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。
(5) 現場説明現場説明は行わない。
5 入札及び開札の日時、場所等(1) 入札執行の場所下越森林管理署村上支署2階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年3月18日午前9時00分から令和6年3月19日午前10時04分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合令和6年3月19日午前10時00分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和6年3月19日午前10時04分までに入札すること。
事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。
(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
(5) 総合評価の方法等ア 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を212点とする。
イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。
ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。
)により行う。
エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。
(6) 落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。
(イ) 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。
ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(7) 契約書作成の要否 要(8) 関連情報を入手するための照会窓口4の(1)に同じ。
(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(入札説明書参照)(10) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。
(11) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(12) 詳細は入札説明書による。
7 配付資料等(1) 入札説明書(2) 契約書(案)(3) 特記仕様書等(4) 標準仕様書(5) 事業条件調書等(6) 事業内訳書(地拵)(7) 作業条件等調査票(地拵)(8) 位置図(製品)(9) 位置図(地拵)本公告に係る請負契約における契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。
国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。
また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。
お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
森林環境保全整備事業入札説明書下越森林管理署村上支署の坪根地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正翌債・競争】【一貫作業】に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和6年2月15日2 契約担当官等(1) 入札執行官分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上支署長 金子 里志(2) 契約担当官分任支出負担行為担当官 下越森林管理署村上支署長 金子 里志3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事業名 坪根地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正翌債・競争】【一貫作業】(3) 事業場所 新潟県村上市坪根字坪根山国有林1001け1林小班外(4) 事業内容 地拵 8.22ha面積 18.97ha 伐倒 7,788m3 素材生産 4,283m3(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。
)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年1月31日まで(6) 本事業は、入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。
4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供(その他)」の両方を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和4年2月15 日)に基づき「物品の製造(その他)」がA、B又はC等級かつ「役務の提供(その他)」がA、B又はC等級に格付けされる者であること。
ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、「物品の製造(その他)」がA~C又はD等級かつ「役務の提供(その他)」がA~C又はD等級に格付けされる者であること。
(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。
また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。
(4) 令和04・05・06年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。
(6) 平成20年4月1日以降に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」の両方を実施した実績を有すること。
ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。
共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。
(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」及び「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」の両方に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。
なお、当該事業に複数の現場代理人を配置する場合で、素材生産のみを担当する者にあっては、「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に、地拵のみを担当する者にあっては「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類)、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に各々3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込まれる者を配置すること。
(8) 本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者(林業架線集材を行う場合)、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者等)を有している者を配置できること。
(9) 競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下合わせて「申請書」と いう。
)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)の提出期限の日から開札の 時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁 長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く)であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13) 本事業の作業方法について、「車両系林業機械による集・造材」で実施することが可能な者であること。
5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。
なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。
受付場所:〒958-0033 新潟県村上市緑町3丁目1番13号下越森林管理署村上支署 総務グループ 総括事務管理官電話 0254-53-2151メールアドレス:ks_murakami_postmaster@maff.go.jp(3) 提出期間入札公告3の(3)に同じ(4) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。
なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html からダウンロードすることができる。
(5) 確認資料は、次に従い作成すること。
ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。
イ 上記 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第 5 条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。
ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。
エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。
なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。
発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。
また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。
オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4 に記載すること。
なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。
以下、同じ。
)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。
ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。
なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。
このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。
また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。
カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。
なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。
キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。
なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。
都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。
また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。
必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。
ク 社会保険等の加入状況上記 4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。
また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。
なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。
ケ 本公告日の属する年度に行われた下越森林管理署村上支署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。
ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。
コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入する こと。
また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。
なお、過去 1 年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6) 申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。
(7) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和6年3月4日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する)。
参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。
また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。
(8) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。
(9) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。
(10) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。
6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1) 技術提案書作成要領は5の(2)のイにおいて受領すること。
なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo -youryou2.html からダウンロードすることもできる。
(下記6(4)の様式2から様式4も同じ。
)また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。
(2) 技術提案書の提案内容が発注者の設定している標準案(入札説明書の別添資料参照)以上である場合に加算点を与えることとし、標準案での提案(技術提案書に係る加算点はなし。
)も認める。
なお、技術提案書に記載する内容が標準案以上と認められることにより、設計図書等において事業方法等を指定しない部分の事業に関する業者の責任が軽減されるものではない。
また、技術提案書に記載する内容については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。
ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。
(3) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式6-1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。
)を添付の上、提出すること。
表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。
また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。
なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
(4) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4) の写しの提出を求める。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。
)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。
事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式6-1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算し て2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。
中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は 別紙3の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。
暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。
中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。
上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。
この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。
なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。
共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。
減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。
なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア 提出期限:令和6年3月13日17時。
イ 提出場所: 5の(2)のイの受付場所と同じ。
ウ 提出方法: 書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により提出するものとする。
(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和6年3月15日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。
別添資料事業計画に関する技術提案の条件等【 設定している標準案(条件) 】・標準案は、設計図書、仕様書、特記仕様書に記載してあるとおりである。
【 技術提案にあたっての条件等の内容 】技術提案に当たっての条件等については、技術提案書作成要領2(9)実施上の課題に係わる技術的所見(様式9)のとおりである。
なお、発注者が指定する課題は以下のとおりとするので、課題に対する工夫・提案を記載すること。
1. 作業道の作設について作設方法の工夫等による幅員の低減・路面の泥濘化防止の検討2. 林地保全について土砂の流出の防止・沢水の濁りの防止等の方法の検討【 技術提案にあたっての留意事項 】特になし
特 記 仕 様 書本請負事業に適用する特記事項は次に示すとおりとする。
特 記 事 項坪根地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)【R5補正翌債・競争】【一貫作業】作 業 仕 様 書この請負事業の仕様書は次のとおりとする。
製品生産事業請負標準仕様書、関東森林管理局 製品生産仕様書、検知業務仕様書を適用する。
(2) 請負者は、作設する森林作業道の路網計画を明示した図面を含めた事業計画書を森林管理署長等に提出し、1 国有林野の貸付地や民有地を使用する場合について(1) 事業箇所周辺等には国有林野を第三者に貸し付けている国有地や民有地が所在している場所もあり、事業実行 上それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任において当該土地地権者等の承諾等を得ること。
(2) 事業実行に当たり、貸付施設等に損傷等の行為があった場合は原因者負担により対処すること。
(3) 事業実行に当たり、地元住民や土地権限者等と十分な意思疎通を図るとともに、事故・紛争等が生じないよう努 めること。
3 CSF(豚熱)への対応について CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、新潟県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。
4 森林作業道の作設について(1) 森林作業道の作設は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に 基づき行うこととし、別紙「森林作業道作設に係る特記仕様書」のとおりとする。
2 保安林等法的制限林の許可等について 保安林等法的制限林に該当する事業地においては、搬出支障木の伐採及び土地の形質変更等の協議を行い、同意の通知を受けてから作業着手すること。
6 山火事発生時における消火活動等への協力について 承認を受けなければならない。
(3) 請負者は、(2)で承認された森林作業道の路網計画に変更が生じたときは、その内容について事業計画を変更の うえ発注者に提出し、承認を受けなければならない。
(4) 発注者は、伐採・搬出期間中及び搬出後の契約履行状況等を確認し、確認を受けた路線等が路網計画と異なる 施工等により林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等 の必要な措置を命じることができる。
この場合において、請負者は発注者の命に応じ、必要な措置を講じなければ ならない。
5 材の虫害対策について(1) 梅雨期においては、「保護伐」・「保育間伐(活用型)」は休止することとし、その期間については、事前に監督員 と協議のうえ決定すること。
(2) 入梅前までに伐倒した材は、すべて造材のうえ、大島土場等に椪積みし、検知まで速やかに終了しておくこと。
請負者は、事業実行期間中において、山火事や集中豪雨等に伴う土砂災害が発生した場合は、消火活動や復旧作業等への協力に応じること。
7 事業進捗管理(1) 製品生産事業請負実行管理基準に定める作業日報は、様式2により作成すること。
(2) 毎月、様式1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月10日までに提出すること。
また、事業終了時には「工程管理表(最終)」を提出すること。
8 伐倒及び造材方針書、はい積み基準については、別添各作業方針書のとおりとする。
9 事業用車両の通行について(1)事業用運搬路として公共に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷・周辺構造物等の第三者所有物(2) 車両の安全運転、過積載防止等については法令に基づき荷主又は事業者の責任により行うこと。
に損害を与えないこと。
また、林道及び道路施設への損害や汚損するような行為があった場合は原因者負担により対処すること。
10 トラック運材 製品生産請負標準仕様書第34条2項の封印については、下記の要領により実施すること。
⑴ 荷掛後のロープ・バンド等を荷締機で締めた後、レバー等リリース時に緩める( 動かさなければリリースできない)箇所に結束タグで封印すること。
⑵ 封印時に結束タグの長さが足りない場合は、2 本つなぎで使用し封印すること。
⑶ 封印後、結束タグの番号を発送伝票の発送者欄等に記載すること。
⑷ 開封は、結束タグの状態の確認、発送伝票記載の結束タグ番号と封緘している結束タグの番号を確認してから行うこと。
⑸ 結束タグについては、発送伝票とともに番号が記載されている部分を荷受け者から署の担当へ送付すること。
⑹ 荷締め機等を結束タグで封緘した写真撮影、また、トラックの後方等からの積載状態の写真撮影についても従前どおり実施すること。
やむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。
なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とす第1 路網 切土のり面勾配は、直切りを標準とする。
ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。
(岩石の場合は3分)とする。
を側溝又は横断排水施設等により排水する。
1 切土第2 施工 切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。
排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。
①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。
②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これら 本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。
作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅固に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件から別紙森 林 作 業 道 特 記 仕 様 書 1 配置 路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。
①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。
②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。
③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。
④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。
⑤S字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。
2 幅員 幅員は、3m以下とする。
ただし、林業機械等を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。
3 勾配・排水 縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械 横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。
特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。
る。
4 伐開 盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm 程度の層ごとにバケット及び履帯を 3 簡易構造物等 構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合 のみ設置する。
その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定 2 盛土用いて十分に締め固める。
なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。
盛土のり面勾配は、概ね1割とする。
盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。
ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。
盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。
また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。
第4 その他 伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする。
第3 周辺環境への配慮 森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。
締め固めが難しくなるので避ける。
また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。
2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。
する。
1 表土、根株の扱い 根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。
表土は心土と交互に概ね30cm 毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。
根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。
根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、 事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講じる。
(5) 荷崩れ防止処置を実施すること。
(6) 椪積みを完了したものは、椪番号を明記し、白ペンキで帯状に塗布し完了を明らかにすること。
とし、業界の意見、貯材状況等を参酌したものとすること。
(3) 椪積みに当たっては、木口を揃えること。
(4) 元玉材については、末口に元玉表示すること。
(2) 椪の大きさは、高品質材については努めて小口はいとし一般材については10㎥~20㎥程度を基準 害)の防除措置、未了越の縮減、新鮮材の供給等の推進に努めること。
椪 積 み 基 準有利販売のため、商品としての認識を新たにして、見やすく、買いやすいはい積みに努め、次の事項に留意して実行すること。
(1) 椪は原則として「造材寸法書」記載の用途別、長級別とすること。
伐 倒 及 び 造 材 方 針 書(5) 素材の被害(虫害)による材質低下を予防するため、伐採計画の調整を図るとともに、素材の被害(虫市場性の高い良材の生産及び造材歩留り向上のため、次の点に留意して実行すること。
(1) 針葉樹については「造材寸法書」を基準とし努めて4.0mの直材を採材し、短尺材の採材は最小限に努 めること。
(2) 広葉樹については、樹種又は用途に応じた長級の採材を行うこととし、画一的な採材は避けること。
(3) 銘木又はこれに準ずるものは努めて長材を採材し、監督員の指示に基づき材の利用価値、品質向上 等に努めること。
(4) 根張り、枝、節、木口断面の挽き違い等については、平滑に切り落とすこと。
① ② ③④ ①2.00 15~2010~1510~2010~15 14下 4.00小径材3.00柱適材一般材16~10~203.0010~20 注) 土場の状況及び椪山の増減等により変更する場合は別途指示する。
その他L 2.00 全径級下越森林管理署村上支署 注) この寸法書によらないものについては、別途指示する。
材切れのないように、1日1回材長の点検をする。
変色、虫食い等に注意し、材質を低下させないよう作業する。
全径級 10~24~16~2210~造材寸法書備 考下越森林管理署村上支署 材 種 樹 種長級(m) 径級(cm)造材寸法 採材順位16~2214下短尺材 2.00 20~ 6 合板材用 途16~ 4.00通直で節の少ないもの(根杢は外す、節は5cm以内とする)スギ〃4.00 4 杭 通直なもの短尺材スギ4.00通直で節の少ないもの(根杢は外すこと)延寸は6~10cm付けること。
小径材 3.00 14下 5 杭 〃一般材柱適材小径材3.00 2 割・角 〃3.00 3 柱材24~割・角 1低質材 7 矢高30%以内 全径級 パルプ材低質材その他N材 種その他L 2.00 備 考 径級(cm) 長級(m) 数量 (m3)椪積基準書2.00樹 種その他N 2.0020~14下
事業名:伐倒林地傾斜下層植生通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平均集材距 離山元 最終 合計(単位) % 本 ㎥ m cm ㎥ ㎥ % ° km m ㎥ ㎥ ㎥1 1001け1 主伐 100 2.10 スギ外 56 1,000 1045.50 22 34 1.05 575 55% 15~30未 中 5.7 皆伐 フォワーダ 225 425 150 575 保護伐1 1128も2 主伐 スギ外 644 644.45 21 34 1.00 354 55% 15~30未 中 7.8 皆伐 フォワーダ 232 354 354 保護伐スギ外 784 369.11 16 26 0.47 203 203 203低質材L 224 61.35 16 20 0.27 33 33 33スギ外 308 172.70 15 30 0.56 95 95 95低質材L 88 15.51 14 26 0.18 9 9 91 1128す 主伐 スギ外 1,662 1819.39 24 32 1.09 1,001 55% 15~30未 易 8.5 皆伐 フォワーダ 246 1,001 1,001 保護伐1 1128す 主伐 スギ外 1,416 1662.73 25 34 1.17 914 55% 15~30未 易 8.7 皆伐 フォワーダ 250 914 914 保護伐8.73 6,126 5790.74 - - - 3,184 55% 3,034 150 3,1841 1128も1 間伐 20 7.34 スギ外 65 1,408 1522.68 22 34 1.08 838 55% 15~30未 中 7.7 列状間伐 フォワーダ 757 838 838 活用型(2伐4残)1 1131ら2 間伐 28 2.90 スギ外 44 852 474.75 15 24 0.56 261 55% 15~30未 中 7.2 列状間伐 フォワーダ 211 261 261 活用型(2伐4残)10.24 2,260 1997.43 - - - 1,099 55% 1,099 0 1,09918.97 8,386 7,788.17 - - - 4,283 - - - - - - 4,133 150 4,283備考100 4.19 5731上 中 8.0 皆伐 フォワーダ 108 保護伐6115~30未 保護伐 中 8.0※3 列状間伐は、概ね「伐採幅2列3.6m」とし、「保残幅4列7.2m」とする。
生産量適用利用率(歩止り)事業地 集材方法活 用 型 計※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。
※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。
合 計主 伐 計平均樹高平均胸高平均単木材積1128も2 主伐 1坪根地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R5補正翌債・競争)(一貫作業】生産量(素材) 作業条件完了地点別内訳事 業 条 件 調 書下越森林管理署村上支署物件番号林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢立木(資材)本数 材積皆伐 フォワーダ 137 1 1128も2 主伐100 2.4455%55%立木仕掛品別一般材低質材一般材低質材一般材低質材一般材低質材一般材低質材素材生産小 計1131ら2間伐(列状)2.90水涵見普通共用林立木 スギ外1001け1スギ外 838保育間伐(活用型)1,522.68474.75水涵見普通共用林立木林小班 伐採種面積(ha)法令制限保育間伐(活用型)26118.97 4,283 8,386 7,788.17保護伐保護伐1128す 皆伐 4.19水涵見普通共用林立木 スギ外 1,915 保護伐1128も2 皆伐 2.44 スギ外 694スギ外2,048皆伐 2.10水涵見普通共用林立木3,482.121,263.121,045.50類別 本数(本) 材積(㎥)樹 種資 材575 1,0001128も1間伐(列状)7.34水涵見普通共用林立木生産予定材積(㎥)資 材 内 訳 書3,0781,408852備 考(一般材・低質材)フォワーダ集材造林立 木 材 積保育間伐(活用型)伐倒 5,791 ㎥立 木 材 積一貫作業(保護伐)一貫作業(保護伐)㎥ (一般材・低質材)新潟県村上市坪根字坪根山国有林1001け1林小班外立木選木 ・ 伐倒 1,997 ㎥素材プロセッサ造材 4,283 ㎥地拵 8 ㏊4,283山元巻立 4,283 ㎥単 位 工 程 別 内 訳下越森林管理署村上支署事業場所 材種 単位工程 予定数量 備考大島(一般材・低質材)最終トラック運搬 150 ㎥原木市場74.1kmを想定している山元トラック運搬 4,133 ㎥大島(一般材・低質材)平均約48.5km山元検知3,093 ㎥大島(低質材を除く)野帳記入・白帯塗布1,040 ㎥大島(低質材のみ)野帳記入・白帯塗布材 種 検 査 場 所 完 了 予 定 数 量 備考注)① 備考欄に指定中間検査場所を記入する。
② 単位工程の一部に特殊な作業を含むときは、その作業名・予定数量を説明する。
(例:剥皮、薬剤散布等の作業及び軽油、薬剤等の支給)完 了 検 査 場 所 内 訳下越森林管理署村上支署素材 原木市場 150 m3 スギ一般材外地拵新潟県村上市坪根字坪根山国有林1001け1林小班外(一貫作業)8 ㏊〃 大島土場 4,133 m3 〃注)① 備考欄に指定中間検査場所を記入する。
② 単位工程の一部に特殊な作業を含むときは、その作業名・予定数量を説明する。
造林事業請負予定箇所作業条件等調査表(地拵)通勤往復 人員輸送車時間 往復距離(分) (km)1.57 グラップル等 28 13.2 易 極少 ー ー ー0.39 人力・機械 28 13.2 易 極少 ー ー ー小班計 1.961.78 グラップル等 82 38.0 易 極少 ー ー ー0.45 人力・機械 82 38.0 易 極少 ー ー ー小班計 2.233.22 グラップル等 82 38.4 易 極少 ー ー ー0.81 人力・機械 82 38.4 易 極少 ー ー ー小班計 4.03計 8.22下越森林管理署村上支署 1128す塩野町事業内訳書のとおり全刈全刈根曲竹 転石 その他林分条件村上森林事務所(ha)刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜作業条件作業期間予定面積林小班作業仕様全刈作業手段 1001け1 1128も2備考
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