船舶識別サービスの利用

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年02月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
船舶識別サービスの利用 次のとおり一般競争入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。 1 競争に付する事項 (1) 件 名 : 船舶識別サービスの利用(2) 規 格 等 : 仕様書のとおり(DIH-LT-15102C) (3) 履行期限 : 令和6年4月1日~令和7年3月31日 (4) 履行場所 : 情報本部(市ヶ谷) (5) 備 考 : 税抜(9その他(2)イ項による。 )2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のた めに必要な同意書を得ているものは、同第70条の特別の理由がある場合に該当する。 (4) 契約担当官等(他省庁含む)から指名停止等の措置を受けている者でないこと。 (5) 現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について 契約を行おうとする者でないこと。 (6) 「会社更生法(令和14年法律第154号)」による更生手続開始又は、「民事再生法(令和11年法律第225号)」による再生手続開始を申立てら れていない者、但し更生手続開始の決定又は、再生手続開始の決定を受けた者で、以下の①から③の書類全て提出した者を除く。 ①更正手続開始決定書又は再生手続開始決定書(コピー可) ②許可決定に伴い定款、役員等に変更等があった場合にはそれを証明する書類(コピー可) ③上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届 (7) 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続する有資格業者でないこと。 3 契約条項を示す場所 防衛省情報本部総務部会計課(東京都新宿区市谷本村町5-1)4 入札説明会場及び日時 実施しない。 5 入札会場及び日時 (1) 場 所 : E2棟5階 情報公開室 (2) 日 時 : 令和6年3月13日(水) 13時40分6 入札の無効 本公告第2項に示す競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件(入札及び契約心得)に違反した入札は無効とする。 7 契約書作成の可否 (1) 契約金額が150万円を超える時は情報本部が定める契約書を、50万円を超える時は同請書を作成する。 (2) 適用する契約条項 (2) 役務請負契約条項 (2) 暴力団排除に関する特約条項 (2) 談合等の不正行為に関する特約条項8 保証金に関する事項 入札保証金・契約保証金免除(ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。 )9 その他 (1) 支出負担行為担当官への提出書類 (2) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、入札書の最低価格の入札書を提出した者で、且つ、 有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 落札決定に当たっては、総額とし、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数 があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者で あるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(税抜き金額)を入札書に記載すること。 (3) 下請負 現に指名停止を受けている者の下請負については、原則として認めないものとする。 ただし、下請負を行うことが真にやむを得ないと認められ る場合には、この限りでない。 (4) 入札要領 本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.geps.go.jp)を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札について入札時間までに入札会場へ 到着したものに限る。 事前に郵送する旨を連絡すること。 (5) その他消費税の課税業者に該当しない場合は、入札参加届を提出する際に申告すること。 10 本公告に関する照会先 東京都新宿区市谷本村町5番1号防衛省情報本部会計課 契約担当 湯淺(ゆあさ) TEL 03-3268-3111(内線 31752) FAX 03-5225-9641 ア 入札開始までに資格決定通知書の写し、又は申請中の旨を証明する書類を提出すること。 イ 代理人による入札は、入札開始までに委任状を提出すること。 (2) 防衛省競争参加資格(令和4・5・6年度の全省庁統一資格)の有資格者で「役務の提供」の「D」等級以上に格付けされた者であること。 (3) 格付けされている防衛省競争参加資格(令和4・5・6年度の全省庁統一資格)の等級にかかわらず、グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者であり、当該入札に係る役務の提供等に分野における技術力を証明できる者であること。 総 務 部 長 伊 藤 敬 信防衛省情本契第34号令和 6 年 2 月 15 日公 告 支出負担行為担当官 防 衛 省 情 報 本 部 1調達要求番号:統-06-0126-0121 総則1.1 適用範囲 この仕様書は,情報本部統合情報部において利用する「船舶識別サービスの利用」に適用する。 1.2 引用文書 この仕様書に引用する文書は,この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり,入札時又は見積書の提出時における最新版とする。 なお,引用文書に定める事項がこの仕様書に定める内容と相違する場合は,この仕様書に定める内容が優先される。 2 役務に関する要求2.1 目的 船舶が発信するAIS情報,船舶情報及び港湾情報を組み合わせ効率的かつ効果的に船舶の動静を把握するとともに船舶を識別することを目的とする。 2.2 保全性 本船舶識別サービスで受信したAIS情報,船舶情報及び港湾情報の(セキュリティ確認を除く)閲覧ができないようにすること。 3 機能3.1 船舶動静・要目・リスク査定形態a) インターネットに接続された任意の端末(以下「サービス利用端末」という。 )で船舶の動静を把握でき,解析支援情報を閲覧できること。 b) 動静把握には,人工衛星に搭載された受信機にて受信したAIS情報(以下「衛星AIS」という。 )と地上に設置された受信機にて受信したAIS情報(以下「地上AIS」という。 )の両方が利用できること。 また,AIS情報の収集範囲は全地球規模であること。 c) 解析支援情報には,船舶に関する情報(以下「船舶情報」という。 )と港湾に関する情報(以下「港湾情報」という。 )が含まれていること。 また,解析支援情報の細部は付表1船舶情報・港湾情報一覧による。 情 報 本 部 仕 様 書物品番号 仕 様 書 番 号品 名又は件 名船舶識別サービスの利用DIH-LT-15102C大 臣承 認令和 年 月 日作 成 平成28年 2月10日改 正令和 3年 1月28日令和 5年 2月13日作成部課名 情報本部統合情報部23.2 船舶動静把握3.2.1 地図表示 衛星AIS,地上AISを背景地図上に重畳表示し,船舶の現在位置を把握できること。 地図表示は以下の項目を満たすこと。 a) 全地球分の背景地図を表示できること。 b) 港湾施設情報を背景地図に重畳表示できること。 c) 官側が指定した海域を区切る線を背景地図に重畳表示できること。 d) 表示縮尺に応じて背景地図に適切に表示できること。 その際15,000分1の背景地図を表示できること。 表示縮尺を拡大した際30ノーティカルマイル四方以上の表示が可能なこと。 また,ガイドとして表示するスケールはメートル及びキロメートルとノーティカルマイルで切り替えができること。 e) 特定の関心領域においては,表示縮尺を大きくした際地名及び港湾名称等の詳細な情報を表示できること。 f) 表示縮尺に応じて緯線及び経線を切り替え,適切に表示できること。 g) 衛星AIS/地上AISを検索し検索結果を背景地図に重畳表示できること。 また,検索した衛星AIS/地上AISをダウンロードできること。 h) 衛星AIS/地上AISデータは、GUI(シークバー,スライドバー,時間スライダー等)を利用して時間で絞り込めること。 i) h)で表示した衛星AIS/地上AISデータを時系列順で表示し,時間変化が確認できること。 3.2.2 識別項目 衛星AIS及び地上AISに含まれる位置座標の位置に船舶を識別できるアイコン(以下「船舶アイコン」という。 )を表示できること。 識別する項目は以下を基準として複数段階で表示し,必要最小限の情報(IMO番号、MMSI番号等)をポップアップ表示できること。 なお,ポップアップは表示及び非表示を切り替えられること。 a) 船舶種別b) 国籍c)GTd)全長e) 針路f) 速力g) 船舶アイコンの色を船種毎に任意に変更できること。 3.2.3 衛星AIS及び地上AISの更新頻度は1回/時間以上を基準とし、更新に合わせて船舶アイコンの表示位置を更新できること。 なお,指定した船舶アイコンは最新の位置と合わせて過去の位置に表示し,同じ船舶を線で結んだ航跡を表示できること。 航跡の表示は以下の項目を満たすこと。 a) シンボルを航跡に重畳表示できること。 3b) 時刻(日時)をシンボルに重畳表示できること。 3.2.4 表示する衛星AIS及び地上AISは,両AISに含まれる属性項目を利用して絞り込みを行えること。 利用する属性項目は以下を基準とする。 a) IMO番号b) MMSI番号c) 船舶種別d) 国籍e) 全長・全幅f) 仕向地3.2.5 船舶アイコン近傍にカーソルを合わせる又は船舶アイコンを選択することで,船舶を識別するのに必要なAIS情報に含まれている情報をポップアップ又はリストで表示できること。 表示する内容は以下を基準とする。 a) MMSI番号b) IMO番号c) 船 名d) 国籍e) GT・DWTf) 全長・全幅g) 船舶種別h) 時刻(UTC:Universal Time Coordinated)i) 針路j) 速力k) 船首方位l) 回頭率m) 航海状況n) 喫 水o) 仕向地p) ETA3.2.6 船舶アイコンを選択することで,船舶情報を表示できること。 表示する項目は,付表1船舶情報・港湾情報一覧を基準とする。 3.2.7 船舶アイコンを選択することで,指定した船舶の航跡を過去90日(基準)まで遡り表示できること。 3.2.8 更新された衛星AIS及び地上AISは空間情報(位置情報と関連付けて管理可能な形式)として蓄積し,過去に蓄積されているAIS情報と合わせて解析に利用できること。 AIS情報は以下の頻度を基準とし蓄積する。 a) 最新の30日分:1回/時間以上4b) 過去30日~90日分:1回/時間c) 90日前以降:1回/日3.3 船舶情報及び港湾情報の閲覧3.3.1 解析情報の閲覧 解析支援情報として船舶情報及び港湾情報を閲覧できること。 解析支援情報の更新頻度は 1 回/日以上とし,閲覧出来る項目は付表1船舶情報・港湾情報一覧の内容を含んでいること。 3.3.2 自動通知サービス 解析情報を活用した解析作業を支援するサービスを利用できること。 3.3.2.1 官側が指定した範囲に特定の船舶が侵入,停滞及び離脱した際に自動で通知(以下「アラート通知」という。 )できること。 範囲は矩形,円形及び多角形で指定できること。 また、対象とする船舶は,以下の情報に基づき官側が指定できること。 a) MMSI番号b) IMO番号c) 船名d) 国籍e) GT・DWTf) 全長・全幅g) 針路h) 速力i) 喫水j) 仕向地k) 船舶種別3.3.2.2 官側が解析の対象とする船舶(以下「船舶リスト」という。 )をリスト化し, 官側が指定する情報に変更があった際にアラート通知されること。 また,登録できる船舶の数は最大3,000隻以上であること。 a) MMSI番号b) IMO番号3.4 報告資料作成支援機能の付加3.4.1 任意の船舶リスト表示 官側で任意の船舶3,000隻を抽出し、付表2リスト項目(基準)の項目による表示及びリスト化(以下「任意のリスト」という。 )することができること。 この際,任意のリストはCSV形式としてダウンロードすることができること。 また、表示要領等の細部は契約後速やかに官側と調整すること。 3.4.2 任意の船舶位置情報等のダウンロード 3.4.1 のリスト内信号(位置)が得られた船舶について以下の情報を1回/日、CSV形式としてダウンロードできること。 a) 船名5b) 位置情報(緯度・経度)c) 時間(UTC)d) 最も近い港湾名、その港湾の国籍及びそこからの距離e) 3.2.1 c)で指定した海域の名称f) IMO番号g) 船舶種別h) MMSI番号i) Call Sign3.4.3 保全上の措置 任意のリストは,パスワード管理等により他の端末で閲覧することができないようにするとともに,任意のリストデータは,官側以外での蓄積・ダウンロードができないようにすること。 4 利用条件 本要求における端末での利用台数は2台とする。 5 利用期間 「調達要領指定書」に定める期間とする。 6 その他指示6.1 情報の保全 契約の相手方は,本契約の履行にあたり直接又は間接的に知り得た知識を他に漏らしてはならない。 また,第三者を従事させる場合は,情報システムに係る調達上の信頼性の確保について(通達)(装本総務第 78 号(18.7.31))に定める特約条項を適用するものとする。 6.2 立入禁止場所への立入 契約の相手方は,本契約の履行にあたり立入禁止場所への立入が必要な場合には,情報本部における立入禁止場所等に関する達(情報本部達第4号(20.3.19))に基づき,事前に官側へ申請を行い許可を得るものとする。 6.3 官側における支援 契約の相手方は,本契約の履行に伴い官側の支援を必要とする場合,事前に官側と調整の上,無償で以下の官側支援を受けることができるものとする。 a) 現地における電力及び水の使用b) その他支出負担行為担当官が必要と認めたこと。 6.4 保守サービス体制 契約の相手方は,何らかの不具合が生じた場合には,速やかに復旧又は保全の措置(翌課業日以内の着手)を採り得る保守サービス体制を確保するものとする。 6.5 操作講習等 契約の相手方は,操作講習(10名×4時間(基準))及び操作マニュアル(日本語版)5部を提供するものとする。 細部は官側との調整による。 66.6 船舶識別サービス時期 「調達要領指定書」に定める期間とする。 6.7 仕様書に関する疑義 契約の相手方は,この仕様書の内容に疑義が生じた場合には速やかに支出負担行為担当官と協議するものとする。 7調達要領指定書発簡番号調達要求番号 統-06-0126-012調達要求年月日 令和6年 1月26日作成部課 情報本部統合情報部作成年月日 令和6年 1月26日品 名 船舶識別サービスの利用仕様書番号 DIH-LT-15102C指定事項5 利用期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日
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入札資料
https://www.mod.go.jp/dih/6.2.15-34.pdf
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