001733702.pdf
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2024年02月16日
提出期限
未指定
案件概要
入札公告の訂正次のとおり訂正します。
令和6年2月16日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長三姓 晃一1 掲載日令和6年2月1日(木)2 調達件名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)3 訂正内容「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」仕様書のうち6(2)ア(イ)について、構成事業所の数を「5事業所程度」から「20事業所程度」と訂正します。
(別添参照)なお、令和6年2月1日に掲載している当該入札公告内の仕様書についても修正済みであることを申し添えます。
入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和6年2月1日支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和7年3月31日(月)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所令和6年2月8日(木)14時00分~鹿児島労働局西千石庁舎別館 Wビルディング3階(鹿児島市西千石町1-32)(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和6年3月6日(水) 17時00分 必着(8)入札書の提出期限 令和6年3月6日(水) 17時00分 必着(9)開札の日時令和6年3月19日(火) 10時00分~(鹿児島合同庁舎1階 第1会議室)2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係担当:北田電話:099-223-8275(内線102)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒892-0847鹿児島県鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル1階鹿児島労働局職業安定部職業対策課担当:福地電話:099-219-8712(内線161)電子メール fukuchi-kazuyo@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でA、B、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。
(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(2)電子入札の可否 可(3)開札場所鹿児島合同庁舎1階 第1会議室 10:00~(9:50~受付開始)鹿児島市山下町13番21号5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで原則郵送にて提出すること。
また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札説明書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)鹿児島労働局職業安定部「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」の調達に関わる入札公告(令和6年2月1日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一2 調達内容(1)調達案件 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)(2)調達案件の仕様別添1「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱(以下、委託要綱という。
)」及び別添2「『介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)』仕様書(以下、仕様書という。
)」のとおり。
※ 別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。
(3)契約期間契約日から令和7年3月31日(月)(4)履行場所別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり。
(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
入札金額は総価とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でA、B、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係担当 北田電話 099-223-8275(内線102)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
〒892-0847鹿児島県鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル1階鹿児島労働局職業安定部職業対策課担当 福地電話 099-219-8712(内線161)電子メール fukuchi-kazuyo@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和6年2月1日(木)~令和6年3月1日(金)15時00分ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和6年3月4日(月)12 時00 分までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会の日時及び場所令和6年2月8日(木)14時00分鹿児島労働局西千石庁舎別館 Wビルディング3階(鹿児島市西千石町1-32)入札説明会への参加を希望する場合は、令和6年2月7日(水)12時00分までに、上記4(2)の連絡先へ電話又はメールで申し込むこと(期限厳守。
また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
出席人数は1機関当たり2名までとすること。
なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(2)から入札説明書を入手(無償で配布。
事前連絡は不要。
)しておくこと。
6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和6年3月6日(水)17時00分封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(2)まで提出すること。
なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。
(事前の連絡は不要)未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
また、電報、FAX及び電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。
実施する場合は、開催日時、場所、時間及び開催方法を、入札参加者に個別に別途連絡する。
(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 入札書の提出場所等本入札案件は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。
(1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和6年3月6日(水)17時00分イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。
入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。
(2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和6年3月6日(水)17時00分 必着<電子調達と同一日時>イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和6年3月19日(火)開札『介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記4(1)へ提出しなければならない。
なお、原則郵送(書留郵便に限る。
)で提出とするが、持参での提出も可とする。
再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「〇回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。
ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。
入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。
※ 電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二人以上いる場合のくじ引き(8(4)参照)に使用される。
エ 紙による入札の場合は、別紙7の様式を提出しなければならない。
(3)入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。
なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。
なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。
)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(5)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和6年3月6日(水)17時00分までに別紙4に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。
なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。
(6)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。
ウ 別紙5及び別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(7)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
(8)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。
8 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和6年3月19日(火)10時~(9:50~受付開始)鹿児島合同庁舎1階 第1会議室鹿児島市山下町13番21号(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。
(3)紙による入札の場合ア 紙により入札書を提出した場合には、開札は、原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
なお、開札への立会を希望する場合は、開札日の前営業日までに、上記4(1)の連絡先へ電話又はメールで連絡すること。
イ 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うため、事前の連絡は不要である。
開札の結果は電話等で連絡する。
ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。
紙による入札で入札者又はその代理人が開札に立ち会う場合にも、上記7(2)おける入札書の提出時にあらかじめ再度入札のための入札書を同封すること。
電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。
9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、 落札者となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
また、その場合、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。
イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和6年度予算が令和6年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(4)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
(5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(6)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。
以下「免税事業者等」という。
)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。
そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。
なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。
なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。
仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。
10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙3) 1部イ 提案書 7部(原本1部・写し6部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ 従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙8又は別紙9)1部キ その他書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ提出すること。
また、上記(1)及び(2)ウ~キについて、電子調達システムにより入札を行う場合は、スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムに定める手続に従い提出し、紙による入札の場合は上記4(1)へ提出すること。
なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。
また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。
以下「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙6又は別紙7)を提出すること。
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。
注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。
障害者の雇用状況に関する報告書 ○○○○事業に係る入札に参加するに当たり、令和5年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。
A事業主(ふりがな)氏名(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数① 常用雇用労働者の数 B雇用の状況② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④実雇用率(③/①のニ×100) %(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。
※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。
② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障 害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定 の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。
(ヌ) 重度知的障害者の数(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ](ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ](ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(ヨ) 精神障害者の数(タ) 精神障害者である短時間労働者の数注2 対象年の3年前の年に属する6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。
法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地(様式2)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
別添1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱(通則)第1条 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 現在の人口減少及び少子高齢化の傾向は今後も続くことが見込まれ、人材不足がより深刻化する労働市場の中で、介護分野においては、人材不足が深刻さを増しており、介護分野における特性を踏まえた事業主による雇用管理改善の取組を促進し、「魅力ある職場」を創出することにより介護人材の確保を図ることが喫緊の課題である。
しかし、事業主による自力での取組は困難であり、今後も急増する高齢者に対して地域社会における連携した福祉サービスの提供を推進するため、事業主の雇用管理改善の推進による介護人材の確保を支援する必要がある。
本事業においては、介護事業所の雇用管理改善に関する諸課題に対応すべく、令和6年度においても介護離職率(※)が全国平均を上回る都道府県を対象に、雇用管理改善に積極的に取り組む事業所を中心とした地域ネットワーク・コミュニティの構築を行い、雇用管理制度導入の相談支援及び制度提案などのコンサルティングを行う。
また、地域ネットワーク・コミュニティの構成事業所による事例発表等を通じた経験交流会を開催し、構成事業所のみならず一般の介護事業所も参加させることにより、地域の介護業界全体で「魅力ある職場づくり」への意識の底上げを図り、雇用管理改善の推進による介護人材の確保を図る。
(※)(公財)介護労働安定センター「介護労働実態調査」により算出。
(委託先に対する委託の申入れ)第3条 鹿児島労働局長(以下「委託者」という。
)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。
)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託書」(以下「受託書」という。
)に様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。
)を添付して、委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。
)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長は、様式第4号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」(以下「契約書」という。
)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。
(表明確約)第6条 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。
)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)としないことを確約しなければならない。
(契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
(様式第1号)鹿労発安第 号令和 年 月 日殿鹿児島労働局長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託書」及び様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記1 委 託 事 業 名 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業2 委託事業の内容 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(様式第2号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託書令和 年 月 日付鹿労発安 第 号により委託の申入れのあった「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」のとおりです。
(様式第3号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業については、別紙1の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。
別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業費積算内訳」のとおり別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計別紙3番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。
また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。
記(1) ・・・・・(様式第4号)介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。
)に基づく令和6年度における事業(以下「委託事業」という。
)の委託について、支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。
)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 鹿児島労働局長(以下「委託者」という。
)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(委託事業の実施)第2条 乙は、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業仕様書、委託要綱及び別紙1「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画」(以下「実施計画」という。
)並びに介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業技術提案書に基づき委託事業を実施しなければならない。
(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。
ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。
5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。
)に対して、委託要綱様式第5号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支払請求書」を提出するものとする。
なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別紙を添付して提出するものとする。
6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。
以下「遅延防止法」という。
)に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。
(契約保証金)第5条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。
)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。
)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第8号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(再委託の承認)第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に再委託してはならない。
2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
また、承認を受けた内容を変更する場合には、委託要綱様式第 11 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託に係る契約金額が 50 万円未満の場合はこの限りではない。
3 乙は、委託事業を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託先」という。
)の行為について、すべての責任を負わなければならない。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙が契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(委託契約の履行体制に関する書類の提出)第8条 乙は、再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 12号「履行体制図届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体制図変更届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出をしてはならない。
(財産の帰属)第 10 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。
)は、委託者に帰属するものとする。
(財産の管理及び処分)第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応するものとする。
2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第 14 号「財産処分承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(第6条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
以下「終了等」という。
)したときは、これを甲に返還しなければならない。
(金券及び消耗品の取扱い)第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しなければならない。
(支払状況の確認)第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。
この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。
(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。
ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。
4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第 19 号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第5号を提出するものとする。
(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。
また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。
3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第 22 条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 27 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第 16 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。
)。
(5)第 20 条第1項の規定に基づき提出する「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書」その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第 16 条の報告を除く。
)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、前項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
以下次条において同じ。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
以下次条において同じ。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。
)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)が第 32 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第37条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(疑義の決定)第 38 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
(紛争等の解決方法)第 39 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都度、甲と乙が協議のうえ、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、その地方の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
(様式第9号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業中止(廃止)承認申請書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託承認申請書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 11 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託内容変更承認申請書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 12 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進委託事業により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 11 条第3項の規定により申請します。
記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第 15 号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況を別紙により報告します。
別紙介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 16号)番 号令和 年 月 日検査職員鹿児島労働局総務部総務課○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。
(様式第 17号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施結果について別紙のとおり報告します。
別紙介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の精算について下記のとおり報告します。
記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。
別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 19号)鹿労総発 第 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知書令和 年 月 日付け「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」により契約を締結した介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月日付け介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書に基づき、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)鹿労総発 第 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」により契約を締結した介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月日付け介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書に基づき、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)別添2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」仕様書鹿児島労働局職業安定部1 件名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)2 事業実施期間契約締結日から令和7年3月31日までとする。
3 事業概要現在の人口減少及び少子高齢化の傾向は今後も続くことが見込まれ、人材不足がより深刻化する労働市場の中で、介護分野においては、人材不足が深刻さを増しており、介護分野における特性を踏まえた事業主による雇用管理改善の取組を促進し、「魅力ある職場」を創出することにより介護人材の確保を図ることが喫緊の課題である。
しかし、事業主による自力での取組は困難であり、今後も急増する高齢者に対して地域社会における連携した福祉サービスの提供を推進するため、事業主の雇用管理改善の推進による介護人材の確保を支援する必要がある。
本事業においては、介護事業所の雇用管理改善に関する諸課題に対応すべく、令和6年度においても介護離職率(※)が全国平均を上回る都道府県を対象に、雇用管理改善に積極的に取り組む事業所を中心とした地域ネットワーク・コミュニティの構築を行い、雇用管理制度導入の相談支援及び制度提案などのコンサルティングを行う。
また、地域ネットワーク・コミュニティの構成事業所による事例発表等を通じた経験交流会を開催し、構成事業所のみならず一般の介護事業所も参加させることにより、地域の介護業界全体で「魅力ある職場づくり」への意識の底上げを図り、雇用管理改善の推進による介護人材の確保を図る。
(※)(公財)介護労働安定センター「介護労働実態調査」により算出。
4 事業実施地域過去6年度を比較し、3年度以上介護離職率が全国平均を上回る20都道府県において実施する。
都道府県は以下のとおりとする。
このため、本事業の区域については鹿児島労働局の管内区域とする。
該当都道府県:北海道、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県5 本事業の対象とする介護分野介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第3項に定める介護事業6 事業内容本事業が円滑に進められるよう、少なくとも以下の点について、業務を遂行する体制を確保すること。
(1) 雇用管理改善企画委員会の設置受託者は、事業の計画的かつ効果的な実施のため、(2)から(4)までに掲げる業務の企画立案や事業の実施計画の策定・進捗管理等を行う雇用管理改善企画委員会(以下「委員会」という。
)を設置する。
ア 委員会は、年3回程度開催する。
なお、ウェブ会議システムなどを利用したオンライン形式で開催しても差し支えない。
イ 委員会は、本事業の効率的かつ効果的な実施の観点から、都道府県の業界団体等の関係者、企業の雇用管理や「魅力ある職場づくり」に関する学識経験者・実務家等から構成する。
ウ 委員の数は、委員長を含め5人を上限とする。
エ 委員には、謝金、旅費を支出することができる。
オ 委員会には、鹿児島労働局職業安定部職業対策課(以下「職業対策課」という。
)がオブザーバーとして参加する。
カ 委員会委員候補を提案書に記載することを必須とするが、委員決定にあたっては委託者との協議を経て決定することから、委託者との了解を得られるまでは委員候補者との接触をしないこと。
(2) 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組「地域ネットワーク・コミュニティ」とは、事業所の地理的な地域性(例として地域包括支援センターの担当区域や離島・山間地域等)を踏まえた連携、同種の介護サービスを提供する企業の連携、包括的に介護サービスを提供するための企業の連携等により構築されるものであり、構成事業所全体で各課題やニーズに応じた雇用管理改善に取り組むもの、又は構成事業所の雇用管理のノウハウを相互に活用した雇用管理改善に取り組むものである。
受託者は、事業主が雇用管理の課題に取り組む上で参考となる実践的な導入事例として、地域ネットワーク・コミュニティを構築すること。
ア 構成事業所の開拓・選定受託者は、次のとおり地域ネットワーク・コミュニティ構成事業所(以下「構成事業所」という。
)の開拓・選定を行う。
(ア) 受託者は、電話、訪問、セミナーや相談会の実施等の方法により構成事業所の開拓を行うこと。
また、開拓に当たっては、後記(4)アのとおり、ハローワークの人材確保対策コーナーと連携を図ること。
(イ) 構成事業所の数は、20事業所程度とする。
地域ネットワーク・コミュニティは原則として、1コミュニティ辺り5事業所以上で構成することとし、コミュニティ数は1~4とすること。
なお、構成事業所は過去の当該事業において対象となった事業所は、原則として、重複しないものとする。
また、コミュニティの選定に際しては、「令和4年度介護労働実態調査」を参考に、介護ロボットの導入やICT機器の活用、外国人材の活用など、介護事業所が抱える運営上の課題を考慮したコミュニティを1つ以上設けることが望ましい。
(ウ) 構成事業所は、雇用保険適用事業主である中小企業等とし、特に雇用保険適用後10年未満の事業所を中心に選定すること(1人の事業主が複数の雇用保険適用事業所を運営している場合は、構成事業所数は1とする。
)。
(エ) 構成事業所の選定に当たっては、鹿児島県内の地域バランスを考慮すること。
(オ) 構成事業所の選定に当たっては、事前に職業対策課に協議すること。
イ 構成事業所の要件構成事業所は、以下の要件をすべて満たすものとすること。
(ア) 事業所に対するコンサルティングを実施する雇用管理改善サポーター(以下「サポーター」という。
)による訪問等調査に対し、真摯に対応できること。
(イ) サポーターによる職員へのヒアリングに対し、従業員の理解・協力が得られること。
(ウ) サポーターのヒアリングを受けた従業員に対し、一切の不利益取扱い、差別的取扱いを行わないこと。
(エ) サポーターの提案する雇用管理制度の導入の可否について、真摯に検討すること。
(オ) サポーターによる運用支援、フォローアップ等について、真摯に対応すること。
(カ) 導入した雇用管理制度について、真に人材確保に資する制度となるよう事業主自らが積極的に関与し、効果的に運用すること。
(キ) 導入する雇用管理制度については、可能な限り労働協約または就業規則(別に定める規定を含む。
)に盛り込むこと。
(ク) 雇用管理制度の導入支援の内容・過程について他の事業主にとって雇用管理上の課題に取り組む上での実践的事例として参考となると考えられる事業所であること。
(ケ) 導入支援の内容・過程について、本事業において好事例として紹介するほか、パンフレットに掲載する等により広く普及啓発する可能性があることについて了解が得られた事業所であること。
(コ) 支援終了後も厚生労働省からの求めに応じ、好事例としての厚生労働省ホームページへの掲載や雇用管理改善の取組状況や効果等に関するデータ提供等に協力すること。
ウ 雇用管理制度の導入支援雇用管理改善を通じた「魅力ある職場づくり」の必要性やメリットについて啓発するとともに、以下の(ア)から(オ)までに留意の上、雇用管理制度導入のための調査、相談支援及び制度提案を実施する。
なお、支援に当たっては、オンラインを組み合わせて行っても差し支えない。
(ア) 支援対象事業所である構成事業所の抱える雇用管理上の課題を離職率や労働条件、雇用管理の取組や職場内のコミュニケーションの現状等を調査し、的確に把握すること。
必要に応じて従業員に対するヒアリングも行うこと。
(イ) 把握した課題の整理・分析を行い、その解消に資する雇用管理制度を提案すること。
(ウ) 必要に応じて専門分野の異なる複数のサポーターが支援を行うことを含め、提案した雇用管理制度の導入のための丁寧な助言・援助を行うこと。
(エ) 雇用管理制度を導入した構成事業所に対し、事業主の雇用管理に対する意識の変化や、従業員の働きがい・働きやすさに関する意識の変化、今後の継続就業の意思など、当事者の内面的な意識の変容の状況についても可能な限り聴取すること。
(オ) また、地域が抱える課題に対応するため、地域ネットワーク・コミュニティの特性を活かして、地域ぐるみの雇用管理改善の推進を図る集団啓発型(セミナー、コンサルティング等)を実践する。
特に、同コミュニティに属する介護事業所の協同実施の取組を推進し、事業所間の連携した取組(研修、面接会、両立支援等)の導入を検討し、提案すること。
エ 導入支援の対象となる雇用管理制度導入支援の対象となる雇用管理制度は別紙1のものとするが、本仕様書記載事項以外に、「魅力ある職場づくり」の実現に有意義と考えられる雇用管理制度があれば対象に加えても差し支えない。
なお、雇用管理制度の導入に際しては、相乗効果が期待できるよう可能な限り複数の雇用管理制度の導入を促すこと。
オ 導入支援の回数複数のサポーターによる導入支援は必要な範囲で実施し、概ね各事業所合計6回以内となるよう効果的・効率的に実施するよう努めること。
カ その他(ア) 支援終了後も構成事業所の自主的な取組として継続できる仕組みづくりについて、提案書により効果的な方法を提案すること。
(イ) 実施結果については、別紙2「事業所支援レポート」を作成すること。
(3) 経験交流会の開催構成事業所が取り組んだ雇用管理改善について作成された事業所支援レポート等を踏まえ、導入事例や効果的な雇用管理改善方策を普及・啓発するための経験交流会を年1回開催すること。
経験交流会の開催規模は、100人程度を収容できる会場で半日開催を目安とする。
ア 経験交流会開催の周知広報介護関係団体を通じた参加の呼びかけ等、幅広く周知できる方法により行うこと。
また、後記(4)イのとおり、ハローワークの人材確保対策コーナーと連携を図ること。
イ 経験交流会の具体的な内容構成事業所の参加を得るとともに、各コミュニティより1事業所程度、事例発表を行う。
発表は、構成事業所からの参加者のみならず、一般の参加者への啓発となる効果的な開催内容となるよう工夫すること。
ウ 経験交流会の成果の周知経験交流会で発表された実践的な雇用管理改善の導入事例を広く普及・啓発するためのパンフレットの作成や受託者ホームページへの掲載など、提案書により、より効果的な方法を提案すること。
なお、パンフレットの作成やホームページへの掲載を行う場合は、構成事業所の企業概要(従業員数・資本金等の企業規模、介護サービス種別、事業内容、創業年など)、雇用管理上の課題、制度導入の経過、制度の概要、制度導入前後の事業主や従業員の意識の変化等を好事例として公開できるケースとすること(事業所名については非公開を基本とするが、各事業主の意向を確認すること。
)。
また、パンフレットを作成する場合は、介護ロボットの導入やICT機器の活用や外国人材の活用など、介護事業所が抱える運営上の課題の解決の参考となるものが望ましく、少なくとも事業実施地域内の介護関係団体に配付できる程度の数を作成すること。
(4) ハローワークの人材確保対策コーナーとの連携人材確保ニーズが高い地域のハローワークには、介護分野を含む雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援を強化するため、人材確保支援の総合専門窓口となる「人材確保対策コーナー」が設置されている。
上記 (2)ア及び(3)の業務を行うに当たっては、人材確保対策コーナーと連携を図ること。
ア 構成事業所の開拓における連携人材確保対策コーナーでは、求人充足に向けた求人事業所への指導・助言を行っている。
構成事業所の開拓に当たり、雇用管理制度の導入を行うことで求人充足につながる可能性があるといった構成事業所となり得る事業所の提案を受けること。
ただし、病気休暇、死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(4)一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
(5)提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。
(6)提出された提案書類は返却しない。
(7)提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
別添4介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る評価項目及び評価手順1 評価基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。
2 決定方法について(1)入札参加資格を満たす者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。
以下同じ。
)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。
)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。
(2) 前項の数値が最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 総合評価の方法(1)入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次の規定するところによるものとする。
【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点 価格と同等に評価できない項目100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)(2)入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を掛けて得た値とする。
計算式:(1-入札価格/予定価格)×100(3)技術点の評価方法については、次のとおりとする。
評価にあたっては企画提案会(プレゼンテーション)を開催することを必須とする。
なお、開催形式は対面、オンラインを問わない。
ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。
イ 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、要件を充足している場合には配分された点数を与え、充足していない場合は0点とする。
ウ 必須とする項目のうち、1つでも要件を充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は不合格とする。
エ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。
オ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。
カ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。
キ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
ただし、上記ウに該当する場合は、技術点の算出を行わない。
(4)価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
別紙介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る提案書技術審査用紙(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点100点、技術点200点)Ⅰ 価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点Ⅱ 技術点1 事業の実施方針 / 13点 / 10点 / 23点(1)事業の目的・趣旨の理解 / 10点 / 10点 ※1(2)提案書の記載内容 / 3点 / 3点 ※2(3)事業実施のスケジュール / 10点 / 10点 ※12 事業内容 / 0点 / 105点 / 105点(1)雇用管理改善企画委員会の設置/ 15点 / 15点 ※1/ 15点 / 15点 ※1/ 13点 / 13点 ※2/ 25点 / 25点 ※1/ 12点 / 12点 ※2(3)経験交流会の開催 / 25点 / 25点 ※13 組織としての経験・能力 / 22点 / 20点 / 42点/ 5点 / 5点 ※2/ 5点 / 5点 ※2/ 5点 / 5点 ※2/ 5点 / 5点 ※2/ 10点 / 10点 ※2/ 7点 / 7点 ※2/ 5点 / 5点 ※24 業務従事予定者の経験・能力 / 10点 / 0点 / 10点(1)専門知識、適格性 / 10点 / 10点 ※21段階目(注4)(認定基準5つのうち1~2つ○) 4点2段階目(注4)(認定基準5つのうち3~4つ○) 7点3段階目(認定基準5つすべて○) 8点プラチナえるぼし 10点行動計画(注5) 2点くるみん(平成29年3月31日までの基準)4点トライくるみん 5点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 6点くるみん(令和4年4月1日以降の基準) 7点プラチナくるみん 10点/ 45点 / 155点 / 200点※1 価格と同等に評価できない項目(創造性、新規性等) :100点※2 価格と同等に評価できる項目(事業の実施体制、組織の経営基盤、過去の類似業務の実績等、事業の実行可能性を確保するための評価項目等) :100点(注1)基礎点(必須)項目は、最低限の要求要件であり、要求要件を充足している場合は配分された点数を与えられ、充足していない場合は0点となる。
1項目でも要求要件が充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は、その入札参加者は不合格となる。
(注2)加点(任意)項目(「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進」を除く。
)は、評価に応じて得点を与える。
採点基準は、Aを最上位とする6段階評価とし、評価項目ごとに該当する評価(A~F)をつけ、コメントがあれば、欄外に付記すること。
25点満点の項目:A(特に優れている)=25点、B(優れている)= 20点、C(普通)= 15点、D(やや劣る)= 10点、E(劣る)= 5点、F(非常に劣る)= 0点 20点満点の項目:A(特に優れている)=20点、B(優れている)=16点、C(普通)=12点、D(やや劣る)= 8点、E(劣る)= 4点、F(非常に劣る)= 0点 15点満点の項目:A(特に優れている)=15点、B(優れている)=12点、C(普通)= 9点、D(やや劣る)= 6点、E(劣る)= 3点、F(非常に劣る)= 0点 10点満点の項目:A(特に優れている)=10点、B(優れている)= 8点、C(普通)= 6点、D(やや劣る)= 4点、E(劣る)= 2点、F(非常に劣る)= 0点 5点満点の項目:A(特に優れている)= 5点、B(優れている)= 4点、C(普通)= 3点、D(やや劣る)= 2点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点(注3)「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進」については、複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
(注6)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
評価項目 提案要求事項事業の目的及び趣旨を理解し、公正・中立的な立場で事業を実施できるか仕様書記載の事業内容について、すべて網羅されているか 事業が円滑に進められるよう、適切なスケジュールとなっているか雇用管理改善企画委員会の設置について、独自の工夫がなされているか女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)得点配分基礎点(必須)加点(任意)合計(注4)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。
このうち、労働時間等の働き方に係る基準を満たすことを必要とする。
(注5)女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
事業従事予定者が、当該事業を遂行するにあたって必要となる労働関係法令、労務管理等に係る見識、資格等を十分に持っているか。
(2)事業実績過去に委員会を運営した経験があるか過去に同様の調査等(コンサルティング、聞き取り調査、縦断調査等)を実施したことがあるか(3)事業遂行のための人員体制管理者の管理能力が十分にあり、事業が遂行可能な人員体制の整備がなされているか業務のバックアップ体制は確保されているか若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8点合計6 賃上げの実施を表明した企業等(2)地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組(1)事業遂行のための体制事業を行う上で適切な財政基盤を有しているか。
支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有しているか。
保有する情報の適切な管理にかかる制度を保有しているか。
対象事業所の開拓・選定方法について、独自の工夫がなされているか支援対象企業について、十分な訪問回数を期待できる計画となっているか導入した雇用管理制度の運用支援のためのコンサルティングや、支援終了後も事業主の自主的な取組が継続できる、独自の工夫がなされているか労働局管内各地域に雇用管理改善サポーターを派遣できる能力またはネットワークを有しているか地域ネットワーク・コミュニティ等との相乗効果や多くの事業主等の参加が期待できる計画となっているか(創意工夫、広報ツール等)5 ワーク・ライフ・バランス等の推進(注3)次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)/ 10点/事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で、給与所得者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】10点※2※210点 10点 / /
入札公告の訂正次のとおり訂正します。
令和6年2月16日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長三姓 晃一1 掲載日令和6年2月1日(木)2 調達件名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)3 訂正内容「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」仕様書のうち6(2)ア(イ)について、構成事業所の数を「5事業所程度」から「20事業所程度」と訂正します。
(別添参照)なお、令和6年2月1日に掲載している当該入札公告内の仕様書についても修正済みであることを申し添えます。
入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和6年2月1日支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和7年3月31日(月)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所令和6年2月8日(木)14時00分~鹿児島労働局西千石庁舎別館 Wビルディング3階(鹿児島市西千石町1-32)(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和6年3月6日(水) 17時00分 必着(8)入札書の提出期限 令和6年3月6日(水) 17時00分 必着(9)開札の日時令和6年3月19日(火) 10時00分~(鹿児島合同庁舎1階 第1会議室)2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係担当:北田電話:099-223-8275(内線102)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒892-0847鹿児島県鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル1階鹿児島労働局職業安定部職業対策課担当:福地電話:099-219-8712(内線161)電子メール fukuchi-kazuyo@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でA、B、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。
(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(2)電子入札の可否 可(3)開札場所鹿児島合同庁舎1階 第1会議室 10:00~(9:50~受付開始)鹿児島市山下町13番21号5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで原則郵送にて提出すること。
また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札説明書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)鹿児島労働局職業安定部「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」の調達に関わる入札公告(令和6年2月1日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一2 調達内容(1)調達案件 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)(2)調達案件の仕様別添1「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱(以下、委託要綱という。
)」及び別添2「『介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)』仕様書(以下、仕様書という。
)」のとおり。
※ 別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。
(3)契約期間契約日から令和7年3月31日(月)(4)履行場所別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり。
(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
入札金額は総価とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でA、B、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係担当 北田電話 099-223-8275(内線102)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
〒892-0847鹿児島県鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル1階鹿児島労働局職業安定部職業対策課担当 福地電話 099-219-8712(内線161)電子メール fukuchi-kazuyo@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和6年2月1日(木)~令和6年3月1日(金)15時00分ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和6年3月4日(月)12 時00 分までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会の日時及び場所令和6年2月8日(木)14時00分鹿児島労働局西千石庁舎別館 Wビルディング3階(鹿児島市西千石町1-32)入札説明会への参加を希望する場合は、令和6年2月7日(水)12時00分までに、上記4(2)の連絡先へ電話又はメールで申し込むこと(期限厳守。
また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
出席人数は1機関当たり2名までとすること。
なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(2)から入札説明書を入手(無償で配布。
事前連絡は不要。
)しておくこと。
6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和6年3月6日(水)17時00分封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(2)まで提出すること。
なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。
(事前の連絡は不要)未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
また、電報、FAX及び電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。
実施する場合は、開催日時、場所、時間及び開催方法を、入札参加者に個別に別途連絡する。
(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 入札書の提出場所等本入札案件は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。
(1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和6年3月6日(水)17時00分イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。
入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。
(2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和6年3月6日(水)17時00分 必着<電子調達と同一日時>イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和6年3月19日(火)開札『介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記4(1)へ提出しなければならない。
なお、原則郵送(書留郵便に限る。
)で提出とするが、持参での提出も可とする。
再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「〇回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。
ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。
入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。
※ 電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二人以上いる場合のくじ引き(8(4)参照)に使用される。
エ 紙による入札の場合は、別紙7の様式を提出しなければならない。
(3)入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。
なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。
なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。
)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(5)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和6年3月6日(水)17時00分までに別紙4に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。
なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。
(6)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。
ウ 別紙5及び別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(7)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
(8)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。
8 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和6年3月19日(火)10時~(9:50~受付開始)鹿児島合同庁舎1階 第1会議室鹿児島市山下町13番21号(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。
(3)紙による入札の場合ア 紙により入札書を提出した場合には、開札は、原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
なお、開札への立会を希望する場合は、開札日の前営業日までに、上記4(1)の連絡先へ電話又はメールで連絡すること。
イ 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うため、事前の連絡は不要である。
開札の結果は電話等で連絡する。
ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。
紙による入札で入札者又はその代理人が開札に立ち会う場合にも、上記7(2)おける入札書の提出時にあらかじめ再度入札のための入札書を同封すること。
電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。
9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、 落札者となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
また、その場合、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。
イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和6年度予算が令和6年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(4)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
(5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(6)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。
以下「免税事業者等」という。
)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。
そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。
なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。
なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。
仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。
10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙3) 1部イ 提案書 7部(原本1部・写し6部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ 従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙8又は別紙9)1部キ その他書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ提出すること。
また、上記(1)及び(2)ウ~キについて、電子調達システムにより入札を行う場合は、スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムに定める手続に従い提出し、紙による入札の場合は上記4(1)へ提出すること。
なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。
また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。
以下「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙6又は別紙7)を提出すること。
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。
注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。
障害者の雇用状況に関する報告書 ○○○○事業に係る入札に参加するに当たり、令和5年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。
A事業主(ふりがな)氏名(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数① 常用雇用労働者の数 B雇用の状況② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④実雇用率(③/①のニ×100) %(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。
※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。
② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障 害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定 の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。
(ヌ) 重度知的障害者の数(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ](ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ](ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(ヨ) 精神障害者の数(タ) 精神障害者である短時間労働者の数注2 対象年の3年前の年に属する6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。
法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地(様式2)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
別添1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱(通則)第1条 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 現在の人口減少及び少子高齢化の傾向は今後も続くことが見込まれ、人材不足がより深刻化する労働市場の中で、介護分野においては、人材不足が深刻さを増しており、介護分野における特性を踏まえた事業主による雇用管理改善の取組を促進し、「魅力ある職場」を創出することにより介護人材の確保を図ることが喫緊の課題である。
しかし、事業主による自力での取組は困難であり、今後も急増する高齢者に対して地域社会における連携した福祉サービスの提供を推進するため、事業主の雇用管理改善の推進による介護人材の確保を支援する必要がある。
本事業においては、介護事業所の雇用管理改善に関する諸課題に対応すべく、令和6年度においても介護離職率(※)が全国平均を上回る都道府県を対象に、雇用管理改善に積極的に取り組む事業所を中心とした地域ネットワーク・コミュニティの構築を行い、雇用管理制度導入の相談支援及び制度提案などのコンサルティングを行う。
また、地域ネットワーク・コミュニティの構成事業所による事例発表等を通じた経験交流会を開催し、構成事業所のみならず一般の介護事業所も参加させることにより、地域の介護業界全体で「魅力ある職場づくり」への意識の底上げを図り、雇用管理改善の推進による介護人材の確保を図る。
(※)(公財)介護労働安定センター「介護労働実態調査」により算出。
(委託先に対する委託の申入れ)第3条 鹿児島労働局長(以下「委託者」という。
)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。
)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託書」(以下「受託書」という。
)に様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。
)を添付して、委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。
)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長は、様式第4号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」(以下「契約書」という。
)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。
(表明確約)第6条 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。
)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)としないことを確約しなければならない。
(契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
(様式第1号)鹿労発安第 号令和 年 月 日殿鹿児島労働局長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託書」及び様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記1 委 託 事 業 名 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業2 委託事業の内容 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(様式第2号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託書令和 年 月 日付鹿労発安 第 号により委託の申入れのあった「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」のとおりです。
(様式第3号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業については、別紙1の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。
別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業費積算内訳」のとおり別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計別紙3番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。
また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。
記(1) ・・・・・(様式第4号)介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。
)に基づく令和6年度における事業(以下「委託事業」という。
)の委託について、支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。
)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 鹿児島労働局長(以下「委託者」という。
)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(委託事業の実施)第2条 乙は、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業仕様書、委託要綱及び別紙1「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画」(以下「実施計画」という。
)並びに介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業技術提案書に基づき委託事業を実施しなければならない。
(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。
ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。
5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。
)に対して、委託要綱様式第5号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支払請求書」を提出するものとする。
なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別紙を添付して提出するものとする。
6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。
以下「遅延防止法」という。
)に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。
(契約保証金)第5条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。
)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。
)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第8号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(再委託の承認)第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に再委託してはならない。
2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
また、承認を受けた内容を変更する場合には、委託要綱様式第 11 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託に係る契約金額が 50 万円未満の場合はこの限りではない。
3 乙は、委託事業を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託先」という。
)の行為について、すべての責任を負わなければならない。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙が契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(委託契約の履行体制に関する書類の提出)第8条 乙は、再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 12号「履行体制図届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体制図変更届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出をしてはならない。
(財産の帰属)第 10 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。
)は、委託者に帰属するものとする。
(財産の管理及び処分)第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応するものとする。
2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第 14 号「財産処分承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(第6条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
以下「終了等」という。
)したときは、これを甲に返還しなければならない。
(金券及び消耗品の取扱い)第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しなければならない。
(支払状況の確認)第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。
この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。
(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。
ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。
4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第 19 号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第5号を提出するものとする。
(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。
また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。
3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第 22 条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 27 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第 16 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。
)。
(5)第 20 条第1項の規定に基づき提出する「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書」その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第 16 条の報告を除く。
)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、前項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
以下次条において同じ。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
以下次条において同じ。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。
)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)が第 32 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第37条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(疑義の決定)第 38 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
(紛争等の解決方法)第 39 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都度、甲と乙が協議のうえ、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、その地方の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
(様式第9号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業中止(廃止)承認申請書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託承認申請書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 11 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託内容変更承認申請書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 12 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進委託事業により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 11 条第3項の規定により申請します。
記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第 15 号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況を別紙により報告します。
別紙介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 16号)番 号令和 年 月 日検査職員鹿児島労働局総務部総務課○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。
(様式第 17号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施結果について別紙のとおり報告します。
別紙介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の精算について下記のとおり報告します。
記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。
別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 19号)鹿労総発 第 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知書令和 年 月 日付け「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」により契約を締結した介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月日付け介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書に基づき、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)鹿労総発 第 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」により契約を締結した介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月日付け介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書に基づき、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)別添2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」仕様書鹿児島労働局職業安定部1 件名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)2 事業実施期間契約締結日から令和7年3月31日までとする。
3 事業概要現在の人口減少及び少子高齢化の傾向は今後も続くことが見込まれ、人材不足がより深刻化する労働市場の中で、介護分野においては、人材不足が深刻さを増しており、介護分野における特性を踏まえた事業主による雇用管理改善の取組を促進し、「魅力ある職場」を創出することにより介護人材の確保を図ることが喫緊の課題である。
しかし、事業主による自力での取組は困難であり、今後も急増する高齢者に対して地域社会における連携した福祉サービスの提供を推進するため、事業主の雇用管理改善の推進による介護人材の確保を支援する必要がある。
本事業においては、介護事業所の雇用管理改善に関する諸課題に対応すべく、令和6年度においても介護離職率(※)が全国平均を上回る都道府県を対象に、雇用管理改善に積極的に取り組む事業所を中心とした地域ネットワーク・コミュニティの構築を行い、雇用管理制度導入の相談支援及び制度提案などのコンサルティングを行う。
また、地域ネットワーク・コミュニティの構成事業所による事例発表等を通じた経験交流会を開催し、構成事業所のみならず一般の介護事業所も参加させることにより、地域の介護業界全体で「魅力ある職場づくり」への意識の底上げを図り、雇用管理改善の推進による介護人材の確保を図る。
(※)(公財)介護労働安定センター「介護労働実態調査」により算出。
4 事業実施地域過去6年度を比較し、3年度以上介護離職率が全国平均を上回る20都道府県において実施する。
都道府県は以下のとおりとする。
このため、本事業の区域については鹿児島労働局の管内区域とする。
該当都道府県:北海道、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県5 本事業の対象とする介護分野介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第3項に定める介護事業6 事業内容本事業が円滑に進められるよう、少なくとも以下の点について、業務を遂行する体制を確保すること。
(1) 雇用管理改善企画委員会の設置受託者は、事業の計画的かつ効果的な実施のため、(2)から(4)までに掲げる業務の企画立案や事業の実施計画の策定・進捗管理等を行う雇用管理改善企画委員会(以下「委員会」という。
)を設置する。
ア 委員会は、年3回程度開催する。
なお、ウェブ会議システムなどを利用したオンライン形式で開催しても差し支えない。
イ 委員会は、本事業の効率的かつ効果的な実施の観点から、都道府県の業界団体等の関係者、企業の雇用管理や「魅力ある職場づくり」に関する学識経験者・実務家等から構成する。
ウ 委員の数は、委員長を含め5人を上限とする。
エ 委員には、謝金、旅費を支出することができる。
オ 委員会には、鹿児島労働局職業安定部職業対策課(以下「職業対策課」という。
)がオブザーバーとして参加する。
カ 委員会委員候補を提案書に記載することを必須とするが、委員決定にあたっては委託者との協議を経て決定することから、委託者との了解を得られるまでは委員候補者との接触をしないこと。
(2) 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組「地域ネットワーク・コミュニティ」とは、事業所の地理的な地域性(例として地域包括支援センターの担当区域や離島・山間地域等)を踏まえた連携、同種の介護サービスを提供する企業の連携、包括的に介護サービスを提供するための企業の連携等により構築されるものであり、構成事業所全体で各課題やニーズに応じた雇用管理改善に取り組むもの、又は構成事業所の雇用管理のノウハウを相互に活用した雇用管理改善に取り組むものである。
受託者は、事業主が雇用管理の課題に取り組む上で参考となる実践的な導入事例として、地域ネットワーク・コミュニティを構築すること。
ア 構成事業所の開拓・選定受託者は、次のとおり地域ネットワーク・コミュニティ構成事業所(以下「構成事業所」という。
)の開拓・選定を行う。
(ア) 受託者は、電話、訪問、セミナーや相談会の実施等の方法により構成事業所の開拓を行うこと。
また、開拓に当たっては、後記(4)アのとおり、ハローワークの人材確保対策コーナーと連携を図ること。
(イ) 構成事業所の数は、20事業所程度とする。
地域ネットワーク・コミュニティは原則として、1コミュニティ辺り5事業所以上で構成することとし、コミュニティ数は1~4とすること。
なお、構成事業所は過去の当該事業において対象となった事業所は、原則として、重複しないものとする。
また、コミュニティの選定に際しては、「令和4年度介護労働実態調査」を参考に、介護ロボットの導入やICT機器の活用、外国人材の活用など、介護事業所が抱える運営上の課題を考慮したコミュニティを1つ以上設けることが望ましい。
(ウ) 構成事業所は、雇用保険適用事業主である中小企業等とし、特に雇用保険適用後10年未満の事業所を中心に選定すること(1人の事業主が複数の雇用保険適用事業所を運営している場合は、構成事業所数は1とする。
)。
(エ) 構成事業所の選定に当たっては、鹿児島県内の地域バランスを考慮すること。
(オ) 構成事業所の選定に当たっては、事前に職業対策課に協議すること。
イ 構成事業所の要件構成事業所は、以下の要件をすべて満たすものとすること。
(ア) 事業所に対するコンサルティングを実施する雇用管理改善サポーター(以下「サポーター」という。
)による訪問等調査に対し、真摯に対応できること。
(イ) サポーターによる職員へのヒアリングに対し、従業員の理解・協力が得られること。
(ウ) サポーターのヒアリングを受けた従業員に対し、一切の不利益取扱い、差別的取扱いを行わないこと。
(エ) サポーターの提案する雇用管理制度の導入の可否について、真摯に検討すること。
(オ) サポーターによる運用支援、フォローアップ等について、真摯に対応すること。
(カ) 導入した雇用管理制度について、真に人材確保に資する制度となるよう事業主自らが積極的に関与し、効果的に運用すること。
(キ) 導入する雇用管理制度については、可能な限り労働協約または就業規則(別に定める規定を含む。
)に盛り込むこと。
(ク) 雇用管理制度の導入支援の内容・過程について他の事業主にとって雇用管理上の課題に取り組む上での実践的事例として参考となると考えられる事業所であること。
(ケ) 導入支援の内容・過程について、本事業において好事例として紹介するほか、パンフレットに掲載する等により広く普及啓発する可能性があることについて了解が得られた事業所であること。
(コ) 支援終了後も厚生労働省からの求めに応じ、好事例としての厚生労働省ホームページへの掲載や雇用管理改善の取組状況や効果等に関するデータ提供等に協力すること。
ウ 雇用管理制度の導入支援雇用管理改善を通じた「魅力ある職場づくり」の必要性やメリットについて啓発するとともに、以下の(ア)から(オ)までに留意の上、雇用管理制度導入のための調査、相談支援及び制度提案を実施する。
なお、支援に当たっては、オンラインを組み合わせて行っても差し支えない。
(ア) 支援対象事業所である構成事業所の抱える雇用管理上の課題を離職率や労働条件、雇用管理の取組や職場内のコミュニケーションの現状等を調査し、的確に把握すること。
必要に応じて従業員に対するヒアリングも行うこと。
(イ) 把握した課題の整理・分析を行い、その解消に資する雇用管理制度を提案すること。
(ウ) 必要に応じて専門分野の異なる複数のサポーターが支援を行うことを含め、提案した雇用管理制度の導入のための丁寧な助言・援助を行うこと。
(エ) 雇用管理制度を導入した構成事業所に対し、事業主の雇用管理に対する意識の変化や、従業員の働きがい・働きやすさに関する意識の変化、今後の継続就業の意思など、当事者の内面的な意識の変容の状況についても可能な限り聴取すること。
(オ) また、地域が抱える課題に対応するため、地域ネットワーク・コミュニティの特性を活かして、地域ぐるみの雇用管理改善の推進を図る集団啓発型(セミナー、コンサルティング等)を実践する。
特に、同コミュニティに属する介護事業所の協同実施の取組を推進し、事業所間の連携した取組(研修、面接会、両立支援等)の導入を検討し、提案すること。
エ 導入支援の対象となる雇用管理制度導入支援の対象となる雇用管理制度は別紙1のものとするが、本仕様書記載事項以外に、「魅力ある職場づくり」の実現に有意義と考えられる雇用管理制度があれば対象に加えても差し支えない。
なお、雇用管理制度の導入に際しては、相乗効果が期待できるよう可能な限り複数の雇用管理制度の導入を促すこと。
オ 導入支援の回数複数のサポーターによる導入支援は必要な範囲で実施し、概ね各事業所合計6回以内となるよう効果的・効率的に実施するよう努めること。
カ その他(ア) 支援終了後も構成事業所の自主的な取組として継続できる仕組みづくりについて、提案書により効果的な方法を提案すること。
(イ) 実施結果については、別紙2「事業所支援レポート」を作成すること。
(3) 経験交流会の開催構成事業所が取り組んだ雇用管理改善について作成された事業所支援レポート等を踏まえ、導入事例や効果的な雇用管理改善方策を普及・啓発するための経験交流会を年1回開催すること。
経験交流会の開催規模は、100人程度を収容できる会場で半日開催を目安とする。
ア 経験交流会開催の周知広報介護関係団体を通じた参加の呼びかけ等、幅広く周知できる方法により行うこと。
また、後記(4)イのとおり、ハローワークの人材確保対策コーナーと連携を図ること。
イ 経験交流会の具体的な内容構成事業所の参加を得るとともに、各コミュニティより1事業所程度、事例発表を行う。
発表は、構成事業所からの参加者のみならず、一般の参加者への啓発となる効果的な開催内容となるよう工夫すること。
ウ 経験交流会の成果の周知経験交流会で発表された実践的な雇用管理改善の導入事例を広く普及・啓発するためのパンフレットの作成や受託者ホームページへの掲載など、提案書により、より効果的な方法を提案すること。
なお、パンフレットの作成やホームページへの掲載を行う場合は、構成事業所の企業概要(従業員数・資本金等の企業規模、介護サービス種別、事業内容、創業年など)、雇用管理上の課題、制度導入の経過、制度の概要、制度導入前後の事業主や従業員の意識の変化等を好事例として公開できるケースとすること(事業所名については非公開を基本とするが、各事業主の意向を確認すること。
)。
また、パンフレットを作成する場合は、介護ロボットの導入やICT機器の活用や外国人材の活用など、介護事業所が抱える運営上の課題の解決の参考となるものが望ましく、少なくとも事業実施地域内の介護関係団体に配付できる程度の数を作成すること。
(4) ハローワークの人材確保対策コーナーとの連携人材確保ニーズが高い地域のハローワークには、介護分野を含む雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援を強化するため、人材確保支援の総合専門窓口となる「人材確保対策コーナー」が設置されている。
上記 (2)ア及び(3)の業務を行うに当たっては、人材確保対策コーナーと連携を図ること。
ア 構成事業所の開拓における連携人材確保対策コーナーでは、求人充足に向けた求人事業所への指導・助言を行っている。
構成事業所の開拓に当たり、雇用管理制度の導入を行うことで求人充足につながる可能性があるといった構成事業所となり得る事業所の提案を受けること。
ただし、病気休暇、死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(4)一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
(5)提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。
(6)提出された提案書類は返却しない。
(7)提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
別添4介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る評価項目及び評価手順1 評価基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。
2 決定方法について(1)入札参加資格を満たす者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。
以下同じ。
)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。
)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。
(2) 前項の数値が最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 総合評価の方法(1)入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次の規定するところによるものとする。
【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点 価格と同等に評価できない項目100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)(2)入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を掛けて得た値とする。
計算式:(1-入札価格/予定価格)×100(3)技術点の評価方法については、次のとおりとする。
評価にあたっては企画提案会(プレゼンテーション)を開催することを必須とする。
なお、開催形式は対面、オンラインを問わない。
ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。
イ 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、要件を充足している場合には配分された点数を与え、充足していない場合は0点とする。
ウ 必須とする項目のうち、1つでも要件を充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は不合格とする。
エ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。
オ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。
カ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。
キ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
ただし、上記ウに該当する場合は、技術点の算出を行わない。
(4)価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
別紙介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る提案書技術審査用紙(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点100点、技術点200点)Ⅰ 価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点Ⅱ 技術点1 事業の実施方針 / 13点 / 10点 / 23点(1)事業の目的・趣旨の理解 / 10点 / 10点 ※1(2)提案書の記載内容 / 3点 / 3点 ※2(3)事業実施のスケジュール / 10点 / 10点 ※12 事業内容 / 0点 / 105点 / 105点(1)雇用管理改善企画委員会の設置/ 15点 / 15点 ※1/ 15点 / 15点 ※1/ 13点 / 13点 ※2/ 25点 / 25点 ※1/ 12点 / 12点 ※2(3)経験交流会の開催 / 25点 / 25点 ※13 組織としての経験・能力 / 22点 / 20点 / 42点/ 5点 / 5点 ※2/ 5点 / 5点 ※2/ 5点 / 5点 ※2/ 5点 / 5点 ※2/ 10点 / 10点 ※2/ 7点 / 7点 ※2/ 5点 / 5点 ※24 業務従事予定者の経験・能力 / 10点 / 0点 / 10点(1)専門知識、適格性 / 10点 / 10点 ※21段階目(注4)(認定基準5つのうち1~2つ○) 4点2段階目(注4)(認定基準5つのうち3~4つ○) 7点3段階目(認定基準5つすべて○) 8点プラチナえるぼし 10点行動計画(注5) 2点くるみん(平成29年3月31日までの基準)4点トライくるみん 5点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 6点くるみん(令和4年4月1日以降の基準) 7点プラチナくるみん 10点/ 45点 / 155点 / 200点※1 価格と同等に評価できない項目(創造性、新規性等) :100点※2 価格と同等に評価できる項目(事業の実施体制、組織の経営基盤、過去の類似業務の実績等、事業の実行可能性を確保するための評価項目等) :100点(注1)基礎点(必須)項目は、最低限の要求要件であり、要求要件を充足している場合は配分された点数を与えられ、充足していない場合は0点となる。
1項目でも要求要件が充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は、その入札参加者は不合格となる。
(注2)加点(任意)項目(「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進」を除く。
)は、評価に応じて得点を与える。
採点基準は、Aを最上位とする6段階評価とし、評価項目ごとに該当する評価(A~F)をつけ、コメントがあれば、欄外に付記すること。
25点満点の項目:A(特に優れている)=25点、B(優れている)= 20点、C(普通)= 15点、D(やや劣る)= 10点、E(劣る)= 5点、F(非常に劣る)= 0点 20点満点の項目:A(特に優れている)=20点、B(優れている)=16点、C(普通)=12点、D(やや劣る)= 8点、E(劣る)= 4点、F(非常に劣る)= 0点 15点満点の項目:A(特に優れている)=15点、B(優れている)=12点、C(普通)= 9点、D(やや劣る)= 6点、E(劣る)= 3点、F(非常に劣る)= 0点 10点満点の項目:A(特に優れている)=10点、B(優れている)= 8点、C(普通)= 6点、D(やや劣る)= 4点、E(劣る)= 2点、F(非常に劣る)= 0点 5点満点の項目:A(特に優れている)= 5点、B(優れている)= 4点、C(普通)= 3点、D(やや劣る)= 2点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点(注3)「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進」については、複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
(注6)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
評価項目 提案要求事項事業の目的及び趣旨を理解し、公正・中立的な立場で事業を実施できるか仕様書記載の事業内容について、すべて網羅されているか 事業が円滑に進められるよう、適切なスケジュールとなっているか雇用管理改善企画委員会の設置について、独自の工夫がなされているか女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)得点配分基礎点(必須)加点(任意)合計(注4)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。
このうち、労働時間等の働き方に係る基準を満たすことを必要とする。
(注5)女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
事業従事予定者が、当該事業を遂行するにあたって必要となる労働関係法令、労務管理等に係る見識、資格等を十分に持っているか。
(2)事業実績過去に委員会を運営した経験があるか過去に同様の調査等(コンサルティング、聞き取り調査、縦断調査等)を実施したことがあるか(3)事業遂行のための人員体制管理者の管理能力が十分にあり、事業が遂行可能な人員体制の整備がなされているか業務のバックアップ体制は確保されているか若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8点合計6 賃上げの実施を表明した企業等(2)地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組(1)事業遂行のための体制事業を行う上で適切な財政基盤を有しているか。
支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有しているか。
保有する情報の適切な管理にかかる制度を保有しているか。
対象事業所の開拓・選定方法について、独自の工夫がなされているか支援対象企業について、十分な訪問回数を期待できる計画となっているか導入した雇用管理制度の運用支援のためのコンサルティングや、支援終了後も事業主の自主的な取組が継続できる、独自の工夫がなされているか労働局管内各地域に雇用管理改善サポーターを派遣できる能力またはネットワークを有しているか地域ネットワーク・コミュニティ等との相乗効果や多くの事業主等の参加が期待できる計画となっているか(創意工夫、広報ツール等)5 ワーク・ライフ・バランス等の推進(注3)次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)/ 10点/事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で、給与所得者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】10点※2※210点 10点 / /
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