電力需給(下甑島)
期限情報:
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発注機関
地域
宮崎県
公開日
2024年02月19日
提出期限
未指定
案件概要
電力需給(下甑島)
号 日 月第2 年告6 和公令契約担当官航空自衛隊第5会計隊長 越智 靖公」ヒ口下記により入札を実施するので「入本L(見積)及び契約心得」を熟知のうえ参加されたい。
記12345時所格 資日場ロ カ″」 」参■→〓→入入入令和6年 3月 1日 14時 00分航空自衛隊新田原基地 司令部庁舎lF入札室(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者(2)次の資格を付与されていること。
ア 資格 令和4・ 5。
6年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)イ 種別 物品の販売ウ 地域 九州。
沖縄工 等級 A、 B、 C又はD(3)防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
ヽυノ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
(6)(7)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、契約担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関し、別途配布する「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件の提示について」の入札適合条件を満たすこと。
(1)入札保証金:予算決算及び会計令第77条第1項第2号により免除(2)契約保証金:予算決算及び会計令第100条の3第3号により免除(1)総額による。
ただし、入札価格の算定にあたつては、力率割引又は割増、燃料調整費及び電気金は考慮しない。
事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税込みの金額を入札書に記載すること。
単価契約(1)第 5項に示す入札参加資格がない者のした入札(2)入札に関する条件(入札(見積)及び契約心得並びに本公告等に示された条件等)に違反した入札有航空自衛隊標準契約条項 電力需給契約条項及び適用契約条項の関係条項による。
航空自衛隊新田原基地 会計隊契約班及び新田原基地ホームページ(1)代理者による入札参加は、「委任状」及び代理者の印鑑を持参するものとする。
(2)入札参加希望者は、入札開始前までにその旨を担当者に連絡するとともに、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」 の写し及び「「航空自衛隊下甑島分屯基地における電力需給」に係る入札に関する競争参加資格確認書類の提出について」に示す書類を提出するものとする。
(3)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された金額の100分の5以上の金額を徴収する。
(4)郵便入札の可否 可(入札日の前日までに必着とする。
)(5)本書記載事項の詳細については、下記の会計隊契約班担当者に照会のこと。
航空自衛隊新田原基地会計隊契約班担当者 高橋 電話番号0983-35-1121(内 線5735)FAX番号0983-35-18056保 証 金7入 本L 方 法法 効方‐ の約」 +→契 入8 910契 約書の作成11適用する契約条項12契約条項を示す場所13そ の 他考 備 供給場所 履行期間 品 名 (件 名)細部は、仕様書のとおり。
航空自衛隊下甑島分屯基地令和6年4月 1日~令和7年3月 31日電力需給14問 い合わせ先:入 本L 書V―r (消費税及び地方消費税込み)貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。
令和6年 3月 1日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦住 所会社名代表者名品名(件 名) 規 格 単位数量 単 価 金 額 備 考電力需給以下余白供給場所航空自衛隊下甑島分屯基地履行期間令和6年4月 1日~令和7年3月 31日殿委任 状令和6年 3月 1日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦 殿(委任者)住 所会社名代表者私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。
1 品名 (件名) 電力需給2供 給場所 航空自衛隊下甑島分屯基地(代理人)住 所氏 名航空自衛隊仕様書仕様書の種類内容による分類 役務仕様書性質による分類 個別仕様書物品番号 仕様書番号 下 甑 島LPS一 R00001-1品 名メしま件名電力需給承 認令和5年 1月 23日作 成令和5年 1月 23日改 正令和6年 2月 1日作成部隊等名第9警戒隊1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,航空自衛隊下甑島分屯基地における電力需給について適用する。
1.2 履行期間調達要領指定書のとおり。
2 役務に関する要求2.1 役務の内容2.1.1 供給場所航空自衛隊下甑島分屯基地 (鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜無番地)供給地点特定番号 09-1100-008卜 8531-0000-00002.1.2 業種及び用途官公署 国家事務公務 (業務用電気需給)2.2 供給電気方式等a)供給電気方式 交流3相 3線式b)供給電圧 (標準電圧) 6,000Vc)標準周波数 60Hzd)受電方式 1回 線受電方式2.3 契約電力及び予定使用電力量調達要領指定書のとおり。
2.4 電力量の計量a)自動検針装置 有b)電力会社の検針方式 遠隔自動検針c)電力量計の構成 電力需給用複合計器2.5 供給地点構内引込柱の気中開閉器の一次側接続点2.6 電気工作物の財産分界点供給地点に同じ。
2.7 保安上の責任分界点供給地点に同じ。
3 その他a)フ リッカ発生機器等の負荷設備を有するが,無効電力補償装置等の対策を講じているため,電気の質に影響を与えることはない。
b)非常用自家発電設備500kW5台 を有し,一般送配電事業者の高圧電線路に電気的に接続する。
c)その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については,九州地区の一般送配電事業者の定める離島供給約款による。
調達要求番号 施役6-1調達要求年月日 令和6年 2月 5日作成部課 第9警戒隊調達要領指定書作成年月日 令和 6 年 1 月 19 日品名又は件名 電力需給仕様書番号 下甑島LPS― R00001-1定事項:1.2 履行期間令和6年4月 1日 00:00 至 令和7年3月 31日 242.3 契約電力及び予定使用電力量a)契約電力 1, 284kWb)予定使用電力量 8, 500, 593kWhc)月別予定使用電力量 別表1とする。
00令和6年度 月別予定使用電力量月u表 1第9警戒隊予定使用電力量 (kWh)月ピーク電力 昼間電力 夜間電力4月 280,651 368,823 649,4745月 218,784 405,082 623,8666月 351,394 328,221 679,6157月 67,793 259,126 403,955 730,8748月 79,649 284,676 379,097 743,4229月 75,406 273,290 353,263 701,95910月 372,847 406,039 778,88611月 340,279 398,952 739,23112月 353,390 394,224 747,6141月 354,497 458,292 812,7892月 224,933 288,813 513,7463月 383,400 395,717 779,117合 計 222,848 3,697,267 4,580,478 8,500,593※ ピーク :夏季 (7 ~9月 の1300~ 1600の電力をいう。
た 1昼間電力夜間電力休日及び休日等を除く。
:0800~ 2200までの電力をいう。
ただし、ピーク電力、休日及び休日等を除く。
:ピーク電力及び昼間電力以外の電力をいう。
計令和6年 2月 7日関係者各位契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件の提示について(依頼)標記について、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づく入札参加条件等について、下記のとおり提示しますので条件等をお読みの上、入札参加を希望される場合は、別紙様式の「「航空自衛隊新田原基地における電力需給」に係る入札に関する競争参加資格確認書類の提出について」に所要の事項を記入の上、航空自衛隊第5航空団会計隊契約班に提出して下さい。
記1 条件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和3年度l kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和3年度の未利用エネルギー活用状況、③令和3年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。
の は 、 別 の 語の 」を照要素 区分 西己メ訳0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0。
425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500。
475以上 0.500未満 450.500以上 0.525未満 400。
525以上 0.550未満 350.550以上 0。
575未満 300.575以上 0.600未満 25①令和3年度lkWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg―C02/kWh)0.600以_ヒハU0。
675%以上 100%超 0.675%未満F0②令和3年度の未利用エネルギー活用状況活用していない ∩v8.00%以上 205.00%以上 8.00%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 仄υ③令和3年度の再生可能エネルギー導入状況活用していない ∩V取り組んでいる質U ④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 取り組んでいない nV※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。
)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、 1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
3 契約期間内における努力等(1)契約相手方は契約期間の1年間についても、1の表による合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約相手方は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
別表各 の定定義 用語「令和3年度l kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。
なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
①令和3年度l kWh当たりの二酸化炭素排出係数②令和3年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和3年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
令和3年度未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和3年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和3年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和3年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。
)をいつ。
①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。
)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)② 高炉ガス又は副生ガス3 令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4 令和3年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
③令和3年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)①+②+③+④+⑤令和3年度の再生可能エネルギーの導入状況 (%)= ×100⑥① 令和3年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和3年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。
)③ グリーンエネルギーC02削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーC02削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)④ J一クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和3年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和3年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
)⑥ 令和3年度の供給電力量(需要端(kWh))1 再生可能エネルギー電気とは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、 地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。
(ただしインバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。
)2 令和3年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④十⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3 令和3年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電カデマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー0節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
別紙様式令和 年 月 日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦 殿住 所会 社 名代表者氏名「航空自衛隊下甑島分屯基地における電力需給」に係る入札に関する競争参加資格確認書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。
なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
① 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し② 別紙第1に掲げる適合証明書 (条件を満たすことを証明する書類を添付すること)(担当者)所属部署 :氏 名:TEL//FAX:別紙第1適合証明書令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。
1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法2 令和3年度の状況注2)注3)注4)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
2の「自社の基準値」及び「点数」には、配点表により算出した値を記載すること。
1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
注1)開示方法 番号①ホームページ③その他(②パンフレット ③チラシ)項目 自社の基準値 点数①令和3年度l kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg― C02/kWh)③令和3年度の未利用エネルギー活用状況④令和3年度の再生可能エネルギー導入状況項目 取組の有無 点数④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組①~④の合計点数
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