自動車ガソリン2KL 外2品目(下甑島)
期限情報:
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発注機関
地域
宮崎県
公開日
2024年02月19日
提出期限
未指定
案件概要
自動車ガソリン2KL 外2品目(下甑島)
第231号令和6年2月 19日ノ′ヽヱ_ヽ」ヒ「=1契約担当官航空自衛隊第5航空会計隊長越智靖下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。
記1入札に付する事項(1)件 名 自動車ガソリン2KL外2品 目(2)納 地 航空自衛隊下甑島分屯基地(3)納 期 令和6年3月 29日(4)契約方法 確定契約2入 本L日 時 令和6年 3月 1日 (金)9時00分3入 札方式 一般競争入札4入 札場所 航空自衛隊新田原基地司令部庁舎lF入札室5参加資格(1)令和4・ 5・ 6年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「物品の販売」のA、 B、 C又はDの等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)防衛省防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし真にやむを得ない事由を防衛省防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
6入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額(軽油引取税相当額を除く。
)の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7保証金 入札保証金:免除、契約保証金:免除8契約書等作成の必要の有無 有9説明会 なし10契約条項を示す場所 航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ11適用する契約条項航空自衛隊標準契約(請書)条項の物品売買契約(請書)条項及び適用契約条項の関係条項による。
12その他(1)第5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収することとする。
(3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを会計隊契約班に提出すること。
(FAX可とする。
)(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状(随意様式)を提出すること。
(5)郵便入札を可とする。
その際は、入札日前日必着(土日祝日を除く。
)とする。
(6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。
〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581航空自衛隊新田原基地第5航空団会計隊契約班 担当:片野坂TEL 0983-35-1121(内線)5736 FAX 0983-35-1805(直 通)・匡属自日堕ョ一納入方法等について1 自動車ガソリン(2号 バルク)(1)タンクローリーによる現地でのピット納め。
(2)一括納入とし、納入日は令和6年 3月 6日 (水)(基準)とする。
細部は、検査官との調整による。
2 軽油(2号 (課税)バルク)(1)タンクローリーによる現地でのピット納め。
(2)一括納入とし、納入日は令和6年 3月 6日 (水)(基準)とする。
細部は、検査官との調整による。
3 品名:軽油(2号 (免税)バルク)(1)タンクローリーによる現地でのピット納め。
(2)分割納入とし、納入日及び数量は下記のとおり(基準)とする。
細部は、検査官との調整による。
糸内ス.日 数量令和6年3月 6日 (水) 12KL令不日6年 3月 11日 (月 ) 16KL令和6年3月 13日 (水 ) 16KL令和6年 3月 15日 (金) 16KL入木11曇 / ‐ :- 3ヨ令和 6 年 3月 1 日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智靖彦殿■ヽZ¬『住所氏名①貴通知。
公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。
内 訳納期:6.3.29納地:航空自衛隊下甑島分屯基地品名(件名) 規 格早位数量単価 金額 備考自動車ガソリン仕様書のとおり(2号バルク)KL 2軽油 仕様書のとおり(2号 (課税)バルク) KL 2軽油 仕様書のとおり(2号 (免税)バルク) KL―以下余白一合 計「可 ||| || |601| |T| |十~~~トー委任状令和6`竿3月 1日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦殿(委任者)住 所会社名代表者私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。
1 件名 自動車ガソリン2KL 外2品日2 糸内ナ也 航空自衛隊下甑島分屯基地(代理人)住 所氏 名防衛省仕様書自動車ガソリン(GASOLINE,AUTOMOTIVE)D S PK 2204E制定 昭和47.4.コ 3改正 平成2¬.4.131 総則1.1 適用範囲この仕様書は、自動車の内燃機関又はこれに類似した内燃機関の燃料として使用する自動車ガソリンについて規定する。
1.2 種類種類は,表 1による。
表1-種類種 類 物品番号 納入区分 注 記1号9130-161-8672-5 バルクJIS K 2202の 1号のもの。
9130-161-8673-5 ドラム2号9130-299-0124-5 バルクJIS K 2202の 2号のもの。
9130-299-0125-5 ドラム1.3 製品の呼び方製品の呼び方は,仕様書の名称及び種類による。
例自動車ガソリン1号1.4 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
a)規格JIS K 2202 自動車ガソリンJIS K 2249 原油及び石油製品一密度試験方法及び密度・質量・容量換算表NDS Z 0001 包装の総則b)仕様書DSP Z 1002 鋼製ドラム,200Lc)法令等工業標準化法(昭和24年法律第185号 )揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)2 製品に関する要求品質は,次による。
a) 1号|ま,JIS K 2202の 1号による。
b) 2号・は,JIS K 2202の 2号・による。
3 品質保証検査は,JIS K 2202に よるものとし,それぞれ品質の規定に適合しなければならない。
2K 2204E4 出荷条件4.1 容器容器は,DSP Z 1002に 規定する鋼製ドラムとする。
防衛省のドラムに入れて納入する場合は,所要の修理及び完全な洗浄を行い,その外面塗装は,DSP 2 1002に 規定する塗料,塗色とする。
4.2 表示表示は,NDS Z ooolに よる。
ただし,陸上・海上・航空各自衛隊の標識は,“防衛省''と替えて表示する。
なお,特にドラム胴部に標識線を施す場合は,調達要領指定書により指定するものとする。
4.3 納入単位納入単位は,15℃における容量(L)とする。
ただし,バルク調達のうちタンクローリーで納入する際は,特に指定しない限り,温度換算は行わないものとする。
5 その他の指示納入の際,以下の成績書等を提出するものとする。
5.1 測定結果測定結果は, JIS K 2249に よって,密度(15℃)g/m3を測定した結果とする。
5.2 成績書等成績書等は,次による。
a)工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2202に 該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては,社内試験成績書とする。
b)前 a)以外のものについては,揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項,第17条の3第2項及び第17条の4第3項の規定に基づき告示された分析機関の品質保証資料とする。
原案作成部課等名 : 陸上自衛隊 補給統制本部需品部防衛省仕様書改正票軽 油(DIESEL FUEL)D S PK 2209巨 (2)制定昭和48年3月30日改正令和2年8月 21日1.4 a)“J“J J JJこの改正票は,DSP K 2209E(軽 油)についてのものであり,DSPK 2209E(1)を 含め累積記載されている。
この改正票はDSP K 2209Eと 併用される。
規格 中IS K 2249 原油及び石油製品一密度試験方法及び密度・質量・容量換算表"をIS K 2249-1 原油及び石油製品―密度の求め方―第1部:振動法IS K 2249-2 原油及び石油製品―密度の求め方―第2部 :浮ひょう法IS K 2249-3 原油及び石油製品―密度の求め方―第3部 :ピクノメータ法IS K 2249-4 原油及び石油製品―密度の求め方―第4部 :密度・質量・容量換算表"に改める。
1.4 o)法令等 中“工業標準化法(昭和24年法律第185号)"を“産業標準化法(昭和24年法律第185号)"に改める。
5.1 測定結果“測定結果は,JIS K 2249に よつて,密度(15℃)g/cm3を測定した結果とする。
''を“測定結果は,JIS K 2249-1, JIS K 2249-2, JIS K 2249-3又 はJIS K2249-4に よつて,密度(15℃)g/cm3を測定した結果とする。
"に改める。
5.2 成績書等中``a)工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2204に 該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては,社内試験成績書とする。
"を``a)産業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2204に 該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては,社内試験成績書とする。
''に改める。
原案作成部課等名を次のように改める。
原案作成部課等名 : 防衛装備庁 調達管理部調達企画課類別・標準化企画室防衛省仕様書軽 油D S PK2209E制定 昭和48.3.30改正 平成21.4.13(DIESEL FUEL)1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,ディーゼル機関及び艦船のガスタービン並びにポイラーの燃料として使用する軽油について規定する。
1.2 種類種類は,表 1による。
表1-種類種 類 物品番号 納入区分 注 記特1号9140-418-3184- 5 バルクJIS K 2204の 特1万のもの。
9140-418-3185-5 ドラム特1号 (免税)9140-165-6723-5 /slv,9140-165-6724-5 ドラム1号9140-299-0202-5 バルクJIS K 2204の 1号のもの。
9140-299-0203-5 ドラム1号 (免税)9140-165-6725-5 バルク9140-165-6726-5 ドラム2号9140-oo2-9691-5 バルクJIS K 2204の 2号のもの。
9140-001-9415-5 ドラム2号 (免税)9140-165-6727-5 バルクドラム2号 (艦船用)(免税)9140-317-1953-5 バルク引火点,流動点,蒸留性状90%留出温度及び目詰まり点を除き,JIsK 2204の 2号のもの。
3号9140-002-9692-5 バノンクJIS K 2204の 3号のもの。
9 140-001-9414-5 ドラム3号(免税)9140-165-6729-5 バルク9140-165-6730-5 ドラム4号9140-002-9693-5 バルクJIS K 2204の 特3号のもの。
9140-001-9413-5 ドラム4号 (免税)9140-165-6731-5 バルク9140-165-6732-5 ドラム1.3 製品の呼び方製品の呼び方は,仕様書の名称及び種類による。
例 軽油特1号1.4 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
9140-165-6728-52K 2209Ea)規格JIS K 2204 軽油JIS K 2249 原油及び石油製品―密度試験方法及び密度・質量・容量換算表NDS Z oool 包装の総則b)仕様書DSP Z 1 002 `潤 製ドラ_ム ,200LC)法令等工業標準化法(昭和24年法律第185号)揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)2 製品に関する要求品質は次による。
a)特1号及び特1号(免税)は,JIS K 2204の 特1号による。
b)1号及び1号 (免税)は,JIS K 2204の 1号による。
C)2号及び2号(免税)は,JIS K 2204の 2号による。
d)2号(艦船用)(免税)は,JIS K 2204の 2号による。
ただし,引火点は61℃を超えるものとし,流動点及び目詰まり点は特に調達要領指定書で指定する場合を除き,流動点は-5℃以下,日詰まり点は-2℃以下とする。
また,蒸留性状90%留出温度は360℃以下とする。
e)3号及び3号(免税)は,JIS K 2204の 3号による。
f)4号及び4号 (免税)は,JIS K 2204の 特3号による。
3 品質保証検査は,JIS K 2204に よるものとし,それぞれ品質の規定に適合しなければならない。
4 出荷条件4.1 容器容器は,DSP Z 1002に 規定する鋼製ドラムとする。
防衛省のドラムに入れて納入する場合は,所要の修理及び完全な洗浄を行い,その外面塗装は,DSP Z 1002 1こ 規定する塗料,塗色とする。
4.2 表示表示は,NDS z ooolに よる。
ただし,陸上・海上・航空各自衛隊の標識は,“防衛省''と替えて表示する。
4.3 納入単位納入単位は,15℃における容量(L)とする。
ただし,バルク調達のうちタンクローソーで納入する際は,特に指定しない限り,温度換算は行わないものとする。
5 その他の指示納入の際,以下の成績書等を提出するものとする。
5.1 測定結果測定結果は,JIS K 2249に よって,密度(15℃)g/cm3を測定した結果とする。
5.2 成績書等成績書等は次による。
a)工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2204に該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては,社内試験成績書とする。
b)前 a)以外のものについては,揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項,第17条の3第2項及び第17条の4第3項の規定に基づき告示された分析機関の品質保証資料とする。
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