市川市斎場の火葬業務等に係る人材派遣業務委託の一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2024年02月29日
提出期限
未指定
案件概要
市川市斎場の火葬業務等に係る人材派遣業務委託の一般競争入札について
市川第20240226-0055号令和6年2月29日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。
参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。
記1.件 名 市川市斎場の火葬業務等に係る人材派遣業務2.施行場所 市川市大野町4丁目2610番地の1 斎場霊園管理課 市川市斎場3.施行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4.概 要市川市斎場における火葬業務等5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。
)現在において、 以下の要件を満たすものとする。
(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「人材派遣」に登録している者(2)地方公共団体及び一部事務組合において、火葬場で行う火葬、収骨、遺体搬送、窓口対応、葬儀等(以下「火葬場で行う業務」という。
)を履行した実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。
)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1)申請期間 令和6年2月29日(木)から令和6年3月8日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 保健部 斎場霊園管理課 斎場(所在地) 市川市大野町4丁目2610番地の1(電 話) 047-338-2941(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。
(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。
以下「申請書」という。
)イ 誓約書(指定用紙)ウ 地方公共団体及び一部事務組合において、火葬場で行う業務を履行した実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)※申請日現在の実績で作成すること。
エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。
)。
また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。
また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。
※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。
※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。
(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年3月12日(火)午後4時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。
イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年3月12日(火)午後4時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。
)を電子メールで送信する。
なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。
ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。
7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。
提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。
受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。
なお、質疑がない場合は提出しないものとする。
(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。
)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス saijo3@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。
なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1)日時 令和6年3月15日(金)午後3時00分から(2)場所 市川市大野町4丁目2610番地の1 市川市斎場 式場待合室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。
支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。
ただし、1回あたりの支払金額は各支払時期内における実績数量に契約単価を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1)入札書には単価を記載すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
14.その他の入札必要事項(1)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。
(2)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。
)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。
なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。
(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(4)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。
参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。
(5)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。
(6)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。
15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。
この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。
16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。
ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約単価に予定数量を乗じた額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。
)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。
19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。
(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。
(3)契約単価は、入札書に記載された単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。
(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。
(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。
20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。
21.問い合わせ先市川市 保健部 斎場霊園管理課 斎場電話 047-338-2941
市川市斎場の火葬業務等に係る人材派遣業務仕様書この仕様書は、市川市(以下「派遣先」という。
)が行う業務を補助するために、派遣元事業主(以下「派遣元」という。
)の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。
)を派遣先に派遣するための必要な事項を定めるものとし、もって適正な履行を確保するものとする。
1 件 名 市川市斎場の火葬業務等に係る人材派遣業務2 目 的 保健部斎場霊園管理課が管理運営する市川市斎場において行う業務のうち、火葬、収骨、遺体搬送、葬儀等に関する業務を、労働者派遣により遂行することを目的とする。
3 派遣労働者の就業場所市川市大野町4丁目2610番地の1斎場霊園管理課 市川市斎場電話047-338-29414 派遣期間及び派遣人員令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 派遣人員2人5 業務内容次に掲げる業務については、指揮命令者の指示に従い業務を行うこと。
(1)火葬業務適切な焼骨の状態になるまで、安全に火葬を行うこと。
(適切な焼骨の状態とは、遺体や副葬品の状態に合わせ、遺骨がまとまった状態で遺族の目に触れないようにすることを示す。
)また、遺族の気持ちに配慮して火葬業務を行うこと。
万が一、火葬中に機械トラブルが発生した場合は、速やかに指揮命令者に報告すること。
(2)収骨業務焼骨を火葬炉から出炉し、安全に収骨できる用意を整えること。
焼骨を骨壺に収骨する際に、その手順を説明し、遺族等が円滑に収骨できるよう喪主及び遺族関係者の収骨作業に適正な指導・補助を行うこと。
収骨終了後、喪主及び遺族関係者の円滑な退出を誘導すること。
(3)遺体搬送業務市川市斎場まで搬送された火葬する遺体を指揮命令者の指示する火葬炉等まで搬送する。
また、火葬が終了した焼骨を火葬炉から収骨室まで搬送する。
(4)葬儀業務葬儀業者を介さないで遺族が執り行う葬儀について、葬家等からの霊柩自動車を運転する遺体搬送、葬儀で使用する祭壇等の組み立て、及び式場の設営撤収等を行う。
また、告別式終了後、式場から出棺する際に遺体を火葬炉まで台車を使用または霊柩自動車を運転して搬送する。
(5)派遣元は、当該業務を行う派遣労働者の選定を次の条件で行わなければならない。
①火葬業務等(火葬業務・収骨業務・遺体搬送業務・葬儀業務)について、2ヶ月以上の実務経験を有し、業務を円滑に遂行できる者。
②行政サービスを提供する担い手として、必要な接待及び個人情報等の守秘義務を厳守できる者。
6 指揮命令者保健部 斎場霊園管理課 市川市斎場長7 就業日及び休日(1)就業日毎週日曜日から土曜日までの、友引の日と派遣先が指定する日を除く概ね週5日とする。
なお、月毎の派遣人員1人あたりの勤務日数は次に掲げるとおりとし、具体的な日時については、派遣先並びに派遣元が協議の上決定する。
また、やむを得ない場合には、派遣先並びに派遣元が協議の上で勤務日数を減できるものとする。
年 月 勤務日数令和6年 4月 21日〃 5月 21日〃 6月 20日〃 7月 22日〃 8月 21日〃 9月 19日〃 10月 22日〃 11月 20日〃 12月 20日令和7年 1月 19日〃 2月 18日〃 3月 20日合 計 243日(2)休日毎週日曜日から土曜日までの、友引の日と派遣先が指定する日及び、年始(1月1日から1月3日までの3日間)。
8 就業時間8時30分から17時00分まで上記の時間外の労働 有 無9 休憩時間8時30分~17時までの勤務の場合 10時から15時までの間の45分間17時以降に業務を延長する場合は、15分間の休憩時間を追加する。
10 安全及び衛生に関する事項派遣先及び派遣元は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。
)、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令により課された責任を負う。
11 苦情処理に関する事項(1)苦情の申し出を受ける者派遣先においては、保健部 斎場霊園管理課長 電話047-337-5696(2)苦情処理方法、連携体制等ア)派遣先においては、(1)記載の者が苦情の申し出を受け、かつ、派遣先に責任のある苦情については、派遣先の責任者が中心となって誠意をもって迅速に処理することとし、その結果について派遣労働者に通知する。
イ)派遣元においては、派遣元の責任者が苦情の申し出を受け、かつ、派遣元に責任のある苦情については、派遣元の責任者が中心となって誠意をもって迅速に処理することとし、その結果について派遣労働者に通知する。
併せて、派遣先にも同様に通知する。
ウ)派遣労働者から申し出を受けた苦情のうち、申し出を受けた者の相手方に責任のある苦情については、迅速、かつ、正確に相手方へ通報する。
通報を受けた者は、誠意をもって迅速に処理することとし、その結果について派遣労働者に通知する。
エ)派遣労働者から申し出を受けた苦情のうち、派遣先と派遣元とのいずれにも責任のある苦情については、双方が互いに連携して誠意をもって迅速に処理することとし、その結果について派遣労働者に通知する。
12 派遣先の責任者保健部 斎場霊園管理課長13 就業時間外の労働及び休日勤務(1)第8項に規定する就業時間外の労働は、1日4時間45分、月45時間の範囲内で命ずることができるものとする。
ただし、派遣先が命じた時間外労働が、派遣元の使用者(事業主側)と派遣労働者との労働契約(三六協定)に定める範囲内を超える場合は、労使間協定を超えない範囲で時間外労働を行うものとする。
(2)派遣先は、やむを得ない場合には、第7項に規定する休日の労働を、1月1回の範囲内で命ずることができるものとする。
ただし、派遣元の使用者(事業主側)と派遣労働者との間の労働契約(三六協定)に定める範囲内を超える場合は、労使間協定を超えない範囲の休日労働とし、代替派遣労働者の配置などにより、当該業務を履行するものとする。
14 福祉増進のための便宜供与に関する事項派遣先は、派遣労働者に対し、派遣先が雇用する労働者が利用する駐車(輪)場、更衣室等について、利用することができるよう便宜供与することとする。
15 機密保持に関する事項(1)派遣先及び派遣元並びに派遣労働者は、派遣業務の履行上知り得た機密を他に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。
契約終了後も同様とする。
(2)派遣元及び派遣労働者は、この業務履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
16 契約終了時の派遣業務引継ぎ、移行支援派遣元は、契約に定めるところにより、契約期間内において、契約の全部若しくは一部を解除、又は契約期間が終了した場合は、当該派遣業務を派遣先が継続して遂行できるように必要な措置を講ずるか、又は他者に移行する作業を支援するものとする。
17 派遣労働者の有給休暇及び代理派遣の要請(1)派遣元は、労働基準法に基づき、派遣労働者には派遣業務に支障のない範囲において有給休暇を取らせるものとし、その経費負担は派遣元が負うものとする。
(2)派遣先は、前号により派遣労働者が有給休暇を取得する場合には、派遣元に対してその期間中に代理の労働者の派遣を要請することができる。
18 派遣労働者の交替(1)派遣労働者が派遣労働者の責に帰する理由により業務内容を遂行できないとき又は就業が不誠実であるときは、派遣先は派遣元にその理由を明示し、派遣労働者の交替を求めることができるものとする。
(2)派遣元は、派遣先から前号に基づき適法な派遣労働者の交替の要求があったときは、新たな労働者を派遣するものとする。
この場合に生じる費用は、受託元の負担とする。
19 法令の遵守派遣先及び派遣元は、この仕様書に定めるもののほか、労働者派遣法(昭和60年法律第88号)、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)、派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)その他関係法令を遵守しなければならない。
20 添付書類(1) 勤務報告書21 提出書類派遣元は、契約締結後、派遣労働者の派遣を行うまでに、次に掲げる事項を書面で派遣先に通知しなければならない。
また、通知後に変更がある場合は、当該派遣労働者が業務に就く前にその旨を通知しなければならない。
(1)派遣労働者の氏名と性別(2)第5項業務内容に示す業務遂行能力に関する情報(3)派遣労働者が18歳未満の場合は、氏名及び性別並びに当該派遣労働者の年齢(4)派遣労働者が45歳以上である場合は、氏名及び性別並びに45歳以上である旨(実年齢の通知は不要)(5)派遣労働者が60歳以上である場合は、氏名及び性別並びに60歳以上である旨(実年齢の通知は不要)(6)派遣元責任者の氏名、部署名、連絡先(7)派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、当該書類が提出されていない具体的な理由)(8)無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者であるかの別22 その他(1)派遣元は、派遣労働者に対し、本業務に関する教育、安全衛生教育及び能力向上等を図るための教育訓練等を実施するものとする。
また、派遣元は安全衛生教育及び教育訓練等を実施した内容を記録・保管し、派遣先から要請があった場合は、当該記録の提示あるいは記録等の写しを提出するものとする。
(2)派遣元は、健康診断等の結果に基づいて、派遣労働者に安全衛生に係る措置を講じる必要がある際は、派遣先に通知するものとする。
通知を受けた派遣先は、その措置が実施できるように、必要な協力と配慮を行うこととする。
(3)派遣元が選任する派遣責任者は、派遣元責任者講習を修了した者とする。
なお、派遣先が派遣責任者の資格・能力等に係る証を求めたときは、派遣先は、派遣元責任者講習を修了した者であることを、書面で提出するものとする。
(4)派遣元は、この業務の遂行に当たり、派遣先又は第三者に損害を及ぼしたときは、派遣先の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
(5)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、派遣先と派遣元とがその都度協議の上、決定するものとする。
23 支払金額等(1)派遣先が派遣元に支払う金額の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、各月毎に各派遣労働者の就業時間の合計時間に契約金額を乗じて、当該月の支払金額を算出するものとする。
この場合において、支払金額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2)派遣労働者の勤務日、日毎の勤務時間の確認は朝礼、終礼で確認する。
(3)1日の実労働時間が8時間を超える勤務については、時間外派遣とし、派遣先は派遣元対して1時間当たりにつき契約金額の25%増の額を支払うものとする。
(4)休日勤務については、派遣先は派遣元に対して1時間あたりにつき契約金額の35%増の額を支払うものとする。
なお、休日勤務の場合は、1日の実労働時間が8時間を超えても時間外労働に対しての割増は行わないものとする。
(5)勤務が22時以降に及ぶ場合は、派遣先は派遣元に対して前3号の契約金額に加え、さらに契約金額の25%増の額を支払うものとする。
(6)前1号の場合において、各月毎の各派遣労働者の就業時間の合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、当該端数が30分未満の場合は切り捨てるものとし、30分以上1時間未満の場合は、切り上げるものとする。
(7)契約金額には、派遣元がこの契約を履行するために必要な通勤手当、労働保険及び社会保険料を含むものとする。
氏名出勤日 出勤時間 退勤時間 休憩時間 確認1 日 : : :2 日 : : :3 日 : : :4 日 : : :5 日 : : :6 日 : : :7 日 : : :8 日 : : :9 日 : : :10 日 : : :11 日 : : :12 日 : : :13 日 : : :14 日 : : :15 日 : : :16 日 : : :17 日 : : :18 日 : : :19 日 : : :20 日 : : :21 日 : : :22 日 : : :23 日 : : :24 日 : : :25 日 : : ::勤 務 報 告 書 (令和 年月分)実働時間::: :: ::::: :所属長::::: ::::: :::
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