低炭素水素等プロジェクトに係るビジネスデューデリジェンス業務

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年02月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
低炭素水素等プロジェクトに係るビジネスデューデリジェンス業務 1「低炭素水素等プロジェクトに係るビジネスデューデリジェンス業務」公募公告令和7年2月27日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 理事 森 裕之独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は下記の要領に基づき応募してください。 記1. 件名「低炭素水素等プロジェクトに係るビジネスデューデリジェンス業務」2. 業務内容「仕様書」をご参照ください。 3. 要件(1) 契約形態:委託契約(2) 契約期間:令和7年4月~令和8年3月31日まで(予定)(3) 予算規模:8,000万円(税込)※ 上記金額は予算上の限度額となります。 4. 公募スケジュール(1) 公募開始:令和7年2月27日(2) 公募締切:令和7年3月19日(3) 契約締結:令和7年4月中5. 応募者の資格以下の上限を満たす者とします。 (1) 当該業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること。 (2) 令和 04 ・05 ・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」「B」若しくは「C」の等級に格付けされている者又は提案書提出期日までに同資格を取得することができる者であること。 (3) JOGMEC の「競争参加者の資格に関する公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 2(4) 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 (5) 本業務を受託した者、協力者(※1)及びこれらの者と資本又は人事面等において一定の関連がある者(以下、「受託者等 (※2)」という。 )は、本業務の委託契約締結日から、価格差に着目した支援の審査がすべて終了するまでの間、水素社会推進法第 7 条に基づく「価格差に着目した支援」並びに「拠点整備支援」において、「申請を行う者」又は「申請する者の申請手続きに関する業務に関係する者(以下、「コンサルタント」という。 )」ではないこと。 (ただし、本契約の終了日から 1 年間の間、国が認定供給等事業計画を認定しない場合はこの限りでない。 )。 加えて、本業務受注前にコンサルタントとなっていないこと。 ※1「協力者」とは、本業務を受託した者が本業務を遂行するに当たって再委託する者等(専門的な知見を有する者を確保するに当たって再委託する者を含むがこれに限られない。 )をいう。 また、協力者との契約に当たっては、秘密保持契約を締結するなど、情報管理を徹底すること。 ※2 「受託者等」とは、本業務を受託した者又は協力者との間に、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号又は第4号に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。 6. 応募手続き(1) 以下提出書類等の電子媒体(PDF 版)を6.(3)に定める提出先に電子メールにてご提出ください。 ① 企画提案書表紙に代表者名等を記入の上作成してください。 必要項目が記載されていれば様式は問いません。 ② 見積書③ 国内法人の場合は以下の写し 令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」で「A」「B」又は「C」の等級に格付けされていることの写し 1 部 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し・ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」※労働時間の基準を満たすものに限ります。 ・ 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」・ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定3(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」・ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」評価の対象となるのは、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が 100 人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ・ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」(2) 公募期間、提出方法公募期間は、 公示日から令和7年3月19日(水)午後 5 時までとします。 電子メール (当日必着)によりご提出ください。 ※ 郵送、FAX および持ち込みによるご提出は受付しません。 ※ 提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合は審査の対象となりません。 (3) 提出先独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 エネルギー事業本部 水素事業部水素事業課公募担当Email:koubo-h24078@jogmec.go.jp(4) 説明会実施しません。 (5) 提出書類の扱い提出書類は本件の契約に係る手続きのみに使用します。 提出書類は返却しません。 7. 審査等(1) 審査以下の審査項目に従い提案書を審査します。 なお、審査終了後に結果をご連絡しますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかねます。 (2) 審査項目① 必須条件の確認提案書および提案者が以下の要件を満たしていることを確認します。 満たしていない場合は審査の対象となりません。  必要経費が「3.(3)予算規模」に示す経費の範囲内であること。  提案者が「5.応募者の資格」に示す資格要件を満たすこと。  提案書が当該事業の趣旨及び公募要領の内容を十分理解した上で作成されており 、応募に必要な情報、資料等を全て含んでいること。 ② 審査項目要件を満たす提案について、提案内容を以下の観点から評価し、評価結果が最も高いものを採択します。 なお、「必須」項目のうち1項目でも要件を満たさない場合は、直ちに「不合格」となります。  提案内容の評価・ 業務内容の妥当性(必須)4・ 組織としての調査実施能力(必須)・ 類似業務の経験(必須)・ 提案内容の独創性(加点)・ 業務実施にあたっての管理・実施体制、バックアップ(加点)・ 類似業務の豊富な経験(加点)・ 業務に係る知識・知見等(加点) ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか、次項の「ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価基準」に基づき評価を行う(加点) 見積価格が調査内容及び作業に対し妥当か(加点)(3) 結果の通知機構から提案代表者宛に通知書を送付します。 8. 注意事項(1) 提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。 (2) 審査結果に関する個別のお問い合わせには応じかねます。 (3) 契約書書式及び様式については、「契約書案」を使用いたしますが、本業務実施者選定後に協議の上で確定します。 なお、「契約書案」を受け入れることを必須条件として、提案書に同意する旨の一筆を入れてください。 (4) 契約の締結は当該契約に係る令和7年度予算成立を前提とします。 9. 問い合わせ先独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 エネルギー事業本部 水素事業部水素事業課公募担当 Email:koubo-h24078@jogmec.go.jp※ 問い合わせの受付は土日及び祝日を除く午前 10 時~午後 5 時までとします。 10. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 5(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構 OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 機構に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内(ただし 4 月に締結した契約については原則として 93 日以内)以上 1「低炭素水素等プロジェクトに係るビジネスデューデリジェンス業務」仕様書1.目的低炭素水素等サプライチェーン全体に関わる事業の確実性や妥当性等について、資源開発事業の専門性を有する JOGMEC 独自の基準や判断に加えて、ファイナンスや財務、会計等の専門的知見を有する第三者による評価を参考とすべく委託するもの。 2.想定される業務内容(1) 国内外の水素製造等プロジェクトに係る事業を実施するにあたり、JOGMEC内部及び外部関係者と調整を行いながら当該案件の実施主体である事業者への確認事項をとりまとめ、事業者との面談等に同席し交渉を支援する。 具体的には以下のとおり。 ・ 水素等の製造から利用に至るまでの計画全体 (CCSや海上輸送等の周辺事業等を含む)について、事業実施に必要となる資金計画の妥当性の確認 (事業者の財務状況や資産規模等の健全性、資金調達計画・返済計画等)、経済性及び事業継続性の妥当性の確認、リファイナンス等価格低減の可能性の検討の妥当性の確認・ 事業計画にかかる財務モデルのレビュー、事業見通しの妥当性のレビュー (複数のモデルを用いた会計等整合性の確認、事業税等の税務の確認、事業計画・スケジュールとの整合性等を含む)・ 経済自立性及び経済波及効果、事業継続性の妥当性の確認等(2) 前項に関連する資料作成やデータ等の整理を支援すること。 (3) JOGMEC内部向けのガイドライン等の文書化を行い、知見共有の機会を定期的 (月に1回程度)に設けること。 (4) JOGMEC の求めに応じて、繁忙期時等に JOGMEC 虎ノ門本部等に来訪し、作業及び情報共有すること。 3.その他の事項(1) 事業の進捗に伴い、調査・検討項目の追加等を行う場合がある。 (2) 本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、または定めのない事項等については、JOGMECと受託者が協議の上定めるものとする。 (3) 本業務の実施にあたっては、JOGMECの担当者と密に連絡を取り、実施すること。 4.契約期間2025年4月~2026年3月まで(予定)5.予算8,000万円未満(税込)(上記金額は予算上の限度額であり、提案費用は審査の対象項目となる。 )以上 C B A S内容が不十分/記載がない 概ね妥当な内容である通常想定される提案としては最適な内容である通常の想定を超える卓越した提案内容である10点の場合 0 3 6 1020点の場合 0 6 13 20①業務内容の妥当性仕様書記載の業務内容についてすべて提案されているか。 偏った内容の調査になっていないか。 10 ○②提案内容の独創性 情報収集や分析手法に調査成果を高める工夫がみられるか。 10 ○調査成果を高める工夫がみられない。 調査成果を高める工夫がみられ、特筆すべき点が1つある。 調査成果を高める工夫がみられ、特筆すべき点が2つある。 調査成果を高める工夫がみられ、特筆すべき点が3つ以上ある。 ①組織としての調査実施能力事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。 事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 10 ○業務従事者について複数名以上の提案がなされているか。 10 〇複数名以上の提案がなされていない。 複数名以上の提案がなされいており、特筆すべき点が1つある。 複数名以上の提案がなされいており、特筆すべき点が2つある。 複数名以上の提案がなされいており、特筆すべき点が3つ以上ある。 管理者の経験や知見はあるか。 10 〇管理者の経験や知見に乏しい。 最低限の管理者経験、知見を有する。 十分な管理者経験、知見を有する。 非常に優れた管理者経験、知見を有する。 円滑な事業遂行のための管理体制、バックアップ体制(管理者のコミット度含む)が組まれているか。 20 ○管理体制、バックアップ体制は不十分。 管理体制、バックアップ体制は十分だが、管理者のコミット度が低い。 管理体制、バックアップ体制は十分かつ、管理者のコミット度も一定程度見込める。 管理体制、バックアップ体制は十分かつ、管理者のコミット度も高い。 過去に同様の業務を最低1回は実施しているか。 10 ○過去に同様の業務を豊富に実施しているか。 20 ○過去に同様の調査を実施していない。 業務が限定的であるが、過去に同様の業務を実施している。 今回の業務をカバーする類似業務を実施している。 今回の業務をカバーする類似業務を豊富に実施している。 ②業務に係る知識・知見等 業務内容に関する十分な知見・知識を有しているか。 10 〇知見、知識を有していない。 最低限の知見、知識を有する。 十分な知見、知識を有する。 非常に優れた知見、知識を有する。 必須項目(基礎点) 30加点の対象となる項目 804.ワークライフバランス等の進捗状況5 ○5. 見積価格評価見積価格評価 45合計 160ワークライフバランス等の推進状況に関する評価45点を満点として下記計算式にて算出する。 見積価格得点=(1-(見積もり価格(税込み)/予算額(税込み))x45評価基準書評価項目 配点 必須 加点加点項目に対する評価基準(配点レベル)ランク1.調査業務の実施方針等2.業務遂行能力・事業実施体制3.業務従事者の経験・実績・知識等①類似業務の経験技術点合計 110要件を充足する場合は10点、充足しない場合は0点(不合格)要件を充足する場合は10点、充足しない場合は0点(不合格)要件を充足する場合は10点、充足しない場合は0点(不合格)②業務実施にあたっての管理・実施体制、バックアップ体制参考評価項目配点割合※2、※8(5%の場合)評価点プラチナえるぼし 5% 5点えるぼし3段階目 ※3 4% 4点えるぼし2段階目 ※3 3% 3点えるぼし1段階目 ※3 2% 2点行動計画 ※4 1% 1点プラチナくるみん 5% 5点くるみん(令和4年4月1日以降の基準) ※53% 3点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)※63% 3点トライくるみん 3% 3点くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※72% 2点4% 4点※1複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。 ※2※3労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※4※5※6※7※8※9【ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準】認定等の区分 ※1、※9ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ワーク・ライフ・バランス等の評価に係る配点について、5%を満点として設定した場合の配点例。 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。 ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。 次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※7の認定を除く。 )次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定
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入札資料
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