公告第57号

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business 発注機関
location_on 地域
静岡県
calendar_today 公開日
2024年03月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
公告第57号 浜松市上下水道部公告第57号浜松市上下水道部の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び浜松市上下水道部契約規程(昭和41年浜松市公営企業局管理規程第17号)が準用する浜松市契約規則(昭和39年浜松市規則第31号)第4条の規定に基づき公告する。 令和6年3月1日浜松市水道事業及び下水道事業管理者 内藤 伸二朗記1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 令和6年度 普通塩基度ポリ塩化アルミニウム供給単価契約(課名:浄水課)(2)予定数量 709,000kg(3)契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(4)納入場所 仕様書のとおり(5)調達物品の特性 仕様書のとおり2 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件入札に係る特記事項(1)納入遅延等に対する入札参加停止措置等の不適用本件入札の落札者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響(入札対象物品等を製造する工場等の休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、落札者の事業所等の一時閉鎖、落札者従業員等の感染、落札者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更等)により、入札対象物品の納入遅延その他契約の履行に支障が生じるとき又はそのおそれがあるときは、速やかに本市(上下水道総務課)へ申し出ること。 申出を受け、本市が納入遅延等を新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるものと認めるときは、落札者に対し、納入遅延等についての入札参加停止措置又は遅延損害金、違約金若しくは損害賠償の請求は行わないものとする。 ただし、納入遅延等により本市業務に支障が生じるときは、契約書の定めに基づき催告の上、契約を解除することがある。 契約を解除したときは、本市は当該契約解除により落札者に生じた損失を負担しない。 納入遅延等により契約期間その他契約内容等を変更する必要が生じたときは、落札者と本市が協議して必要事項を定めるものとする。 (2)一部の入札書類についての押印省略本件入札では、入札参加資格確認申請書、入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求書について、契約印(※)の押印省略を認める。 ただし、入札書、委任状及び契約書の契約印の押印省略は認めない。 ※ 本市の入札参加資格審査申請において使用印鑑として届け出した印をいう。 (3)入札書の提出方法の追加等本件入札では、入札書の提出方法を、従来の「①入札執行日時に入札場所へ持参」しての提出に加え、「②上下水道総務課での事前提出」及び「③郵送等による提出」の2つの方法を認める。 各提出方法の詳細は、別記の7で確認すること。 また、その他の提出書類も持参以外の提出方法を認めるので、各項で確認すること。 3 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を満たす者(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示(平成20年10月1日浜松市告示第390号)の規定により、令和5・6年度の競争入札参加資格(物品 業種分類2041:工業薬品・試薬)の認定を受けている者であること。 (3)浜松市内に本社(本店)を有する者であること。 (4)浜松市上下水道部物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始に申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。 )又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。 )でないこと。 (6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 )、暴力団員等(同条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 以下同じ。 )及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。 )となっている法人その他の団体に該当しない者であること。 (7)前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める資格を有していること。 4 一般競争入札参加資格の確認(1)この入札の参加希望者は、物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)(以下「確認申請書」という。 )を別記の1により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。 この場合において、参加資格の確認基準日は確認申請書の提出期限日とし、確認の結果は別記の2により文書で通知する。 (2)参加資格がないと認められた者は、浜松市上下水道部に対し別記の3によりその理由について説明を求めることができる。 この場合において、その回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。 (3)参加資格がないと認められた者及び別記の1の提出期限までに確認申請書を提出しない者は、この入札に参加することができない。 5 契約書案、入札心得及び仕様書等について(1)契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等(以下「仕様書等」という。 )は、別記の4により閲覧及び提供をする。 (2)仕様書等に対する質問書は、別記の5により提出すること。 (3)(2)の質問に対する回答は、別記の6により入札執行日の前3日間浜松市上下水道部上下水道総務課において閲覧に供するとともに入札に参加するすべての者に質問に対する回答書を提供する。 6 説明会の日時及び場所等説明会は、行わない。 7 一般競争入札執行の日時及び場所等一般競争入札は、別記の7により執行する。 8 入札方法等(1)本案件は、普通塩基度ポリ塩化アルミニウムの購入について単価契約を行うものである。 見積書には、1kgあたりの単価(税抜き)を記載すること。 なお、単価で小数点以下が発生する場合は、小数点第2位まで記載すること。 (2)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (3)1回目の入札で落札者がいない場合には2回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等による提出による入札者は、2回目の入札に参加できない。 (4)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。 参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 9 入札保証金この一般競争入札は、入札保証金を免除する。 10 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1)この入札に参加資格がないと認められた者及び確認申請にあたって虚偽の申請をした者の行った入札(2)仕様書等に示した条件等一般競争入札に関する条件に違反した入札(3)一般競争入札参加資格があることを確認され、その後入札執行時点において3に掲げる参加資格を失った者の行った入札(4)入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札ア 人的関係(ア) 一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。 )の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。 以下同じ。 )又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。 )(イ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合イ その他の関係上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合11 期間の計算この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例(平成元年浜松市条例第76号)第1条第1項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。 12 開庁時間午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。 )13 入札及び契約担当課〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13番1号浜松市上下水道部上下水道総務課総務・防災グループ電 話:053-474-7011FAX:053-474-0247E-mail:suidow-s@city.hamamatsu.shizuoka.jp【 別 記 】1 一般競争入札参加資格確認申請書(1)提出方法 持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )、FAX又は電子メールで提出すること。 ※ FAX又は電子メールで確認申請書を提出した場合は上記入札及び契約担当課まで電話連絡すること。 (2)受付期間 令和6年3月4日(月)から 令和6年3月8日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。 )(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。 )(3)提 出 先 浜松市上下水道部 上下水道総務課 053-474-7011(4)様 式 管理者が定める様式とする。 (5)そ の 他ア 入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法(①上下水道総務課で受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。 )を記載すること。 なお、郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。 イ 入札参加資格確認申請書に、入札書の提出方法の予定(①入札日時に入札場所へ持参、②事前提出、③郵送等のいずれか一つ。 詳細は別記の7に記載のとおり。 )を記載すること。 なお、入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、上下水道総務課へ連絡すること。 2 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。 (1)通知方法次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。 なお、原則として電話連絡はしない。 ア 上下水道総務課で受け取りイ 郵送 (※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。 )ウ 電子メール (※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入札参加資格確認申請書に記載すること。 )(2)確認結果の通知日ア 上下水道総務課で受け取りの場合令和6年3月12日(火)午後1時から令和6年3月14日(木)までの間に、上下水道総務課で受け取ること。 (12項に記載する開庁時間内に限る。 )イ 郵送又は電子メールの場合令和6年3月12日(火)に発送又は発信する。 3 入札参加資格がないと認められた者の理由説明要求入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由について説明を求めることができる。 (1) 要求方法要求期限までに文書により説明を要求すること。 また、当該文書は持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )、FAX又は電子メールで提出すること。 (2) 要求期限令和6年3月13日(水)午後5時15分まで(提出先に必着)(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。 )(3) 提出先浜松市上下水道部 上下水道総務課(4) 様式任意の様式を用いること。 (5) 要求への回答理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。 4 仕様書等の閲覧及び提供(1) 提供方法ア 上下水道総務課で配布 (1者につき1部。 無料。 )イ 電子メールで送信 (送信希望者は、上下水道総務課に依頼すること。 )(2) 提供期間令和6年3月1日(金)から令和6年3月15日(金)まで(配布又は貸し出しは、12項に記載する開庁時間内に限る。 )5 仕様書等に対する質問(1) 質問方法質疑応答書を持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )、FAX又は電子メールで提出すること。 (2) 質問期限令和6年3月8日(金)午後5時15分まで(提出先に必着)(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。 )(3) 提出先浜松市上下水道部 上下水道総務課(4) 様式本市が指定する様式を用いること。 (5) 質問に対する回答質問に対する回答は、令和6年3月12日(火)から上下水道総務課において閲覧に供するとともに入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。 6 入札執行日時等(1)日 時 令和6年3月18日(月)午前10時15分(2)場 所 浜松市上下水道部 住吉庁舎 第3会議室7 入札書の提出方法(1) 提出方法次のいずれかの方法により提出すること。 ア 入札執行日時に入札場所へ持参イ 受領期間内に上下水道総務課へ持参(以下「事前提出」という。 )ウ 受領期限までに上下水道総務課へ郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )(2) 事前提出の場合の受領期間及び提出先等ア 受領期間 令和6年3月12日(火)から令和6年3月15日(金)まで(12項に記載する開庁時間内に限る。 )イ 提出先 浜松市上下水道部 上下水道総務課ウ その他 別紙「入札(見積合せ)の注意事項(物品購入用)」に従い、提出すること。 (3) 郵送等による入札書の受領期限及び送付先等ア 受領期限 令和6年3月15日(金)午後5時15分まで(送付先に必着)いかなる理由であっても受領期限に遅れたときは、当該入札書は無効とする。 イ 送付先 浜松市上下水道部 上下水道総務課(13項に記載のとおり。 )ウ その他 別紙「入札(見積合せ)の注意事項(物品購入用)」に従い、提出すること。 (4) 提出方法の予定の変更及び提出の取りやめ入札参加資格確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、上下水道総務課へ連絡すること。 令和6年度 普通塩基度ポリ塩化アルミニウム供給単価契約仕様書1 物品名普通塩基度ポリ塩化アルミニウム2 数量令和6年度の予定数量は以下のとおりとする。 709,000 kg内訳 大原浄水場 699,000 kg常光浄水場 10,000 kg※原水等の水質状況や浄水処理水量により使用量が変動する。 3 契約方法および契約期間(1) 契約方法は1 kg当たりの単価契約とする。 (2) 契約期間は令和6年4月1日~令和7年3月31日とする。 4 品質納入する製品は次の(1)及び(2)の品質規格に適合すること。 (1) 日本水道協会規格 水道用ポリ塩化アルミニウム(JWWA K 154:2016)の認証を受け、かつ品質に適合すること。 ただし、塩基度は45~65%とする。 (2) 「水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年 厚生省令第15号)」第1条第16号の基準に適合するものであること。 なお、設定最大注入率は300 mg/L以上とする。 5 納入場所及び方法(1) 納入場所は以下の場所とする。 ① 浜松市中央区大原町50番地 大原浄水場② 浜松市中央区常光町1220番地の1 常光浄水場(2) 納入方法は以下に従い行うものとする。 ① 事前に連絡した指定日時に指定数量を納入すること。 配車の都合などで納入できない場合は、発注者に連絡して相談すること。 ② 1回当たりの納入量の範囲については、次のとおりとする。 大原浄水場:10~30トン常光浄水場:1トン(ただし、上記納入量は目安とし、発注者との協議により円滑な納入について柔軟に対応する)③ 納入時間は事前に協議の上で決定する。 ④ 工場から納入場所への輸送時は安全データシートを常備していること。 ⑤ 納入品の計量は計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、納入時にこれを証明する計量証明書を輸送車ごとに提出すること。 ⑥ 搬入作業前に発注者から確認を受けた後、搬入を行うこと。 6 提出書類以下の書類を提出すること。 なお、(1)、(2)及び(3)は契約後1週間以内、(4)、(5)は納入する車両毎に、(6)は提出の必要が生じる場合は事前に提出すること。 (1) JWWA K 154:2016の品質認証を受けたことを証明する書類(2) 「水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚労省令第15号)」の第1条第16号の技術的基準に適合していることを示す品質検査結果(3) 発注連絡先及び緊急連絡先(4) 納入する薬品が下表に適合していることが確認できる品質検査結果書(5) 計量証明書(6) 長期休暇など長期に営業所が休暇になる場合、その日程を記した書類項目 品質外観 無色~黄味がかった薄い褐色の透明な液体比重(20℃) 1.19以上酸化アルミニウム(Al2O3) % 10.0~11.0塩基度 % 45~65pH値(10g/L溶液) 3.5~5.0硫酸イオン(SO42-) 3.5以下7 その他(1) 大雨や台風などの災害により緊急に薬品を発注する可能性があるため、受注者は速やかに対応できる体制を取っておくこと。 (2) 円滑な納入に支障が生じる又はその恐れがある場合は、その日程を示し協議すること。 (3) この仕様書に記載のない事項、その他疑義が生じた場合は協議の上で決定する。 【一般競争用】浜松市上下水道部物品購入等の入札執行について(入札心得)(目的)第1条 浜松市上下水道部(以下「上下水道部」という。 )が発注する物品の製造の請負又は買入れ(以下これらを「物品購入等」という。 )の一般競争入札(以下「競争入札」という。 )に参加しようとする者は、浜松市上下水道部契約規程その他関係法令に定めるもののほか、契約書案、仕様書、説明書等(以下「仕様書等」という。 )等の必要な条件を承諾のうえ、この入札心得の定めるところにより、競争入札に参加するものとする。 (競争入札への参加)第2条 競争入札に参加しようとする者は、競争入札の公告(以下「公告」という。 )の指定期日までに、必要書類を添えて物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)(別紙様式)を提出し、参加資格の確認を受けるものとする。 ただし、浜松市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。 )がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 2 競争入札に参加できる者は、公告に示した参加資格条件を満たし、管理者から参加資格があると認められた者(以下「入札参加者」という。 )とする。 (入札等)第3条 入札参加者は、上下水道部指定の入札書を作成、封かんのうえ、表面に「物品購入等入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所又は所在地及び氏名又は名称を記載し、公告に示した指定日時に指定場所にて、入札書を入札執行者に提出すること。 2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 3 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 4 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「令」という。 )第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 5 入札参加者(代理人を含む。 )は、入札書に使用する印鑑を持参すること。(入札の辞退)第4条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、次の方法により入札を辞退することができる。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )により提出する。 (2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に提出する。 (3) 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (入札の取りやめ等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札の無効)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札(2) 物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)に虚偽の記載をした者のした入札(3) 一般競争入札参加資格があると確認され、その後入札執行時点において参加資格を失った者のした入札(4) 委任状を持参しない代理人のした入札(5) 記名押印を欠く入札(6) 金額を訂正した入札(7) 入札事項若しくは価格を表示しない又は不明確な入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者のした入札(10) 入札に際して不正の行為があったと認められる入札(11) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札ア 人的関係(ア) 一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。 )の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。 以下同じ。 )又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。 )(イ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合イ その他の関係上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合(12) 仕様書等に示した条件等、競争入札に関する条件に違反した入札2 前項の規定による入札の無効に対しては、異議の申立てができない。 (入札金額)第8条 入札金額は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記入された当該金額の100分の10に相当する額を、当該金額に加算した金額をもって落札価格とする。 (落札者の決定)第9条 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札となるべき者が2人以上あるときは、直ちに、クジにより落札者を決定する。 (再度の入札)第10条 開札の結果、落札者がないときは、1回を限度として直ちに再度の入札を行う。 ただし、予定価格を入札執行前に公表したときは再度の入札は行わない。 2 前項の規定による再度の入札には、第1回目の入札において、次の各号の一に該当した者は参加できない。 (1) 入札に参加しなかった者又は入札を辞退した者(2) 第7条第1項の規定による無効の入札を行った者(3) 郵便による入札参加をした者3 再度の入札の結果、落札者がない場合で随意契約に切り替えることが可能であるときは、最低の価格の入札を行った者から、2回を限度として見積書を徴取する。 (落札の取消)第11条 次の各号の一に該当するときは、落札を取り消す。 (1) 落札者が指定の期限内に契約を締結しないとき(2) 入札者又は落札者が不正の入札をしたと認めたとき(3) 落札者が入札資格に欠け又は欠けたことを発見したとき(4) 落札者が自己の責に帰すべき理由によって既に締結した他の契約を解除されたとき(5) 落札の決定後特別の理由によって契約の締結ができないとき(契約の保証)第12条 入札保証金は、公告文に特に記載してある場合を除き、全額免除とする。 (異議の申立て)第13条 入札者は、入札後、関係法令、規程及びこの心得並びに仕様書、物品購入等説明書等を理由として、異議を申立てることはできない。 浜松市上下水道部公告第57号浜松市上下水道部の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び浜松市上下水道部契約規程(昭和41年浜松市公営企業局管理規程第17号)が準用する浜松市契約規則(昭和39年浜松市規則第31号)第4条の規定に基づき公告する。 令和6年3月1日浜松市水道事業及び下水道事業管理者 内藤 伸二朗記1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 令和6年度 普通塩基度ポリ塩化アルミニウム供給単価契約(課名:浄水課)(2)予定数量 709,000kg(3)契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(4)納入場所 仕様書のとおり(5)調達物品の特性 仕様書のとおり2 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件入札に係る特記事項(1)納入遅延等に対する入札参加停止措置等の不適用本件入札の落札者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響(入札対象物品等を製造する工場等の休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、落札者の事業所等の一時閉鎖、落札者従業員等の感染、落札者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更等)により、入札対象物品の納入遅延その他契約の履行に支障が生じるとき又はそのおそれがあるときは、速やかに本市(上下水道総務課)へ申し出ること。 申出を受け、本市が納入遅延等を新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるものと認めるときは、落札者に対し、納入遅延等についての入札参加停止措置又は遅延損害金、違約金若しくは損害賠償の請求は行わないものとする。 ただし、納入遅延等により本市業務に支障が生じるときは、契約書の定めに基づき催告の上、契約を解除することがある。 契約を解除したときは、本市は当該契約解除により落札者に生じた損失を負担しない。 納入遅延等により契約期間その他契約内容等を変更する必要が生じたときは、落札者と本市が協議して必要事項を定めるものとする。 (2)一部の入札書類についての押印省略本件入札では、入札参加資格確認申請書、入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求書について、契約印(※)の押印省略を認める。 ただし、入札書、委任状及び契約書の契約印の押印省略は認めない。 ※ 本市の入札参加資格審査申請において使用印鑑として届け出した印をいう。 (3)入札書の提出方法の追加等本件入札では、入札書の提出方法を、従来の「①入札執行日時に入札場所へ持参」しての提出に加え、「②上下水道総務課での事前提出」及び「③郵送等による提出」の2つの方法を認める。 各提出方法の詳細は、別記の7で確認すること。 また、その他の提出書類も持参以外の提出方法を認めるので、各項で確認すること。 3 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を満たす者(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示(平成20年10月1日浜松市告示第390号)の規定により、令和5・6年度の競争入札参加資格(物品 業種分類2041:工業薬品・試薬)の認定を受けている者であること。 (3)浜松市内に本社(本店)を有する者であること。 (4)浜松市上下水道部物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始に申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。 )又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。 )でないこと。 (6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 )、暴力団員等(同条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 以下同じ。 )及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。 )となっている法人その他の団体に該当しない者であること。 (7)前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める資格を有していること。 4 一般競争入札参加資格の確認(1)この入札の参加希望者は、物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)(以下「確認申請書」という。 )を別記の1により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。 この場合において、参加資格の確認基準日は確認申請書の提出期限日とし、確認の結果は別記の2により文書で通知する。 (2)参加資格がないと認められた者は、浜松市上下水道部に対し別記の3によりその理由について説明を求めることができる。 この場合において、その回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。 (3)参加資格がないと認められた者及び別記の1の提出期限までに確認申請書を提出しない者は、この入札に参加することができない。 5 契約書案、入札心得及び仕様書等について(1)契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等(以下「仕様書等」という。 )は、別記の4により閲覧及び提供をする。 (2)仕様書等に対する質問書は、別記の5により提出すること。 (3)(2)の質問に対する回答は、別記の6により入札執行日の前3日間浜松市上下水道部上下水道総務課において閲覧に供するとともに入札に参加するすべての者に質問に対する回答書を提供する。 6 説明会の日時及び場所等説明会は、行わない。 7 一般競争入札執行の日時及び場所等一般競争入札は、別記の7により執行する。 8 入札方法等(1)本案件は、普通塩基度ポリ塩化アルミニウムの購入について単価契約を行うものである。 見積書には、1kgあたりの単価(税抜き)を記載すること。 なお、単価で小数点以下が発生する場合は、小数点第2位まで記載すること。 (2)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (3)1回目の入札で落札者がいない場合には2回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等による提出による入札者は、2回目の入札に参加できない。 (4)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。 参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 9 入札保証金この一般競争入札は、入札保証金を免除する。 10 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1)この入札に参加資格がないと認められた者及び確認申請にあたって虚偽の申請をした者の行った入札(2)仕様書等に示した条件等一般競争入札に関する条件に違反した入札(3)一般競争入札参加資格があることを確認され、その後入札執行時点において3に掲げる参加資格を失った者の行った入札(4)入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札ア 人的関係(ア) 一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。 )の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。 以下同じ。 )又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。 )(イ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合イ その他の関係上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合11 期間の計算この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例(平成元年浜松市条例第76号)第1条第1項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。 12 開庁時間午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。 )13 入札及び契約担当課〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13番1号浜松市上下水道部上下水道総務課総務・防災グループ電 話:053-474-7011FAX:053-474-0247E-mail:suidow-s@city.hamamatsu.shizuoka.jp【 別 記 】1 一般競争入札参加資格確認申請書(1)提出方法 持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )、FAX又は電子メールで提出すること。 ※ FAX又は電子メールで確認申請書を提出した場合は上記入札及び契約担当課まで電話連絡すること。 (2)受付期間 令和6年3月4日(月)から 令和6年3月8日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。 )(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。 )(3)提 出 先 浜松市上下水道部 上下水道総務課 053-474-7011(4)様 式 管理者が定める様式とする。 (5)そ の 他ア 入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法(①上下水道総務課で受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。 )を記載すること。 なお、郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。 イ 入札参加資格確認申請書に、入札書の提出方法の予定(①入札日時に入札場所へ持参、②事前提出、③郵送等のいずれか一つ。 詳細は別記の7に記載のとおり。 )を記載すること。 なお、入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、上下水道総務課へ連絡すること。 2 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。 (1)通知方法次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。 なお、原則として電話連絡はしない。 ア 上下水道総務課で受け取りイ 郵送 (※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。 )ウ 電子メール (※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入札参加資格確認申請書に記載すること。 )(2)確認結果の通知日ア 上下水道総務課で受け取りの場合令和6年3月12日(火)午後1時から令和6年3月14日(木)までの間に、上下水道総務課で受け取ること。 (12項に記載する開庁時間内に限る。 )イ 郵送又は電子メールの場合令和6年3月12日(火)に発送又は発信する。 3 入札参加資格がないと認められた者の理由説明要求入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由について説明を求めることができる。 (1) 要求方法要求期限までに文書により説明を要求すること。 また、当該文書は持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )、FAX又は電子メールで提出すること。 (2) 要求期限令和6年3月13日(水)午後5時15分まで(提出先に必着)(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。 )(3) 提出先浜松市上下水道部 上下水道総務課(4) 様式任意の様式を用いること。 (5) 要求への回答理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。 4 仕様書等の閲覧及び提供(1) 提供方法ア 上下水道総務課で配布 (1者につき1部。 無料。 )イ 電子メールで送信 (送信希望者は、上下水道総務課に依頼すること。 )(2) 提供期間令和6年3月1日(金)から令和6年3月15日(金)まで(配布又は貸し出しは、12項に記載する開庁時間内に限る。 )5 仕様書等に対する質問(1) 質問方法質疑応答書を持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )、FAX又は電子メールで提出すること。 (2) 質問期限令和6年3月8日(金)午後5時15分まで(提出先に必着)(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。 )(3) 提出先浜松市上下水道部 上下水道総務課(4) 様式本市が指定する様式を用いること。 (5) 質問に対する回答質問に対する回答は、令和6年3月12日(火)から上下水道総務課において閲覧に供するとともに入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。 6 入札執行日時等(1)日 時 令和6年3月18日(月)午前10時15分(2)場 所 浜松市上下水道部 住吉庁舎 第3会議室7 入札書の提出方法(1) 提出方法次のいずれかの方法により提出すること。 ア 入札執行日時に入札場所へ持参イ 受領期間内に上下水道総務課へ持参(以下「事前提出」という。 )ウ 受領期限までに上下水道総務課へ郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )(2) 事前提出の場合の受領期間及び提出先等ア 受領期間 令和6年3月12日(火)から令和6年3月15日(金)まで(12項に記載する開庁時間内に限る。 )イ 提出先 浜松市上下水道部 上下水道総務課ウ その他 別紙「入札(見積合せ)の注意事項(物品購入用)」に従い、提出すること。 (3) 郵送等による入札書の受領期限及び送付先等ア 受領期限 令和6年3月15日(金)午後5時15分まで(送付先に必着)いかなる理由であっても受領期限に遅れたときは、当該入札書は無効とする。 イ 送付先 浜松市上下水道部 上下水道総務課(13項に記載のとおり。 )ウ その他 別紙「入札(見積合せ)の注意事項(物品購入用)」に従い、提出すること。 (4) 提出方法の予定の変更及び提出の取りやめ入札参加資格確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、上下水道総務課へ連絡すること。 令和6年度 普通塩基度ポリ塩化アルミニウム供給単価契約仕様書1 物品名普通塩基度ポリ塩化アルミニウム2 数量令和6年度の予定数量は以下のとおりとする。 709,000 kg内訳 大原浄水場 699,000 kg常光浄水場 10,000 kg※原水等の水質状況や浄水処理水量により使用量が変動する。 3 契約方法および契約期間(1) 契約方法は1 kg当たりの単価契約とする。 (2) 契約期間は令和6年4月1日~令和7年3月31日とする。 4 品質納入する製品は次の(1)及び(2)の品質規格に適合すること。 (1) 日本水道協会規格 水道用ポリ塩化アルミニウム(JWWA K 154:2016)の認証を受け、かつ品質に適合すること。 ただし、塩基度は45~65%とする。 (2) 「水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年 厚生省令第15号)」第1条第16号の基準に適合するものであること。 なお、設定最大注入率は300 mg/L以上とする。 5 納入場所及び方法(1) 納入場所は以下の場所とする。 ① 浜松市中央区大原町50番地 大原浄水場② 浜松市中央区常光町1220番地の1 常光浄水場(2) 納入方法は以下に従い行うものとする。 ① 事前に連絡した指定日時に指定数量を納入すること。 配車の都合などで納入できない場合は、発注者に連絡して相談すること。 ② 1回当たりの納入量の範囲については、次のとおりとする。 大原浄水場:10~30トン常光浄水場:1トン(ただし、上記納入量は目安とし、発注者との協議により円滑な納入について柔軟に対応する)③ 納入時間は事前に協議の上で決定する。 ④ 工場から納入場所への輸送時は安全データシートを常備していること。 ⑤ 納入品の計量は計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、納入時にこれを証明する計量証明書を輸送車ごとに提出すること。 ⑥ 搬入作業前に発注者から確認を受けた後、搬入を行うこと。 6 提出書類以下の書類を提出すること。 なお、(1)、(2)及び(3)は契約後1週間以内、(4)、(5)は納入する車両毎に、(6)は提出の必要が生じる場合は事前に提出すること。 (1) JWWA K 154:2016の品質認証を受けたことを証明する書類(2) 「水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚労省令第15号)」の第1条第16号の技術的基準に適合していることを示す品質検査結果(3) 発注連絡先及び緊急連絡先(4) 納入する薬品が下表に適合していることが確認できる品質検査結果書(5) 計量証明書(6) 長期休暇など長期に営業所が休暇になる場合、その日程を記した書類項目 品質外観 無色~黄味がかった薄い褐色の透明な液体比重(20℃) 1.19以上酸化アルミニウム(Al2O3) % 10.0~11.0塩基度 % 45~65pH値(10g/L溶液) 3.5~5.0硫酸イオン(SO42-) 3.5以下7 その他(1) 大雨や台風などの災害により緊急に薬品を発注する可能性があるため、受注者は速やかに対応できる体制を取っておくこと。 (2) 円滑な納入に支障が生じる又はその恐れがある場合は、その日程を示し協議すること。 (3) この仕様書に記載のない事項、その他疑義が生じた場合は協議の上で決定する。 【一般競争用】浜松市上下水道部物品購入等の入札執行について(入札心得)(目的)第1条 浜松市上下水道部(以下「上下水道部」という。 )が発注する物品の製造の請負又は買入れ(以下これらを「物品購入等」という。 )の一般競争入札(以下「競争入札」という。 )に参加しようとする者は、浜松市上下水道部契約規程その他関係法令に定めるもののほか、契約書案、仕様書、説明書等(以下「仕様書等」という。 )等の必要な条件を承諾のうえ、この入札心得の定めるところにより、競争入札に参加するものとする。 (競争入札への参加)第2条 競争入札に参加しようとする者は、競争入札の公告(以下「公告」という。 )の指定期日までに、必要書類を添えて物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)(別紙様式)を提出し、参加資格の確認を受けるものとする。 ただし、浜松市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。 )がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 2 競争入札に参加できる者は、公告に示した参加資格条件を満たし、管理者から参加資格があると認められた者(以下「入札参加者」という。 )とする。 (入札等)第3条 入札参加者は、上下水道部指定の入札書を作成、封かんのうえ、表面に「物品購入等入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所又は所在地及び氏名又は名称を記載し、公告に示した指定日時に指定場所にて、入札書を入札執行者に提出すること。 2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 3 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 4 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「令」という。 )第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 5 入札参加者(代理人を含む。 )は、入札書に使用する印鑑を持参すること。(入札の辞退)第4条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、次の方法により入札を辞退することができる。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )により提出する。 (2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に提出する。 (3) 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (入札の取りやめ等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札の無効)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札(2) 物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)に虚偽の記載をした者のした入札(3) 一般競争入札参加資格があると確認され、その後入札執行時点において参加資格を失った者のした入札(4) 委任状を持参しない代理人のした入札(5) 記名押印を欠く入札(6) 金額を訂正した入札(7) 入札事項若しくは価格を表示しない又は不明確な入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者のした入札(10) 入札に際して不正の行為があったと認められる入札(11) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札ア 人的関係(ア) 一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。 )の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。 以下同じ。 )又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。 )(イ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合イ その他の関係上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合(12) 仕様書等に示した条件等、競争入札に関する条件に違反した入札2 前項の規定による入札の無効に対しては、異議の申立てができない。 (入札金額)第8条 入札金額は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記入された当該金額の100分の10に相当する額を、当該金額に加算した金額をもって落札価格とする。 (落札者の決定)第9条 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札となるべき者が2人以上あるときは、直ちに、クジにより落札者を決定する。 (再度の入札)第10条 開札の結果、落札者がないときは、1回を限度として直ちに再度の入札を行う。 ただし、予定価格を入札執行前に公表したときは再度の入札は行わない。 2 前項の規定による再度の入札には、第1回目の入札において、次の各号の一に該当した者は参加できない。 (1) 入札に参加しなかった者又は入札を辞退した者(2) 第7条第1項の規定による無効の入札を行った者(3) 郵便による入札参加をした者3 再度の入札の結果、落札者がない場合で随意契約に切り替えることが可能であるときは、最低の価格の入札を行った者から、2回を限度として見積書を徴取する。 (落札の取消)第11条 次の各号の一に該当するときは、落札を取り消す。 (1) 落札者が指定の期限内に契約を締結しないとき(2) 入札者又は落札者が不正の入札をしたと認めたとき(3) 落札者が入札資格に欠け又は欠けたことを発見したとき(4) 落札者が自己の責に帰すべき理由によって既に締結した他の契約を解除されたとき(5) 落札の決定後特別の理由によって契約の締結ができないとき(契約の保証)第12条 入札保証金は、公告文に特に記載してある場合を除き、全額免除とする。 (異議の申立て)第13条 入札者は、入札後、関係法令、規程及びこの心得並びに仕様書、物品購入等説明書等を理由として、異議を申立てることはできない。 浜松市上下水道部公告第57号浜松市上下水道部の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び浜松市上下水道部契約規程(昭和41年浜松市公営企業局管理規程第17号)が準用する浜松市契約規則(昭和39年浜松市規則第31号)第4条の規定に基づき公告する。 令和6年3月1日浜松市水道事業及び下水道事業管理者 内藤 伸二朗記1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 令和6年度 普通塩基度ポリ塩化アルミニウム供給単価契約(課名:浄水課)(2)予定数量 709,000kg(3)契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日(4)納入場所 仕様書のとおり(5)調達物品の特性 仕様書のとおり2 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件入札に係る特記事項(1)納入遅延等に対する入札参加停止措置等の不適用本件入札の落札者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響(入札対象物品等を製造する工場等の休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、落札者の事業所等の一時閉鎖、落札者従業員等の感染、落札者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更等)により、入札対象物品の納入遅延その他契約の履行に支障が生じるとき又はそのおそれがあるときは、速やかに本市(上下水道総務課)へ申し出ること。 申出を受け、本市が納入遅延等を新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるものと認めるときは、落札者に対し、納入遅延等についての入札参加停止措置又は遅延損害金、違約金若しくは損害賠償の請求は行わないものとする。 ただし、納入遅延等により本市業務に支障が生じるときは、契約書の定めに基づき催告の上、契約を解除することがある。 契約を解除したときは、本市は当該契約解除により落札者に生じた損失を負担しない。 納入遅延等により契約期間その他契約内容等を変更する必要が生じたときは、落札者と本市が協議して必要事項を定めるものとする。 (2)一部の入札書類についての押印省略本件入札では、入札参加資格確認申請書、入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求書について、契約印(※)の押印省略を認める。 ただし、入札書、委任状及び契約書の契約印の押印省略は認めない。 ※ 本市の入札参加資格審査申請において使用印鑑として届け出した印をいう。 (3)入札書の提出方法の追加等本件入札では、入札書の提出方法を、従来の「①入札執行日時に入札場所へ持参」しての提出に加え、「②上下水道総務課での事前提出」及び「③郵送等による提出」の2つの方法を認める。 各提出方法の詳細は、別記の7で確認すること。 また、その他の提出書類も持参以外の提出方法を認めるので、各項で確認すること。 3 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を満たす者(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示(平成20年10月1日浜松市告示第390号)の規定により、令和5・6年度の競争入札参加資格(物品 業種分類2041:工業薬品・試薬)の認定を受けている者であること。 (3)浜松市内に本社(本店)を有する者であること。 (4)浜松市上下水道部物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始に申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。 )又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。 )でないこと。 (6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 )、暴力団員等(同条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 以下同じ。 )及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。 )となっている法人その他の団体に該当しない者であること。 (7)前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める資格を有していること。 4 一般競争入札参加資格の確認(1)この入札の参加希望者は、物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)(以下「確認申請書」という。 )を別記の1により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。 この場合において、参加資格の確認基準日は確認申請書の提出期限日とし、確認の結果は別記の2により文書で通知する。 (2)参加資格がないと認められた者は、浜松市上下水道部に対し別記の3によりその理由について説明を求めることができる。 この場合において、その回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。 (3)参加資格がないと認められた者及び別記の1の提出期限までに確認申請書を提出しない者は、この入札に参加することができない。 5 契約書案、入札心得及び仕様書等について(1)契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等(以下「仕様書等」という。 )は、別記の4により閲覧及び提供をする。 (2)仕様書等に対する質問書は、別記の5により提出すること。 (3)(2)の質問に対する回答は、別記の6により入札執行日の前3日間浜松市上下水道部上下水道総務課において閲覧に供するとともに入札に参加するすべての者に質問に対する回答書を提供する。 6 説明会の日時及び場所等説明会は、行わない。 7 一般競争入札執行の日時及び場所等一般競争入札は、別記の7により執行する。 8 入札方法等(1)本案件は、普通塩基度ポリ塩化アルミニウムの購入について単価契約を行うものである。 見積書には、1kgあたりの単価(税抜き)を記載すること。 なお、単価で小数点以下が発生する場合は、小数点第2位まで記載すること。 (2)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (3)1回目の入札で落札者がいない場合には2回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等による提出による入札者は、2回目の入札に参加できない。 (4)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。 参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 9 入札保証金この一般競争入札は、入札保証金を免除する。 10 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1)この入札に参加資格がないと認められた者及び確認申請にあたって虚偽の申請をした者の行った入札(2)仕様書等に示した条件等一般競争入札に関する条件に違反した入札(3)一般競争入札参加資格があることを確認され、その後入札執行時点において3に掲げる参加資格を失った者の行った入札(4)入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札ア 人的関係(ア) 一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。 )の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。 以下同じ。 )又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。 )(イ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合イ その他の関係上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合11 期間の計算この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例(平成元年浜松市条例第76号)第1条第1項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。 12 開庁時間午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。 )13 入札及び契約担当課〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13番1号浜松市上下水道部上下水道総務課総務・防災グループ電 話:053-474-7011FAX:053-474-0247E-mail:suidow-s@city.hamamatsu.shizuoka.jp【 別 記 】1 一般競争入札参加資格確認申請書(1)提出方法 持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )、FAX又は電子メールで提出すること。 ※ FAX又は電子メールで確認申請書を提出した場合は上記入札及び契約担当課まで電話連絡すること。 (2)受付期間 令和6年3月4日(月)から 令和6年3月8日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。 )(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。 )(3)提 出 先 浜松市上下水道部 上下水道総務課 053-474-7011(4)様 式 管理者が定める様式とする。 (5)そ の 他ア 入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法(①上下水道総務課で受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。 )を記載すること。 なお、郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。 イ 入札参加資格確認申請書に、入札書の提出方法の予定(①入札日時に入札場所へ持参、②事前提出、③郵送等のいずれか一つ。 詳細は別記の7に記載のとおり。 )を記載すること。 なお、入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、上下水道総務課へ連絡すること。 2 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。 (1)通知方法次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。 なお、原則として電話連絡はしない。 ア 上下水道総務課で受け取りイ 郵送 (※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。 )ウ 電子メール (※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入札参加資格確認申請書に記載すること。 )(2)確認結果の通知日ア 上下水道総務課で受け取りの場合令和6年3月12日(火)午後1時から令和6年3月14日(木)までの間に、上下水道総務課で受け取ること。 (12項に記載する開庁時間内に限る。 )イ 郵送又は電子メールの場合令和6年3月12日(火)に発送又は発信する。 3 入札参加資格がないと認められた者の理由説明要求入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由について説明を求めることができる。 (1) 要求方法要求期限までに文書により説明を要求すること。 また、当該文書は持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )、FAX又は電子メールで提出すること。 (2) 要求期限令和6年3月13日(水)午後5時15分まで(提出先に必着)(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。 )(3) 提出先浜松市上下水道部 上下水道総務課(4) 様式任意の様式を用いること。 (5) 要求への回答理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。 4 仕様書等の閲覧及び提供(1) 提供方法ア 上下水道総務課で配布 (1者につき1部。 無料。 )イ 電子メールで送信 (送信希望者は、上下水道総務課に依頼すること。 )(2) 提供期間令和6年3月1日(金)から令和6年3月15日(金)まで(配布又は貸し出しは、12項に記載する開庁時間内に限る。 )5 仕様書等に対する質問(1) 質問方法質疑応答書を持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )、FAX又は電子メールで提出すること。 (2) 質問期限令和6年3月8日(金)午後5時15分まで(提出先に必着)(持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。 )(3) 提出先浜松市上下水道部 上下水道総務課(4) 様式本市が指定する様式を用いること。 (5) 質問に対する回答質問に対する回答は、令和6年3月12日(火)から上下水道総務課において閲覧に供するとともに入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。 6 入札執行日時等(1)日 時 令和6年3月18日(月)午前10時15分(2)場 所 浜松市上下水道部 住吉庁舎 第3会議室7 入札書の提出方法(1) 提出方法次のいずれかの方法により提出すること。 ア 入札執行日時に入札場所へ持参イ 受領期間内に上下水道総務課へ持参(以下「事前提出」という。 )ウ 受領期限までに上下水道総務課へ郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。 )(2) 事前提出の場合の受領期間及び提出先等ア 受領期間 令和6年3月12日(火)から令和6年3月15日(金)まで(12項に記載する開庁時間内に限る。 )イ 提出先 浜松市上下水道部 上下水道総務課ウ その他 別紙「入札(見積合せ)の注意事項(物品購入用)」に従い、提出すること。 (3) 郵送等による入札書の受領期限及び送付先等ア 受領期限 令和6年3月15日(金)午後5時15分まで(送付先に必着)いかなる理由であっても受領期限に遅れたときは、当該入札書は無効とする。 イ 送付先 浜松市上下水道部 上下水道総務課(13項に記載のとおり。 )ウ その他 別紙「入札(見積合せ)の注意事項(物品購入用)」に従い、提出すること。 (4) 提出方法の予定の変更及び提出の取りやめ入札参加資格確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、上下水道総務課へ連絡すること。 令和6年度 普通塩基度ポリ塩化アルミニウム供給単価契約仕様書1 物品名普通塩基度ポリ塩化アルミニウム2 数量令和6年度の予定数量は以下のとおりとする。 709,000 kg内訳 大原浄水場 699,000 kg常光浄水場 10,000 kg※原水等の水質状況や浄水処理水量により使用量が変動する。 3 契約方法および契約期間(1) 契約方法は1 kg当たりの単価契約とする。 (2) 契約期間は令和6年4月1日~令和7年3月31日とする。 4 品質納入する製品は次の(1)及び(2)の品質規格に適合すること。 (1) 日本水道協会規格 水道用ポリ塩化アルミニウム(JWWA K 154:2016)の認証を受け、かつ品質に適合すること。 ただし、塩基度は45~65%とする。 (2) 「水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年 厚生省令第15号)」第1条第16号の基準に適合するものであること。 なお、設定最大注入率は300 mg/L以上とする。 5 納入場所及び方法(1) 納入場所は以下の場所とする。 ① 浜松市中央区大原町50番地 大原浄水場② 浜松市中央区常光町1220番地の1 常光浄水場(2) 納入方法は以下に従い行うものとする。 ① 事前に連絡した指定日時に指定数量を納入すること。 配車の都合などで納入できない場合は、発注者に連絡して相談すること。 ② 1回当たりの納入量の範囲については、次のとおりとする。 大原浄水場:10~30トン常光浄水場:1トン(ただし、上記納入量は目安とし、発注者との協議により円滑な納入について柔軟に対応する)③ 納入時間は事前に協議の上で決定する。 ④ 工場から納入場所への輸送時は安全データシートを常備していること。 ⑤ 納入品の計量は計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、納入時にこれを証明する計量証明書を輸送車ごとに提出すること。 ⑥ 搬入作業前に発注者から確認を受けた後、搬入を行うこと。 6 提出書類以下の書類を提出すること。 なお、(1)、(2)及び(3)は契約後1週間以内、(4)、(5)は納入する車両毎に、(6)は提出の必要が生じる場合は事前に提出すること。 (1) JWWA K 154:2016の品質認証を受けたことを証明する書類(2) 「水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚労省令第15号)」の第1条第16号の技術的基準に適合していることを示す品質検査結果(3) 発注連絡先及び緊急連絡先(4) 納入する薬品が下表に適合していることが確認できる品質検査結果書(5) 計量証明書(6) 長期休暇など長期に営業所が休暇になる場合、その日程を記した書類項目 品質外観 無色~黄味がかった薄い褐色の透明な液体比重(20℃) 1.19以上酸化アルミニウム(Al2O3) % 10.0~11.0塩基度 % 45~65pH値(10g/L溶液) 3.5~5.0硫酸イオン(SO42-) 3.5以下7 その他(1) 大雨や台風などの災害により緊急に薬品を発注する可能性があるため、受注者は速やかに対応できる体制を取っておくこと。 (2) 円滑な納入に支障が生じる又はその恐れがある場合は、その日程を示し協議すること。 (3) この仕様書に記載のない事項、その他疑義が生じた場合は協議の上で決定する。 【一般競争用】浜松市上下水道部物品購入等の入札執行について(入札心得)(目的)第1条 浜松市上下水道部(以下「上下水道部」という。 )が発注する物品の製造の請負又は買入れ(以下これらを「物品購入等」という。 )の一般競争入札(以下「競争入札」という。 )に参加しようとする者は、浜松市上下水道部契約規程その他関係法令に定めるもののほか、契約書案、仕様書、説明書等(以下「仕様書等」という。 )等の必要な条件を承諾のうえ、この入札心得の定めるところにより、競争入札に参加するものとする。 (競争入札への参加)第2条 競争入札に参加しようとする者は、競争入札の公告(以下「公告」という。 )の指定期日までに、必要書類を添えて物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)(別紙様式)を提出し、参加資格の確認を受けるものとする。 ただし、浜松市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。 )がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 2 競争入札に参加できる者は、公告に示した参加資格条件を満たし、管理者から参加資格があると認められた者(以下「入札参加者」という。 )とする。 (入札等)第3条 入札参加者は、上下水道部指定の入札書を作成、封かんのうえ、表面に「物品購入等入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所又は所在地及び氏名又は名称を記載し、公告に示した指定日時に指定場所にて、入札書を入札執行者に提出すること。 2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 3 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 4 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「令」という。 )第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 5 入札参加者(代理人を含む。 )は、入札書に使用する印鑑を持参すること。(入札の辞退)第4条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、次の方法により入札を辞退することができる。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )により提出する。 (2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に提出する。 (3) 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (入札の取りやめ等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札の無効)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札(2) 物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)に虚偽の記載をした者のした入札(3) 一般競争入札参加資格があると確認され、その後入札執行時点において参加資格を失った者のした入札(4) 委任状を持参しない代理人のした入札(5) 記名押印を欠く入札(6) 金額を訂正した入札(7) 入札事項若しくは価格を表示しない又は不明確な入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者のした入札(10) 入札に際して不正の行為があったと認められる入札(11) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札ア 人的関係(ア) 一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。 )の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。 以下同じ。 )又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。 )(イ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合イ その他の関係上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合(12) 仕様書等に示した条件等、競争入札に関する条件に違反した入札2 前項の規定による入札の無効に対しては、異議の申立てができない。 (入札金額)第8条 入札金額は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記入された当該金額の100分の10に相当する額を、当該金額に加算した金額をもって落札価格とする。 (落札者の決定)第9条 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札となるべき者が2人以上あるときは、直ちに、クジにより落札者を決定する。 (再度の入札)第10条 開札の結果、落札者がないときは、1回を限度として直ちに再度の入札を行う。 ただし、予定価格を入札執行前に公表したときは再度の入札は行わない。 2 前項の規定による再度の入札には、第1回目の入札において、次の各号の一に該当した者は参加できない。 (1) 入札に参加しなかった者又は入札を辞退した者(2) 第7条第1項の規定による無効の入札を行った者(3) 郵便による入札参加をした者3 再度の入札の結果、落札者がない場合で随意契約に切り替えることが可能であるときは、最低の価格の入札を行った者から、2回を限度として見積書を徴取する。 (落札の取消)第11条 次の各号の一に該当するときは、落札を取り消す。 (1) 落札者が指定の期限内に契約を締結しないとき(2) 入札者又は落札者が不正の入札をしたと認めたとき(3) 落札者が入札資格に欠け又は欠けたことを発見したとき(4) 落札者が自己の責に帰すべき理由によって既に締結した他の契約を解除されたとき(5) 落札の決定後特別の理由によって契約の締結ができないとき(契約の保証)第12条 入札保証金は、公告文に特に記載してある場合を除き、全額免除とする。 (異議の申立て)第13条 入札者は、入札後、関係法令、規程及びこの心得並びに仕様書、物品購入等説明書等を理由として、異議を申立てることはできない。
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