長野県飯田OIDE長姫高等学校夜間定時制給食調理業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2024年03月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
長野県飯田OIDE長姫高等学校夜間定時制給食調理業務委託 入札公告・調達番号「79634」・調達件名「長野県飯田OIDE長姫高等学校夜間定時制給食調理業務委託」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。 JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 長野県Nagano Prefecture 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Foreign Language お問い合わせ 検索 アクセス メニュー 検索 閉じる 閉じる キーワードから探す 検索の使い方 よく検索されるキーワード 目的から探す 相談窓口 入札・調達 県政に参加 申請・手続き 条例・県報 組織・機関 閉じる 閉じる 防災・安全 暮らし・環境 健康・医療・福祉 教育・子育て 仕事・産業・観光 社会基盤 県政情報・統計 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の公告 ここから本文です。 入札公告 公告開始日 令和6年3月1日 発注番号 79634 発注件名 長野県飯田OIDE長姫高等学校夜間定時制給食調理業務委託 予算執行者 飯田OIDE長姫高等学校長 契約種類 委託契約 契約種別 単価契約 履行期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日 履行場所 飯田OIDE長姫高等学校 厨房 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和6年3月13日 午前10:00 入札・開札の場所 長野県飯田OIDE長姫高等学校 小会議室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり) 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり) 本件発注に係る照会先 長野県飯田OIDE長姫高等学校 事務室住所:〒395−0804 長野県飯田市鼎名古熊2535−2電話:0265−22−7117 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。 1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の4第1項又は財務規則(昭和42 年長野県規則第2号) 第120条第1項の規定により入札に参加することができないとさ れた者でないこと。 2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は 指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号) の「その他の 契約」の等級がA又はBに区分されている者であること。 3 長野県会計局長から管理その他の委託及び物品購入等入札参加資格者に係る入札参 加停止措置要領(平成23年3月25日付け22管第285号) に基づく入札参加停止を受けて いる期間中の者でないこと。 4 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号) 第2条第2号に規定する暴力 団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 5 長野県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。 6 学校、福祉施設又は医療施設での給食実績を有する者。 7 緊急時に対応できる体制が整備できる者。 説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和6年3月8日(金)午後5時までに入札説明書 に定める必要事項について説明した書類を飯田OIDE長姫高等学校事務室に提出し てください。 この場合において、必要な証明書等の照会があったときは、開札日の前 日(休日の場合は、その前日) 午後5時までに入札に参加を希望する者の負担におい て説明してください。 2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和6年3月1日(金)から令和6年3月5日 (火)午後5時までに質問書を飯田OIDE長姫高等学校事務室に提出してください。 質問書に対する回答は、令和6年3月6日(水)を最終回答期限とし、長野県公式ホ ームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧) に 回答書を掲載します。 なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくだ さい。 3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の7第1項に規定する入札 保証金を入札書提出時までに納付してください。 ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。 ) 第126条第2項各号に掲げる 担保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はあり ません。 なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。 4 入札方法 入札する金額は、1食あたりの単価とします。 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額(単価)に当該金額の100分の 10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札者は消費税に 係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から上記計算 を踏まえた消費税額及び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載してください。 5 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。 6 郵送入札の可否 郵送による入札は、受け付けません。 7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。 この場合において、予定価格 に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち 会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。 8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし ます。 9 この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号) 第234条の3に基づく 長期継続契約です。 この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出 予算の減額又は削除があった場合は、長野県飯田OIDE長姫高等学校長はこの 契約を変更又は解除することができるものとします。 10 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。 仕様書 発注案件は、別表のとおり。 仕様の詳細は添付のとおり。 別表 件名 予定数量 備考 長野県飯田OIDE長姫高等学校夜間定時制給食調理業務 17,856食 93食×192日(予定) 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 01_【通知】夜間学校給食実施基準一部改正.pdf 02_夜定衛生管理基準.pdf 03_夜定衛生管理基準別紙1.pdf 04_夜定衛生管理基準別紙2~4.pdf 05_入札説明書.pdf 06_調理業務委託契約書(案) .docx 07_調理業務委託仕様書.pdf 08_別紙 入札参加資格に係る説明書.docx 09_別紙1 一般競争入札申込書.doc 10_別紙2 委任状.doc 11_別紙3 質問書.doc ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等) 物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他) 一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2・3年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表) このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 個人情報について サイトマップ リンク集 リンクについて 県庁フロア・アクセス案内 お問い合わせ ページの先頭へ戻る Copyright © Nagano Prefecture. All Rights Reserved. 2文科初第1685号令和3年2月12日各都道府県教育委員会教育長各指定都市教育委員会教育長各 都 道 府 県 知 事附属学校を置く各国公立大学法人学長 殿高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区法第12条1項の認定を受けた地方公共団体の長文部科学省初等中等教育局長瀧 本 寛(公印省略)夜間学校給食実施基準の一部改正について(通知)夜間学校給食の適切な実施については、かねてから格別の御配慮をお願いしているところですが、この度、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号。 以下「法」という。 )第7条の規定に基づき、生徒1人1回当たりの夜間学校給食摂取基準(以下「夜間学校給食摂取基準」という。 )を改正する夜間学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第62号。 以下「本基準」という。 )の一部改正について、令和3年2月12日に告示され、令和3年4月1日から施行されます。 夜間学校給食摂取基準の概要等については、下記のとおりですので、法第7条の趣旨を踏まえ、本基準に照らした適切な夜間学校給食の実施をお願いします。 なお、各都道府県教育委員会教育長におかれては、域内の市区町村教育委員会及び所管の学校に対して、各指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の学校に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校法人及び学校に対して、国公立大学法人学長におかれては、附属学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団ここにテキストを入力体におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対して周知を図るとともに、適切な対応が図られるよう配慮願います。 記1 夜間学校給食摂取基準の概要(1)「夜間学校給食摂取基準」については、別表にそれぞれ掲げる基準によること。 (2)「夜間学校給食摂取基準」については、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(以下「食事摂取基準」という。 )(2020年版)」を参考とし、その考え方を踏まえるとともに、厚生労働科学研究費補助金により行われた循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業「食事摂取基準を用いた食生活改善に資するエビデンスの構築に関する研究」(以下「食事状況調査」という。 )及び「食事状況調査」の調査結果より算出した、小学3年生、5年生及び中学2年生が昼食である学校給食において摂取することが期待される栄養量(以下「昼食必要摂取量」という。 )等を勘案し、生徒の健康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量を算出したものである。 したがって、本基準は生徒の1人1回当たりの全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。 (3)「夜間学校給食摂取基準」についての基本的な考え方は、本基準の一部改正に先立ち、文部科学省に設置した、学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議がとりまとめた「学校給食摂取基準の策定について(報告)」(令和2年12月)を参照すること。 https://www.mext.go.jp/content/20201228-mxt_kenshoku-100003354_01.pdf2 夜間学校給食における食品構成について食品構成については、「夜間学校給食摂取基準」を踏まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、生徒が各栄養素をバランス良く摂取しつつ、様々な食に触れることができるようにすること。 また、これらを活用した食に関する指導や食事内容の充実を図ること。 なお、多様な食品とは、食品群であれば、例えば、穀類、野菜類、豆類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類及び乳類などであり、また、食品名であれば、例えば穀類については、精白米、食パン、コッペパン、うどん、中華めんなどである。 また、各地域の実情や家庭における食生活の実態把握の上、日本型食生活の実践、我が国の伝統的な食文化の継承について十分配慮すること。 さらに、「食事状況調査」の結果によれば、学校給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、カルシウム摂取に効果的である牛乳等についての使用に配慮すること。 なお、家庭の食事においてカルシウムの摂取が不足している地域にあっては、積極的に牛乳、調理用牛乳、乳製品、小魚等についての使用に配慮すること。 3 夜間学校給食の食事内容の充実等について(1) 夜間学校給食の食事内容については、学校における食育の推進を図る観点から、学級担任や教科担任と栄養教諭等とが連携しつつ、給食時間はもとより、各教科等において、夜間学校給食を活用した食に関する指導を効果的に行えるよう配慮すること。 また、食に関する指導の全体計画と各教科等の年間指導計画等とを関連付けながら、指導が行われるよう留意すること。 ① 献立に使用する食品や献立のねらいを明確にした献立計画を示すこと。 ② 各教科等の食に関する指導と意図的に関連させた献立作成とすること。 ③ 地場産物や郷土に伝わる料理を積極的に取り入れ、生徒が郷土に関心を寄せる心を育むとともに、地域の食文化の継承につながるよう配慮すること。 ④ 生徒が夜間学校給食を通して、日常又は将来の食事作りにつなげることができるよう、献立名や食品名が明確な献立作成に努めること。 ⑤ 食物アレルギー等のある生徒に対しては、校内において校長、学級担任、栄養教諭、学校栄養職員、養護教諭、学校医等による指導体制を整備し、保護者や主治医との連携を図りつつ、可能な限り、個々の生徒の状況に応じた対応に努めること。 なお、実施に当たっては、公益財団法人日本学校保健会で取りまとめられた「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」及び「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」並びに文部科学省が作成した「学校給食における食物アレルギー対応指針」を参考とすること。 (2) 献立作成に当たっては、常に食品の組合せ、調理方法等の改善を図るとともに、生徒のし好の偏りをなくすよう配慮すること。 ① 魅力あるおいしい給食となるよう、調理技術の向上に努めること。 ② 食事は調理後できるだけ短時間に適温で提供すること。 調理に当たっては、衛生・安全に十分配慮すること。 ③ 家庭における日常の食生活の指標になるように配慮すること。 (3) 夜間学校給食に使用する食品については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項に基づく食品中の放射性物質の規格基準に適合していること。 (4) 食器具については、安全性が確保されたものであること。 また、生徒の望ましい食習慣の形成に資するため、料理形態に即した食器具の使用に配慮するとともに、食文化の継承や地元で生産される食器具の使用に配慮すること。 (5) 喫食の場所については、食事にふさわしいものとなるよう改善工夫を行うこと。 (6) 望ましい生活習慣を形成するため、適度な運動、調和のとれた食事、十分な休養・睡眠という生活習慣全体を視野に入れた指導に配慮すること。 また、ナトリウム(食塩相当量)の摂取過剰や鉄の摂取不足など、夜間学校給食における対応のみでは限界がある栄養素もあるため、望ましい栄養バランスについて、生徒への食に関する指導のみならず、家庭への情報発信を行うことにより、生徒の食生活全体の改善を促すことが望まれること。 4 従前の通知の廃止「夜間学校給食実施基準の一部改正について(通知)」(平成30年7月31日付け30文科初第644号)については、廃止すること。 【本件連絡先】文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課学校給食係TEL:03-5253-4111(内線2694)【参考】別表(第三条関係)生徒一人一回当たりの夜間学校給食摂取基準区 分 基 準 値エ ネ ル ギ ー kcal 860 ( )学校給食による摂取エネルギー全体のた ん ぱ く 質 (%) 13%~20%学校給食による摂取エネルギー全体の脂 質 (%) 20%~30%ナトリウム(食塩相当量 (g) 2.5未満 )カ ル シ ウ ム (mg) 360マグネシウム (mg) 130鉄 (mg) 4ビタミンA (μgRAE) 310ビタミンB (mg) 0.5 1ビタミンB (mg) 0.6 2ビタミンC (mg) 35食 物 繊 維 (g) 7.5以上(注)1 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮すること。 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配 3慮すること。 - 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。 以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。 1 競争入札に付する事項(1) 発注件名(業務名) 長野県飯田OIDE長姫高等学校夜間定時制給食調理業務委託(2) 物品(業務)の概要 別添仕様書のとおり(3) 仕様等別添仕様書のとおりなお、仕様等のすべてを入札公告等に掲載することができない場合があります。 この場合は、入札公告等に示す方法で追加資料を受領又は閲覧してください。 受領、閲覧等は、特に時間の指定がある場合を除き、開庁日※の午前8時30分から午後5時までとします。 ※長野県の休日を定める条例(平成元年長野県条例第5号)第1条に規定する県の休日(他の規則により休館日等が定められている場合は、その休館日)(以下「休日」という。 )を除く日(4) 履行期限(履行期間)令和6年4月1日から令和7年3月31日(5) 履行場所(納入場所)飯田市鼎名古熊2535-2 飯田OIDE長姫高等学校2 入札参加者に必要な資格入札公告に示すとおりとします。 なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。 )に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。 )を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。 ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。 3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。 この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。 ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。 (2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 (3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。 (4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。 4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書等を令和6年3月8日(金)午後5時までに持参又は郵送により入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。 なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。 - 2 -5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。 (1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状を提出しなければなりません。 ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。 (2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。 (3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。 6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。 (1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。 ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。 ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。 (2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。 なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。 (3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。 (4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。 ア 総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。 ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。 イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。 なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。 また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。 ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。 (6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。 また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。 (7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。 (8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。 また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額- 3 -を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。 (9) 入札保証金には、利子を付しません。 7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとおり入札書を作成し提出してください。 入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。 入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。 (ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(1食当たりの単価)イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。 (イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費及び借入れに係る一切の経費、また業務委託にあっては、業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。 また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。 なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 また、契約種別が総価契約のもの及び月額で入札するものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。 (2) 入札書の提出入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。 ただし、入札日時に入札会場に出向くことができない場合は、入札書を封かんし、封筒の表面に、開札日、業務(調達)件名及び入札者の商号又は名称を記載のうえ、入札公告に示す入札日時までに提出するものとします。 入札参加者は、入札公告に記載がある場合に限り、入札書を郵便により提出することができます。 郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の表面には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、外封筒の表面には「何月何日開札 [ 業務(調達)- 4 -件名 ]の入札書在中」と記載して入札日の前日(休日を含まない。 )までに到達するよう提出してください。 上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。 (3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。 (ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。 )(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。 ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。 エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。 通常開札は、入札に引き続いて行います。 郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。 オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。 カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。 (ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。 (1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。 (2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。 (3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。 ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとします。 ア 不備が入札参加資格に関するものでないものイ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないものエ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。 (5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。 9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。 開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。 ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入- 5 -札を行います。 また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。 (1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。 (2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。 10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。 以下見積においても同様とする。 )から見積書の徴取を行います。 (1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。 (2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。 (3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。 11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。 (1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 発注件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11) 日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12) 入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書(13) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(15) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16) 実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17) その他入札に関する条件に違反した入札書- 6 -12 落札者の決定(1) 落札者は、契約の種別により次のとおり決定します。 ア 総価契約及び単価契約有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。 イ 複数単価契約有効な入札書を提出した者であって、次の各号を同時に満たす申し込みをした者を落札者とします。 (ア) すべての単価が予定価格の制限の範囲内であること。 (イ) 各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低であること。 (例えば、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低の者であっても、単価のうちのひとつでも予定価格を超えていた場合は、2つの要件を満たした者はいないことから、再度の入札となります。 )(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。 (3) くじは辞退することができないものとし、(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。 (4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。 (5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。 (6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。 また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。 (7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。 13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。 (1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。 ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。 イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。 ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。 (2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。 (3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の10に相当す- 7 -る金額以上とします。 ア 総価契約 落札価格(税込み)イ 単価契約 落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 各落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。 (5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。 (6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。 (7) 契約保証金には、利子を付しません。 (8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。 14 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。 (2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。 (3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。 落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。 (4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。 なお、予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しません。 (5) 電子契約を締結する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。 落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。 (6) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。 ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。 15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。 - 8 -別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額 長野県飯田OIDE長姫高等学校夜間定時制給食調理業務委託仕様書1 件名長野県飯田OIDE長姫高等学校夜間定時制給食調理業務委託2 履行期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで3 業務場所住 所 長野県飯田市鼎名古熊2535-2学校名 長野県飯田OIDE長姫高等学校 厨房4 委託業務内容(1) 献立の作成(2) 調理(3) 盛り付け及び配膳(4) 食器具等の下膳、洗浄(洗剤を含む)、消毒、保管(5) 施設設備の清掃及び日常点検(6) 残菜及び厨芥の処理(7) 調理業務に伴う事務(8) 各種調査における報告書作成協力(9) 上記(1)から(8)に附帯して必要となる業務5 各業務の留意事項(1) 献立の作成についてア 調理委託業者は、献立表及び月間予定栄養量等(参考様式)をその月の前月末までに学校長へ提出して承認を得ること。 イ 献立の作成に当たっては、別添「夜間学校給食実施基準の一部改正について(通知)」に則り、別表1の生徒一人一回当たりの夜間学校給食摂取基準に合った献立となるよう努めること。 (2) 4の(2)~(6)について別添「夜間学校給食衛生管理基準の施行について(通知)」により行い、常に業務場所の清潔、整頓に努めること。 (3) 調理業務に伴う事務についてア 学校から送付される学校給食に関する関係諸通知を確認の上、適切に対応しなければならない。 イ 調理委託業者は、調理に必要な事務及び学校から要求される事務等については拒むことができない。 6 調理食数(予定)1日当たり93食とする。 ただし、日によって変更する場合がある。 7 調理従事者の確保、配置等(1) 調理従事者(人数、資格保有者、資質等)の確保については、学校給食業務の特殊性に十分配慮して適正な人員を配置し、安全で良質な給食が確保され、円滑かつ適正に業務が行われるようにすること。 (2) 調理従事者は、調理業務経験者など知識及び技術を有する者に配慮すること。 (3) 調理従事者については、事前に学校へ報告すること。 また、変更する場合も、同様に報告すること。 (4) 調理従事者の業務時間は学校の給食時間等に合わせて業務を行うこと。 8 調理従事者の管理(1) 調理委託業者は、調理従事者に年1回の健康診断を行い、検便については、毎月2回以上実施し、その都度結果を遅滞なく学校長へ報告しなければならない。 (2) 調理委託業者は、常に調理従事者の健康状態を把握し、頭痛、発熱、のどの痛み、腹痛、下痢、嘔吐、手指の傷があるなど、体調が悪い場合には調理に従事させてはならない。 9 危機管理(1) 食中毒が発生した場合は、学校の指揮下に入り、学校の指示に従わなければならない。 (2) 緊急連絡先・体制を学校との間で決めておくこと。 10 経費区分委託者と受託者の経費区分については、別表2のとおりとする。 11 その他(1) 学校給食用食材の調達については、別途契約する。 その場合の食材料費は、1食あたり291.5円(税込み)(予定)とする。 (2) 本仕様に定めのない事項及び不明の点は、委託者と受託者が協議の上決定する。 別表1生徒一人一回当たりの夜間学校給食摂取基準区 分 栄 養 量エ ネ ル ギ ー (kcal) 860た ん ぱ く 質 (%)学校給食による摂取エネルギー全体の13%~20%脂 質 (%)学校給食による摂取エネルギー全体の20%~30%ナ ト リ ウ ム (g)(食塩相当量)2.5未満カ ル シ ウ ム (㎎) 360マグネシウム (㎎) 130鉄 (㎎) 4ビ タ ミ ン A(μgRAE) 310ビ タ ミ ン B 1 (㎎) 0.5ビ タ ミ ン B 2 (㎎) 0.6ビ タ ミ ン C (㎎) 35食物繊維 (g) 7.5以上(注)1 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取について配慮すること。 亜 鉛・・・・・・ 3㎎2 この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。 3 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。 別表2学校負担経費1 厨房及び食堂施設等の機器及び備品類2 食器器具3 給食関係様式・書類4 机・ロッカー等備品調理業者負担経費1 調理従事者の健康管理に要する経費2 調理用被服類作業用上・下衣、前掛け、作業靴、調理用手袋、帽子、マスク、クリーニング代3 洗浄用・消毒用及び調理器具手入れ用薬剤(粉石けん、次亜塩素酸ナトリウム、漂白剤等)4 光熱水費5 ごみ処理費6 調理用品台ふきん、たわし、スポンジ、調理用菜ばし(木・竹製)、アルミホイル、食品包装用フィルム等7 保存食及び保存食材に係る消耗品保存食容器(ビニール類)ビニール手袋等8 清掃用具類モップ、デッキブラシ、雑巾、ほうき、ちりとり、ゴムへら、バケツ、ゴミ用ポリ袋、施設清掃用洗剤等9 厨房用害虫駆除経費10 検査経費11 その他消耗品調理従事者用消耗品爪ブラシ、ペーパータオル、手洗い用石けん、逆性石けん、文房具等12 食品衛生法等営業許可申請手数料等1式13 その他学校側負担以外の一切の経費参考様式月間予定栄養量( 年 月分)学校名記入者氏名連絡先(TEL)○ 学校給食摂取基準と平均栄養量区分 基準 平均値エネルギー kcal 860たんぱく質 % 13~20脂質 % 20~30食塩相当量 g 2.5未満カルシウム mg 360マグネシウム mg 130鉄 mg 4ビタミンA μgRAE 310ビタミンB1 mg 0.5ビタミンB2 mg 0.6ビタミンC mg 35食物繊維 g 7.5以上亜鉛 mg 3※ 1ヶ月の平均値を記入する。 ※ 実施月の前月末までに学校長に提出する。 ※ 同様の内容が記載されていれば、任意様式での提出でもよい。
description添付資料
description
入札資料
https://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/kanzai/chotatsu/other_notice/bid/79634/index.html

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