長野保健福祉事務所清掃及び空調設備保守点検業務
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2024年03月01日
提出期限
未指定
案件概要
長野保健福祉事務所清掃及び空調設備保守点検業務
入札公告・調達番号「79910」・調達件名「長野保健福祉事務所清掃及び空調設備保守点検業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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入札公告 公告開始日 令和6年3月1日 発注番号 79910 発注件名 長野保健福祉事務所清掃及び空調設備保守点検業務 予算執行者 長野保健福祉事務所長 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 令和6年4月1日~令和8年3月31日 履行場所 長野保健福祉事務所庁舎 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和6年3月15日 午前10:00 入札・開札の場所 長野保健福祉事務所 3階303会議室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり)
契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり)
本件発注に係る照会先 長野保健福祉事務所 総務課TEL 026-223-2131住所 〒380-0936 長野市中御所岡田98-1 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4第1項又は財務規則(昭和42 年長野県規則第2号)
第120条第1項の規定により入札に参加することができないとさ れた者でないこと。
2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)
の「その他の契 約」の等級がAに区分されている者であること。
3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号)
に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。
4 長野県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。
5 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)
第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
6 過去2年間に1年間の継続契約を1回として、2回以上、延べ床面積4,000㎡以上の 建物の清掃業務委託を元請けとして結び、契約業務を誠実に履行した実績を有する者で あること。
7 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)
の清掃に関す る業務について長野県知事登録を受けた者であること。
8 建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者を配置できること。
9 事故発生時等、緊急時の出動要請に対応できる体制が整備できる者であること。
説明会 開催しない。
技術資料等の提出内容 この入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加申込書等(様式1、2及び3)
を令和6年3月8日(金)
午後5時までに持参又は郵送により長野保健福祉事務所総務課へ提出すること。
様式3については、契約書の写しを添付すること。
その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和6年3月8日(金)
午後5時までに一般競争 入札参加申込書等(様式1、2及び3)
を長野保健福祉事務所総務課に提出してくだ さい。
この場合において、必要な証明書等の照会があったときは、開札日の前日午後 5時までに入札に参加を希望する者の負担において説明してください。
2 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の7第1項に規定する入札保証 金を入札書提出時までに納付してください。
ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。
)
第126条第2項各号に掲げる担 保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はありませ ん。
なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。
3 入札方法 入札する金額は、一年あたりの金額とします。
入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします(入札書に記載され た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数が あるときは、その端数を切り捨てるものとします。
)
。
4 入札の無効 入札説明書12の各号の一に該当する入札書は、無効とします。
5 郵送入札の可否 郵送による入札を認めます。
なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和6年3月14日(木)
までに長野保 健福祉事務所総務課に到達するように送付してください。
6 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。
この場合において、予定価格に 達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会う ことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。
7 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし ます。
なお、当該入札においては、最低制限価格を設定し、落札者を決定することとしま す。
最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても、落 札者となりません。
8 この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長 期継続契約です。
この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算 の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができるものとし ます。
9 本業務は賃金実態調査の対象です。
受注された場合には、業務に従事する従業員の 賃金・手当等に関する調査票の記入へのご協力を毎年お願いさせていただきますので、 ご了承の上、入札に参加するようお願いします。
10 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。
仕様書 発注案件は、別表のとおり。
仕様の詳細は添付のとおり。
別表 件名 数量 備考 清掃及び空調設備保守点検業務 1式 金額は年額で記載すること 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 入札説明書(清掃・空調設備)
.pdf 契約書案.pdf 仕様書(清掃)
.pdf 別紙(作業面積一覧)
.pdf 仕様書(空調)
.pdf 庁舎簡易図 .pdf 清掃及び空調設備保守点検業務入札参加申込書等 .doc ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等)
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- 1 -様式第1号(第7第3項)入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。
以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。
1 競争入札に付する事項(1) 発注件名(業務名) 長野保健福祉事務所清掃及び空調設備保守点検業務(2) 物品(業務)の概要 長野保健福祉事務所庁舎の清掃及び空調設備保守点検(3) 仕様等 別添仕様書のとおりなお、仕様等のすべてを入札公告等に掲載することができない場合があります。
この場合は、入札公告等に示す方法で追加資料を受領又は閲覧してください。
受領、閲覧等は、特に時間の指定がある場合を除き、開庁日※の午前8時30分から午後5時までとします。
※長野県の休日を定める条例(平成元年長野県条例第5号)第1条に規定する県の休日(他の規則により休館日等が定められている場合は、その休館日)(以下「休日」という。
)を除く日(4) 履行期間 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(5) 履行場所 長野保健福祉事務所庁舎(長野市中御所岡田98-1)2 入札参加者に必要な資格入札公告に示すとおりとします。
なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。
)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。
)を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。
ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。
3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。
この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。
ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。
(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。
4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書等を令和6年3月8日(金)午後5時までに持参又は郵送により入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。
なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。
- 2 -5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。
(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状を提出しなければなりません。
ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。
(2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。
(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。
6 入札方式について当該入札においては、最低制限価格を設定し、落札者を決定することとします。
7 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。
なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。
ア 総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。
なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。
また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。
(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。
また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。
(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保- 3 -証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。
(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。
また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。
(9) 入札保証金には、利子を付しません。
8 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとおり入札書を作成し提出してください。
入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。
入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。
(ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(一年あたりの金額)(キ) 単価(ク) 合計額(単価契約を除く)イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。
(イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費及び借入れに係る一切の経費、また業務委託にあっては、業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。
また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
また、契約種別が総価契約のもの及び月額で入札するものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
(2) 入札書の提出- 4 -入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。
ただし、入札日時に入札会場に出向くことができない場合は、入札書を封かんし、封筒の表面に、開札日、業務(調達)件名及び入札者の商号又は名称を記載のうえ、入札公告に示す入札日時までに提出するものとします。
入札参加者は、入札公告に記載がある場合に限り、入札書を郵便により提出することができます。
郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の表面には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、外封筒の表面には「何月何日開札 [ 業務(調達)件名 ]の入札書在中」と記載して入札日の前日(休日を含まない。
)までに到達するよう提出してください。
上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。
(3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。
(ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「11 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。
)(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。
ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。
エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。
通常開札は、入札に引き続いて行います。
郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。
オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。
カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。
(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者9 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。
(1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。
(2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。
(3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。
ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとします。
ア 不備が入札参加資格に関するものでないものイ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないものエ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねて- 5 -いる場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。
(5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。
10 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。
開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。
ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入札を行います。
なお、最低制限価格を下回った入札参加者も再度以降の入札に参加できるものとします。
また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。
(1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。
(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「11 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。
11 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(最低制限価格を下回った者を除く。
)から見積書の徴取を行います。
(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。
(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。
(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。
12 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。
(1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 発注件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11) 日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12) 入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書(13) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書- 6 -(15) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16) 実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17) その他入札に関する条件に違反した入札書13 落札者の決定(1) 落札者は、契約の種別により次のとおり決定します。
ア 総価契約及び単価契約有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
イ 複数単価契約有効な入札書を提出した者であって、次の各号を同時に満たす申し込みをした者を落札者とします。
(ア) すべての単価が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低であること。
(例えば、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低の者であっても、単価のうちのひとつでも予定価格を超えていた場合は、2つの要件を満たした者はいないことから、再度の入札となります。
)(2) 最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても、落札者とはなりません。
(3) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。
(4) くじは辞退することができないものとし、(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。
(5) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。
(6) (5)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。
(7) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。
また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。
(8) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。
14 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。
ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約- 7 -書を提出したとき。
イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。
(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の10に相当する金額以上とします。
ア 総価契約 落札価格(税込み)イ 単価契約 落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 各落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(4) 契約保証金等の納付方法は、7の(5)のア及びイの定めを準用します。
(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。
(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。
(7) 契約保証金には、利子を付しません。
(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。
15 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。
(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。
(3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。
落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。
(4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。
なお、予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しません。
(5) 電子契約を締結する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。
落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。
(6) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。
ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。
16 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-7079- 8 -17 その他(1) この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。
(2) 本業務は、賃金実態調査の対象です。
受注された場合には履行期間中年1回、業務に従事する従業員の賃金・手当等に関して調査票記入のご協力をお願いしますので、ご了承の上、入札に参加するようお願いいたします。
- 9 -別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額
この仕様書は、長野保健福祉事務所庁舎の清掃作業を示すが、仕様書に示されていない事項であっても現地の状況、建物の保存及び美観上必要と認められる作業は、長野保健福祉事務所長(以下「委託者」という。
)の指示に従って契約金の範囲内で実施するものとする。
1 対象物件 名 称 長野保健福祉事務所庁舎(付随する建物及び工作物を含む)所在地 長野市大字中御所字岡田98-12 契約期間 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで3 全般的事項(1)清掃作業対象箇所及び作業回数等は別紙作業面積一覧表のとおりとする。
(2)業務受託者(以下「受託者」という。
)は、清掃の実施にあたっては、月間の清掃実施計画書を 作成して、あらかじめ委託者の承認を受けるものとする。
(3)週1回行うこととされている日常清掃は原則として月曜日に、定期清掃は原則として月の第2土 曜日8時30分以降12時30分までに行うこととする。
(4)受託者は、清掃内容、清掃結果及び従事作業員の状況等を作業日誌により記録して、毎日委託者 に提出するものとする。
(5)作業員は、清掃の疎漏、作業の遅滞のないように常に十分な配置をしておくものとする。
(6)作業員には、作業中一定の衣服、帽子、靴等を着用させ上着には名札を付けさせるものとする。
(7)作業員には、作業要領及び機器の使用方法、清掃作業に必要な事項を十分に会得させ、作業の実 施にあたり支障のないようにしなければならない。
(8)作業員は、事故及び建物・器物の損傷の防止に務めなければならない。
(9)未使用で清掃の必要がないと認められるときは、委託者の承認を受けて仕様書の清掃を行わない ことができる。
(10)受託者は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の定めるところにより、建築物環 境衛生管理技術者を選任し、委託者へ報告することとする。
(11)関係法令等に基づき検査等が実施される際には、委託者の要請に基づき、受託者は技術者を立ち 会わせることとする。
(12)受託者は、環境衛生上の適正な維持管理や、設備等の安全な運用方法について、必要に応じ委託 者にアドバイスするとともに、関係法令等に関する諸規定の改正があった場合には、随時情報を提 供することとする。
4 作業の内容(1)清掃作業の共通事項 ア 一般的事項 ・ 清掃作業に使用する機械器具及び清掃資材は、委託者が支給するものを除き、すべて受託者の 負担とし、使用前に委託者の検査を受けて合格したものでなければならない。
・ 清掃作業に使用する用具等は、常に清潔なものを使用すること。
・ 洗剤、研磨剤、ワックス、トイレットペーパー、手洗用液体石鹸、トイレ用芳香剤、薬品及び ポリ袋等は受託者の負担とし、すべて使用前に見本を提示し、委託者の承認を受けてから使用す るものとする。
イ 清掃時の留意事項 ・ 清掃作業のため、机、いす、その他の物品を移動させるときは、損傷しないように注意するこ と。
・ 掃き掃除、ちり払いは、塵埃が飛散しないように掃除機、モップ、毛ブラシ等を使用すること。
長野保健福祉事務所庁舎清掃作業仕様書 ・ 掃除機を使用する際は、土足のカーペットと土足禁止のカーペットを区分して使用すること。
・ ガラス器具、陶器、鏡及び金属類の清掃仕上げは、良質の乾布を使用すること。
・ 床、その他これに類する場所は、集塵した後洗浄し、十分乾燥した後ワックスを塗布し、つや 出し磨きをすること。
・ 墨汁、インク、薬液、食物の汁及び油等の汚れは直ちに洗浄し、汚れが残らないようにするこ と。
・ 集積した紙くず等の可燃物、不燃物等は所定の場所に運搬すること。
・ 紙くず等の中から廃棄物でないと認められる書類等を発見したときは、長野保健福祉事務所総 務課に連絡して指示を受けること。
(2)箇所別の清掃内容 ア 日常清掃(毎日) ① ホール、廊下、事務機械室、風除室、エレベーター、階段、授乳室 ・ 塩ビシートの床面は、ダストモップで防塵する。
・ 磁器タイルの床面は、掃き掃除のうえ、水拭きをする。
また、週1回汚れによっては、洗剤を 用いて洗浄すること。
・ ゴミは可燃、不燃、資源、ビン、缶に分別し、それぞれ指定の場所へ処理する。
・ ドア、手すり、その他の金属部分は乾布により拭く。
・ ドアの溝は随時清掃し、砂・ほこりを取り除く。
・ 授乳室のベッド、テーブル、イス、フィッテングボード等は水拭き掃除する。
② 便所、洗面所 ・ 床面は、洗剤を用いて洗浄する。
・ 洗面器、鏡、便器は、拭き掃除をする。
・ トイレットペーパー、液体石鹸は常に補充する。
・ ドア、壁は、高所を除いて拭き掃除をする。
・ 金属類は、乾布で拭き掃除をする。
・ 汚物入れのゴミは所定の場所に処理する。
③ 湯沸室 ・ 床面はダストモップで掃き掃除をする。
・ 生ゴミは所定の場所に処理し、容器を洗浄し、ビニール袋に入れる。
・ 流しは、拭き掃除をする。
④ 吸殻の収集缶 ・ 収集缶の吸殻は、消火を確認後、可燃ごみとして排出すること。
イ 日常清掃(週1回) ① 会議室(301・302・303号) ・ 床面はダストモップで掃き掃除をする。
・ くず入れの紙くず等を処理する。
・ ドアのノブ等金属部分は拭き掃除する。
・ 午前8時45分までに終了すること。
② 打合せ室(所長室) ・ 床面は、掃除機を用いて吸塵する。
・ 洗面台は拭き掃除をする。
・ くず入れの紙くず等を処理する。
・ ドアのノブ等金属部分は拭き掃除し、テーブル、机等は、水拭き掃除する。
・ 午前8時30分までに終了すること。
③ 待合室 ・ 床面はダストモップで掃き掃除をする。
・ くず入れの紙くず等を処理する。
・ ドアのノブ等金属部分は拭き掃除する。
④ 男女更衣休養室 ・ 畳面、床面の砂、塵を取り除き、拭き掃除する。
ウ 定期清掃 ① 各事務室、ホール、廊下、事務機械室、湯沸室、風除室、階段、診察室1・2・前室栄養指導室、各相談室、各検査室、印刷室、母子健康相談室、待合室、各会議室 ・ 床面は、掃き掃除の後洗剤を用いて洗浄し、十分乾燥した後ワックス塗布し、つや出しみが きをする。
(ワックス塗布除外箇所…1階ホール、展示ホール、廊下、風除室の磁器タイル部) ・ 案内板、表示板、消火栓及び消火器等は固くしぼった雑巾でほこり汚れを払うこと。
・ ドア、手すり、その他の金属部分は洗浄液により拭く。
エ 臨時清掃 ① 打合せ室(所長室) ・ 床面は、カーペット専用洗剤を用いて清掃後整毛する。
② 建物周囲、駐車場 ・ 随時見回りを行い、ゴミ・落ち葉等をビニール袋に入れて片付け、必要に応じて水洗い、 散水、除草をすること。
③ 窓ガラス ・ 窓ガラスは、ガラス用洗剤で汚れをとり、仕上げること。
・ 窓わく内側は、定期清掃時、除塵し、洗剤を用いて汚れを落とし、水拭き掃除をすること。
④ ダストボックスの設置 ・ ダストボックスにより収集されたゴミは、集積の状況を見ながら分別し、ビニール袋に入 れ、指定の場所へ移動する。
オ 環境衛生管理 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定められた管理基準により、空気環境 測定、水質管理及びねずみ・こん虫等の防除を行う。
① 生活雑排水槽清掃年2回実施 ② 受水槽清掃 年1回実施③ 空気環境測定 年6回実施測定場所 屋内6カ所+屋外(社会福祉協議会事務室4、保健福祉事務所事務室、1階授乳室前廊下、食品・生活衛生課事務室、長寿社会開発センター課事務室、3階無菌室前廊下)④ 水質検査水質基準省令に定める項目について年1回実施省略不可項目について年2回実施⑤ ねずみ・こん虫等の防除年2回実施生息状況について実施し、書面で報告実施箇所は別表1のとおり別表1長野保健福祉事務所庁舎 ねずみ・こん虫防除箇所一覧表階数 作業対象箇所 階数 作業対象箇所所長室 長寿社会開発センター理事長室長野保健福祉事務所事務室 長寿社会開発センター事務室相談室1・2・3 遺族会事務室社会福祉協議会事務室1・2・3 高齢者福祉事業協会事務室社会福祉協議会相談室1・2 身体障害者福祉協会他事務室社会福祉協議会事務室4・5 母子健康相談室セルプセンター協議会事務室 湯沸室・PS1・2手をつなぐ育成会他事務室 廊下・待合知的障がい福祉協会事務室 階 段 (北側・南側)ホールA 便 所 男・女・多目的ホールB 会議室301・302・303号室廊下 湯沸室・PS1・2事務機械室 ホール・廊下湯沸室 便 所 男・女・多目的風除室4階エレベーター機械室・機械室エレベーター 社会福祉協議会事務室7倉庫1・2・3 地域福祉課福祉監査担当事務室階 段 (北側・南側) 社会福祉協議会事務室6便 所 男・女・多目的 湯沸室・PS1・2PS1・2 廊下診察室1・2 階 段 (南側)診察室前室 便 所 男・女検査課事務室 機械室食品・生活衛生課事務室 受水槽室・消火ポンプ室印刷室 書庫倉庫1~7 マイクロフィルム室シニアクラブ連合会他事務室 廃液処理室栄養指導室 倉庫1・2・3相談室 清掃員詰所更衣・休養室男・女 粉末庫・ガスボンベ庫※次の箇所は業務に支障をきたすため、薬剤散布は絶対にしないこと。
(すべて3階) 機器室1・2、化学検査室、食器検査室、スパイラル検査室、細菌検査室、無菌室、準備室、データ処理室2 階2 階3 階 地 下1 階
共通事項 1 実施要領に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通 仕様書」による。
2 冷房への切替作業は毎年6月20日までに、暖房への切替作業は毎年10月31日までに完了 すること。
3 年間作業予定表を年度当初に提出すること。
4 作業を行った後は、その都度作業報告書を提出すること。
(1)保守点検実施要領吸収式冷温水発生機(日立 HAU-FH50CXR)×2台1 水槽内水抜き 1 水槽内及び充填材の清掃冷却塔(クーリングタワー) 2 給水管水抜き 2 給水ボールタップの点検調整(日立 KWE-70SK5N 2台連結) 3 自動ブロー装置凍結防止処置 3 散水栓点検(詰まりの場合清掃)4 全体の状態検査(外観目視点検) 4 ファンベルト張調整5 カバー掛け 5 ファンベアリンググリスアップ6 ファンモーター巻線の絶縁測定7 異常音、振動等のチェック8 水張り試運転9 運転状態のデータ・ 運転電流・ 水温・ 外気温度 他1 冷却水ポンプケーシング内水抜き 1 水抜きバルブ閉冷却水循環ポンプ 2 冷却水配管内水抜き 2 水張り運転(エバラ) 3 ポンプグランドパッキン調整80×65FS4K611×2台 4 ポンプカップリングゴム点検5 ポンプモーター巻絶縁測定6 運転調整データ・ 運転電流・ 運転圧力 他7 ストレーナ清掃冷温水循環ポンプ 1 水張り運転 1 水張り運転(エバラ) 2 ポンプグランドパッキン調整 2 ポンプグランドパッキン調整一次 65×50FS4H62.2×2台 3 ポンプカップリングゴム点検 3 ポンプカップリングゴム点検二次 80×65FS4K6.75×1台 4 ポンプモーター巻線絶縁測定 4 ポンプモーター巻線絶縁測定50×40FS4J 63.7×1台 5 運転調整データ 5 運転調整データ・ 運転電流 ・ 運転電流・ 運転圧力 他 ・ 運転圧力 他空気調和機 1 エアーフィルターの清掃 1 エアーフィルターの清掃(木村工機) 2 送風機Vベルト点検調整 2 送風機Vベルト点検調整ACU-1 FCH2ー270BK×1台 3 送風機ベアリンググリスアップ 3 送風機ベアリンググリスアップ<地下一階居室空調> 4 中性能フィルターの状態点検確認(制圧チェック) 4 中性能フィルターの状態点検確認(制圧チェック)ACU-2 FCH2ー190BK×1台 5 冷温水コイルのよごれ点検 5 冷温水コイルのよごれ点検<二階居室空調> 6 ドレンパン点検(汚れている場合清掃) 6 ドレンパン点検(汚れている場合清掃)ACU-3 FCH2ー270BK×1台 7 加湿器の切り換え、運転点検 7 加湿器の切り換え<三階居室空調> 8 加湿フィルター取付け 8 加湿フィルター取外し、洗浄ACU-4 FCH2ー100AK×1台 9 排水トラップの清掃(ドレン封水用) 9 排水トラップの清掃(ドレン封水用)<一、二、三階居室空調> 10 モーター類絶縁測定 10 モーター類絶縁測定ACU-5 FCH2ー340AK×1台 11 運転調整データ 11 運転調整データ<実験器具外気処理> ・ 運転電流 ・ 運転電流ACU-6 FCV-40BZK(改)×1台 ・ 音、振動 ・ 音、振動<地下犬舎空調> ・ 温度測定 他 ・ 温度測定 他長野保健福祉事務所庁舎空調設備保守点検作業仕様書機 器 名 暖房シーズンメンテ作業内容 冷房シーズンメンテ作業内容(2)吸収式冷温水発生機保守点検仕様書による (2)吸収式冷温水発生機保守点検仕様書による自動制御機器(アズビル)savic-netFX2 compact送風機 1 Vベルト張調整(エバラ) 2 運転状態の点検、異常音の確認SRM ベルト掛け 23台 3 運転電流、モーター巻線絶縁測定パッケージエアコン 1 フィルター清掃 1 フィルター清掃屋内機 81台 1 外観点検 損傷部分の有無点検。
錆、塗装剥離の有無パッケージエアコン 点検。
防振材劣化点検。
ビス、ボルト、バルブ屋外機 15台 等増締確認点検。
2 動作確認 異音、異臭確認3 冷媒漏洩点検 確認点検。
(冷媒R410A)(2)吸収式冷温水発生機保守点検仕様書1 総合外観点検 損傷部分の有無点検2 気密状況確認 真空度の確認3 切り替え操作(冷媒精製作業を含む) 冷房・暖房への切り替え作業(冷媒が汚れないようにする)4 操作シーケンス確認 暖房切り替え時実施(運転動作の不具合を確認する)5 バーナー燃焼テスト バーナー燃焼状態を確認し、排気ガスを測定し、調整する6 保護リレー動作確認 故障停止装置の動作チェック7 抽気弁動作確認 抽気装置の能力測定、抽気の漏れ確認、掃除8 冷房運転・暖房運転状況確認 運転状態の良否確認9 溶液調整(インヒビタ・冷媒補充)10 抽気電磁弁交換 2~3年毎に1回暖冷切り替え時に実施11 運転指導12 フロームロッド、スパークロッド清掃 バーナー周り点検分解清掃13 溶液サンプリング分析1 水質チェック(PH・電気伝導度) 冷却水の水質確認2 運転状況確認 運転状態の良否確認3 燃料漏れ点検(弁越し、外部) ガス漏れ点検4 保護リレー動作確認 故障停止装置、安全装置の動作チェック5 抽気弁動作確認 抽気装置の能力動作点検6 保守点検指導 運転状態の説明及び指導1 チューブ洗浄(薬洗) 冷却水側年1回(熱交換器本体のみの洗浄)冷水側3~5年に1回2 炉内点検 燃焼室内の損傷、異常の点検3 モーターの絶縁測定 各ポンプ、モーター類巻線の絶縁測定4 電気回路接続部点検 端子等の緩み点検(増し締め)5 燃料系統漏れチェック(弁越し、外部) ガス漏れ点検上記1~5項は期運転調整と同時に実施その他 1 異常の場合の呼び出し点検、調整(随時) 2 フロン排出抑制法に基づく定期点検(3年に1回実施。
令和5年度に実施のため、今回は実施なし) 3 消耗部分チューブ洗浄薬品、抽気電磁弁、サンプリング補充容器、補充用冷媒インヒビター 4 除外項目 (1)前項以外の消耗品、部品交換、故障修理、本ユニット以外の呼び出し点検 (2)溶液精製、煤煙清掃、その他修理作業 (3)オイルバーナーで燃料の種類により煤の付着が多く、清掃回数を増やす場合 (4)本洗浄作業は軟質スケール成分の除去であり、硬質スケール成分の除去作業は別途(3)自動制御機器保守点検仕様書 (3)自動制御機器保守点検仕様書作 業 項 目 備 考 周 期期始運転調整冷暖各1回溶液濃度の測定、汚れ腐食の点検、抑制剤の補給(分析結果による)暖房時実施 サンブリング分補充封入(インヒビーター等の消耗調査)稼働中点検調整冷暖各1回シーズンオフ点検整備冷・暖終了後各1回(3)自動制御機器保守点検仕様書1 季節切り替え 1 季節切り替え ①中央監視盤にて暖房に切り替え ①中央監視盤にて冷房に切り替え ②各機械室内制御盤にて動力機械の運転スイッチモード確認 ②各機械室内制御盤にて動力機械の運転スイッチモード確認 ③各機械室内制御盤内のリモートユニットにおけるデータ確認 ③各機械室内制御盤内のリモートユニットにおけるデータ確認2 ローカル自動機器の作動確認 2 ローカル自動機器の作動確認 ①空調機回りの温度制御用冷温水制御弁の作動確認 ①空調機回りの温度制御用冷温水制御弁の作動確認 ②空調機回りの湿度制御の作動確認 ②空調機回りの湿度制御の作動確認 ③空調機回りの湿度調節器の比例帯デフアレンシャル再調整 ③空調機回りの湿度調節器の比例帯デフアレンシャル再調整3 給排気自動制御(VAV、CAV) 3 給排気自動制御(VAV、CAV) ①スイッチの作動確認及び調整 ①スイッチの作動確認及び調整 ②VAV、CAV本体機器の作動確認 ②VAV、CAV本体機器の作動確認 ③各VAV、CAVでの風量測定 ③各VAV、CAVでの風量測定4 中央制御盤 4 中央制御盤(1)リモートユニット (1)リモートユニット ①リモート盤内清掃、端子増し締め ①リモート盤内清掃、端子増し締め ②モードDGBソフト点検 ②モードDGBソフト点検 ③リモート制御作動確認及び調整 ③リモート制御作動確認及び調整(2)中央監視(FX2 Compact) (2)中央監視(FX2 Compact) ①FX2Compact本体点検、清掃 ①FX2Compact本体点検、清掃 ②MSU点検、清掃 ②MSU点検、清掃 ③Infilex点検、清掃 ③Infilex点検、清掃 ④プリンター点検、清掃 ④プリンター点検、清掃 ⑤データファイルチェック、バックアップ ⑤データファイルチェック、バックアップ ⑥各ポイント作動点検 ⑥各ポイント作動点検 ⑦各種プログラムの作動点検及び再設定 ⑦各種プログラムの作動点検及び再設定5 総合運転確認 5 総合運転確認 ①空調機、負荷運転時の室内温度及び湿度計測 ①空調機、負荷運転時の室内温度及び湿度計測 ②全体の取扱い説明 ②全体の取扱い説明6 異常の場合の呼び出し点検、調整(随時) 6 異常の場合の呼び出し点検、調整(随時)暖房シーズンメンテ作業内容 冷房シーズンメンテ作業内容【参考】場 所 台数 場 所 台数まいさぽ信州長野(社協) 1 食品生活衛生課事務室 2地域福祉課(福祉監査担当) 1 検査課事務室 2社会福祉協議会事務室7 1 待合ホール 3処置室 1 診察室 1・2 各1台 2犬舎 1 母子健康相談室 2清掃員詰所 1身体障害者福祉協会、精神保健福祉連合会、保育連盟1保健福祉事務所ホール 2 高齢者福祉事業協会 1保健福祉事務所事務室 6 遺族会 1所長室 2 長寿社会開発センター事務室 2相談室 2~3 各1台 2 長寿社会開発センター理事長室 1社会福祉協議会事務室1~3 6 休養更衣室(男女 各1台) 2社協相談室1~2 各1台 2 相談室 1社会福祉総合センターホール 1 栄養指導室 3社会福祉協議会事務室4 2 社会福祉事業団、介護福祉士会 2セルプセンター協議会 1 会議室(301・302・303号 各2台) 6手をつなぐ育成会、肢体不自由児父母の会連合会1 細菌検査室 2知的障がい福祉協会 1 検査準備室 1データ処理室 3化学検査室 3機器室1 2食品検査室 2スパイラル検査室 1機器室2 3ホール 181室内機 フィルター清掃実施箇所地下1階1階2階3階計屋外機 室内機日立 12 78三菱 3 3三菱エアコン設置位置検査課 3F機器室1 1検査課 3F機器室2 1長寿社会 2F事務室 1
スロープ スロープ車庫社協 地域福祉課(まいさぽ) 監査担当室 事務室-7事務室-6男子トイレ女子トイレ処置室犬舎清掃員詰所 倉庫猫舎長野県 社協 長野保健福祉事務所社会福祉協議会 (略:社協) 事務室-2 社協 事務室-1 事務室 健康づくり支援課-3総務課階段ホール 福祉課社協 長野県 事務室-4 社協 セルプセンター 団体 団体事務室-5 協議会 事務室 事務室(1)長野県手をつなぐ育成会(2)長野県肢体不自由児 者父母の会連合会(3)長野県知的障害者育成会 長野県知的障がい福祉協会(1)長野県シニアクラブ連合会(2)長野県子ども会育成連合会 (1)食品衛生協会(3)長野県介護福祉士会 (2)長野県調理師会(4)長野県介護支援専門員協会団体倉庫栄養指導室 団体事務室 4団体 団体(2団体)食品・生活衛生課 検査課多目的トイレ 待合室診察室1長野県 長野県長寿社会 長寿社会 団体 団体 団体事務室 母子健康相談室開発センター 開発センター 事務室事務室 3団体 診察室2長野県遺族会 (1)長野県保育連盟長野県高齢者福祉 (2)長野県身体障害者福祉協会事業協会 (3)長野県精神保健福祉会連合会倉庫(マイクロフィルム室)EV倉庫階段車 庫車 庫車 庫 車 庫社協湯沸室車 庫湯沸室EV湯沸室EV相談室2相談室3相談室1所長室風除室事務機械室相談室1,2風除室倉庫3男子トイレ 女子トイレ多目的トイレ機械室事務機械室 階段団体相談室階段 階段団体倉庫 団体倉庫男子トイレ 女子トイレ受付団体倉庫 団体倉庫長野保健福祉事務所 配置図長野保健福祉事務所 地下階長野保健福祉事務所 1階長野保健福祉事務所 2階981276自動販売機自動販売機10111 213 1434 4 5 6 789 10 11 12151515301号会議室多目的 302号会議室トイレ階段階段ホール 303号会議室大気分析前処理室 薬品庫機材倉庫 機器室 2無菌室男子トイレ 女子トイレ化学検査室 化学検査室機器室 1食品検査室 食品検体受付保管室化学検査室EV湯沸室細菌検査室 遺伝子検査室準備室長野保健福祉事務所 3階
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