令和6年度長野県議会議員会館自家用電気工作物保安管理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2024年03月01日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度長野県議会議員会館自家用電気工作物保安管理業務委託
入札公告・調達番号「80039」・調達件名「令和6年度長野県議会議員会館自家用電気工作物保安管理業務委託」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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入札公告 公告開始日 令和6年3月1日 発注番号 80039 発注件名 令和6年度長野県議会議員会館自家用電気工作物保安管理業務委託 予算執行者 議会事務局長 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日 履行場所 長野市大字南長野字聖徳547番地 長野県議会議員会館 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和6年3月14日 午前11:00 入札・開札の場所 長野県庁 議会増築棟 第1議員面会室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり)
契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり)
本件発注に係る照会先 〒380−8570長野市大字南長野字幅下692−2長野県議会事務局総務課電話:026−235−7412 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
)
第167条の4第1項又は財務規則 (昭和42年長野県規則第2号。
)
第120条第1項の規定により入札に参加すること ができないとされた者でないこと。
2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)
の「その他 の契約」の等級がA、B又はCに区分されている者であること。
3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成2 3年3月25日付け22管第285号)
に基づく入札参加停止を受けている期間中の者 でないこと。
4 長野県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。
5 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)
第2条第2号に規定する暴 力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
6 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その 許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、令和6年3月8日(金)
午後5時までに入札 説明書に定める必要事項について説明した書類を議会事務局総務課経理係に提出して ください。
この場合において、開札日の前日まで(休日の場合はその前日の午後5時 まで)
に必要な証明書等の照会があったときは、入札に参加を希望する者の負担にお いて説明してください。
2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和6年3月4日(月)から令和6年3月5日 (火)午後5時までに質問書を長野県議会事務局総務課に提出してください。
質問書に対する回答は、令和6年3月6日(水)を最終回答期限とし、長野県公式ホ ームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧)
に 回答書を掲載します。
なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくだ さい。
3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の7第1項に規定する入 札保証金を入札書提出時までに納付してください。
ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。
)
第126条第2項各号に掲げ る担保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はあ りません。
なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。
4 入札方法 入札する金額は、契約期間の総額とします。
入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします(入札書に記載され た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数が あるときは、その端数を切り捨てるものとします。
)
。
5 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。
6 郵送入札の可否 郵送による入札は受け付けません。
7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。
この場合において、予定価格に 達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会う ことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。
8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし ます。
9 この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第234条の3に基づく 長期継続契約です。
この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予 算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができるものと します。
10 契約書作成の要否 必要とします。
11 詳細は入札説明書及び仕様書によります。
仕様書 発注案件は、別表のとおり。
仕様の詳細は添付のとおり。
別表 件名 数量 備考 自家用電気工作物保安管理業務 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 01_入札説明書.pdf 02_別紙様式1~3(入札申込書等)
.doc 03_契約書(案)
.pdf 04_仕様書−1.pdf 05_仕様書−2(点検、測定及び試験の基準)
.pdf 06_質問書.doc ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等)
物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他)
一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2・3年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表)
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- 1 -様式第1号(第7第3項)入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。
以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。
1 競争入札に付する事項(1) 発注件名(業務名) 令和6年度長野県議会議員会館自家用電気工作物保安管理業務委託(2) 業務の概要 議員会館の自家用電気工作物の保安管理(3) 仕様等 別添仕様書のとおりなお、仕様等のすべてを入札公告等に掲載することができない場合があります。
この場合は、入札公告等に示す方法で追加資料を受領又は閲覧してください。
受領、閲覧等は、特に時間の指定がある場合を除き、開庁日※の午前8時30分から午後5時までとします。
※長野県の休日を定める条例(平成元年長野県条例第5号)第1条に規定する県の休日(他の規則により休館日等が定められている場合は、その休館日)(以下「休日」という。
)を除く日(4) 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(5) 履行場所 長野市大字南長野字聖徳547番地 長野県議会議員会館2 入札参加者に必要な資格入札公告に示すとおりとします。
なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。
)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。
)を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。
ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。
3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。
この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。
ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。
(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。
4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書等を令和6年3月8日(金)午後5時までに持参又は郵送により入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。
なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。
- 2 -5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。
(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状を提出しなければなりません。
ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。
(2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。
(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。
6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。
なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)の100分の5に相当する金額以上とします。
(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。
なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。
また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。
(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。
また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。
(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。
(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。
また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。
(9) 入札保証金には、利子を付しません。
7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法- 3 -入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとおり入札書を作成し提出してください。
入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。
入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。
(ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(契約期間の総額)(キ) 単価(ク) 合計額(単価契約を除く)イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。
(イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費及び借入れに係る一切の経費、また業務委託にあっては、業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。
また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
また、契約種別が総価契約のもの及び月額で入札するものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
(2) 入札書の提出入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。
ただし、入札日時に入札会場に出向くことができない場合は、入札書を封かんし、封筒の表面に、開札日、業務(調達)件名及び入札者の商号又は名称を記載のうえ、入札公告に示す入札日時までに提出するものとします。
入札参加者は、入札公告に記載がある場合に限り、入札書を郵便により提出することができます。
郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の表面には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、外封筒の表面には「何月何日開札 [ 業務(調達)件名 ]の入札書在中」と記載して入札日の前日(休日を含まない。
)までに到達するよう提出してください。
上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。
(3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。
- 4 -(ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。
)(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。
ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。
エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。
通常開札は、入札に引き続いて行います。
郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。
オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。
カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。
(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。
(1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。
(2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。
(3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。
ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとします。
ア 不備が入札参加資格に関するものでないものイ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないものエ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。
(5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。
9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。
開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。
ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入札を行います。
また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。
- 5 -(1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。
(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。
10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者から見積書の徴取を行います。
(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。
(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。
(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。
11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。
(1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 発注件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11) 日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12) 入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書(13) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(15) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16) 実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。
(3) くじは辞退することができないものとし、(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又は- 6 -くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。
(4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。
(5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。
(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。
また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。
(7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。
13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。
ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。
イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。
(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、落札価格(税込み)の100分の10に相当する金額以上とします。
(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。
(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。
(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。
(7) 契約保証金には、利子を付しません。
(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。
14 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。
(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。
(3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。
落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日- 7 -までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。
(4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。
なお、予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しません。
(5) 電子契約を締結する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。
落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。
(6) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。
ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。
15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。
別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額
自家用電気工作物保安管理業務に関する仕様書1 目 的本仕様書は、委託者 長野県議会事務局長(以下「委託者」という。
)が設置した自家用電気工作物保安管理業務に関する委託業務の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
受託者(以下「受託者」という。
)は、本仕様書に基づき設備及び運営に支障のないように保安管理業務を実施する。
2 保安管理業務の対象保安管理業務の対象は、次に掲げる電気工作物とする。
(1)事業所の名称 長野県議会議員会館(2)事業所の所在地 長野市大字南長野字聖徳547番地(3)電気設備の概要・需要設備容量 受電電圧 6,600V 受電設備容量 200KVA・非常用予備発電装置 該当施設なし・発電所 該当施設なし3 経営の状況等(1)経営の状況受託者は、長野県内において、中部近畿産業保安監督部長の認定を受けて、電気保安管理業を営み、その間の経営が健全であること。
(2)労働者災害保証保険への加入受託者は、予想される高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労働者災害補償保険に加入していること(労働者災害補償保険証の写しを添付すること。
)。
(3)損害賠償の能力受託者は、この契約の実施に当って故意または過失によって、委託者または第三者に与える恐れがある損害(委託者または第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対して十分な賠償能力を有すること(損害賠償保険に加入している場合はその保険証を添付すること。
また加入していない場合は、保証能力を証明できる書類(貸借対照表等)を添付すること。
)。
(4)事業への専念受託者は、電気保安管理業に専念し、他に職業を有しないこと。
4 業務の内容等(1)保安業務の細目及び基準保安管理業務の内容は、別紙「保安管理業務の細目及び基準」によるものとする。
(2)再委託の禁止受託者は、契約した業務の全部または一部を他の者に再委託してはならない。
ただし、受託者が個人であって、本人の急病等で真にやむを得ない理由がある場合は、委託者が承認した場合に限り同等以上の資格、要件を満たす者に再委託することができるものとする。
(3)緊急時の対応受託者は、委託者に電気事故・故障が発生した場合、昼夜を問わず24時間対応で応急措置をするものとする。
(4)絶縁監視装置の設置受託者は、低圧電路の絶縁(漏電)を監視する為に絶縁監視装置を設置し、これを維持管理すること。
5 安全管理(1)安全の確保業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めなければならない。
(2)単独作業の禁止高圧回路の停送電操作を伴う作業、高圧活線近接作業、または高所作業を行う場合は安全の確保のため監視者を置いて複数で作業を実施すること。
(3)保護具、防護具の使用受託者は、高圧活線近接作業を行う場合は、適正な絶縁用防具、絶縁用保護具を使用しなければならない。
また、そのために必要な防具、保護具を常備しなければならない(労働安全衛生規則第343条)。
受託者は、保護具、防護具を定期的(6ヶ月に1回以上)に耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認しなければならない。
また、その記録は委託者の求めがあったとき速やかに提出するものとする(労働安全衛生規則第351条)。
6 測定器の管理(1)受託者が業務に使用する測定機器は、業務の適合性を保証するため適正に管理された機器でなければならない。
(2)受託者が業務に使用する次の測定機器は、国家計量標準にトレース可能な方法で校正試験を実施すること。① 交流電圧計② 交流電流計③ 絶縁抵抗計④ 接地抵抗計(3)前項の測定機器の校正試験は、次表のとおりとする。
測定機器名 校正試験の周期 備 考交流電圧計 1年 継電器試験器、耐圧試験器に組み込まれた交流電圧計、電流計を含む。
交流電流計 1年絶縁抵抗計 1年接地抵抗計 1年(4)受託者は、校正試験の結果を委託者の求めがあったときは、速やかに提出するものとする。
また、校正試験で合格した測定器には校正試験済みシールを添付し、実施日、有効期限を明示すること。
7 保安教育(1)受託者は、委託者が行う従業員に対する電気工作物の保安に関する教育、又は災害その他電気事故が発生した場合の教育訓練について、委託者から要請があれば協力するものとする。
(2)受託者は、電気工作物の保安に関する講習会を年1回以上開催するものとする。
委託者の従業員は、必要に応じて受講できるものとする。
8 その他(1)適用法令等契約の履行にあたって、次の関係法令等に基づいて業務を行うものとする。
ア 電気事業法イ 労働安全衛生法(2)中部近畿産業保安監督部への申請、届出等ア 契約の履行上必要な中部近畿産業保安監督部長への申請、届出等の諸手続きは、受託者は委託者の要請を受けて速やかに行うものとする。
なお、必要に応じて受託者は委託者に対し、電気事業法第 107 条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告の作成及び手続きに関する助言を行うこと。
イ 上記アの申請・届出に対して2ヶ月以内に承認が得られなかった場合、または契約期間内に受託者に起因して、承認が取り消された場合、委託者はこの契約を解除できるものとする。
別紙保安管理業務の細目及び基準1 保安管理業務の内容(1)保安管理業務は、次に掲げるとおり行うものとする。
ア 電気工作物の設計の審査は、委託者の通知を受けてその都度行い、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。
)の規定に適合しない事項がある場合には、必要な指導又は助言を行うものとする。
イ 電気工作物の工事中の点検は、電気工作物の設置又は変更の工事が1週間以上にわたる場合は、委託者の通知を受けて毎週1回行い、技術基準の規定に適合しない事項がある場合には、必要な指導又は助言を行うものとする。
ウ 電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として下記によって別表「点検、測定及び試験の基準」のとおり行い、技術基準の規定に適合しない事項がある場合には、必要な指導又は助言を行うものとする。
(ア)月次点検は、施設の点検、測定及び試験を隔月1回行うものとする。
ただし、年次点検を行う場合は、月次点検を含むものとする。
(イ)年次点検は、施設の点検、測定及び試験を年1回行うものとする。
(ウ)臨時点検は、必要に応じて施設の点検、測定及び試験を行うものとする。
エ 電気事故、その他電気工作物に異常が発生し、また発生するおそれがある場合において、委託者若しくは中部電力株式会社等から通知を受けたときに、受託者が行う応急措置は、電話により、又は出向して事故原因の探求に協力し、再発防止についてとるべき措置を指導又は助言をし、必要に応じて精密な検査を行うとともに電気関係報告規則に定める電気事故報告及びその手続の指導を行うものとする。
この場合、委託者は、受託者が応急措置の指導を行うための判断に役立てるため、電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に受託者に連絡するものとする。
受託者は、停電等の重大な電気事故、故障の場合であって委託者から出向要請を受けた時は、原則として2時間以内に到着し、上記の対応を行うものとする。
オ 受託者が点検の際、電気工作物に異常が発生又は発生するおそれのある場合を発見したときは、必要に応じ精密な検査を行うものとする。
カ 受託者は、低圧電路の絶縁状態を監視する装置(以下「絶縁監視装置」という。
)(自動通報方式)の作動に伴う警報発生のときは、委託者に連絡し、又は委託者から絶縁監視装置(電話連絡方式)の作動に伴う警報発生の通報を受けたときには、当該電気工作物の状況を確かめ、応急措置は電話により、又は出向して原因の探求に協力し、再発防止についてとるべき措置を指導又は助言をし、必要に応じ精密な点検を行うものとする。
キ 電気事業法第107条第2項に基づいて行う立入検査には、その都度委託者の通知に基づいて受託者が検査員を派遣して立会うものとする。
(2)保安管理業務は、次に掲げるものとし必要の都度行うものとする。
ア 電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続の指導を行う場合。
イ 電気工作物の設置又は変更の工事について竣工検査並びに必要な指導又は助言を行う場合。
ウ 前各号のほか委託者の申し出による点検業務、技術業務及びその他業務を行う場合。
(3)前各項目の保安管理業務のうち、次のいずれかに該当する電気工作物の点検、測定及び試験については、委託者は受託者の意見を聞いて委託者の負担において電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。
ア 漏電火災警報器又は昇降設備のように、取扱いが法令による特定の資格を要するもの。
イ オートメーション化された機器のように、取扱いが高度の専門技術を要するもの。
ウ 点検時現場に設置されていない移動して使用する機器及びこれに附属する電線。
エ 密閉防爆機器等のように構造上点検できない機器。
オ 建設中の2階以上の高所部分、シールド室内及び工事中のトンネル内等点検困難な電気設備又は機器。
カ 点検時に著しい危険が伴う有毒ガス発生箇所及び酸欠箇所等に設置された電気設備又は機器。
(4)受託者は、電気工作物の工事、維持及び運用について、委託者に保安規程を遵守するよう指導又は助言を行うものとする。
2 委託者と受託者相互の協力及び義務(1)委託者は、受託者が指導・助言した事項又は受託者の意見を聞いて決定した事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。
(2)委託者は、受託者が行う点検、測定及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。
(3)受託者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。
3 委託者と受託者相互の通知(1)委託者は、次に掲げる場合は、その具体的内容を遅滞なく受託者に通知するものとする。
ア 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合。
イ 電気の保安に関する組織、責任分界又は需要設備の使用区域を変更する場合。
ウ 絶縁監視装置(電話連絡方式)が警報を発した場合。
エ 電気工作物の設置又は変更の工事を計画、施工及び完成した場合。
オ 電力会社との契約を変更する場合。
カ 平常時及び事故その他異常の際における電気工作物の運転操作についての方法を定める場合。
キ 相続等により権利義務の承継があった場合。
ク 電気事業法第107条第2項に基づく経済産業大臣の立入検査を受ける場合。
ケ 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し電気工作物の保安に関する必要事項を教育し、又は演習訓練を行う場合。
コ 非常災害に備えて、電気工作物の保安を確保することができる体制を整備又は変更する場合。
サ 業種、代表者、事業場名又は所在地名に変更があった場合。
シ その他電気工作物の保安に関し必要な場合。
(2)受託者は、次の事項を委託者に通知するものとする。
ア 月次点検及び工事中の点検又は委託者の依頼により点検等を実施する場合は、原則としてその実施の前日までにその予定日。
イ 年次点検を実施する場合は、原則としてその実施の2週間前までにその予定日。
ウ 受託者の執務時間内、時間外における受託者への連絡方法。
エ 絶縁監視装置(自動通報方式)が警報を発した場合。
オ その他必要な事項。
(3)前項のア及びイについては、やむを得ない理由により実施予定日を変更しようとする場合は、改めて委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。
4 設備保全補修委託者の設備の不良、不具合箇所について、委託者は保安管理上必要となる設備の保全のための改修、補修を行うものとする。
また、受託者はこの改修、補修について指導、助言するものとする。
5 危険物のある場合等の通知委託者は、爆発性、可燃性及びその他の危険物質等を発生し、貯蔵し又は取扱う場所並びに設備がある場合又はこれを変更する場合は、その危険の範囲等を具体的に遅滞なく受託者に通知するものとする。
6 絶縁監視装置及び機器の設置(1)電気工作物に設置する絶縁監視装置並びに点検、測定及び試験に必要な機器(以下「機器」という。
)は委託者と受託者が協議のうえ受託者が設置し所有するものとする。
(2)委託者は、絶縁監視装置及び機器を設置する場所の提供、電灯配線など既存の施設並びに電話回線の利用について便宜を供するものとする。
(3)絶縁監視装置及び機器並びに設置工事に要する費用は、原則として受託者が負担するものとする。
(4)絶縁監視装置及び機器の保守は受託者が行い、その費用は受託者が負担するものとする。
(5)委託者は、絶縁監視装置及び機器を無断で移設、取外し、修理等を行わないものとする。
7 絶縁監視装置及び機器の撤去(1)受託者は、委託契約書定めにより契約が消滅、又は絶縁監視装置及び機器の運用に支障があると認められた場合、委託者と受託者が協議のうえ絶縁監視装置又は機器を撤去するものとする。
(2)電気工作物の変更により、絶縁監視装置の設置に関して7項の設備条件を満たさなくなったときは、委託者と受託者が協議のうえ絶縁監視装置を撤去するものとする。
8 信頼性の高い需要設備の条件(1)構外にわたる高圧電線路がないものであること。
(2)柱上に設置した高圧変圧器がないものであること。
(3)高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。
)に可燃性絶縁油を使用していないものであること。
(4)保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているものであること。
(5)責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の計器用変成器がないものであること。
9 電気保安責任者等(1)委託者は、保安規程第8条による電気保安連絡責任者及びその不在の場合の代務者(以下「電気保安責任者」という。
)をあらかじめ選出するとともに、契約の履行に関して受託者との連絡に当てるものとする。
なお、設備容量が6,000kVA以上の場合は、電気事業法第43条第2項に基づく関係法令に定める者と同等以上の知識及び技能を有する者を選出するものとする。
(2)委託者は、前項の電気保安責任者を選出又は変更したときは、その氏名を遅滞なく受託者に通知するものとする。
(3)委託者は、電気保安責任者を受託者の行う保安管理業務に立会わせるものとする。
(4)委託者は、電気保安責任者に電気保安実施要領により、電気工作物の常時巡視及び取扱いを行わせるものとする。
10 記録の調査等受託者は、保安管理業務等の遂行上必要がある場合は、委託者の電気保安に関する書類、図面及び記録等を調査し、必要な措置について協議するものとする。
11 検査員の資格等(1)受託者は、1の保安管理業務を実施する者(以下「検査員」という。
)には、電気主任技術者免状の交付を受けている者をもってあてるものとする。
(2)検査員は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補佐させることがあるものとする。
12 書類、図面、備品等の整備委託者は、受託者の意見を聞いて、次に掲げる電気工作物の保安管理に必要な書類、図面及び備品等を整備、保管しておくものとし、これに要する費用は、委託者の負担とする。
a 設計図、単線結線図、使用区域図、高圧機械器具配置図、低圧配線図、仕様書、取扱説明書及び設備台帳等。
b 測定器具類、工具、材料、予備品及び消耗品等。
13 記録の保存電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録等を法令上必要な期間又は委託者、受託者双方において定めた期間保存するものとする。
(1)法令上必要な期間保存する記録は、法定自主検査記録とする。
(2)委託者、受託者双方において定めた期間保存する記録等は次のものとし、保存期間は原則3年間とする。
a 巡視、点検、測定及び試験の記録。
ただし、試験のうち絶縁油に関する記録は、前回実施記録を保存するものとする。
b 電気事故に関する記録。
c 委託者は、主要電気機器の重要な補修記録。
14 電気工作物以外の不安全施設に関する措置等(1)委託者は、受託者が保安管理業務を安全に遂行するための通路及び足場等の設備環境を確保するものとする。
(2)委託者は、受託者が保安管理業務を実施するための通路及び足場等の状態が悪く、検査員等の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」といいます。
)がある場合は、委託者と受託者が協議のうえ速やかに改修するものとする。
(3)委託者は、前項の不安全施設の改修に要する費用を負担するものとする。
(4)受託者は、委託者と協議し、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験が実施できないことがある。
(5)受託者は、委託者に改修依頼した不安全施設が長期にわたって改修されないため、保安管理業務の遂行に支障が生じたと認められる場合は、この契約を解除できるものとする。
15 その他この「保安管理業務の細目及び基準」に定めのない事項については、その都度委託者と受託者が協議し、定めるものとする。
別表1 需要設備Ⅰ Ⅱ外観点検 ○ ○観察点検 ○※1絶縁抵抗測定 ○放電雑音測定 ○外観点検 ○ ○観察点検 ○※1絶縁抵抗測定 ○※1継電器の動作試験 ○ ○※1継電器との結合動作試験 ○※1トリップ回路の導通試験 ○※2絶縁油酸価試験 ○絶縁油耐圧試験 同上不良の場合※2内部点検 ○放電雑音測定 ○温度測定 ○外観点検 ○ ○観察点検 ○※1絶縁抵抗測定 ○放電雑音測定 ○温度測定 ○外観点検 ○ ○観察点検 ○※1絶縁抵抗測定 ○※3絶縁油透明度試験 ○※3絶縁油酸価試験 ○絶縁油耐圧試験 同上不良の場合※3内部点検 ○放電雑音測定 ○温度測定 ○外観点検 ○ ○観察点検 ○※1絶縁抵抗測定 ○※1継電器の動作試験 ○※1継電器との結合動作試験 ○放電雑音測定 ○温度測定 ○変圧器配電盤及び制御回路受 電 設 備 ( 含 配 電 設 備 ・ 二 次 変 電 室 設 備 )点検、測定及び試験の基準必要の都度必要の都度必要の都度必要の都度必要の都度臨時点検 点検、測定及び試験項目 月次点検年次点検引込線電線及び支持物遮断器開閉器母線、計器用変成器断路器、避雷器電力用コンデンサその他機器電気工作物Ⅰ Ⅱ外観点検 ○ ○観察点検 ○※4接地抵抗試験 ○外観点検 ○ ○観察点検 ○比重測定 1回/年 ○ ○液温測定 1回/年 ○ ○電圧測定 1回/年 ○ ○外観点検 ○ ○観察点検 ○※1、5絶縁抵抗測定 ○※4接地抵抗試験 ○ ○温度測定 ○※6絶縁監視外観点検 ○ ○観察点検 ○起動試験 ○ ○ ○外観点検 ○ ○観察点検 ○※1絶縁抵抗測定 ○※4接地抵抗試験 ○ 6 ※5を付した測定は、絶縁監視装置の監視記録により代えることがある。
7 ※6を付した絶縁監視は、絶縁監視装置による常時の監視をいう。
る。
この絶縁監視装置の点検は、外観点検及び総合動作試験を隔月1回、誤差試験を年1回行うものとす 2 ※1を付した測定及び試験は、停電範囲その他の理由によって行わないことがある。
3 ※2を付した点検及び試験は、製造後(新油に取替えの場合も同様)10年経過時に、10年を超えたも のは5年経過時にそれぞれ行うものとする。
ただし、年次点検Ⅰの点検周期により、経過年数以前に行うことがある。
その場合、次回は実施年よ 4 ※3を付した点検及び試験は、製造後(新油に取替えの場合も同様)10年経過時に、20年を超えたも のは3年経過時にそれぞれ行うものとする。
ただし、年次点検Ⅰの点検周期により、経過年数以前に行うことがある。
その場合、次回は実施年よ り上記の経過年数ごとに行うものとする。
5 ※4を付した測定は、過去の実績によってその一部又は全部を行わないことがある。
必要の都度注)1 年次点検Ⅰは無停電で行う点検(無停電点検)で、年次点検Ⅱは停電をして行う点検(停電点検)を いい、3年に1回は年次点検Ⅱを行うものとする。
ただし、設備の条件等により年次点検Ⅰが実施できない場合は、年次点検Ⅱを実施するものとする。
り上記の経過年数ごとに行うものとする。
なお、柱上油入開閉器については、甲の依頼によって行うものとする。
ガスタービン及び附属装置内燃機関及び附属装置発電機及び励磁装置設置装置必要の都度受電設備(含配電設備・二次変電室設備)_遮断器開閉器その他の電気機器類受電設備と同じ受電設備と同じ_電気使用場所の設備 非常用予備発電設備電動機、電熱器電気溶接機その他の電気機器類照明装置配線及び配線器具接地装置必要の都度電気工作物 点検、測定及び試験項目 月次点検年次点検臨時点検接地設備 必要の都度蓄電池 必要の都度
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