【掲示文兼入札説明書】令和6年度北砂三四五丁目地区のまちづくり推進に係る資料作成等業務 (令和6年3月1日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年03月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【掲示文兼入札説明書】令和6年度北砂三四五丁目地区のまちづくり推進に係る資料作成等業務 (令和6年3月1日) 1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和6年度北砂三・四・五丁目地区のまちづくり推進に係る資料作成等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。 1 入札公告の掲示日令和6年3月1日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 中山 靖史東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1)業務名令和6年度北砂三・四・五丁目地区のまちづくり推進に係る資料作成等業務(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。 ① まちづくりコンサルティングに係る資料作成等業務② まちづくり方針の実現に向けた方策の検討に係る資料作成等業務③ 不燃化特区推進事業・まちづくり協議会の活動についての普及・啓発に係る業務なお、本件業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。 【評価テーマ】当地区ではまちづくり協議会等により、地域住民や地区内の商店街関係者等と、まちづくりの方向性について検討を行ってきました。 地区計画や無電柱化等を推進する際に必要とされる、地域の意見を反映するための留意点、及び地域の理解を促進するための留意点を、貴社の類似の業務実績などを踏まえ具体的に提案してください。 (3) 業務の詳細な説明「令和6年度北砂三・四・五丁目地区のまちづくり推進に係る資料作成等業務 仕様書」(以下「仕様書」という。 )のとおり。 (4)成果品仕様書のとおり。 (5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月14日まで(6)履行場所東京都江東区北砂三・四・五丁目(7)本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。 )及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えること2ができる。 紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。 紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所提出期間:下記7(1) ①の提出期間に同じ。 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話03-5323-4782提出部数:2部(1部押印し返却します。 )4 競争参加資格(1)次の①から④に掲げる資格を満たしている単体企業であること。 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 ② 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 ③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 ④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(2)平成25年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請による業務の実績を含む。 )を有すること。 A業務:公的機関等が取り組む、東京都23区内の密集市街地整備に係るまちづくり計画の策定支援及び当該計画に係る地元合意形成に関する業務B業務:公的機関等が取り組む、東京都23区外の密集市街地整備に係るまちづくり計画の策定支援及び当該計画に係る地元合意形成に関する業務※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。 ))をいう。 ※「密集市街地」とは、下記のいずれかに該当する市街地とする。 1) 国土交通省が地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地として指定する重点密集市街地。 2) 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)」第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区。 3) 住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)を実施している、もしくは過去に実施していた地区。 4) 東京都「防災都市づくり推進計画(平成28年3月改定)」に定められる整備地域および重点整備地域。 ※「まちづくり計画」とは、住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)に係る整備計画又は事業計画、地区計画、その他同等の制度的位置づけのある計画をいう。 3(3)次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。 ① 下記のいずれかの資格等を有する者であること。 ・一級建築士又は二級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。 ② 平成25年度以降に、上記(2)に掲げる業務の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。 )を有する者であること。 ③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。 (4)上記(1)から(3)に定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。 5 総合評価に係る事項(1)総合評価の方法① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニ、ホの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。 なお、技術評価点の最高点数は60点とする。 イ 企業の経験及び能力ロ 予定管理技術者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案ホ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(イ、ロに係る評価点)+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度)入札参加者全員の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額。 以下同じ。 )以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。 技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。 なお、価格点は30点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記イ、ロ、ハ、ニ、ホにより得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(以下「評価値」という。 )をもって行う。 (2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 4(3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 5評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価の経験及び能力業務実績(別記様式-2)平成 25 年度以降に完了した業務(下請による業務の実績を含む。 )を下記の順位で評価する。 ① A業務の実績が2件ある② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。 ③ B業務の実績が1件ある。 ※業務の定義は上記4(2)を参照なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。 記載する業務は2件までとし、1件につき1枚に記載する。 ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が60点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績があったとしても評価は③の0点を上限とする。 ① 5② 3③ 06企業独自の取組(別記様式-3-1又は3-2)次に掲げるいずれかの認定を受けている認定等の区分※1 配点女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※2に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3① 2 えるぼし3段階目※4えるぼし2段階目※4えるぼし1段階目※4② 1行動計画※5次世代育成支援対策推進法※6に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※7① 2くるみん(令和4年4月1日以降の基準)※8くるみん(平成29 年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)※9トライくるみん※10② 1 くるみん(平成29 年3月31日までの基準)※11青少年の雇用の促進等に関する法律※12に基づく認定(ユースエール認定企業)① 2上記認定のいずれの認定も受けていない ③ 0※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 ※2 令和元年法律第24号 以下「女性活躍推進法」という。 ※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※5 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※6 平成15年法律第120号 以下「次世代法」という。 ※7 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※9 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規① 2② 1③ 07則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※9の認定を除く。 )※10 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定※12 昭和45 年法律第8号 以下「若者雇用促進法」という。 ※13 原則として上記認定等の全てを加点対象とする(※1のとおり複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点)。 ※14 外国法人取扱要綱に基づく内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する認定等に準じて加点する。 予定管理技術者の経験及び能力技術者資格(別記様式-4)技術者資格を下記の順で評価する。 ・一級建築士又は二級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者①上記の資格等のうち2つ以上を有する②上記の資格等のうち1つを有するなお、上記のいずれの資格も有しない場合は欠格とする。 ① 5② 3業務実績(別記様式-5)平成25年度以降に経験したA業務又はB業務の実績(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。 )を下記の順位で評価する。 ① A業務の実績が2件ある② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。 ③ B業務の実績が1件ある。 なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。 記載する業務は2件までとし、1件につき1枚に記載する。 ① 8② 4③ 0技術提案書実施方針業務理解度(別記様式-6-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。 108実施体制(別記様式-6-1)及び(別記様式-6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。 10評価(別記様式-7)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。 評価テーマ:上記3(2)業務内容参照20技術点 合計 60(4)技術提案の履行確実性別紙-1中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。 (5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を適切に履行すること。 技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。 さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。 ① 別紙-1中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。 ② 別紙-1中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。 ③ その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。 ④ 業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。 ① どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。 実施場所:独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部密集市街地整備部密集市街地整備第2課実施予定日:令和6年5月8日(水)出席者:配置予定技術者等② ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。 ③ 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。 追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記11の開札の後、令和6年4月26日(金)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。 その提出は令和6年5月8日(水)午後2時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙-1中2のとおり。 ④ ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以9内とする。 (7)積算基準本件業務に係る積算基準については、別添1のとおり。 6 担当支社等(1)申請書及び資料について〒163-1315東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー13階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部密集市街地整備部密集市街地整備第2課 電話03-5323-0957(担当:田中、増子)(2)令和5・6年度の競争参加資格について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-04697 競争参加資格の確認(1)本件競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、東日本都市再生本部長(以下「本部長」という。 )から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、上記4(1)①、③、④及び(2)から(4)までに掲げる事項を満たしているときは、令和6年3月12日(火)までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を上記6(2)に提出することを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間:令和6年3月1日(金)から令和6年3月18日(月)までの土曜日、及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。 ② 提出場所:上記6(1)に同じ。 ③ 提出方法:申請書は、「別記様式-1『申請書』をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること。 (添付するのは「別記様式-1」のみとする。 )あわせて、別記様式-1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留により郵送すること。 (電送によるものは受け付けない。 )※電子入札による場合でも、電子による申請と同時に一式書類の持参又は郵送が必要となります。 <承諾を得て紙入札とする場合>すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留により郵送すること。 (電送によるものは受け付けない。 )あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。 10(2)申請書は、別記様式-1により作成すること。 (3)資料は、次に従い作成すること。 なお、下記②及び③のA業務又はB業務の実績については、平成25年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 ① 登録状況競争参加資格確認申請書(別記様式―1)に、当機構東日本地区における令和5・6年度建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の登録状況を記載すること。 ただし、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。 ② 企業の経験及び能力イ 平成25年度以降に完了した、A業務又はB業務の実績について別記様式-2に記載すること。 ロ ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するため、女性活躍進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定の適合状況を別記様式-3-1又は3-2に記載すること。 ③ 予定管理技術者の経験及び能力予定管理技術者の資格及び平成25年度以降のA業務又はB業務の実績について、別記様式-4及び別記様式-5に記載すること。 ④ 実施方針業務の理解度及び実施体制について、別記様式-6-1に記載すること。 また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について別記様式-6-2に記載すること。 ⑤ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに関する技術提案について、別記様式-7に記載すること。 記載にあたっては、1テーマにつきA4判1枚とする。 ⑥ 契約書(仕様書を含む)の写し上記②及び③のA業務又はB業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。 ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 ⑦ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。 ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。 (4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年4月11日(木)に電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面)にて通知する。 (5)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用並びに履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ③ 本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え並びに再提出は認めない。 118 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 ① 提出期限: 令和6年4月18日(木)午後4時② 提出場所: 上記6(2)に同じ。 ③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。 なお、承諾を得て紙入札とする場合は書面(様式は自由)を上記6(2)へ持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (2)本部長は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して5日以内に説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。 (3)本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4)本部長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。 (書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 )9 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ① 提出期限: 令和6年4月15日(月) 午後4時② 提出場所: 上記6(1)に同じ③ 提出方法: 電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面) により提出すること。 承諾を得て紙入札とする場合は書面を、上記6(1)へ持参し、又は最終日同時刻必着で郵送(書留郵便に限る。 )することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。 (2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ① 閲覧期間:令和6年4月22日(月)から令和6年4月24日(水)までの毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く。 )② 閲覧場所:電子入札システムにより閲覧承諾を得て紙入札とする場合は上記6(1)に同じ。 10 入札の日時及び場所(1)日時:令和6年4月25日(木)午前10時から正午までただし、承諾を得て紙入札とする場合で郵送する場合は、正午まで(必着)(2)場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話03-5323-47821211 開札の日時及び場所(1)日時 令和6年4月26日(金) 午前10時(2)場所 上記10(2)に同じ。 12 入札方法等(1)① 電子入札による場合入札書は、電子入札システムにより提出すること。 なお、代表者から委任を受ける者の電子証明書(以下「ICカード」という)を使用する場合は、事前に年間委任状(上記3(7)の「電子入札運用基準」に様式掲載)を提出すること。 ② 承諾を得て紙入札とする場合入札書は上記3(7)の当機構ホームページの電子入札ページに掲載の様式を用いることとし、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。 提出は10(1)の期限までに持参又は郵送(書留郵便に限る。 ) によることとし、電送によるものは受け付けない。 郵送の場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に業務名、入札日(入札書発送日)及び入札書在中の旨を記載すること。 なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること。 (入札書の封筒とは別にすること。 )(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)落札者がいないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。 (4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積合せを行うことがある。 なお、見積合せの執行回数は、原則として2回を限度とする。 13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 14 入札保証金及び契約保証金 免除15 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。 )。 13紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。 16 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 17 落札者の決定方法上記5(2)による。 18 手続における交渉の有無 無19 契約書作成の要否業務請負契約書案により、契約書を作成するものとする。 なお、契約書案は当機構ホームページで閲覧のこと。 https://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html20 支払条件前金払30%以内及び完成払21 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。 22 電子入札システムについて(1)電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。 システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。 (2)システム操作マニュアルは、当機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。 (3)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。 〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階14独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話03-5323-4782(4)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。 電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )23 その他(1)入札参加者は、入札(見積)心得書(電子入札用)及び標準契約書(19に同じ)並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。 なお、入札(見積)心得書(電子入札用)及び電子入札運用基準については、当機構ホームページを閲覧のこと。 https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html(2)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3)落札者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。 また、申請書及び資料に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。 ただし、退職、病休及び死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。 (4)管理技術者は現場代理人を兼任することができるものとする。 (5)本件業務は、業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。 付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。 (6)受注者が、申請書及び資料(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。 15(7)落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。 )は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。 また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記19の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。 (8)落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記19の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 (9)当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。 )から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。 (10)令和3年9月22日より、入札及び契約手続きにおける押印等の見直しを行い、事業者が提出する書類の一部について、押印の省略することができる。 その場合、「本件責任者及び担当者」の指名及び連絡先の記載が必要となる。 詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについてを参照)にて確認すること。 (11)本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。 (12)希望者は、過年度の調査報告書の閲覧をすることができる。 ① 閲覧期間: 令和6年3月1日(金)から令和6年4月24日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く。 )② 閲覧場所: 上記6(1)に同じ③ 閲覧方法: 不正競争防止の観点から、あらかじめ電話連絡の上、日時を決めるものとし、連絡なしで直接訪問された場合は、後日改めての日時の閲覧とする場合がある。 (13)本業務は江東区との受託契約に基づき当機構が実施するものであり、落札者と当機構間の契約の締結は、令和6年度の江東区と当機構間の受託契約締結が前提となる。 江東区と当機構間の受託契約締結がなされない場合又は想定している受託業務内容が異なる場合には、本業務の契約締結に至らない場合又は業務内容を変更する場合があり、その場合、落札者に対する金銭等の賠償について機構は一切責任を負わないものとする。 (14)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 ① 公表の対象となる契約先16次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上17(別記様式1)(A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和6年3月1日付で公告のありました「令和6年度北砂三・四・五丁目地区のまちづくり推進に係る資料作成等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 掲示文兼入札説明書7(3)②に定める企業の経験及び能力を記載した書面2 掲示文兼入札説明書7(3)③に定める予定管理技術者の経験及び能力を記載した書面3 掲示文兼入札説明書7(3)④に定める実施方針を記載した書面4 掲示文兼入札説明書7(3)⑤に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面5 掲示文兼入札説明書7(3)⑥に定める契約書(仕様書を含む)の写し----------------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 登録番号18(別記様式-2)・企業の平成25年度以降に完了したA業務又はB業務の業務実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(2)に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。 注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。 なお、下請による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務の業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 19(別記様式-3-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式3-2の様式を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】20(別記様式-3-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】21(別記様式-4)・予定管理技術者の経歴等① 氏名② 所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③ -1 保有資格・一級建築士 (登録番号: 取得年月日: )・二級建築士 (登録番号: 取得年月日: )・技術士(建設部門) (登録番号: 取得年月日: )③-2 技術的業務経験が25年以上ある場合・別途履歴書を添付④ 業務経歴(平成25年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(2)に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。 22(別記様式-5)・予定管理技術者の平成25年度以降に完了したA業務又はB業務の業務実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注1: 業務分類には、掲示文兼入札説明書4(2)に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。 注2: 業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。 注3: ○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。 注4: 記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。 なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務がA業務又はB業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 23(別記様式-6-1)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1: 実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2: 記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 24(別記様式-6-2)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等注1: 別記様式-6-1に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。 25(別記様式-7)・評価テーマに関する技術提案評価テーマ:当地区ではまちづくり協議会等により、地域住民や地区内の商店街関係者等と、まちづくりの方向性について検討を行ってきました。 地区計画や無電柱化等を推進する際に必要とされる、地域の意見を反映するための留意点、及び地域の理解を促進するための留意点を、貴社の類似の業務実績などを踏まえ具体的に提案してください。 注1: 評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2: 記載にあたっては、1テーマ、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 26履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。 2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。 <追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。 3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。 )、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。 )をその履行確実性に応じて付与する。 なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。 (2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。 以下同じ。 )に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。 (3)審査の目安は、次のとおりとする。 ①業務の内容に対応した費用が計上されているか。 別紙-127審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。 様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。 ×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )※必要額は、次の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。 業種区分 ① ② ③ ④測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額-建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額一般調査 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額-地質調査業務 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の7.5 を乗じて得た額諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額補償関係建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )28配置予定技術者の人工が適正であるか。 様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 ③品質管理体制が確保されているか。 審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )照査予定技術者の人工が適正であるか。 様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 ※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。 ※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。 ④再委託先への支払いは適切か。 審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。 様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。 29(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。 ①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。 ②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。 「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 030履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。 業務名:ヒアリング項目 内容 有無のチェック①業務の内容に対応した費用が計上されているか。 直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。 有無②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 配置予定技術者の人工が適正であるか。 有無③品質管理体制が確保されているか。 照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 照査予定技術者の人工は適切であるか。 有無④再委託先への支払いは適切か。 再委託業務内容を再委託先が確認しているか。 有無令和 年 月 日代表者の名称所属(電話)担当者氏名31履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。 (この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。 )2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。 様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。 2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。 様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。 また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。 さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。 この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。 なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。 2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。 以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。 3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。 4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。 5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。 【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。 32様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。 本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。 様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。 2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。 3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。 4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。 様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。 3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。 4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。 様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。 なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。 3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。 添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明33する健康保険証等の写しを添付する。 (建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。 )2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。 様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。 3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。 )4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。 )5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。 )6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。 )様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。 <機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。 2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。 <機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。 2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。 3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。 (例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。 様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又34は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。 )すべて(入札日時点で履行中のものは除く。 )について、新しい順に記載する。 なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。 ◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。 (金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。 ① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面35履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称36様式1当該価格により入札した理由37様式2入札価格の内訳書(標準記載例)業務名称項目 種別 業務実施金額(A=B+C)機構積算額(D)備考うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費合計再委託予定金額の比率○○%38様式2入札価格の内訳書の明細書(標準記載例)(一次内訳書の様式)一次内訳書-1 直接人件費用内訳書項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数小計(諸経費に係る内訳書の様式)諸経費の内訳項目 種別 細別 業務実施金額 備考諸経費 直接経費間接経費 一般管理費付加利益その他経費諸経費計39様式2-1一般管理費等内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考40様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考41様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考421 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計2月 3月様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯)計人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月43様式5配置予定技術者名簿区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考44様式5-1直接人件費内訳書(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)備考技術者名調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒45様式6手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 規格・型式・能力・年式 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量メーカー名リース元名備考業者名 所在地入札者との関係(取引年数)46様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考47調査・検討業務等の積算基準について1 業務費用の算定業務費用 = 業務価格 + 消費税相当額業務価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 業務価格 × 消費税率2 直接人件費の算定根拠仕様書に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。 3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。 (2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上別添1 1仕様書1.件 名令和6年度北砂三・四・五丁目地区のまちづくり推進に係る資料作成等業務2.履行期間業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和7年3月14日までとする。 3.履行場所東京都江東区北砂三・四・五丁目約48.6ha 別紙区域図参照(以下、「当地区」という)4.目 的当地区は、幹線道路に囲まれているが、狭あい道路が多く木造住宅が密集する市街地を形成しており、不燃領域率は区の中でも最も低く、東京都の第9回地域危険度測定調査結果において建物倒壊危険度、火災危険度、総合危険度ともランク5の最も危険度が高い地区のため、今後発生が予想されている地震災害に対する脆弱性が指摘され、安全性の確保が喫緊の課題となっている。 こうした課題に対処するため、当地区では、東京都の「木密地域不燃化10年プロジェクトにおける不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)制度」に基づく事業実施地区への指定を受け、平成26年度から事業を開始した。 平成30年度以降、当機構は、不燃化特区推進事業の円滑な推進を図ることを目的に、江東区からの受託業務を通じ、燃え広がらない・燃えないまちづくりを強力に推進するために必要となる業務を対象として総合的な支援を実施することとしている。 本業務は、上記業務における情報整理、基礎的検討、資料作成等を実施し、当地区のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 5.内 容(1)まちづくりコンサルティングに係る資料作成等業務本地区において、これまでの不燃化特区推進事業の取組みを継承し、区と協働して不燃化特区制度を活用し燃え広がらない・燃えないまちづくりを実現することを目指して、地域住民自らが推進母体となる「北砂三・四・五丁目地区まちづくり協議会」(以下「まちづくり協議会」という。 )が平成28年度に設立された。 今年度は、平成30年度に制定した「北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針」及び令和5年度にまちづくり協議会から提出された「北砂三・四・五丁目地区 砂町銀座通り沿道のまちづくり提案」をふまえ、区が地区計画のアンケートや無電柱化の勉強会等を実施する予定であり、それらに係る検討促進のため、まちづくり協議会を2回(会議形式)開催する。 これら2回のまちづくり協議会について準備及び運営の支援を行う。 作業内容:ア 各回のテーマ・議題と議事運営についてのアドバイスイ 関係者(協議会・部会員、地元関係者、専門家、学識経験者等)との協議支援ウ 企画2エ 検討資料作成オ 参加者誘引を目的とした事前周知支援カ 運営支援(会場費用、講師謝礼等含む)キ 議事録作成(2)まちづくり方針の実現に向けた方策の検討に係る資料作成等業務平成30年6月に策定した北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針に基づき、令和5年度に実施したまちなみワークショップでの議論や地域から提出されたまちづくり提案も踏まえつつ、地区計画の策定に向けた支援及び砂町銀座通りの沿道まちづくりの実現に向けた方策の検討支援として以下の業務を行うこととする。 なお、行政等との協議・打ち合わせにかかる資料の準備や、議事録の作成もこれに含むものとする。 ① 土地・建物権利者情報の更新地区計画策定や無電柱化検討における砂町銀座通り沿道と砂町文化センター通りの土地・建物権利者に対し、丁寧に合意形成を図るため、貸与した登記簿をもとに現状の土地・建物権利者情報リストの更新を行う。 ② 地区計画策定支援(ア)地区計画案検討(素案作成等)北砂三・四・五丁目地区全体における地区計画案の詳細検討を行った上で、関係機関との協議もふまえた素案の作成のための資料作成等を行う。 (イ)関係機関との協議支援地区計画案の検討にあたり東京都等関係機関との調整に係る支援のための資料作成等を行う。 ・関係機関との協議にむけた検討・検討資料、当日資料の作成・議事録作成(ウ)地区計画案に係るアンケートの実施(2回)〇プレアンケート本番アンケートにむけ、事前に地区計画策定についての周知や権利者の意向を確認することを目的とし、実施計画検討、アンケートの実施、配布回収、集計、分析等と、それらにかかる資料の作成を行う。 (郵送費等アンケート実施に係る費用含む)、・対象者:地区内の居住者や権利者、地区内に事業所を持つ事業者(地区内全戸+地区外+砂町銀座通り沿道=約6,600通)〇本番アンケート地区計画の素案作成にむけた権利者意向の把握を目的とし、実施計画検討、アンケートの実施、配布、回収、集計、分析等と、それらにかかる資料の作成を行う。 (郵送費等アンケート実施に係る費用含む)・対象者:地区内の居住者・権利者、地区内に事業所を持つ事業者(地区内全戸+地区外+砂町銀座通り沿道=約6,600通)※①土地・建物権利者情報の更新により対象者が増減する可能性あり。 3・特に、砂町銀座通り、文化センター通り沿道の権利者からの回答率が低いと判断した場合は、同様の内容の再配布や戸別訪問を実施することとする(エ)アンケート報告会の実施支援本番アンケート実施・分析完了後、地区計画アンケート報告会(同一内容を曜日を変えて2回)を開催し、それにかかる資料の作成を行う。 ・事前周知支援・検討資料、当日資料の作成・運営支援(会場費用等報告会実施に係る費用含む)・議事録作成③ 無電柱化検討支援まちづくり協議会会員他、主に砂町銀座通り、文化センター通り沿道の居住者・権利者・店舗経営者等を対象とした勉強会を2回開催し、それにかかる資料の作成を行う。 ・事前周知支援・実施計画検討・検討資料、当日資料の作成・運営支援(会場費用等報告会実施に係る費用含む)・議事録作成・出席者を対象としたアンケート実施・分析④ 市街地改善方策等検討支援に係る資料作成等業務密集市街地改善に向けて、砂町銀座商店街沿道空地について、令和5年度にまちづくり協議会から提出された「北砂三・四・五丁目地区 砂町銀座通り沿道のまちづくり提案」を踏まえつつ無接道敷地の解消等、市街地改善に向けた諸条件の整理・検討について、支援を行う。 (3)不燃化特区推進事業・まちづくり協議会の活動についての普及・啓発に係る業務不燃化特区制度を活用したまちづくりの実施状況、まちづくり協議会等での取組み等を周知することで、地域住民の認識を高め、協力を促していく必要がある。 そのための普及・啓発として、まちづくりニュースや区からのお知らせを作成し、地区内全域(地区外権利者を含む)に配布する。 ① まちづくりニュースの作成・配布(ア)まちづくりニュース30号・特別号の配布令和5年度に作成したまちづくりニュース30号・特別号の配布を行う。 (配布部数 約6,600部)(イ)まちづくりニュース31号の作成・配布(1回)A4判、2頁程度、カラー、作成1回、配布1回(印刷・配布部数 約6,600部)② 区のお知らせの作成・配布(ア)区からのお知らせの作成・配布(2回)・1回目:A4判、4頁程度、カラー(印刷・配布部数 約6,600部)・2回目:A4判、2頁程度、カラー(印刷・配布部数 約6,600部)46.特記事項(1) 本業務に必要となる業務量(人・日)については、以下を参考とする。 業務内容業務量(人・日)備考(1)まちづくりコンサルティングに係る資料作成等業務15.25人・日直接経費(郵送費、会場費等)は上記5.の内容を参考とすること。 (2)まちづくり方針の実現に向けた方策の検討に係る資料作成等業務71.75人・日(3)不燃化特区推進事業・まちづくり協議会の活動についての普及・啓発に係る業務16.5人・日(2) 提出する成果品ア 報告書 A4判製本4部イ 上記電子データ媒体1部(CD-ROM)※報告書作成に伴うCAD、シェープファイル、表計算等オリジナルデータも含む報告書用紙については、グリーン購入法に基づく基本方針(令和3年2月版)の判断の基準(「22-2印刷」の基準等参照)を満たしていること。 また、その旨を下記例のように裏表紙等に明記すること。 例)(3) 業務の履行上必要な情報収集方法等については、事前に当機構指示者と協議し、また、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 (4) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたときは、その都度当機構指示者と協議すること。 (5) 本業務は業務成績評定対象業務である。 受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。 付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用。 (6) 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。 ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別添)に基づき、機構指示者と確認・調整した内容について取り組むものとする。 (7) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について①業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 ② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 ○本冊子は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく基本方針判断の基準と満たす紙を使用しています。 ○リサイクル適性の表示:紙へリサイクル可本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。 5③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 以 上6別 紙7別添ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。 ①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。 ②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 ④昼休みや17時以降の打合せは行わない。 ⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 ⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。 (2)業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。 (3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 (4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組の対象外とする。 3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。 取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 (2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 (3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。 以 上
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