(一般競争入札公告)指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新

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東京都
calendar_today 公開日
2024年03月01日
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未指定
description 案件概要
(一般競争入札公告) 指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新 (一般競争入札公告) 指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新 2024年3月 1日 入札説明書類.pdf 質疑書.docx 下記のとおり一般競争入札に付します。 契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 1) 契約件名 指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新 2) 仕様等 入札説明書による。 3) 契約期間 自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日 4) 納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所及び仕様書記載の所外拠点 5) 入札方法 入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 ) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 1) 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 2) 令和4・5・6年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 3) 当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。 4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 6) その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 7) 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定) の内容について問題がない者であること。 8) 暴力団実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 9) 法人格を持つ事業体であること。 さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 10) 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号) を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。 11)社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) 、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 ) に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 12)仕様書5章2.応募条件記載の条件を満たしていること。 3.入札書の提出場所等 1) 入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒567−0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約第一係 電話:072−641−9824 2) 入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報( https://www.nibn.go.jp/procurement/ ) 又は上記4.1) の交付場所にて交付する。 3) 入札書の受領期限 令和6年3月19日 (火) 17時00分 (郵送の場合も同様) 4) 開札の日時及び場所 令和6年3月21日(木) 16時00分 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室 4.その他 1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 2) 入札保証金及び契約保証金全額免除 3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した入札は無効とする。 4) 契約書作成の要否 要 5) 落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 6) 詳細は入札説明書による。 入札説明書類件名:指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新令和6年3月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。 ④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和6年3月8日)までにメールにて提出すること。 また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。 ⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑨仕様書第5章の2の資格等の要件の書類・・・1部⑥~⑨:期限(令和6年3月18日)までに提出すること。 ⑩入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑩:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。 また、提出期限(令和6年3月19日)を厳守すること。 ⑪入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑫入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫:応札しない場合、令和6年3月19日までに提出すること。 ⑬委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑭年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬~⑭:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和6年3月21日)、開札会場へ持参すること。 入 札 説 明 書「指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新」に係わる入札公告(令和6年3月1日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。 )及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。 )に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。 (3)契 約 期 間 自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日(4)納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所及び仕様書記載の所外拠点(5)入札方法入札金額については、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とする。 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2)令和4・5・6年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 (3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。 (4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 (7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 (8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 (9)法人格を持つ事業体であること。 さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 (10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。 (11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 (12)仕様書5章2.資格等の条件を満たしていること。 4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和6年3月8日(金)17時00分までにメールにて提出すること。 また、質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。 提出先メールアドレス 総務部会計課契約第一係 nyusatsu1@nibiohn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和6年3月18日(月)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (※)とは下記の書類である。 ①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)⑥仕様書第5章の2の資格等の要件の書類(3)入札書提出期限は令和6年3月19日(火)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。 (4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和6年3月19日)までに提出すること。 (5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和6年3月21日)に開札会場へ持参すること。 5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課契約第一係電話:072-641-9824(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和6年3月21日開札 指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新 入札書在中」と記載しなければならない。 ②郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和6年3月21日開札 指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCR システムの更新 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 ④入札書の日付は、提出日を記入すること。 (3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。 ①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。 (5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和6年3月21日(木)16時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 ④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 (3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。 ②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。 ③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。 ④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。 (4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 指定難病患者データベース臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新仕様書令和6年3月国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所1第1章 調達件名指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新第2章 背景と目的厚生労働省では、指定難病患者データベース(以下「難病データベース」という。 )を運用し、収集した難病患者の臨床情報等を、医薬品等の開発のための研究推進に有効活用することとしている。 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「当所」という)は、この難病データベースを運用する疾病登録センターを運営している。 難病患者の臨床情報等は臨床調査個人票(以下「臨個票」という。 )*として当所に集約され、当所で臨個票をデータ登録している。 本調達では、令和5年度に導入した、臨個票のデータ登録を自動化するためのAI-OCRシステムを更新する。 令和6年度は臨個票登録数が増加見込みのため、彩都本所はCubeminiからCube Proに強化する。 また、AI-OCRシステムの運用に必要な、臨個票のOCR定義を追加作成する。 これによって、引き続き年間数10万件もの臨個票の登録作業を効率化するとともに、手入力によるヒューマンエラーを削減することを目的とする。 * 臨個票(複数ページのPDF)の項目の数と種類は下記を参照のこと。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062437.html第3章 契約日、AI-OCRシステムの設置日・保守期間(1) 契約日は令和6年4月1日とする。 (2) 彩都本所及び所外拠点へのAI-OCRシステムの設置は契約締結後2ヶ月以内をメドとする。 (3) AI-OCRシステムの保守期間は「設置日 ~ 令和7年3月31日」とする。 第4章 調達要件以下の要件に従い、AI-OCRシステムの設置とOCR定義の作成を行うこと。 (1) 本調達で対象とするAI-OCRシステムは、AI inside Cube(AI inside社)とする。 なお、「当所情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。 「当所4情報セキュリティポリシー」の開示については、契約締結後、受託者が当所に守秘義務の誓約書を提出した際、必要に応じて開示する。 受託業務の実施において、現行システムの設計書等を参照する必要がある場合は、作業方法等について当所の指示に従い、秘密保持契約を締結する等した上で、作業すること。 受託者は、受託業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。 (2) その他文書、標準への準拠本作業の遂行にあたっては、総務省が定める、政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン及びその手引き等との整合を確保して行うこと。 3.情報セキュリティ管理情報セキュリティインシデントの発生または情報の漏洩、目的外利用等を認知した場合は、すみやかに当所に報告すること。 第9章 成果物の取扱いに関する事項1.知的財産権の帰属(1) 本調達に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラム等の著作権は、受託者が調達の情報システム開発の従前から権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、当所が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めてすべて当所に帰属するものとすること。 また、当所は、納入された当該プログラム等の複製物を複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができるものとする。 (2) 本調達に係り発生した権利については、受託者は著作者人格権を行使しないものとすること。 (3) 本調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受託者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとすること。 (4) 本調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。 )が含まれる場合、受託者は当該既存著作物の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うこと。 この場合、受託者は、事前に当該既存著作物の内容について当所の承認を得ることとし、当所は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。 (5) 本調達に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら当所の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。 この場合、当所は係る紛争の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずる。 2.契約不適合責任(1) 受託者は、本調達について検収を行った日を起算日として1年間、納品物に対する瑕疵担保責任を負うものとする。 その期間内において瑕疵があることが判明した場5合には、その瑕疵が当所の指示によって生じた場合を除き(ただし、受託者がその指示が不適当であることを知りながら、または過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。 )、受託者の責任及び負担においてすみやかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。 なお、修正方法等については事前に当所の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても当所の承認を受けること。 (2) 当所は、前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。 また、瑕疵を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。 第10章 その他(1) 本仕様書について疑義が生じた場合には、受託者は担当者と協議の上その決定に従うものとする。 (2) 当所で委託している他の企業等との協議やデータ・情報のやり取りが必要な場合は、その調整を当所が行うものとする。 第11章 問い合わせ先国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所難病・免疫ゲノム研究センター 難治性疾患治療開発・支援室https://www.nibiohn.go.jp/activities/rare-disease.htmlTEL: 072(641)9886以上契 約 書契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔(以下「甲」という。 )と落札者(以下「乙」という。 )とは「指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新」について、下記の条項に基づき契約を締結する。 記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、この契約書に定める事項の外、本業務仕様書に基づき、業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約金額)第3条 契約金額は、以下のとおりとする。 総額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)うち初期費用金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)うち 月額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)(内訳明細書の提出)第4条 乙は、甲が請求したときには、この契約の締結後、速やかに契約金額内訳明細書を作成し、甲に提出しなければならない。 (履行期限及び納入場所)第5条 この契約の履行期限及び納入場所は次のとおりとする。 履行期限 令和7年3月31日納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所及び仕様書記載の所外拠点(契約保証金)第6条 この契約の保証金は、免除する。 (監督)第7条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 収入印紙(検査)第8条 乙は、全ての業務が終了したときは、別添仕様書に基づき甲の指定する検査職員に通知し、検査を受けなければならない。 2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 (契約金額の支払)第9条 乙は、業務の履行が完了し検査終了した後、甲宛てに定められた契約金額を請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。 3 本契約において、契約期間の中途において消費税法等が改正され消費税率が改定された場合、改定後の本契約に係る消費税及び地方消費税については、改定後の消費税率によるものとする。 (遅滞料)第10条 甲は、乙が第5条の履行期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 ただし、本業務仕様書に別途定めがあるときはこの限りではない。 (遅延利息)第11条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、第9条第2項の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (損害賠償)第12条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った通常かつ直接の損害に限り、契約金額を上限として、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、第24条による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。 (違約金に関する遅延利息)第13条 乙が第24条及び第27条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (危険負担)第14条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払の義務を免れるものとする。 (費用負担)第15条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (再委託)第16条 乙は、委託業務の全部又は主要部分を第三者に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし委託額が50万円を超えない場合においては省略することができる。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 (再委託先の変更)第17条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (納期の無償延期)第18条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、第10条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。 第19条 この契約の業務遂行において作成・取得されたデータを含む一切の成果物の所有権及び著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに定めるすべての権利を含む。 )は、甲に帰属するものとする。 なお、乙は著作者人格権を行使しないものとする。 2 乙は、甲の承諾なしに、この契約の業務により作成された成果物を自ら使用し又は第三者に利用させてはならない。 (知的財産等)第20条 この契約の業務遂行において新たに生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。 )及びノウハウ等に関する一切の権利は、甲に属するものとする。 (権利義務の譲渡等)第21条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務(前条に規定する権利を除く。 )の全部又は一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書の規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第22条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏えいしてはならない。 2 乙は、この契約の業務遂行に必要な従業員以外はこの契約の業務に従事させてはならない。 3 乙は、この契約の業務遂行において、媒体及び手段を問わずに甲から開示又は提供された秘密情報(以下「本件秘密情報」という。 )を第三者に対して開示してはならない。 ただし、以下のいずれかに該当する情報については秘密情報に含まない。 一 乙が甲から開示を受けた時点で既に公知であった情報。 二 乙が甲から開示を受けた時点で既に所有していたことを文書で証明できる情報。 三 乙が甲から開示を受けた後に乙の責によらずに公知となった情報。 四 乙が正当な権限を有する第三者から適法に入手したことを証明できる情報。 五 乙が甲から開示を受けた情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報。 4 乙は、この契約の業務遂行のために必要な従業員がそれ以外の者に秘密情報を開示しないよう、厳正な措置を講じなければならない。 5 乙は、本件秘密情報をこの契約の業務のみを目的として使用するものとし、他の目的には一切使用してはならない。 6 乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、この契約の業務遂行のため必要な最小限度の範囲を超えて本件秘密情報を複写又は複製してはならない。 また、必要に応じて施錠可能な保管庫に格納する等、適正に管理しなければならない。 7 乙は、甲から要請がある場合又はこの契約の業務終了後は直ちに本件秘密情報(複写及び複製したものを含む。 )を甲に返還し、または秘密保持上問題のない方法により処分しなければならない。 8 乙が本条に違反したことにより本件秘密情報が漏洩し、甲に損害が発生した場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。 なお、賠償額については、甲と乙にて別途協議し定めるものとする。 9 本条は、この契約の業務終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続するものとする。 10 乙は、秘密保持に係る措置の実施状況について、甲が定期又は不定期の検査を行う場合には、これに応じなければならない。 (個人情報保護)第23条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項にいう個人情報をいう。 以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができる。 5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。 (甲の解除権)第24条 甲は乙がこの契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でもこの契約を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。 (乙の解除権)第25条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に該当する金額を乙に納付するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第26条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条若しくは同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第27条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の実際の通常かつ直接の損害につき契約金額を上限とした賠償を請求することを妨げない。 (属性要件に基づく契約解除)第28条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第29条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第30条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第31条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第32条 甲は、第28条、第29条及び第31条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第28条、第29条及び第31条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第33条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第34条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 (協議)第35条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 (裁判管轄)第36条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和6年 月 日甲 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔乙様式1令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 2 乙は、この契約による業務(以下「本業務」という。 )を実施するに当たり、甲が乙に開示する次の各号のいずれかに該当する秘密情報の取扱いは情報セキュリティポリシーに準拠して適正に行わなければならない。 一 秘密である旨の表示がなされている資料に記録された情報(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)二 口頭又は視覚的方法により開示され、かつ、開示に際し秘密である旨明示され、開示後14日以内に書面で相手方に対して通知された情報3 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まないものとする。 一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報(秘密の保持)第2条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新上記の入札件名について、都合により辞退します。 令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。 記委任事項令和6年3月21日開札 件名「指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。 代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。 記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。 (契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。 3.契約代金の請求及び受領に関すること。 4.復代理人を選任すること。 5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。 【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。 )令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。 〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約第一係提出先メールアドレス nyusatsu1@nibiohn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和6年3月8日(金)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和6年3月18日(月)17時00分まで入札書 :令和6年3月19日(火)17時00分まで開札日の日時 :令和6年3月21日(木)16時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 指定難病患者データベース 臨床調査個人票の自動登録のためのAI-OCRシステムの更新公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に☑をお願いします。 (質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に☑をお願いします。 □ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 □ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 □ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 □ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 □ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。 又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 □ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 □ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課
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入札資料
https://www.nibn.go.jp/procurement/2024/009078.html

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