令和6年度駐留軍等労働者に対する給与金支払事務の銀行委託契約
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2024年03月04日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度駐留軍等労働者に対する給与金支払事務の銀行委託契約
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付す。
令和6年2月2日支出負担行為担当官中国四国防衛局長 西方 孝特別調達資金契約等担当官中国四国防衛局長 西方 孝1 業務概要(1) 件 名 令和6年度駐留軍等労働者に対する給与金支払事務の銀行委託契約(2) 委託内容 仕様書(別添1)に定めるとおり(3) 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4) 本業務は、資料提出、入札等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS))により行う業務である。
ただし、電子調達システムにより難い場合、発注者に届出のうえ、紙入札方式(電子調達システムを利用しない入札手続きをいう。
以下同じ。
)に代えるものとする。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下、「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しないこと。
(2) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)のうち「役務の提供等」においてC、B又はAランクの格付を受け、中国地域の競争参加資格を有すること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項の規定に基づく免許を受けて銀行業を営んでおり、岩国市内に本店又は支店が所在すること。
(5) 競争参加資格確認書類の提出期限の日から開札の時点までに、防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)(防経装第10622号。
25.8.1)」に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) (5)により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
(8) 本入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと。
(9) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者でないこと。
3 入札手続等(1) 担当部局〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館中国四国防衛局総務部契約課契約審査第2係TEL 082-223-7233FAX 082-222-3027E-mail keiyaku-cs@ext.chushi.rdb.mod.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間等ア 交付期間(ア) 電子調達システムによる場合入札公告日から令和6年3月14日までの毎日。
(イ) 紙入札方式による場合入札公告日から令和6年3月14日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下、「行政機関の休日」という。
)を除く。
)の毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。
)。
イ 交付場所電子調達システム(政府電子調達(GEPS)https://www.p-portal.go.jp/)紙入札方式による場合は、上記(1)において交付する。
(3) 競争参加資格確認書類の提出期限等ア 提出期限 令和6年2月16日 午後5時00分イ 提出方法等 上記2(2)が確認できる書類の写しを電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式により参加する場合は、上記(1)に持参、郵送(書留郵便に限る。
)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。
)(以下、「郵送等」という。
)又は電子メールにより提出する。
なお、電子メールにより提出する場合、送信後、上記(1)にその旨を電話で連絡する。
(4) 入札書の提出期限等ア 受領期限 令和6年3月1日 正午イ 提出方法 電子調達システムにより提出する。
ただし紙入札方式による場合、上記(1)に持参又は郵送等により提出する。
電子メールによる提出は認めない。
(5) 入札方法等落札決定に当たっては、入札価格に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 開札の日時及び場所ア 日時 令和6年3月14日 午前11時00分イ 場所(ア) 電子調達システムによる場合中国四国防衛局総務部契約課事務室(広島合同庁舎4号館)(イ) 紙入札方式による場合中国四国防衛局会議室(広島合同庁舎4号館)4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者の入札イ 競争参加資格の確認後、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があった者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(4) 落札者の決定方法ア 入札参加者は、価格をもって入札し、入札価格が予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格(以下、「予定価格」という。
)の制限の範囲内である者のうち、価格が最も優位な者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、価格が最も優位な者を落札者とすることがある。
イ 上記の場合において、入札価格が同じ者が二者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの実施方法等については、発注者から指示をする。
(5) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準を下回る場合、予決令第86条の規定に基づく調査を行うので、協力しなければならない。
(6) 落札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(7) 本入札に係る契約締結は、当該業務に係る令和6年度予算(暫定予算を含む。
)が成立することを条件とし、本予算が成立しなかった場合、予算が成立し予算示達がなされた日以降を契約締結日とする。
また、暫定予算となった場合、当該期間分の契約とすることがある。
(8) 手続における交渉の有無 無(9) 契約書作成の要否 要(10) 適用する契約条項委託支払契約書談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項個人情報の保護に関する特約債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ(12) 本公告に係る詳細については、入札説明書による。
仕 様 書1 件 名 令和6年度駐留軍等労働者に対する給与金支払事務の銀行委託契約2 委託者 支出負担行為担当官 中国四国防衛局長 西方 孝 特別調達資金契約等担当官 中国四国防衛局長 西方 孝3 契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4 預託給与金の範囲(1) 普通給与、夏季手当、年末手当及び給与改定差額に係る給与金。
(2) 解雇手当、退職手当、人員整理退職手当及び人員整理あん分手当に係る給与金で、 委託者が委託することが適当であると認めるもの。
(3) 令和6年度の口座振込件数は、約3万1千件を見込んでいる。
5 給与支払日 普通給与は毎月10日(支払日が土、日及び祝日の場合はその前日)、また、夏季手 当は6月3日(岩国地区)及び6月5日(広島地区)、年末手当は12月3日(岩国地 区)及び12月5日(広島地区)を基準日とし、その他は委託者が指定する適宜の日。
6 委託事務の内容 駐留軍等労働者の預金口座又は貯金口座(受託者から通知した金融機関に限る。
)へ の振込の方法による給与金の支給事務。
また、データ転送を行うのに必要なソフトウェア等を提供するとともに、セットアッ プ及び動作確認等を実施。
(セットアップ等の日程は別途協議の上、実施する。
) なお、当該労働者の振込口座・振込額等の情報(以下「振込明細」という。
)は、全 銀フォーマット・データ形式とし、回線により伝送。
7 口座の設定 岩国防衛事務所(以下「事務所」という。
)は、支払事務取扱機関(以下「取扱店」 という。
)に当座預金口座を設定。
8 預託日 事務所が取扱店に預託する支払資金の預託日は、給与金支払日の1営業日前まで。
9 給与金を振込により支払う場合の手続き等(1) 振込先預貯金口座は、普通預金及び当座預金に限定。
(2) 事務所は、振込明細を作成し、振込指定日の3営業日前の正午までに取扱店に対し データ伝送を行う。
(3) 取扱店は、給与金の振込が不能のときは、直ちにその旨を事務所に通知。
(4) 事務所は、前項の規定による通知を受けた場合、振込金訂正依頼書を取扱店に提出。
(5) 取扱店は、給与金支払日の午前9時までに振込先金融機関において口座取引等がで きるよう給与金の振込を実施。
(6) 取扱店は、当座預金口座の残高証明を事務所の求めに応じ発行。
10 データ伝送障害時の対応 事務所又は取扱店の回線の障害等により振込明細の伝送が不能な場合は、事務所は、 磁気記憶媒体により取扱店に対し振込明細を送付する。
以 上
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