【公募型プロポーザル】自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年03月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【公募型プロポーザル】自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務 1 / 8自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務委託業者選定公募型プロポーザル手続き開始の公示令和6年3月4日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 業務名自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務2 業務の目的広島市を含む広島広域都市圏(※1)の主要産業となっている製造業のうち、特に自動車関連産業においては、世界的に加速する脱炭素化・電動化により、その取り巻く環境は大きく変化しており、地域の自動車メーカーを頂点とした自動車関連サプライヤ企業(以下「サプライヤ」という。 )にとっては、こうした変化への対応が重大かつ喫緊の課題となっている。 本市では、令和4年度から地域の中小サプライヤや自動車メーカー等が参画する協議体を構築し、中小サプライヤが脱炭素化や電動化による事業構造の変容に対応していくための情報の共有及び課題の整理を行い、サプライヤが課題解決のために行うべき取組や、その取組に必要な支援施策の検討、必要な情報発信に取り組んでいる。 令和6年度は、協議体の更なる充実を図るとともに、令和5年度の協議体の議論において取り組むべきとした「事業拡大」に係るテーマについて協議・提案し、本市が中小サプライヤにとって真に必要な支援施策を構築し、もって地域の中小サプライヤが脱炭素化や電動化による事業構造の変容に対応し、持続可能な経営基盤を構築することを目的とする。 (※1)広島広域都市圏広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町島根県:浜田市、飯南町、川本町、美美郷町、邑南町3 業務の内容等⑴ 委託業務の内容別紙「自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務 基本仕様書」のとおり⑵ 委託期間契約締結日から令和7年2月28日まで⑶ 委託料2 / 8ア 委託料の上限37,985,000円(消費税及び地方消費税を含む。 )イ 委託料は通常払とする。 ウ 企画提案の選定後、提案者と協議の上、企画提案の内容に変更を加える場合、委託料の額を調整することがある。 エ 選定企業数1者4 プロポーザル応募資格次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 ⑴ 提案内容の実施に必要な知識、経験、資力、信用及び技術的能力を有すること。 ⑵ 次のいずれにも該当しないこと。 ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定により地方公共団体の一般競争入札に参加できない者イ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続き開始の申立てがなされている者ウ 民事再生法(平成11年法律第255号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者エ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第18条又は第19条の規定による破産手続き開始の申立てがなされている者オ 国税又は地方税を滞納している者カ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体キ 暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体ク 本プロポーザル審査委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者5 公募型プロポーザル応募説明書等の交付方法⑴ 交付期間公示日から令和6年3月14日(木)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。 以下同じ。 )を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 交付場所広島市経済観光局産業振興部ものづくり支援課(以下「ものづくり支援課」という。 )※ 応募説明書は、広島市ホームページからダウンロードすることができる。 (ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp)→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報 トップページ」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和6年度方式・案件名」)3 / 86 仕様書等の内容に関する質問の受付と回答⑴ 質問の受付仕様書等の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 ア 受付期間公示日から令和6年3月11日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までイ 提出先ものづくり支援課ウ 受付方法仕様書等に関する質問書(様式第1号)に記入の上、電子メール又はFAXで提出すること。 提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。 ⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、質問を受理した日から閉庁日を除き3日以内に質問者に直接回答し、ものづくり支援課において、令和6年3月14日(木)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。 7 公募型プロポーザル応募資格確認申請書及び企画提案書の提出⑴ 公募型プロポーザル応募資格確認申請書提出書類及び提出部数提出書類 提出部数ア 公募型プロポーザル応募資格確認申請書(様式第2号) 1部イ 会社概要書(様式第3号及び提案者が製作する会社案内等があれば添付) 1部ウ 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書で申請日から3ケ月以内に発行されたもの)1部エ 印鑑登録証明書(申請日から3ケ月以内に発行されたもの) 1部オ 納税証明書国税及び本店所在地の地方税に未納がないことを証する次の証明書で、申請日から3ケ月以内に発行されたもの(ア) 税務署発行の納税証明書(その3の3)「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額がない証明用)(イ) 法人事業税及び法人都道府県民税の納税証明書(ウ) 法人市町村民税の納税証明書※ 本店所在地が広島市外であって、広島市に納税義務がある者は、別に広島市税の納税証明書も提出してください。 ※ 次のすべてに該当する場合は、納税証明書が出ないため、申立書(様式第4号)を提出してください。 a 広島市内に事務所、事業所又は住所を有していない。 b 広島市内に固定資産を有していない。 c 広島市内に居住する従業員又は広島市内に居住した従業員に係る市民税の各1部4 / 8特別徴収義務者ではない。 カ 財務諸表等の写し直近決算の財務諸表及び税務申告書の写しなど団体の財務状況が分かる資料1部キ 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(様式第5号) 1部⑵ 応募資格の確認及び審査結果の通知プロポーザルの応募資格の有無については、令和6年3月14日(木)を基準として、上記⑴により提出された公募型プロポーザル応募資格確認申請書等により確認し、審査結果を速やかに書面にて通知する。 ⑶ 企画提案書類及び提出部数提出書類 提出部数ア 企画提案応募申込書(様式第6号) 1部イ 企画提案書(様式第7号) 11部(正本1部+副本10部)ウ その他の企画提案を説明するために必要な書類(任意) 11部(正本1部+副本10部)エ 応募者の概要及び事業内容等を説明するために必要な書類(任意)11部(正本1部+副本10部)※ 応募者の住所、法人名、代表者名は正本のみに記載し、副本には記載しないこと。 応募者の法人パンフレット等を提出する場合は、法人名やロゴなど応募者が特定できないようにすること。 法人名等が記載されている場合は、事務局で該当部分を抹消する。 ⑷ 留意事項ア 企画提案書は1者1提案とし、2以上の企画提案書が提出された場合は失格とします。 また、採用された提案の著作権は広島市に帰属する。 イ 大きさは、A4判とし、表紙、裏表紙、目次及び本文の全てを含めて25頁以内とする。 (資料やイメージ図など、見やすくするためA3用紙を使用する場合は、A4用紙の大きさで3つ折にすることとし、A4用紙は両面又は片面いずれも可、A3用紙は片面のみ可とする。 なお、A3用紙はA4用紙2頁換算とする。 )ウ 企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。 ただし、部分的な差し替えは認めない。 エ 提出した企画提案書を取り下げる場合は、速やかに「取下願」(様式第8号)を提出すること。 また、企画提案書の提出から契約締結までの間に応募資格を満たさなくなった場合にも「取下願」を提出すること。 オ 提出書類は返却しない。 カ 提出された応募書類は、企画提案の選定以外の目的で使用しない。 ただし、広島市情報公開条例第7条に基づき開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて開示請求者に開示する。 ⑸ 提案の無効ア 本応募説明書に示したプロポーザル応募資格のない者が提出した企画提案イ プロポーザル応募者が、令和6年3月14日(木)午後5時15分以後、受託候補者の特定までの間に前記4⑵の広島市競争入札応募資格取消し若くは指名停止措置を受け、又はその他プロポーザル応募資格を満たさなくなった場合5 / 8ウ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94 条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案エ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案オ 本応募説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした場合カ 本プロポーザルに関する条件に反した場合キ 企画提案書の記載項目について、1箇所でも記載がない提案ク 企画提案書の記載項目について、記載すべき内容と全く別の内容が1箇所でも記載されていると判断された提案⑹ 提出期間公示日から令和6年3月14日(木)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑺ 提出先ものづくり支援課⑻ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。 提出期限までに必着のこと。 )8 プレゼンテーション審査の実施提案者にはプレゼンテーションの実施を求めるとともに、必要に応じてヒアリングを実施する。 プレゼンテーションは提出済みの企画提案書を用いて行うこととし、追加資料の提出は認めない。 なお、プレゼンテーション審査は以下の予定で実施を計画しているが、詳細な日時、方法、内容等については、提案者に対して別途通知する。 ⑴ 日時令和6年3月21日(木) 午後(予定)⑵ 方法Microsoft Teams 又は Zoom を利用したオンライン形式⑶ 内容ア 説明及び質疑応答を含め、プレゼンテーション時間は30分(説明20分、質疑応答10分)を予定している。 イ プレゼンテーションに参加する説明員は、1社につき3名までとする。 9 審査方法⑴ 審査審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。 )において、受託候補者特定基準に基づいて行う。 ⑵ 審査委員会の構成審査委員会は、次の職にある者をもって構成する。 委員長 経済観光局産業振興部長6 / 8委員 経済観光局経済企画課長経済観光局産業振興部商業振興課長経済観光局産業振興部産業立地推進課長経済観光局産業振興部ものづくり支援課長⑶ 受託候補者特定基準別紙「受託候補者特定基準」のとおり。 プレゼンテーション実施後、提案書の評価項目に対し評価を行うとともに、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を総合的に評価し審査します。 ⑷ 受託候補者の特定ア 審査結果に基づき、評価点数の総合計が最高得点の提案者を受託候補者(優先交渉権者)とし、2番目の得点の者を次点候補者として選定する。 ただし、審査委員会において、本業務を実施する目的、内容に鑑み、得点の総計が最も高い提案内容が、広島市の求める最低限の水準(総計の6割)に達していないと判断された場合においては、この限りではない。 イ 最高得点者が2者以上あった場合は、審査委員会で協議の上、受託候補者を特定する。 ウ 提案者が1者の場合であっても、審査は行うものとし、審査の結果、合計得点が6割以上の場合には、その提案者を受託候補者として選定する。 ⑸ 審査結果の通知審査結果は、プロポーザル応募者全員に対して審査終了後、速やかに書面で通知する。 なお、受託候補者となった者には、見積書の提出について案内する。 ⑹ 審査結果の公表契約の締結後、速やかに提案者名、各提案者の審査結果(順位、点数を含む。 )を広島市ホームページにおいて公表する。 ⑺ 審査結果の説明審査結果に対する質問等は、書面により受付ける。 ただし、その受付は結果通知から閉庁日を除き7日以内に限る。 なお、本市は、質問等に対して、その書面を受付けてから閉庁日を除き10日以内に書面により回答する。 10 公正な公募の確保⑴ 応募者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 ⑵ 応募者は、競争を制限する目的で他の応募者と応募意思及び提案内容についていかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書を作成しなければならない。 ⑶ 応募者は、受託候補者の選定前に、他の応募者に対して企画提案書を意図的に開示してはならない。 ⑷ 応募者が連合し、又は不穏な行動等をする場合において、企画提案公募を公正に執行することができないと認められるときは、当該応募者を応募させず、又は公募の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 11 契約の優先交渉権者の決定7 / 8受託候補者に特定された者は、本業務の契約の見積書を徴する優先交渉権者とする。 ただし、指名停止等やむを得ない事情により受託候補者と契約締結できないときは、次点の評価を得たものを優先交渉権者とする。 12 契約の締結優先交渉権者と本市は、当該業務について協議を行い、内容について合議の上、当該業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を改めて徴し随意契約の方法により契約を締結する。 13 その他⑴ 本プロポーザル手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 企画書提案の作成、その他本プロポーザルの応募に要する一切の経費は、応募者の負担とする。 ⑶ 審査委員会の委員に対する応募参加者の不当な働きかけは、一切禁止する。 ⑷ 契約を締結する場合においては、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、①保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、②契約を締結しようとする日から過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行しているときは、契約保証金の納付を免除する。 ⑸ 別紙「自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務基本仕様書」は、本業務の最低要求水準を示したものであり、企画提案書の内容については、全ての契約書にその内容を記載(添付)し、履行検査に当たっては、同内容を満たしていること確認する。 14 スケジュール令和6年3月 4日(月) 応募受付開始令和6年3月11日(月) 質問書提出締切令和6年3月14日(木) 応募締切(公募型プロポーザル応募資格確認申請書及び企画提案書の提出)令和6年3月21日(木) プレゼンテーション審査令和6年3月下旬 審査結果通知15 資料及び様式このプロポーザルに関係する資料等は、次表のとおり広島市ホームページに掲載する。 プロポーザル応募関係資料等 掲載場所01 公募型プロポーザル手続開始の公示02 公募型プロポーザル応募説明書03 (様式第1号)仕様書等に関する質問書04 (様式第2号)公募型プロポーザル応募資格確認申請書05 (様式第3号)会社概要書広 島 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.hiroshimalg.jp)→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報 トップページ」→「プロポ8 / 806 (様式第4号)申立書07 (様式第5号)暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書08 (様式第6号)企画提案応募申込書09 (様式第7号)企画提案書10 (様式第8号)取下願11 (応募説明書別紙)受託候補者特定基準12 (参考資料1)委託業務概要13 (参考資料2)令和4年度自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務報告書14 (参考資料3)令和5年度自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務報告書15 (参考資料4)令和5年度自動車関連産業の脱炭素化・電動化の進展による影響についてのアンケート集計結果16 基本仕様書17 委託契約書(案)、広島市委託契約約款、個人情報取扱特記事項ーザル・コンペの案件情報」→「令和6年度 方式・案件名」へ画面を展開し、入札案件の添付資料からダウンロードすること。 16 応募先及び問い合わせ先⑴ 名称 広島市経済観光局産業振興部ものづくり支援課⑵ 所在地 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎5階)⑶ 連絡先 電話 082-504-2238FAX 082-504-2259電子メール monozukuri@city.hiroshima.lg.jp 〇 現在、自動車関連産業においては、世界的に加速する脱炭素化・電動化により、その取り巻く環境が大きく変化しており、地域の自動車メーカーを頂点とした自動車関連サプライヤ企業にとっては、こうした変化への対応が重大かつ喫緊の課題となっている。 〇 サプライヤは地域の自動車メーカーが示す脱炭素化・電動化の方針に対応(※)していく必要があるが、小規模なサプライヤは、自力のみでは対応できない事態(⇒望まない廃業)が想定される。 ※ 事業活動に必要な電力のゼロ・カーボン化、製造工程に必要な熱の再エネ化、EV用部品の製造、新分野への業態変更etc…⇒ 「100年に1度の変革期」とも呼ばれるこの難局にあっても誰一人取り残されない「ひろしまのクルマづくり」を達成するべく、小規模なサプライヤの実態を踏まえた支援施策を検討する協議体を、地域の自動車メーカーの協力を仰ぎながら構築する。 ■協議体構築の考え方■協議体運営のイメージ支援施策の実施実施項目 令和4、5年度 令和6年度 令和7年度以降(予定)⑴ 基本コンセプトの提案⑵協議体の運営参加企業の勧誘・選定グループワークによる協議報告会の開催⑶ サプライヤの課題・ニーズ調査⑷ 支援施策の提案 支援施策の提案課題・ニーズ調査結果の分析・成果結果報告・次年度以降の協議体の活動計画案等令和4年度テーマ・「守り(調達・製造・販売の効率化と省エネ」・「攻め(新地域・新製品・新事業)」令和5年度テーマ・「共通課題討議(効率化・デジタル化や事業拡大に向けた課題)」・「共同スキーム研究会」・「コア技術・強み整理」基本コンセプトの提案・ティア2以下のサプライヤ20社程度参画・調査結果及びグループワークでの協議を基に課題整理・本市が取り組むべき支援策を2案以上策定・地域企業503社に対して調査実施※以下の取組は、コンサル会社等への委託により実施。 支援施策の提案に係る本市との意見交換、調整自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務 概要資料グループワーク及び課題討議勧誘・選定支援施策の提案勧誘・選定基本方針の提案・令和4、5年度からの継続参加企業含む20社程度協議体の議論を踏まえた支援施策の実施課題・ニーズ調査結果の分析・地域企業503社に対して調査支援施策の提案に係る本市との意見交換、調整事前提案 事前提案発足会議 発足会議 グループワーク及び課題討議令和6年度「地域自動車サプライヤの事業拡大モデルケースの創出」協議体参加企業のうち、3社程度を募り、コア技術・強みを生かした事業拡大を実現するための事業計画を個社ごとで専門家とともに作成する。 協議体全参加企業に対して作成した事業計画や課題等を共有、協議する場を設定し、実行性の高い事業計画にリバイスするとともに、企業間連携及び協業の機運を醸成する。 ・成果結果報告・次年度以降の協議体の活動計画案等 1自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務基本仕様書1 業務名自動車関連産業の脱炭素化・電動化に関する協議体の運営等業務2 業務の目的広島市を含む広島広域都市圏(※1)の主要産業となっている製造業のうち、特に自動車関連産業においては、世界的に加速する脱炭素化・電動化により、その取り巻く環境は大きく変化しており、地域の自動車メーカーを頂点とした自動車関連サプライヤ企業(以下「サプライヤ」という。 )にとっては、こうした変化への対応が重大かつ喫緊の課題となっている。 本市では、令和4年度から地域の中小サプライヤや自動車メーカー等が参画する協議体を構築し、中小サプライヤが脱炭素化や電動化による事業構造の変容に対応していくための情報の共有及び課題の整理を行い、サプライヤが課題解決のために行うべき取組や、その取組に必要な支援施策の検討、必要な情報発信に取り組んでいる。 令和6年度は、協議体の更なる充実を図るとともに、令和5年度の協議体の議論において取り組むべきとした「事業拡大」に係るテーマについて協議・提案し、本市が中小サプライヤにとって真に必要な支援施策を構築し、もって地域の中小サプライヤが脱炭素化や電動化による事業構造の変容に対応し、持続可能な経営基盤を構築することを目的とする。 (※1)広島広域都市圏広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町島根県:浜田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町3 履行期間契約締結日から令和7年2月28日まで4 業務内容地域における自動車関連産業の持続的な発展を支援するために、メンバー(※2)やオブザーバー(※3)等による活発な議論や意見交換を行えるようなグループワークを開催するとともに、サプライヤの課題・ニーズに関するアンケート調査を行う。 また、メンバーのうち「事業拡大」に積極的に取り組もうとする企業を対象に専門家を派遣するとともに、グループワークでの議論を踏まえたブラッシュアップを行い、「地域自動車サプライヤの事業拡大モデルケース」となり得る中小サプライヤの「事業拡大」のための事業計画を作成し、脱炭素化・電動化に資する中小2サプライヤの支援の充実に資する支援施策とともに、当該事業計画実現に必要な支援施策の提案を行う。 (※2)協議体への参加が決定した広島広域都市圏内のティア2以下のサプライヤ(※3)地域自動車メーカー、ティア1サプライヤ及び本市が参加を認めた産業支援機関等具体的な業務内容は次のとおり。 ⑴ 本業務の実施方針の提案令和5年度の協議体の議論の結果から地域のサプライヤが抱える課題を考察した上で、急激な脱炭素化や電動化に対する世界の潮流や、各国の自動車メーカーの戦略、地域の自動車メーカーの方針等を踏まえて、中小サプライヤの脱炭素化・電動化への対応、事業拡大に対する支援策を検討しようとする本業務の実施に当たっての受注者の実施方針を提案すること。 なお、本実施方針の提案については、企画提案書で示した内容を基に、発注者と協議の上、詳細を定めることとする。 ⑵ 協議体の運営ア メンバーの募集所在地が広島広域都市圏内にあるティア2以下のサプライヤのうち、本業務の実施方針に沿う企業を選定し、発注者とともに協議体への参画を働きかける(令和5年度までの参加企業を含む20社程度の参画を想定)。 イ 発足会議の開催メンバーを集め、発足会議を開催すること。 発足会議では、協議体の設置目的及び実施計画を説明するほか、本業務の実施方針に沿って実施しておくべき内容を検討し実施すること。 ウ グループワークの開催「地域自動車サプライヤの事業拡大モデルケース」の創出に向けて実施する本業務において適切な成果が得られるよう、グループワークを3回以上開催すること。 グループワークにおける協議内容は以下を基本とし、⑴で提案された実施方針や⑵エ及び⑶の業務の実施状況を踏まえて、発注者及び受注者で開催を計画する都度協議を行い、詳細を定めることとする。 グループワークにおける協議内容【第1回】事業拡大に向けた現状把握全メンバーの事業拡大等に向けた取組状況を整理し、「エ 事業拡大に向けた個社の事業計画の作成」の実施に向け、注力する点等について意見を抽出する。 【第2回】個社の事業計画の中間報告「エ 事業拡大に向けた個社の事業計画の作成」で作成した個社の事業計画の中間報告を実施し、各事業計画の方向性の確認やブラッシュアップ等を目的に、メンバー等からのアドバイス、議論等を行う場を設定する。 (中間報告での議論等を踏まえて事業計画をブラッシュアップ)【第3回】個社の事業計画の最終報告「エ 事業拡大に向けた個社の事業計画の作成」で作成した個社の事業計画の最終報告を実施し、各事業計画に関する取組開始直後のアクションプラン等近視眼的な事業計画の内容に関する軽微な見直し等を行うためのアドバイス、議論等を行う場を設定する。 3第1回のグループワークでは、以降の議論を充実させる参考となるような事業拡大に関する事例紹介等をテーマとするセミナーを開催すること。 また、当該グループワークはイの発足会議と同日に開催してもよいこととする。 グループワークでの協議において、メンバーによる積極的な意見交換がなされるよう、各回ともメンバーを3~4程度のグループに分けた議論の場を設定するとともに、エで作成する事業計画の実行におけるメンバー間の連携や協業の可能性の模索など、前向きな取組を進めるための適切かつ円滑な協議が行えるよう、専門的な知見を有する者をファシリテーター等として招聘するなどの工夫を凝らした運営に取り組むこと。 エ 事業拡大に向けた個社の事業計画の作成メンバーのうち3社を募り、脱炭素化や電動化による事業構造の変容に対応していくために、自社のコア技術・強みを生かした事業拡大に必要な事業計画を作成するための専門家を各社に派遣し、個社ごとに事業計画を作成すること。 専門家は、より実効性の高い事業計画となるよう、経営者との協議や企業訪問による現場でのヒアリング等を実施する機会を適当数確保した上で、作成に取り組むこと。 また、上記専門家とは異なる、業界の知見を持った有識者の招聘やメンバー及び幅広い企業との協業などに関するマッチングなどの工夫を凝らすこと。 なお、作成する事業計画には、グループワークでのメンバーとの議論において取り入れるべき項目を反映させること。 オ 報告会の開催本業務の取組による成果を参加者と共有するための報告会を開催すること。 なお、受注者はア~エ及び⑶の業務により得られた成果を踏まえ、次年度以降の協議体の活動計画案等を策定し、事前に発注者と協議の上、報告会においてその内容を報告すること。 カ その他ア~オに関する開催日の調整、開催通知、会議資料の作成、会議の進行、議事録の作成、メンバーとの連絡調整等を行うこと。 また、会議資料は事前に発注者の承認を得ること。 ⑶ サプライヤの課題・ニーズ調査ア 調査の実施発注者が所有するサプライヤリストに掲載されている企業に対して、脱炭素化・電動化の進展による影響や課題・ニーズ等の調査を行うこと。 なお、調査を実施するに当たっては、メンバーを含め最低100社から回答を得られるよう、地域特有の課題を調査するための具体的かつ効率的な調査方法、内容等について発注者と協議し、実施すること。 イ 結果の分析及び課題整理調査によって得られた結果を分析し、令和6年7月29日までに課題整理等を行うこと。 また、得られた課題等を第2回目以降のグループワークに適宜反映し、メンバーとの協議の充実に活用すること。 4⑷ 支援施策の提案ア 令和7年度当初予算要求に係る支援施策の事前提案⑴で提案した実施方針、⑵の運営による検討過程及び⑶の調査結果を基に、本市が実施すべき支援施策について発注者と協議の上、令和7年度当初予算要求に向けた基礎的資料を調製し、令和6年8月26日までに事前提案すること。 提案する基礎資料には最低限次の項目を記載すること。 【記載項目】① 現状の課題・事業の目的自動車産業の潮流や地域の自動車メーカーの戦略等から導き出される広域都市圏内のサプライヤの課題及びそれに本市が対応するための事業の実施目的等② 事業内容①に対応して実施すべき事業(3案以上)の具体的な内容、実施方法等③ 所要経費②の各案に関する所要経費(費用明細付)イ 本業務の実施により得られた課題を踏まえた支援施策の提案上記ア及び⑵⑶の業務により得られた課題等に対して、今後本市が取り組むべき支援施策を3案以上策定し、令和6年9月24日までに発注者に提案すること。 その際、上記アの提案内容以外に新たな提案を行うこともできる。 ⑸ その他サプライヤの取組の活性化等に資する内容として、独自の企画提案等があれば提案の上、実施すること。 5 提出物本業務における成果物として、協議体の各種会議の会議資料・議事録・各事業拡大モデルケースと事業計画作成手法、サプライヤの課題・ニーズ調査の調査内容・結果及び分析内容、支援施策の提案内容等を電子データ(CD-Rに保存)及び紙媒体1部を納品すること。 6 納入場所広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市経済観光局産業振興部ものづくり支援課7 業務の再委託本業務の実施に関し、受注者は業務の一部を第三者に再委託することができる。 その場合は、再委託先事業者の事業概要、業務体制及び責任者を明記の上、書面により提出し、発注者の承諾を得ること。 58 その他受注者は、委託契約約款に定められたことのほか、次の事項を遵守すること。 ① 業務着手前に、発注者との窓口となる業務総括責任者及び業務担当スタッフを専任し、発注者の承認を得ること。 ② 発注者との間で速やかに連絡が取り合える適切な連絡体制を構築し、業務の円滑な遂行を図るものとする。 ③ クレーム、事故等については、迅速かつ適切に対応し、発注者に漏れなく報告すること。 ④ 成果品の権利は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の承認を得ずして公表、貸与、使用等をしてはならない。 ⑤ 本業務が完了した後において、成果品に修正を要する箇所が発見された場合には、速やかに訂正、補足その他必要な措置を講ずるものとする。 なお、これにかかる費用は全て受注者の負担とする。 ⑥ 本業務の実施に際し、第三者に損害を与えた場合は、全て受注者の責任において処理するものとする。 ⑦ 本仕様書の内容に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者と協議するものとする。 ⑧ 受注者は、広島市個人情報保護条例を遵守の上、契約の履行に際して知り得た秘密を、契約の存続期間、契約の終了後及び解除後においても、第三者に漏えいしないこと。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/185/232200.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。