堺都市再生事務所日常清掃業務 (令和6年3月4日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年03月04日
提出期限
未指定
案件概要
堺都市再生事務所日常清掃業務 (令和6年3月4日)
堺 都 市 再 生 事 務 所 日 常 清 掃 業 務掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の調達契約に係る入札の掲示(令和6年3月4日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 競争参加資格確認資料提出書類一覧4 競争参加資格確認申請書(様式1)5 清掃業務実績報告書(様式2)6 入札心得書7 入札書及び封筒(様式)8 使用印鑑届(様式)9 委任状(様式)10 入札書提出書類一覧表11 契約書(案)12 仕様書別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構西日本支社堺都市再生事務所企画補償課11 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 村上 卓也2 調達内容(1)件名堺都市再生事務所日常清掃業務(2)調達案件の仕様等仕様書による。
(3)履行期間令和6年5月1日から令和9年3月31日まで(35ヶ月間)(4)履行場所堺都市再生事務所(大阪府堺市堺区三宝町四丁274番地2)3 入札手続き等入札説明書等の交付期間、場所及び方法①交付期間:令和6年3月4日から令和6年3月12日まで②交付場所:当機構のホームページよりダウンロードすること。
https://www.ur-net.go.jp/orders/west/order.htmlを参照4 競争参加資格確認資料の提出本競争の参加希望者は、本説明書2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、3 競争参加資格確認資料提出書類一覧に記載されている申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
① 提出期限:令和6年3月4日(月)から令和6年3月12日(火)受付は提出期限までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで。
ただし、正午から午後1時までの間は除く。
② 提出場所:〒590-0906大阪府堺市堺区三宝町四丁274番地2独立行政法人都市再生機構西日本支社 堺都市再生事務所 企画補償課電話072-282-7722③ 提出方法:持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
郵送の場合には封筒に「申請書在中」と朱書きすること。
なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者は、当機構ホームページを参照に一般競争(指名競争)参加資格審査申請書を提出のうえ、競争参加資格確認申請時に受付通知票を添付すること。
25 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、申請書類の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年3月21日までに機構を発する郵送にて通知する。
6 入札説明書等に対する質問書の提出及び回答(1)この入札説明書及び仕様等に対する質問は、次に従い、「質問書(任意様式)」の提出により行うものとする。
①提出期限:令和6年3月4日(月)から令和6年3月22日(金)受付は提出期限までの土曜日、日曜及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで。
ただし、正午から午後1時までの間は除く。
②提出場所: 〒590-0906大阪府堺市堺区三宝町四丁274番地2独立行政法人都市再生機構西日本支社 堺都市再生事務所 企画補償課電話072-282-7722③提出方法:持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
郵送の場合には封筒に「質問書在中」と朱書きすること。
(2)質問に対する回答は、「質問回答書」の閲覧をもって行う。
①閲覧期間:令和6年3月29日(金)から令和6年4月15日(月)までただし、土曜日、日曜及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時までとする。
②閲覧場所:〒590-0906大阪府堺市堺区三宝町四丁274番地2独立行政法人都市再生機構西日本支社 堺都市再生事務所 企画補償課電話072-282-7722なお、事前連絡必須であり午前10時から午後5時まで閲覧可能。
ただし、正午から午後1時までの間は除く。
7 入札書の提出期限及び提出場所① 提出期限:令和6年4月15日(月)午後5時(郵送の場合も必着のこと。
)② 提出場所:〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課電話06-4799-1035③ 提出方法:持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送の場合は、二重封筒とし、入札書封かん封筒には入札書のみ封入し、委任状等については別封とすること。
また、封筒には「入札書在中」と朱書き3すること。
8 開札の日時及び場所① 日時:令和6年4月16日(火)午前11時00分② 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室ただし、立会いは不要とする。
9 入札方法入札金額は、月額を記載すること。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
10 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
11 入札保証金及び契約保証金免除12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
13 入札の無効本説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
14 手続における交渉の有無無15 契約書作成の要否要416 共同企業体での参加不可17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表についてによる。
18 問合せ先〒590-0906大阪府堺市堺区三宝町四丁274番地2独立行政法人都市再生機構西日本支社 堺都市再生事務所 企画補償課電話072-282-772252 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331 条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構西日本支社における令和5・6年度物品購入等に係る競争参加資格審査において「役務提供」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。
なお、一般競争参加資格の認定を有しない場合は、令和6年3月12日(火)までに一般競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。
競争参加資格審査の申請等に関する問合せ及び申請書等提出先は次のとおり。
〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13 番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21 階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課電話06-4799-1035(3) 平成30年度以降に、日本国内における法人から元請として、1件の契約において本件履行場所と同規模以上の面積を対象とした清掃業務を、12 ヶ月以上継続して履行した実績を 2 件以上有すること。
(4) 競争参加資格確認申請書及び競争参加確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6) 一定の不誠実な行為により機構から取引停止措置を受け、その措置を受けることがなくなった日から 2年を経過していない者でないこと。
(7) 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
2 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、上記1(2)の資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、3 競争参加資格確認資料提出書類一覧に記載されている必要書類を添えて提出しなければならない。
また、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
このとき、上記1(2)に掲げる要件を満たしていない者も、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。
ただし、入札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。
(2)1(3)に掲げる資格があることを判断できる実績(平成30年4月1日以降において元請として受注した実績)を様式 2 に記載し、その証明として当該業務に係る契約書等の写しを様式2と共に提出すること。
6(3)提出された証明書等は、当機構において審査を行うものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。
(4) 発注者は大和川左岸(三宝)土地区画整理事業の施行者として、その業務の性質上、膨大な個人情報を取り扱っているため作業員の人選には細心の注意を払うこと。
具体には、作業員候補者が堺市堺区松屋大和川通、同松屋町、同南島町の同事業対象地区において、居住又は土地建物を所有していないことや親族・友人・知人等を有していないこと等をいう。
3 その他(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2)当機構に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5)提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(6)競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札の対象としない。
(7)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表についてによる。
73 競争参加資格確認資料提出書類一覧競争参加資格確認資料提出書類一覧表(堺都市再生事務所日常清掃業務)(法人等名称)1 下表は、本調達の競争参加資格の確認に際し、必要となる書類一覧です。
この一覧表により提出漏れがないかご確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認資料と一緒に令和6年3月 12 日(火)午後5時までにご提出ください(持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送)。
郵送の場合には封筒に「申請書在中」と朱書きすること。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
4 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(項番3)。
項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備 考機 構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式1)1部2清掃業務実績報告書(様式2)1部実績を証明する契約書等(写)も提出すること。
3 長3号封筒 1部返信用封筒として、申請者の住所・氏名を記入すること。
簡易書留料金を含めた 434 円の切手を添付すること。
【提出書類作成における注意事項】1 入札説明書等に様式が添付している場合は、記載してある様式を使用すること。
添付してある様式をあらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
2 上記項番2については、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。
)を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に入札等関係書類を提出する場合は、当該申請書を機構に提出した際に機構が申請書に交付する受付票の写しを添付するものとする。
84 競争参加資格確認申請書(様式1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿住 所会社名代 表 者 名 印担当者氏名所属・電話番号令和6年3月4日付で公告のありました「堺都市再生事務所日常清掃業務」の競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、入札説明書2の1に記載する「競争参加資格」を有する者であること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 清掃業務実績報告書(様式2)及び証明する書類(証明する書類とは、清掃業務実績報告書に記載した業務に係る契約書等の写し)2 受付通知票の写し(提出時点で一般競争参加資格を有しておらず、申請中の場合のみ)以 上95 清掃業務実績報告書(様式2)清掃業務実績報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿住 所会社名代 表 者 名 印当社における清掃業務の実績について、下記のとおり報告します。
実 績 1 実 績 2契約件名発注者(官公庁等名・住所)清掃対象の建物面積清掃対象の建物外回面積履行期間備 考※上記実績に係る契約書等の写しを提出すること。
106 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
) が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
) は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
) 及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
11二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
) の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。
)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)12第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに13準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
以 上14入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため「使用印鑑届」(実印を使用印とする場合も含みます)及び「印鑑証明書」(原本・発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間通じて代表者と同等の権限を行使する場合、「年間委任状」及び「印鑑証明書正本」(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
以 上157 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円/月額ただし、 堺都市再生事務所日常清掃業務入札心得書及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所氏 名代理人 印※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※ 1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。
押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。
2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
16表 裏押印省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること委任している場合は、代理人の氏名所在地会社名氏名独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長村上卓也殿(堺都市再生事務所日常清掃業務入札書)(押印省略)令和六年四月十六日十一時開札封178 使用印鑑届(様式)独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿使 用 印 鑑 届使用 印 実印上記の印鑑は入札、見積りに参加し、契約の締結並びに代金請求及び受領のために使用したいので、お届けいたします。
令和 年 月 日住 所商号または名称代 表 者 名 実印添付書類・印鑑証明書(1通)189 委任状(様式)(押印する場合)※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「堺都市再生事務所日常清掃業務」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積りに関する一切の件2代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
2 委任事項は、明確に記載すること。
199 委任状(様式)(押印省略する場合)※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「堺都市再生事務所日常清掃業務」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積りに関する一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
2 委任事項は、明確に記載すること。
2010 入札書提出書類一覧入札書提出書類一覧表(堺都市再生事務所日常清掃業務)(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。
提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書提出書類と一緒に令和6年4月15日午後5時までにご提出ください(持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送)。
なお、郵送の場合は、二重封筒とし、入札書封かん封筒には入札書のみ封入し、委任状等については別封とすること。
また、封筒には「入札書在中」と朱書きすること。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備 考機 構使用欄1入札書(掲示文兼入札説明書「7 入札書及び封筒(様式)」)1部入札参加者(代表者又は代理人)の記名押印がなされていること。
入札書は封かんの上、封筒に入札件名、入札参加者の氏名及び開札日時を明記すること。
2使用印鑑届(掲示文兼入札説明書「8 使用印鑑届(様式)」1部印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内のもの)を添付すること。
※令和5・6年度に当機構西日本支社へ未提出の場合3委任状(掲示文兼入札説明書「9 委任状(様式)」)1部入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合に必要。
なお、当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。
【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、記載してある様式を使用すること。
添付してある様式をあらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
2111 契約書(案)業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 堺都市再生事務所日常清掃業務2 履 行 場 所 仕様書のとおり3 履 行 期 間 令和6年5月1日から令和9年3月31日まで4 業 務 委 託 料 月額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 月末締切翌月末払い上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日委託者 大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。
)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、これを履行しなければならない。
2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。
)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。
(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。
(権利義務の譲渡等)22第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。
この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第13条の規定に準じて行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。
この場合において、委託者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。
4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
24(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
七 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結25する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
九 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第10条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第11条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 第18条又は第19条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
26三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第18条又は第19条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。
)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は27第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第15条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。
(契約外の事項)28第31条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2912 仕様書堺都市再生事務所日常清掃業務第1章 一般事項第一節 一般事項1.1.1適用1.1.2用語の定義1.1.3 清掃業務の範囲1.1.4業務時間1.1.5周期の表記1.1.6臨時の措置1.1.7 作業員の管理責任等本仕様書は、独立行政法人都市再生機構堺都市再生事務所庁舎の清掃に適用する。
本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「日常清掃」とは、1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。
(2)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルクタイル、フローリング等の床をいう。
(3)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(4)「繊維床」とは、畳、カーペットの床をいう。
(5)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。
(6)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。
(a)清掃の対象となる部分は、特記仕様書による。
(b)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。
(c)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。
(1)家具、什器等があり清掃不可能な部分(2)電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分(3)執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ発注者の指示を受けた部分日常清掃を行う時間は、特記仕様書による。
清掃の周期の表記は、次により、施設ごとの具体の作業周期は別紙1「作業対象の場所及び作業周期」による。
1Dは、1日に1回とする。
臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設担当者に報告し、指示を受ける。
(a)派遣する作業員の人員は、1名以上を配置し、完全に業務を遂行できる員数とし、業務に必要な技術等を有する者をもって構成する。
(b)受注者は、作業員の身元保証、風紀、健康状態及び規律の保持等に関し一切の責任を負う。
又、労働基準法等を順守し、作業員に不利益のないように努めること。
(c)受注者は、作業員の厳選はもとより日常の教育にも留意し、作業員は、作業内容を充分理解した上で、業務を行う。
(d)受注者は、あらかじめ作業員名簿及び日常清掃作業工程表を提出し、毎日の作業終了後、作業内容その他必要事項を記載し、各月末に書面にて報告する。
(e) 作業員の事故防止については万全の措置を取り、万一事故が発生した場合には、受注者の責任において処理すること。
301.1.8業務責任者1.1.9 清掃業務の報告及び確認1.1.10 使用資機材の報告1.1.11 資機材等の保管1.1.12 資機材に係る注意事項1.1.13 作業員控室の維持管理1.1.14その他(a)受注者は、作業員の中から業務責任者(業務を総合的に把握し、他の作業員に指示するものをいう。
)を定めて施設管理者に通知し、承諾を得ること。
(b)業務責任者は、施設管理者の指示を速やかに受理できる態勢を常にとらなければならない。
(c)業務責任者は、作業の安全な実施を図るため、作業を行うに当たっては、作業基準を定めて所定の業務を遂行する。
(d)業務責任者は、作業箇所の各材質の特性を充分検討の上、最適の清掃資材及び用具を使用する。
また、消耗した資機材については、適宜、交換を行うこと。
(e)業務責任者は、次の場合、速やかに施設管理者に報告又は連絡を行うこと。
(1)作業員が事故にあったとき。
(2)仕様書に規定された業務の実施が困難になったとき。
(3)施設の不良又は危険箇所等を発見したとき。
(a)清掃業務終了後、書類(日常作業実施報告書等)をもって、施設管理者へ報告する。
(b)職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所は、その旨を報告書に記述する。
(c)施設管理者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。
清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理者の承諾を受ける。
(a)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理者から指示された場所に整理して保管する。
(b)定期清掃のみを行う場合において当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。
(a)使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。
(b)貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理者と業務責任者で確認する。
施設管理者から作業員控室を貸与(無償)される場合は、常に良好な状態で維持する。
(a)清掃時に使用するゴミ袋、洗剤、水石鹸は発注者の負担とし、受注者はその種類や使用量を記録し本業務開始から1年ごとに書面で発注者に報告する。
(b)業務終了後の消灯、施錠、火の元等については、充分に確認を行う。
(c)本仕様書及び施設管理者の指示なき事項については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を遵守するものとする。
第2章 建物内部の清掃第1節 床の清掃2.1.1弾性床 弾性床の清掃の作業内容は、表2.1.1による。
31表2.1.1 弾性床作業項目 作業内容 備考1.除塵a.自在ぼうき又はフロアーダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き3. 洗浄表面洗浄隅は自在ぼうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。
隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。
汚れの目立つ部分は、モップ等で水拭きをする。
床全面をモップ等で水拭きをする。
① 椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、1.「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は2.「水拭き」b.により行う。
⑦ 樹脂用維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
また、年に1度剥離清掃を行う。
⑧ 樹脂用維持剤の塗布回数は原則として1回(格子塗り)とする。
⑨ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
2.1.2硬質床 硬質床の清掃の作業内容は、表2.1.2による。
表2.1.2 硬質床作業項目 作業内容 備考1.除塵a.自在ぼうき又はフロアーダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き3.補修表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の1.「除塵」b.による。
表2.1.1の2.「水拭き」a.による。
表2.1.1.の2.「水拭き」b.による。
表2.1.1.の3.「補修」b.による。
324.洗浄a.表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)b.一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)表2.1.1の4.「洗浄」a.による。
① 椅子等軽微な什器の移動を行う。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、1.「除塵」による。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。
④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、2.「水拭き」b.により行う。
⑦ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
2.1.3 繊維床 繊維床の清掃の作業内容は、表2.1.3による。
表2.1.3 繊維床作業項目 作業内容 備考1.除塵a.真空掃除機による除塵b.カーペットスイーパーによる除塵真空掃除機で除塵する。
床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。
第2節 場所別の清掃2.2.1 玄関ホール(a)玄関ホールの日常清掃の作業内容は、表2.2.1(b)玄関ホールとはエントランスを含む。
表2.2.1玄関ホール作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.フロアマットb.扉ガラスc.ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭きごみ収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1.の2.「水拭き」a.による。
表2.1.2の1.「除塵」a.による。
表2.1.2.の2.「水拭き」a.による。
真空掃除機で吸塵する。
汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオル等で水拭き及び乾拭きをする。
33d.金属部分3.日常巡回清掃a.床〔弾性床、硬質床〕b.ごみ箱c.フロアマット除塵部 分 水拭きごみ収集除塵タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。
ごみを収集する。
真空掃除機で吸塵する。
2.2.2事務室事務室の日常清掃の作業内容は、表2.2.2による。
表2.2.2事務室作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床除塵水拭き除塵表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」a.による。
表2.1.3の1.「除塵」a.による。
2.2.3 会議室等会議室等の日常清掃の作業内容は、表2.2.3による。
表2.2.3会議室作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床2.床以外の清掃a.ごみb.窓台除塵水拭き除塵ごみ収集除塵拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」a.による。
表2.1.3の1.「除塵」a.による。
ごみ箱のごみを収集、梱包し集積所まで運搬する。
タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
2.2.4 廊下廊下の日常清掃の作業内容は、表2.2.4による。
表2.2.4廊下作業項目 作業内容 備考341.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃ごみ除塵水拭き除塵水拭き除塵ごみ収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」a.による表2.1.2の1.「除塵」a.による。
表2.1.2の2.「水拭き」a.による表2.1.3の1.「除塵」a.による。
ごみ箱のごみを収集、梱包し集積所まで運搬する。
2.2.5 トイレ及び洗面所(a)トイレ及び洗面所の日常清掃の作業内容は、表2.2.5による。
(b)トイレ及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。
表2.2.5 トイレ及び洗面所作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.ごみ箱b.扉及び便所面台のへだてc.洗面台及び水栓d.鏡e.衛生陶器f.衛生消耗品g.汚物容器除塵水拭き除塵水拭きごみ収集部分拭き拭き拭き洗浄補充汚物収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」b.による表2.1.2の1.「除塵」a.による。
表2.1.2の2.「水拭き」b.によるごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
スポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。
適正洗剤を用いて乾拭きする。
適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
2.2.6 給湯室給湯室の日常清掃及の内容は、表2.2.6による。
表2.2.6給湯室35作業項目 作業内容 備考1.床の清掃弾性床2.床以外の清掃a.流し台b.厨芥容器除塵水拭き洗浄厨芥収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」b.による。
中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
次の作業を行う。
・厨芥を収集する。
・容器を適正洗剤で洗浄する。
2.2.7 階段階段の日常清掃の作業内容は、表2.2.7による。
表2.2.7階段作業項目 作業内容 備考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃手すり除塵水拭き除塵水拭き除塵拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。
表2.1.1の2.「水拭き」a.による。
表2.1.2の1.「除塵」a.による。
表2.1.2の2.「水拭き」a.による。
表2.1.3の1.「除塵」a.による。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
第3節 ごみ収集2.3.1ごみ収集ごみ収集作業の内容は、2.3.1表による。
表2.3.1ごみ収集作業作業項目 作業内容 備考ごみ収集 1.集積所までの運搬2.梱包ごみ箱のごみを収集し、集積所まで運搬する。
集められたごみは、適当な分量に梱包する。
第3章 建物外部等の清掃第1節 建物周囲3.1.1駐車場・構内駐車場・構内の作業項目及び作業内容は、表3.2.1による。
表3.2.1 建物周り36作業項目 作業内容 備考拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
以 上37堺都市再生事務所日常清掃業務特記仕様書1.堺都市再生事務所日常清掃業務仕様書1.1.3 清掃業務の範囲は、別紙1による。
2.堺都市再生事務所日常清掃業務1.1.4 業務時間の日常清掃を行う時間は以下のとおりとする。
日常清掃は、発注者の営業日の8:00~12:00までとし、発注者の業務に支障が生じない範囲で行う。
なお、事務室の日常清掃は9:00までに終了させること。
3.日常清掃業務のその他の作業(1) 降雪時等の対応降雪時、暴風雨時等における清掃は、適時、必要に応じて行う。
(2) 備品の移動等その他、発注者の指示する軽作業を行う。
4.作業予定表の提出受注者は各月の作業工程表を前月末日までに、発注者に提出し、確認を受けること。
又、作業終了後、作業内容、その他必要事項を記載し、当月末に発注者に提出すること。
5.作業届の提出受注者は、発注者の休日に作業を行う際には、作業の前営業日までに発注者に作業届を提出すること。
6.業務の引継ぎ(1)受注者は、次の各事項に留意して、現に発注者から清掃業務を受注している者(以下「前清掃会社」という。
)がある場合、業務の引継ぎを受けること。
① 引継ぎは前清掃会社との間で遺漏のないように行うこと。
② 当該引継ぎに係る一切の費用は受託者の負担とする。
③ 引継ぎ期間は、1週間程度とし、前清掃会社と協議のうえ業務履行開始までに行うこと。
(2)当該契約が終了するときは、発注者の指定するものへ引継ぎを行うこと。
7.発注者は大和川左岸(三宝)土地区画整理事業の施行者として、その業務の性質上、膨大な個人情報を取り扱っているため作業員の人選には細心の注意を払うこと。
具体には、作業員候補者が堺市堺区松屋大和川通、同松屋町、同南島町の同事業対象地区において、居住又は土地建物を所有していないことや親族・友人・知人等を有していないこと等をいう。
8.この仕様書に定めのない臨時清掃は、発注者との協議に基づき作業を行う。
以 上38(別紙1)作業対象の場所及び作業周期1.建物内部の清掃対象施設 場 所 面積(㎡) 床の材質 作業周期堺都市再生事務所玄関ホール 9.18 弾性又は硬質 1D廊下、防災備品棚 33.78 弾性書庫、会議室、ロッカー 135.24 弾性 1D事務室、応接室、和室 223.56 繊維 1Dトイレ、洗面所 38.88 弾性又は硬質 1D給湯室、脱衣室 16.19 弾性又は硬質 1D階段 22.06 弾性又は硬質 1D※上記面積は実測と若干異なる可能性がありますが、契約金額の変更は行いません。
※日常清掃の実施にあたり建物の電気錠の開錠に必要なカードキーについては作業員数分を貸与します。
2.建物外部の清掃 土地498.50㎡(建物の建築面積を除いた駐車場・構内部分)(うち植栽は干ばつ時期に適宜潅水を行う)以 上394041別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上42
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