案件名

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2024年03月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
案件名 1令和5年度見積合せ実施要領下記のとおり見積合せを行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和6年3月4日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 門真市高圧受電施設で使用する電力の供給⑵ 供給場所 門真市高圧受電施設 26施設(別紙のとおり)⑶ 概要ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000ボルトウ 計量電圧(標準電圧) 6,000ボルトエ 標準周波数 60ヘルツオ 受電方式 1回線受電カ 自家発電設備 仕様書別紙1のとおりキ 蓄熱式負荷設備 仕様書別紙1のとおりク 太陽光発電設備の有無 仕様書別紙1のとおり⑷ 供給期間ア 供給期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日までイ 本業務は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であり、次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除します。 2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当し、その資格が確認された者とします。 2⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。 )に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。 以下「旧法」という。 )第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。 )を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。 )があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2に基づく小売電気事業の登録を受けている者であること。 3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、次のア、イ及びウの書類を提出しなければなりません。 なお、期限までに次のア、イ及びウの書類を提出しない者は、本見積合せに参加することができません。 ア 見積合せ参加申出書(様式A)3イ 2⑹の条件を満たす登録証の写しウ 見積書(様式B)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の配布見積合せに必要な書類は、本市ホームページ(http://www.city.kadoma.osaka.jp)の「入札情報」よりダウンロードで配布します。 ア 受付期間及び受付時間令和6年3月4日(月)から令和6年3月11日(月)午後3時00分まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。 最終日は午後3時00分までとする。 )イ 受付方法申出書類は電子メール、持参又は郵送するものとし、3⑵ウへ提出してください。 ただし、郵送の場合は令和6年3月11日(月)午後3時00分までに必着とします。 ウ 提出先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部管財統計課電話 直通 06(6902)5742大代表 06(6902)1231 (内線2227)代表 072(885)1231 (内線2227)エ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部管財統計課FAX 06-6905-3264e-mail som03@city.kadoma.osaka.jp4 仕様書の取得⑴ 取得方法 本市ホームページよりダウンロードしてください。 ア 配布期間及び配布時間 3⑵アに同じ。 ⑵ 仕様書に対する質問次のアに定める期間に3⑵エの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、4FAX又は電子メールにて質問してください。 ア 期間令和6年3月4日(月)から令和6年3月7日(木)まで⑶ 質問に対する回答質問に対する回答は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和6年3月8日(金)に公表します。 5 見積書の提出⑴ 本見積合せは、次のとおり執行します。 ア 提出物 見積合せ参加申出書(様式A)見積書(様式B)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定による小売電気事業の登録を受けている者であることの証イ 提出期限 令和6年3月11日(月)午後3時00分までウ 提出方法 電子メール、持参又は郵送 ※郵送の場合は提出期限までの必着エ 提出場所 〒571-8585大阪府門真市中町1番1号門真市総務部管財統計課⑵ 見積合せ方法等ア 見積書(様式B)を必要とします。 イ 本見積合せにおいては、グループ別の内訳書各項目欄(基本料金単価及び電力料金単価(夏季及びその他季))に金額を記入し、それぞれの合計の総合計金額の最低の者を契約候補者とします。 なお、内訳書に記入する各項目の単価は、小数点第2位までとします。 ただし、契約するに当たっては、各項目の見積単価が、予定価格の制限の範囲内であることとします。 (その他各項目の単価について、契約候補者と協議を行います。 このことにより、見積の総合計金額が変動することがあります。 )ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。 エ 最低額の同額見積が2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した者を契約候補者と決定するものとします。 オ 契約金額決定に当たっては、見積書(基本料金単価及び電力料金単価(夏季5及びその他季)に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって契約金額とします。 なお、契約金額に小数点以下の端数があるときは、小数点以下第3位を切り捨てるものとします。 カ 見積合せ参加者は、見積合せに対する他の見積合せ参加者の代理をすることはできません。 6 見積の無効次の各号のいずれかに該当する見積は無効とします。 ⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積⑶ 見積に際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積⑸ 記名を欠く見積⑹ 金額を訂正した見積又は金額の記載の不明瞭な見積⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした見積⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない見積⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した見積において、予定価格を上回る価格での見積又は最低制限価格を下回る価格での見積⑾ その他見積に関する条件に違反した見積7 契約の相手方の決定契約候補者は、必ず次の書類を提出すること。 なお、契約候補者が次の⑴から⑸までの書類を提出できない場合には次順位者以降について順次同様の確認を行い契約の相手方を決定します。 ただし、令和5年度の一般委託・物品等の入札参加資格者名簿において「7-V電力供給」に記載されている事業者は、次の⑵から⑸までの書類を提出する必要はありません。 ⑴ 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書(様式第1号)⑵ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書の写し(申請日の3ヶ月以内に取得したもの)⑶ 次の各税金を納付したことが分かる証明書(申請日の3ヶ月以内に取得したも6の)の写しア 市内業者又は準市内業者にあっては、法人の場合は、法人税、消費税及び地方消費税(税務署の発行する納税証明書(その3の3))、直前2年分の法人市民税(門真市役所収納課の発行する納税証明書)、個人の場合は、所得税、消費税及び地方消費税(税務署の発行する納税証明書(その3の2))、直前2年分の市、府民税(門真市役所収納課の発行する納税証明書)イ 市外業者にあっては、法人の場合は、法人税、消費税及び地方消費税(税務署の発行する納税証明書(その3の3))、個人の場合は、所得税、消費税及び地方消費税(税務署の発行する納税証明書(その3の2))、直前2年分の市、府民税(門真市役所収納課の発行する納税証明書)⑷ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(申請日の3ヶ月以内に取得したもの)の写し又は代表者の身分に関する証明(申請日3ヶ月以内のもの)⑸ 委任状(様式E)(本社の代表者以外が契約の相手方になる場合のみ)8 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 ⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、供給契約締結の申出をしなければなりません。 9 契約保証金契約の締結に際しては、見積書内の総合計欄に自動入力される金額に10%を乗じた額の100分の5以上に相当する額を、契約保証金として、契約締結前までに納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 10 支払条件 毎月払11 契約規則の閲覧門真市契約に関する規則については、本市ホームページ(http://www.city.kadoma.osaka.jp)で閲覧することができます。 12 その他⑴ 見積合せ参加者は、本実施要領のほか関係する法令、規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を7使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告すること。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除する等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むこと。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処すること。 ⑺ 見積合せ及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置条件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 13 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部管財統計課電話 直通 06(6902)5742大代表 06(6902)1231 (内線2227)代表 072(885)1231 (内線2227) 1仕様書1 概要⑴ 件名 門真市高圧受電施設で使用する電力の供給⑵ 需要場所 門真市高圧受電施設 26 施設(別紙のとおり)⑶ 業種及び用途 事務所、学校等2 仕様⑴ 電気方式等① 供給電気方式 交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧) 6,000 ボルト③ 計量電圧(標準電圧) 6,000 ボルト④ 標準周波数 60ヘルツ⑤ 受電方式 1回線受電⑥ 自家発電設備 別紙1のとおり⑦ 蓄熱式負荷設備 別紙1のとおり⑧ 太陽光発電設備の有無 別紙1のとおり⑵ 契約電力及び予定使用電力量① 契約電力見積価格設定上の契約電力は別紙2のとおりとする。 ただし、実際の取引においては、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 ② 予定使用電力量 19,472,799キロワット時(年間6,490,933キロワット時)実際の使用電力量は、各施設の利用状況に応じて予定使用電力量を上回り、又は、下回る場合がある。 (施設別予定使用電力量は、別紙2のとおり)⑶ 供給期間令和6年4月1日から令和9年3月 31日まで2⑷ 電力量等の検針① 自動検針装置 有② 電力会社の検針方法 自動検針③ 計量器の構成 電力需給用複合計器(通信機能付)⑸ 検針日及び計量① 各月の計量日は、毎月1日とする。 ② 計量期間は、前月計量日の0時から当月計量日の前日の 24 時までとし、計量は計量器により記録された値によるものとする。 ⑹ 保安上の責任分界点等① 需給地点 別紙1のとおり② 電気工作物の財産分界点 別紙1のとおり③ 保安上の責任分界点 別紙1のとおり⑺ 予定力率見積価格設定上の力率は 100パーセントとする。 なお、実際の取引においては、毎月の実測力率により調整可能とすることを留意すること。 3 その他⑴ 令和5年度の月別最大需用電力及び月別使用電力量の実績は別紙3のとおりとする。 ⑵ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。 ⑶ 施設の統廃合等により予定使用電力量が大幅に増減する場合がある。 ⑷ 電力供給における請求料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 ① 契約電力及び最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。 ② 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1 位を四捨五入する。 ③ 請求料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、1円未3満の端数があるときは、これを切り捨てる。 ⑸ 料金の請求は、施設ごとに行い、施設を管理する部署にそれぞれ請求書を送付すること。 また、請求書には、基本料金、電力量料金、燃料調整額、太陽光発電促進賦課金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金に消費税及び地方消費税を含んだ価格を表記した請求書を作成すること。 施設ごとの内訳(電力種別、使用電力量、単価、料金、最大電力、力率、契約電力、昼間時間帯(8時~22時)の有効電力量等を記載)を添付して、送付すること。 ⑹ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、各施設のある地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。 なお、見積価格の算定にあたっては、力率を 100%とし、燃料調整額及び太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。 ⑺ 毎月の電気料金の請求終了後、施設ごとの電力使用量、最大需要電力及び請求金額を電子データにて門真市総務部管財統計課に提出するものとする。 ⑻ 契約期間中における契約金額の変更は、消費税法(昭和63年 12月 30日法律第 108 号)の改正等を除き原則として行わないものとする。
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入札資料
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