長崎振興局保健部・長与都市開発事業所清掃業務委託に係る一般競争入札
期限情報:
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発注機関
地域
長崎県
公開日
2024年03月07日
提出期限
未指定
案件概要
長崎振興局保健部・長与都市開発事業所清掃業務委託に係る一般競争入札
一般競争入札の実施(公告)業務の委託について一般競争入札(以下「入札」という。
)に付すので、次のとおり公告する。
令和6年3月7日長崎県長崎振興局長 田中 庄司 1 一般競争入札に付する事項(1)業 務 名 長崎振興局保健部・長与都市開発事業所清掃業務委託(2)契約内容 入札説明書添付の仕様書等による(3)契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで上記契約期間の満了の1か月前までに双方から申し出がない場合は、引き続き次の1年間は同一の条件で本契約を自動継続するものとする。
ただし、自動継続できる契約期間は初年度を含め最長5年間とする。
なお、当初契約の翌年度以降において長崎県の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、自動継続せずに本契約の契約期間の満了をもって契約を終了するものとする。
(4)入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格この競争入札に参加することができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「令」という。
)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者であること。
(2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3)長崎県が発注する「物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並びに昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)」に基づき、庁舎の清掃に係る資格を有している者であること。
(4)(3)の資格登録時の本社又は支社(支店・営業所含む)所在地を長崎県内に登録している者であること。
(5)この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けていることが明らかである者でないこと。
(6)この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
3 入札参加条件次の条件をすべて満たしている者。
(1)2の入札参加資格を有する者であること。
(2)当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称等(住所)〒852-8134 長崎県長崎市大橋町11-1(名称)長崎県長崎振興局 管理部 総務課 総務調整班(電話)095-844-21825 契約条項を示す場所4の部局とする。
6 入札説明書等の交付方法(期間)令和6年3月7日(木曜日)から令和6年3月18日(月曜日)までの間(県の休日を除く。
)の午前10時から午後5時までとする。
(場所)4の部局とする。
なお、長崎県ホームページからも入手可能とする。
7 一般競争入札参加申請書の提出期限及び提出場所入札参加希望者は、必ず一般競争入札参加申請書(長崎県へ届出済の印影があるものに限る。
)を提出すること。
(提出期限)令和6年3月18日(月曜日)午後5時まで(提出場所)4の部局とする。
8 入札及び契約手続等において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。
9 入札の日時及び場所(日時)令和6年3月21日(木曜日) 午前10時30分 開始(場所)長崎県長崎市大橋町11-1 長崎振興局2階入札室(AB会議室) ※電送及び郵送による入札は認めません。
※開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に4の部局に確認すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除する。
(2)契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。
)の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合。
イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合。
なお、「同規模」の判断は見積もった契約希望金額に応じて次の区分で提出すること。
(a) 2,000万円以上(b) 2,000万円未満500万円以上(c) 500万円未満11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
12 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、次の(1)から(12)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1)競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2)入札者が法令の規定に違反したとき。
(3)入札者が連合して入札したとき。
(4)入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5)入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6)指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7)長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8)入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(9)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。
)等入札者の意思表示が確認できないとき。
また、入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの社員証等)による。
)ができないとき。
(10)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(11)入札書の首標金額が訂正されているとき。
(12)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定の方法(1)長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号) 第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込をした者を契約の相手方とする。
(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 最低制限価格本入札には、最低制限価格が設定されている。
なお、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度の入札に参加できないものとする。
15 その他(1)契約書の作成を要する。
(2)この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3)その他、詳細は入札説明書による。
長崎振興局保健部・長与都市開発事業所清掃業務委託仕様書この仕様書は、作業の大要を示すものであるから、軽微な部分は本書に記載のない事であっても、現地の状況に応じ、係員が美観又は建物管理上必要と認めた作業は契約金額の範囲内で実施するものとする。
なお、本仕様書で甲とは長崎振興局長をいい、乙とは請負業者をいう。
【履行場所】① 長崎振興局保健部(長崎市滑石 1-9-5)② 長与都市開発事業所(西彼杵郡長与町高田郷 294-1)1 作業概要乙は、それぞれの履行場所について、別紙の「業務項目表」に従い、次の業務を実施するものとする。
下記2以降に示す要領により実施しなければならない。
(1) 日常清掃 開庁日の週 1 もしくは 2 回行う作業をいう。
(2) 定期清掃・特別清掃 開庁日の年 1 もしくは 2 回行う作業をいう。
2 使用材料(1) 本作業に使用する材料は、総て品質良好の物を使用しなければならない。
(2) 本清掃に使用する材料・機械器具等一切は乙の負担とし、電力、水道、ガス及びトイレットペーパーは甲の負担とする。
3 作業工程(1) 清掃その他の作業工程は、6及び7に基づき行うこと。
(2) 乙は実施工程表及びその方法をあらかじめ定め、これによる「作業実施計画表」を 2 部作成し 1 部を甲に提出してその承認を受けること。
4 損害その他(1) 作業実施に当たり構内の建物、工作物、その他に対して損害を与えたときは、その都度直ちに補修をし、その経費は乙の負担とする。
(2) 作業実施中破損箇所を発見した場合は、直ちに甲に報告すること。
(3) 作業員は身分を明らかにするため、一定の作業服を着用し会社名を記入した記章を附すること。
5 作業上の留意事項この作業の対象範囲は上記1で示した履行場所ごとに、次の6及び7のとおりであるが、実施に当たっては業務に支障のないよう充分注意すること。
特に衛生、火気取締りを厳重に行うこと。
作業に当たっては、次の項目を充分注意して実施すること。
(1) じんあいを発散させないこと。
(2) 清掃器具類を備品に当てないこと。
(3) ガソリン、ベンジン等の薬品は絶対に使用しないこと。
(4) 水の使用にあたっては充分注意し、機械その他の器具類に飛沫させないこと。
6 日常清掃の内容履行場所① (1) 床等ちり払いにて充分掃除することとし、必要な個所は真空掃除機を使用する。
また、ちり払いをした際、近くの機械に堆積したじんあいは同時に取り除くこと。
次に、堅く絞った水拭いモップにてじんあいを除去したあと、乾いたモップで磨出することとし、汚れがひどい場合は洗浄剤等を用いて落とすこと。
なお、畳、板張りは拭き掃除をし、定期的に水拭きすること。
(2) 窓枠、窓合等じんあいを払いその上を水拭き(雑巾がけ)すること。
(3) 便所の汚物入れ汚物は所定の場所に捨てること。
容器の汚れが著しい場合は水洗いすること。
(4) 便器、洗面器具等の洗浄水洗便器及び洗面器は、洗浄材を用い水洗いのうえ布拭き掃除し、トイレの貯水タンクは布拭き掃除をすること。
また、手洗い液は随時補充し、換気扇はちりを払う。
必要に応じて掃除機を使用すること。
(5) その他ごみはごみ収集日にごみステーションへ排出することし、「廃棄物発生調査票」へ記入すること。
履行場所②(1) 便器、洗面器具の洗浄水洗便器及び洗面器は、洗浄材を用い水洗いのうえ布拭き掃除し、トイレの貯水タンクは布拭き掃除をすること。
7 定期清掃及び特別清掃の内容履行場所① (1) 床 充分に掃除のうえ、床に付着している汚物は洗剤で除去し、乾燥するのを待ってワックスを用い均等に塗布のうえ研磨すること。
(2) 天井壁等日常手の届かない箇所は脚立を使い、はたき等でちり払いすること。
(3) 窓ガラス両面とも専用洗剤をもって拭き、さらに乾布で磨くこと。
(4) 蛍光灯洗剤液を用いて汚れをふき取ること。
(5) 扉壁手垢のついた部分は専用洗剤をもって入念にふきとること。
(6) その他 作業終了後は、机備品等を元の位置に戻し、椅子は座席に戻すこと。
履行場所②(1) 床 充分に掃除のうえ、床に付着している汚物は洗剤で除去し、乾燥するのを待ってワックスを用い均等に塗布のうえ研磨すること。
(2) 天井壁等日常手の届かない箇所は脚立を使い、はたき等でちり払いすること。
(3) 窓ガラス両面とも専用洗剤をもって拭き、さらに乾布で磨くこと。
(4) 扉壁手垢のついた部分は専用洗剤をもって入念にふきとること。
(5) その他 作業終了後は、机備品等を元の位置に戻し、椅子は座席に戻すこと。
業 務 項 目 表 (長崎振興局保健部)1.日常清掃業務(週2回、週1回、月1回) 2.定期清掃業務(年2回、年1回)箇所 面積 ㎡ 箇所 面積 ㎡[1 F] [1 F]⑮ 相談室1 29.50 ⑰ 事務室 130.00⑯ コピー室 12.00 ⑱ 相談室2 14.40⑰ 廊下・階段 101.80 ⑲ コピー室 12.00⑱ 身障トイレ 7.50 ⑳ 廊下・階段 101.80⑲ 便所 22.50 ㉑ 小会議室1 30.00⑳ 茶器室 8.30 ㉒ 相談室1 29.50小 計 181.60 ㉓ 中会議室 60.00[2 F] ㉔ 玄関 15.00㉑ 廊下 76.50 小 計 392.70㉒ 階段 18.90 [2 F]㉓ 便所 25.00 ㉕ 調理実習室 35.00小 計 120.40 ㉖ 小会議室2 28.80[別館(旧衛研)] ㉗ 所長室 15.00㉔ 玄関 50.30 ㉘ 事務室 60.00㉕ 廊下 49.40 ㉙ 相談室4 15.00㉖ 便所 20.00 ㉚ 廊下 76.50小 計 119.70 ㉛ 階段 18.90合 計 421.70 小 計 249.20合 計 641.90[1 F]① 小会議室 30.00 [1 F]② 処置室 23.30 ① X線室 39.60③ 診察室 16.70 ② 茶器室 8.30④ 女子更衣室 16.80 ③ 男子更衣室 12.00⑤ 相談室2 14.40 ④ 女子更衣室 16.80⑥ 中会議室 60.00 小 計 76.70⑦ 男子更衣室 12.00 [2 F]小 計 173.20 ⑤ 検査室 130.00[2 F] ⑥ 女子休憩室 11.50⑧ 所長室 24.60 小 計 141.50⑨ 調理実習室 23.60 [3F]小 計 48.20 ⑦ 廊下 63.70[3F] ⑧ 階段 18.90⑩ 便所 13.00 ⑨ 洗浄室 32.40⑪ 廊下 76.50 ⑩ 実験室・無菌室 36.20⑫ 階段 18.90 小 計 151.20小 計 108.40 [別館(旧衛研)][別館(旧衛研)] ⑪ 玄関 50.30⑬ 茶器室 7.80 ⑫ 廊下 49.40小 計 7.80 ⑬ 総務課 58.70[別棟] ⑭ 茶器室 7.80⑭ 大会議室 112.40 ⑮ 企画課 18.90小 計 112.40 小 計 185.10合 計 450.00 [別棟]⑯ 大会議室 112.40[1 F] 小 計 112.40㉗ X線室 39.60 合 計 666.90合 計 39.603.特別清掃業務(年1回) 内 訳 数量/面積 ㎡照明器具(保健部職員指定の箇所) 99基窓ガラス拭き 1F窓 192.30 2F窓 187.30 別棟窓 86.20 大会議室 43.00合 計 508.80<週2回> <年2回><週1回><年1回><月1回>業 務 項 目 表(長与都市開発事業所)1.日常清掃業務(開庁日の週1回)箇所 数量 面積 ㎡[1 F]トイレ 小便器 2 大便器 2 洗面器 2小 計[2 F] 大便器 1 洗面器 1小 計合 計 82.特別清掃業務(年1回) 内 訳 数 量 面積 ㎡床清掃<年1回> 1F床 92.00 2F床 101.00合 計 193.00窓ガラス拭き<年1回> 1F窓(51㎡×両面) 102.00 2F窓(34㎡×片面) 34.00合 計 136.00
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