情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)コールセンター運用業務

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business 発注機関
location_on 地域
奈良県
calendar_today 公開日
2024年03月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
情報連携基盤(奈良スーパーアプリ) コールセンター運用業務 次のとおり一般競争入札を行いますので、公告します。 令和6年3月8日奈良県知事 山下 真第1 競争入札に付する調達の内容1 入札業務情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)コールセンター運用業務2 入札業務の特質情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)における様々な手続きや制度、事業、施設案内など、住民からの問い合わせにワンストップで応じる窓口を設置し、住民の利便性を向上させるとともに、親切・丁寧・正確な対応により住民と行政との信頼関係の構築、さらに事務事業の改善などを目的として、コールセンター運用業務を実施する。 詳細は仕様書による。 3 委託期間契約日から令和7年3月31日(月)まで第2 入札方法1 入札は、奈良県物品・役務電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。 )を利用して行います。 (「奈良県物品・役務電子入札等システム ポータルサイト」http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26215.htmから確認できます。 )2 郵便入札の可否 否3 その他詳細は、入札説明書によります。 第3 競争入札に参加する者に必要な資格次に掲げる(1)から(7)までに該当する者が、この入札に参加することができます。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成7年12月奈良県告示第425号)による競争入札参加資格者で、営業種目Q2「電算業務」又はQ4「検査・分析・調査業務」又はQ7「諸サービス」に登録している者であること。 なお、新たに入札参加資格を得ようとする者は、次に示す場所に資格審査の申請を行ってください。 〒630-8501 奈良市登大路町30番地奈良県会計局総務課調達契約係(奈良県庁主棟1階)電話番号0742-27-8908(ダイヤルイン)(3) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期間中でない者であること。 (4) 個人情報や企業情報等の情報セキュリティについて公的な認定機関により認定された管理システム(JIS Q 15001、ISO/IEC27001、JIS Q 27001等)を有し、社内ルールや法令遵守(コンプライアンス)の仕組みが整備されていること。 (5) 電子入札システムへの利用者登録が完了している者であること。 (6) 令和4年度から令和5年度の過去2年間(令和4年4月1日から令和6年3月31日まで)において、国又は地方公共団体等を相手方として同種類似のコールセンター業務の契約実績を有する者であること。 (7) この公告に示した調達役務を確実に履行し得る者であること。 第4 競争入札参加資格確認審査この一般競争入札に参加を希望する者は、第3に示す要件を満たしているかの確認を受ける必要があります。 第5の2で示す期日までに、競争入札参加資格確認申請を行うとともに、入札説明書4で示す書類を奈良県 総務部 デジタル戦略課 情報連携基盤推進係(第6の1で示す場所)に提出しなければなりません。 第5 入札日程1 入札説明会の日時及び場所 実施しません2 競争入札参加資格確認申請 令和6年3月19日(火)午後1時まで3 入札書の提出(電子入札システムによる入力のみ)令和6年3月29日(金)午後2時まで4 開札(電子入札システムによる開札)令和6年3月29日(金)午後2時30分から5 その他詳細は、入札説明書によります。 第6 問い合わせ先1 入札手続等に関する問い合わせ先、契約を担当する部課等の名称及び契約条項を示す場所〒630-8501 奈良市登大路町30番地奈良県 総務部 デジタル戦略課 情報連携基盤推進係電話番号(直通):0742-27-84502 電子入札システムの操作に関すること電子入札総合ヘルプデスク電話番号0570-021-777(平日:午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。 ))Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com第7 その他1 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とします。 2 入札保証金入札金額の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付するものとします。 ただし、奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)第4条第1項ただし書各号のいずれかに該当する者である場合は免除します。 3 契約保証金契約の相手方は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付するものとします。 ただし、奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)第19条第1項ただし書各号のいずれかに該当する者である場合は免除します。 4 契約書作成の要否要します。 5 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 6 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 (1) 奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)第7条に該当する入札(2) この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札(3) 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書を格納したカード(以下「ICカード」という。 )等を不正に使用して行った入札(4) ICカードの登録内容に変更が生じているにもかかわらず、変更前のICカードを使用した者の行った入札(5) 入札及び契約締結権限のない者のICカードを使用して提出された入札(6) 事前の承諾なく、入札書を紙面等により提出した入札(7) コンピュータウイルスに感染したファイル等を添付した入札(8) 内訳書を求めている場合に、入札書と内訳書に不整合がある入札7 契約の不締結落札決定後、契約締結までの間に、落札者について次に掲げる(1)から(7)までのいずれかに該当する事由が生じ、又は該当する事由があると認められるときは、契約を締結しないものとします。 (1) 落札者の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含みます。 )、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいいます。 以下同じ。 )の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいいます。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「法」といいます。 )第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいいます。 以下同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。 (3) 落札者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 (4) 落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 (5) (3)及び(4)に掲げる場合のほか、落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (6) この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」といいます。 )に当たって、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 (7) この契約に係る下請契約等に当たって、(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合((6)に該当する場合を除きます。 )において、本県が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。 8 契約の解除契約締結後、契約者について7の(1)から(7)までのいずれかに該当する事由があると認められるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと認められるときは、契約を解除することがあります。 この場合は、 契約者は、損害賠償金を納付しなければなりません。 なお、7の(1)、(3)、(4)及び(5)中「落札者」とあるのは、「契約者」と読み替えるものとします。 9 調達手続の停止等この調達手続に係る予算が議決されなかった場合は、この調達手続について停止等の措置を行う場合がある。 なお、令和6年度予算が成立し、予算の執行が可能となったとき以降に契約を締結するものとする。 10 その他その他詳細は、入札説明書及び仕様書によります。 入札説明書情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)コールセンター運用業務令和6年3月奈良県 総務部 デジタル戦略課1入札説明書入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。 この場合において、当該入札説明書等に疑義のある場合は、下記6の(1)に掲げる者の説明を求めることができます。 1.公告日令和6年3月8日(金)2.競争入札に付する調達の内容(1) 入札業務情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)コールセンター運用業務(2) 委託内容情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)における住民からの問い合わせに対応するコールセンター窓口の設置・運営等の業務を委託する。 (3) 委託期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで(4) 納入場所奈良市登大路町30番地 奈良県 総務部 デジタル戦略課 情報連携基盤推進係ほか(5) その他詳細については、情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)コールセンター運用業務契約書(案)及び同書第1条に示す仕様書のとおり。 令和5年度に実施したコールセンター運用業務の対応マニュアル・問合せ記録・想定FAQ等を参照したい場合は、6(1)までお問合せください。 3.入札方法(1) 入札は、総計金額で行います。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とします。 )をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 4.競争入札参加資格確認審査この一般競争入札に参加を希望する者は、公告に示す要件を満たしているかの確認を受ける必要があります。 5の(1) の(カ)で示す期日までに、以下(1)で示す競争入札参加資格確認申請を行うとともに、契約履行実績証明書の書類を提出しなければなりません。 (提出書類に対する確認において書類の再2提出を指示された場合は、令和6年3月22日(金)午後1時までに提出を行ってください。 )また、開札日の前日までの間において、奈良県から提出書類等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなりません。 (1) 電子入札システムでの申請・競争入札参加資格確認申請書・契約履行実績証明書(様式A)<その他>・作成及び提出にかかる費用は申請者の負担とします。 ・提出された申請書等は入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しません。 ・提出された申請書等は返却しません。 5.入札日程等(1)入札日程手続き等 期間・期日 場所・方法(ア)入札説明書及び仕様書の交付公告の日から 入札情報公開システムによる公開「奈良県物品・役務電子入札等システム ポータルサイト」http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26215.htm(イ)入札説明会 実施しません(ウ)現場説明会 実施しません(エ)入札等に関する質問令和6年3月13日(水曜日)午後1時まで電子入札システムへの入力(オ)質問に関する回答令和6年3月18日(月曜日)午後1時以降電子入札システムによる回答(カ)競争入札参加資格確認の申請公告の日から令和6年3月19日(火曜日)午後1時まで競争入札参加資格確認の申請及び書類の提出・電子入札システムへの入力(競争入札参加資格確認の申請)(キ)入札参加資格確認審査結果通知令和6年3月27日(水曜日)午後1時以降電子入札システムによる通知(ク)入札書の提出 (キ)の入札参加資格確認審査結果の通知を受けた日から令和6年3月29日(金曜日)電子入札システムへの入力3(注)電子入札システムの利用可能時間は、平日の午前8時30分から午後8時まで。 ただし、奈良県の休日を定める条例(平成元年3月奈良県条例第32号)第1条に規定する休日を除きます。 各項目の期限は、電子入札システムのサーバへの電子データ到着期限となります。 送信したデータが期限までにサーバに到着しなければ、受付したことにはなりません。 電子入札システムによるデータの送信は一定の時間を要します。 上記の入札参加資格確認申請及び入札書の提出等については、余裕をもって行ってください。 (2) 入札書の取消し等提出した入札書は錯誤による取消しの場合を除き、引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。 錯誤による入札を行った場合は、所定の「入札書錯誤無効届」を6の(1)で示す場所に5(1)の(ケ)の期日までに提出してください。 なお、この場合には本案件の入札には以後参加できません。 (3) 入札回数及び再度入札入札回数は2回を限度とします。 1回目の入札において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、再度入札(2回目)を行う場合があります。 再度入札(2回目)の締切日時については、原則として、開札日の午後3時以降に設定しますので、電子入札システムで発行される「再入札通知書」を必ずご確認のうえ、電子入札システムにより、締切日時までに入札書を提出してください。 なお、再度入札の締切日時までに入札書の提出を行わなかった者は、再度入札を辞退したものとみなします。 6 問合わせ先(1) 入札手続等に関する問合わせ先、契約を担当する部課等の名称及び契約条項を示す場所〒630-8501 奈良市登大路町30番地奈良県 総務部 デジタル戦略課 情報連携基盤推進係電話:0742-27-8450(直通)(2) 電子入札システムの操作に関すること電子入札総合ヘルプデスク電話番号:0570-021-777(平日:午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。))Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com7 入札保証金入札金額の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付するものとします。 ただし、奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)第4条第1項ただし書の規定に該当する者であるときは、免除します。 午後2時まで(ケ) 開札 令和6年3月29日(金曜日)午後2時30分から電子入札システムによる開札48 契約保証金契約の相手方は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付するものとします。 ただし、奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)第19条第1項ただし書各号(保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者、過去2年間に国又は地方公共団体と県が同等と認める契約を数回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した者など)に該当する者であるときは、免除します。 9 契約書作成の要否等(1) 要します。 契約書作成に要する費用は落札者による負担とします。 (2) 落札者は、奈良県契約規則第17条第1項の規定に基づき落札の日から遅滞なく契約を締結するものとします。 従って、8で示す契約保証金については、指定する期日までに指定する方法により納付してください。 なお、契約保証金の免除規定に該当する者は、この期日までに、それを証明する書類を提出してください。 10 落札者の決定方法等(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 ただし、5の(3)のとおり、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、再度入札(2回目)を行う場合があります。 (2) 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上ある場合は、直ちに「くじ」で決定します。 (3) 落札者となるべき者が、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格をもって入札したときは、該当入札者が参加の条件を満たし、かつ、契約の条件を確実に履行することができるかを照会するために、当該落札者の決定を保留する場合があります。 (4) 再度入札(2回目)の開札で落札者がない時は、再度入札(2回目)で最低価格を提示した者と随意契約を行う場合があります。 11 調達手続の停止等電子入札等を取りやめる必要があると認められる場合は、この調達手続について電子入札システムにより停止等の措置を行うことがあります。 12 注意事項(1) この役務の請求については、検査終了後、請求書を提出するものとし、県がその支払いの請求を受けたときは、その日から30日以内に該当代金を契約者に支払うものとします。 (2) 契約業者は、当該契約によって知り得た秘密を漏らしてはなりません。 また、他の目的に使用してはなりません。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とします。 (3) 履行に際しては、担当者と十分打合せの上、その者の指示に従ってください。 (4) 落札者は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならないものとします。 5(5) 天災、地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は中止をすることがあります。 13 その他(1) 本件に要する一切の費用は落札者の負担とし、競争価格に含むものとします。 (2) 落札者は、納品時期等の詳細について、事前に発注課と充分協議してください。 (3) その他詳細については、仕様書のとおりです。 情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)コールセンター運用業務仕様書業務の実施については、契約書に定めるもののほか、この仕様書に定めるところとし、常に誠意を持って迅速かつ正確に行うものとする。 1 業務名称情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)コールセンター運用業務2 契約期間契約日から令和7年3月31日まで3 業務内容情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)における様々な手続きや制度、事業、施設案内など、住民からの問い合わせにワンストップで応じる窓口を設置し、住民の利便性を向上させるとともに、親切・丁寧・正確な対応により住民と行政との信頼関係の構築、さらに事務事業の改善などを目的として、コールセンター運用業務を実施する。 ⑴ コールセンターの設置・運営受注者は、地域住民や学校職員、奈良県職員等の情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)の様々な利用者からの問い合わせ対応ができるコールセンター(録音機能、回線使用中の案内音声等があり、録音内容の提示が迅速に実施できる設備を有すること)の設置・運営を行う。 ⑵ 履行場所履行場所については受注者が用意するものとする。 ※ただし、当初に設定した履行場所に変更が生じ、それに伴い運営に影響が出る場合は、その対応について発注者と受注者双方による協議により決定するものとする。 ⑶ 基本事項ア コールセンターの設置期間令和6年4月1日から令和7年3月31日までイ コールセンターの対応時間平日(土日祝休み) 9時00分から20時00分までウ 通話料コールセンターは県が指定する特定フリーダイヤル電話番号を現行受託者から承継し、受け付けることとし、承継にかかる費用は受託者側の負担とする。 エ コール見込み数 1,500件/月ただし、高校入学願書申請における次の期間において、追加の件数を見込む。 記載の期間は令和5年度の実績であり令和6年度の実施期間とは異なる。 ① 入試準備期間(令和5年度実績:1/24~31):90件② 特色選抜期間(令和5年度実績:2/1~13):252件③ 一般選抜期間(令和5年度実績:2/26~3/4):143件(2/26~3/1時点)オ 想定目標① 応答率(コールセンターに着信した電話のうち応答できたもの)月次応答率:95%とする② 一次回答率(応答した電話のうちコールセンター内で回答が完了したもの)月次平均 85%とするカ 想定従事者受注者は、受託に係る業務を処理するため、次に該当する者を配置し、業務に従事させなければならない。 ・ 業務に必要な知識及び技術を有するとともに、業務の公共性を十分理解し、円滑に業務を行える者。 ・ コ-ルセンターの業務を遂行するにあたり、十分な経験を有する者又は研修により十分な対応ができる者。 また、想定するコール見込み数に対して、遅滞なく対応できる人数を配置すること。 ただし、「オ 想定目標」を達成するため、問い合わせの増大が見込まれる場合はこれにかかわらず柔軟に対応すること。 コールセンター設置期間において、想定する体制は 2 人体制とする。 また、これに加え、高校入学願書申請における体制は次のとおりと想定している。 ただし、記載の期間は令和 5 年度の実績であり令和6年度の実施期間とは異なる。 ① 入試準備期間(令和5年度実績:1/24~31):追加無し(通常時の2人体制で対応)② 特色選抜期間(令和5年度実績:2/1~13):1人追加③ 一般選抜期間(令和5年度実績:2/26~3/4):1人追加⑷ コールセンター対応内容1. 住民等からの相談・問い合わせ等対応に関する業務2. 応対状況の管理着信数、応答待ち時間、応答数、対応状況、対応内容等⑸ エスカレーション対応ア 受注者は、問い合わせがあったものについて、原則として対応マニュアルに基づき対応を終結させること。 イ 受注者は、対応マニュアルに基づいて対応できないエスカレーションが必要な案件や発注者からの回答が直ちに必要な案件については、発注者へ連絡し、内容を伝達し引き継ぐこと。 なお、連絡手段(電話・メール・Webストレージ等)については別途協議とする。 ただし、連絡手段のうちWebストレージとしてはBox等の機能もしくはそれに相当する機能及びセキュリティレベルを有するサービスで奈良県が対応できるものを受注者で準備すること。 ウ 受託者は、発注者によるエスカレーション回答後、原則として当日または翌営業日午前中までに折り返し連絡をすること。 ⑹ 対応マニュアル及び FAQ の作成ア 発注者は情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)のシステムに関する操作マニュアル、利用者マニュアル、FAQ(初期想定版)、業務マニュアル類を受注者へ提供する。 イ 受注者は、本業務の適切な実施のため、上記マニュアル及び情報連携基盤(奈良スーパーアプリ)構築業者へのヒアリング等を行い、事務処理手順や電話対応等に関するコールセンターにおける対応マニュアル及び FAQ リスト(以下、「対応マニュアル等」という。 )を作成し、発注者の確認を受けること。 ウ 対応マニュアル等は必要に応じて発注者へ承認を経た上で受注者が随時カスタマイズ・更新すること。 また、対応マニュアル等に記載のない事例が発生した場合は、更新すること。 ⑺ 問い合わせ対応の記録と報告ア 受注者は、あらかじめ問い合わせ対応を記録するためのフォーマットを作成するものとする。 (着信数、応答待ち時間、応答件数、対応状況、対応内容等)イ コールセンターの電話応対内容は録音し、入電があった時間を確認できること。 また、コールセンターの混雑時及び受付時間外の入電には、その旨を案内する音声ガイダンスを流すこと。 ウ 受注者は、発注者が求める内容について日次報告書を作成し、当該営業日の翌営業日に発注者に提出すること。 エ 受注者は、発注者が求める内容について月次報告書を作成し、当該営業月の翌10営業日以内に発注者に提出すること。 ⑻ 定例会の実施定例会を実施し、コールセンターの稼働状況等の必要事項の報告、情報共有を行うこと。 定例会は県庁又はオンラインで行い、開催時期は別途、甲と協議の上で決定する。 なお、甲からの質問に対して回答できるよう、乙は責任者以上で対応すること。 4 受注者が用意するもの受注者は、業務を遂行するために必要な次に定める物品等を自らの負担において用意するものとする。 ⑴ コールセンターのうち、受注者が用意する履行場所に設置が必要なPC、電話機、電話回線、通信料は受注者が負担するものとする。 また、コールセンターの設置、施設の維持管理のために発生する電気料金及び上下水道代については受注者が負担するものとする。 ⑵ その他円滑に業務を遂行するために必要な物品等については、受注者において必要数量用意すること。 5 業務実施の基本受注者は、業務の実施にあたり、関係法令を遵守し、業務を適正に行うものとする。 また、受注者は、プライバシーマークの認定を取得しており、その認証書のコピーを発注者に提出すること。 6 受注者の責務⑴ 業務遂行に支障がないように、体制を整えるとともに違法となるような対応をしない。 ⑵ 受注者は、従事者の健康管理も含め、円滑に業務実施できる環境構築に努めること。 ⑶ 受託者は停電や非常災害等により不測の事態が発生した場合にあっても安定的に本件業務を遂行できるよう必要な対策等を講じること。 7 個人情報の保護個人情報の取扱いについて、受注者は、本業務を受託するにあたり、別紙1の「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 また、本業務で取り扱う内容には重要な個人情報が含まれており、その取扱いは特に厳正な管理のもとに行うとともに、本業務遂行にあたって個人情報の漏えい、紛失などが発生しないよう全従事者に周知徹底を図るものとする。 8 従事者の心構え⑴ 受注者が配置する従事者は、業務遂行にあたっては、職務の重要性を自覚し、県庁職員に準ずる心構えで対応するものとする。 ⑵ 受注者が配置する従事者は、電話対応にあたっては、特に言葉遣い等は親切・丁寧に行うものとする。 9 責任者の配置⑴ 受注者は、コールセンター運営業務の履行場所において、あらかじめ従事者の中から現場責任者及び現場責任者を代行できる者(以下「現場責任者等」という。 )を1名以上選任し、発注者に届け出なければならない。 現場責任者等は、履行場所において従事者への指揮監督を行うものとする。 ⑵ 現場責任者等は、自治体のシステムに係るコールセンターにおける現場責任者の実務経験を有する者とする。 ⑶ 業務の実施にあたっては、現場責任者等が常時1名以上勤務し、発注者との事務打ち合わせ等を適宜行うものとする。 10 事務打ち合わせの実施発注者及び受注者は、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、円滑な運営に常に努めなければならない。 11 従事者の研修⑴ 受注者は、受託に係る業務を円滑に行うため、従事者に対して、次の事項に留意した研修を十分に行う。 ア 対応マニュアルを理解させること。 イ 実際に対応ができるよう技能を習得させること。 ウ 業務の公共性を理解させること。 エ 記録・報告等の事務処理手順を理解させること。 オ 守秘義務を理解させること。 ⑵ 受注者は、常に従事者の品質向上に努めなければならない。 ⑶ 受注者は、従事者に対する研修は業務知識を有した実務経験者に行わせなければならない。 12 データファイル等の帰属権⑴ 業務に関する情報が記録された記録媒体の内容をなす一切の情報は、業務を処理するため発注者が提供した発注者の情報であって、受注者はその内容を犯す一切の行為をしてはならない。 ⑵ 発注者及び受注者は、業務に関する全ての情報の記録等、業務遂行の結果生じた全ての情報は発注者の所有に係ることを確認する。 ⑶ 受注者は、この契約の履行による成果物及び記録媒体等の全てについて、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵してはならない。 13 履行状況の確認発注者と受注者は、契約期間中、仕様書の定めるところにより、委託業務の履行状況について、相互に確認しなければならない。 14 事故の発生の報告受注者は、業務遂行にあたり事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 15 再委託の取扱い受注者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。 ただし、業務の一部についてあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りではない。 16 業務の完了報告受注者は業務を完了したときは、業務完了報告書を提出するものとする。 17 委託料の支払い委託料の支払について、以下のとおり支払うものとする。 ⑴ 業務の完了報告後、発注者の検査に合格したときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。 18 受注者は、別紙1の「公契約条例に関する遵守事項(特定公契約以外用)」を遵守する。 19 その他本仕様に記載無き事項の取扱い、また仕様の詳細については、発注者と受注者双方の協議により決定するものとし、協議内容の記録等は受注者において処理し、発注者へ報告するものとする。 また、仕様に明記されていない事項であっても、当然必要と認められる事項については、発注者と受注者の協議を踏まえ、これに対処する。 なお、途中で委託業務の仕様を変更する必要が生じた場合は、発注者と受注者双方の協議により合理的な範囲内でこれを変更することができることとする。 別紙1 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 (収集の制限)第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (漏えい、滅失及びき損の防止)第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (従事者の監督)第6 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (複写又は複製の禁止)第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 (資料等の返還等)第9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 (取扱状況についての指示等)第 10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができる。 この場合において、乙は、拒んではならない。 (事故発生時における報告)第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 (損害賠償等)第 12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 注1 「甲」は「発注者」を、「乙」は「受注者」をいう。 2 本契約に同様の規定がある場合は、この個人情報取扱特記事項から削除するものとする。 3 委託事務の実態に即して、不要な事項を削除し(上記2に掲げる場合を除く。 )、適宜必要な事項を追加し、又は記載事項を変更しようとする場合は、法務文書課県政情報公開係と協議すること。 別紙2公契約条例に関する遵守事項(特定公契約以外用)本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。 1 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。 2 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。 )以上の賃金(労働基準法第11条に規定する賃金をいう。 )の支払を行うこと。 イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。 )の資格の取得に係る届出を行うこと。 ウ 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者(同条に規定する70歳以上の使用される者を含む。 )の資格の取得に係る届出を行うこと。 エ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。 オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。 3 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。
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