案件名

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business 発注機関
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2024年03月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
案件名 1令和5年度見積合せ実施要領下記のとおり見積合せを行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和6年3月8日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件 名 門真市公用車運転業務委託(6)⑵ 業務場所 門真市役所ほか⑶ 概 要ア 運行管理車両(以下「車両」という。 )の運転イ 車両の運行計画及び運行管理ウ 車両の日常管理(日常点検、整備、洗車、給油、清掃等)に関することエ 自動車保険(任意保険)の加入オ 事故処理に関することカ その他業務委託に付随する事項⑷ 業務期間ア 業務期間令和6年4月1日から令和9年3月31日までイ 基本運行管理日月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。 )ウ 基本運行管理時間午前8時30分から午後6時までエ 時間外運行管理発注者は、業務の都合により必要が生じた場合は、受注者に基本運行管理日2外及び基本運行管理時間外(以下「時間外運行管理」という。 )に業務を行わせることができるものとする。 2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当し、その資格が確認された者とします。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。 )に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。 以下「旧法」という。 )第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。 )を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。 )があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ 令和5年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「運搬・輸送業務・運転代行業務5-d(公用車運行代理)」に登録していること。 33 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、次のア及びイの書類を提出しなければなりません。 なお、期限までに次のア及びイの書類を提出しない者は、本見積合せに参加することができません。 ア 見積合せ参加申出書(様式A)イ 見積書(様式B)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の配布見積合せに必要な書類は、本市ホームページ(http://www.city.kadoma.osaka.jp)の「入札情報」よりダウンロードで配布します。 ア 受付期間及び受付時間令和6年3月8日(金)から令和6年3月18日(月)正午まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。 最終日は正午までとする。 )イ 受付方法申出書類は電子メール、持参又は郵送するものとし、3⑵ウへ提出してください。 ただし、郵送の場合は令和6年3月18日(月)正午までに必着とします。 ウ 提出先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部管財統計課電話 直通 06(6902)5742大代表 06(6902)1231 (内線2227)代表 072(885)1231 (内線2227)エ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部管財統計課FAX 06-6905-3264e-mail som03@city.kadoma.osaka.jp4 仕様書の取得4⑴ 取得方法 本市ホームページよりダウンロードしてください。 ア 配布期間及び配布時間 3⑵アに同じ。 ⑵ 仕様書に対する質問次のアに定める期間に3⑵エの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 ア 期間令和6年3月8日(金)から令和6年3月12日(火)午後4時00分まで⑶ 質問に対する回答質問に対する回答は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和6年3月13日(水)に公表します。 5 見積書の提出⑴ 本見積合せは、次のとおり執行します。 ア 提出物 見積合せ参加申出書(様式A)見積書(様式B)イ 提出期限 令和6年3月18日(月)正午までウ 提出方法 電子メール、持参又は郵送 ※郵送の場合は提出期限までの必着エ 提出場所 〒571-8585大阪府門真市中町1番1号門真市総務部管財統計課⑵ 見積合せ方法等ア 見積書(様式B)を必要とします。 イ 本見積合せにおいては、各項目欄(単価)に金額を記入し、それぞれの合計の総合計金額の最低の者を契約候補者とします。 なお、内訳に記入する各項目の単価は、整数とします。 ただし、契約するに当たっては、各項目の見積単価が、予定価格の制限の範囲内であることとします。 (その他各項目の単価について、契約候補者と協議を行います。 このことにより、見積の総合計金額が変動することがあります。 )ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。 エ 最低額の同額見積が2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した者を契約候補者と決定するものとします。 5オ 契約金額決定に当たっては、見積書(基本管理委託料及び時間外管理委託料)に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって契約金額とします。 カ 見積合せ参加者は、見積合せに対する他の見積合せ参加者の代理をすることはできません。 6 見積の無効次の各号のいずれかに該当する見積は無効とします。 ⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積⑶ 見積に際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積⑸ 記名を欠く見積⑹ 金額を訂正した見積又は金額の記載の不明瞭な見積⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした見積⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない見積⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した見積において、予定価格を上回る価格での見積又は最低制限価格を下回る価格での見積⑾ その他見積に関する条件に違反した見積7 契約の相手方の決定契約候補者は、必ず次の書類を提出すること。 なお、契約候補者が次の書類を提出できない場合には次順位者以降について順次同様の確認を行い契約の相手方を決定します。 ⑴ 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書(様式第1号)8 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 ⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、仕様書「15 提出書類」を準備しなければなりません。 9 契約保証金6契約の締結に際しては、見積書内の総合計欄に自動入力される金額に10%を乗じた額の100分の5以上に相当する額を、契約保証金として、契約締結前までに納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 10 支払条件 毎月払11 契約規則の閲覧門真市契約に関する規則については、本市ホームページ(http://www.city.kadoma.osaka.jp)で閲覧することができます。 12 その他⑴ 見積合せ参加者は、本実施要領、仕様書のほか関係する法令、規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告すること。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除する等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むこと。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処すること。 ⑺ 見積合せ及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置条件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 13 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部管財統計課7電話 直通 06(6902)5742大代表 06(6902)1231 (内線2227)代表 072(885)1231 (内線2227) 1門真市公用車運転業務委託(6)仕様書本仕様書は、門真市長 宮本 一孝(以下「発注者」という。 )が発注する門真市公用車運転業務委託(6)について、業務を受託する者(以下「受注者」という。 )として、本業務を実施するために必要な事項を定めるものである。 1 件名 門真市公用車運転業務委託(6)2 業務の内容⑴ 運行管理車両(以下「車両」という。 )の運転⑵ 車両の運行計画及び運行管理⑶ 車両の日常管理(日常点検、整備、洗車、給油、清掃等)に関すること⑷ 自動車保険(任意保険)の加入⑸ 事故処理に関すること⑹ その他業務委託に付随する事項3 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 業務期間等⑴ 業務期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで⑵ 基本運行管理日月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。 )⑶ 基本運行管理時間午前8時30分から午後6時まで⑷ 時間外運行管理2発注者は、業務の都合により必要が生じた場合は、受注者に基本運行管理日外及び基本運行管理時間外(以下「時間外運行管理」という。 )に業務を行わせることができるものとする。 5 運行管理等⑴ 車両発注者は受注者に下記の車両を無償で提供し、業務を行わせるものとする。 車種 型式 初度登録年月 登録番号ニッサンセレナ 6AA-HFC27 令和3年9月 大阪336ぬ 2025① 総走行距離 77,521km(令和6年2月 29 日現在)② 車種変更予定 なし(令和10年9月 30日でリース期間満了予定)6 業務責任者及び業務担当者受注者は、本業務の指揮監督を行う業務責任者を選任し、また、配置する業務担当者を定め、発注者に書面にて報告するものとする。 なお、業務責任者と業務担当者の兼任はできないものとする。 また、本仕様書では業務責任者及び業務担当者の総称を「業務関係者」という。 ⑴ 業務責任者業務責任者は、受注者と直接の雇用関係にある者とし、安全運転管理者講習(大阪府においては、「安全運転管理者等講習」)を受講した者で運行管理の経験を1年以上有した者又は一般社団法人日本自動車運行管理協会会員事業所の者で運行管理の経験を1年以上有した者とし、以下に掲げる事項を行うものとする。 ① 業務責任者は、市担当職員との連絡調整を行うこと。 ② 業務責任者は、業務担当者に常に礼儀正しく、親切、丁寧、安全に車両の運転及び日常管理等を行わせるよう指揮監督を行うこと。 ③ 業務の遂行において、意見・苦情を受けたときは、速やかに対処し、3意見・苦情に関する経過及び今後の対応について発注者に報告すること。 ④ 業務責任者は、市担当職員から連絡を受けた事項について、業務担当者全員に周知徹底を図ること。 ⑤ 業務責任者は、業務担当者が業務を適切に実施しているか随時確認し、必要に応じ指導を行うこと。 ⑥ 業務責任者は、本業務委託の目的達成のために必要な業務を処理すること。 ⑦ 業務責任者は、業務担当者の業務開始前及び業務終了後にアルコール検知器を用いた酒気帯び運転の有無を確認し、その記録を契約期間終了まで保存すること。 ⑵ 業務担当者業務担当者は、受注者と直接の雇用関係にある者とし、普通自動車を運転できる第一種免許を取得し取得期間が5年以上であること。 又は普通自動車第二種免許を取得していること。 また、業務期間始期日から過去3年間無事故及び無違反者とし、以下に掲げる事項を行うものとする。 ① 業務担当者は、常に礼儀正しく、親切、丁寧、安全に車両の運転及び日常管理等を行うこと。 ② 業務の遂行において、意見・苦情を受けたときは、速やかに業務責任者に報告すること。 ③ 業務担当者は、より安全な運行のために車両の状況、本市の施設及び周辺施設並びに目的地までの道程及び道路状況を把握し、運転を行うこと。 ④ 業務担当者は、交通安全の専門講師による安全運転技術の向上のための講習(実技もしくは座学)を、業務期間内における年度(4/1~3/31)ごとに、1回以上受講すること。 また、受講前に講習の内容について、発注者の承認を要するものとし、受講後はその講習の内容を発注者へ書面により報告すること。 書面による報告は任意様式とする。 ⑤ 業務担当者に不適切な状況が生じた場合には、協議の上、受注者の責任において新たな業務担当者を配置すること。 4⑶ 業務関係者が事故等により業務に従事することができないときは、受注者の責任において代替の業務責任者を選任し、また、業務担当者を配置すること。 代替で選任又は配置する業務関係者についてもあらかじめ登録し、業務の実施に必要な研修を実施すること。 7 業務要領⑴ 車両の管理方法について① 受注者は、車両の管理について善良なる管理者の注意をもって行い、本業務以外の目的に使用してはならない。 ② 日常管理は、運行前点検から運行後の点検及び清掃までとし、業務担当者は常に車両を清潔に保ち、適正な給油及び簡易な後処理、調整等を自ら行い、点検整備に努めること。 ③ 洗車及びCPCコーティングについては適宜行うこと(車庫付近に使用可能な水道あり。 )④ 燃料は、発注者が指定する給油所において、発注者の発行する公用車注油伝票をもって給油すること。 ⑤ 車両が運転中に故障し、修理等に長時間を要する場合又は救援を要する場合には、速やかにその旨を発注者に連絡し、指示を受けること。 ⑵ 運行指示① 市担当職員は、日時、行程を明らかにした「運行計画書」を作成し、業務責任者に通知するものとする。 ② 業務責任者は、運行計画書に基づき、車両を配車するものとし、また、変更する場合も同様とする。 ③ 業務担当者は、業務責任者の指示により車両の運転及び日常管理を行うものとする。 ④ やむを得ない事態等により、運行計画書によらない運行の必要が生じた場合は、業務担当者から市担当職員に連絡し、市担当職員は運行計画書を変更し、業務責任者に連絡するものとする。 受注者は、運行計画の変更等に的確に対応するため、業務責任者と業務担当者の複数連絡手段の確保等、市担当職員からの指示に適切に対応できる体制を5構築し、発注者の承認を得ること。 ⑶ 車両の保管方法及び保管場所について① 業務担当者は、車両の保管について、細心の注意をもって行うこと。 ② 車両は、業務終了後直ちに指定された車庫に格納すること。 ⑷ 業務担当者は、車両を格納したときは、直ちにエンジンスイッチから鍵を取り外し、全ての鍵の施錠を確認して、盗難及び損傷防止のための措置を講じ、鍵及びETCカードを発注者の指定する者に引き継ぐこと。 ⑸ 業務担当者は、運行の途中一時駐停車するときは、車両から離れてはならない。 ただし、やむを得ず車両から離れる場合には、盗難及び損傷防止の措置を講じること。 ⑹ 業務担当者は、車両を亡失又は損傷した場合、又は交通事故等が発生した場合には、直ちに最寄りの警察署に届け出るほか、臨機の措置をとり、その旨を業務責任者に連絡すること。 連絡を受けた業務責任者は、直ちに発注者に連絡し、その指示を受けること。 ⑺ 履行の報告及び確認① 業務責任者は、その日の業務終了後に運行管理日報を作成し、業務実施日の翌業務日に市担当職員に提出するものとする。 ② 受注者は、運行管理日報に基づき、各月末をもって車両の走行実績及び月間報告書を発注者に提出するものとする。 ③ 発注者は、前項の報告に基づき業務の履行を確認する。 ⑻ 業務の実施に当たっては、社名及び氏名を記載した名札を着用する等、受注者の従事者であることが容易に判別できるようにすること。 8 自動車保険の加入受注者は本業務で管理する車両の自動車保険(任意保険)に加入すること。 保険金額は次のとおりとする。 ・車両保険 車両価格相当・対人賠償保険 無制限・対物賠償保険 無制限・搭乗者傷害保険 10,000,000 円以上69 委託料⑴ 基本管理委託料(月額)① 業務関係者の業務管理費本仕様書4⑵及び⑶に基づいて算出される業務関係者の業務管理にかかる費用② 車両管理費本業務で使用する車両に係る管理及び自動車保険加入にかかる経費、業務関係者の接遇及び安全運転教育・人権研修等の各種教育、各種報告書の作成、その他諸経費⑵ 時間外管理委託料(1時間あたり単価)本仕様書4⑷の際に発生する業務費。 時間外管理委託料は1時間あたりの単価とし、毎月1日から末日までの月単位で時間外管理委託が生じた時間を合計し、合計時間に時間外管理委託料単価を乗じた額を発注者に対し請求するものとする。 なお、合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、30 分以上は切り上げとし、30 分未満は切り捨てるものとする。 10 委託料の支払い令和6年4月1日から令和9年3月 31 日までの毎月払い(36 回払い)とし、受注者は、毎月の業務完了後、本仕様書9⑴及び⑵で算定した額の合計を発注者に請求するものとする。 11 行政財産の使用受注者は、車両の保管場所の使用料として、門真市行政財産使用料条例(平成 16年門真市条例第 18号)第3条第1項の規定により発注者が算出した額を発注者が発行する納入通知書により、当該年度初めに支払うものとする。 (参考:令和5年度実績 34,720 円)12 研修の実施7⑴ 受注者は、令和6年3月31日までに業務関係者に対して、安全運転教育等について十分な知識、情報、技術等の習得及び実務研修並びに接遇及び応対を中心とした基本研修と、人権問題をはじめとする基本的人権について正しい知識を持ち業務の遂行をするよう、受注者の責任において適切な研修を行い、発注者へ報告するとともに本仕様書を熟知させること。 また、業務期間中にやむを得ず業務関係者が変更される場合も同様とする。 当該研修については本仕様書6⑵④の講習受講回数には含めないことに留意すること。 13 経費の負担区分本業務で必要な経費の負担区分は、別表「費用負担区分表」のとおりとする。 14 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 15 提出書類⑴ 落札後、契約締結時までに提出するもの① 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書⑵ 契約締結時に提出するもの① 労働局の受理印のある就業規則の写し② 業務関係者の給与額のわかる給与規程又はそれに代わるものの写し③ 業務責任者届⑶ 契約締結後速やかに提出するもの① 自動車保険(任意保険)への加入を証明するものの写し② 日常連絡、緊急時及び災害時の連絡体制⑷ 毎日提出するもの① 運行管理日報(当該業務日の翌業務日)⑸ 毎月提出するもの① 車両の走行実績及び月間報告書(当該業務月の翌月10日まで)8⑹ 毎年度提出するもの① 年間報告書(当該業務年度の翌年度の4月10日まで)⑺ その他① 提出書類の内容に変更があった場合は、その都度必要書類を提出すること。 ② その他発注者が必要とする書類16 その他⑴ 受注者は、本業務を遂行するために、業務管理体制を確立し品質及び安全等の業務管理を行うとともに業務関係者に対し労働安全衛生に関する労務管理を行う等、関係法令を遵守すること。 ⑵ 本仕様書について、疑義が生じた場合は、発注者受注者協議のうえ決定する。 9別表 13 経費の負担区分関係費用負担区分表項目 発注者 受注者※法定点検整備・車検整備・自動車税・自動車重量税・自動車損害賠償責任保険・法定 12か月点検整備○○○○○※自動車保険・自動車保険(任意保険)○※燃料及び油脂類・燃料(レギュラー)・エンジンオイル・その他オイル類○○○※消耗品・オイルエレメント・ウインドウォッシャー液・バッテリー・タイヤ・ワックス・ウエス・油膜とり・タイヤクリーナー・洗車ブラシ・カーシャンプー・その他通常の良好な車両管理に必要な消耗品○○○○○○○○○○○10項目 発注者 受注者※小修理及び整備・タイヤの交換・バッテリーの交換・エアコンの修理調整・その他ファンベルトの修理交換等で受注者の責任によらない修理○○○○※事故に伴う費用・ 事故の際の補償、処理及び修理並びに代車(代車は同等クラスの車両とする。 )の手配及びそれに要する経費○※その他・通行料・駐車料金・講習に係る一切の費用○○〇 見積書(様式B),見積書,門真市長 様,令和,年,月,日,住 所,商 号,代表者,委託名,門真市公用車運転業務委託(6),(円),区分,単位,予定数量,単価,単価×予定数量,基本管理委託料,か月,36,0,時間外管理委託料,時間, 1008,0,総 計,0,上記の金額は消費税及び地方消費税を含まず。 ,時間外管理委託料の予定数量は平成30年度及び令和元年度実績を基に算出した。 ,
description添付資料
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入札資料
https://www.city.kadoma.osaka.jp/material/files/group/8/1_youryou_car.pdf
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