案件名
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2024年03月08日
提出期限
未指定
案件概要
案件名
1令和5年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和6年3月8日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市庁舎電話交換業務委託(5)⑵ 委託場所 門真市中町1番1号 門真市役所⑶ 概要 次に掲げる委託業務ア 庁内電話交換業務(ア) 代表電話の迅速かつ正確な取次業務及びダイヤルイン番号の周知(イ) 内線電話の迅速かつ正確な取次業務イ 来庁者の呼出し及び会議開催案内等の庁内放送業務ウ 応対履歴のシステムによるデータベース化エ 電話交換業務マニュアルの整備及び更新オ 電話交換業務に必要な資料及び情報の収集カ 災害等発生時の緊急時における庁内放送キ その他付帯の業務(電話交換室の整理整頓及び清掃等)⑷ 委託期間等ア 委託期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日までイ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。
なお、最低制限価格は設定しません。
予定価格 41,522,727円(消費税及び地方消費税相当額を除く。
)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された2者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。
)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。
以下「旧法」という。
)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。
)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。
)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ 令和5年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として登録していること。
⑺ 平成26年4月1日から申請締切日までに、国又は地方公共団体と電話交換業務委託又はコールセンター業務委託(人材派遣契約を除く。
)に係る契約を合計3年以上締結し、誠実に履行したこと。
(単年契約の複数回履行も可とする)⑻ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)により付与されたプライバシーマーク又はISMSの認定を受けていること。
33 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。
⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 積算内訳書(様式D)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和6年3月19日(火)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。
)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市 総務部 管財統計課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和6年3月13日(水)正午まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除4く。
)の間に行ってください。
イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部管財統計課電話 直通 06(6902)5742大代表 06(6902)1231(内線2225)代表 072(885)1231(内線2225)FAX 06(6905)3264電子メールアドレス som03@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和6年3月14日(木)に掲載します。
⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。
ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。
イ 郵送期間 告示の日から令和6年3月19日(火)(到達期限は同日必着とします。
)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部管財統計課エ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 2⑺の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し(ウ) 2⑻の条件を満たす認定証の写し(エ) 入札書(様式1)(オ) 積算内訳書(様式D)オ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。
5入札書用封筒(以下、「内封筒」という。
)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。
)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。
(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式D)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。
なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。
(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(イ)から(ウ)までの提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。
ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。
(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。
(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。
なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。
(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。
郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。
(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。
(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。
(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。
6⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。
入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か 否 か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。
なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。
ア 公表日時 令和6年3月21日(木)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。
4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。
郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。
なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。
6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。
ア 日時令和6年3月22日(金)午前10時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任7立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。
ア 立会人申込の期間告示の日から令和6年3月19日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。
)の間に行ってください。
イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。
エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。
⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。
イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。
7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。
ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。
8 無効の入札8次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
11 支払条件 毎月払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ9(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。
ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。
14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
1015 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市 総務部 管財統計課電話 直通 06(6902)5742大代表 06(6902)1231(内線2225)代表 072(885)1231(内線2225)FAX 06(6905)3264電子メールアドレス som03@city.kadoma.osaka.jp
門真市庁舎電話交換業務委託(5)仕様書本仕様書は、門真市長 宮本 一孝(以下「発注者」という。
)が発注する門真市庁舎電話交換業務委託(5)について、業務を受託する者(以下「受注者」という。
)として、本業務を実施するために必要な事項を定めるものである。
1 件名 門真市庁舎電話交換業務委託(5)2 業務の内容業務場所に設置している無償で貸与する電話交換設備を操作し、下記業務を実施すること。
⑴ 庁内電話交換業務① 代表電話の迅速かつ正確な取次業務及びダイヤルイン番号の周知② 内線電話の迅速かつ正確な取次業務⑵ 来庁者の呼出し及び会議開催案内等の庁内放送業務⑶ 応対履歴のシステムによるデータベース化⑷ 電話交換業務マニュアルの整備及び更新⑸ 電話交換業務に必要な資料及び情報の収集⑹ 災害等発生時の緊急時における庁内放送⑺ その他付帯の業務(電話交換室の整理整頓及び清掃等)3 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 業務場所等⑴ 業務場所所在地 門真市中町1番1号名称 門真市役所⑵ 電話交換設備① 電話交換機 富士通株式会社製「LEGEND-V」1台② 局線中継台 富士通株式会社製局線中継台 3台③ 局線数 12回線(市役所代表電話)④ 内線電話回線数 約500回線(変動する場合あり)⑤ 中継台着信数 1日あたり約380件(令和4年度実績)⑥ 機器の変更 予定なし5 業務日及び業務時間等⑴ 業務期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで⑵ 業務日月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から1月3日までを除く。
)⑶ 業務時間午前9時から午後5時30分まで⑷ 業務日等の追加発注者は、選挙(国政選挙及び地方選挙)期間中、また、災害等発生のため、特に必要と認める場合は受注者と協議のうえ、⑵の業務日の追加及び⑶の業務時間の延長を受注者に依頼するものとする。
なお、この場合にかかる費用については、発注者受注者協議のうえ、定めるものとする。
6 一般事項⑴ 業務場所が本庁舎内であることから、業務時間中は、業務責任者及び業務担当者に、節度ある服装を着用させること。
また、社名及び氏名を記載した名札を着用する等、業務関係者であることが容易に判別できるようにすること。
なお、本仕様書では、業務責任者と業務担当者の総称を「業務関係者」という。
⑵ 市役所の業務は多岐に渡るため、受注者は、業務委託開始後も常に組織及び業務内容の理解並びに知識の向上に努めるとともに、人事異動又は機構改革等があった場合は、発注者の指示に基づき遅滞なく対応し、門真市の良好な行政サービス向上に努めなければならない。
⑶ 電話交換業務は、顔の見えない相手に、声だけで対応することから、業務関係者は、より節度ある接客を行い、外部からの電話利用者及び本市職員等に対し、不信感及び不快感を与えないように特に注意し、業務を遂行すること。
⑷ 市民等との電話交換業務に起因するトラブルが発生したときには、受注者において一切の責任を負い対処することとし、その内容については、速やかに発注者に状況報告すること。
⑸ 電話交換機等の機器トラブルが発生したときには、発注者へ速やかに報告すること。
⑹ 受注者は、本業務を完了させるために、業務管理体制を確立し品質及び安全等の業務管理を行うとともに業務関係者に対し労働安全衛生に関する労務管理を行う等、関係法令を遵守すること。
7 業務マニュアルの作成⑴ 受注者は、本業務が滞りなく遂行できるよう、契約締結日から令和6年3月31日までの間に、発注者の指定する職員から業務についての引継を受けることとし、この引継期間中に電話交換業務マニュアル及び庁内放送業務マニュアル(以下「業務マニュアル」という。
)を作成し発注者に提出し承認を得ること。
また、人事異動又は機構改革等で業務マニュアルの内容を更新する必要があった場合は、受注者は業務マニュアルを更新し発注者に提出し承認を得ること。
⑵ 受注者は、円滑な業務遂行のため業務期間中において、頻繁に問合せのある内容についてFAQを随時作成し発注者に提出し承認を得ること。
また、必要に応じ随時更新を行い、更新した場合も同様に発注者の承認を得ること。
8 業務人員及び配置⑴ 業務責任者・・・常時1名配置業務責任者は受注者と直接の雇用関係にある者とし、国又は地方公共団体と電話交換業務委託の業務責任者又はコールセンター業務委託の運営管理を管理者として行った経験が2年以上あり、以下に掲げる事項を行うものとする。
① 業務責任者は、市担当者との連絡調整を行うこと。
② 業務責任者は、業務担当者に常に明るく、礼儀正しく、親切、丁寧、迅速かつ正確な電話交換業務を行わせるよう指揮監督を行うこと。
③ 業務の遂行において、意見・苦情を受けたときは、速やかに対処し、意見・苦情に関する経過及び今後の対応について発注者に報告すること。
④ 業務責任者は、市担当者から連絡を受けた事項について、業務担当者全員に周知徹底を図ること。
⑤ 業務責任者は、業務担当者が業務を適切に実施しているか随時確認し、必要に応じ指導を行うこと。
⑥ 業務責任者は、本業務委託の目的達成のために必要な業務を処理すること。
⑵ 業務担当者・・・常時2名以上配置業務担当者は、受注者と直接の雇用関係にある者とし、一般常識を持ち、応対マナーが優れていること。
国又は地方公共団体と電話交換業務又はコールセンター等の業務に1年以上従事した経験があり、以下に掲げる事項を行うものとする。
① 業務担当者は、迅速かつ正確な電話交換業務及び庁内放送等を行うこと。
② 業務の遂行において、意見・苦情を受けたときは、速やかに業務責任者に報告すること。
③ 適切な電話交換業務を行うため、本市の機構、事務分掌、施設、周辺建物及び代表電話に頻繁に問合せがある内容について、知識の習得と正確な取次ぎのための質問の仕方等をあらかじめ習得するとともに日々向上するために自己研鑽すること。
⑶ 人員配置に関しては、関係法令等を遵守し、適正かつ効率的に、また、迅速かつ正確な取次業務を行うことが出来るよう局線中継台3台に対応可能な人員を配置すること。
⑷ 業務関係者が、病気、事故等により欠勤となる場合は、当日の業務に支障のないよう遅滞なく代替えの業務関係者を配置すること。
代替えで配置する業務関係者についてもあらかじめ登録し、業務の実施に必要な研修を実施すること。
9 応対履歴のシステムによるデータベース化⑴ 本業務においては、応対内容についての記録のために、また、応対履歴のデータベース化を図るため、受注者にてPC端末及びプリンターを用意し、応対履歴のデータベース化が可能なシステムを導入すること。
⑵ 応対履歴については、問合せ区分やカテゴリ別に登録し、履歴内容をデータベース化するとともに以下の項目を例とし、同分類の項目を最低限登録できること。
① 業務件名② 日付(年月日及び曜日)③ 入電の種別ごとの受付件数ア 取次ぎ件数イ 意見・苦情件数ウ 電話交換において回答した件数エ 通話中に途中切断となった件数オ 外線への発信件数カ その他の件数④ 時間別の受付件数ア 午前9時台から午後5時台まで1時間ごとの件数とその件数を縦棒グラフで表すこと。
⑤ 取次いだ所管課の多い順に1位から10位までの課名とその件数⑥ 入電の種別のうち「意見・苦情」の内容を記載するフリー入力欄⑦ 入電の種別のうち「その他」の内容を記載するフリー入力欄⑧ フリーで記載することのできる備考欄⑨ 当日の業務を行った業務関係者を記載する項目⑩ その他電話交換業務において統計等が必要と認められた場合に項目を追加できること。
⑶ 問合せ種別や問合せカテゴリ等のデータを日別や月別または任意の期間指定にて容易に抽出することができ、それらのデータの管理が実施できるようにすること。
また、電話交換業務日報(以下「日報」という。
)、電話交換業務月例報告書(以下「月例報告書」という。
)及び電話交換業務年間報告書(以下「年間報告書」という。
)はそれらのデータを活用して作成すること。
⑷ 応対履歴データは、外部メディア(CD、SDカード等)等に保存できるような仕組みを整備すること。
⑸ 受付件数・受付種別ごとに取次いだ所管課を任意の期間・時間で即座に抽出できること。
(例)令和6年11月6日(金)午前10時台 市民課 取次ぎ 12件意見・苦情1件課税課 取次ぎ 8件⑹ PC端末は、中継台ごとに設置し取次ぎ後直ちにデータ入力できる体制を構築し、正確な情報管理を行うこと。
⑺ 受注者は、一日の業務終了後、応対履歴のデータベースを活用して日報を作成すること。
また、月例報告書については、各項目において当該年度の4月からの毎月の比較を記載できることとし、年間報告書についても、各項目において毎年度の比較を記載すること。
10 行政財産の使用受注者は、業務場所の使用料として、門真市行政財産使用料条例(平成16年門真市条例第18号)第3条第1項の規定により発注者が算出した額を発注者が発行する納入通知書により、当該年度初めに支払うものとする。
(参考:令和5年度実績81,540円)11 研修の実施⑴ 受注者は、令和6年3月31日までに業務関係者に対して研修を行い、電話交換業務等について十分な知識、情報、技術等を習得させるとともに、接遇を中心とした基本研修及び電話交換設備を使用した実務研修を実施すること。
また、個人情報や人権問題をはじめとする基本的人権について正しい知識を持ち業務の遂行をするよう、受注者の責任において適切な研修を行うこと。
また、本仕様書及び業務マニュアルを熟知させること。
⑵ 受注者は、実施した研修について発注者へ報告すること。
⑶ 受注者は、業務期間中にやむを得ず業務関係者が変更される場合も本仕様書11⑴及び⑵と同様とする。
12 費用負担区分⑴ 発注者の負担① 電話交換設備② 業務に必要な電気、水道及びガス料金⑵ 受注者の負担① 業務目的の机、椅子、保管庫等の什器類② 業務の実施に必要な消耗品及び名札等にかかる費用③ 業務担当者への研修実施費、業務マニュアルの作成、業務場所の使用料、応対履歴のデータベース化のための費用(PC端末、プリンター、システムの導入等)等、メール送受信のための周辺機器(ポケットWI-FI等)、業務の実施に必要な一切の費用※メール送受信のための回線工事は不可能であることに留意すること。
④ 業務場所を移転する必要が生じた場合の移転に伴う費用および業務時間外の一切の費用(発注者が貸与する設備に関する費用を除く)13 委託料の支払い令和6年4月1日から令和9年3月31日までの毎月払(36回払)14 提出書類⑴ 契約締結時に提出するもの① 労働局の受理印のある就業規則の写し② 業務関係者の給与額のわかる給与規程又はそれに代わるものの写し③ 業務責任者届⑵ 毎日提出するもの① 日報(当該業務日の翌業務日の午前10時まで)⑶ 毎月提出するもの① 月例報告書(当該業務月の翌月10日まで)⑷ 毎年度提出するもの① 年間報告書(当該業務年度の翌年度の4月10日まで)⑸ その他① 本仕様書の各項目において提出を必要とする書類② その他発注者が必要とする書類※⑵~⑷については原則メールでの提出とする。
15 個人情報の取扱いについて⑴ 業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
⑵ 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
16 その他⑴ 受注者は、契約期間の満了又はその他の理由により本委託業務を継続しなくなった時は、本委託業務を滞りなく新規受注者に引き継ぐために、新規受注者に対し、業務マニュアルに基づいた指導、教育を行うこと。
⑵ 消防訓練等には参加すること。
⑶ 本仕様書に定めのない事項又は委託業務開始後に疑義が生じた場合は、発注者受注者協議のうえ定めるものとする。
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2 個人情報の取扱いに関し、本契約の規定と本特記事項の規定に疑義が生じた場合は、本特記事項の規定を優先的に適用するものとする。
(適正管理)第2条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の秘密保持)第3条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)第4条 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合を含む。
)に再委託してはならない。
ただし、受注者は、次項に規定する観点から選定した委託先及び委託の範囲を発注者に報告し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、再委託することができる。
この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記し、その義務が遵守されるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 受注者は、再委託先を選定する際、再委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、経営環境その他の事項を考慮しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第5条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、取り扱う個人情報が特定個人情報でない場合であって、かつ、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(複写又は複製の禁止)第6条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(取得の制限)第7条 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(作業場所の指定等)第8条 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において行う場合にあっては、原則として発注者の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者に対し、その従事者の氏名等を事前に報告するとともに、従事者は発注者の求めに応じ身分を証明する書類を提示しなければならない。
なお、受注者は、発注者の庁舎外で事務を処理する場合にあっては、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ発注者に届け出て、発注者の書面による承諾を得た場合に限り、当該作業場所において事務を処理することができる。
(事故報告及び事故発生時の対応)第9条 受注者は、個人情報について、漏えい、滅失及びき損等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
この場合において、発注者及び受注者は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、発注者及び受注者が講ずべき措置については、事故の内容、規模等に鑑み、発注者及び受注者協議の上定めるものとする。
(委託業務の遵守状況についての報告)第10条 受注者は、年1回以上、この契約による事務の遵守状況、個人情報の安全管理体制等を書面で報告するものとし、発注者は、受注者に対し、書面によりこの契約による事務の遵守状況等について確認することができる。
2 前項の場合において、発注者が必要と認めるときは、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提供を求め、又は必要な指示をすることができる。
3 発注者及び受注者は、前2項の確認の結果を踏まえ、この契約による事務における個人情報の安全管理体制の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。
(実地調査)第11条 発注者は、この契約による事務に係る作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地調査により確認するものとする。
(管理体制等の報告)第12条 受注者は、この契約による事務の処理について、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項を定め、発注者に書面により報告するものとする。
(従事者に対する監督・教育)第13条 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督・教育を行わなければならない。
(資料等の返還)第14条 受注者は、この契約による事務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
この場合において、受注者は、発注者に対し、速やかに廃棄又は消去を行った旨の証明書を交付しなければならない。
2 受注者は、前項の廃棄又は消去について記録に残さなければならない。
(契約解除)第15条 発注者は、受注者が個人情報取扱特記事項に違反し、受注者が速やかに是正しない場合は契約を解除することができる。
この場合において、受注者は発注者に対して損害賠償を求めることはできない。
(損害賠償)第16条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
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