令和7年度千葉市医療安全相談窓口業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2025年02月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度千葉市医療安全相談窓口業務委託 ここから本文です。 令和7年度千葉市医療安全相談窓口業務委託標記の案件情報について、掲載しています。 案件概要案件名令和7年度千葉市医療安全相談窓口業務委託履行場所受注者の設置するコールセンター内履行期間令和7年4月1日~令和8年3月31日使用する名簿委託業種・種目その他委託入札参加申請期間(募集期間) 令和7年2月27日~令和7年3月5日開札日令和7年3月14日入札契約方式希望型指名競争入札案件概要市民等からの医療に関する相談や苦情等に対する電話対応等入札担当課・係等保健福祉局医療衛生部保健所総務課医務班電話:043-238-9921案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。 委託発注表(PDF:88KB) 仕様書(PDF:386KB) 仕様書別紙(医療安全相談窓口受付票) (PDF:55KB) 相談対応マニュアル(PDF:122KB) 相談窓口一覧(PDF:376KB) 入札参加申請書のダウンロードは保健福祉局希望型指名競争入札のページへ 様式第1号委託発注表(希望型指名競争入札)所管課(事業所)名 : 保健福祉局 医療衛生部 保健所総務課業 種委 託 名委 託 場 所-令和7年度千葉市医療安全相談窓口業務委託仕様書のとおり委 託 概 要委 託 期 間市民等からの医療に関する相談や苦情等に対する電話対応等令和7年4月 1日~令和8年3月31日資 格 要 件1 令和6・7年度千葉市委託入札参加資格者名簿に登録があること。 2 平成31年度から令和5年度までの間に、医療法第6条の13に規定する医療安全支援センター業務を元請として履行した実績を有する者であること。 1 受付期間 令和7年2月27日(木)~令和7年3月5日(水)午前9時~午後5時(土日、祝日を除く)2 受付場所 千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階問合せ先 保健福祉局医療衛生部 保健所総務課 電話043-238-99213 申請書類 ・希望型指名競争入札参加申請書(要綱様式第2号)・資格要件2を証するもの(契約書の写しなど)4 その他 ・「希望型指名競争入札制度のてびき(千葉市保健福祉局)」を事前に確認すること。 ・本委託にかかる令和7年度予算が議会の議決を得られない場合は入札・契約手続きを中止する。 1令和7年度千葉市医療安全相談窓口業務委託仕様書1 件 名令和7年度千葉市医療安全相談窓口業務委託2 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 履行場所受注者の設置するコールセンター施設内とする。 なお、日本国内に設置すること。 コールセンターは、建築基準法及び建築基準法施行令等の法令により定められた基準を満たした、耐震、免震、防災等の対策を施した建築物内に設置すること。 また、施設内には、業務に必要な機器等(電話対応に必要な機器の他、録音や音声ガイダンスに必要な装置、インターネットの情報を閲覧するためのパソコン等を含む)を備えること。 4 業務時間月曜日から金曜日の午前9時00分から午後5時00分までとする。 ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までを除く。 5 基本方針(1)市内に所在する病院、診療所、歯科診療所、助産所その他の医療を提供する施設(以下「医療機関等」という。 )と市民及び市内の医療機関等の患者又はその家族等(以下「相談者」という。 )との信頼関係の構築を支援する。 (2)相談者と医療機関等との間にあって、中立的な立場から相談業務を行い、問題解決に向けた助言等を行う。 (3)市内の医療機関等、その関係団体及び関係機関等と連携・協力して業務を行う。 (4)相談者のプライバシーを保護し、相談により相談者が不利益を被ることがないよう配慮する。 (5)医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在の判断や決定は行わない。 また、医療機関等との紛争の仲介や調停は行わない。 6 業務内容市が設置する千葉市医療安全相談窓口として、以下の業務を行うものとする。 (1)相談者からの医療に関する相談(健康に関する相談及び医療機関の案内に関する問い合わせ対応を含む。 )や苦情等に電話対応する。 ア 相談内容及び対応等について記録を作成する。 イ 相談業務に必要な情報を収集し、使いやすいように整理するほか、定期的に情報を更新し相談業務に活用する。 2ウ 相談内容に応じ、関係する機関や団体を案内する。 エ 医療機関等に対し、相談窓口から助言を行う。 (市内に所在する医療機関等に限る。 ただし、法令に違反又はその疑いのあるものは除く。 )オ 相談窓口業務については、基本的に「相談対応マニュアル」に従って行うが、必要に応じてインターネットに掲載されている情報も参照すること。 (2)医療に関する必要な情報を相談者や医療機関等へ提供する。 (3)「8 実績報告」に基づき、発注者に必要な報告等を行う。 (4)相談受付票や作成資料の保管・管理を行う。 (5)前項の資料及び本業務で作成・使用したマニュアル類、「8 実績報告」で使用した報告書を、体裁を整えた上で納品する。 7 業務実施体制の整備(1)相談者及び医療機関等との応対は、電話回線を用いて行う。 電話回線は1回線とする。 受注者は発注者が指定する電話からの電話転送受け入れを可能とすること。 なお、電話回線数については、相談件数の実績に応じて増減することができること。 (2)受注者が用意する電話回線については、携帯電話を認めないこととする。 (3)従事者の配置本業務を遂行するに当たり、統括管理責任者、現場管理責任者及び従事者を業務量の変動に応じて適正に配置し、効率的かつ効果的運営が可能な体制を整備し、正確で迅速な業務処理を行えるよう努めること。 なお、この場合において、統括管理責任者及び現場管理責任者は兼務できないものとする。 (4)従事者の教育ア 受注者は、業務従事者の相談技術の向上等を図るために必要な研修等(国の医療安全支援センター総合支援事業事務局が主催する「医療安全支援センターに関する研修」等)に従事者を参加させ、又は実施するものとする。 なお、研修に係る費用(参加費、交通費等)は受注者が負担し、事業の実施に支障を来たさないよう適切な措置を講ずるものとする。 イ 業務等を遂行する上での傾聴スキル及び接遇スキル等、本業務の遂行に必要な知識及び能力を習得させるため、研修計画及び研修資料を作成の上、受注者の責任において教育を実施すること。 ウ 発注者が提供する資料等に基づき法令等の遵守、職務専念、信用失墜行為の禁止、特定個人情報の保護等について、受注者の責任において必要な教育を実施すること。 エ 業務を行うに当たり、国からの通知、発注者が提供するマニュアル類等の内容を、事前に、十分に理解すること。 オ 業務従事者によって業務にばらつきや支障が生じないように、業務従事者の連携を密にすること。 (5)統括管理責任者ア 受注者は、業務の円滑な実施を図り、業務全体を総合的に把握し、調整することができる統括管理責任者を配置すること。 3イ 統括管理責任者は、受託業務全体の管理、進捗状況の管理、実績の管理・分析、業務の改善、業務の質・精度の維持・向上、各種調整業務の実施、連絡事項の周知徹底、現場管理責任者の育成、リスク管理及び発注者への報告等を行うこと。 ウ 契約上の疑義が生じたとき、又は緊急に対応すべき事態が発生した場合は、発注者と協議すること。 (6)現場管理責任者ア 受注者は、受託業務の内容や流れを熟知し、現場を適正に管理できる知識や経験を有している現場管理責任者を常駐させること。 休暇・昼休憩などにより不在の場合は、同程度の知識や経験を有する代行者を選任して現場に配置しなければならない。 なお、代行者は、従事者と兼任することも可能とする。 イ 現場管理責任者は、発注者との協議の窓口となり、受託契約の適正な履行と確認、法令の順守、担当業務の従事者管理・業務管理・業務報告、業務改善のための課題抽出と改善策の提示、統括管理責任者の補佐、従事者の指揮・監督、従事者との情報共有、トラブル発生時の迅速な対応、従事者の育成・研修計画の立案等を行うこと。 ウ 受託業務遂行上疑義が生じたとき、又は緊急に対応すべき事態が発生した場合は、発注者と協議すること。 (7)従事者ア 看護師の資格を有し、かつ、病院での看護師としての臨床経験3年以上有する者であること。 さらに、相談内容に応じて、医師、歯科医師、薬剤師、保健師等が対応することも可とする。 イ 委託時間中は常時、業務従事者を配置し、従事者は「6 業務内容」に定める業務を行うこと。 ウ 受注者は、7の(4)の教育を事前に受け、委託業務の内容を十分に理解し、正確かつ迅速な対応が可能である者を従事者として配置すること。 エ 継続性のある相談にも支障をきたすことのないよう、過去の対応履歴を記録に残すとともに適宜参照できるようにすること。 オ 事前に業務従事者の資格を証明するもの及び職歴書を発注者に提出すること。 カ トラブル発生時には、現場管理責任者への報告・引継ぎを迅速かつ正確に行うこと。 キ 業務従事者に病気等の急な休暇及び事故等がある時は、事業の実施に支障を来たさないよう適切な措置を講じること。 8 実績報告(1)日次報告・内 容:医療安全相談窓口受付票(別紙1)を基本として報告する。 ただし、様式及び項目等は発注者と協議の上定めることとするが、項目は、厚生労働省の医療安全支援センター総合支援事業で行われる「医療安全支援センターの運営の現状に関する調査」に対応できる項目を満たすものであること。 4・提出期限:月曜日から金曜日までの1週間分について、翌週月曜日(ただし、当該日が祝日に当たる場合には翌営業日)の午後2時までに提出するものとする。 ただし、院内感染や法令に違反する恐れがある場合等緊急を要すると考えられる場合には、受付後速やかに提出すること。 (2)月次報告・内 容:前月における相談実績をとりまとめ報告する。 報告様式は、発注者と受注者が協議のうえ決定する。 ただし、入電数と応答数について報告に含めること。 ・提出期限:翌月の5日まで(ただし、当該日が日曜日、土曜日又は祝日に当たる場合には翌営業日に報告)(3)年間報告・内 容:当該年度における相談実績をとりまとめ報告する。 報告様式は、発注者と受注者が協議のうえ決定する。 ・提出期限:令和8年3月31日まで(4)臨時の報告発注者から依頼のあったときは医療相談窓口の相談実績に関する資料を作成し提出すること。 (5)報告の提出方法基本的に発注者が指定したメールアドレスに電子データで送付するものとする。 なお、送付にあたっては個人情報漏洩等の観点からパスワードを設定するなどの措置を講じること。 9 業務に関する注意事項(1)業務の履行にあたっては、関係する法令、条例及び規制等を遵守すること。 (2)委託業務に関して、業務従事者等の責に帰すべき事由により、発注者に損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )が生じた場合、受注者はその使用者の責任として、発注者の損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由による生じたものは、この限りではない。 (3)誠実・公正な相談業務を行うとともに、相談者の人格を尊重するほか、業務上知り得た秘密を漏らしたり、他の目的に利用してはならないものとする。 保有する情報資産が外部に流出しないよう、個人情報が記録・記載されたものは施錠可能な場所に保管することとし、情報管理、入退出管理など、個人情報及び機密情報の取扱いに当たっては、必要な措置を講じ、事故や不適切な取り扱いがないようにすること。 (4)受注者は、院内感染や法令に違反する恐れがある場合には、速やかに発注者に情報提供するものとする。 (5) 相談者の立場に立ち、丁寧な対応を心がけるとともに、相談者の意向を正確に捉え、できるだけ相談者の希望に沿った対応を心がけるものとする。 (6)発注者に直接寄せられた相談等について、発注者の判断で受注者から回答することが適当であると認められた場合は、受注者に対応等を引き継ぐものとする。 (7)相談窓口に寄せられる全ての相談に対応することは不可能であり、また、誤った回5答をすることにより相談者に不利益を生ずるおそれがあるので、相談者の求めていることを迅速かつ正確に把握し、担当部署等を的確に紹介するものとする。 (8)業務工程上、公権力の行使に当たる業務については本業務の対象外とするとともに、本業務と明確に分離・区分する。 公権力の行使に当たる業務とは、内閣府、総務省及び法務省通知により示されている最終的な審査、決定等の判断業務のことをいう。 (9)相談受付は相談者の利用しやすさを考慮して、相談を振り分けるための自動音声応答システムの採用は不可とし、相談は直接相談員が対応すること。 (10)医療相談窓口の受付時間外には、あらかじめ録音した受付時間外である旨を案内する専用の音声アナウンスを流す機能を有すること。 また、受付時間内において、電話での応答が出来ない時にはその旨のアナウンスを流す機能を有すること。 (11)相談受付した電話対応については、音声記録として全て録音し、受付日から1年間保管すること。 なお、発注者の求めに応じて常時提供できるようにすること。 (12)受注者は次回の契約において受注者の変更が見込まれているときは、発注者が行う業務引継ぎに協力すること。 また、後任の受注者が、現場の確認及び引継ぎを希望した場合、業務に支障がない限り、これに協力するものとする。 なお、これらに要する費用は本契約金額に含むものとする。 (13)発注者は、相談窓口を運営する上で、本委託業務が円滑に遂行できるように必要な事項を協議する必要があると認める場合、協議の場を設けることができることとする。 (14)発注者は、本契約の履行が確実になされているかなどを確認するために必要があると認める場合、受注者のコールセンター及び本社において実地検査を実施することができることとする。 (15)上記業務の他、相談窓口を維持運営するために必要な事項は、発注者と受注者が協議して対応すること。 10 業務件数(想定)業務の想定件数は、以下のとおりとする。 ・医療に関する相談および苦情(医療機関案内を含む)10件/日なお、上記想定件数と運用開始後の実績に著しい乖離が生じた場合、受注者は発注者の求めに応じて合理的な金額の範囲で契約変更により回線数の増減に対応すること。 このとき、回線数の増については発注者の依頼から15日後を、回線数の減については発注者の依頼から30日後を目安に対応すること。 11 安全衛生(1)受注者は、受注者の現場管理責任者及び従事者に対して、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、社会保険諸法令その他の本契約に適用される法令に基づく労働者に対する法令上の責任を負い、受注者の責任で労務管理を行い、従事者の労働災害について受注者の責任と費用で処理しなければならない。 (2)地震、火災、疫病、その他当事者の合理的支配を超える不可抗力により、業務の全6部又は一部の業務が履行不能となった場合、発注者及び受注者の責任を免除する。 12 危機管理機器等の障害が発生した場合だけでなく様々な障害、事故、災害などの緊急事態が発生した場合において、本業務の遂行に支障を来すことがないよう十分な対応策及び緊急時の体制を整備すること。 13 注意事項(1)委託業務に必要な機器、備品等、光熱水費及び電話使用料は、全て受注者の負担とする。 (2)従事者の交通費相当分は委託料に含むものとする。 (3)受注者は、契約期間終了時(契約解除により契約終了の場合を含む。 )には、本業務に関し、貸与を受けた機器、資料等を遅滞なく発注者に返還しなければならない。 また、発注者からの資料等の請求は、全て応じることとする。 さらに、発注者が行う後任受注者への事前説明に必要に応じて立ち会うこと。 (4)受注者は、その従事させるものに対して本規定の主旨を十分に理解させ、事故の発生を防止すること。 (5)委託料は月払いとする。 なお、委託料額の12分の1に相当する額を4月業務終了以降に毎月払いとし、1円未満の端数があるときは全て初回支払に含めることとする。 14 受注者の責務(1)受注者の責務において、市民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。 なお、受注者が用意したパソコン等に記録された本件業務委託に関する全ての情報については、契約終了後、受注者の責任において完全に消去すること。 (2)受注者は常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況及び契約内容の遵守状況について確認の上適宜報告すること。 (3)関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。 (4)受注者は、本契約の履行に当たり、「千葉市市長部局、消防局、病院局、行政委員会及び議会事務局における障害を理由とする差別の解消の推進に係る対応要領」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 (5)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 715 その他(1)コールセンターの電話とは別に発注者と直接連絡可能な電話を用意すること。 (2)本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に定める事項の解釈について疑義が生じた場合には、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。 別紙1受付日 受付番号受付時間 終了時間 相談時間 分住所 年代氏名患者との関係性別 電話番号施設分類診療科目相談: 苦情:相談: 苦情:相談: 苦情:相談者の要望相談概要対応の概要対応状況相談者の納得度医療安全相談窓口受付票受付者(相談担当者)相談者医療機関名相談項目主な紹介先 【相談対応マニュアル】1 相談対応の基本的事項(1)相談者のおかれている状況や意向を正確に把握し、相談等の内容に関する制度等について説明を行ったうえで助言等を行う。 また、相談者の了解がある場合など、必要に応じて医療機関に対し相談等の内容の連絡や事実関係の確認を行うとともに、これを踏まえての相談者との話し合いなど所要な措置を講じることを促すものとする。 (2)苦情の対応については、相談者の一方的な思い込みや感情が入り込んでいる場合もあるため、苦情の内容が現実的で信頼できるものかどうか、また、特段の対応の必要性があるかどうかを判断しながら対応する。 現実的でない苦情についても相談者を突き放すことはせず傾聴し真摯に対応する。 (3)相談者への対応にあたっては、相談等の内容によって「千葉市医療安全相談窓口(以下、「医療安全相談窓口」という。 )」として対応できること、できないことについて明確に説明する。 (4)医療の相談以外にも様々な相談が寄せられることが想定されるが、別紙「相談窓口一覧」を活用するなど、適切な窓口への相談を促すものとする。 なお、「相談窓口一覧」については必要に応じて適宜情報を更新する。 2 相談等の内容別の基本的な対応(1)医療行為・診療内容に関する相談医療行為の適否については、「医療安全相談窓口」がその判断をすることはできないことを説明し、医療機関との話し合いや医師等に説明を求めることを助言する。 また、専門知識を要する相談については、必要に応じて「相談窓口一覧」に記載する適切な窓口を案内する。 (2)医療機関における衛生状態等に関する相談具体的かつ詳細な情報を相談者から聴取する。 必要に応じて医療機関に事実確認を行い適切な対応を促す。 なお、医療法第20条に抵触するおそれがあるため相談内容及び対応内容について発注者に連絡する。 (3)医療機関における医療従事者等の対応や接遇等に関する相談当事者間で十分な話し合いが行われることが基本となるため相談員は相談内容を良く聞くことを第一とし、医療機関と話し合いを持つために必要な助言等を行う。 医療機関への情報提供が必要であると認められるものについては、相談者の了解を得たうえで相談者の思いや要望を医療機関に伝える。 (4)医師等の説明不足、カルテ開示及び診断書の記載内容等に関する相談医師等または医療機関から改めて具体的な説明を受けることを助言する。 カルテ開示をしてもらえないなどの相談については、医療機関にその理由を確認するようアドバイスし、必要があると判断した場合は、相談者に了解のうえ「医療安全相談窓口」から医療機関等に連絡しカルテ開示の制度について説明を行い適切な対応を促す。 (5)健康・病気に関する相談可能な限り専門職である相談員が対応するものとし、相談者の身体の不調等について話を聞き、その内容について助言を行うとともに、かかりつけ医師や専門医等への相談を薦める。 また、必要に応じて「相談窓口一覧」に記載する窓口を案内する。 (6)医療機関の案内相談者の住所、受診したい診療科目などの情報に基づき、医療情報ネット「ナビイ」などにより検索し医療機関の名称や電話番号等を案内する。 なお、医療機関の評価を行っていないため、症状に応じた特定の医療機関の案内は行えないことを説明する。 特殊な治療や検査等を行っている医療機関の情報は、インターネット等の活用により出来る限り検索し医療機関の名称や電話番号等を案内する。 (7)医療費関係(診療報酬) に関する相談医療機関から具体的な説明を受けることを助言する。 診療報酬全般の制度説明については加入している医療保険に応じて、「相談窓口一覧」に記載する窓口を案内する。 また、医療費の請求内容とカルテの記載内容を具体的に確認したい場合については、加入している健康保険の保険者に確認するよう助言する。 (8)薬に関する相談投薬は治療方針が基盤にあり、又治療にも影響を与えるため、処方をした医療機関や調剤した薬局で説明を受けるよう助言する。 また、薬の成分、効果、副作用及び飲み合わせ等に関する相談など専門的な知識を要する相談については、必要に応じて「相談窓口一覧」に記載する相談窓口を案内する。 (9)医療過誤・医療事故に関する相談医療過誤・医療事故と相談者が主張する場合は、患者・家族等と主治医・医療機関の当事者間での説明や話し合いで解決することが基本となるため、病院等に設置された患者相談窓口を案内する。 また、必要に応じて「相談窓口一覧」に記載する相談窓口を案内する。 なお「医療安全相談窓口」において、個別の治療内容に対し過失があったかどうかの判断は行うことができず、犯罪捜査を目的とした立入検査を行うこともできない旨を相談者に対し説明する。 相談窓口一覧相談区分 相談窓口名 電話番号 備考医療機関の相談(船橋市) 船橋市医療安全支援センター 047-409-1640 月曜日から金曜日の9時から12時、13時から16時医療機関の相談(柏市) 柏市医療安全相談 04-7167-1775 月曜日~金曜日 9時から正午、午後1時から3時医療機関の相談(県内その他) 千葉県医療安全相談センター 043-223-3636 月曜日~金曜日 午前9時~12時 午後1時~4時30分医師相談は要予約関東信越厚生局千葉事務所(社保) 043-382-8102 8時30分~17時15分千葉市健康保険課(国保・後期高齢) 043-245-5145(資格給付班)043-245-5170(高齢医療班)病気に関する相談 千葉県アレルギー相談センター 043-223-2677 月曜日・水曜日・金曜日 9時から12時まで13時から17時まで薬に関する相談 薬事アドバイザー(千葉県) 043-223-2622 月曜日~金曜日 9時から15時(正午~13時除く)一般向け歯科なんでも相談(千葉県保険医協会) 043-248-1618 月曜日~金曜日 11時から12時 13時から15時もしもしお口の電話相談(千葉県歯科医師会) 043-302-6480 木曜日 10時から16時まで(正午~13時除く)自由診療に関する相談 千葉市消費者生活センター 043-207-3000 消費生活相談:9時から16時30分(日祝及び12月29日~1月3日を除く。 ただし土は電話のみ受け付け)医療事故に関する相談窓口(千葉県弁護士会) 043-227-8954 平日10時~11時30分、13時~16時千葉市法律相談(受付 各区地域づくり支援課) 各区毎週1回または2回 13時から16時まで 中央区地域づくり支援課 043-221-2106 各区とも要予約 花見川区地域づくり支援課 043-275-6213 稲毛区地域づくり支援課 043-284-6106 若葉区地域づくり支援課 043-233-8123 緑区地域づくり支援課 043-292-8106 美浜区地域づくり支援課 043-270-3123医療費(診療報酬)に関する相談法律・紛争に関する相談歯科に関する相談1相談窓口一覧各区健康課 精神保健福祉相談 中央区 043-221-2583 花見川区 043-275-6297 稲毛区 043-284-6495 若葉区 043-233-8715 緑区 043-292-5066 美浜区 043-270-2287千葉市障害者基幹相談支援センター (※障害種別は問わない) 中央区 043-445-7733 花見川区 043-239-6427 稲毛区 043-254-0671 若葉区 043-312-2853 緑区 043-312-4891 美浜区 043-304-5454千葉市こころの健康センター 043-204-1582ひきこもり地域支援センター 043-204-1606千葉市発達障害者支援センター 043-303-6088各区高齢障害支援課障害支援班 中央区 043-221-2152 花見川区 043-275-6462 稲毛区 043-284-6140 若葉区 043-233-8154 緑区 043-292-8150 美浜区 043-270-3154こころ(精神)に関する相談障害福祉に関する相談(精神障害除く)2相談窓口一覧各区高齢障害支援課高齢支援班 中央区 043-221-2150 花見川区 043-275-6425 稲毛区 043-284-6141 若葉区 043-233-8558 緑区 043-292-8138 美浜区 043-270-3505介護サービスに関する苦情 千葉市介護保険事業課 043-245-5256認知症の治療に関する相談 千葉市認知症疾患医療センター 043-226-2736・2256 月曜日~金曜日 9時~15時特定健康診査に関する相談 千葉市健康支援課(健康診査指導班) 043-238-9926がん検診に関する相談 千葉市健康支援課(検診班) 043-238-1794予防接種に関する相談 千葉市医療政策課(予防接種事業推進班) 043-238-9941福祉に関する相談 福祉まるごとサポートセンター 043-306-7125・7130月曜日~土曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時30分高齢福祉に関する相談3
description添付資料
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入札資料
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hokenjo/somu/iryou_anzen02.html

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