長野県中野立志館高等学校夜間定時制給食用弁当売買単価契約
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2024年03月21日
提出期限
未指定
案件概要
長野県中野立志館高等学校夜間定時制給食用弁当売買単価契約
入札公告・調達番号「80529」・調達件名「長野県中野立志館高等学校夜間定時制給食用弁当売買単価契約」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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入札公告・調達物品説明書 公告開始日 令和6年3月21日 調達番号 80529 調達件名 長野県中野立志館高等学校夜間定時制給食用弁当売買単価契約 予算執行者 中野立志館高等学校長 契約種類 物件の買入れ 契約種別 単価契約 履行期間 令和6年4月5日~令和7年3月31日 納入場所 長野県中野立志館高等学校 給食室 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和6年4月1日 午後2:00 入札・開札の場所 長野県中野立志館高等学校 応接室 説明書等 入札説明書による 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり)
本件調達に係る照会先 長野県中野立志館高等学校〒383−8567長野県中野市三好町二丁目1番53号電話 0269−22−2141 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4第1項又は財務規則(昭和 42年長野県規則第2号)
第120条第1項の規定により入札に参加することができない とされた者でないこと。
2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)
の「物件の買入 れ」の等級がA、B又はCに区分されている者であること。
3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号)
に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。
4 長野県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。
5 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)
第2条第2号に規定する暴力 団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札申込書の提出 この入札に参加しようとする者は、令和6年3月26日15時までに入札申込書を長野 県中野立志館高等学校に提出してください。
2 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の7第1項に規定する入札保証 金を入札書提出時までに納付してください。
ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。
)
第126条第2項各号に掲げる担 保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はありません。
なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。
3 入札方法 1食当たりの単価について行います。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額に100分の8に相 当する額を加算した金額をもって落札金額としますので、入札者は、消費税に係る課税 事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100 に相当する金額を入札書に記載してください。
4 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。
5 郵送入札の可否 郵送による入札は認めません。
6 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。
この場合において、予定価格に達 した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会うこと ができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。
7 詳細は入札説明書及び仕様書によります。
8 本件入札は、その契約に係る予算が議会で議決され、令和6年4月1日以降で当該予 算の執行が可能となったときに、その効力が生じます。
仕様書 調達物品は、別表のとおり。
仕様の詳細は添付のとおり。
別表 品名/規格 予定数量 備考 給食用弁当 5,400食 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 01 入札説明書.pdf 01-1 【別添】入札申込書.pdf 01-2 【別添】委任状.pdf 02 弁当仕様書.pdf 02-1 【仕様書に添付】【通知】夜間学校給食実施基準一部改正.pdf 03 【県費】弁当単価契約書(案)
.pdf 04-1 【参考資料】夜定衛生管理基準.pdf 04-2 【参考資料】夜定衛生管理基準別紙1.pdf 04-3 【参考資料】夜定衛生管理基準別紙2~4.pdf ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等)
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- 1 -入 札 説 明 書<物品購入等の一般競争入札に関する共通説明書>この入札説明書は、長野県が発注する「製造の請負」及び「物件の買入れ」(以下「物品購入等」という。
)に係る契約に関し、入札の公告及び調達物品説明書(以下「入札公告等」という。
)によるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。
以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。
1 競争入札に付する事項(1) 発注件名 長野県中野立志館高等学校夜間定時制給食用弁当売買単価契約(2) 物品の概要 別添仕様書のとおり(3) 仕様等 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 令和6年4月5日から令和7年3月31日(5) 納入場所 長野県中野立志館高等学校 給食室2 入札参加者に必要な資格入札公告等に示すとおりとします。
なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。
)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」と言う。
)を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。
ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。
3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告等及び本説明書及び物品調達標準契約書(別添)を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。
この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告等に掲げる者に説明を求めることができます。
ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。
(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。
4 入札参加申込み入札参加者は、入札申込書(別添)を入札日の前々日までに持参又は郵送により入札公告等に示す「入札手続き等に関する照会先」へ提出してください。
なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。
5 代理人による入札入札参加資格者の代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。
(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状(別添)を提出しなければなりません。
ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届の提出がされている者(以下「届済み代理人」という。
)は、この限りではありません。
(2) (1)による委任状は、代表者又は届済み代理人を委任者としてください。
- 2 -(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。
6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除の有無を審査するものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨通知します。
なお、予算執行者が審査に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。
ア 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。
なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。
また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。
(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。
また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。
(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。
(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。
また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。
(9) 入札保証金には、利子を付しません。
7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、次のとおり入札書を作成し提出してください。
入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等について不- 3 -利益な扱いを受けるものではありません。
入札参加者は、長野県ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。
(ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(1食当たりの単価)イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。
(イ) 入札金額は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。
また、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
また、契約種別が総価契約のものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
(2) 入札書の提出入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。
郵送等による入札は認めません。
(3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札にあたり次のものを持参してください。
(ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。
)(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。
ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。
エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。
通常開札は、入札に引き続いて行います。
郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。
オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入- 4 -札場を退場することはできません。
カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。
(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。
(1) 入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。
(2) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。
(3) 入札等の執行し際して、天変地変、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。
9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。
開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。
ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別に定める日時において再度入札を行います。
また、特定調達契約に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時において再度入札を行います。
(1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。
(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。
10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。
以下見積においても同様とする。
)から見積書の徴取を行います。
(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。
(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。
(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。
11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。
(1) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(3) 入札人が協定して入札した入札書(4) 調達件名がない又は重大な誤りのある入札書(5) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(6) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書- 5 -(7) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(8) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(9) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書(10) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(11) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(13) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定(1) 落札者は、契約の種別により次のとおり決定します。
ア 総価契約及び単価契約有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
イ 複数単価契約有効な入札書を提出した者であって、次の各号を同時に満たす申し込みをした者を落札者とします。
(ア) すべての単価が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低であること。
(例えば、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低の者であっても、単価のうちのひとつでも予定価格を超えていた場合は、2つの要件を満たした者はいないことから、再度の入札となります。
)(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。
(4) 製造の請負契約について、落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。
(5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。
(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。
また、すべての案件について落札結果を県ホームページに掲載します。
(7) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとします。
13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行にあたりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。
ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
- 6 -ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。
イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。
(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の10に相当する金額以上とします。
(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。
(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。
(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。
(7) 契約保証金には、利子を付しません。
(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として納付するものとします。
14 契約の締結(1) 入札公告に示す物品調達標準契約書は別添1のとおりとします。
なお、物品調達標準契約書第12条に示す政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により定められた率は次のとおりです。
年 2.5パーセント 令和3年4月1日から適用(令和3年3月9日付け財務省告示第49号)(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約を締結しなければなりません。
ただし入札公告等において、契約に当たり議会の議決を要するものについては仮契約とし、長野県議会の議決を経た後に本契約を締結するものとします。
(3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。
落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。
(4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。
なお、予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとします。
(5) 電子契約を利用する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。
落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。
(6) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。
ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。
15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先並びに資格審査申請書の提出先(1) 郵便番号 380-8570- 7 -(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。
別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額
2文科初第1685号令和3年2月12日各都道府県教育委員会教育長各指定都市教育委員会教育長各 都 道 府 県 知 事附属学校を置く各国公立大学法人学長 殿高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区法第12条1項の認定を受けた地方公共団体の長文部科学省初等中等教育局長瀧 本 寛(公印省略)夜間学校給食実施基準の一部改正について(通知)夜間学校給食の適切な実施については、かねてから格別の御配慮をお願いしているところですが、この度、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号。
以下「法」という。
)第7条の規定に基づき、生徒1人1回当たりの夜間学校給食摂取基準(以下「夜間学校給食摂取基準」という。
)を改正する夜間学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第62号。
以下「本基準」という。
)の一部改正について、令和3年2月12日に告示され、令和3年4月1日から施行されます。
夜間学校給食摂取基準の概要等については、下記のとおりですので、法第7条の趣旨を踏まえ、本基準に照らした適切な夜間学校給食の実施をお願いします。
なお、各都道府県教育委員会教育長におかれては、域内の市区町村教育委員会及び所管の学校に対して、各指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の学校に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校法人及び学校に対して、国公立大学法人学長におかれては、附属学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団ここにテキストを入力体におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対して周知を図るとともに、適切な対応が図られるよう配慮願います。
記1 夜間学校給食摂取基準の概要(1)「夜間学校給食摂取基準」については、別表にそれぞれ掲げる基準によること。
(2)「夜間学校給食摂取基準」については、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(以下「食事摂取基準」という。
)(2020年版)」を参考とし、その考え方を踏まえるとともに、厚生労働科学研究費補助金により行われた循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業「食事摂取基準を用いた食生活改善に資するエビデンスの構築に関する研究」(以下「食事状況調査」という。
)及び「食事状況調査」の調査結果より算出した、小学3年生、5年生及び中学2年生が昼食である学校給食において摂取することが期待される栄養量(以下「昼食必要摂取量」という。
)等を勘案し、生徒の健康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量を算出したものである。
したがって、本基準は生徒の1人1回当たりの全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。
(3)「夜間学校給食摂取基準」についての基本的な考え方は、本基準の一部改正に先立ち、文部科学省に設置した、学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議がとりまとめた「学校給食摂取基準の策定について(報告)」(令和2年12月)を参照すること。
https://www.mext.go.jp/content/20201228-mxt_kenshoku-100003354_01.pdf2 夜間学校給食における食品構成について食品構成については、「夜間学校給食摂取基準」を踏まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、生徒が各栄養素をバランス良く摂取しつつ、様々な食に触れることができるようにすること。
また、これらを活用した食に関する指導や食事内容の充実を図ること。
なお、多様な食品とは、食品群であれば、例えば、穀類、野菜類、豆類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類及び乳類などであり、また、食品名であれば、例えば穀類については、精白米、食パン、コッペパン、うどん、中華めんなどである。
また、各地域の実情や家庭における食生活の実態把握の上、日本型食生活の実践、我が国の伝統的な食文化の継承について十分配慮すること。
さらに、「食事状況調査」の結果によれば、学校給食のない日はカルシウム不足が顕著であり、カルシウム摂取に効果的である牛乳等についての使用に配慮すること。
なお、家庭の食事においてカルシウムの摂取が不足している地域にあっては、積極的に牛乳、調理用牛乳、乳製品、小魚等についての使用に配慮すること。
3 夜間学校給食の食事内容の充実等について(1) 夜間学校給食の食事内容については、学校における食育の推進を図る観点から、学級担任や教科担任と栄養教諭等とが連携しつつ、給食時間はもとより、各教科等において、夜間学校給食を活用した食に関する指導を効果的に行えるよう配慮すること。
また、食に関する指導の全体計画と各教科等の年間指導計画等とを関連付けながら、指導が行われるよう留意すること。
① 献立に使用する食品や献立のねらいを明確にした献立計画を示すこと。
② 各教科等の食に関する指導と意図的に関連させた献立作成とすること。
③ 地場産物や郷土に伝わる料理を積極的に取り入れ、生徒が郷土に関心を寄せる心を育むとともに、地域の食文化の継承につながるよう配慮すること。
④ 生徒が夜間学校給食を通して、日常又は将来の食事作りにつなげることができるよう、献立名や食品名が明確な献立作成に努めること。
⑤ 食物アレルギー等のある生徒に対しては、校内において校長、学級担任、栄養教諭、学校栄養職員、養護教諭、学校医等による指導体制を整備し、保護者や主治医との連携を図りつつ、可能な限り、個々の生徒の状況に応じた対応に努めること。
なお、実施に当たっては、公益財団法人日本学校保健会で取りまとめられた「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」及び「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」並びに文部科学省が作成した「学校給食における食物アレルギー対応指針」を参考とすること。
(2) 献立作成に当たっては、常に食品の組合せ、調理方法等の改善を図るとともに、生徒のし好の偏りをなくすよう配慮すること。
① 魅力あるおいしい給食となるよう、調理技術の向上に努めること。
② 食事は調理後できるだけ短時間に適温で提供すること。
調理に当たっては、衛生・安全に十分配慮すること。
③ 家庭における日常の食生活の指標になるように配慮すること。
(3) 夜間学校給食に使用する食品については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項に基づく食品中の放射性物質の規格基準に適合していること。
(4) 食器具については、安全性が確保されたものであること。
また、生徒の望ましい食習慣の形成に資するため、料理形態に即した食器具の使用に配慮するとともに、食文化の継承や地元で生産される食器具の使用に配慮すること。
(5) 喫食の場所については、食事にふさわしいものとなるよう改善工夫を行うこと。
(6) 望ましい生活習慣を形成するため、適度な運動、調和のとれた食事、十分な休養・睡眠という生活習慣全体を視野に入れた指導に配慮すること。
また、ナトリウム(食塩相当量)の摂取過剰や鉄の摂取不足など、夜間学校給食における対応のみでは限界がある栄養素もあるため、望ましい栄養バランスについて、生徒への食に関する指導のみならず、家庭への情報発信を行うことにより、生徒の食生活全体の改善を促すことが望まれること。
4 従前の通知の廃止「夜間学校給食実施基準の一部改正について(通知)」(平成30年7月31日付け30文科初第644号)については、廃止すること。
【本件連絡先】文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課学校給食係TEL:03-5253-4111(内線2694)【参考】別表(第三条関係)生徒一人一回当たりの夜間学校給食摂取基準区 分 基 準 値エ ネ ル ギ ー kcal 860 ( )学校給食による摂取エネルギー全体のた ん ぱ く 質 (%) 13%~20%学校給食による摂取エネルギー全体の脂 質 (%) 20%~30%ナトリウム(食塩相当量 (g) 2.5未満 )カ ル シ ウ ム (mg) 360マグネシウム (mg) 130鉄 (mg) 4ビタミンA (μgRAE) 310ビタミンB (mg) 0.5 1ビタミンB (mg) 0.6 2ビタミンC (mg) 35食 物 繊 維 (g) 7.5以上(注)1 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮すること。
献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配 3慮すること。
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