令和6年度 収穫調査委託事業(分収育林・分収造林・官行造林)
期限情報:
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発注機関
地域
熊本県
公開日
2024年03月25日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度 収穫調査委託事業(分収育林・分収造林・官行造林)
本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争に付する事項物件番号 物件番号 物件番号 2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 (2) 委託調査数量 (3) 委託調査の内訳入 札 公 告令和 6 年 3月 25日 分任支出負担行為担当官 熊本森林管理署長 井上 智晴 (4) 成果納入場所 (1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者 であること。
(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条に該当しない者であること。 (4) 契約担当官等から物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期 間中でないこと。
(5) 契約日時 (6) 納入期限 (1) 委託調査の名称1 号物件 熊本森林管理署 収穫調査委託事業(立木販売:分収育林) (5) 令和4・5・6年度全省庁統一資格において「役務の提供等」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有する 者であること。
(3) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 委託調査数量 主伐 40.88 ha (4) 成果納入場所 熊本森林管理署 (5) 契約日時 令和 6 年 4 月 23 日 (火)まで 主伐 13.62 ha 別紙、「収穫調査委託箇所の概要」による 熊本森林管理署 令和 6 年 4 月 23 日 (火)まで 令和 6 年 10 月 25 日 (金)2 号物件 (1) 委託調査の名称 熊本森林管理署 収穫調査委託事業(立木販売:分収造林) (3) 委託調査の内訳 別紙、「収穫調査委託箇所の概要」による (6) 納入期限 令和 7 年 1 月 31 日 (金)3 号物件 (1) 委託調査の名称 熊本森林管理署 収穫調査委託事業(立木販売:官行造林) (2) 委託調査数量 主伐 6.58 ha (3) 委託調査の内訳 別紙、「収穫調査委託箇所の概要」による (4) 成果納入場所 熊本森林管理署 (5) 契約日時 令和 6 年 4 月 23 日 (火)まで (6) 納入期限 令和 7 年 1 月 31 日 (金)3 入札方法 (1) 入札書には物件番号を明瞭に記載すること。
4 競争参加資格の確認等 (1) 競争参加資格の確認 (2) 申請書等の提出期限及び提出場所等 ① 電子調達システムにより参加する場合 ② 紙入札により参加する場合 (1) 場 所 (2) 日 時令和6年3月25日(月)から令和6年4月16日(火)まで (3) 収穫調査委託箇所位置図等の閲覧6 入札、開札の場所及び日時 (1) 場 所熊本森林管理署 会議室 〒861-1331 熊本県菊池市隈府907 電 話 0968-25-2101 (2) 日 時 (3) 紙入札による入札の執行にあたっては、委任状がある場合は委任状を持参すること。
(郵送の場合は令和5年5月9日(火)17時までに必着。
) 令和6年4月9日午後4時までに持参、郵送(書留郵便に限る。
)で提出すること。
(提出いただいた書類については返却いたしません。
)提出場所:下記5(1)に同じ。
(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額 (当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とす るので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 本件は電子調達システムにより入札を行う。
電子調達システムによりがたい場合は、令和6年4月9日(火) 午後4時までに別紙「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を持参又は郵送(書留郵便等の配達 記録が残るものに限る。
)により、熊本森林管理署 総務グループに提出し、認められた場合に限り紙入札を 行うことができる。
電子入札システムのホームページ(https://www.geps.go.jp/)物件番号電子調達による入札書受付締切紙入札による入札書受付締切開札日時 本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲 げるところに従い、証明書・資格等(全省庁統一資格【役務の提供等】のうち「調査・研究」の競争参加資格を 有する者であること。
)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなけれ ばならない。
令和6年3月26日から令和6年4月9日午後4時までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送 信すること。
1号物件5 契約条項を示す場所、収穫調査委託約款、収穫調査委託仕様書等を交付又は閲覧する場所及び日時 〒861-1331 熊本県菊池市隈府907 熊本森林管理署 業務グループ電話 0968-25-2101 (ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機 関の休日を除く。
)午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く。
)入札書受付開始令和6年4月16日(火)午前9時30分令和6年4月16日(火)午前9時35分令和6年4月16日(火)午前10時00分令和6年4月16日(火)午前10時00分令和6年4月16日(火)午前10時15分令和6年4月10日(水)午前9時00分から 開札の結果が不落となり、再度入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの入札に再度入札に 参加できないことをあらかじめ了解のうえ入札を行うこと。
令和6年4月16日(火)午前10時30分令和6年4月16日(火)午前10時30分令和6年4月16日(火)午前10時45分2号物件3号物件令和6年4月16日(火)午前9時30分 (提出いただいた書類については返却いたしません。
)7 入札の無効8 入札保証金及び契約保証金 免除する。
9 落札者の決定方法10 契約に当っては契約書を作成するものとする。
11 その他 本公告に記載のない事項については入札説明書による。
予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
以上、公告する。
本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(別紙)No.11 号物件伐造簿面積(ha)国有林距離(km)距離(km)表示方法(複層伐の場合のみ)1 内田 吉原 39 の1 66 皆伐 100 樹高曲線 3.71 1,896 有コンパス1.0 無 1.0 ペンキ 急 中 9 9.4 1 分収育林 93.112 内田 上威 42 と1 66 皆伐 100 樹高曲線 3.03 1,624 有コンパス1.0 無 1.0 ペンキ 急 中 5 17.2 1 分収育林 78.153 熊本 小萩 172 ろ 59 皆伐 100 樹高曲線 3.64 1,383 有コンパス1.6 無 1.6 ペンキ 急 中 5 7.7 1 分収育林 70.744 南阿蘇 大野 1130 へ1 58 皆伐 100 樹高曲線 3.24 1,004 有コンパス0.9 無 0.9 ペンキ 緩 中 4 12.7 1 分収育林 65.46合計13.62[13.62]5,907[5,907]4.40.04.40.0注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注4 標準地調査では予定面積欄の上段は記番区域面積、( )を標準地(実調査面積は標準地面積)とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の距離とする。
注5 合計の上段は収穫予定区域面積及び材積、下段[ ]を調査区域面積及び材積とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の合計距離とする。
官収割合区域面積13.62ha林齢 林名区分 備考 測量区域表示収穫調査委託箇所の概要熊本森林管理署調査方法予定面積(ha)予定材積(m3)成長量プロット記番森 林事務所調査場所伐採方法伐採率(%)林小班極印林地傾斜下層植生歩行時間(分)通勤距離(km)復命書作成見込み数(立木販売)
(別紙)No.12 号物件伐造簿面積(ha)国有林距離(km)距離(km)表示方法(複層伐の場合のみ)1 内田 木護 25 に 45 皆伐 100 樹高曲線 5.01 2,470 有コンパス0.9 有 0.9 ペンキ 中 疎 4 17.3 2 分収造林 22 内田 鉾ノ甲 29 か 60 皆伐 100 樹高曲線 6.00 2,850 有コンパス1.7 有 1.7 ペンキ 中 疎 4 16.5 2 分収造林 33 内田 鉾ノ甲 29 た 68 皆伐 100 樹高曲線 5.26 2,193 有コンパス1.5 有 1.5 ペンキ 中 疎 4 16.2 2 分収造林 24 内田 鉾ノ甲 29 つ 62 皆伐 100 樹高曲線 1.83 769 有コンパス1.0 有 1.0 ペンキ 中 疎 8 17.2 2 分収造林 35 内田 上威 43 む1 45 皆伐 100 樹高曲線 4.51 1,962 有コンパス1.0 有 1.0 ペンキ 急 中 9 22.1 2 分収造林 36 内田 茂田井 46 る 59 皆伐 100 樹高曲線 6.22 3,197 有コンパス1.1 有 1.1 ペンキ 急 中 13 18.0 2 分収造林 37 菊池 湯田山 238 か 63 皆伐 100 樹高曲線 3.00 1,350 有コンパス1.7 有 1.7 ペンキ 中 疎 22 16.2 2 分収造林 28 熊本 仁川 184 り 77 皆伐 100 樹高曲線 5.48 2,302 有コンパス1.3 有 1.3 ペンキ 中 疎 4 12.2 2 分収造林 49 熊本 仁川 184 る 53 皆伐 100 樹高曲線 0.71 244 有コンパス0.3 有 0.3 ペンキ 中 疎 4 12.2 2 分収造林 410 熊本 烏帽子岳 195 れ 82 皆伐 100 樹高曲線 2.86 1,070 有コンパス0.8 有 0.8 ペンキ 中 疎 15 8.0 2 分収造林 3合計40.88[40.88]18,407[18,407]11.30.011.30.0注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注4 標準地調査では予定面積欄の上段は記番区域面積、( )を標準地(実調査面積は標準地面積)とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の距離とする。
注5 合計の上段は収穫予定区域面積及び材積、下段[ ]を調査区域面積及び材積とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の合計距離とする。
(立木販売)下層植生歩行時間(分)通勤距離(km)復命書作成見込み数収穫調査委託箇所の概要熊本森林管理署調査方法予定面積(ha)予定材積(m3)成長量プロット記番森 林事務所調査場所伐採方法伐採率(%)林小班極印林地傾斜官収割合区域面積40.88ha林齢 林名区分 備考 測量区域表示
(別紙)No.13 号物件伐造簿面積(ha)公造距離(km)距離(km)表示方法(複層伐の場合のみ)1 内田 阿佐古 1 い 皆伐 100 樹高曲線 6.17 3,492 有コンパス1.9 有 1.9 ペンキ 中 中 14 7.1 1 官行造林 52 内田 阿佐古 1 ろ 皆伐 100 樹高曲線 0.41 160 有コンパス0.5 有 0.5 ペンキ 中 中 14 7.1 1 官行造林 5合計6.58[6.58]3,652[3,652]2.40.02.40.0注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注4 標準地調査では予定面積欄の上段は記番区域面積、( )を標準地(実調査面積は標準地面積)とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の距離とする。
注5 合計の上段は収穫予定区域面積及び材積、下段[ ]を調査区域面積及び材積とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の合計距離とする。
(立木販売)下層植生歩行時間(分)通勤距離(km)復命書作成見込み数収穫調査委託箇所の概要熊本森林管理署調査方法予定面積(ha)予定材積(m3)成長量プロット記番森 林事務所調査場所伐採方法伐採率(%)林小班極印林地傾斜官収割合区域面積6.58ha林齢 林名区分 備考 測量区域表示
(物品・役務)入 札 説 明 書 (国有林野事業)宮崎森林管理署この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年4月1日農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。
)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。
2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。
ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。
エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。
オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。
契約担当官等において呈示する。
以下同様。
)の契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 競争参加者は、入札書を電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て入札書を紙により提出する場合は、国有林野事業が定めた入札書を直接に又は郵便(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便に限る。
)により提出しなければならない。
電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。
また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。
(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。
(6) 発注者の承諾を得て紙により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名し押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
(7) 発注者の承諾を得た紙による入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみ)は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(8) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。
(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(17) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立会わせて行う。
紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(20) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。
なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。
(21) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。
(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。
この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。
なお、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。
(25)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。
)して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。
以下同じ。
)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
セ その他入札に関する条件に違反した入札書6 製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1) 製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計算証明業務及び補償コンサルタント業務(建設工事等契約事務取扱要領標準例(平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知)別表1の2測量・建設コンサルタント等契約の業種の区分(以下「業種区分」という。
)2から5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。
)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。
)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。
)に満たない場合とする。
(2) 製造その他の請負契約のうち、地質調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。
)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。
)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。
)に満たない場合とする。
(3) 製造その他の請負契約(上記(1)及び(2)に掲げる業種に係る契約を除く。
)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。
)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。
)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごと予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。
)に満たない場合とする。
(4) 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。
7 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
また、これらの者の中に電子調達システムにより入札したものがいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。
(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。
この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。
(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。
この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
8 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。
なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。
)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
9 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。
なお、本契約においては、「暴力団排除に関する特約条項(別紙2)」を付して締結するものとする。
10 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。
(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴局の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
分任支出負担行為担当官熊本森林管理署長 殿1 入札物件2 電子調達システムでの参加が出来ない理由(いずれかに〇印を)ア 電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため(申請日: 令和 年 月 日)(調達完了予定日:令和 年 月 日)ウ その他(詳細に記入)記イ 電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札まで間に合わないため 電子入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を申請します。
電子入札案件の紙入札方式での参加について住 所会社名代表者氏名令和 年 月 日
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