令和6年度収穫調査委託事業(国造・分造皆伐、分収育林、誘導伐)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
地域
宮崎県
公開日
2024年03月27日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度収穫調査委託事業(国造・分造皆伐、分収育林、誘導伐)
本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。
次のとおり一般競争に付します。
令和 6年 3月27日分任支出負担行為担当官宮崎森林管理署 都城支署長 塚本 徹1 競争に付する事項2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 の規定に基づき指定された者であること。
入 札 公 告(1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項物件番号(1) 委託調査の名称 宮崎森林管理署都城支署 収穫調査委託「国造・分造皆伐」(2) 委 託 調 査 数 量 主伐 36.09 ha(3) 委託調査の内訳 別紙、「収穫調査委託箇所の概要」による(4) 成 果 納 入 場 所 宮崎森林管理署 都城支署(5) 契 約 日 時 令和 6年 4月25日(木)まで(6) 納 入 期 限 令和 7年 1月22日(水)1 号 物 件物件番号(1) 委託調査の名称 宮崎森林管理署都城支署 収穫調査委託「分収育林」(2) 委 託 調 査 数 量 主伐 2.94 ha(3) 委託調査の内訳 別紙、「収穫調査委託箇所の概要」による(4) 成 果 納 入 場 所 宮崎森林管理署 都城支署(5) 契 約 日 時 令和 6年 4月25日(木)まで(6) 納 入 期 限 令和 6年 9月11日(水)2 号 物 件物件番号(1) 委託調査の名称 宮崎森林管理署都城支署 収穫調査委託「誘導伐」(2) 委 託 調 査 数 量 主伐 37.92 ha(3) 委託調査の内訳 別紙、「収穫調査委託箇所の概要」による(4) 成 果 納 入 場 所 宮崎森林管理署 都城支署(5) 契 約 日 時 令和 6年 4月25日(木)まで(6) 納 入 期 限 令和 7年 2月12日(水)3 号 物 件 70条に該当しない者であること。(3) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 く指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 令和 4・5・6 年度全省庁統一資格において「役務の提供等」のうち 「調査・研究」の競争参加資格を有する者であること。
3 入札方法(1) 入札書には物件番号を明瞭に記載すること。
110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 た場合に限り紙入札を行うことができる。
電子調達システムのホームページ(https://www.geps.go.jp/)4 競争参加資格の確認等(1) 競争参加資格の確認 本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有するこ とを証明するため、次に掲げるところに従い、証明書・資料等(全省庁統一資 格【役務の提供等】のうち「調査・研究」の競争参加資格を有する者であるこ と。
)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を 受けなければならない。
(2) 申請書等の提出期限及び提出場所等 ① 電子調達システムにより参加する場合 令和6年3月28日から令和6年4月10日午後5時までに電子調達システム 上でPDFファイル形式により送信すること。
② 紙入札方式により参加する場合 令和6年4月10日午後5時までに持参、郵送(書留郵便に限る。
)で提出 すること。
(提出いただいた書類については返却いたしません。
) 提出場所:下記5(1)に同じ。
5 契約条項を示す場所、収穫調査委託約款、収穫調査委託仕様書を交付又は 閲覧する場所及び日時(1) 場 所 〒885-0035 宮崎県都城市立野町3655-1 宮崎森林管理署都城支署 電話 0986-23-4566 限る。
)により、宮崎森林管理署都城支署 総務グループに提出し、認められ(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第(4) 契約担当官等から物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づ(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相 当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数 金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費 税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の(3) 本件は電子調達システムにより入札を行う。
電子調達システムによりがたい 場合は、令和6年4月10日(水)午後5時までに別紙「電子入札案件の紙入札 方式での参加について」を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに(2) 日 時 令和6年3月27日(水)から令和6年4月19日(金)まで(3) 収穫調査委託個所位置図等の閲覧 (ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号) 第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。
) 午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く。
)6 入札、開札の場所及び日時(1) 場 所 宮崎森林管理署都城支署 入札室(2階) 〒885-0035 宮崎県都城市立野町3655-1 宮崎森林管理署都城支署 電話 0986-23-4566(2) 日 時 1号物件(国造・分造皆伐) ①電子調達システムにより参加する場合 令和6年4月12日(金)9時00分から受付開始、令和6年4月19日(金) 9時50分を締め切りとし、電子調達システムにより入札書を提出すること。
10時00分開札。
②紙入札方式により参加する場合 令和6年4月19日(金)9時50分を締め切りとし、入札書を持参、郵送(書 留郵便に限る。
)により宮崎森林管理署都城支署入札室において行う。
10時00分開札。
(郵送の場合は令和6年4月18日(木)17時までに必着。
) (提出いただいた書類については返却いたしません。
) 2号物件(分収育林) ①電子調達システムにより参加する場合 令和6年4月12日(金)9時00分から受付開始、令和6年4月19日(金) 10時50分を締め切りとし、電子調達システムにより入札書を提出すること。
11時00分開札。
②紙入札方式により参加する場合 令和6年4月19日(金)10時50分を締め切りとし、入札書を持参、郵送(書 留郵便に限る。
)により宮崎森林管理署都城支署入札室において行う。
11時00分開札。
(郵送の場合は令和6年4月18日(木)17時までに必着。
) (提出いただいた書類については返却いたしません。
) 3号物件(誘導伐) ①電子調達システムにより参加する場合 令和6年4月12日(金)9時00分から受付開始、令和6年4月19日(金) 13時20分を締め切りとし、電子調達システムにより入札書を提出すること。
13時30分開札。
②紙入札方式により参加する場合 令和6年4月19日(金)13時20分を締め切りとし、入札書を持参、郵送(書 留郵便に限る。
)により宮崎森林管理署都城支署入札室において行う。
13時30分開札。
(郵送の場合は令和6年4月18日(木)17時までに必着。
) (提出いただいた書類については返却いたしません。
)(3) 紙入札方式による入札の執行に当たっては、委任状がある場合は委任状を持 参すること。
開札の結果が不落となり、再度入札を行うこととなった場合、郵送による入 札者はこの入札に再度入札できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。
7 入札の無効 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
8 入札保証金及び契約保証金 免除する。
9 落札者の決定方法 予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
10 契約に当っては契約書を作成するものとする。
11 国有林野情報管理システムの入力等について 受託者は契約後に「国有林野情報管理システム利用申請書」を提出し、国有林野情報管理システムを使用できる環境を整えることができる者とする。
また、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意することとする。
12 当該公告内容は、補正予算または来年度当初予算が成立し予算示達がされて効力を有するものであること。
状況に応じて公告を取り下げる可能性があること。
13 その他本公告に記載のない事項については入札説明書による。
以上、公告する。
ダウンロードしてください。
(http:www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)をご覧ください。
ることとしますのでご承知おきください。
※お知らせ 詳しくは、九州森林管理局のホ-ムペ-ジ (http://www.kyusyu.kokuyurin.go.jp/keiri/koukokukouji.htm)をご覧下さい。
19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。
この規定に基づき第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホ-ムペ-ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。本公告に係る工事(又は業務、事業等)請負(又は委託)契約における契約約款は、こちらから 詳しくは、九州森林管理局のホ-ムペ-ジなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とす農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成
author: ctime: 2024/03/14 10:19:58 mtime: 2024/03/14 10:20:01 soft_label: JUST PDF 5
[最終改正]令和6年2月22日付け5九資第100号1収穫調査委託仕様書Ⅰ 一般事項1 適用範囲(1) この仕様書は、森林管理局、森林管理署及び森林管理署支署の実施する収穫調査委託事業に適用する。
(2) この仕様書は、収穫調査委託事業に関する一般事項を示すものであり、特殊なものについては別に定める特記仕様書によるものとする。
(3) 仕様書等に関して疑義が生じた場合は、監督職員の指示によるものとする。
2 指示,承認等指示、承認、協議とは次の定義による。
(1) 「指示」とは、発注者(以下「甲」という。
)の発議により監督職員が受託者(以下「乙」という。
)に対し、監督職員の掌握事務に関する方針、基準及び計画等を示して実施させることをいう。
(2) 「承認」とは、乙が監督職員を経由して甲の承認を得ることをいう。
(3) 「協議」とは、甲と乙が対等の立場で合議することをいう。
3 調査計画表(1) 契約約款(以下「約款」という。
)第2条に基づき提出する調査計画表は、別紙様式1-(2)「調査計画表」によるものとする。
(2) 提出された調査計画表について、その内容が不適当と認められるものがあるときは、甲の指示に従い修正しなければならない。
(3) 甲が承認したときは、遅滞なく書面をもって乙に通知するものとする。
4 極印の取扱(1) 約款第7条に基づき提出する極印管理責任者及び極印を使用させようとする者の通知は、別紙様式「極印管理責任者及び使用者届」によることとする。
(2) 約款第9条1項に基づく極印の引き渡しは、甲が決めた番号の極印を甲の指示した時期、場所において、極印管理責任者に引き渡すこととし、乙は引き渡しを受けると同時に別紙様式「貸与極印借用書」を甲に提出することとする。
(3) 極印の貸与期間は、調査期間とする。
(4) 約款第9条6項により極印が不要となったときは、監督職員の検査を受け極印管理責任者が自ら甲が指示した時期及び場所において、別紙様式「貸与極印返納届」を添えて返納することとする。
2(5) 約款第9条4項に基づく使用簿は、調査終了後、調査完了届に添付し提出することとする。
5 委託代金の確定及び部分支払(1) 確定払本委託業務は概算契約であることから、その精算が必要であり、約款第15条に規定する委託代金の確定は次のとおり行うものとする。
(税抜契約金額/契約数量(面積))×確定数量(面積)=税抜額(円未満の端数は切り捨て)税抜額×(1+消費税率)=確定金額(円未満の端数は切り捨て)(2) 部分払約款第16条に規定する部分払の委託代金相当額算定は次のとおり行うものとする。
① 既済部分に対する部分払検査合格数量に対する部分払とし、その委託代金算定は次による。
(税抜契約金額/契約数量(面積))×部分確定数量(面積)=税抜額(円未満の端数は切り捨て)税抜額×(1+消費税率)×(90/100)=部分払確定金額(円未満の端数は切り捨て)② 完済部分に対する部分払既済部分で部分払をした場合の純調査費単価は以降調査完了までの単価とする。
なお、約款第16条2項の規定による場合は、委託代金相当額を支払うことが出来ることとし10/10を乗ずる。
6 現場代理人及び担当技術者等約款第6条に基づく現場代理人及び担当技術者等の通知は、別紙様式「現場代理人及び担当技術者等届」によることとする。
7 支給材料及び貸与品(1) 約款第8条に基づく支給材料及び貸与品(以下「支給材料等」という。
)の明細及び使用期間等は別紙様式「支給材料(貸与品)明細書」のとおりとする。
(2) 支給材料等の引き渡しは、甲の指示した時期及び場所において行うこととする。
(3) 支給材料の受領書の提出は、別紙様式「支給材料受領書」によることとする。
(4) 貸与品の借用書の提出は、別紙様式「貸与品借用書」によることとする。
(5) 約款第8条6項により、支給材料等が不要となったときは、支給材料については別3紙様式「支給材料返納届」を、貸与品については別紙様式「貸与品返納届」を添えて、甲の指示する時期及び場所において返納することとする。
8 調査が終了したときは、作業現場の片付けを行うこと。
監督職員から指示があった場合はそれに従うこととする。
9 仕様書等に明記しない作業で、本作業の実施に必要な諸作業が発生した場合は、原則として乙の負担において行うこととするが、それにより難いときは、甲乙協議してその費用負担割合を決定することとする。
10 環境負荷低減への取組乙は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。
Ⅱ 調査仕様書1 調査事項調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 収穫箇所の位置(2) 収穫区域の面積(3) 産物の種類及び品質(4) 産物の数量(5) 産物の評定価格因子に関する事項(6) 跡地更新に関する事項(7) その他必要な事項2 概況調査乙は調査を行う前に、甲及び監督職員と十分調整したうえで、現地を踏査し調査計画をたてることとする。
3 調査結果報告(1) 乙は、調査終了後速やかに別紙様式「完了届」に別紙様式「調査結果報告書」を添付し、甲に提出することとする。
(2) 調査結果報告書には,第1号表に掲げる書類を添付するものとする。
4ただし、特に必要がないと認める書類については、これを省略することができる。
なお、電子野帳等による立木調査を実施した場合は、立木材積に関する野帳(第1号表-9-野帳類(2)~(6))の各号に該当する内容が確認できるものであれば可とする。
4 産物の区分産物の区分は,第2号表のとおりとする。
5 計量単位調査に用いる計量単位は、メートル法を用い、第3号表の基準によるものとする。
6 調査器具(1) 調査に用いる機械器具の種類は、第4号表によるものとする。
(2) 第4号表によるもの以外の機械器具を使用する必要が生じたときは,乙は監督職員を経由して甲と協議し承認を得ること。
(3) 乙は、使用前後に器具類を点検、整備し、常に完全なものを使用するよう努めなければならない。
区域の調査7 周囲測量甲が別に指示しない限り、調査区域の周囲の測量は実測しなければならない。
8 区域の標示(1) 調査区域の境界は、伐開して明瞭にし、さらに官民界の境界木は保存表示し、屈曲部等特に必要と認められる地点には境界線附近にある区域外立木等に、第5号表に基づいて標示をなし、その区域を明らかにしなければならない。
ただし、官民界の境界木の保存表示は、監督職員の指示を受けて行うこととする。
(2) 調査区域の見やすいところに、第5号表に基づいて、調査箇所の標示をするものとする。
9 測点のけい測周囲測量の測点は、2点以上において境界標又は林小班界標にけい測し、その実測位置を明らかにしなければならない。
ただし、境界標又は林小班界標にけい測することが困難な場合は、基本図上確認できる明確な地点にけい測するものとする。
なお、GNSS受信機を用いた現地計測を行う場合には、けい測の代わりに国有林地理情報システム等を活用して実測位置を明らかにし、甲または監督職員の確認を受けることとする。
510 測点の標示等(1) 調査区域の各測点は、第5号表に基づき標示するものとする。
(2) 岩石地、岩流地等で測杭を打ち難いときは、岩礫の畳積その他適当な方法で測点を保有明示し、測点に近い顕著な物件(立木又は岩石)には、測点の所在を示して補標としなければならない。
(3) 原点及び測杭亡失のおそれのある箇所については、補助杭を設け測点の位置を明らかにしなければならない。
(4) 誤測、改測等により、界線を修正した場合は旧伐開線を柵等で閉そくし、旧測杭その他の標示を撤去しなければならない。
(5) 測量野帳の備考欄には上記(2)ないし(4)に関する事項のほか、後日測量線を知るために測量の進行、地勢、測線屈曲の概図、必要な附近の道路、河川等の主要な事項を記入するものとする。
11 実測図等の調製(1) 乙は、実測又は空中写真測量終了後、実測図及び位置図を作成しなければならない。
(2) 実測図の縮尺は、基本図の縮尺を用いる。
但し、面積が小さく基本図の縮尺を用いることが困難な場合には、適宜の縮尺を用いることができる。
(3) 実測図には、けい測線を記入するものとする。
(4) 実測図には、次の事項を記入するものとする。
ア ○○年度収穫予定箇所実測図イ 方位、縮尺ウ 国有林、林小班名エ 5点ごとの測点番号オ 実測面積計算カ 標準地の位置、面積キ その他必要な事項(5) 位置図は基本図の縮尺を用いて作成し、次の事項を記入するものとする。
ア ○○年度収穫予定箇所位置図イ 方位、縮尺ウ 国有林、林小班名エ 隣接区域の界線等位置的関係オ その他必要な事項12 閉そく公差(1) 周囲測量における閉そく公差は、測定距離の総和の50分の1とする。
6(2) 測量誤差の修正は、図解法又は計算法によるものとし、その過程を実測図又は面積計算表に明らかにしておくものとする。
(3) GNSS受信機を用いた現地計測を行う場合には、衛星写真等を活用し実測成果の適否について判断し、甲または監督職員の確認を受けるものとする。
なお、実測成果について著しく不一致と認められる場合には再測量を行うものとする。
13 面積の算定面積の算定は、実測図と調整のうえ、プラニメーターもしくは点格子板を使用し、図解法または座標法によって行うものとする。
立木等の調査単木の調査14 調査対象木の基準調査対象木は、2センチメートル括約により測定した胸高直径が10センチメートル以上のものとする。
15 樹種区分樹種区分は、第8号表によるものとする。
16 胸高直径(1) 立木の胸高直径の測定は、山側一方差し(平地林においては任意方向一方差し)とするが、特に山側一方差しでは正確を期し難い場合は、山側直角二方差し(平地林にあっては、任意方向直角二方差し)とする。
(2) 測定の位置は、傾斜の上方地際から1.2mとする。
(3) 輪尺で測定できない大径木又は極端な不整形木については、巻尺を用いて周囲を測定することにより直径を求めることができる。
(4) 測定位置に枝、節、こぶ、その他著しい凸凹のある立木はその上下の正常な部分で等距離にある直径を測定し、その平均とする。
(5) 生松脂採取木等、樹皮が剥がれている立木については、剥皮された厚さを加算しなければならない。
(6) 前項の規定にかかわらず、森林管理局長が認めるところにより、リモートセンシング技術(3Dレーザ、空中写真等により、立木に接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。
以下同じ。
)を用いる適宜の方法で胸高直径を求めることができるものとする。
717 樹高(1) 樹高は、傾斜の上方地際より梢頭までの全長を毎木測定するものとする。
(2) 著しく湾曲した立木については、曲がりにそってその全長を測定しなければならない。
(3) 立木の樹高は、測高器等を用いる方法又は目測によるほか、森林管理局長が認めるところにより、リモートセンシング技術を用いる適宜の方法で求めることができるものとする。
18 立木材積の算定(1) 立木材積は、甲が定めた立木幹材積表により求めるものとする。
(2) 立木幹材積表に記載のない立木は、立木幹材積表に記載の公式によって算定するものとする。
(3) 立木枝条材積は,甲が定めた枝条率(幹材積に対する枝条材積の割合)により算定するものとする。
19 伐倒木等の材積算定伐倒木及び転倒木の材積は、立木に準じ、胸高部の直径及び全長を測定して算定するものとする。
20 不整形木の材積算定次の各号に掲げる立木の材積は、当該各号に定める基準によって算定し、算定経過を明らかにしておくものとする。
(1) 欠頂木の材積・・・欠頂部の長さを推定し、樹高を測定して算定(2) 胸高部以下において分岐し、幹枝の区分の困難な分岐木の材積・・・各樹幹をそれぞれ独立の立木とみなして算定(3) 外部から認めることのできる空胴木の立木材積・・・空胴部分の材積を控除して算定(4) 不整形木で前記各号の基準によることが困難なものの立木材積・・・適宜の方法により算定21 根株の材積算定(1) 根株の材積は、伐根の断面積に利用部分の高さを乗じて算定するものとする。
(2) クス及び松類については、甲が別途定める方法によって行うものとする。
8林分の調査22 立木の調査(1) 林分の立木調査で毎木調査を行う際は、単木毎に用途を明らかにしておくものとする。
(2) 一般材又は毎木調査を行う径級基準は第9号表の定めによる。
(3) 一般材とは、第9号表に定める径級以上で、4mの一般製材原木が採材可能なものを基準とするが、次のものも一般材として区分する。
ア 元玉を含めL3.2mの一般製材原木が一玉以上採材可能なもの。
イ 元玉を含め、N1.8m、L2.1mの一般製材原木が2玉以上採材可能なもの。
ウ その他甲が特に定めたもの。
(4) 上記(3)以外のものは低質材として区分する。
(5) 立木の調査は、リモートセンシング技術を用いることができる。
ただし、森林管理局長が誤差確認を行い、適当と認める方法に限るものとする。
23 毎木調査毎木調査法による調査は、全林の毎木について単木調査を行い、それを集計するものとする。
24 樹高標準木の選定樹高標準木は、次の方法により選定するものとする。
(1) 沢より峰にいたる帯状標準地を設け、標準地内の立木を実測し標準木とする。
標準地の面積は、第6号表を標準とする。
(2) 標本抽出調査法によって求めることができる。
(3) 前記(2)の調査木は、第7号表の標示をなし、明らかにしなければならない。
25 標準地の選定標準地は、林分の疎密度、樹種混交歩合、径級配置、成長状況を考慮し、全林分を代表すると認められる箇所を選定するものとする。
ただし、林相不斉一な林分においては全林分を林相に応じて適宜区分し、当該区分ごとに標準地を選定するものとする。
26 標準地の面積調査標準地の面積調査は、区域の調査における面積調査に準じて行うものとする。
ただし、実測図の縮尺は、1,000分の1とする。
927 検証等標準地の面積調査の際には、必要に応じて検証線をとるものとする。
ただし、林小班界標等に対するけい測は省略することができる。
28 標準地の標示標準地の位置は、実測図に図示するほか、現地には標識を設けてその区域を明らかにするものとする。
ただし、リモートセンシング技術を用いて調査をする場合は現地に標識を付すことを省略することができる。
29 点在有用樹の調査標準地調査法を実施するにあたり、調査区域内に点在する有用樹については、標準地調査法による調査から除外して、別途に調査を行うものとする。
極印及び調査木の標示30 極印の押印(1) 極印は、立木については根際に、しかも伐採後極印が伐根に残る位置に、また、根株については根張りに、それぞれ押印することとする。
(2) 使用する印肉は、黒肉とする。
(3) 極印の誤押を抹消する場合は、既押印の上に朱肉で極印を押印し抹消する。
極印管理責任者は極印の抹消立木が収穫対象木以外であった場合は、その本数とおおよその位置を、極印使用簿に記録し残しておくこととする。
31 調査木及び保残木の標示(1) 間伐木、択伐木及び点在する被害木等散在する調査木には、胸高部をペンキで巻く等明瞭な標示をしなければならない。
なお、調査極印省略による表示は、根張りにナンバ-テ-プを2針止めで貼り付けすること。
(2) 皆伐林分の中にある保残木は、調査木との混同を防止するため、明瞭に標示しなければならない。
(3) 標示の方法は、第7号表により決定するものとする。
(4) 変形列状間伐の調査木の標示は下記による。
ア 列状選木については、起点と終点に調査木の胸高部に列間選木標示と異なるテ-プで表示することができる。
イ 列状選木が途中で分岐するなどまぎらわしい箇所は、その要所要所の調査立木の胸高部に列間選木標示と異なるテ-プで標示することができる。
10ウ 列状選木が特にまぎらわしく、誤伐等のおそれのある箇所及び帯状選木については、従来どおり全調査立木の胸高部にテ-プで標示する。
エ 調査極印省略による標示は、根張りにナンバ-テ-プを2針止めで貼り付けすること。
32 価格評定因子に関する調査(1) 調査は、集運材の方法、施設の種類、その他事業費算出に必要な事項について行うものとする。
(2) その結果により、別紙様式「産物価格評定因子関係調査表」及び「搬出系統図」を作成する。
33 更新に関する調査跡地更新の調査は、主伐箇所について、別紙様式「更新関係資料」及び「地位指数調査野帳」「平成○○年度収穫予定箇所更新計画図」を作成する。
34 その他その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこととする。
11別記1 記号の表示の省略について次の各号に掲げるものであって、当該立木の存する林分の区域及び伐採すべき立木に明瞭な標示を付することにより産物の管理上支障がないと認めるものの売払いの場合は、記号の表示は不要である。
(1)利用上優位でない林分(立木販売を予定する林分のうち、生産される木材が主に一般材及び低質材であって、売払価格に占める収穫調査の所要経費が森林管理局長の定める割合を上回る林分をいう。
)の立木(主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる林分の立木に限る。
)(2)価値の低位な立木(主にパルプ、チップ又はバイオマス燃料への利用が想定される低質な立木、薪炭林における立木及び6齢級以下の初回間伐の対象となる立木をいう。
記1.調査計画表(別紙1)2.現場代理人及び担当技術者等届(別紙2)3.極印管理責任者及び使用者届(別紙3)監 督 員 月 日 年 月 日経 由 官職氏名- 93 -- 94 -別紙2現場代理人及び担当技術者等届〔 現 場 代 理 人 〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等〔 担 当 技 術 者 〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等- 95 -〔 現 場 職 員 〕氏 名 住 所- 96 -別紙3極印管理責任者及び使用者届1.極印管理責任者氏 名 (生年月日) ( 年 月 日)住 所2.極印使用者氏 名 住 所- 97 -様式(51)支 給 材 料 受 領 書令和 年 月 日住所氏名分任支出負担行為担当官分 任 物 品 管 理 官 殿記品 名 規 格 数 量 単位 備 考- 98 -様式(52)貸 与 品 借 用 書令和 年 月 日住所氏名分任物品管理官殿記品 名 数 量 使 用 期 間 備 考- 99 -様式(53)支 給 材 料 返 納 届令和 年 月 日支給を受けました支給材料の内、不要(残)となった下記品目について返納致します。
令和 年 月 日住所氏名分任支出負担行為担当官分 任 物 品 管 理 官 殿記品 名 規 格 数 量 単位 備 考- 100 -様式(54)貸 与 品 返 納 届令和 年 月 日に貸与を受けました貸与品について,下記のとおり返納致します。
令和 年 月 日住所氏名分任物品管理官殿記品 名 数 量 使 用 期 間 備 考- 101 -様式(55)貸 与 極 印 借 用 書令和 年 月 日住 所氏 名分任物品管理官殿記極 印 番 号 使 用 期 間 引 渡 場 所 備 考- 102 -様式(56)貸 与 極 印 返 納 届令和 年 月 日貸与を受けました下記の極印は,令和 年 月 日をもって調査業務を完了致しましたので,指定の場所に返納いたします。
令和 年 月 日住 所氏 名分任物品管理官殿記極 印 番 号 使 用 期 間 返 納 場 所 備 考令和 年 月 日付けをもって貸付中の上記極印を,検査の上受領しましたので報告します。
令和 年 月 日官 職受取人氏 名分任物品管理官殿- 103 -様式(59)第 回完 了 届 最 終 回令和 年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約については、一部完了下記のとおり したので検査を請求します。
完 了記1.調 査 期 限 令和 年 月 日2.一 部 完 了 令和 年 月 日3.完 了 令和 年 月 日4.添 付 書 類 調査結果報告書5.完 了 部 分記 番 主間伐別 林小班 面 積 材 積 備 考ha m3注:不要の文字を抹消する。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿(受託者)住 所氏 名監督職員 令和 年 月 日 記副 申 氏名 事- 114 -様式(60)令和 年 月 日森林管理署(支署)長 殿 (受託者) 住 所氏 名国有林野事業における収穫調査業務の一部再委託の申請について令和 年 月 日に締結した「○○○○○○○」について、下記のとおり一部再委託をしたいので、収穫調査委託契約約款第4条の規定に基づく承認をお願いします。
記1.一部再委託予定者 ○○株式会社 代表取締役○○○○(別紙1のとおり)2.一部再委託する業務内容(別紙2のとおり)3.一部再委託する必要性及び一部再委託予定者を選定した理由※ 一部再委託の妥当性が判断できるよう、具体的に記載すること4.一部再委託する金額 円(消費税及び地方消費税含む)※ 一部再委託予定者との契約書又は一部再委託予定者の見積書を添付すること※ 一部再委託する金額に変更が生じた場合は、速やかに報告すること5.一部再委託する比率(委託契約金額に占める一部再委託金額の割合) %- 115 -様式(60)-1(別紙1)一部再委託予定者の概要1.名 称 ○ ○ 株式会社2.設立年月日 昭和(平成) 年 月 日3.所 在 地 ○○市○○町○○番地○○号(TEL )※ 支店等があればその全てについて記載すること4.代 表 者 代表取締役 ○○ ○○5.資 本 金 ○○○○○万円6.業 務 内 容 (例示)収穫調査7.業務実施区域 九州森林管理局管内一円8.資 格 等 (例示)(1)林業事業体登録(○○森林管理局)(2)○○森林管理局建設工事入札参加資格9.加 盟 団 体 (例示)(1)○○事業共同組合(理事長)10.社員の構成11.一部再委託する業務に従事する職員※ 従事する全ての職員について記載すること区 分 役 職 氏 名 資格・経験等 備 考- 116 -様式(60)-2(別紙2)一部再委託する業務内容※1受託者が 一部再委託予定者が対象林小班 対象業務 実施する内容 実施する内容 ※2 ※2対象業務 一部再委託全量 予定量 割合※1 ただし、以下の業務については一部再委託予定者が実施することはできない。
① 総括的な企画・調整② 委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理に係る業務③ 国有財産の管理に直接関係する極印の管理・押印④ 調査結果報告書の作成に係る総括的調整⑤ 調査者の氏名等の帳簿の記載保管⑥ 調査結果報告書納品の業務※2 「対象業務全量」、「一部再委託予定量」は数量について記載する。
- 117 -様式(60)-2 (記載例)(別紙2)一部再委託する業務内容※1受託者が 一部再委託予定者が対象林小班 対象業務 実施する内容 実施する内容 ※2 ※2対象業務 一部再委託全量 予定量 割合1003い1 伐開 伐開箇所の指示、受託者の指示に基づ業務の進行管理、く伐開の実施 1.0km 0.7km 70%業務完了の確認区域標示 標示箇所及び方 受託者の指示に基づ法の指示、業務 く区域標示の実施 1.0km 0.7km 70%の進行管理、業務完了の確認区域測量 測量箇所及び方 受託者の指示に基法の指示、業務 づく区域測量の実施 1.0km 0.7km 70%の進行管理、業務完了の確認立木調査 調査対象木の指 受託者の指示に基づ示、業務の進行 く直径の計測 2,400m3 1,200m3 50%管理、野帳記入2015ろ3 区域標示 標示箇所及び方 受託者の指示に基づ法の指示、業務 く区域標示の実施 2.0km 0.3km 15%の進行管理、業務完了の確認区域測量 測量箇所及び方 受託者の指示に基づ法の指示、業務 く区域測量の実施 2.0km 0.3km 15%の進行管理、業務完了の確認※1 ただし、以下の業務については一部再委託予定者が実施することはできない。
① 総括的な企画・調整② 委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理に係る業務③ 国有財産の管理に直接関係する極印の管理・押印④ 調査結果報告書の作成に係る総括的調整⑤ 調査者の氏名等の帳簿の記載保管⑥ 調査結果報告書納品の業務※2 「対象業務全量」、「一部再委託予定量」は数量について記載する。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官宮崎森林管理署都城支署長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を申請します。
記1.入札物件名:2.電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに○印を付す)ア.電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため。
(申請日:令和 年 月 日)イ.電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札日まで間に合わないため。
(調達完了予定日:令和 年 月 日)ウ.その他(詳細に記入ください)印
タブを開くと履歴を読み込みます。