動物用医薬品等データベースMAFFクラウド移行及び改修業務一式
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
東京都
公開日
2024年04月03日
提出期限
未指定
案件概要
動物用医薬品等データベースMAFFクラウド移行及び改修業務一式
author: 𧏚 撮(TAKEUCHI Miho)ctime: 2024/04/03 11:10:44mtime: 2024/04/03 11:10:44soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: untitled
動物用医薬品等データベースMAFFクラウド移行及び改修業務調達仕様書農林水産省動物医薬品検査所目次1 調達案件の概要.. 12 調達案件及び関連する調達案件.. 43 本システムに求める要件.. 64 業務の実施内容.. 75 満たすべき要件.. 136 作業の実施体制・方法.. 137 作業の実施に当たっての遵守事項.. 168 成果物の取扱いに関する事項.. 209 入札参加資格に関する事項.. 2210 再委託に関する事項.. 2411 その他特記事項.. 2412 附属文書.. 2511 調達案件の概要(1) 調達件名動物用医薬品等データベースMAFFクラウド移行及び改修業務(2) 調達の背景「動物用医薬品等データベース」は、「動物用医薬品等データベース」及び「副作用情報データベース」の2つのデータベースからなり、日本で承認された動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器、動物用体外診断用医薬品及び動物用再生医療等製品(以下、「動物用医薬品等」とする。
)に関する情報やそれらの使用に関連した副作用に関する情報を収集し、国民に公開している。
両データベースは同一の民間クラウド基盤上で運用しており、「副作用情報データベース」は、「動物用医薬品等データベース」のサブシステムとされ、動物用医薬品等に関する情報を一部「動物用医薬品等データベース」と共有している。
「動物用医薬品等データベース」は、現在、以下のURLで運用されている。
「動物用医薬品等データベース」https://www.vm.nval.go.jp/「副作用情報データベース」https://www.vm.nval.go.jp/sideeffect/2018年6月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」が決定された。
この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出されている。
農林水産省では、政府全体の動向や利用者視点に立った、あるべき農林水産行政の姿を踏まえ、2020年3月に「農林水産省デジタル・ガバメント中長期計画」を改定し、情報システムのクラウド化の推進に当たっては、共通基盤となるMAFFクラウドを利用することを前提としたパブリッククラウドへの移行を進めることとしている。
MAFFクラウドでは、パブリッククラウドへの移行・運用に必要な最小限の共通機能を提供するとともに、パブリッククラウドへの移行・運用等の一連の工程におけるPMOによるPJMOへの総合的な支援活動を実施している。
(総合的な技術支援を行う組織をMAFFクラウドCoEと言う。
)これらの状況を踏まえ、本システムを民間クラウドからMAFFクラウドが利用できる環境に移行する。
あわせて、データベースの検索機能を充実させることで、より使いやすく的確な情報提供を可能とし、動物用医薬品等の安全かつ適正な使用及び開発促進を実現する。
(3) 目的及び期待する効果農林水産省が推進する共通基盤となる MAFF クラウドを利用することを前提としたパブリッククラウドへ移行することにより、ベンダーロックインの状況を解消し情報セキュリティの確保された適正な運用を行うとともに、検索機能を追加しより的確な情報提供ができるように改修業務を行うものである。
2(4) 業務・情報システムの概要「動物用医薬品等データベース」及び関連するシステムの概要は図1のとおり。
「動物用医薬品等データベース」は、別に運用する「畜産クラウド」及び「有害事象報告システム」と情報を連携している。
なお、本業務である MAFF クラウド移行及び改修後のシステムの概要並びに MAFF クラウドの概要は図3及び図4のとおり。
「動物用医薬品等データベース」は、別に運用する「飼養衛生管理支援システム」のうち「投薬指示システム」と業務連携を予定している。
図1 動物用医薬品等データベース及び関連システムの概要(現行)国民クラウドサービス有害事象報告システム副作用情報のダウンロード連携閲覧・検索クラウドサービス動物用医薬品等データベースDBサーバ Web/APサーバ副作用情報データベースDBサーバ Web/APサーバ今回の調達範囲製造販売業者獣医師動物用医薬品等の情報を入力副作用情報のアップロード副作用情報の報告クラウドサービス畜産クラウド農林水産省LAN動物医薬品検査所副作用情報の報告閲覧3図2 動物用医薬品等データベース及び関連システムの概要(本業務実施後)図中の農林水産省統合ネットワークは令和5年度中にガバメントソリューションサービス(GSS)に移行予定である。
図3 MAFFクラウドの概要(5) 契約期間契約日から令和7年3月31日まで4(6) 作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定しているが、具体的なスケジュールについては動物医薬品検査所と協議の上決定すること。
図4 作業スケジュール2 調達案件及び関連する調達案件(1) 調達範囲本調達では、現行クラウドで稼働している「動物用医薬品等データベース」をMAFFクラウドに移行し、併せて別添1「動物用医薬品等データベースMAFFクラウド移行及び改修業務要件定義書」に基づく改修業務及びソフトウェアのバージョンアップをその範囲とする。
なお、本調達においては、MAFFクラウドを利用する上で必要な金額を入札金額に含めることとする。
受注者は受注後に MAFF クラウドとの接続方法や仕様書等を確認の上、十分に理解し、MAFFクラウド担当部署と調整を行った上でクラウド移行を行うこと。
また、本調達の契約期間終了後も、別途、動物医薬品検査所が契約する次年度の「動物医薬品等データベースのクラウドサービス提供及び運用・保守業務」(調達名は予定)において同様のライセンスや外部サービスを継続利用していくことを想定しているため、次年度以降の動物用医薬品等データベースの運用・保守費用については本調達の対象範囲外であるが、ライセンス等は確実に次年度の動物用医薬品等データベースの運用・保守業務の受注者へ引き継ぐこと。
(2) 調達案件及びこれに関連する調達案件の一覧調達案件及びこれに関連する調達案件、調達の方式、スケジュール等は次のとおり。
5表1 関連する調達案件の一覧No. 調達案件名 調達の方式 調達契約日(予定)入札公告落札者決定契約期間1 動物用医薬品等データベース運用・保守業務最低価格落札方式2024年(R6)4月1日2023 年(R5)12月ごろ2024 年(R6)3月ごろ2024年(R6)4月~2025 年(R7)3月2 クラウドサービス提供業務随意契約 2024年(R6)4月1日2023 年(R5)12月ごろ2024 年(R6)3月ごろ2024年(R6)4月~2025 年(R7)3月3 MAFF クラウド移行及び改修最低価格落札方式2024年(R6)1月2023 年(R5)12月ごろ2024 年(R6)1月ごろ2024年(R6)3月~2025 年(R7)3月今回調達する業務図5 調達案件及びこれに関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等6(3) 調達案件間の入札制限調達する業務について、他の調達案件と入札制限の対象となる案件はない。
3 本システムに求める要件設計・開発の実施に当たっては、以下を満たすこと。
(1)パブリッククラウド上に構成するサーバ・サービスは自動スケーリング機能の利用やスペック調整を容易にできるような構成にし、性能を容易に改善できること。
(2)パブリッククラウド上で稼働するサーバやサービスに対しては冗長化などの構成を行う等、可用性を高めた構成とすること。
可能であればクラウドサービスのベストプラクティスが自動で適用されるよう、SaaS形態のサービスを利用すること。
(3)将来クラウドサービスプロバイダーが変わっても、新たなクラウドサービスプロバイダーが提供するクラウドへのデータ移行が容易に可能であること。
(4)以下の各管理については、クラウドサービスで可能な限り実現することとし、自動化を図ること。
ア 運用管理イ 死活監視ウ 稼働状況監視エ セキュリティ監視オ ジョブ管理カ バックアップ管理キ ログ管理(送受信ログ等の保存)ク ウィルスパターン更新管理ケ セキュリティパッチ更新管理コ 依頼作業対応サ 構成管理シ 文書管理ス アカウント管理セ データ管理ソ 障害対応タ 定例報告(5)受注者は、移行時に本システムで利用しているソフトウェア等のうち、サポート期限が切れる予定があるソフトウェアについては、サポート期限までに移行先のパブリッククラウド環境で提供されている最新バージョンとすること。
(6)クラウドアーキテクトのベストプラクティス(AWS Well-Architected Framework, Azure Well-Architected Framework)及び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定7マニュアル 別冊クラウド設計・開発編」に準拠すること。
また、以下のセキュリティ対策要件を参照し、本システムのセキュリティ対策要件を点検すること。
・AWS/Azure設定確認リスト(別添2)・webシステム/webアプリケーションセキュリティ要件書(別添3)(7)MAFF クラウドの利用に際し、以下を満たすこと。
なお、詳細については動物医薬品検査所が提示する最新の「農林水産省クラウド利用ガイドライン及び関係資料」を参照すること。
以下「契約不適合」という。
)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。
)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとすること。
ただし、農林水産省が追完の方法についても請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができること。
イ 前記アにかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前記アに規定された追完に係る義務を負わないものとすること。
ウ 農林水産省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。
)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができること。
エ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされ22ない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約の全部又は一部を解除することができること。
オ 受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後1年以内に農林水産省から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。
ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない。
カ 前記アからオまでの規定の要件は、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。
ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
(3) 検収ア 本業務の受注者は成果物等について、納品期日までに動物医薬品検査所に内容の説明を実施して検収を受けること。
イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合は、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について動物医薬品検査所に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
9 入札参加資格に関する事項以下の要件を満たしていることの証明書を提出すること(提出期限は、入札説明書を参照すること。
)。
(1) 競争参加資格ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 公告日において令和04・05・06年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
(2) 公的な資格や認証等の取得ア 受注者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。
)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。
(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、23品質管理手順規定等を提示すること。
)。
イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下の条件を満たすこと。
(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。
(イ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
(3) 受注実績応札者は、情報システムのクラウド移行を行った実績を過去3年以内に有すること。
また、医薬品関連の情報システムにおける設計、開発、運用の実績を過去3年以内に有すること。
(4) 複数事業者による共同提案ア 複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
イ 共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。
事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。
また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。
ウ 共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。
エ 入札参加要件については、共同事業体を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。
(5) 入札制限本業務を直接担当する農林水産省 IT テクニカルアドバイザー(旧農林水産省 CIO 補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59 号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
2410 再委託に関する事項(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。
イ 受注者における遂行責任者を、再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
ウ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
エ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
オ 再委託を行う場合、再委託先が「8.(5)入札制限」に示す要件を満たすこと。
(2) 承認手続ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を動物医薬品検査所に提出し、あらかじめ確認を受けること。
イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を動物医薬品検査所に提出し、承認を受けること。
ウ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。
)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
(3) 再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合は、受注者が一切の責任を負うとともに、動物医薬品検査所は当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
11 その他特記事項(1) 前提条件等ア 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先する。
イ 本業務は、2024 年度の予算成立を条件とする。
2024年 4 月1日以前に 2024 年度予算が成立していない場合は、契約の中止等を行う可能性がある。
ウ 本業務受注後に調達仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって動物医薬品検査所に申し入れを行うこと。
なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。
12 附属文書(1) 別紙1:情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様26(2) 別紙2:情報システムの経費区分(3) 別紙3:調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業(4) 別添1:動物用医薬品等データベースMAFFクラウド移行及び改修業務要件定義書(5) 別添2:AWS/Azure設定確認リスト(6) 別添3:webシステム/webアプリケーション(7) 別記様式1:閲覧申込書(8) 別記様式2:守秘義務に関する契約書(9) 別記様式3:質問書以 上
タブを開くと履歴を読み込みます。