「令和6年度 デジタル地域通貨推進業務委託 その2」の一般競争入札について
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
千葉県
公開日
2024年04月03日
提出期限
未指定
案件概要
「令和6年度 デジタル地域通貨推進業務委託 その2」の一般競争入札について
市川第20240401‐0549号令和6年4月3日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。
参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。
記1.件 名 令和6年度 デジタル地域通貨推進業務委託 その22.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 外3.施行期間 令和6年6月1日から令和7年3月31日まで4.概 要デジタル地域通貨推進事業に参加する加盟店に提供する販促品等の製作、通貨の精算、コールセンターの開設・運営、効果測定等の運営支援業務を委託するもの。
5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。
)現在において、 以下の要件を満たすものとする。
(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2)地方公共団体に対して、デジタル商品券やデジタル地域通貨事業の運営支援を履行し、完了した実績を有する者。
(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。
)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1)申請期間 令和6年4月3日(水)から令和6年4月17日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(3)担 当 課 市川市 経済観光部 経済産業課 デジタル地域通貨担当室(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 2階(電 話) 047-712-8598(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参または郵送による提出のみとする。
ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る。
)とし、かつ申請期間に必着のこと。
申請期間内に到着しない場合は無効とする。
(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。
以下「申請書」という。
)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。
)。
また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。
また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。
カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。
※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。
※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。
(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年4月18日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。
イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年4月18日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。
)を電子メールで送信する。
なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。
ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。
7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。
提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。
受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。
なお、質疑がない場合は提出しないものとする。
(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。
)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間イ 質疑提出電子メールアドレス ichico-info@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。
なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。
8.入札日時及び場所(1) 日時 令和6年4月23日(火)午後1時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1 号 市川市役所 第1庁舎 5階 第3委員会室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無ただし、推進業務における加盟店への精算費用については、別紙仕様書「5.委託内容 B 精算金振込業務 」の規定により、概算払にて請求できるものとする。
※精算費用は、本委託契約金額とは別に発注者に請求するものとする。
(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。
11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(内訳書を入札時に提出すること。
なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。
)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。
(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。
(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。
)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。
なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。
(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。
参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。
(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。
(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。
15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。
この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。
16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。
ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。
)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。
19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。
(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。
(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。
(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。
(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。
20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。
21.問い合わせ先市川市 経済観光部 経済産業課 デジタル地域通貨担当室電話047-712-8598
1仕様書1.件 名令和6年度 デジタル地域通貨推進業務委託 その22.委託期間契約日 から 令和7年3月31日3.担当部課市川市 経済観光部 経済産業課 デジタル地域通貨担当室4.総 則(1)目的市川市(以下「委託者」という。
)は、地域経済と市民活動の活性化を図るため、市川市内でのみ利用できるデジタル地域通貨事業(以下「事業」という)に取り組んでいる。
デジタル地域通貨の発行を通じた市内の資金循環により、消費を喚起し、地域経済の活性化を図るとともに、エコ活動やボランティア活動のインセンティブとして、市内の店舗(以下「加盟店」という。
)で利用できる行政ポイントを付与することで、市民活動の活性化を図るものである。
本委託契約は、物品の作成・送付をはじめとした加盟店への支援及び加盟店へのデジタル地域通貨の精算金の振込ならびにコールセンターの運営といった市民等への支援といった事業運営支援のほか、事業の効果検証を委託するものである。
受託者は、この目的を十分に理解し、正確・丁寧かつ実行経費の軽減を図り、この業務を期限内に遂行しなければならない。
(2)前提条件① デジタル地域通貨システムにおける地域通貨及び行政ポイントは、加盟店での決済に利用できるものとする。
② 業務の実施にあたり必要となるデジタル地域通貨運用システムの操作マニュアルや事業の概要等については、必要に応じて委託者が受託者まで提供するものとする。
③ デジタル地域運用システムの操作にあたり必要となるシステムの管理アカウントへのログイン情報については、委託者から受託者まで提供するものとする。
ただし、システム操作に用いるクライアントPCについては、委託者の負担で用意することとする。
④ デジタル地域通貨運用システムには、各店舗におけるデジタル地域通貨の利用実績に基づき、各加盟店への振込データ(全銀協規定フォーマット)を出力する機能を有するものとする。
⑤ 令和6年度事業の概要については、別添1「令和 6 年度 市川市デジタル地域通貨推進事業2実施要領」を参照すること。
(3)業務の指示及び監督受託者は、本委託を遂行するにあたって、委託者監督職員と常に密接な連絡を取り、最適な対応をとらなければならない。
(4)業務の責任範囲本業務を遂行するに当たって、受託者は、事業の運営支援業務について責任を負うものとする。
なお、業務の内容に応じて、委託者が認める範囲で再委託することを可とする。
5.委託内容以下のA~Dに記載する事業運営支援業務を行うものとする。
A 制作物等の作成及び発送デジタル地域通貨事業の広報物及び加盟店が利用する物品を作成するとともに、加盟店へ発送すること。
(1)加盟店向け物品の作成下記に掲げる物品を作成すること。
物品のデザイン及び印刷データ調整は委託者が準備するが、受託者はトンボ等印刷に係る設定を確認し、印刷に支障がある場合は修正を委託者に指示することとする。
①加盟店ポスターその1(納品時期 7月上旬頃) … 500枚B2判、カラー、片面、マットコート135kg②加盟店ポスターその2(納品時期 10月下旬頃) … 500枚B2判、カラー、片面、マットコート135kg③加盟店ポスターその3(納品時期 2月下旬頃) … 500枚B2判、カラー、片面、マットコート135kg④商店会ポスター(納品時期 9月中旬頃) … 300枚B2判、カラー、片面、マットコート135kg⑤行政ポイント用カード(納品時期 7月中旬頃) … 15,000枚・診察券サイズ(約86mm×54mm)、片面カラー、片面モノクロ、マットコートもしくは上質紙、角丸加工・カードの表面には二次元コードを印刷することとし、当該QRコードはバリアブル印刷での対応を行うこと。
なお、二次元コードの印刷データは、委託者がcsvファイルにて提供するものとする。
(2)物品の発送委託者が指定する発送先へ、送付状(A4サイズ、片面、モノクロ)を同封したうえで、物品を送付すること。
なお、発送費用については本委託契約に含むこととする。
3発送種別 発送物 発送時期 納品先及び発送数加盟店への個別発送5.委託内容(1)①7月上旬頃<納品先>委託者が別途提供する加盟店への直接納品<発送先>500店舗5.委託内容(1)②10月下旬頃5.委託内容(1)③2月下旬頃5.委託内容(1)④9月中旬頃<納品先>委託者が別途提供する加盟店への直接納品<発送先>300店舗市川市への一括発送5.委託内容(1)⑤7月中旬頃<納品先>市川市役所(市川市八幡1-1-1)<発送先>1か所B 精算金振込業務デジタル地域通貨や行政ポイントの利用実績に応じて、加盟店に対して精算金の振込を行うこと。
また、受託者による振込の完了後、精算費用を本委託契約金額とは別に委託者まで請求することとする。
ただし、必要と認めるときは、委託者に対して概算払いにて請求できるものとする。
なお、精算に係る振込手数料は、本委託契約金額に含むものとする。
(1)振込データの作成デジタル地域通貨及び行政ポイントの利用実績に基づき、振込先及び金額の一覧表を作成し、振込前に委託者の許諾を得ること。
なお、加盟店のうち、大企業が経営する店舗については、利用実績額のうち1%を加盟店負担額として控除する運用を行うことから、振込データの作成時に、委託者が別途指定する大企業が経営する加盟店への振込額については、1%分の金額を控除した振込データを作成すること。
(2)加盟店への振込B(1)で作成した振込データに基づき、振込を行うこと。
振込に不具合が生じた場合、速やかに原因の特定を行うとともに、委託者に報告し、速やかな振込へ向けた対応を行うこと。
(3)振込完了メールの送信振込完了後に、振込が完了した旨(金額、振込日記載)のメールを、加盟店宛に送信すること。
4メールの送信は、デジタル地域通貨運用システムを活用することとし、操作フローは別添2「デジタル地域通貨運用システム メール送信マニュアル」を参照すること。
(4)帳簿の作成加盟店への精算にあたっては、専用の銀行口座を利用することとし、精算金に係る帳簿を作成して、委託期間終了時及び委託者の求めに応じて帳簿を提出すること。
(5)振込回数想定加盟店数及び振込回数加盟店数 500店舗振込回数10,500回(500店舗 × 10.5か月 × 2回)C コールセンター運営用務デジタル地域通貨システム及び健康ポイントシステムに関する利用者からの問い合わせ対応を行うコールセンターを設置すること。
(1)問い合わせ対応業務①問い合わせ対応範囲・デジタル地域通貨システムのインストール方法や利用方法・各種ポイント(還元ポイント、ふるさと納税ポイント、ICHICOポイント)の取得及び利用方法・健康ポイントと行政ポイントの交換方法・その他デジタル地域通貨及び各種ポイントに関すること。
②業務実施マニュアルの作成・効率的な問い合わせ対応のため、業務実施マニュアルを作成すること。
なお、業務実施マニュアルには、よくある問い合わせに対する回答(FAQ)を含むものとする。
・業務実施マニュアルについては、業務開始前に作成し、オペレータ間で共有するとともに、委託者に提出すること。
また、必要に応じて随時更新すること。
③研修の実施・受託者は、電話応対及び業務実施マニュアルの理解促進に関する研修を実施し、業務内容について十分理解させること。
また、従事者を変更する場合も同様とする。
・研修は、業務従事者に対して業務開始前及び必要に応じて業務開始後に適宜行い、研修実施後には報告書を作成の上、委託者に提出すること。
研修に必要な資料作成や準備は、委託者と協議の上、受託者が行うこと。
5(2)職場環境①期間令和6年7月1日から令和6年11月30日まで②開設時間平日 9時から17時まで③回線数同時に受電ができる回線を、2回線提供すること。
④受電環境・委託者はコールセンターの設置場所を提供しない。
受託者が費用等を含めて設置場所を用意すること。
なお、コールセンターの設置場所は、日本国内とする。
・受託者は、本委託業務を実施するにあたって本仕様書に特段の定めがない限り、必要となるシステム及び機器等を用意すること。
・回線は受託者が用意し、その電話番号はあらかじめ委託者の了承を得た上で確定すること。
・オペレータ数を上回る入電があった場合は、自動音声応答システム等で自動対応し、電話に出ない状況にならないよう留意すること。
・コールセンターの運営時間外は、その旨の案内を自動音声応答システム等で行うこと。
・受託者はコールセンターの運営に従事する者全員に、個人情報の保護の重要性、具体策等について周知・徹底すること。
D効果測定及び事業展開の検討アンケート調査により、デジタル地域通貨による市内の消費喚起や経済波及効果といった経済効果を算出すること。
また、利用者や加盟店の意見等、サービス改善に資する情報を分析すること。
(1)アンケート作成委託者と協議のうえ、下記事項の分析を目的としたアンケートを作成すること。
なお、アンケートの対象者は、加盟店、利用者とする。
・デジタル地域通貨による消費喚起及び経済波及効果(経済波及効果の分析にあたっては、産業連関表を用いた分析とすること。
)・デジタル地域通貨システム利用者及び加盟店の意見・その他サービス改善に資する項目(2)アンケートの送付加盟店向けに書面でアンケートを実施すること。
アンケート用紙の作成及び発送は、返信用封筒の6郵便料金を含めて受託者の負担で行うものとする。
アンケート件数 100件なお、利用者向けアンケートはオンラインで行うこととし、アンケートに用いるフォームの提供にあたっては、委託者がライセンスの取得・アンケートフォームの作成を行うものとする。
(3)アンケートの集計及び分析郵送で行った回答内容をエクセルデータに集計するとともに、委託者が提供するオンラインアンケートの集計結果を用いて、産業連関表を用いた経済波及効果の分析を行うこと。
(4)事業モデルの検討次年度以降のデジタル地域通貨の事業展開について、3案程度(事業規模の拡大・同規模事業の継続・事業規模の縮小)検討すること。
検討にあたっては、下記の観点を盛り込むこととする。
①事業実施コスト②地域経済活性化への影響③市民活動活性化への影響④財源の確保へ向けた手法⑤行政ポイント制度の活用手法(5)報告書の作成令和6年12月下旬頃までに、アンケートの分析結果及び事業モデルの検討結果に関する報告書を作成すること。
6.作業場所本業務における作業場所は、以下のとおりとする。
ただし、受託者は、作業場所を変更する等の事由が発生した場合には、速やかに書面により委託者にその旨を通知し、委託者の承諾を得て変更するものとする。
(1) 作業場所受託者が指定する作業場所(※契約締結後に速やかに場所を特定し、委託者の承認を得ること。
)(2) 打合せ場所市川市八幡1丁目1番1号 第1庁舎対面形式にて6回程度の打合せを行う。
※必要に応じてインターネット会議での開催も可とする。
7インターネット会議の利用にあたり必要となるWeb会議システムのライセンスは、受託者の負担で用意すること。
7.業務実施責任者の設置業務実施責任者には、同種業務の実施経験を有し、事業運営支援業務に係る担当者との連絡調整を行い、円滑な業務運営を行う者を定めることとする。
88.提出書類及び報告書(納品物)受託者は、次に示す納品物一覧表の書類を提出期限内に提出するものとする。
なお、契約期間の最終月については、納品一覧表の記載に関わらず、提出期限は最終月の月末までとする。
納 品 物 一 覧 表No. 納品物 提出期限1業務実施計画書委託開始日から7日以内業務実施体制図スケジュール業務実施責任者名業務従事者名簿緊急時連絡体制表2 進捗管理票及び進捗報告書委託期間内随時 3 議事録4 「5.委託内容」において納品するもの5コールセンター業務報告書(受電件数や苦情等特筆すべき問い合わせ内容を記録するもの。
メール等による電子データでの提出でも構わないものとする。
)週次報告書 業務実施の翌週月次報告書 業務実施の翌月10日以内最終報告書 委託期間終了日6 業務完了報告書(作業実績報告書) 業務完了日まで7 完了届 委託期間終了日※一般のパソコンで扱えるファイル形式の電子データとして、全ての納品物件をまとめて収録した電子媒体(CDまたはDVD1部)を、委託期間終了日までに納品すること。
※受託者は、報告書等のタイトルを明記の上、1部(A4又はA3サイズ)、委託者に提出するものとする。
※内容に変更、追加が生じたときは、委託者と受託者が協議してこれを定めることとする。
99.納品場所「8.提出書類及び報告書(納品物)」で指定した納品物件は、「3.担当部課」で指定した場所に、期日までに納品すること。
10.契約不適合責任契約約款にかかわらず、本委託契約による作業の結果が、契約の目的に沿わない、又は委託内容に適合しないことを委託者が認識した場合、委託期間終了日から15ヶ月以内の間に受託者に対する書面による通知を行われ、当該不適合が受託者の責に帰すべき事由にのみに起因する場合、委託者は受託者に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。
11.秘密の保持(1)受託者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
契約終了後も同様とする。
(2)受託者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
12.情報セキュリティの確保受託者は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記 2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
13.著作権について(1)著作権の譲渡等① 受託者は、目的物(未完成のものを含む。
)又は目的物を利用して完成させた物(以下「著作権に係る目的物等」という。
)が著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作物(以下「著作物」という。
)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第21条から第29条に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
以下「著作権」という。
)のうち、受託者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、受託者に帰属するものを、目的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
ただし、受託者は、委託者の承諾を得て、目的物又は著作権に係る目的物等を利用することができる。
② 委託者は、受託者が目的物又は著作権に係る目的物等の作成にあたって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。
)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。
)について、受託者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
10③ 前2項の規定にかかわらず、目的物に受託者又は第三者が既に著作権を保有しているものが組み込まれている場合の当該著作権は、受託者又は第三者に帰属するものとする。
(2)著作者人格権の制限① 受託者は、委託者に対し、受託者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き次に掲げる行為をすることを許諾すること。
a.目的物又は著作権に係る目的物等の内容を公表すること。
b.目的物又は著作権に係る目的物等の内容をデジタル地域通貨システム及び健康ポイントシステムに係わる事業の維持、運営、管理、広報等のために必要な範囲内で、複製し、又は改変すること。
c.目的物又は著作権に係る目的物等を、デジタル地域通貨システム及び健康ポイントシステムに係わる事業の維持、運営、管理、広報等のために必要な範囲内で、写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
d.目的物又は著作権に係る目的物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。
② 受託者は、前項の規定によらず委託者に対し、納品物件の「8.操作マニュアル」並びにシステム出力データを改変し、業務で使用することを許諾すること。
③ 受託者は、受託者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権に係る目的物を除きあらかじめ委託者の承諾又は合意を得ることなく目的物又は著作権に係る目的物等の内容を公表してはならない。
④ 受託者は、受託者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権に係る目的物を除き委託者が著作権を行使する場合において、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(3)第三者の著作権の侵害の防止① 受託者は、受託者が委託者に引き渡した目的物の全てについて第三者の有する著作権等の知的財産権を侵害するものでないことを保証すること。
② 受託者が前項の規定に違反し、第三者の有する著作権等の知的財産権を侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。
14.権利義務の譲渡の禁止受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。
ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
15.その他(1)契約履行上の疑義については、委託者と受託者とが協力して解決すること。
(2)受託者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
11(3)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。
(4)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。
(5)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
(6)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
(7)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。
以下「契約」という。
)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。
)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。
以下同じ。
)を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。
)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額又は賃借料(当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下この項において「長期継続契約」という。
)である場合にあっては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(以下この項において「最高支払予定額」という。
))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。
ただし、次の各号に掲げる契約の解除に係る当該違約金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 単位数量当たりの契約金額又は賃借料を定めた単価契約 契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計 算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額(2) 月額による契約 月額に契約期間の月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
) を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、月額に12を乗じて計算した額)の100分の10に相当する額4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
(遵守義務違反)第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行う。
下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。
別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)第2条 受託者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。
この委託契約終了後も、同様とする。
(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受託者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第5条 受託者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず委託者の承諾を得るものとする。
(適正管理)第6条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受託者は、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告義務)第9条 受託者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受託者がこの委託契約の事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡し、若しくは委託者の指示に従い抹消するものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(受託事業所への立入検査に応じる義務)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受託者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受託者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)第12条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。
)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。
(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。
(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。
(目的外利用の禁止)第3条 受託者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。
2 受託者は、本件業務の履行に当たり委託者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、委託者の承認を得なければならない。
(第三者への提供の禁止)第4条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第5条 受託者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず委託者の承諾を得るものとする。
2 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について委託者に報告しなければならない。
3 受託者は、委託者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。
(適正管理)第6条 受託者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
(複写又は複製の禁止)第7条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(無断持ち出しの禁止)第8条 受託者は、本件業務に関する情報について、委託者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受託者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。
この場合において、受託者が開発し、又は開発させ委託者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、委託者と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、委託者と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。
3 受託者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受託者は、直ちに、委託者に報告するとともに、委託者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を委託者に報告しなければならない。
3 委託者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。
(情報セキュリティの管理体制)第11条 受託者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について委託者と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 受託者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。
(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受託者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって委託者に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)第13条 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受託者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受託者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 受託者は、委託者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
(損害賠償義務)第14条 受託者は、受託者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって委託者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
1令和6年度 市川市デジタル地域通貨推進事業 実施要領1.概要⑴ 目的市川市内で利用できるデジタル地域通貨の導入により、市内で資金を循環させて消費を喚起し、地域経済の活性化を図るとともに、市川市が主催する健康づくり事業や地域に寄与するエコ活動、ボランティア活動、自治会活動等にインセンティブとしてポイントを付与して、市民活動の活性化を図る。
⑵ 実施期間令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)⑶ 実施団体市川市⑷ デジタル地域通貨の名称等①名 称 ICHICO(いちこ)②レート 1 ポイント = 1円③利用形態 スマートフォン・アプリ 「chiica」 および ICHICOカード⑸ 発行額①総額 17億1,708万ポイント(17億1,708万円相当)②内訳 下表参照区 分 金 額 備 考現金チャージ額(マネー)15億ポイント(15億円相当)・セブン銀行ATMを利用して、現金で ICHICOをチャージした金額・クレジットカードから ICHICOをチャージした金額還元ポイント 1億6,500万ポイント(1億6,500万円相当)・ICHICOの利用額(現金チャージ額に限る)に応じて、一定の割合(例︓5%)が利用者に還元されるポイント。
※ 還元ポイント、ICHICOポイント、ふるさとポイントの利用では、還元ポイントは付与されない。
ICHICOポイント 5,108万ポイント(5,108万円相当)・市川市が主催する健康づくり事業、エコ活動、ボランティア活動、自治会活動等に参加することで付与されるポイントふるさとポイント 100万ポイント(100万円相当)・ふるさと納税制度を利用して、市川市に寄付をした金額の30%が付与されるポイント別添12③有効期限 令和7年3月31日(月)まで有効期限を過ぎた場合、ポイントは全て失効する⑹ 還元ポイント①通常時(キャンペーン期間外)・発行期間 令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)(ただし、下記のキャンペーン期間を除く)・還元率 中小企業者(次頁参照)や個人事業主等が経営する加盟店で ICHICO(現金チャージ額に限る)を利用した金額の5%、それ以外の場合は利用金額の1%・発行ポイント 総 額 2,500万 ポイント期間中の最大ポイント数 1,000 ポイント/人※ 予算の上限に達した段階で発行を終了する。
②市制施行90周年記念キャンペーン第1弾・発行期間 令和6年7月23日(火)から令和6年8月31日(土)・還元率 中小企業者や個人事業主等が経営する加盟店で ICHICO(現金チャージ額に限る)を利用した金額の20%、それ以外の場合は利用金額の5%・発行ポイント 総 額 4,000万 ポイント期間中の最大ポイント数 2,000 ポイント/人※ 予算の上限に達した段階で発行を終了する。
③市制施行90周年記念キャンペーン第2弾・発行期間 令和6年11月1日(金)から令和7年1月31日(金)・還元率 中小企業者や個人事業主等が経営する加盟店で ICHICO(現金チャージ額に限る)を利用した金額の20%、それ以外の場合は利用金額の5%・発行ポイント 総 額 1億 ポイント期間中の最大ポイント数 6,000 ポイント/人※ 予算の上限に達した段階で発行を終了する。
3中小企業者の範囲(中小企業基本法)業 種 範囲製造業、建設業、運輸業等 資本の額、出資の総額が3億円以下または、従業員数が300人以下卸売業 資本の額、出資の総額が1億円以下または、従業員数が100人以下サービス業 資本の額、出資の総額が5,000万円以下または、従業員数が100人以下小売業 資本の額、出資の総額が5,000万円以下または、従業員数が50人以下⑺ 利用できる店舗ICHICOを利用できる店舗は、市川市が登録した加盟店とする。
2.利用者⑴ 対象者 市川市内在住者、在勤・在学者等⑵ 利用開始 <アプリの場合>アプリ 「chiica」のインストールとアカウント登録<カードの場合>市川市役所第1庁舎2階(デジタル地域通貨担当室)で利用開始申込み⑶ チャージ①期間 令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで②上限額 利用者1人あたり年間6万円まで③単位 1,000円単位④方法 <アプリの場合>全国のセブンイレブン等に設置されているセブン銀行ATM、クレジットカード(クレジットカードによっては、本人認証サービス(3Dセキュア)が必要となる場合がある。
)<カードの場合>全国のセブンイレブン等に設置されているセブン銀行ATM⑷ 決済方法 2次元コードをスキャンする方式(詳細は6ページのイラスト参照)43.加盟店⑴ 対象店舗市川市内の店舗とする。
(店舗の敷地や建物の一部が他市に位置する場合、所在地が市川市である店舗を対象とする。
)⑵ スケジュール申込期間 令和6年3月6日(水)から加盟店の決定 令和6年3月11日(月)から加盟店説明会 令和6年3月13日(水)から下記のとおり順次開催⑶ 申込方法①Web申込の場合 ・所定のWebページにアクセスして、必要事項を入力する。
②申込書の場合 ・加盟店登録申込書に必要事項を記入の上、市川市役所に提出。
・配布場所市川市役所第1庁舎2階(デジタル地域通貨担当室)・加盟店登録申込書は、上記の配布場所に直接提出または郵送とする。
(郵送先)市川市 ICHICO担当宛 〒272-8501 市川市八幡1-1-1⑷ 加盟店の要件①利用規約への同意 市川市長が定める利用規約に同意すること。
②そのほか 下記の欠格条項に該当しないこと。
欠格条項・市川市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等が役員もしくは実質的に支配しているもの、その他暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)において規定する風俗営業、特定遊興飲食店営業、または、性風俗関連特殊営業を営むもの・特定の宗教団体、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を営むもの・市川市デジタル地域通貨の取扱対象とならない取引や商品のみを取り扱うもの(5ページの「⑸ 取扱対象とならない取引や商品」を参照)5⑸ 取扱対象とならない取引や商品取扱対象とならない取引や商品・消費税法別表第2の1~5に規定する有価証券類等、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手(ビール券、おこめ券、図書カード等)等、換金性の高い商品・たばこ・買掛金、未払金の支払い、または、仕入れ等の事業資金・税金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金・通信費等の支払い・給与、賃金、寄付金、祝い金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資金の支払い・当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(馬券)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)、勝車投票券(オートレース)・現金との換金・社会保険料医療の給付等を行う保険医療機関および保険薬局に係る支払い(自由診療も含む)※OTC医薬品(市販薬)及び日用品の消費税課税取引は対象・社会福祉法に規定する社会福祉事業及び介護保険法に基づく居宅サービスや施設サービス・学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上等の一定の要件を満たす各種学校の授業料、入学金等・免税事業者が消費税を免除したうえで行う取引・公序良俗に著しく反する取引、その他事業の目的趣旨を鑑みた際に適切でないと市川市が認める取引⑹ 加盟店の決定市川市が各店舗の申込内容を確認した後、加盟店としての登録可否を下記の方法で通知する。
①Web申込の場合 電子メールにて通知②申込書の場合 電子メールまたは郵送で通知6⑺ 加盟店説明会①日時・場所(八幡エリア)市川市役所第1庁舎・令和6年3月13日(水)18:00~・令和6年3月14日(木)14:00~・令和6年4月23日(火)14:00~・令和6年4月25日(木)10:00~(市川エリア)男女共同参画センター・令和6年3月18日(月)10:00~・令和6年3月18日(月)18:00~(行徳エリア)行徳公民館・令和6年3月28日(木)18:00~・令和6年3月29日(金)18:00~(南行徳エリア)南行徳市民センター・令和6年4月10日(水)18:00~・令和6年4月11日(木)10:00~(大柏エリア)大野公民館・令和6年4月16日(火)10:00~・令和6年4月17日(水)18:00~②内容 令和6年度の事業計画、デジタル地域通貨の利用方法や換金方法等⑻ 物品の発送市川市から各店舗へ物品(2次元コードの台紙、ステッカー、のぼり、マニュアル等)を提供する。
⑼ 決済方法加盟店ごとに下記のいずれかの方法を選択する。
なお、②③の場合、加盟店がスマートフォンもしくはタブレット端末を用意するとともに、それらの機器を利用する際の通信費用を負担する。
①利用者がスキャンする方法 (下図の左側参照)②店舗がスキャンする方法 (下図の右側参照)③上記の①と②の両方7⑽ デジタル地域通貨の精算①精算回数 毎月2回②精算締日 毎月15日と月末日③入金日 精算締日の翌日から起算して約2週間後の平日④精算方法 加盟店が指定した銀行口座への振り込み⑤精算額 ICHICOの売上額から下記⑾の負担額を差し引いた金額⑥そのほか 加盟店から市川市に届出のあった振込先の銀行口座に誤りがあった場合、精算日に振り込むことができないケースがある。
⑾ 加盟店の負担額令和6年度は、大企業が経営する加盟店の場合、ICHICO決済額の1%相当額、中小企業者や個人事業主等が経営する加盟店の場合、負担なしとする。
4.ICHICOポイントの発行⑴ 概要市川市が主催する健康づくり事業や地域に寄与するエコ活動、ボランティア活動、自治会活動等に対するインセンティブとして、ICHICOと交換・利用できるポイントを付与し、市民活動の活性化を図る。
⑵ ポイント付与期間令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)⑶ ポイント名称ICHICOポイント(レート︓1 ICHICOポイント= 1円)⑷ 対象者事業や活動に参加された方(事業ごとに別途、定める。
)8⑸ ポイント対象事業とポイント数等No. テーマ 事業・制度名 付与ポイント数1災害に備える防災訓練【新規】 3,000ポイント/ 1団体2 防災講演会(自主防災組織主催)【新規】 3,000ポイント/ 1団体3 防災講演会(市・自治連共催)【新規】 300ポイント/ 1人4 防災啓発イベント【新規】 300ポイント/ 1人5人とつながる自治会加入促進 3,000ポイント/ 1世帯500ポイント/ 1自治会6 自治会活動サポート学生ボランティア【新規】 1,000ポイント/ 1回7 商店会応援ポイントラリー【新規】 450ポイント/ 1人8 地域の担い手応援【新規】 2,000ポイント/ 1人9 協定団体公式戦観戦【新規】 300ポイント/ 1人10 市主催スポーツイベント【新規】 300ポイント/ 1人11 エコボポイント制度【新規】 300ポイント/ 1枚12環境を守るEV充電設備スタンプラリー【新規】 500ポイント/ 1人13 夏季省エネチャレンジ【新規】 300ポイント/ 1世帯14 江戸川クリーン作戦 50ポイント/ 1人15 フードドライブ 50ポイント/ 1回16 環境フェア・ボランティア 200ポイント/ 1人17共に学ぶデジ活講座事業【新規】 1,000ポイント/ 1人18 いちかわ歴史スタンプラリー【新規】 500ポイント/ 1人19いちかわ検定【新規】 50ポイント/ 1人300ポイント/ 1人20健康に取り組む健康ポイント事業Aruco 1,000ポイント/ 1回21 健康経営推進事業【新規】 1,500ポイント/ 1回22 健康講演会 300ポイント/ 1人23そのほか運転免許証の自主返納 10,000ポイント/ 1回24 eモニター制度 600ポイント/ 20回また、実施日やポイントの付与方法等の詳細については、事業ごとに別途定めることとする。
⑹ 利用できる店舗ICHICO加盟店95. ICHICOふるさとポイントの発行⑴ 概要市川市にふるさと納税をした方に返礼品として、ポイントを発行する。
⑵ 受付期間令和6年4月1日(月)から令和6年12月31日(火)⑶ ポイント名称ICHICOふるさとポイント(レート︓1 ICHICOふるさとポイント = 1円)⑷ 対象者市川市にふるさと納税をした方(市川市民を除く)⑸ ポイント数等寄附金額 発行ポイント数10,000円 3,000ポイント20,000円 6,000ポイント30,000円 9,000ポイント50,000円 15,000ポイント100,000円 30,000ポイント⑹ 利用できる店舗ICHICO加盟店の内、市が指定する飲食店、サービス提供店※ 物販店では利用できないこととする。
※ 予告なく利用できる店を変更する場合がある。
⑺ 申込方法市川市が別途指定する「ふるさと納税Webサイト」とする。
⑻ 返礼品の発送申込の受付後、市川市から ICHICOカードを発送する。
⑼ 利用の開始ふるさと納税をした方が ICHICOカードを受領した後、市川市に利用開始の届出を行うことで、利用を開始する。
別添2_デジタル地域通貨運用システム メール送信マニュアル①デジタル地域通貨運用システムへのログイン発注者が別途提示するURL及びログイン情報(ID・Pass)をもとに、管理サイトにログインする。
③送信する精算データの確認表示された検索結果を参照し、今回の振込額と振込件数に誤りがないか、確認する。
④メール送信事前準備システム画面中 表に「☑」処理を行う。
1別添4_デジタル地域通貨運用システム メール送信マニュアル⑤処理状態の更新『チェックした処理状態を更新』ボタンをクリックして、ステータスを『処理済』に更新する。
当該処理をもって『処理済』に更新された加盟店宛に、デジタル地域通貨運用システムから自動でメールが送付される。
なお、一度に処理状態の更新が可能な店舗数は、250店舗であることから、250以上の加盟店がシステムに登録されている場合は、複数回に分けてステータスの変更を行うこと。
2⑥処理状態の確認処理した精算データが正確に反映されているか確認するため、日付等の情報を入力して検索する。
タブを開くと履歴を読み込みます。