001779094.pdf
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2024年04月04日
提出期限
未指定
案件概要
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年4月4日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 461 調達内容(1)件 名 鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務(2)実施場所 鹿児島労働局管理の単独庁舎11施設(3)実施期間 契約日から令和7年3月24日(月)まで(4)履行内容 入札説明書及び仕様書による。
(5)入札方法 入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)電子調達システムの利用 本案件は電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、書面により支出負担行為担当官に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。
2 競争参加資格(1)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「B」、「C」又は「D」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。
(2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。
(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと、また、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
3 契約条項を示す場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 (担当 花立) 電話099-223-8275(2)入札説明書の交付期限令和6年4月18日(木)16時00分まで鹿児島労働局ホームページからダウンロードが可能。
ダウンロードした場合、上記(1)の担当あて電話連絡を行い、事業所名、担当者名及び連絡先を申し出ること。
申し出がない場合、仕様の変更や他の参加予定事業者からの質問への回答等、各種の連絡ができない恐れがありますので、ご注意ください。
(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないため、担当者に詳細を確認すること。
(4)入札書の受領期限令和6年4月19日(金)16時00分(5)開札日時及び場所日時:令和6年4月22日(月)10時00分場所:鹿児島合同庁舎 第2会議室4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。
また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて、入札説明書に添付されている暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しな かった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の制約をし、若しくは誓約書等に反することとなった者の提出した入札書、入札書及び入札積算内訳書の金額、総価等の欠如、誤り等があると認められるものは無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)手続きにおける交渉の有無 無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。
以 上最低価格落札方式鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務入 札 説 明 書本調達案件は、「電子調達システム」を利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。
ただし、紙による従来の応札及び入開札手続きも含むものとする。
鹿児島労働局 総務部 総務課鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和6年4月4日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一2 競争入札に付する事項(1)件 名 鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務(2)仕 様 別冊仕様書による。
(3)履行場所 鹿児島労働局管理の単独庁舎11施設(4)履行期間 契約日から令和7年3月24日(月)まで(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除(7)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
3 競争参加資格(1)次の各号の一に該当する者であること。
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「B」、「C」又は「Ⅾ」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。
〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 TEL 099-223-8275④ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険⑤ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
⑥ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
⑦ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。
⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
また、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
⑨ その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(2) 競争参加資格の確認のための書類① この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類(別紙-5 一式)を令和6年4月18日(木)16時00分までに提出しなければならない。
電子調達システムにより入札を行う者は、入札書提出前に必須の処理となる「電子調達システムによる入札参加申請」の際に添付して提出すること。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
③ 一旦受領した書類は返却しない。
④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。
4 入札書の提出場所等入札者は、入札公告、本入札説明書及び別紙仕様書等を熟読のうえ、入札書を提出しなければならない。
入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出ることで、紙入札方式によることができる。
※行が足りない場合は、適宜追加して作成すること。
上記のとおり積算いたします。
令和6年4月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書合計(税抜)別紙-2(2)品名・役務等 メーカー型番、規格等 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜) ※設定・搬入・運送等の費用も全て記載し、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。
※行が足りない場合は、適宜追加して作成すること。
上記のとおり積算いたします。
令和6年 月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書(再入札用)合計(税抜)別紙-3委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記(委任事項)鹿児島公労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務令和6年 月 日住 所商 号代 表 者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。
1.入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。
(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。
2.入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。
イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。
ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。
(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。
)(2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。
別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和6年4月18日(木)16時00分令和6年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
(記入例)別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和6年4月18日(木)16時00分令和6年4月15日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務2 電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため 等備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
別紙-5(1)[提出期限]令和6年4月18日(木)16時00分競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書) (別紙-5(2))3 誓約書 (別紙-5(3))個人の場合は、生年月日を記載すること。
法人の場合は、役員全員の氏名及び生年月日を記載した役員等名簿を添付すること。
4 保険料納付に係る申立書 (別紙-5(4))納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。
提出部数 1部別紙-5(2)一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込いたします。
なお、下記に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
1 件名 鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(2)厚生労働省競争入札参加資格における等級(九州・沖縄地域)「役務の提供等」 ( )等級(3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。
)に加入し、かつ保険料の滞納がない者であること。
(直近2年間の保険料の未納が無いこと。
) はい ・ いいえ(4)経営状態が著しく不健全であると認められない。
はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反して営業を行っていない。
はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない。
はい ・ いいえ(7)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない。
はい ・ いいえ(8)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。
はい ・ いいえ(9)契約締結後に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検、速やかに報告する。
はい ・ いいえ(10)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守する。
はい ・ いいえ(11) 前記(7)~(10)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様である。
はい ・ いいえ令和6年4月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の真実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
別紙-5(3)誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第 2 条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和6年4月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は、役員全員の氏名及び生年月日を記載した役員等名簿を添付すること。
(参考様式)役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
別紙-5(4)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近 2 年間に支払うべき社会保険料、及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。
令和6年4月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。
別紙-7(1)作業環境測定及び照度測定業務仕様書1. 契約の目的「人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)第15条」、「労働安全衛生規則」及び「事務所衛生基準規則」に基づき、職員の健康保持のため必要な措置としての各種業務を委託することにより、対象施設における衛生的な環境の確保を図るため。
2. 契約期間契約日から令和7年3月24日までとする。
3. 契約履行場所別紙-7(3)「作業環境測定及び照度測定対象施設一覧」に記載の鹿児島労働局管理の単独庁舎11施設。
4. 作業環境測定及び照度測定業務仕様(1) 作業環境測定は、上記に記載する履行場所において奇数月に実施、年6回(2か月ごとに1度)人事院規則10-4第15条及び事務所衛生基準規則第7条に基づき実施すること。
なお、原則として契約締結日から5月末までの間に、各履行場所において1回目の業務を行うこととする。
5月末までの実施が難しい場合には、実施時期について協議するものとする。
(2) 測定対象は、事務所衛生基準規則第7条に基づき、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度とする。
(3) 照度測定は、上記に記載する履行場所において6か月に1度(9月と3月)、年2回人事院規則10-4第15条、労働安全衛生規則第605条及び事務所衛生基準規則第10条に基づき実施すること。
(4)測定方法は、 JIS C 7612(照度測定方法)によるものとし、測定機器はJIS C 1609-1(照度計)の規格品とする。
(5)実際の測定箇所は、官署ごとの実施箇所図面にて確認すること。
(6) 業務実施にあたっては、各官署担当者と事前に日程調整を行うこととし、実施完了後、別紙2作業環境測定記録表(空気)及び別紙3照度測定記録表(年2回)を鹿児島労働局総務部総務課会計第二係へ1部速やかに提出すること。
なお3月実施分は、令和7年3月24日までに提出すること。
落札者には、記録表の書式及び実施箇所図面の電子データを配布する。
5. 共通事項(1) 作業は原則、開庁日の午前8時30分から午後5時00分までの間に行うこととするが、実施にあたっては日程等について対象官署の担当者と協議を行い決定すること。
また、決定した測定実施日については鹿児島労働局総務部総務課会計第二係へ報告すること。
(2) 受託者は、対象官署の担当者と立ち入り区域について十分な打ち合わせを行うこと。
測定等の実施に当たっては、対象施設の担当者の立会い又は事前承諾を受けた後に実施するものとし、終了後には速やかに測定結果を記録し報告すること。
(3) 点検実施にあたり、建物・工作物・備品等に損害を与えた場合は受託者が損害賠償の責を負うこと。
(4) 点検に要する機器、器具および消耗品はすべて受託者の負担により準備すること。
(5) 受託者は、各官署の業務に支障のないように作業を履行すること。
(6)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議するものとする。
(7)この仕様書は、作業の大要を示すものであり、作業の性質上当然実施しなければならないものはもちろん、記載のない事項でも自然付帯の作業又は委託者が特に指示した事項は、委託金額の範囲内で実施するものとする。
6 再委託について受託者は、委託業務の全部を第三者(子会社を含む)に委託することはできない。
なお、業務の一部を再委託する場合には、落札後に再委託に係る申請書を提出し、承認を受けなければならない。
7. 請求及び代金の支払いについて(1) 上半期分(4月~9月)、下半期分(10月~3月)の2回に分けて支払う。
対象期間の作業分の測定記録票を提出し、その作業内容が本契約と適合すると認められたときは、請求書を「官署支出官鹿児島労働局長」宛て発行すること。
なお、3月実施の測定記録票は令和7年3月24日までに提出し、請求書は令和7年4月5日までに発行し請求すること。
(2) 委託者は、適法な請求書を受理してから30日以内に受託者宛て支払うこととする。
基準 根拠法令一酸化炭素 50ppm以下炭酸ガス(二酸化炭素) 5,000ppm以下10℃以下の場合(冬期)10℃以下である場合暖房する等の適切な温度調整の措置を講じること。
照度および外気温を除く項目の測定は、室の通常の使用時間中に室の中央部の床上75cm以上120cm以下の位置において行なうこと。
裏面照度測定値(全般照度)測定地点1 ルクス測定地点2 ルクス測定地点3 ルクス測定地点4 ルクス全般照度(①+②+③+④)/4)ルクス 照度測定に関する留意事項 配慮事項等 その他 測定地点は1つの階に4か所(国分所のみ参考値として5か所目あり)。
1から4の平均照度も記載すること。
測定点は、主にVDT作業対応のために行うもの。
各官署ごとの実施箇所図面にて①~⑤として箇所名等も記載しているが、業務都合により各署所は随時職員の机等の配置変更を行っていることがあるため、その場合は各署所の担当者と話し合いのうえ、もともとの箇所の近くの別の席に測定点を適宜変更すること。
その場合は、記録表報告時の名称、実施箇所図面の名称も変更すること。
ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。
(VDTガイドライン) ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。
(VDTガイドライン) 照度は視作業面において測定する。
高さに特に指定が無いときは床上85cmとする。
「ディスプレイ画面上における照度」とは、ディスプレイ画面から発する光の明るさのことではなく、ディスプレイ画面に入射する光の明るさをいう。
(VDTガイドライン) 室内の照明及び採光については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
(事務所則)別紙-7(3)番号施設名用途住 所建物面積建㎡延㎡建築年月構造1 鹿児島労働基準監督署 庁舎鹿児島市薬師1-6-3502.781379.23H10.2 RC-42 加治木労働基準監督署 庁舎姶良市加治木町新富町98-6309.08562.17H4.3 RC-23 鹿児島公共職業安定所 庁舎鹿児島市下荒田1丁目43-281200.712657.31H6.3 RC-44 国分公共職業安定所 庁舎霧島市国分中央1丁目4-35489.85952.32S55.3 RC-25 加世田公共職業安定所 庁舎南さつま市加世田東本町35-11517.601004.69H26.4 RC-26 伊集院公共職業安定所 庁舎日置市伊集院町大田825-3350.17671.59S59.2 RC-27 大隅公共職業安定所 庁舎曽於市大隅町岩川5575-1463.98719.69H9.12 RC-28 出水公共職業安定所 庁舎出水市緑町37-5463.63799.77H10.12 RC-29 指宿公共職業安定所 庁舎指宿市東方9489-11418.34811.71H13.2 RC-210川内公共職業安定所宮之城出張所庁舎薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3417.79835.58H14.12 RC-211国分公共職業安定所大口出張所庁舎伊佐市大口里768-1276.50521.42S62.3 RC-2作業環境測定及び照度測定対象施設一覧別紙-7(4)外気温温 度 40~70% 瞬間値 平均値 瞬間値 平均値℃ % ppm ppm ppm ppm使 用 測 定 機 器※測定方法は、関係法令に定める方法による。
時刻時:分二酸化炭素令和 年度 作業環境測定記録表(空気)一酸化炭素 測 定 時 状 況 測 定 場 所 対象施設名 測定日 ( ) 測定者10ppm以下湿 度1,000ppm以下備 考(記載例)外気温22℃温 度 40~70% 瞬間値 平均値 瞬間値 平均値℃ % ppm ppm ppm ppm1 1階事務室 21.3 44 680 680 0.4 0.42 2階事務室 22.0 43 560 560 0.5 0.5※測定方法は、関係法令に定める方法による。
対象施設名 ○○労働基準監督署時刻時:分○:○○:○測定日 R2.5.22(晴) ○○ ○○備 考作業環境測定記録表(空気)測 定 時 状 況 二酸化炭素1,000ppm以下 10ppm以下測定者一酸化炭素 測 定 場 所 湿 度使 用 測 定 機 器別紙-7(5)対象施設名計測者 計測機器計測日 / 天候※測定地点①~④の全般照度(平均)も記載すること。
※人事院規則により6か月以内に1回照度を計測することが定められています。
下記表記を目安に管理をしてください。
測定個所 :常時就労させる部屋~事務室推奨範囲(lx) (JIS Z 9110(照明基準総則)、JIS Z 9125(屋内作業場の照明基準)による)※平成23年5月9日現在750~1,500 :製図☆ 500~1,000 :事務室300~750 :会議室、応接室、電子計算機室、制御室、守衛室200~500 :受付、宿直室、食堂、エレベータホール150~300 :湯沸室、書庫、更衣室、便所、洗面所、電気室、機械室100~200 :階段75~150 :倉庫、廊下、エレベータ、休憩室※照度は日中の外光により大きく影響されます令和年度 照度測定記録表良否計測時間測定地点・測定点名称照度 備考:測定等の結果に基づいて改善措置を講じる必要がある場合は、当該措置の概要(記入例)対象施設名計測者 計測機器計測日 ○/○ 天候 ○○※測定地点①~④の全般照度(平均)も記載すること。
※人事院規則により6ヶ月以内に1回照度を計測することが定められています。
下記表記を目安に管理をしてください。
測定個所 :常時就労させる部屋~事務室推奨範囲(lx) (JIS Z 9110(照明基準総則)、JIS Z 9125(屋内作業場の照明基準)による)※平成23年5月9日現在750~1,500 :製図☆ 500~1,000 :事務室300~750 :会議室、応接室、電子計算機室、制御室、守衛室200~500 :受付、宿直室、食堂、エレベータホール150~300 :湯沸室、書庫、更衣室、便所、洗面所、電気室、機械室100~200 :階段75~150 :倉庫、廊下、エレベータ、休憩室※照度は日中の外光により大きく影響されます令和○○年度 照度測定記録表良否○○ ○○計測時間○○○○ ○○労働基準監督署 1階 (階ごとにページを分けること)測定地点・測定点名称備考③第一課長席PC④第一課事務官席PC測定地点1照度1,000lx○○:○○測定地点2測定地点3⑤受付カウンター側第一課臨職PC測定地点4全般照度(①+②+③+④)/4)①第二課事務官席PC②受付カウンター側第二課臨職PC測定等の結果に基づいて改善措置を講じる必要がある場合は、当該措置の概要2431測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①第二課事務官席PC ②受付カウンター側第二課臨職PC ③第一課長席PC④第一課事務官席PC ⑤受付カウンター側第一課臨職PC①②③④⑤作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室 会計機械室1432①②⑤③④作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①第一方面主任監督官PC ②第四方面主任監督官PC ③受付カウンター側臨職PC1④受付カウンター側臨職PC2 ⑤安全専門官PC4321①④③②作業環境測定(空気) 実施箇所3階事務室 署長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①臨職席西側PC ②次長席PC ③臨職席東側PC④課長席PC平面図:加治木労働基準監督署加治木労働基準監督署1階平面図平成24年9月1日男子便所女子便所湯沸室多目的便所事務室署長室認定室機械室3,400 3,100 4,175 2,15017517517513,000175 175 1755,000 5,000 5,00021,5004,825 1,5001751751753,850 2,650 6,32513,000175 175 175 3,375 2,950 5,000 5,000 5,00021,50010.445.863.525.61133.5021.5315.1134.781234①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室 署長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①システムPC ②システムPC ③システムPC④窓口机平面図:加治木労働基準監督署2階平面図平成24年9月1日書庫会議室湯沸室脱衣室シャワー室宿直室更衣室 倉庫休憩室更衣室6,500 4,350 2,15013,000175175175 175 1755,000 5,000 5,000 4,825 1,50021,5001751751754,500 1,825 6,50013,0003,375 2,950 5,000 5,000 5,000 175 17521,50017523.708.202.252.0620.528.88 29.8735.4566.754321①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室(大)、(小)測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①職1窓口PC ②障害者部門窓口PC ③通用口付近窓口PC④雇用対策部門窓口PC1432①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①企画部門席PC ②適用課窓口PC ③トライアル雇用コーナー席PC④求人部門共用端末席PC43 21①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所3階事務室(給付2係)、(給付1係)、所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①給付2係窓口PC ②給付1係窓口PC ③庶務課長ノートPC④庶務係PC4321①②③④⑤ ⑥作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室 マザースコーナー測定地点(5ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①次長席PC ②窓口PC ③システムPC④窓口PC ⑤マザーズコーナー ⑥窓口PC534 21① ②③④5⑤作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室(雇用保険)、(求人)、所長室測定地点(5ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①システムPC ②6番窓口PC ③庶務課長席PC④2番窓口PC ⑤事業所部門窓口PC平成26年8月1日 平面図(加世田公共職業安定所新庁舎)1階①②③④⑤1 23 4作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①職1雇保共用端末 ②職1統括席 ③自己検側PS④求人自己検索PC ⑤職2統括端末平成26年8月1日 平面図(加世田公共職業安定所新庁舎)2階① ②③④1 23 4作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室 所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①雇用保険共用端末 ②雇用保険共用端末:所長室側 ③課長席ノートPC④窓口PC平面図:伊集院公共職業安定所1階平面図平成24年9月1日事務室倉庫湯沸室女子更衣室事務室男子便所女子便所多目的便所1751756,425 4,2501752,00012,850175 230 215 1753,905 1,865 6,000 6,000 3,135 2,65024,0001751751751,425175 230 215 175 5,770 12,000 3,840 1,94524,000④①②③1 234作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①通用口システムPC ②職2紹介端末 ③職1部門①番窓口④求人自己検索PC平面図:伊集院公共職業安定所2階平面図平成24年9月1日休養室湯沸室男子更衣室所長室印刷室書庫会議室事務室男子便所女子便所1751901753,675 950 1,800 1,500 4,73512,850175 250 1755,750 6,000 6,000 3,350 2,65024,0001751751903,375 2,860 6,42512,850175 230 230 175 3,905 1,865 5,770 6,000 6,00024,000②③④①1234作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室、所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①窓口PC ②共用端末 ③管理課長ノートPC④庶務係PC4321①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①システムPC ②8番窓口 ③システムPC④総合案内PC34 21① ②③④作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室、所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①12番窓口PC ②13番窓口PC ③窓側システムPC④課長席PC123 4④② ③①測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①4番窓口PC ②7番窓口PC ③11番窓口PC④システムPC作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室14 32② ①③④作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室、所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①22番窓口PC ②システムPC ③24番窓口PC④管理課長席PC4321①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①北側バックヤード共用端末 ②統括席PC ③紹介窓口PC・受付側④雇用保険部門窓口PC34 21②①作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室、所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①管理課長席PC ②臨時職員用PC431 2①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①システムPC ②来所者用求人PC ③システムPC④窓側の窓口机4 31 2①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室、所長室部分測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①所長席ノートPC ②共用端末 ③記載台④4番窓口PC
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年4月4日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 461 調達内容(1)件 名 鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務(2)実施場所 鹿児島労働局管理の単独庁舎11施設(3)実施期間 契約日から令和7年3月24日(月)まで(4)履行内容 入札説明書及び仕様書による。
(5)入札方法 入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)電子調達システムの利用 本案件は電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、書面により支出負担行為担当官に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。
2 競争参加資格(1)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「B」、「C」又は「D」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。
(2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。
(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと、また、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
3 契約条項を示す場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 (担当 花立) 電話099-223-8275(2)入札説明書の交付期限令和6年4月18日(木)16時00分まで鹿児島労働局ホームページからダウンロードが可能。
ダウンロードした場合、上記(1)の担当あて電話連絡を行い、事業所名、担当者名及び連絡先を申し出ること。
申し出がない場合、仕様の変更や他の参加予定事業者からの質問への回答等、各種の連絡ができない恐れがありますので、ご注意ください。
(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないため、担当者に詳細を確認すること。
(4)入札書の受領期限令和6年4月19日(金)16時00分(5)開札日時及び場所日時:令和6年4月22日(月)10時00分場所:鹿児島合同庁舎 第2会議室4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。
また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて、入札説明書に添付されている暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しな かった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の制約をし、若しくは誓約書等に反することとなった者の提出した入札書、入札書及び入札積算内訳書の金額、総価等の欠如、誤り等があると認められるものは無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)手続きにおける交渉の有無 無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。
以 上最低価格落札方式鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務入 札 説 明 書本調達案件は、「電子調達システム」を利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。
ただし、紙による従来の応札及び入開札手続きも含むものとする。
鹿児島労働局 総務部 総務課鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和6年4月4日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一2 競争入札に付する事項(1)件 名 鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務(2)仕 様 別冊仕様書による。
(3)履行場所 鹿児島労働局管理の単独庁舎11施設(4)履行期間 契約日から令和7年3月24日(月)まで(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除(7)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
3 競争参加資格(1)次の各号の一に該当する者であること。
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「B」、「C」又は「Ⅾ」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。
〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 TEL 099-223-8275④ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険⑤ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
⑥ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
⑦ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。
⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
また、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
⑨ その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(2) 競争参加資格の確認のための書類① この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類(別紙-5 一式)を令和6年4月18日(木)16時00分までに提出しなければならない。
電子調達システムにより入札を行う者は、入札書提出前に必須の処理となる「電子調達システムによる入札参加申請」の際に添付して提出すること。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
③ 一旦受領した書類は返却しない。
④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。
4 入札書の提出場所等入札者は、入札公告、本入札説明書及び別紙仕様書等を熟読のうえ、入札書を提出しなければならない。
入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出ることで、紙入札方式によることができる。
※行が足りない場合は、適宜追加して作成すること。
上記のとおり積算いたします。
令和6年4月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書合計(税抜)別紙-2(2)品名・役務等 メーカー型番、規格等 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜) ※設定・搬入・運送等の費用も全て記載し、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。
※行が足りない場合は、適宜追加して作成すること。
上記のとおり積算いたします。
令和6年 月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書(再入札用)合計(税抜)別紙-3委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記(委任事項)鹿児島公労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務令和6年 月 日住 所商 号代 表 者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。
1.入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。
(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。
2.入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。
イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。
ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。
(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。
)(2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。
別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和6年4月18日(木)16時00分令和6年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
(記入例)別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和6年4月18日(木)16時00分令和6年4月15日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務2 電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため 等備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
別紙-5(1)[提出期限]令和6年4月18日(木)16時00分競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書) (別紙-5(2))3 誓約書 (別紙-5(3))個人の場合は、生年月日を記載すること。
法人の場合は、役員全員の氏名及び生年月日を記載した役員等名簿を添付すること。
4 保険料納付に係る申立書 (別紙-5(4))納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。
提出部数 1部別紙-5(2)一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込いたします。
なお、下記に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
1 件名 鹿児島労働局管内11施設における作業環境測定及び照度測定業務2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(2)厚生労働省競争入札参加資格における等級(九州・沖縄地域)「役務の提供等」 ( )等級(3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。
)に加入し、かつ保険料の滞納がない者であること。
(直近2年間の保険料の未納が無いこと。
) はい ・ いいえ(4)経営状態が著しく不健全であると認められない。
はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反して営業を行っていない。
はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない。
はい ・ いいえ(7)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない。
はい ・ いいえ(8)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。
はい ・ いいえ(9)契約締結後に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検、速やかに報告する。
はい ・ いいえ(10)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守する。
はい ・ いいえ(11) 前記(7)~(10)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様である。
はい ・ いいえ令和6年4月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の真実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
別紙-5(3)誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第 2 条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和6年4月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は、役員全員の氏名及び生年月日を記載した役員等名簿を添付すること。
(参考様式)役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
別紙-5(4)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近 2 年間に支払うべき社会保険料、及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。
令和6年4月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。
別紙-7(1)作業環境測定及び照度測定業務仕様書1. 契約の目的「人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)第15条」、「労働安全衛生規則」及び「事務所衛生基準規則」に基づき、職員の健康保持のため必要な措置としての各種業務を委託することにより、対象施設における衛生的な環境の確保を図るため。
2. 契約期間契約日から令和7年3月24日までとする。
3. 契約履行場所別紙-7(3)「作業環境測定及び照度測定対象施設一覧」に記載の鹿児島労働局管理の単独庁舎11施設。
4. 作業環境測定及び照度測定業務仕様(1) 作業環境測定は、上記に記載する履行場所において奇数月に実施、年6回(2か月ごとに1度)人事院規則10-4第15条及び事務所衛生基準規則第7条に基づき実施すること。
なお、原則として契約締結日から5月末までの間に、各履行場所において1回目の業務を行うこととする。
5月末までの実施が難しい場合には、実施時期について協議するものとする。
(2) 測定対象は、事務所衛生基準規則第7条に基づき、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度とする。
(3) 照度測定は、上記に記載する履行場所において6か月に1度(9月と3月)、年2回人事院規則10-4第15条、労働安全衛生規則第605条及び事務所衛生基準規則第10条に基づき実施すること。
(4)測定方法は、 JIS C 7612(照度測定方法)によるものとし、測定機器はJIS C 1609-1(照度計)の規格品とする。
(5)実際の測定箇所は、官署ごとの実施箇所図面にて確認すること。
(6) 業務実施にあたっては、各官署担当者と事前に日程調整を行うこととし、実施完了後、別紙2作業環境測定記録表(空気)及び別紙3照度測定記録表(年2回)を鹿児島労働局総務部総務課会計第二係へ1部速やかに提出すること。
なお3月実施分は、令和7年3月24日までに提出すること。
落札者には、記録表の書式及び実施箇所図面の電子データを配布する。
5. 共通事項(1) 作業は原則、開庁日の午前8時30分から午後5時00分までの間に行うこととするが、実施にあたっては日程等について対象官署の担当者と協議を行い決定すること。
また、決定した測定実施日については鹿児島労働局総務部総務課会計第二係へ報告すること。
(2) 受託者は、対象官署の担当者と立ち入り区域について十分な打ち合わせを行うこと。
測定等の実施に当たっては、対象施設の担当者の立会い又は事前承諾を受けた後に実施するものとし、終了後には速やかに測定結果を記録し報告すること。
(3) 点検実施にあたり、建物・工作物・備品等に損害を与えた場合は受託者が損害賠償の責を負うこと。
(4) 点検に要する機器、器具および消耗品はすべて受託者の負担により準備すること。
(5) 受託者は、各官署の業務に支障のないように作業を履行すること。
(6)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議するものとする。
(7)この仕様書は、作業の大要を示すものであり、作業の性質上当然実施しなければならないものはもちろん、記載のない事項でも自然付帯の作業又は委託者が特に指示した事項は、委託金額の範囲内で実施するものとする。
6 再委託について受託者は、委託業務の全部を第三者(子会社を含む)に委託することはできない。
なお、業務の一部を再委託する場合には、落札後に再委託に係る申請書を提出し、承認を受けなければならない。
7. 請求及び代金の支払いについて(1) 上半期分(4月~9月)、下半期分(10月~3月)の2回に分けて支払う。
対象期間の作業分の測定記録票を提出し、その作業内容が本契約と適合すると認められたときは、請求書を「官署支出官鹿児島労働局長」宛て発行すること。
なお、3月実施の測定記録票は令和7年3月24日までに提出し、請求書は令和7年4月5日までに発行し請求すること。
(2) 委託者は、適法な請求書を受理してから30日以内に受託者宛て支払うこととする。
基準 根拠法令一酸化炭素 50ppm以下炭酸ガス(二酸化炭素) 5,000ppm以下10℃以下の場合(冬期)10℃以下である場合暖房する等の適切な温度調整の措置を講じること。
照度および外気温を除く項目の測定は、室の通常の使用時間中に室の中央部の床上75cm以上120cm以下の位置において行なうこと。
裏面照度測定値(全般照度)測定地点1 ルクス測定地点2 ルクス測定地点3 ルクス測定地点4 ルクス全般照度(①+②+③+④)/4)ルクス 照度測定に関する留意事項 配慮事項等 その他 測定地点は1つの階に4か所(国分所のみ参考値として5か所目あり)。
1から4の平均照度も記載すること。
測定点は、主にVDT作業対応のために行うもの。
各官署ごとの実施箇所図面にて①~⑤として箇所名等も記載しているが、業務都合により各署所は随時職員の机等の配置変更を行っていることがあるため、その場合は各署所の担当者と話し合いのうえ、もともとの箇所の近くの別の席に測定点を適宜変更すること。
その場合は、記録表報告時の名称、実施箇所図面の名称も変更すること。
ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。
(VDTガイドライン) ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。
(VDTガイドライン) 照度は視作業面において測定する。
高さに特に指定が無いときは床上85cmとする。
「ディスプレイ画面上における照度」とは、ディスプレイ画面から発する光の明るさのことではなく、ディスプレイ画面に入射する光の明るさをいう。
(VDTガイドライン) 室内の照明及び採光については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
(事務所則)別紙-7(3)番号施設名用途住 所建物面積建㎡延㎡建築年月構造1 鹿児島労働基準監督署 庁舎鹿児島市薬師1-6-3502.781379.23H10.2 RC-42 加治木労働基準監督署 庁舎姶良市加治木町新富町98-6309.08562.17H4.3 RC-23 鹿児島公共職業安定所 庁舎鹿児島市下荒田1丁目43-281200.712657.31H6.3 RC-44 国分公共職業安定所 庁舎霧島市国分中央1丁目4-35489.85952.32S55.3 RC-25 加世田公共職業安定所 庁舎南さつま市加世田東本町35-11517.601004.69H26.4 RC-26 伊集院公共職業安定所 庁舎日置市伊集院町大田825-3350.17671.59S59.2 RC-27 大隅公共職業安定所 庁舎曽於市大隅町岩川5575-1463.98719.69H9.12 RC-28 出水公共職業安定所 庁舎出水市緑町37-5463.63799.77H10.12 RC-29 指宿公共職業安定所 庁舎指宿市東方9489-11418.34811.71H13.2 RC-210川内公共職業安定所宮之城出張所庁舎薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3417.79835.58H14.12 RC-211国分公共職業安定所大口出張所庁舎伊佐市大口里768-1276.50521.42S62.3 RC-2作業環境測定及び照度測定対象施設一覧別紙-7(4)外気温温 度 40~70% 瞬間値 平均値 瞬間値 平均値℃ % ppm ppm ppm ppm使 用 測 定 機 器※測定方法は、関係法令に定める方法による。
時刻時:分二酸化炭素令和 年度 作業環境測定記録表(空気)一酸化炭素 測 定 時 状 況 測 定 場 所 対象施設名 測定日 ( ) 測定者10ppm以下湿 度1,000ppm以下備 考(記載例)外気温22℃温 度 40~70% 瞬間値 平均値 瞬間値 平均値℃ % ppm ppm ppm ppm1 1階事務室 21.3 44 680 680 0.4 0.42 2階事務室 22.0 43 560 560 0.5 0.5※測定方法は、関係法令に定める方法による。
対象施設名 ○○労働基準監督署時刻時:分○:○○:○測定日 R2.5.22(晴) ○○ ○○備 考作業環境測定記録表(空気)測 定 時 状 況 二酸化炭素1,000ppm以下 10ppm以下測定者一酸化炭素 測 定 場 所 湿 度使 用 測 定 機 器別紙-7(5)対象施設名計測者 計測機器計測日 / 天候※測定地点①~④の全般照度(平均)も記載すること。
※人事院規則により6か月以内に1回照度を計測することが定められています。
下記表記を目安に管理をしてください。
測定個所 :常時就労させる部屋~事務室推奨範囲(lx) (JIS Z 9110(照明基準総則)、JIS Z 9125(屋内作業場の照明基準)による)※平成23年5月9日現在750~1,500 :製図☆ 500~1,000 :事務室300~750 :会議室、応接室、電子計算機室、制御室、守衛室200~500 :受付、宿直室、食堂、エレベータホール150~300 :湯沸室、書庫、更衣室、便所、洗面所、電気室、機械室100~200 :階段75~150 :倉庫、廊下、エレベータ、休憩室※照度は日中の外光により大きく影響されます令和年度 照度測定記録表良否計測時間測定地点・測定点名称照度 備考:測定等の結果に基づいて改善措置を講じる必要がある場合は、当該措置の概要(記入例)対象施設名計測者 計測機器計測日 ○/○ 天候 ○○※測定地点①~④の全般照度(平均)も記載すること。
※人事院規則により6ヶ月以内に1回照度を計測することが定められています。
下記表記を目安に管理をしてください。
測定個所 :常時就労させる部屋~事務室推奨範囲(lx) (JIS Z 9110(照明基準総則)、JIS Z 9125(屋内作業場の照明基準)による)※平成23年5月9日現在750~1,500 :製図☆ 500~1,000 :事務室300~750 :会議室、応接室、電子計算機室、制御室、守衛室200~500 :受付、宿直室、食堂、エレベータホール150~300 :湯沸室、書庫、更衣室、便所、洗面所、電気室、機械室100~200 :階段75~150 :倉庫、廊下、エレベータ、休憩室※照度は日中の外光により大きく影響されます令和○○年度 照度測定記録表良否○○ ○○計測時間○○○○ ○○労働基準監督署 1階 (階ごとにページを分けること)測定地点・測定点名称備考③第一課長席PC④第一課事務官席PC測定地点1照度1,000lx○○:○○測定地点2測定地点3⑤受付カウンター側第一課臨職PC測定地点4全般照度(①+②+③+④)/4)①第二課事務官席PC②受付カウンター側第二課臨職PC測定等の結果に基づいて改善措置を講じる必要がある場合は、当該措置の概要2431測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①第二課事務官席PC ②受付カウンター側第二課臨職PC ③第一課長席PC④第一課事務官席PC ⑤受付カウンター側第一課臨職PC①②③④⑤作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室 会計機械室1432①②⑤③④作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①第一方面主任監督官PC ②第四方面主任監督官PC ③受付カウンター側臨職PC1④受付カウンター側臨職PC2 ⑤安全専門官PC4321①④③②作業環境測定(空気) 実施箇所3階事務室 署長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①臨職席西側PC ②次長席PC ③臨職席東側PC④課長席PC平面図:加治木労働基準監督署加治木労働基準監督署1階平面図平成24年9月1日男子便所女子便所湯沸室多目的便所事務室署長室認定室機械室3,400 3,100 4,175 2,15017517517513,000175 175 1755,000 5,000 5,00021,5004,825 1,5001751751753,850 2,650 6,32513,000175 175 175 3,375 2,950 5,000 5,000 5,00021,50010.445.863.525.61133.5021.5315.1134.781234①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室 署長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①システムPC ②システムPC ③システムPC④窓口机平面図:加治木労働基準監督署2階平面図平成24年9月1日書庫会議室湯沸室脱衣室シャワー室宿直室更衣室 倉庫休憩室更衣室6,500 4,350 2,15013,000175175175 175 1755,000 5,000 5,000 4,825 1,50021,5001751751754,500 1,825 6,50013,0003,375 2,950 5,000 5,000 5,000 175 17521,50017523.708.202.252.0620.528.88 29.8735.4566.754321①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室(大)、(小)測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①職1窓口PC ②障害者部門窓口PC ③通用口付近窓口PC④雇用対策部門窓口PC1432①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①企画部門席PC ②適用課窓口PC ③トライアル雇用コーナー席PC④求人部門共用端末席PC43 21①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所3階事務室(給付2係)、(給付1係)、所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①給付2係窓口PC ②給付1係窓口PC ③庶務課長ノートPC④庶務係PC4321①②③④⑤ ⑥作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室 マザースコーナー測定地点(5ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①次長席PC ②窓口PC ③システムPC④窓口PC ⑤マザーズコーナー ⑥窓口PC534 21① ②③④5⑤作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室(雇用保険)、(求人)、所長室測定地点(5ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①システムPC ②6番窓口PC ③庶務課長席PC④2番窓口PC ⑤事業所部門窓口PC平成26年8月1日 平面図(加世田公共職業安定所新庁舎)1階①②③④⑤1 23 4作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①職1雇保共用端末 ②職1統括席 ③自己検側PS④求人自己検索PC ⑤職2統括端末平成26年8月1日 平面図(加世田公共職業安定所新庁舎)2階① ②③④1 23 4作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室 所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①雇用保険共用端末 ②雇用保険共用端末:所長室側 ③課長席ノートPC④窓口PC平面図:伊集院公共職業安定所1階平面図平成24年9月1日事務室倉庫湯沸室女子更衣室事務室男子便所女子便所多目的便所1751756,425 4,2501752,00012,850175 230 215 1753,905 1,865 6,000 6,000 3,135 2,65024,0001751751751,425175 230 215 175 5,770 12,000 3,840 1,94524,000④①②③1 234作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①通用口システムPC ②職2紹介端末 ③職1部門①番窓口④求人自己検索PC平面図:伊集院公共職業安定所2階平面図平成24年9月1日休養室湯沸室男子更衣室所長室印刷室書庫会議室事務室男子便所女子便所1751901753,675 950 1,800 1,500 4,73512,850175 250 1755,750 6,000 6,000 3,350 2,65024,0001751751903,375 2,860 6,42512,850175 230 230 175 3,905 1,865 5,770 6,000 6,00024,000②③④①1234作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室、所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①窓口PC ②共用端末 ③管理課長ノートPC④庶務係PC4321①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①システムPC ②8番窓口 ③システムPC④総合案内PC34 21① ②③④作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室、所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①12番窓口PC ②13番窓口PC ③窓側システムPC④課長席PC123 4④② ③①測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①4番窓口PC ②7番窓口PC ③11番窓口PC④システムPC作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室14 32② ①③④作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室、所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①22番窓口PC ②システムPC ③24番窓口PC④管理課長席PC4321①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①北側バックヤード共用端末 ②統括席PC ③紹介窓口PC・受付側④雇用保険部門窓口PC34 21②①作業環境測定(空気) 実施箇所2階事務室、所長室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①管理課長席PC ②臨時職員用PC431 2①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①システムPC ②来所者用求人PC ③システムPC④窓側の窓口机4 31 2①②③④作業環境測定(空気) 実施箇所1階事務室、所長室部分測定地点(4ヶ所)= 照度測定 年2回測定点(PC等)は①所長席ノートPC ②共用端末 ③記載台④4番窓口PC
タブを開くと履歴を読み込みます。