一般競争入札実施のお知らせ

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business 発注機関
location_on 地域
大分県
calendar_today 公開日
2024年04月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
一般競争入札実施のお知らせ - 1 -(土木建築部施設整備課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。 令和6年4月30日大分県知事 佐藤 樹一郎1 競争入札に付する事項(1) 役務の種類施委第2-25号 大手町駐車場エレベーター保守点検業務委託詳細は「施委第2-25号大手町駐車場エレベーター保守点検業務委託仕様書」のとおり(2) 委託期間令和6年6月1日から令和9年5月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約)(3) 業務の概要大手町駐車場のエレベーターについて、保守点検を行い、機能維持、安全性の確保を図る。 2 大分県共同利用型電子入札システムの利用この入札については、大分県共同利用型電子入札システムで行う。 また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準(物品・役務)による。 3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この業務については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 開札予定日以前3箇月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 (3) 破産法(平成16年法律第75条)の規定に基づく破産の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。 )。 (4) 県庁舎等維持管理業務の委託に係る入札参加資格を得ている者のうち、エレベーター設備保守管理業の登録を受けている者であること。 (5) 昇降機等検査員資格者が在籍する者であること。 (6) 令和元年度(平成31年度)以降において、次のエレベーターの規格(制御方式・速度)と同等以上の昇降機の保守を元請で契約し、自ら履行した実績を有する者であること。 - 2 -・可変周波数制御であること・速度60m/分以上であること(7) この公告の日から下記8に掲げる開札までの間に、県庁舎等維持管理業務の委託に係る入札参加資格(エレベーター設備保守管理業)を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。 (8) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。 なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(9) 大分県共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。 システム利用できない場合は、入札説明書「7 入札の方法」に定める手続きによること。 4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に令和6年5月21日(火)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。 5 大分県共同利用型電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1) 使用言語 日本語(2) 通 貨 日本国通貨6 大分県共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期間等(1) 入札参加申請期間この公告の日から令和6年5月16日(木)午後5時まで(2) 入札金額の入力期間令和6年5月20日(月)午前10時から令和6年5月21日(火)午後5時まで紙により入札書を提出する場合は、入札説明書「7 入札の方法」に定める手続きにより事前に承認を受け、発注者が指定した日時及び場所に提出するものとする。 (3) 入札金額消費税及び地方消費税額抜きの月額の金額を入力すること。 - 3 -7 競争参加資格証明資料の提出入札参加申請と併せて、上記3(6)の事項を証明する資料を次の(1)から(3)により提出すること。 (1) 提出書類① 委託契約書の写し(注)・委託期間の始期が平成31年4月1日から令和6年5月22日までの間であるものに限る。 ・委託契約書により委託業務にエレベーターの保守業務を含むことが確認できない場合は、これが確認できる資料をあわせて提出すること。 ② 上記①の契約における保守対象が3(6)に記載の規格のエレベーターであることが確認できる書類(委託仕様書など)(2) 提出方法大分県共同利用型電子入札システム(ファイル容量3MBまで)、持参、郵送又はファックスのいずれかの方法により提出すること。 なお、ファックスによる提出の場合は、送信した旨を電話連絡すること。 (3) 提出先下記「15 契約に関する事務を担当する部局の名称」に記載の所属あて8 大分県共同利用型電子入札システムによる開札場所、日時等(1) 開札場所大分県土木建築部施設整備課 保全計画班(新館6階)(2) 開札日時令和6年5月22日(水)午前11時00分(3) 再度入札開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。 この場合において、再度の入札は、入札金額の入力期間、開札日時及び最低入札価格を別途通知するものとする。 9 入札保証金に関する事項免除とする。 10 契約保証金に関する事項免除とする。 11 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。 12 最低制限価格の設定無- 4 -13 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、大分県共同利用型電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。 (3) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約を行うものとする。 14 その他(1) この入札に係る契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とする。 この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。 (2) その他の詳細は、入札説明書による。 15 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県土木建築部 施設整備課 保全計画班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電 話 097-506-4712ファックス 097-506-1780 - 1 -入 札 説 明 書大分県が発注する大手町駐車場エレベーター保守点検業務のうち下記の入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記20に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 公告日 令和6年4月30日(火)2 競争入札に付する事項(1) 役務の種類施委第2-25号 大手町駐車場エレベーター保守点検業務委託(2) 委託期間 令和6年6月1日から令和9年5月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約)(3) 業務の概要大手町駐車場のエレベーターについて、保守点検を行い、機能維持、安全性の確保を図る。 3 大分県共同利用型電子入札システムの利用この入札については、大分県共同利用型電子入札システムで行う。 また、入札に係る事項は、この入札説明書に定めるもののほか大分県電子入札運用基準(物品・役務)による。 4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 開札予定日以前3箇月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 (3) 破産法(平成16年法律第75条)の規定に基づく破産の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。 )。 - 2 -(4) 県庁舎等維持管理業務の委託に係る入札参加資格を得ている者のうち、エレベーター設備保守管理業の登録を受けている者であること。 (5) 昇降機等検査員資格者が在籍する者であること。 (6) 令和元年度(平成31年度)以降において、次のエレベーターの規格(制御方式・速度)と同等以上の昇降機の保守を元請で契約し、自ら履行した実績を有する者であること。 ・可変周波数制御であること・速度60m/分以上であること(7) 公告の日から下記9に掲げる開札までの間に、県庁舎等維持管理業務の委託に係る入札参加資格(エレベーター設備保守管理業)を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。 (8) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げ者が、その経営に実質的に関与していない者であること。 なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(9) 大分県共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。 システム利用できない場合は、下記「7 入札の方法」に定める手続きによること。 5 施設保守点検業務の仕様別添「施委第2-25号大手町駐車場エレベーター保守点検業務委託仕様書」のとおり6 大分県共同利用型電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1) 使用言語 日本語(2) 通 貨 日本国通貨7 入札の方法入札に参加する者は、上記「4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項」に掲げる条件を全て満たしている者並びに、事前に大分県共同利用型電子入札システム- 3 -におけるICカード(電子証明書)とカードリーダーの準備及び利用者登録を完了している者とする。 なお、紙入札での参加については下記(6)の規定によることとする。 (1) 入札参加申請期間公告の日から令和6年5月16日(木)午後5時まで(2) 入札金額の入力期間令和6年5月20日(月)午前10時から令和6年5月21日(火)午後5時まで(3) 入札金額の入力等には、ICカード(電子証明書)とカードリーダーの準備及び利用者登録の完了を要する。 (4) この入札については、大分県電子入札運用基準(物品・役務)及び大分県共同利用型電子入札システム操作マニュアル(事業者機能)を熟知のうえ入札しなければならない。 なお、入札後に大分県共同利用型電子入札システムについての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (5) 入札金額は、消費税及び地方消費税額抜きの月額の金額を入力すること。 (6-1)紙入札での参加を認める基準入札参加者が、次の基準により当初から、あるいは電子入札システムによる手続き開始後に紙入札で参加しようとする場合は、令和6年5月16日(木)午後5時までに「紙入札(見積)参加届出書」(様式第2号)を発注者に2部提出して承認を得るものとする。 【紙入札を認める基準】①商号又は代表者等の変更により、ICカードの再取得が間に合わない場合②ICカードの閉塞(PIN番号の連続した入力ミス)、破損、盗難による再発行手続き中の場合③電子入札の対応が困難であると認められる場合④その他やむを得ない事情があると認められる場合※上記①及び②は、社会通念上妥当な手続き期間内に限る。 (6-2) 紙による提出期限紙入札で参加する場合の関係書類の提出期限は、電子入札の提出期限と同じとし、期限までに発注者に提出するものとする。 また、入札書(第5号様式)は、発注者が指定した日時及び場所に提出するものとする。 (6-3) 紙入札から電子入札への移行発注者が紙入札での参加を認めた場合は、当該入札案件についてその後の電子入札への移行は認めないものとする。 8 競争参加資格証明資料の提出入札参加申請と併せて、上記4(6)の事項を証明する資料を次の(1)から(3)により提出すること。 (1) 提出書類① 委託契約書の写し(注)・委託期間の始期が平成31年4月1日から令和6年5月22日までの間であるも- 4 -のに限る。 ・委託契約書により委託業務にエレベーターの保守業務を含むことが確認できない場合は、これが確認できる資料をあわせて提出すること。 ② 上記①の契約における保守対象が4(6)に記載の規格のエレベーターであることが確認できる書類(委託仕様書など)(2) 提出方法大分県共同利用型電子入札システム(ファイル容量3MBまで)、持参、郵送又はファックスのいずれかの方法により提出すること。 なお、ファックスによる提出の場合は、送信した旨を電話連絡すること。 (3) 提出先下記「20 契約に関する事務を担当する部局の名称」に記載の所属あて9 開札の方法開札は、大分県共同利用型電子入札システムにより行うものとする。 (1) 開札場所 大分県土木建築部施設整備課 保全計画班(新館6階)(2) 開札日時 令和6年5月22日(水)午前11時00分10 再度入札開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。 この場合において、再度の入札は、入札金額の入力期間、開札日時及び最低入札価格を別途通知するものとする。 11 入札保証金に関する事項免除とする。 12 契約保証金に関する事項免除とする。 13 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。 14 最低制限価格の設定無15 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、大分県共同利- 5 -用型電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。 (3) 再度の入札をしても、落札者がいないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約を行うものとする。 16 契約書の作成(1) 落札者は、落札者の決定の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。 (2) 落札者は上記の期限内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失う。 17 引継ぎに関する事項入札後、落札業者は令和 6 年 6 月 1 日から円滑に業務ができるよう、準備するものとする。 18 質問の受付及び回答(1) 本業務についての質問は、質問書(別添様式)により行うものとし、質問書の提出があった場合においては、令和 6 年 5 月 14 日(火)午後3時以降に、質問の内容及び回答を大分県ホームページに掲載する。 (2) 提出場所 大分県土木建築部 施設整備課 保全計画班(3) 提出期限 令和6年5月10日(金)午前10時まで(4) 提出方法 持参、郵送又はファックスのいずれかの方法により提出すること。 なお、FAXによる場合は必ず電話により着信を確認すること。 19 大分県契約事務規則の適用入札、契約及び契約の履行等の本委託に係る事項については、大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。 20 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県土木建築部 施設整備課 保全計画班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電 話 097-506-4712ファックス 097-506-1780 施委第2-25号 大手町駐車場エレベーター保守点検業務委託 仕様書1 契約方法 POG契約2 契約期間 令和6年6月1日から令和9年5月31日まで3 契約の対象事業所名:大手町駐車場所在地 :大分県大分市大手町3丁目1番地製造者 :東芝台 数 :1台仕 様 :60m/分、交流インバータ制御用途 乗用定員 11人、750kg階床数または階高 4付加仕様 特殊ドアセーフティー付加装置 P波付地震時管制運転装置、停電時自動着床装置、遠隔監視装置、戸開走行保護装置点検回数:1回/月 (実地もしくは遠隔点検)。 ただし、 3か月に1回(6月、9月、12月、3月)は実地点検とする。 4 定期点検(1)定期的に技術員を派遣して昇降機機器全般を点検し、必要に応じ清掃、給油、調整を行い、性能及び品質を維持するよう適切な処置を行うこと。 (2)定期点検の内容は、下記刊行物によること。 ・国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修・建築保全業務共通仕様書(令和5年度版)(建築基準法第12条に基づく定期点検は本委託内に含むものとする)(3)定期点検の結果報告を、報告書にて行うこと。 5 定期整備・取替(1)定期整備の内容は、下記刊行物によること。 ・国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修・建築保全業務共通仕様書(令和5年度版)(2)修理・取替の結果報告を、報告書にて行うこと。 6 発注者及び受注者の費用分担(1)受注者の費用負担による修理・取替え等の範囲は、『共仕 7.2.2「修理、取替え、交換等」』による。 (2)(1)によるもののほか、修理・取替え等の事由が発生した場合、別途協議を行う。 7 遠隔監視・点検エレベーターに遠隔監視装置を設置し、電話回線を介し本仕様書8で定めるサービス情報センターが常時(1)の項目を監視すること。 (1)、(2)の項目について異常、状態変化が生じた時は、状況を確認し、必要に応じて現場で作業を行うこと。 (2)の点検結果及び(1)、(2)の状態変化に対する作業の結果については、毎月報告書を提出すること。 (1)遠隔監視項目エレベーターの異常状態の発生・復帰を常時監視すること。 (ただし、広域災害等で電話回線が輻輳した場合、正常な受信が行えない場合はその限りではない。 )【異常監視】①閉じ込め ②起動不能 ③電源異常 ④制御装置異常⑤遠隔監視装置異常【管制運転監視】①地震時管制運転 ②停電時自動着床運転 ③火災時管制運転(2)点検項目エレベーターの運行状態を定期的に確認すること。 ①電動機動作状態 ⑩かご戸スイッチ動作状態②ブレーキ動作状態 ⑪乗場戸スイッチ動作状態③制御機器動作状態 ⑫インターホン(トスコール)動作状態④かご走行状態 ⑬荷重検出装置動作状態⑤着床状態 ⑭昇降路リミットスイッチ動作状態⑥呼びボタン動作状態 ⑮安全スイッチ動作状態⑦戸開閉状態 ⑯ピット環境⑧戸開閉速度状態⑨戸閉め安全装置動作状態8 サービス体制(1)サービス情報センターサービス情報センターは 24 時間体制とし、エレベーターの異常、状態変化を受信した際には、状況を判断し技術員を出動させること。 (2)技術員技術員は出動に備え24時間体制をとること。 (3)異常受信時の対応エレベーターの異常を受信した場合は、必要に応じ技術員を派遣し適切な処置を行うこと。 (4)エレベーター閉じ込め故障時の直接通話機能エレベーター閉じ込め故障時には、エレベーターかご内とサービス情報センターとの間で直接通話が可能であること。 9 専用電話回線と遠隔監視装置(1)遠隔監視装置・電話加入権は受注者の所有とし、受注者にて設置すること。 (2)遠隔監視に必要な電話料金は受注者にて負担すること。
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入札資料
https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2214013.pdf
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