令和6年度長崎県放課後児童支援員等研修業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
長崎県
公開日
2024年04月30日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度長崎県放課後児童支援員等研修業務委託
一般競争入札の実施(公告)令和6年度長崎県放課後児童支援員等研修業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和6年4月30日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名 令和6年度長崎県放課後児童支援員等研修業務委託(2) 業務の仕様等 入札説明書のとおり(3) 履行期間 契約締結日から令和7年3月26日まで(4) 履行場所 長崎県内(5) 入札の方法 ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。
ウ 入札執行回数は3回を限度とする。
3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「令」という。
)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。
2 入札参加資格令和6年度長崎県放課後児童支援員等研修業務委託に関する令和6年4月30日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
3 入札参加資格を得るための申請の方法等 入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先 (住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号 (名称)長崎県福祉保健部こども政策局こども未来課 (電話)095-895-2685 (提出期限)令和6年5月9日17時00分4 入札参加条件 当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等 (住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号 (名称)長崎県福祉保健部こども政策局こども未来課 (電話)095-895-26856 契約条項を示す場所 5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法 (期間)この公告の日から令和6年5月9日までの間(県の休日を除く。
) (場所)5の部局等とする。
なお、県のホームページから入手することもできる。
8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所 令和6年5月16日 14時00分 長崎県庁行政棟1階入札室 入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出 入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
12 入札の無効 次の入札は無効とする。
なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。
)。
(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。
(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。
(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。
令和6年度長崎県放課後児童支援員等研修業務委託仕様書1 研修の目的国の制度として放課後児童クラブに有資格者(放課後児童支援員)の配置が義務付けられており、県知事が研修を実施し、資格認定することとなっている。
併せて、資質向上研修を実施し、放課後児童支援員及びその補助員の専門的な知識と、指導技術等の向上を目指すことを目的とする。
2 業務の範囲令和6年度実施の長崎県放課後児童支援員等研修のフロー図のうち、委託先に関する業務の実施とする。
3 業務内容及び実施方法(1)別紙1「長崎県放課後児童支援員等研修開催要項」(以下「要項」という。
)3(1)及び(2)により実施するものとする。
(2)研修会場、内容、日程及び講師等については、要項に定める別紙2「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」(以下「要綱」という。
)の別紙「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目、時間数、ねらい、主な内容及び講師要件等」に従い、契約締結後の指定様式により、計画書を提出し、事前に県の承諾を得ること。
4 受講料受講者の参加にかかる受講料は無料とし、研修にかかる受講者の交通費、宿泊費等については受講者の自己負担とする。
ただし、研修に必要となる資料代に関しては、その費用を徴収できるものとする。
5 業務完了報告及び検査業務完了後遅滞なく、契約締結後の指定様式により、県へ実績を報告し、その内容について検査を受けるものとする。
研修の受講状況は、原則として研修開催ごとに管理すること。
6 (一部科目)修了の認定・(一部科目)修了証の交付及び再交付(一部科目)修了の認定・(一部科目)修了証の交付及び再交付は、県が行い、修了者へ送付するものとする。
7 守秘義務受託者は、本委託事業により知り得た一切の情報において、契約期間中のほか、契約期間終了後又は契約解除後においても、業務以外の目的に使用し、または県の事前の承諾なく第三者に開示してはならない。
8 関係書類の整備・保管受託者は、本事業の実施にあたり、関係帳簿類や支出証拠書類を整備し、適切な事業運営に努めなければならない。
また、本事業の経理については、必ず他の事業と区分して実施すること。
なお、本事業に関する書類は、全て事業完了の年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
9 その他(1)県は、研修の実施状況を把握又は検査するため、業務の実施状況に関して報告又は立入検査を求めることができる。
(2)県は、業務の実施にあたり、受託者が必要とする資料や情報等の提供を行う。
(3)受託者は、業務実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに県に報告・協議を行い、その指示を受けること。
(4)このほか、本仕様書に定めのない事項及び変更の必要がある事項については、県と受託者で協議のうえ、決定するものとする。
別紙11令和6年度長崎県放課後児童支援員等研修 開催要項1 趣旨放課後児童健全育成事業の実施にあたっては、子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援を図る「放課後児童支援員」を配置することとされており、その資格の認定については、国が省令で定める「設備及び運営に関する基準」の職員に関する基準を満たしながら、都道府県知事が行う研修を修了することとなっているため、放課後児童支援員認定資格研修を実施する。
また、放課後児童クラブに求められている福祉的役割についての理解を深め、活動内容の充実を図るとともに、放課後児童支援員及びその補助員の専門性の向上を図るため、放課後児童支援員等資質向上研修を実施する。
2 実施主体この事業の実施主体は、長崎県(以下、「県」という。
)とする。
ただし、県は事業の運営を適当と認められる者に委託することができる。
3 研修内容、実施方法等本事業の実施にあたっては、平成27年5月21日付雇児発0521第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」の別添5「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」の「Ⅰ放課後児童支援員認定資格研修事業(都道府県認定資格研修ガイドライン)及び「Ⅱ放課後児童支援員等資質向上研修事業」に基づき、下記のとおり行う。
(1)放課後児童支援員認定資格研修(ア)県南・県央地区 1回長崎市、島原市、諫早市、五島市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町の放課後児童クラブに勤務する放課後児童支援員を受講対象とすることを基本とする。
(前年度の一部科目認定者も、定員等に支障が無ければ受講可)(イ)県北地区 1回佐世保市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、西海市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町の放課後児童クラブに勤務する放課後児童支援員及び資格取得希望者を受講対象とすることを基本とする。
(前年度の一部科目認定者も、定員等に支障が無ければ受講可) ※研修は1回あたり16科目を4日間(1日あたり4科目、1科目あたり概ね90分程度)で実施。
受講者の利便性に配慮し、放課後児童クラブの開所日以外での実施を原則とする。
(2)放課後児童支援員等資質向上研修専門研修別紙12放課後児童支援員等として必要な専門的知識を修得するための研修会を県南、県央、県北地区で開催する。
各地区3科目を2~3回程度開催する。
ただし、研修の実施に関しては、県と受託者で協議のうえ、決定するものとする。
市経由で委託業者へ受講の申し込み市町毎に割り当てられた人数枠で・受講申込取りまとめ・受講資格の確認・委託先へ申込み・(科目免除確認)・受講申込み取りまとめ・名簿作成・科目免除確認受講(4日間16科目24時間)本人確認のため身分証明(住民票、健康保険証、運転免許証、パスポート等)・受講決定通知◎放課後児童支援員 資格認定研修 フロー図 表受講者の決定各クラブ1名程度県 委託先 市 町 受 講 者○実施計画の策定・開催地区の検討・地区毎の受講対象者数決定 ※1地区150名程度上限地区毎の受講者数通知受講するクラブを決定しクラブに通知。
委 託 契 約○研修準備・講師選定、派遣依頼・研修日程策定・会場借り上げ・資料の準備 など研修案内計画・作成(データは県から市町へ)研修案内併せて科目免除申請【研修の実施】・当日の運営・受講者の本人確認 行政研修の講師受講料はなし。
資料代は受領する。
レポート提出(受講1日につき作成、4日分まとめて提出)提出日案:最終日の2週間以内。
・受講済みの者の県への報告・レポートとりまとめ・精査・受講済み、レポートの確認・修了証の交付(市町経由)・認定者名簿の整備※永年保存・名簿は市町に情報提供・各クラブへ修了証を配布・各市町にも県内全域分の認定者名簿を共有修了証を受領資格認定事業の完了報告・検査実施・委託契約額の支払・認定者名簿内容変更・再交付申請再交付申請等を県へ進達する ・認定者名簿の修正・修了証の再交付名簿整理再交付の修了証を受講者へ 再交付の修了証受領※個人情報を除く情報提供。
委託期間終了後、個人情報は削除する。
・委託先へは個人情報を除く人数等の情報提供一部科目修了証の交付申請受講状況の確認県へ申請書と併せて報告・一部科目修了証の作成・一部科目修了者の名簿整備・一部科目修了証の交付(市町経由)・名簿は市町に情報提供 一部科目修了者の把握一部科目修了証受領※次回受講時に提出して科目の免除を受ける。
裏県 委託先 市 町 受 講 者修了証交付の申請受理再交付申請認定名簿内容変更一部科目修了有効期限約1年
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