アスファルト常温合材の購入(一般競争入札、入札日5月22日)新発田地域整備部
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
新潟県
公開日
2024年05月09日
提出期限
未指定
案件概要
アスファルト常温合材の購入(一般競争入札、入札日5月22日)新発田地域整備部
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T67HQ8668B'); アスファルト常温合材の購入(一般競争入札、入札日5月22日)新発田地域整備部 - 新潟県ホームページ @import url("/ssi/css/site.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ 本文へ 初めての方へ 事業者の方へ Foreign Language 閲覧補助 文字サイズ 拡大 標準 背景色 白 黒 青 音声読み上げ 防災情報 <外部リンク> 分野別 健康・福祉 教育・子育て くらし・安全・環境 しごと・産業 まちづくり・地域づくり 観光・文化・スポーツ 県政情報 目的別 イベント 意見・委員募集 申請・手続 補助・助成・融資 資格・試験 統計情報 入札・発注・売却 よくある質問・相談窓口 組織別 現在の新潟 サイト内検索 Googleカスタム検索 詳細検索 ページ番号を入力 防災情報 <外部リンク> 検索 メニュー 現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり・地域づくり > 建設・まちづくり > 新発田地域振興局地域整備部 > アスファルト常温合材の購入(一般競争入札、入札日5月22日)新発田地域整備部 新発田地域振興局地域整備部 本文 アスファルト常温合材の購入(一般競争入札、入札日5月22日)新発田地域整備部 印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0662904 更新日:2024年5月9日更新 一般競争入札の実施について(公告)
地方自治法(昭和22年法律第67号)
第234条第1項の規定により、アスファルト常温合材の物品売買単価契約について、次のとおり一般競争入札を行う。
令和6年5月9日 新潟県新発田地域振興局長 1 入札に付する事項 (1) 購入等件名及び数量 アスファルト常温合材(全天候型)
単価契約 予定数量 15kg袋 1,500袋 (2) 調達案件の仕様等 仕様書のとおり (3) 納入期限 契約締結の日から令和7年3月31日までの間で、買主が発注の都度指定する日 (4) 納入場所 仕様書のとおり 2 入札に参加する者に必要な資格 入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 指名停止期間中の者でないこと。
(3) 本公告の日現在で、新潟県物品入札参加資格者名簿の大分類「工事用材料類」に登載されている者であること。
(4) 新潟県内に本社(本店)
又は営業所を有する者であること。
(5) 新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(6) 本調達物品の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。
3 入札説明書の交付等 入札説明書等の交付は、本公告の日から下記で行うほか、新潟県ホームページで公開する。
郵便番号 957−8511 新潟県新発田市豊町3丁目3番2号 新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務課庶務係 電話番号 0254−26−9194 Eメール ngt111360@pref.niigata.lg.jp 4 開札の日時及び場所 令和6年5月22日(水曜日)
午前10時00分 新発田地域振興局 2階入札室 5 その他 (1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。
ただし、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。
以下「規則」という。
)
第44条に該当する場合は免除する。
(3) 入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を令和5年5月17日(金曜日)
午後4時までに前記3の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加申請書に添付する書類については入札説明書による。
また、入札者は入札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要 (6) 暴力団等の排除 ア 誓約書の提出 暴力団等の排除に関する誓約書については入札説明書による。
なお、新潟県物品入札参加資格者で、資格審査申請時に誓約書を提出している者は不要とする。
イ 不当介入に対する通報報告 契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者(新潟県)
へ通報報告を行うこと。
(7) 落札者の決定方法 本公告に示した競争入札参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)その他 詳細は入札説明書による。
入札説明書等のダウンロード 1 入札公告 [PDFファイル/141KB] 2 入札説明書 [PDFファイル/173KB] 3 仕様書 [PDFファイル/471KB] 4 入札参加申請書 [Wordファイル/32KB] 5 入札書 [Excelファイル/36KB] 6 委任状 [Wordファイル/30KB] 7 契約書(案)
[PDFファイル/46KB] 8 契約条項 [PDFファイル/223KB] 9 誓約書 [Wordファイル/37KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
(無料)
このページに関するお問い合わせ 新発田地域振興局 地域整備部 庶務課 庶務係 建設業担当 〒957-8511 新発田市豊町3-3-2 Tel:0254ー26ー9194 Fax:0254ー26ー6449 メールでのお問い合わせはこちら document.write(' '); Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); 県公式SNS一覧へ 除雪等に関する交通規制情報はこちら 窓口の案内 【申請の窓口はこちら】 整備部の紹介 管内の概況 位置図 整備部の体制(業務分担)
業務の概要 冬期道路情報 冬期の交通規制や除雪についてはこちら 防災・危機管理情報 管理施設 新潟県土木防災情報システム 新発田地域整備部の取り組み 現在の災害発生状況 土砂災害警戒区域等の指定状況 ハザードマップと浸水想定区域図 減災対策協議会 流域治水協議会 お知らせ・ご案内 イベント、施設見学等の情報 申請の窓口 管内の交通規制 県内の交通規制 <外部リンク> 入札発注情報 発注見通し・入札情報・電子入札 <外部リンク> 総合評価方式の結果 用地調査等業務仕様書 トピック 道路・公園 河川・海岸・砂防 ダム建設・管理 イベント・出前講座等 申請関係 リンク 関係機関リンク集 うるおいの郷土(ふるさと)
はぐくみ事業 このページを見ている人は こんなページも見ています 見つからないときは 新発田地域整備部のエックスhttps://twitter.com/shibata_ngt <外部リンク> 新潟県庁 法人番号 5000020150002 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 電話番号:025-285-5511(代表)
8時30分から17時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く 県庁へのアクセス 県庁舎のご案内 直通電話番号一覧 メンテナンス サイトマップ 免責事項 ガイドライン RSS配信について 個人情報の取扱い リンク集 ガイド ライン 個人情報 の取扱い 免責事項 RSS配信 について pcサイト表示 スマホサイト表示 <外部リンク> <外部リンク> Copyright © Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.
一般競争入札の実施について(公告)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、アスファルト常温合材(全天候型)の物品売買単価契約について、次のとおり一般競争入札を行う。
令和6年5月9日新潟県新発田地域振興局長1 入札に付する事項(1) 購入等件名及び数量アスファルト常温合材(全天候型)単価契約 予定数量 15kg袋 1,500袋(2) 調達案件の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 納入期限契約締結日から令和7年3月31日までの間で、買い主が発注の都度指定する日(4) 納入場所入札説明書及び仕様書による。
(5) 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 指名停止期間中の者でないこと。
(3) 本調達物品の公告日現在で、新潟県物品入札参加資格者名簿の大分類「工事用材料類」に登載されている者であること。
(4) 新潟県内に本社(本店)又は営業所を有する者であること。
(5) 新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(6) 本調達物品の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。
3 入札説明書の交付等入札説明書等の交付は、本公告の日から下記で行うほか、新潟県ホームページで公開する。
郵便番号 957-8511新潟県新発田市豊町3丁目3番2号新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務課庶務係電話番号 0254-26-9194Eメール ngt111360@pref.niigata.lg.jp4 入札の日時及び場所令和6年5月22日(水) 午前10時00分新発田地域振興局 2階入札室5 その他(1) 入札保証金免除する。
(2) 契約保証金契約金額に予定数量を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。
ただし、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第44条に該当する場合は免除する。
(3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を令和6年5月17日(金)午後4時までに前記3の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加申請書に添付する書類については入札説明書による。
また、入札者は入札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 暴力団等の排除ア 誓約書の提出暴力団等の排除に関する誓約書については入札説明書による。
なお、新潟県物品入札参加資格者で、資格審査申請時に誓約書を提出している者は不要とする。
イ 不当介入に対する通報報告契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者(新潟県)へ通報報告を行うこと。
(7) 落札者の決定方法本公告に示した競争入札参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書令和6年5月9日新潟県新発田地域振興局地域整備部1 入札に付する事項(1) 購入等件名及び数量アスファルト常温合材(全天候型)単価契約 予定数量 15kg袋 1,500袋(2) 調達案件の仕様等仕様書のとおり(3) 納入期限契約締結の日から令和7年3月31日までの間で、買主が発注の都度指定する日(4) 納入場所仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 指名停止期間中の者でないこと。
(3) 本調達物品の公告日現在で、新潟県物品入札参加資格者名簿の大分類「工事用材料類」に登載されている者であること。
(4) 新潟県内に本社(本店)又は営業所を有する者であること。
(5) 新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(6) 本調達物品の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。
3 開札の日時及び場所令和6年5月22日(水)午前10時00分 新潟県新発田地域振興局2階 入札室4 入札及び開札の方法(1) 入札者は指定された入札の日時及び場所に遅れないように参集すること。
(2) 入札者は仕様書等を熟知し、別添入札書の様式を使用し提出すること。
なお、代理人が入札に参加する場合は、入札時刻までに別添委任状を提出のうえ、入札書に代理人の氏名を記載、委任状の使用印と同じ印鑑を押印すること。
また、入札に参加する際、次のものを持参すること。
・再入札に使用する印鑑(3) 入札者は一旦提出した入札書の書き換え、引き替え又は撤回をすることができない。
(4) やむを得ない理由はあるときは、入札書を郵便書留で提出して行うことができる。
また、その場合は、封書の表に「何々入札書在中」と朱書きをしなければならない。
(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 開札をした場合において、入札金額のうち新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。
以下「規則」という。)第54条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。
)の範囲内の価格の入札がないときは、再入札を行うものとする。
なお、書留郵便により入札を行った者については、再入札に参加する意思がないものとみなす。
また、後記5の各号に該当する無効入札をした者及び辞退したと見なされた者は、再入札に加わることができない。
(7) 再入札を行うこととなった場合は、初回入札結果公表後、入札執行職員が口頭で通知した時刻に再入札書を提出すること。
(8) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者等と随意契約の交渉を行うことがある。
5 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札公告に定めた資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人のした入札(2) 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札(3) 郵便による入札にあって、入札開始時刻までに到着せず,又は郵便書留以外の方法によったもの。
(4) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札(5) 脅迫その他不正の行為によってした入札(6) 再入札を行うこととなった場合において、初回入札最低価格以上の価格を記載した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札6 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
7 契約書作成の要否 要8 契約条項別添「物品売買単価契約書(案)」による。
9 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、以下の書類を令和6年5月17日(金)午後4時までに下記「11 問い合わせ先」に持参又は郵送で提出しなければならない。
(1) 入札参加申請書(2) 納品予定物品のカタログ又はパンフレットの該当ページの写し(3) 暴力団等の排除に関する誓約書なお、新潟県物品入札参加資格審査申請時に誓約書を提出している者は提出不要とする。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。
(2) 契約保証金契約金額に予定数量を乗じて得た金額の 100 分の 10 に相当する金額以上の金額とする。
ただし、規則第44条に該当する場合は免除する。
11 問い合わせ先〒957-8511 新潟県新発田市豊町3丁目3番2号新潟県新発田地域振興局地域整備部庶務課庶務係電話番号 0254-26-9194Eメール ngt111360@pref.niigata.lg.jp
道路維持管理常温合材購入単価契約仕様書(総則)第1条本仕様書は、新潟県新発田地域振興局地域整備部が道路維持管理に使用する、常温合材購入について適用する。
受注者は発注者の納入の指示により誠実に履行するものとする。
(代金の支払い)第2条1 この契約単価には、運搬費用を含むものとする。
2 代金の支払いの請求を行う場合は、納入が確認された数量に単価を乗じた金額を請求するものとする。
(1 円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)(契約期間)第3条契約期間は、契約締結日から令和7年3月31日までとする。
(納入指示)第4条納入の指示は発注者が行い、受注者はそれに従い迅速かつ確実に指定場所へ納入しなければならない。
(資材の品名・規格、納入場所及び購入予定数量)第5条1 購入する資材の品名・規格、納入場所及び購入予定数量は特記仕様書のとおりとする。
2 甲が予定している常温合材の購入予定数量は、修繕箇所状況等により増減するものであり、乙はその購入予定数量を担保として契約単価の変更を協議することはできない。
(品質保証)第6条納入前における瑕疵に起因して、著しく変質していると認められる場合には、全て受注者の責任において取り替えるものとし、これに要する費用の別途支払いは行わない。
(その他)第7条本仕様書に定めない事項については、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。
道路維持管理常温合材特記仕様書1 適用本仕様書は「道路維持管理常温合材購入単価契約」に適用する。
2 規格-品質等【全天候型+長期保存型+細粒型(細密型)常温合材】次の特徴を全て備えていること(1)合材を袋から出して敷きならし、スコップの背などで良くたたくだけで施工できること(2)硬化剤や特殊な道具、散水や加熱等が不要なこと(3)晴天時、降雨時ならびに降雨後の湿潤状態においても施工可能なこと(4)最大粒度が 7mm 以下とし、ポットホール、轍掘れ、段差、マンホール周り等どんな箇所でも使用できること(5)初期安定性が高く、補修後直ちに交通開放が可能であること(6)気密性の高い袋で、高い保存性を保つことができること。
なお、袋は焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させないこと(7)持ち運びが容易な 15kg のサイズであること(8)揮発性有機溶剤を含まないものであること(9)冷暗な状態での未開封保管で、6ヶ月間保管できること(10)無臭もしくは合材特有の匂いが少ないもの(11)細粒型(もしくは細密型)であること(12)グリーン購入法に基づくエコマーク認定商品であること3 納入条件(1)納入場所 新潟県新発田市豊町3丁目3番2号新潟県新発田地域振興局地域整備部重機車庫(2)納入期限 契約の日から令和 7年 3 月 31 日までの間で発注者が指定する日(3)予定数量 1,500袋
物品売買契約書(単価契約)別記 契 約 条 項(契約保証金の納付)第1条 乙は、契約の締結と同時に、契約保証金を甲に納付しなければならない。
ただし、契約保証金を免除された場合は、この限りではない。
(納入期限の延長)第2条 乙は、乙の責めに帰することのできない正当な理由により、納入期限までにこの契約に定める物品(以下「目的物」という。
)を納入することができないときは、あらかじめ甲に対して、その理由を明示して期限の延長を求めることができる。
この場合、甲は、期限の延長を認めたときは、変更後の納入期限を定めてこれを乙に通知するものとする。
(納品、検査方法等)第3条 乙は、目的物を納入しようとするときは、甲に通知して検査を受けなければならない。
2 甲は、乙から納入の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内(以下「検査期間」という。
)に納入された目的物を検査するものとする。
この場合は、甲は、検査の日時及び場所を指定して乙の立会いを求めるものとし、乙が立会わないときは、乙は検査の結果に異議を申し立てることができないものとする。
3 検査のため納入された目的物を損耗したとき、又は検査に当たり、費用を要するときは、その費用は乙の負担とする。
ただし、費用を要する原因が甲の責めに帰すべきものであるときは、甲の負担とする。
4 検査の結果不合格となった場合は、乙は、自己の負担でその目的物を引き取るとともに、甲から期限を指定して代品の納入を指示されたときは、その指定期限内に代品を納入して甲の検査を受けなければならない。
この場合の検査については、前3項の定めに準ずる。
5 甲は、検査の結果品質不良、数量不足等のため不合格となる場合であっても、支障がないと認めるときは、契約金額を減額してその目的物を受け入れることができる。
この場合の契約金額の変更は、甲乙協議して定める。
6 甲は、検査に合格したと認めたとき、又は前項の定めにより受け入れることとしたときは、その旨を乙に通知し、乙は、目的物を甲に引き渡すものとする。
7 目的物の所有権は、前項の定めによる引渡しのときに乙から甲に移転するものとする。
(代金の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその月に甲に引き渡した目的物の数量を取りまとめ、その翌月以降において、甲に対し請求書によりその代金の支払を請求するものとする。
ただし、甲が認めた場合は、その都度代金の支払を請求することができる。
2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「支払期間」という。
)に甲の定める方法により契約金額を支払うものとする。
(債権債務の譲渡等)第5条 乙は、この契約によって生ずる債権債務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は債権の行使若しくは債務の履行を第三者に委任してはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第121条に基づき会計管理者に対し、支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(危険負担)第6条 目的物の引き渡し前に生じた物品についての損害は、甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、すべて乙の負担とする。
(契約不適合責任)第7条 甲は乙に対し、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、目的物の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
この場合において、乙は甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができない。
2 前項に規定する場合において、甲は乙に対し、同項に規定する履行の追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第1項の規定による履行の追完請求、前項に規定する代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りではない。
(履行遅滞の責任)第8条 乙は、納入期限までに目的物を納入することができない場合で、甲が納入期限経過後の納入を認めたときは、遅延日数1日につき、遅滞数量に対する代金相当額の 1,000分の1の割合で計算した金額を違約金として甲に納付しなければならない。
2 前項の違約金は、甲が乙に支払う債務を有するときは、相殺するものとする。
3 甲は、その責めに帰する理由により支払期間内に契約金額を支払わないときは、遅延日数に応じ当該未払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率により計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。
この場合、計算した金額が 100円未満であるときは支払いを要せず、その金額に 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 甲の責めに帰する理由により検査期間内に目的物の検査をしないときは、検査期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、支払期間の日数から差し引くものとし、支払期間の日数を超える場合は支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、甲は前項の定めに準じて計算した金額を乙に支払うものとする。
(契約の変更)第9条 契約を締結するときに予見することのできなかった物価の高騰若しくは下落その他事情の変動により、契約の内容が著しく不合理となった場合は、甲又は乙は相手方に対し、契約の変更を申し入れることができる。
この場合、一定期間を置いて催告しても相手方が応じないときは、契約を解除することができる。
2 前項の定めによる申入れに基づいて契約を変更する場合、その変更内容は、甲乙協議して定める。
3 甲は、前2項に定める場合のほか、乙が債務を履行しない間は、目的物の内容、数量、納入期限その他の契約事項を変更する必要が生じたときは、契約を変更することができる。
この場合の変更内容は、甲乙協議して定める。
4 乙は、天災地変その他の不可抗力又は生産中止その他の供給事情の急変により、契約の履行が不能となる部分が生じたときは、甲に対し契約の変更を申し入れることができる。
この場合、甲が契約の変更を認めたときは、変更内容は甲が定める。
(解除権等)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに、契約を解除し、又は打ち切る(一部履行済部分がある場合に当該部分を除いて解消することをいう。
以下同じ。
)ことができる。
(1)納入期限までに目的物を納入することができないことが明らかであり、そのために契約の目的を達することができないと認められるとき。
(2)納入期限とされた日が属する会計年度(地方自治法第208条第1項)の末日までに第3条に定める目的物の検査に合格できないことが明らかであり、そのために県の予算措置に不都合が生じるとき。
(3)契約に違反したことその他不誠実の行為をしたことにより、契約の目的を達することができないとき。
(4)契約の履行能力を喪失したと認められるとき。
(5)契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の定めにより契約を解除し、又は打ち切ったときは、乙から、契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額(打切りの場合は、履行済部分に相当する金額を控除した金額をいう。
以下本条及び第11条において同じ。
)の 100分の10の割合で計算した金額の違約金を徴収することができる。
ただし、甲に帰属することとなる契約保証金がある場合は、違約金の額を契約代金相当額の 100分の10以下の割合とすることができる。
第11条 甲は、前条第1項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに、契約を解除し、又は打ち切ることができる。
(1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第49条に規定する排除措置命令を行った場合において、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項及び第2項に規定する出訴期間を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。
)。
(2)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じた場合において、行政事件訴訟法第14条第1項及び第2項に規定する出訴期間を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。
)。
(3)乙が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
(5)乙が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
2 甲は、前条第1項又は前項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに、この契約を解除し、又は打ち切ることができる。
(1)その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。
以下この項において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この項において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4)その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6)下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
3 前2項の定めにより契約が解除され、又は打ち切られたときは乙は契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額の 100分の10の割合で計算した金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
第12条 甲は、第10条第1項又は前条第1項若しくは第2項に定める場合のほか、乙が契約を履行しない間は、必要がある場合には契約を解除し、又は打ち切ることができる。
2 甲は、前項の定めにより契約を解除し、又は打ち切った場合に乙に損害を与えたときは、その損害額を負担する。
この場合、甲の負担する損害額は甲乙協議して定める。
(損害賠償の予定)第13条 乙は、第11条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除する、又は打ち切りをするか否かにかかわらず、契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額の 100分の20の割合で計算した金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、契約の履行後においても適用するものとする。
(契約保証金の返還等)第14条 乙は、契約保証金を納付した場合であって、目的物を引き渡したとき、又は第12条の規定により契約が解除されたときは、甲に対し請求書により、その還付を請求するものとする。
2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、速やかに契約保証金を還付しなければならない。
3 第10条第1項の定めにより契約が解除され、若しくは打ち切られたとき、又は乙が契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。
(秘密の保持)第15条 乙は、本契約に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(契約外の事項等)第16条 この契約について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
タブを開くと履歴を読み込みます。