【公募型プロポーザル】令和6年度女性の就労環境整備の推進事業実施業務

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2024年05月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【公募型プロポーザル】令和6年度女性の就労環境整備の推進事業実施業務 1令和6年度女性の就労環境整備の推進事業実施業務に係る公募型プロポーザル手続き開始の公示令和6年5月13日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松 井 一 實1 業務概要⑴ 業務名令和6年度女性の就労環境整備の推進事業実施業務⑵ 委託期間契約締結の日から令和7年3月31日まで⑶ 委託業務の内容令和6年度女性の就労環境整備の推進事業実施業務基本仕様書(以下「仕様書」という。 )のとおり。 ⑷ 概算事業費本業務に係る費用は、2,675,000円(消費税及び地方消費税を含む。 )以内とする。 ⑸ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 公募型プロポーザル手続等の詳細については、令和6年度女性の就労環境整備の推進事業実施業務に係る公募型プロポーザル説明書(以下「説明書」という。 )による。 2 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 公募の日から受託候補者の特定までのいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑶ 暴力団、暴力団員若しくは広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。 ⑷ 広島市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 ⑸ 次に掲げる者でないこと。 ア 審査委員会の委員イ アの委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者23 説明書、仕様書等の配付方法説明書、仕様書等は、広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報 トップページ」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和6年度 方式・案件名」へ画面を展開し、入札案件の添付資料からダウンロードすること。 ただし、これにより難い場合は、次により配布する。 ⑴ 配布期間公示日から令和6年5月22日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 配布場所〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎14階)広島市市民局人権啓発部男女共同参画課TEL 082-504-2108FAX 082-504-2609電子メール danjo@city.hiroshima.lg.jp4 公募型プロポーザル参加申込⑴ 申込期間公示日から令和6年5月22日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 提出方法公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式第1号)を作成し、添付書類とともに、持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。 提出期限までに必着のこと。 )で提出すること。 ⑶ 提出場所前記3⑵に同じ。 ⑷ 参加資格確認結果の通知申込者には、令和6年5月27日(月)までに参加資格確認結果を書面で通知する。 5 質問の受付と回答⑴ 質問の受付この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 ア 受付期間公示日から令和6年5月22日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 イ 提出方法質問書(様式第2号)に記入の上、電子メール又はFAXで提出すること。 ウ 提出場所前記3⑵に同じ。 3⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、前記3⑵において、令和6年6月5日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するとともに、広島市ホームページに掲載する。 6 企画提案書の提出⑴ 提出期限令和6年6月5日(水)午後5時15分まで。 ⑵ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。 提出期限までに必着のこと。 )により提出すること。 ⑶ 提出場所前記3⑵に同じ。 7 受託候補者の特定⑴ 審査方法企画提案書、企画提案書に係る説明(質疑応答を含む。 )を基に、あらかじめ定めた審査基準に従い、令和6年度女性の就労環境の推進事業実施業務プロポーザル審査委員会が審査し、受託候補者を特定する。 ⑵ 審査基準説明書による。 ⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての応募者に書面により通知する。 8 その他⑴ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 ⑵ 次の掲げる応募は、無効とする。 ア 本件公示に示した応募に参加する者に必要な資格のない者がした応募イ 提案書等に虚偽の記載をした者若しくはその他不正の行為をした者がした応募⑶ その他、詳細は説明書による。 1令和6年度女性の就労環境整備の推進事業実施業務受託候補者特定基準評価項目・評価基準 配点1 基本方針 5本業務の目的に整合しているか。 52 実施体制等 20(1)実施体制 本業務を確実に遂行できる体制であるか。 10(2)実施スケジュール 本業務を確実に履行できる実施スケジュールとなっているか。 5(3)類似業務の実績 本業務を実施するために必要な業務遂行能力を有しているか。 53 実施内容 75(1)研修会の内容参加企業が、女性が働きやすい就労環境の整備に向け積極的に取組を進めるために、その動機付けや意識改革を促すような内容となっているか。 10参加企業が、実効性ある行動計画を策定するために参考にしやすいよう、具体的なものとなっているか。 10事前アンケートを実施するなど、参加企業の行動計画策定に係る課題等を事前に把握し、課題解決につながる内容となっているか。 5参加した企業からの相談に応じられるよう専用窓口を設けるなど、参加企業が相談しやすいフォローアップ体制が整備されているか。 5(2)個別相談会の内容行動計画策定のための具体的な説明や指導を行うなど、企業に伴走して支援を行う内容となっているか。 20事前アンケートを実施するなど、参加企業の計画策定に係る課題等を事前に把握し、課題解決につながる内容となっているか。 5参加した企業からの相談に応じられるよう専用窓口を設けるなど、参加企業が相談しやすいフォローアップ体制が整備されているか。 5(3)参加企業等の募集各回の研修会及び個別相談会において、参加企業数等の目標を達成できるよう、効果的な募集方法であるか。 10(4)その他の提案事項その他の提案事項は、本業務をより効果的なものとする内容であるか。 5合 計100 1令和6年度女性の就労環境整備の推進事業実施業務 基本仕様書1 業務名令和6年度女性の就労環境整備の推進事業実施業務2 業務の目的女性の就労環境については、非正規雇用者の増加や子育て等との両立など様々な課題がある一方で、企業側、特に中小企業においては、人員の確保や育成に係る課題を抱えている。 また、女性活躍推進法における一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。 )について、市内における策定義務のある常時雇用する労働者101人以上の全ての企業において策定が完了したことから、今後は努力義務である常時雇用する労働者100人以下の企業に、より一層の支援を行う必要がある。 こうした状況を踏まえ、中小企業が、女性活躍につながる実効性のある行動計画を確実に策定できるようサポートを行い、女性の働きやすい就労環境を整備するとともに、企業の競争力を高め、持続的な成長に結び付けることを目的に実施するものである。 3 実施期間契約締結の日から令和7年3月31日まで4 業務の概要原則として、常時雇用する労働者100人以下の企業を対象とした研修会及び個別相談会の実施内容等について具体的な提案を行い、提案事業の企画・運営等を行う。 ⑴ 研修会の概要研修会参加企業が、女性活躍推進の意義を十分に理解し、女性が働きやすい就労環境の整備に向けた取組を進めるとともに、実効性のある行動計画の策定につながる内容とすること。 概ね次のような内容を基本とし、より効果的な内容を提案すること。 ア 実施回数は全3回とし、開催ごとに異なった内容とする。 イ 企業が競争力を高め、持続的な成長を続けるためには、女性の活躍が不可欠であることなど、企業の意識改革を促す内容とする。 ウ 行動計画未策定の企業を対象に、行動計画策定のポイント・手順、自社の課題分析、目標設定の方法、他社(「広島市男女共同参画推進事業者顕彰」受賞企業など)の取組事例の紹介、質疑応答など、行動計画の策定を支援する実務的な内容とする。 ⑵ 個別相談会の概要行動計画未策定の企業が、行動計画を策定し、女性活躍の推進に取り組む企業の増加につながる内容とすること。 概ね次のような内容を基本とし、より効果的な内容を提案すること。 ア 行動計画策定のための個別相談会とする。 イ 行動計画策定のための具体的な説明や指導を行うなど、企業に伴走して支援を行う内容とする。 2⑶ 研修会及び個別相談会の形式等ア 形式ミーティングソフトの使用によるオンライン・対面での実施等、形式は問わない。 ただし、オンライン形式による場合は、参加が困難な企業のために、例えば、講師がオンライン配信を行う場所において対面での受講を可能とするなど、その参加を妨げないよう工夫すること。 イ 実施時期令和6年8月以降、令和7年3月末までとし、研修会及び個別相談会の効果を最大限確保できる日程、間隔で実施すること。 ウ 参加対象企業等(ア) 研修会及び個別相談会の参加企業は、次の要件を必ず満たす企業とする。 ・ 広島市内に本社を有すること。 ・ 原則として、行動計画が未策定の常時雇用する労働者100人以下の企業を対象とする。 (イ) 各研修会及び個別相談会の参加企業から経営者、人事総務担当等の管理職ほか複数名の従業員の参加を促すこと。 エ 研修会及び個別相談会参加企業の行動計画策定に係る課題の調査・反映研修会及び個別相談会参加企業の行動計画策定に係る課題等を、事前に把握するためのアンケート等を行うなど、参加企業の課題解決につながる内容とすること。 オ 研修会及び個別相談会参加企業のフォローアップ研修会及び個別相談会に参加した企業からの相談に応じられるよう専用窓口を設けるなど、参加企業が相談しやすいフォローアップ体制を整備すること。 カ 参加費無料⑷ 業務の内容上記⑴の研修会及び個別相談会を開催するに当たり必要な次の業務を行うこと。 ア 講師の手配・調整イ 対面での講義又は講義のオンライン配信を行う場所の手配・調整対面での講義又は講義のオンライン配信を行う場所は、広島市内とする。 ウ 必要な機材の手配エ 資料の作成・配布各回の研修会において、講義で使用する資料を作成の上、事前に研修会参加企業に配布すること。 オ 研修会及び個別相談会の参加企業等の募集・受付(ア) 各回の研修会及び個別相談会の参加企業数等は、以下を目標とすること。 ・ 研修会:各回30社以上・ 個別相談会:延べ15回以上(イ) 広報手段は、チラシを作成の上、配布・郵送、電話・SNS等による勧誘等を行うこと。 なお、チラシの作成に当たっては本市と協議の上作成すること。 3カ 研修会及び個別相談会の運営(ア) 研修会及び個別相談会の参加企業の受付、参加方法の案内(イ) 研修会はパワーポイント又は同等のものを使用し、オンライン形式の場合は画面に投影しながら進行すること。 また、対面形式の場合は、画面に投影するとともに、各参加者に投影資料と同じ資料を配布すること。 (ウ) 運営責任者を置くこと。 キ アンケートの実施研修会及び個別相談会の終了後、参加企業にアンケートを実施し、結果を取りまとめること。 なお、アンケート内容については、本市と協議の上決定することとし、回収に当たっては、研修会及び個別相談会の効果検証を図るため、回収率を80%以上にするよう工夫を行う。 ク その他、研修会及び個別相談会の開催に付随する事務5 委託業務実施計画書の作成受託者は、契約締結後10日以内に委託業務実施計画書を作成し、本市に提出し承認を得ること。 6 報告書の提出について⑴ 月次報告書翌月10日までに、事業の進捗状況等が分かる報告書(任意様式)を提出すること。 報告事項は次のとおり。 なお、報告事項がない場合は、その旨を報告すること。 ア 研修会及び個別相談会の概要が分かる議事録イ 研修会及び個別相談会参加企業へのフォローアップの内容⑵ 委託業務実施報告書事業完了後、速やかに「事業の成果・課題の分析」に係る委託業務実施報告書(任意様式)を提出すること。 7 他の広島市事業との連携について研修会及び個別相談会参加企業に対し、広島市経済観光局雇用推進課が実施する、女性や若者が働きやすい職場環境づくり無料相談及び企業向け・求職者向けセミナー等、本市の支援事業の活用を呼びかけるとともに、同課が実施する無料相談に協力すること。 本市の支援事業等については、広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ上の「市政」→「男女共同参画」→「企業、団体の方」⇒「いきいき企業サイト~仕事と家庭・地域活動等の両立と男女がともに活躍できる雇用環境づくりのための情報サイト~」に掲載。 8 その他⑴ 本業務の実施に当たっては、本市との連絡調整を十分に図ること。 ⑵ 本業務による成果品の著作権(制作過程で作られた素材等の著作権も含む。 )その他の権利は、全て本市に帰属するものとする。 ⑶ 本業務の実施に当たっての再委託については、次のとおりとする。 4ア 受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。 その場合は、再委託先の業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に本市に書面により提出し、承諾を得なければならない。 イ 本市が再委託を承諾した場合は、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。 ⑷ 受託者は、本業務を履行する上で個人情報を扱う場合は、広島市個人情報の保護に関する法律施行条例を遵守しなければならない。 ⑸ 本業務の実施に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を遵守するとともに、従事労働者に係る適正な雇用条件の確保に努めること。 ⑹ 本業務は、国の「地域女性活躍推進交付金」を活用した事業であるため、本業務に係る委託料の使途を明らかにしておくとともに、支出内容を証する書類を本事業終了後5年間保存すること。 なお、業務完了後、会計検査への対応等が生ずる場合がある。 ⑺ その他、本契約の範囲内において、この仕様書に記載のない事項については、本市と受託者が協議して決定する。
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入札資料
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/252/238358.pdf
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