【No.3012】令和9年度評価替えに係る勝山市固定資産税路線価等評価業務委託 [PDFファイル/112KB]
期限情報:
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発注機関
地域
福井県
公開日
2024年05月14日
提出期限
未指定
案件概要
【No.3012】令和9年度評価替えに係る勝山市固定資産税路線価等評価業務委託 [PDFファイル/112KB]
様式第1号(第15条関係)入 札 公 告【郵便入札】令和6年5月14日地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札により業務の請負に係る契約を締結するので、地方自治法施行令第167条の6及び勝山市契約事務規則第7条の規定により次のとおり公告する。
勝山市長 水上 実喜夫入札案件番号 3012入 札 件 名( 業 務 名 )令和9年度評価替えに係る勝山市固定資産税路線価等評価業務委託業 務 場 所 勝山市内一円業 務 概 要用途地域・状況類似地区の見直し、土地価格比準表の見直し、路線及び状況類似ブロック価格算定履 行 期 間 契約締結日から 令和9年3月31日(水) まで伺い額(税込) ¥4,619,000円 伺い額(税抜) ¥4,199,091円そ の 他 の契 約 事 項・当該業務は3年間の債務負担行為とする。
【各年度の伺額】令和6年度 ¥4,619,000円、令和7年度 ¥5,131,000円、令和8年度¥4,975,000円・予定価格は年度ごとに設定し、すべての年度において予定価格の制限の範囲内の入札を有効とする。
・入札書は、当該案件専用の入札書(当該入札公告のすぐ下)を必ず使用し、入札書には各年度の金額及びその合計金額の総額を記載すること。
・落札決定は、各年度の金額の合計金額(入札金額)が最低の者とする。
・合計金額、入札金額等に誤りがある場合は、当該入札書を無効とする。
入 札 区 分本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する条件付き一般競争入札事後審査型であり、郵便入札対象案件である。
入札参加条件 次に掲げる条件をいずれも満たしている者資 格・令和4・5・6年度勝山市一般業務委託競争入札等参加資格者として業務の種類が「その他の業務委託-航空写真・図面・台帳製作」業務で登録されていること。
・その他の資格要件については、入札説明書のとおり。
営 業 所 等 福井県内に本店又は支店等を有していること。
業 務 実 績公告日の過去10年以内に元請として完成・引き渡しが完了した福井県内の地方公共団体が発注した固定資産路線価算定業務の履行実績を有すること。
許可免許等・次に掲げる資格等を有する者を配置できること。
ただし、1人の者で次に掲げる資格等のすべてを保有できない場合は、資格等を保有する複数の者を配置することを認める。
①測量士の資格を有する者を配置できること。
②公益社団法人日本測量協会が定める空間情報総括監理技術者の資格を有する者を配置できること。
・個人情報があるため、ISO27001(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)及びJISQ15001(プライバシーマーク)の認証を取得していること。
・(財)地方自治情報センターが運用する総合行政ネットワークASPアプリケーションおよびコンテンツサービスリストにデータ交換サービスが登録されていること。
人 的 関 係同一の者が複数の業者の役員を兼ねている場合には、1者のみ応札可能とし、重複して応札した場合はその全てを無効とする。
そ の 他 なし入札説明書等の交付・入札書の提 出【入札説明書の交付】勝山市ホームページからダウンロードできる。
(http://www.city.katsuyama.fukui.jp/)「入札情報」【入札書提出期限】 令和6年5月21日(火) まで【 入 札 書 提 出 先 】 〒911-8799 勝山郵便局留仕 様 書 等【 閲 覧 期 間 】 公告日から令和6年5月20日(月)まで【 閲 覧 場 所 】 勝山市ホームページにて掲載。
(当該公告文下に掲載)仕様書等に対する 質 疑 等【質問書の提出期間】 公告日から令和6年5月17日(金)午後5時までに業務担当課必着【回答書の閲覧期間】 設計図書閲覧期間内とする。
【閲覧及び配布場所】 勝山市ホームページにて掲載。
入札参加資格確認申請書の提出【申請書等の提出】落札候補者は、開札日の次の日(土・日・祝日の場合は次の平日)の正午までに契約担当課に提出すること。
【申請書等の提出場所】 下記の契約担当課に同じ開 札 日 等 【 開 札 日 等 】 令和6年5月23日(木) 午前9時から随時開札【 開 札 場 所 】 市役所 入札室入札参加資格確認結果及び入札結 果 の 通 知参加資格確認後、落札者決定通知書により通知する。
予 算 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市市民課 資産税係 ℡ 0779-88-8101業 務 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市市民課 資産税係 ℡ 0779-88-8101契 約 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市財政課 契約検査係 ℡ 0779-88-8130
令和9年度評価替えに係る勝山市固定資産税路線価等評価業務仕様書勝山市 市民課令和9年度評価替えに係る勝山市固定資産税路線価等評価業務第1章 総則(業務の名称)第1条 本業務の名称は「令和9年度評価替えに係る勝山市固定資産税路線価等評価業務」(以下「本業務」という。
) とする。
(目的)第2条 本業務は固定資産評価基準に基づき、令和9基準年度評価替えに向けて令和6基準年度評価替え基本方針を踏まえ、勝山市の固定資産税(土地)の評価の均衡化・適正化を図るよう、数値情報を利用した課税資料の整備を行うための作業方法を定めるものとする。
(適用範囲)第3条 本仕様書は、発注者である勝山市が受注者に委託する本業務に適用するものである。
(準拠する関係法令等)第4条 本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、下記の関係法令によるものとする。
(1) 地方税法(2) 地価公示法(3) 不動産登記法(4) 固定資産評価基準(5) 個人情報保護法(6) 著作権法(7) 測量法(8) 国土交通省公共測量作業規程及び同運用基準(9) 勝山市財務会計規則及び関係例規(10)勝山市情報セキュリティポリシー(11)その他関係法令、規程、規則等(疑義)第5条 本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者及び受注者相方が協議の上、発注者の指示に従い、業務を遂行するものとする。
(業務計画)第6条 受注者は、本業務の実施にあたって、次の書類を発注者に提出して、発注者の承諾を得るものとする。
(1) 業務実施計画書(2) 工程表(3) 業務着手届(4) 主任技術者及び担当技術者届(担当技術者)第7条 受注者において選任する担当技術者は、固定資産税業務に精通した実務経験豊かな者で、測量士の資格を有する者とする。
(1) 担当技術者は、本仕様書に定められた範囲内での業務遂行をするものとする。
(2)(関係官公署との折衝)第8条 本業務遂行のために関係官公署等との折衝が必要な場合は、発注者の指示を受けて折衝するものとする。
(貸与資料)第9条 本業務を実施するうえで必要な資料(発注者以外の第三者が管理する資料を含む)は、発注者が認める主任技術者が貸与を受けるものとする。
なお、貸与資料の管理取扱いには十分注意し、本業務完了後は速やかに返却するものとする。
(1) 路線価等情報公開システム及び路線価等業務管理システムデータ(令和6年1月1日時点)(2) 令和6基準年度評価替えの路線価算定一覧表(紙媒体)(3) 令和6基準年度評価替えの路線及び村落ブロックの価格形成要因データ(4) 時点修正率一覧表(令和6年7月1日時点)(5) 時点修正率一覧表(令和7年7月1日時点)(6) 時点修正率一覧表(令和8年7月1日時点)(7) 令和6基準年度評価替えの土地価格比準表データ(8) 令和6基準年度評価替えの標準宅地一覧表(9) 鑑定評価調書(令和8年1月1日時点、副本)(10)令和6基準年度評価替え業務報告書(11)地番現況図(データファイル、SHAPE形式、最新時点)(12)土地マスタ(データレイアウト含む、CSV形式)(13)画地マスタ(データレイアウト含む、CSV形式)(14)地形図(データファイル、DM形式、最新時点)(15)航空写真オルソデータ(TIFF形式、位置情報ファイル(TFW)も含む、最新時点)(16)その他業務に必要とする資料なお、本業務の着手にあたっては貸与資料から業務を十分に理解し着手するものとし、貸与資料以外に発生する一切の経費は全て受注者の負担とする。
2 発注者の指定する個人情報及び機密性の高い電子データの授受においては、セキュリティ及び業務の効率性を高めるため、発注者の指示のもと人的なデータの運搬を行わず、発注者及び受注者間において財団法人地方自治情報センターが運用する総合行政ネットワークに登録されたASPを利用して当該電子データの授受を行うものとする。
(データの変換)第10条 発注者の貸与するデータを変換する必要がある場合は、受注者の負担で行うものとする。
(貸与資料の使用制限)第11条 受注者は、この委託業務に係る貸与資料を発注者が指示する目的以外に使用してはならないものとする。
また、発注者の承認を得ずして、複写若しくは第三者への提供をしてはならないものとする。
(損害賠償)第12条 本業務遂行中に発注者並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちにその状況及び内容を連絡し指示に従うものとし、損害賠償などの責任は受注者が負うものとする。
(再委託等)第13条 本業務の企画・計画、業務遂行管理、業務手法及び技術的判断等の主体部分の再委託は禁止する。
2 受注者が、前項に規定する以外の業務の一部を再委託する場合には、あらかじめ委託者の承諾を必要とする。
(作業経過の報告)第14条 本業務の実施期間中において受注者は、発注者の指示する担当係員と緊密な連絡を保ち作業を遂行しなければならない。
また、各作業工程終了後「作業経過の報告」を提出し、担当係員の検査をうけること。
なお、打合せ事項については、その都度別に定める「打合せ事項協議書」を提出するものとする。
(成果品の検査・納品)第15条 受注者は、本業務の工程毎及び業務完了後、主任技術者立会いのうえ発注者の検査を受けるものとし、発注者から仕様書の定めに適合しないものとして修正の指示があった場合は、速やかに修正を行い再検査の結果をもって完了とする。
(1) 成果データチェック後、納品の履行期限は、令和9年3月31日までとする。
(2) 納入場所は勝山市・市民課とする。
(3) 中間成果物の納期は、発注者及び受注者相方が協議の上、発注者の指示に従い納品するものとする。
(契約不適合責任)第16条 受注者は,業務完了後,実績報告を受理した日から起算して1年以内に発見された目的物の契約不適合について,履行の追完を請求することができる。
又これに要する日数は発注者受注者協議して定めるものとする。
2 発注者は前項の契約不適合による追完に代え,損害賠償の請求をすることができる。
(成果品の帰属)第17条 受注者が発注者への成果品を作成する過程において作成されたもの、または作成した成果品等の著作権については、受注者が従前から有していた著作権を除き、著作権法第21条、第27条および第28条を含む全てを、発注者から受注者へ委託料が支払われた時点で、移転するものとし、受注者は著作権を行使しないものとする。
2 契約締結日より、受注者から発注者へ成果品の引渡しが行われるまでの間、発注者への納入を目的とし作成された成果品を含む全てのものは、本契約の目的以外に使用してはならないものとする。
(守秘義務)第18条 受注者は、本業務遂行上で知り得た内容について、その一切を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報保護および情報セキュリティ等)第19条 受注者は、本業務の遂行にあたっては、勝山市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならないものとする。
2 受注者は、ISO27001およびJISQ15001(プライバシーマーク)の認定を取得していることとし、個人情報保護(個人情報を含む借用資料の扱い)に関しては、下記の項目を遵守するものとする。
なお、ISO27001については、受注者の契約拠点および業務を実施する生産拠点において認証を得ているものとする。
(1) 借用資料の搬送はセキュリティBOX等(施錠ができ、開閉ログ記録を保管できるもの。
GPS機能により概略位置を把握することができる機能を有するもの)を使用すること。
(2) セキュリティBOX等が利用できない場合は2名以上で搬送し、かつ施錠したBOXまたはカバンに格納すること。
(3) 機密性の高いデータの授受については、財団法人地方自治情報センターが運用する総合行政ネットワークASPアプリケーション及びコンテンツサービスリストの登録されているデータ交換サービスを用いてデータの授受を行うこと3 データの授受に際してのメディア媒体利用等に関しては、勝山市情報セキュリティポリシーに基づき、事故及び不正行為の無いよう留意するものとする。
(その他)第20条 受注者は、本仕様書による令和9基準年度評価替え内容を基本に、発注者の意向に十分留意し、本業務を遂行するものとする。
2 受注者は、福井県内における固定資産土地評価業務、固定資産調査業務、航空写真撮影業務、固定資産支援システム等、固定資産関連業務の実績を有するものとし、他自治体の業務事例等を発注者に提示することが可能な法人であること。
3 受注者は、地番図、航空写真等の空間情報を取り扱うことから、空間情報総括監理技術者が在籍しているものとする。
4 受注者は、本業務遂行中、固定資産業務全般について、コンサルタントとしてのアドバイスを行うものとする。
5 受注者は、財団法人地方自治情報センターが運用する総合行政ネットワークASPアプリケーション及びコンテンツサービスリストにデータ交換サービスが登録されているものとする。
第2章 業務概要及び業務範囲(業務概要)第21条 本業務の業務概要は、下記のとおりとする。
1.令和6年度業務1. 計画準備・打合せ協議2. 資料収集・検証3. 用途地区・状況類似地域(地区)の見直し4. 標準宅地の見直し5. 時点修正路線価算定6. 評価センター用データ作成2.令和7年度業務1. 計画準備・打合せ協議2. 標準宅地調書作成3. 街路条件現地調査4. 路線価格形成要因調査・データ作成5. 路線区分見直し6. 新設路線対応(要因調査・算定)7. 時点修正路線価算定8. 評価センター用データ作成3.令和8年度業務1. 計画準備・打合せ協議2. 土地価格比準表の見直し3. 路線及び村落ブロックの価格算定及びバランス調整4. 時点修正路線価算定5. 評価センター用データ作成6. 公開用資料作成7. 業務実施報告書作成(業務対象地域)第22条 本業務の対象地域は、発注者市全域とし、各作業範囲は下記の数量を本業務における基本数量とする。
(1) 路線価区域勝山市都市計画用途地域指定範囲路線本数(約1,581本)(2) その他の宅地評価法適用区域村落ブロック数(約149地区)なお、作業数量の増減による設計変更は行わないものとし、著しく作業数量に変更が生じる場合は、発注者及び受注者相方が協議のうえ、受注者は発注者の指示に従うものとする。
第3章 業務内容令和6年度業務(計画準備・打合せ協議)第23条 計画準備は、土地評価システムの各種行程における実施要領の策定及び業務行程を、発注者の従前評価要綱を考慮して事前協議を行い、全体計画を立案するものとする。
また、業務の進捗の都度、打合せ協議を実施するものとする。
(資料収集・検証)第24条 資料収集は、土地評価替え業務に必要な資料について収集を行うものとする。
なお、収集した資料については、その資料の内容を精査し、利用の可否及び利用の方法を検討したうえで、発注者に報告を行うものとする。
(用途地区・状況類似地域(地区)の見直し)第25条 用途地区・状況類似地域(地区)の見直しは、現況調査により固定資産評価上の現況土地利用状況の変化を捕捉し、路線価格の均衡を図る上での検討を加え、細部の調整協議を経て設定するものとする。
なお、最終的な用途地区・状況類似地域(地区)の設定は、発注者が行うものとする。
1.用途地区・状況類似地域(地区)設定基準作成固定資産評価基準に照らし合せ、見直し基準を作成する。
2.価格検証・協議状況類似地域(地区)の見直しに先立ち、従前の鑑定価格あるいは路線価格に不均衡を調整する要因と格差率とを検出させ、顕著に格差率の生じる路線が発生する恐れがある場合は、明確化させるための価格検証図を作成する。
3.現地調査現況土地利用状況変化の捕捉及び地域概要の調査、用途地区の確認を目的に現地確認調査を実施する。
4.用途地区・状況類似地域(地区)予察各種評価資料による検証及び現地確認調査の結果と従前の用途地区・状況類似地域(地区)とを予察し、用途地区・状況類似地域(地区)の変更内容を図面に展開する。
5.検討・協議用途地区・状況類似地域(地区)の見直し案に基づき、変更点・修正内容の検討を協議形式で実施する。
6.変更事由調書の作成発注者の最終判断・指示に基づき変更内容の説明事由を一覧表にまとめ報告するものとする。
あわせて、GISデータとして整備を行うものとする。
(標準宅地の見直し)第26条 標準宅地の見直しは、標準宅地の見直しの基準を発注者と協議の上策定し、標準宅地相互間の評価の均衡を確保することを目標に令和6年度鑑定評価ポイントにおける選定条件の再確認を行い、かつ用途地区・状況類似地域(地区)見直し結果による標準宅地の選定替も含めて下記の選定要領により実施するものとする。
なお、見直しを行った結果決定した標準宅地については、GISデータとして整備を行うものとする。
1.標準宅地選定基準作成評価基準に照らし合せ見直し基準を協議策定する。
2.標準宅地見直し標準宅地の補正率が必要以上にかかる標準宅地の選定替と同一の状況類似地域(地区)内において最も適切な街路を選びきれていないことによる選定替を従前標準宅地位置の関連を図り標準宅地の見直しを行う。
3.現地確認調査見直しされた標準宅地及び現況変化が想定される標準宅地の現地調査を実施し現況確認を行う。
4.路線価仮算定による検証用途地区・状況類似地域(地区)及び標準宅地の見直し結果を基に現行の価格形成要因及び土地価格比準表を使用して仮算定を行い、従前価格との変動調査を行うものとする。
新規に標準宅地を設定した箇所については、原則として前面道路の路線価を割り戻した値を標準宅地価格として仮算定を行うものとする。
5.検討・協議上記仮算定の結果を基に検証用資料を作成し、見直された用途・状況類似地域(地区)区分及び標準宅地選定案の検討協議を行う。
6.標準宅地変更調書の作成標準宅地の変更内容をまとめ選定結果の調書を作成する。
(時点修正路線価算定)第27条 時点修正路線価算定は、令和6年7月1日時点の時点修正率を使用して、令和7年度課税用の路線価及び村落ブロックの価格を算定するものとし、算定を行った後、算定結果を基に路線価の価格の均衡性について検証を行うものとする。
検証後、調整対象となる路線については発注者の指示する最終的な変動率を加味し価格の再算定を行うものとする。
路線価の算定結果については、固定資産税管理システム受け渡し用の路線価マスタとして作成するものとし、評価対象として必要である路線が追加された際は、算定に付加するものとする。
(評価センター用データ作成)第28条 評価センター用データ作成は、(財)資産評価システム研究センターの路線価等情報公開システム及び路線価等業務管理システムデータ定義書に基づき、(財)資産評価システム研究センター提出用のシステムデータを作成するものとする。
令和7年度業務(計画準備・打合せ協議)第29条 計画準備は、土地評価システムの各種行程における実施要領の策定及び業務行程を、発注者の従前評価要綱を考慮して事前協議を行い、全体計画を立案するものとする。
また、業務の進捗の都度、打合せ協議を実施するものとする。
(標準宅地調書の作成)第30条 確定した標準宅地について、不動産鑑定士への鑑定評価依頼用の標準宅地調書を作成する。
調書に記載する内容は主に以下のとおりとする。
1.標準宅地番号(状況類似地域(地区)番号)2.標準宅地の所在地番3.標準宅地の間口・奥行4.標準宅地位置図及びビューワの提供(街路条件現地調査)第31条 街路条件現地調査は、付設した路線区分毎に現地調査を行い、価格形成要因調査基準に則って幅員その他の街路条件について取得を行うものとする。
具体的には以下の手順で行うものとする。
1. 価格形成要因調査基準の作成令和9年評価替向け価格形成要因調査項目の現地調査対象項目について、調査のための詳細な価格形成要因調査基準を作成する。
なお、現地調査の際の新たな基準設定が必要となった際には、価格形成要因調査基準を改訂するものとする。
2. 街路条件現地調査価格形成要因調査基準に則り、路線価地区の全路線の中から経年変化箇所を机上および現地にて抽出し、抽出した路線を対象として現地調査を行い、価格形成要因調査基準に基づいて幅員およびその他の街路条件について取得を行うものとする。
現地調査の際には必ず路線1本につき1枚以上の現地写真撮影(デジタルカメラを用いて100万画素以上の画質で撮影)を行うものとする。
なお、撮影した現地写真については、路線番号名でリネームを行い、簡易ビューワでの閲覧ができるよう、加工するものとする。
3. 調査結果とりまとめ現地調査の結果は路線毎に価格形成要因一覧として整理を行うものとする。
(路線区分見直し)第32条 街路状況、公共施設への接近性、家屋の状況、その他宅地利用上の便等の相違を総合的に勘案し、従前路線価で価格の乖離の著しい箇所について見直しを行うものとする。
また、用途・状況類似地域(地区)の見直し結果および街路条件の経年変化に基づいて、路線および簡易路線区分の見直しを行うものとする。
(路線価格形成要因調査・データ作成)第33条 路線価格形成要因調査は、価格形成要因調査基準に則り、全ての路線に対して価格形成要因の調査を行うものとする。
調査にあたっては、数値化情報を最大限に活用し、画一的かつ客観的な要因の取得を行うものとする。
具体的には以下の手順で行うものとする。
1. 価格形成要因調査基準の検討協議価格形成要因調査基準の取得に先立ち、令和9年評価替えにてデータ取得した価格形成要因調査基準を基に路線価格の説明要因として適切かどうかの検証を行い、必要に応じて令和6年度評価替えに向けて新たな価格形成要因調査基準を作成するものとする。
2. その他の街路条件調査街路条件の内、道路種別等の現地調査では取得できない項目について、各種資料により要因データの取得を行うものとする。
3. ネットワーク図の作成ネットワーク図については全ての路線と距離計測拠点を網羅する経路図を作成するものとし、高架や行き止まり箇所についてはネットワークに反映し、通行不能箇所を経路として通らないよう、整備するものとする。
4. 交通接近条件調査(自動要因取得)前項で作成したネットワークデータを基に、全ての路線の交通接近条件について要因調査を行うものとする。
5. 環境条件調査環境条件について、各種資料による机上調査及び現地補足調査により要因取得を行うものとする。
6. 行政的条件調査都市計画用途地域について、数値化データを基に要因調査を行うものとする。
7. 各種検証図の作成取得した価格形成要因のうち、各条件の検証図(街路条件検証図、交通・接近条件検証図、環境条件検証図、行政的条件検証図、その他条件図)もしくは同様の検証が実施できる簡易ビューワを作成する。
これは要因のカテゴリ毎に路線を着色した図面で、要因取得の基資料との対比を行い、検証を行うものとする。
また、検証図については発注者にも提出し、発注者の検証を受けるものとする。
また、検証図もしくは簡易ビューワについては発注者に提出し、発注者の検証をうけるものとする。
8. 路線データ作成取得及び検証を行った価格形成要因については、路線区分及び要因毎に整理を行い、路線番号を主キーとしたデータベースとして構築を行うものとする。
また、路線価格算定に必要な要因の取得漏れが無いかチェックを行い、整備を行うものとする。
(新設路線対応(要因調査・算定)第34条 新設路線対応(要因調査・算定)は、令和9年度課税に向けて新たに評価対象として必要となる路線が発生した際、対象となる路線について、要因調査を行い、路線価の算定を行うものとする。
算定に当たっては、令和6年度基準年評価替え時に納入された「簡易型路線価算定システム」と同じ計算ロジックを用いて行うものとする。
(時点修正路線価算定)第35条 時点修正路線価算定は、令和7年7月1日時点の時点修正率を使用して、令和8年度課税用の路線価及び村落ブロックの価格を算定するものとし、算定を行った後、算定結果を基に路線価の価格の均衡性について検証を行うものとする。
検証後、調整対象となる路線については発注者の指示する最終的な変動率を加味し価格の再算定を行うものとする。
路線価の算定結果については、固定資産税管理システム受け渡し用の路線価マスタとして作成するものとし、評価対象として必要である路線が追加された際は、算定に付加するものとする。
(評価センター用データ作成)第36条 評価センター用データ作成は、(財)資産評価システム研究センターの路線価等情報公開システム及び路線価等業務管理システムデータ定義書に基づき、(財)資産評価システム研究センター提出用のシステムデータを作成するものとする。
令和8年度業務(計画準備・打合せ協議)第37条 計画準備は、土地評価システムの各種行程における実施要領の策定及び業務行程を、発注者の従前評価要綱を考慮して事前協議を行い、全体計画を立案するものとする。
また、業務の進捗の都度、打合せ協議を実施するものとする。
(土地価格比準表の見直し)第38条 土地価格比準表の見直しは、路線価格を算定する為の比準割合表の見直しであり、以下の手順で見直しを行うものとする。
1.統計分析令和8年1月1日時点の標準宅地鑑定価格及び価格形成要因(標準宅地前面路線)を基に統計的分析を行い、価格に対する各価格形成要因の影響度を把握するものとする。
また、分析結果を基に土地価格比準表の点検を実施するものとする。
2.路線価仮算定による検証点検の結果、必要に応じ見直しが必要であれば、土地価格比準表の見直し案を基に路線価格の仮算定を行い、従前価格との対比により土地価格比準表の精度を高めていくものとする。
なお、土地価格比準表の決定にあたっては、発注者の承認を受けるものとする。
(路線及び村落ブロックの価格算定及びバランス調整)第39条 路線及び村落ブロックの価格算定及びバランス調整は、標準宅地鑑定価格(令和8年1月1日時点)、路線データ及び土地価格比準表を使用して路線価格を算定し、バランス調整を行うものとする。
具体的には以下の手順で行うものとする。
1.路線価格算定標準宅地鑑定価格(令和8年1月1日時点)、路線データ及び土地価格比準表を使用して路線価格算定を行うものとする。
なお、計算方法については発注者及び受注者相方が協議の上決定するものとする。
2.隣接路線バランス検証隣接する路線について、令和8年度の路線価とのバランス対比を行うものとする。
このバランス対比の結果、逆転がみられる路線については検証を行い、調整をはかるものとする。
3.従前価格との対比上記の検証の結果、従前価格との乖離が激しい路線については発注者及び受注者相方が検討・協議を行い、調整をはかるものとする。
(時点修正路線価算定)第40条 時点修正路線算定は、価格算定は、令和8年7月1日時点の時点修正率を使用して、令和9年度課税用の路線価を算定するものとする。
令和8年度に評価に影響を及ぼす路線の追加・削除については、発注者及び受注者相方が協議の上決定し、数値データファイルについても同時に修正を行い、さらに算定結果を基に路線価の価格の均衡性について調整を行うものとする。
検証後、調整対象となる路線については発注者の指示する最終的な変動率を加味し価格の再算定を行うものとする。
路線価の算定結果については、固定資産税管理システム受け渡し用の路線価マスタとして作成するものとする。
(評価センター用データ作成)第41条 路線価等データ作成は、(財)資産評価システム研究センターの路線価等情報公開システム及び路線価等業務管理システムデータ定義書に基づくものとし、(財)資産評価システム研究センター提出用のシステムデータを作成するものとする。
(公開用資料作成)第42条 公開用資料作成は、決定した路線価格について発注者が指示する公開用資料仕様に基づき作成するものとする。
作成する資料は令和9年度評価替え用の「公開用路線価図」とし下記事項を発注者及び受注者相方が協議の上、作成するものとする。
また、確定した路線価格について発注者の電算機へのデータ提供のための単価マスタを作成するものとする。
1. 路線価格の表示2. 路線価台帳について3. 路線価公開図の表示項目4. 路線価公開図のサイズ(縮尺1/3000)5. 製本の種類(業務報告書作成)第43条 業務報告書作成は、本業務の総括を行い、業務で生じた検討課題箇所等を抽出し、本業務で行った業務実施内容及び令和9基準年度評価替えに向けた課題等を取りまとめた、業務報告書を作成するものとする。
第4章 成果品(成果品)第44条 本業務の成果品については下記のとおりとする。
令和6年度1. 用途・状況類似地区(地域)図(標準宅地位置図含む) 1式2. 用途・状況類似地区(地域)図及び標準宅地位置図数値化データ 1式3. 用途・状況類似地域、標準宅地見直し検証結果資料 1式4. 時点修正後路線価マスタ(CSV形式) 1式5. ㈶資産評価システム研究センター提出用路線価等情報公開システムデータ 1式令和7年度1. 標準宅地調書(鑑定評価依頼用) 1式2. 価格形成要因調査基準 1式3. 街路条件現地調査結果(簡易ビューア) 1式4. 価格形成要因取得結果 1式5. 価格形成要因検証図 1式6. 路線図データ 1式7. 時点修正後路線価マスタ(CSV形式) 1式8. ㈶資産評価システム研究センター提出用路線価等情報公開システムデータ 1式令和8年度1. 路線価算定表 1式2. 土地価格比準表 1式3. 時点修正後路線価及び村落ブロック価格 1式4. 路線価検証システム 1式5. 公開用路線価図 1冊6. ㈶資産評価システム研究センター提出用路線価等情報公開システムデータ 1式7. 業務報告書 1部
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